楽天モバイル SIM サービス利用規約
楽天コミュニケーションズ株式会社
(共通編)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、楽天モバイル SIM サービス(以下
「本サービス」といいます)の利用規約を以下の通り定めます。本サービスには、楽天モバイル SIM サー ビス利用規約(以下「本規約」といいます)と楽天モバイルサービス利用規約(エンドユーザー基本契約)をあわせて適用するものとします。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
1 | 本SIM カード | 本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したIC カードをいい、本 SIM カードには、Xi 対応SIM カード、Xi 対応microSIM カード及びXi 対応 nanoSIM カードの3つのSIM カード種別が含まれるものとします。 |
2 | 携帯電話事業者 | 当社とデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定そ の他の契約を締結している携帯電話事業者(株式会社NTT ドコモ)です。 |
3 | データ通信 | 携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符 号の伝送を行うためのものをいいます。 |
4 | 回線交換サービス | 当社が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。 |
5 | 付加機能サービス | 当社が料金表(エンドユーザ基本契約第5条に定める定義による) に定 める付加機能サービスをいいます。 |
6 ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64 号)に より算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。 | |
6の2 電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法 律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。 | |
7 | 契約者回線 | 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線を いいます。 |
8 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。 |
9 | 自営端末機器 | 契約者が本SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約 者に対して販売した機器も含みます)をいいます。 |
10 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を締結した電気通信事業者をいいま す。 |
11 | 国際電気通信事業者等 | 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際通信サービス等を 提供する事業者をいいます。 |
12 | 国際アウトローミング | 国際電気通信事業者等が、本 SIM カードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。なお、国際アウトローミングは、回線交換サービスにより利用できるもの であり、データ通信により利用することはできません。 |
13 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいい ます。 |
第2条(本サービス)
当社は、本サービスのデータ通信については携帯電話事業者の定める接続約款(以下「接続約款」といいます)又は携帯電話事業者の定める卸携帯電話サービス契約約款(以下「卸携帯電話約款」といいます)に従い提供されるものであり、回線交換サービスについては卸携帯電話約款に従い提供します。
第3条(本規約)
契約者は、本規約、各個別規定からなる楽天モバイルサービス利用規約(エンドユーザー基本契約)、及びその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第22条の2の3第2項第1号に規定する事項の変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法により説明します。
4 本規約に定める内容と楽天モバイルサービス利用規約(エンドユーザー基本契約)に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第4条(本サービス及び付加機能サービスの申込、利用開始)
本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス及び付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービス及び付加機能サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
3 当社から契約者に行う通知のうち、電子メール又は郵送によって通知する場合には、契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
4 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所、請求書等(当社又は請求事業者が発行する本サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書、クレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)の送付先又は電子メール等の送付先等の本サービスの申し込みにあたり当社に届け出た内容に変更があったときは、その内容について速やかに当社が指定する方法により届け出るものとします。
5 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
6 第4項の変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
第5条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、データ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める接続約款に基づ き、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯電話事業者の定める約款は、Xiサービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
2 前項の規定は、接続約款に従いデータ通信が提供される契約者に適用されるものとし、卸携帯電話約款に従いデータ通信が提供される契約者には、適用されないものとします。
第2章 本サービス第6条(通信区域)
本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第7条(通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上及びその他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場 合、通信を一時的に制限することがあります。
2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域
の通信の利用を制限することがあります。
2 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置
(当社又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。
4 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、データ通信によるトラヒックがネットワーク帯域の上限を超えるときなどには、通信速度や通信量を制限することがあります。
5 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、データ通信によるトラヒックがネットワーク帯域の上限を超えるときなどには、画面の表示速度や動画の再生開始時間を早くするための通信の最適化を行う場合があります。最適化とは、端末の画面に適したサイズに画像、動画などを圧縮・変換することをいいます。最適化されたデータを復元することはできません。
6 前5項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7 当社及び当社グループは、本条に規定する通信時間等の制限又は現在若しくは将来の通信サービスの品質の向上のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがありま す。
第9条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約者回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第10条(通信速度等)
当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境及びその他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとしま す。
2 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ及び情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第11条(回線交換サービス)
当社は、回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換サービスを提供します。
(1)回線交換サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHz の帯域の音👉その他の 音響の伝送を行うためのもの |
