Q1 誰でも利用することができますか?
●結婚・子育て支援信託とは
2~3ページ
●結婚・子育て支援信託Q&A 4~7ページ
Q1 誰でも利用することができますか?
Q2 利用するにはどうすればいいですか?
Q3 贈与税非課税の対象となる「結婚・子育て資金」はどのようなものですか?
Q4 結婚・子育て資金を払い出すためにはどうすればいいですか?
Q5 信託契約はいつ終了しますか?
Q6 贈与をした方(委託者)が亡くなられた場合、信託財産は相続税の課税対象となりますか?
Q7 信託終了時に結婚・子育て資金として使われていなかった信託財産は相続税の課税対象となりますか?
Q8 どのような費用がかかりますか?
Q9 運用収益に対する税金はどうなりますか?
Q10 追加して信託することはできますか?
結婚・子育て支援信託とは、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の1つとなっていることを踏まえ、祖父母さまやご両親さまの資産を早期に移転することを通じて、お子さまやお孫xxの結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年度税制改正において導入された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に基づき創設された信託です。非課税措置の適用は令和7年3月31日までの間に信託されたものに限られます。
結婚・子育て支援信託は、おxxxなど〔受益者〕の結婚・出産・子育てに関する資金(結婚・子育て資金)として祖父母さまなど〔委託者〕が信託銀行等〔受託者〕に金銭を信託した場合に、1,000万円(結婚に際して支出する費用については 300万円)を限度として贈与税が非課税になる信託です。
結婚・子育て支援信託では、資金の使途が結婚・出産・子育てに限られるため、おxxxなどの結婚・出産・子育てを支援したい祖父母さまなどの想いを届けることができます。
続きは中面をご覧ください
※ 本リーフレットにおいて、「信託銀行等」とは、信託銀行等の信託兼営金融機関および信託会社のことを指します。
結婚・子育て支援信託については、
当協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/)でも、ご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
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イチから学ぶ 結婚・子育て支援信託
結婚・子育て支援信託の活用方法
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マンガでわかる 結婚・子育て支援信託
結婚・子育て支援信託のしくみ
祖父母xxなど
みなし贈与*
おxxxなど
委託者
贈与税非課税限度1,000万円
* 結婚に際して支出する費用は 300万円を限度
受益者
2 結婚・子育て資金非課税申告書等の提出
1 信託契約の締結
信託銀行等
3 信託財産の交付請求
1 金銭を信託
3 領収書等の提出
3 結婚・子育て資金の交付
受託者
2 税務申告の手続き
税務署
1 祖父母さまなど(委託者)は、信託銀行等(受託者)と、結婚・子育て資金管理のための信託契約を締結し、金銭を信託します。
2 おxxxなど(受益者)は、信託契約を締結する際に、結婚・子育て資金非課税申告書等を、信託銀行等(受託者)を経由して、税務署に提出します。
3 結婚・子育て資金が必要となった場合、おxxxなど(受益者)は、信託銀行等(受託者)に対して信託財産の交付請求を行い、結婚・子育て資金を払い出します。
おxxxなど(受益者)は、払い出した金銭を結婚・子育て資金に充当したことを証する書類
(領収書等)を、信託銀行等(受託者)に提出します。
結婚・子育て支援信託についての理解をより深めていただくために、結婚・子育て支援信託の主な内容を「結婚・子育て支援信託Q&A」としてまとめました。
Q1 誰でも利用することができますか?
A
贈与をする方(委託者)は、贈与を受ける方(受益者)の直系尊属(祖父母さま、ご両親さまなど)に限られます。
また、贈与を受ける方は、信託を設定する日、すなわち信託契約を締結する日において18歳以上50歳未満の個人で、贈与の前年における合計所得金額が 1,000万円以下の方に限られています。
Q2 利用するにはどうすればいいですか?
