Contract
為替特約付外貨定期預金規定
為替特約付外貨定期預金(以下、「この預金」という。)は、次の規定により取扱います。
1 預金契約の成立
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。
1の2 取扱店の範囲
この預金は、この預金の取引申込を受付けた取扱店(以下、「当店」という。)でのみ預入れ、払戻しができます。
2 預入
(1) この預金は、円預金(普通預金・当座勘定)または外貨普通預金からの預入れとなります。
(2) 円預金からの預入れの場合、預入日(原則として募集最終日の 2 営業日後)の午前 10 時頃に決定する当行仲値により外貨に交換する円資金が確定します。
3 利息
(1) この預金の利息は預入日から満期日の前日までの日数および募集回ごとに決定された利率によって計算します。
(2) この預金のxx単位は 1 通貨単位とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
4 預金の支払時期
この預金は満期日に自動解約し、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金します。
5 消滅条件付為替特約および満期時の払戻し
この預金の元利金は消滅条件付為替特約(以下、「為替特約」という。)にもとづき、満期日に次のいずれかによって払戻しします。
(1) 満期日の 2 営業日前の東京時間午後 3 時における為替相場(以下、「判定時為替相場」という。)が、預入日に定めた消滅条件相場(注)より円安となった場合には、満期日に税引後の外貨元利金を預入日の当行仲値(円貨での預入の場合は預入相場となります。)と同一の相場で円貨に転換し、為替特約付外貨定期預金申込書(以下、「申込書」という。)で指定した円預金口座に入金します。(この場合の営業日とは、東京市場における外国為替市場の営業日をいいます。)
(注)満期日の払戻通貨を決める際に基準となる為替相場のことで預入日に決定します。
(2) 判定時為替相場が、預入日に定めた消滅条件相場と同値またはそれ以上の円高であった場合には、為替特約は消滅し、満期日に税引後の外貨元利金を申込書で指定した外貨預金口座に入金します。
6 消滅条件相場到達を判定する際の為替相場
判定時為替相場が消滅条件相場に到達したかどうかの判定は、当行の判断にもとづいて決定します。
7 制限等
(1) 為替相場が大きく変動した場合、諸事情により外国為替市場が閉鎖された場合など、お取扱いできない場合があります。
(2) 預入期間中、為替特約のほかに通常の為替予約を締結することはできません。
(3) この預金は、原則として中途解約のお取扱いはいたしません。
7の2 取引の制限等
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(3) 第 1 項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4) 前 3 項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
8 反社会的勢力との取引拒絶
この預金は、第 9 条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 9 条
第 2 項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金の開設をお断りするものとします。
9 解約等
(1) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
a この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
b この預金の預金者が第 12 条に違反した場合
c この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
d 第 7 の 2 条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
e 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 7 の 2 条第1項または第3項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
f この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
g 前記aからfの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(2) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である
場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
a 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
c 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 (a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e) その他(a)から(d)に準ずる行為
(3) 前二項にもとづく解約に際しては、預金口座に記載または記録されている金銭等については、当行の定める方法によって換金、反対売買等を行ったうえ、日本円により返還を行います。
(4) 第 1 項、第 2 項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります
10 届出事項の変更等
印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
11 印鑑照合等
申込書その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を払って照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
12 譲渡、質入れの禁止
この預金は当行の承諾なしに譲渡、質入れはできません。
13 預金保険制度
この預金は、預金保険機構が運営する預金保険制度対象外の商品です。当行に預金保険法の定める保険事故が生じても、預金保険の保護を受けることができません。
14 差引計算等
(1) 当行に対し弁済期の到達した債務(損害金およびその他関係費用を含みます。)を負担しているときは、この預金の期限のいかんにかかわらず、当行はこの預金の元本および利息をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2) 前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に転換できるものとします。
(3) 差引計算によってこの預金を満期日前に解約する場合は、解約にともない生じた損害金その他関係費用を申し受けます。
15 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします。
a 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預入通知書(兼契約締結時交付書面)を直ちに当行へ提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
b 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
c a号による指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第 1 項により相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
a この預金の利息計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は約定利率を適用するものとします。
b 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについて当行は請求いたしません。
(4) 第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあ
るときには、その定めよるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
16 適用法令
この預金には本規定のほかに外国為替に関する法令が適用されます。
17 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。この預金に関する訴訟につきましては、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
18 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(以上)