64kb/s デジタル通信モード | 回線交換方式により 64kb/s 以下で符号、音👉その他の音響又は影 像の伝送を行うためのもの |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(当社の電 気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。) を行うためのもの |
(2)通話モードには、次の区別があります。
区別 | 内容 |
ダイヤル通話 | 通信の相手の契約者回線等までの接続が自動的に行われる通信 |
100番通話 (DSA通話) | 手動接続通話(当社が通信の取扱いを委託した協定事業者の交換取扱者によって接続される通信をいいます。以下同じとします)であ って、ダイヤル通話ができる契約者回線等へのもの |
手動通話 | 手動接続通話であって、100番通話以外のもの |
(3)100番通話は、料金着信払通信を利用する場合に限り、行うことができます。
第12条(契約者識別番号の付与)
当社は、回線交換サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1の契約者回線に対して1つ付与します。
2 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
3 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者に対する契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第13条(回線交換サービスの携帯電話番号ポータビリティ)
回線交換サービスの提供を受ける契約者(ショートメッセージ通信モードのみを利用する契約者は除きます)は、携帯電話番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします)の適用を希望する場合は、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
第14条(回線交換サービスの禁止行為)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。楽天モバイルサービス利用規約(エンドユーザー基本契約)において禁止する行為に加えて、回線交換サービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。
なお、当社は、第 20 条の2に規定する登録利用者による本サービスの利用において、本条に定める以下の行為が行われた場合、契約者が当該行為を行ったものとみなして取り扱います。
(1)故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2)第三者又は当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。
(3)回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対 し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音👉若しくは録音音👉等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為又は商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4)回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音👉若しくは録音音👉等を用いて、第三者が嫌悪感を抱く又はその恐れのある通信をする行為。
(5)当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(6)一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為。
(7)前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断する行為。
第15条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、当社に申込み、当社の承諾を得たときは、回線交換サービスにおいて、国際アウトローミングを利用することができます。
2 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したとき(契約者以外の者が契約者回線を利用したときを含みます)は、当社が別に定める国際アウトローミング利用料の支払を要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。
3 外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの通信区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4 第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができません。
5 前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
6 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の 1 の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます)について、限度額(以下この条にお
いて「利用停止目安額」といいます)を設定します。
7 当社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
8 当社は、前2項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたときを当社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
9 契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払を要します。
10 当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害額については、第35条
(本サービスの利用不能による損害)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
11 国際アウトローミングの通信区域その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第16条(国際電気通信事業者等への回線交換サービスの契約者情報の通知)
当社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、回線交換サービスの提供を受ける契約者の氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等を当該事業者に通知することがあります。
第3章 端末機器及び SIM カード
第17条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
3 契約者は、第20条の2(利用者登録)に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じるものとします。
第18条(本SIMカード)
本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、契約者のうち回線交換サービスの提供を受ける契約者については、当社が契約者に貸与するものであり、回線交換サービスの提供を受けない契約者については、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではあり
ません。
2 契約者は、本SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3 契約者は、本 SIM カードを契約者及び登録利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡及び売買等をしてはならないものとします。
4 契約者及び登録利用者による本SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5 契約者は、本 SIM カードが登録利用者以外の第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6 契約者及び登録利用者の責めに帰すべからざる事由により本SIM カードが故障した場合に限り、当社の負担において本SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なるSIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
7 契約者及び登録利用者は、本SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
8 契約者及び登録利用者は、本SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者及び登録利用者の責めに帰すべき事由により本SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、当社が別に定める損害金を当社に支払うものとします。
9 契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10 契約者及び登録利用者が、本SIM カード以外のSIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者及び登録利用者が、本SIM カード以外のSIM カードを使用したことに起因し て、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11 契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、当社が別に定めるSIM カードの損 害金を当社に支払うものとします。