A
結婚・子育て支援信託のご利用にあたっては、贈与をする方(委託者)は、信託銀行等と信託契約を締結する必要があります。なお、この結婚・子育て支援信託の利用は、贈与を受ける方(受益者)お一人につき1信託銀行等1営業所に限られており、1つの信託銀行等と契約を締結すると、他の信託銀行等または同一の信託銀行等の他の営業所で契約を締結することはできません。
なお、贈与を受ける方には、信託契約の締結の際に、税務署宛に提出が必要な「結婚・子育て資金非課税申告書」をご記入いただきます。(税務署への申告書提出等の手続きは、信託銀行等が行います。)
あわせて、贈与をする方が贈与を受ける方の直系尊属であること、贈与を受ける方が18歳以上50歳未満であること、信託契約を締結する日の前年における贈与を受ける方の合計所得金額が1,000万円以下であることの確認書類(戸籍謄本など親族関係や年齢を確認できる書類および合計所得金額の確認書類)も信託銀行等へご提出いただきます。
Q3 贈与税非課税の対象となる「結婚・子育て資金」はどのようなものですか?
A
贈与税が非課税となる「結婚・子育て資金」の範囲は、次のとおりとされています。ただし、
①の金銭については、非課税となる金額の上限は300万円となります。
(詳細はこども家庭庁(内閣府)ホームページをご確認ください。)
① 結婚に際して支出する費用
●挙式、結婚披露宴等の費用※1
●家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料※2
●贈与を受ける方(受益者)が転居をするための引越費用※3
② 妊娠、出産または育児に要する費用
●贈与を受ける方(配偶者を含む)の不妊治療、妊婦健診、出産のための費用
●贈与を受ける方(配偶者を含む)の産後ケアのための費用※4
●贈与を受ける方の小学校就学前の子の医療費
●贈与を受ける方の子が通う幼稚園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用※5
※1 領収書等に記載された支払年月日が、入籍日の1年前から後のものが対象となります。
※2 賃貸借契約の締結の日が入籍日の前後各1年の期間内で、贈与を受ける方の名義で締結した賃貸借契約に基づき、当該契約締結日から3年を経過する日までの間に支払われたものが対象となります。
※3 転居の年月日が入籍日の前後各1年の期間内のものが対象となります。
※4 産後1年以内に支払われたものが対象となります。また、一度の出産につき、6泊分または7回分を上限として対象となります。
※5「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と重複して払い出すことはできません。
Q4 結婚・子育て資金を払い出すためにはどうすればいいですか?
A
結婚・子育て資金の支払いに充てた金額は、信託銀行等に請求することにより、払い出すことができます。
ただし、結婚・子育て資金として払い出すためには、結婚・子育て資金の支払いに充てたことを証明する書類(領収書等)を信託銀行等に提出し、信託銀行等において「結婚・子育て資金支出額」として記録することが必要となります。払い出しには、この領収書等の提出方法の違いなどによって、次の2つの方法があります。(いずれの方法になるか及び払出方法の詳細については、各信託銀行等にお問い合わせください。)
『Q4 結婚・子育て資金を払い出すためにはどうすればいいですか?』の続き
① 結婚・子育て資金を自らが支払った上で、支払いから1年以内に、領収書等を信託銀行等に提出し、払い出しを受ける方法
② 信託銀行等からの払い出しと結婚・子育て資金の支払いの前後関係は問わず(ただし、いずれも同一年(1月~12月)であることが必要となります。)、結婚・子育て資金を支払った日の属する年の翌年3月15日までに領収書等を信託銀行等に提出する方法(ただし、1年間の払い出し金額がその年の領収書等の合計額を下回る場合、その払い出した金額を結婚・子育て資金の支出として記録します。)
Q5 信託契約はいつ終了しますか?
A
結婚・子育て支援信託は、贈与を受けた方(受益者)が「50歳に達した日」もしくは「死亡した日」または「信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があった日」のいずれか早い日に終了することとされており、これ以外の信託期間を定めることはできません。
Q6 贈与をした方(委託者)が亡くなられた場合、信託財産は相続税の課税対象となりますか?
