Contract
高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業委託契約書(案)
公益財団法人愛媛県国際交流協会(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、「高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業」
(以下「委託業務」という。)を実施するにあたり、各々の対等な立場における合意に基づいて、契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(委託業務の内容)
第1条 甲は、「高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業」実施仕様書に基づき、委託業務を委託し、乙はこれを受託する。
(委託料)
第2条 甲は、金 円(消費税及び地方消費税を含む。)の範囲内で委託業務の実施に要する費用(以下「委託料」という。)を、乙に支払うものとする。
(契約の期間)
第3条 この契約の期間は、契約締結の日から令和7年2月28日までとする。
(契約保証金の返還等)
第4条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第 11 条第2項の規定による完了確認をうけた時は、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(本業務の第三者への再委託)
第6条 乙は委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせることはできない。但し、甲の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙が第三者に委託業務の全部又は一部を請け負わせる場合、乙は甲に対し当該第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負う。
(実施計画)
第7条 乙は、本契約締結後速やかに、甲に対して実施計画書(様式第1号)を提出するものとし、甲の承認を得るものとする。
(業務の実施)
第8条 乙は、本契約及び実施計画書に基づき、委託業務を実施するものとする。
(業務の変更)
第9条 甲は、必要がある場合には、契約業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこ
れを定める。
2 前項の場合において、乙が損害をうけたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(調査等)
第 10 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して、委託業務の処理状況について調査し、指示を行い、または報告を求めることができる。
(実績報告)
第 11 条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により報告書の提出を受けたときは、速やかに委託事業の成果がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に通知するものとする。
3 前項の委託料の確定額は、委託業務の実施に要した経費の実支出額と第2条に定める委託料の限度額のいずれか低い額とする。
(委託料の支払)
第 12 条 乙は、前条の規定により甲が通知した確定額に基づいて、委託料精算払請求書(様式第3号)により委託料の支払いを請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から起算して30日以内に、委託料を支払うものとする。
(概算払)
第 13 条 前条の規定にかかわらず、甲は、必要と認めるときは、委託料の全部又は一部を概算払することがある。
2 乙は、概算払を受けようとするときは、委託料概算払請求書(様式第4号)により、請求するものとする。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 委託業務を遂行することが困難であるとき。
(3) 委託業務の実施につき、不正の行為があったとき。
(4) 正当な理由がないのに甲の指示に従わないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、委託料の全部若しくは一部を支払わないことができる。
(損害賠償)
第 15 x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第16条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(関係書類の整備及び保管)
第 17 条 乙は、委託業務に係る経費を他の経費と区別して経理するとともに、その収支を明確にし、他に流用してはならない。
2 乙は、委託業務の関係書類を委託業務完了の年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第 18 条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 19 条 乙は、委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第 20 条 この契約について疑義があるとき、又はこの契約に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を所持するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxx0x0x
公益財団法人 愛媛県国際交流協会理事長 xx xx
乙
(別記;第 19 条関係) 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、委託業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を行うために個人情報を収集するときは、当該委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、委託業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その 他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、委託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7 乙は、委託業務を行うために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りではない。
(事故発生時における報告等)
第8 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
様式第1号(第7条関係)
年 月 日
公益財団法人 愛媛県国際交流協会理事長 xx xx x
住所 団体名
代表者職氏名 印
高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業に係る実施計画書の提出について
令和 年 月 日付けで契約を締結した「高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業」について、委託契約書第7条の規定に基づき、実施計画書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 経費内訳書
3 その他
様式第2号(第 11 条関係)
年 月 日
公益財団法人 愛媛県国際交流協会理事長 xx xx x
住所 団体名
代表者職氏名 印
高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業に係る実施報告書の提出について
令和 年 月 日付けで契約を締結した「高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業」について、委託契約書第 11 条の規定に基づき、実績報告書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 経費内訳書
3 その他
様式第3号(第 12 条関係)
年 月 日
公益財団法人 愛媛県国際交流協会理事長 xx xx x
住 所団体名
代表者職氏名 印
高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業に係る委託料精算払請求書
令和 年 月 日付けで契約を締結した「高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業」について、委託契約書第 12 条の規定により、下記のとおり請求します。
x
x金 | 円也 | |
内 訳 | 委託料 概算払受領済額今回請求x | x xx x xx x xx |
<振込先>
フリガナ | |
金融機関名 | |
フリガナ | |
支店名 | 支店 |
フリガナ | |
口座名義 | |
預金種別 | 普通 | 当座 |
口座番号 |
様式第4号(第 13 条関係)
年 月 日
公益財団法人 愛媛県国際交流協会理事長 xx xx x
住 所団体名
代表者職氏名 印
高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業に係る委託料概算払請求書
令和 年 月 日付けで契約を締結した「高校生記者による えひめ愛顔の多文化新聞づくり事業」について、委託契約書第 13 条の規定に基づき、下記のとおり請求します。
x
xx xx
内 訳 今回請求x x xx
<振込先>
フリガナ | |
金融機関名 | |
フリガナ | |
支店名 | 支店 |
フリガナ | |
口座名義 | |
預金種別 | 普通 | 当座 |
口座番号 |
(注意事項)概算払の積算根拠資料及び概算払を必要とする理由書を添付すること。