第19条(切替)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本SIMカードの切替(種別の異なるSIM カードへの切替とします。以下同じとします)の申込を行うことができるものとします。
2 本 SIM カードの切替に際して、契約者が切替後の本SIM カードを受領しない場合、当社は、契約者が受領しなかったことを確認した時点をもって、本SIM カードの切替申込を取り消すことができるものとします。
3 契約者は、切替後の本 SIM カードの受領日後、当社が定める期日までに切替前の本SIM カードを別途当社が指定する住所宛に自らの費用負担により返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、切替のための費用のほか、当社が別に定めるSIM カードの損害金を当社に支払うものとし
ます。
第20条(契約者識別番号の登録等)
当社は、次の場合には、回線交換サービスの提供を受ける契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1)本 SIM カードを貸与するとき
(2)その他本SIM カードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
(3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合
2 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が携帯電話事業者に取次ぎます。
第20条の2(利用者登録)
契約者は、当社が定める方法により、本サービスを主に利用する者の登録(以下「利用者登録」といいます。)を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者(「登録利用者」といいます。)の情報は、登録利用者の住所、氏名、生年月日及び性別とします。登録利用者は、契約者と同一の住所に居住することを条件とします。また登録利用者が 18 歳未満の青少年である場合には、当社が指定する付加機能サービス(フィルタリングサービス)とともに利用することを条件とします。
2 契約者は、その契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、当社が登録利用者の住所、氏名、生年月日及び性別を確認するための書類を提示していただきます。
3 第1項の規定にかかわらず、その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるときは、利用者登録を行うことができません。
4 契約者は、当社が本サービス等に係る案内等を、当社が定める方法により、その契約者回線へ送信する場合において、利用者登録の有無にかかわらず、本サービスの契約に係る情報をその契約者回線へ当社が通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5 前項の規定によるほか、契約者は、法人(当社が別に定める法人とします。以下この条において同じとします。)からの請求に基づき、第1項の規定により登録された登録利用者の生年月日に基づく情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
6 契約者は、その契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社は契約者が登録利用者の承諾を得ていないことに起因する損害について、一切の責任を負いませ ん。
(1)契約者からの申出により利用者登録又は登録利用者の変更若しくは登録の削除が行われること。 (2)本サービスに係る利用の一時中断、契約の解除、月額基本料の料金種別の選択、付加機能サービス
の請求若しくは廃止、その他の契約に係る請求は、契約者の申出により行うこと。
(3)契約者が、本サービスに関する料金その他の債務を支払わないとき(楽天モバイルサービス利用規約の第 20 条(債権譲渡)の規定により、当社が本サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。)は、第24 条
(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止されることがあること、又は第 25 条(当社に
よる利用契約の解除)の規定に基づき本サービスに係る契約を解除されることがあること。
(4)登録利用者が行う通信についても、当社が第 44 条(契約者回線に関する通信)及び第45 条(位置情報の送出)に規定する取扱いを行うこと。
(5)登録利用者の変更を行った場合において、本サービスの利用に係る請求書等の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るものと変更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書等の発行が行われることがあること。
(6)法人からの請求に基づき、第1項の規定により登録された登録利用者の生年月日に基づく情報を当社が通知すること。
(7)契約者からの請求により、当社の設置した電気通信設備に蓄積されたデータの一部を、当社が別に定める方法により閲覧に供する場合があること。
7 契約者は、登録利用者の変更があった場合は、そのことを速やかに当社に申し出ていただきます。
8 当社は、契約者から登録利用者の変更の申出があったときは、その申出を利用者登録の申出とみなして、前6項の規定を適用します。
9 当社は、契約者から登録利用者の登録を削除する申出があった場合、登録利用者の登録を削除します。
(注)本条第5項に規定する当社が別に定める法人は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
第21条(自営端末機器)
契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3 当社は、前項の場合において、契約者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第4章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第22条(提供の中断)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第7条(通信利用の制限)又は第8条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第23条(契約者からの請求による利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じと
します)を行います。
2 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
第24条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき又は当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められたとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、若しくは、届出られた内容が事実に反することが判明したとき、又は、当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められたとき。
(4)契約者と電話、FAX、電子メール等による連絡がとれないとき又は契約者宛てに発送した当社郵便物が当社に返送されたとき。
(5)第47条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6)第19条(切替)第2項に定める切替後の本SIMカードを受領しなかったとき。
(7)第21 条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(8)当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9)第 32 条の2(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (11)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(12)本規約に定める契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
(13)契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において、本規約に定める契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
(14)本規約又は楽天モバイルサービス利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。
(15) 破産,特別清算,民事再生,会社更生等の手続開始の申立てがあったとき、またはそのおそれがあると認められるとき。
(16) 前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断し
たとき。
2 当社は、前項各号の規定により本サービスの利用停止をするときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第 12 号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
4 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第25条(当社による利用契約の解除)
当社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が前条第1項各号の規定の複数に該当する場合に、前2項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