A
信託期間中に贈与をした方(委託者)が亡くなられた場合には、「管理残額」※については、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与をした方の死亡に係る相続税の課税価格に加算することになります。そのため、信託終了時に贈与税が課税されません。贈与を受けた方(受益者)は、贈与をした方が亡くなられたことを取扱い信託銀行等に届け出ることが必要です。
また、令和3年4月1日以降に設定または信託金の追加が行われた信託について、贈与を受けた方(受益者)が贈与をした方(委託者)の子ども以外の直系卑属(お孫さま等)であった場合、「管理残額」に課される相続税の金額が2割加算されます。(いわゆる「相続税額の2割加算」の対象となります。)
※ 贈与をした方が亡くなられた日時点での非課税拠出額(特例の適用を受けて信託された金銭の合計金額)から 結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金として払い出した金額(結婚に際して支出する費用として支払われた金額のうち300万円を超える部分を除く))を控除した残額をいいます。
Q7 信託終了時に結婚・子育て資金として使われていなかった信託財産は相続税の課税対象となりますか?
A
信託終了時に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(贈与をした方(委託者)の死亡により相続または遺贈により取得したものとみなされた金額を含む)を控除した残額がある場合は、信託が終了した日に贈与があったものとして、その残額に対して、贈与を受けた方(受益者)に贈与税が課税されます。
なお、令和5年3月31日以前に設定もしくは信託金を追加された信託については、信託終了日の属する年の1月1日時点において贈与を受けた方(受益者)がxxの場合、特例税率が適用されます。贈与税の申告手続は、贈与を受けた方(受益者)において行うこととなりますので、詳細は国税庁ホームページのタックスアンサー等をご確認ください。贈与を受けた方の死亡により信託が終了した場合には、信託財産は贈与を受けた方の
相続人に相続され、相続税の課税対象となりますので、贈与税は課税されません。
Q8 どのような費用がかかりますか?
A
費用については、個々の信託契約によって定められ、各信託銀行等によってその定め方が異なりますので、各信託銀行等にお問い合わせください。
Q9 運用収益に対する税金はどうなりますか?
A
信託財産の運用により生じる収益は、贈与を受けた方(受益者)の所得となりますので、基礎控除を超える場合、贈与を受けた方に所得税が課税されます。なお、運用収益には贈与税は課税されません。
Q10 追加して信託することはできますか?
A
既に結婚・子育て支援信託を設定している場合でも、1,000万円までは贈与税が非課税となりますので、令和7年3月31日までの間であれば、この金額までは追加して信託することができます。ただし、その前年における贈与を受ける方(受益者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、追加することができません。
追加して信託を行う場合、贈与を受ける方には、税務署に提出が必要な「追加結婚・子育て資金非課税申告書」と合計所得金額の確認書類を、既に信託を設定している信託銀行等の同一の営業所へご提出いただく必要があります。なお、税務署への申告書提出等の手続きは、信託銀行等が行います。
●詳しくは「結婚・子育て支援信託」取扱い信託銀行等へ
この「結婚・子育て支援信託」は、各信託銀行等によって取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、取扱い信託銀行等にご相談ください。
信託相談所
トラブル解決は「あっせん委員会」へ |
信託銀行等の信託業務等についてのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、 「あっせん委員会」をご利用いただけます。 「あっせん委員会」とは、信託協会が設置する、弁護士、学識経験者、消費者問題専門家等で構成される中立、xxな委員会です。 詳しくは信託協会ホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/ |
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● 受付時間 午前9時~午後5時15分
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● 電 話
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x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxx0x TEL.00-0000-0000
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx/
本資料は、結婚・子育て支援信託のしくみなどについて紹介し、結婚・子育て支援信託の制度について理解を深めていただくために作成しているものであり、当該商品の勧誘・推奨を目的としているものではありません。
2023年6月発行