4 当社は、契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反し、又は契約者が不正利用目的で本サービスを利用し又は利用するおそれがあると当社が認めたときは、その契約を解除するものとします。
5 当社は、前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
6 当社は、前5項の規定によるほか、契約者又は第20条の2(利用者登録)に規定する登録利用者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその利用契約を解除するものとします。
第26条(解約)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約(携帯電話番号ポータビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同じとします)することができるものとします。
2 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能です が、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、料金の日割り計算対応は行っておりません。
(1)解約手続きが完了したときを終了時点とする。
(2)解約手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
3 前項の定めにかかわらず、携帯電話番号ポータビリティによる電話番号の転出の場合は、本サービスの提供終了時点は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となりま す。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
4 本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第26条の2(初期契約解除)
本条は、最低利用期間のないデータ通信サービス専用を除く本SIMカード(以下本条において「対象
SIM」といいます。)に対してのみ適用されます。
2 新規に最低利用期間を設定した料金プランによる対象SIM に係る契約を締結した契約者、又は最低利用期間を設定した料金プランによる対象SIM に係る契約の変更若しくは更新を行った契約者は、電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、対象契約(上記の新規契約、変更契約又は更新契約をいいます。以下、本条において同じ)を締結したときに、電気通信事業法第26条の2の第1項に基づき当社が契約者に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)を受領した日又は対象契約に係る本サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、当該契約者は、その書面の発送等に要する費用を負担するものとします。
3 初期契約解除は、対象 SIM に係る契約者が前項に規定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
4 初期契約解除を行った契約者が契約時に端末機器を購入している場合には、「楽天モバイル端末機器等返還特約(最低利用期間のないデータSIM 契約者を除く)」の規定に従い、期限内に当該端末機器及びこれに付随する物品を当社に対して返還するものとします。
5 初期契約解除に関するその他の取扱いは、電気通信事業法第26条の3、電気通信事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第5章 料金
第27条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通話料、最低利用期間内での解約における違約 金、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、別途当社が定める料金によるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとしま す。
2 国際アウトローミングの利用に係る料金(以下「国際アウトローミング利用料」といいま す)は、別途当社が定める料金に定めるところによるものとし、契約者は国際アウトローミング利用料について支払う義務を負うものとします。
3 当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本SIM カードを当社に返却しない場合のSIM カードの損害金は当社が別に定める料金によるものとし、契約者はSIM カードの損害金について支払う義務を負うものとします。
第28条(基本使用料等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表(基本使用料、付加機能サービス料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料(以下「基本使用料等」といいます)の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
事由 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時 刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第29条(通信料の算定)
区別 | 支払を要する料金 |
1 回線交換サービス | 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った 通信を含みます。以下同じとします) |
2 データ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
本サービスの契約者は、次の通信について、第9条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回線と料金表(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要しま す。
2 契約者は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表(通信料)の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
第30条(料金プラン)
当社は、料金表に別途定める料金プランについて、最低利用期間を設定することができるものとします。最低利用期間は、利用開始日から料金プラン毎に当社が定める期間とします。
2 契約者が、料金プランについて、最低利用期間内に解約する場合、最低利用期間内解約金として当社が別途定める解約金が発生するものとし、料金表(解約金)に規定する料金の支払いを要します。
3 第19条(切替)に定める本 SIM カードの切替手続きの実施後における、料金プランの契約期間は、当該切替前の料金プランの契約期間を引き継ぐものとします。
4 第22条(提供の中断)に基づく本サービスの提供の中断があっても、料金プランの最低利用期間に変更はありません(本サービスの提供の中断の間、最低利用期間の進行が停止するものではありませ
ん)。
5 第23条(契約者からの請求による利用の一時中断)に基づく本サービスの利用の一時中断があって
も、料金プランの契約期間に変更はありません(本サービスの利用の一時中断の間、最低利用期間の進行が停止するものではありません)。
6 第24条(利用停止)に基づく本サービスの提供の停止があっても、料金プランの最低利用期間に変更はありません(本サービスの提供の停止の間、最低利用期間の進行が停止するものではありません)。
第31条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表(手続に関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第32条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、楽天モバイルサービス利用規約第18条に定めるところによります。
第32条の2(預託金)
契約者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)第24 条(利用停止)第1項第1号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3)当社の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、利用契約の解除により、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、契約者が次のいずれかの契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(1) 本サービスに係る契約
(2)契約者が当社と締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る契約
第33条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額
を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第34条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第34条の2(債権の譲渡)
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第1項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第6章 損害賠償
第35条(本サービスの利用不能による損害)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第36条(免責)
電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2 当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造又は変更(以下この条において「改造 等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第37条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第7章 保守
第38条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
第39条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末機器を当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第40条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
第41条(修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
第42条(保証の限界)
当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き相互接続点等を介し接続している協定事業者の電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第43条(サポート)
当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第8章 雑 則
第44条(契約者回線に関する通信)
契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2 前項の規定にかかわらず、発信者は当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
3 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直しを求める旨を発信者に通知することができます。
4 当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責任を負います。
第45条(位置情報の送出)
携帯電話事業者がデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2 前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できない場合はこの限りではあり
ません。
3 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
第46条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されない場合、当社から十分な技術サポート等が提供されないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第46条の2(契約者に係る情報の取扱い)
当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスに利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 利用停止及び契約解除に係る業務
カ 工事、保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
サ 番号ポータビリティのために必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対して契約者に係る個人情報を提供すること。
2 当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報保護に関する法律(平成 15 年 5月 30 日法律第 57号。以下同じとします)第 23 条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、契約者に係る情報を第1項のア~コに定める目的の遂行に必要な範囲において利用します。
3 当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
4 契約者は第1項から第3項に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとします)第 14 条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
第47条(契約者確認)
当社は、契約者に対し、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいま す。以下、本条において同様とします)を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第48条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、又は前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、当社が、携帯電話番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(携帯電話番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第49条(相互接続番号案内)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社
(以下、本条において「番号案内事業者」といいます)が提供する電話番号等の案内(以下「相互接続番号案内」といいます)を利用することができます。
第50条(番号案内料等の支払義務等)
相互接続番号案内を利用した契約者回線(その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます)の契約者は、当社が別に定める相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます)の支払いを要します。
2 番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内接続通信料については、通信料とみなして取り扱います。
第51条(時報サービス)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サービスを利用することができます。
2 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用することができます。
3 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後
12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
第52条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第53条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第54条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第55条(協議)
当社及び契約者は、本サービス又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
(国際通信サービス編)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、楽天モバイル SIM サービス利用規約の個別規定として、国際通信サービスの利用規約を以下の通り定めます。国際通信サービスには、楽天モバイルサービス SIM 利用規約(共通編)をあわせて適用します。国際通信サービスは、当社が提供する楽天モバイル SIM サービス利用規約の回線交換サービスに付帯するサービスであり、楽天モバイル SIM サービス利用規約に係る契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。
第1章 総則
第1条(規約の適用)
当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7年条約第 3 号)、
条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に
関する条約(昭和 54 年条約第 5 号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この国際通信サービス規約(以下「本規約」といいます)により国際通信サービス(当社が本規約以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第22 条の2の3第2項第1号に規定する事項の変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法により説明します。
第3条(定義)
「国際通信サービス」とは、本邦と外国(インマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます)を含みます)との間で行われる他人との通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
第4条(国際通信サービスの提供)
国際通信サービスは、楽天モバイルサービスの契約者回線からの利用に限り提供します。
第5条(通話以外の通信の取扱い)
国際通信サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
第6条(外国における取扱制限)
国際通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 契約
第7条(契約の単位)
当社は、楽天モバイルサービスの契約者識別番号1番号ごとに1の国際通信契約を締結します。この場合、契約者は、1の国際通信契約につき1人に限ります。
第8条(国際通信契約の締結)
国際通信サービスの利用契約は、楽天モバイルサービスに係る契約の契約者が本規約に同意のうえ で、当社が別途定める手続きに従い国際通信サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を国際通信サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、その楽天モバイル通話SIM サービスにて国際ローミング機能(当該規約に 規定する国際ローミング機能をいいます。以下同じとします)の提供を受けることとなったときは、その楽天モバイルサービスの契約者は、当社と国際通信契約を締結したこととなります。ただし、本邦からの発信に係るサービスについては、別途当社への利用申込が必要になります。
第9条(契約者が行う国際通信契約の解除)
契約者は、国際通信契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対 し、当社が定める方法により通知していただきます。ただし、その楽天モバイルサービスにて当該規約の規定に基づき国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際通信契約のみの解除はできません。
第10条(当社が行う国際通信契約の解除)
当社は、第12条(利用停止)第1項の規定により国際通信サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その国際通信契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 12 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際通信サービスの利用停止をしないでその国際通信契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第12条第各号規定の複数に該当する場合に、前2項の規定にかかわらず、国際通信サービスの利用停止を行うことなくその国際通信契約を解除することがあります。
4 当社は、契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反し、又は契約者が不正利用目的で国際通信サービスを利用し又は利用するおそれがあると当社が認めたときは、その契約を解除するものとします。
5 当社は、前3項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
6 当社は前5項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、その国際通信契約を解除することが
あります。
(1)その国際通信サービスに係る楽天モバイルサービスについて、契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます)。
(2)第8条(国際通信契約の締結)第2の規定により国際通信契約を締結している場合において、国際ローミング機能の廃止があったとき。
第3章 提供の中断等
第11条(提供の中断)
当社は、次の場合には、国際通信サービスの提供を中断することがあります。
(1)電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第17条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。 (3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
第12条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その国際通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)国際通信サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)国際通信サービスに関する申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき又は当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められたとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、若しくは、届出られた内容が事実に反することが判明したとき、又は、当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められたとき。
(4)契約者と電話、FAX、電子メール等による連絡がとれないとき又は契約者宛てに発送した当社郵便物が当社に返送されたとき。
(5)当社の業務の遂行又は国際通信サービスにかかる電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)国際通信サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (7)国際通信サービスが違法な態様で使用されたとき。
(8)本規約に定める契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
(9)契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において、本規約に定める契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
(10)本規約又は楽天モバイルサービス利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。
(11)前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項各号の規定により本サービスの利用停止をするときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所 若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第8号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第13条(利用限度額の設定)
当社は、契約者が当社に支払うべき国際通信サービスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします)の1の料金月
(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)における累計額について、限度額(以下「利用限度額」といいま す)を設定することがあります。
2 利用限度額は、2 万円から50 万円の範囲内で当社が定める額とします。
3 契約者は、第 1 項に規定する通話料の1 の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際通信サービスを利用することはできません。
4 契約者は、第 1 項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
5 当社は、国際通信サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第 1 項及び第2 項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
第4章 通話
第14条(通話の取扱い)
国際通信サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます)に限り行うことができます。
2 第3条(国際通信契約の締結)第2項の規定により国際通信契約を締結しているときは、国際ローミング機能に係る通話に限り行うことができます。
ただし、契約者から国際ローミング機能に係る通話以外の通話の利用に関する申出があったときは、この限りでありません。
第15条(取扱地域等)
通話を取り扱う地域は、当社別途定めるとおりとします。ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。
2 国際通信サービスに係る通話は、楽天モバイルサービスに係る移動無線装置が、当該規約に規定する通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合があります。
第16条(楽天モバイルサービスが利用できない場合の取扱い)
国際通信サービスに係る楽天モバイルサービスが当該規約に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際通信サービスは利用できません。
第17条(通話利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、事業法施行規則第56条第1号に掲げる機関からの通話(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
2 前項の措置により契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
3 当社及び当社グループは、本条に規定する通信時間等の制限又は現在若しくは将来の通信サービスの品質の向上のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第18条(通話の切断)
当社は、通話中に楽天モバイルサービスに係る電波状況が著しく悪化したとき又は専用回線等接続サービスにおける専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき若しくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
第19条(通話時間の測定等)
通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(前条の規定により当社が通話を切断したときは、その時刻とします)までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます、以下、同じとします)により測定します。
(注)取扱地域によって、通話できる 状態 となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があります。
第5章 料金等
第20条(料金)
当社が提供する国際通信サービスに関する料金は別途当社が定める通話料とします。
第21条(通話料の支払義務)
契約者は、国際通信サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします)について、第 19 条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と別途当社が定める規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、国際通信サービスに係る通話に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合にお
いて、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1)過去1 年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12
料金月の各料金月における1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
第22条(料金の計算方法等)
料金の計算方法及び料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第23条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第24条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(第25条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第25 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第25条(債権の譲渡等)
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第1項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第6章 損害賠償
第26条(責任の制限)
当社は、国際通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国際通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、国際通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごと に日数を計算し、その日数に対応する料金額(別途当社が定める規定する料金(国際通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により国際通信サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第7章 その他
第27条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営
業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
別表
別表1 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表2 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び 有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的 とする通信社 |
別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名
気象機関水防機関消防機関災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表4に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
別表4 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内容 |
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第 4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通 信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に係るもの |
3 携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であっ て、電気通信番号規則第9 条第3号に規定する電気通信番号により 識別される協定事業者に係るもの |
4 国際電気通信事業者等 | 国際通信等役務を提供する電気通信事業者 |
別表5 相互接続通信の料金の取扱い
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1)(2)以外のもの
接続形態 | 料金の取扱い等 |
1 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
2 発信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :携帯自動車電話事業者料金を請求する事業者 :携帯自動車電話事業者料金の支払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 |
3 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
4 発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:固定電気通信事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線等 | :当社又は固定電気通信事業者料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところによります。 |
5 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
6 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :PHS事業者 料金を請求する事業者 :PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところによります。 |
(2)本邦外との間に係る相互接続通信(当社が提供する国際通信サービスに係るものを除きます)
その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 1以外のもの (1)(2)以外のもの
ア相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めることとします。
イ契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
ウ他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。
(2)データ通信モードによる相互接続通信
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年12 月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社(以下「FCC」といいます)が楽天モバイル SIM サービス利用規約(以下「旧規約」といいます)の規定により契約者と締結していた契約は、この改正規定実施の日において、本規約の規定により当社と締結した契約に移行したものとします。
(料金その他の債務に関する経過措置)
3 この改正規定実施前に、旧規約の規定によりFCCが提供した本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
4 この改正規定実施前に、旧規約の規定によりその事由が生じた本サービスに関する損害賠償については、なお従前のとおりとします。
(この改正規定実施前に行った手続きの効力等)
5 この改正規定実施前に、FCCに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為ついては、この附則に規定する場合のほか、本規約中にこれに相当する規定があるときは、本規約の規定にもとづいて行ったものとみなします。
6 この改正規定実施の際現に、FCCが旧規約により提供している本サービスについては、この附則に規定する場合のほか、本規約中にこれに相当する規定があるときは、本規約の規定にもとづいて提供しているものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年9月23 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016年11月29 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016年12月28 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年2月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年4月7日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017年11月30 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018年10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年3月14 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年4月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年6月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年4月1日から実施します。