Contract
一般社団法人麒麟のまち観光局 定款
第1章 x x
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人麒麟のまち観光局(以下「当法人」という。)と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、鳥取県東部地域及び兵庫県北西部地域の観光客受け入れ環境整備及び国内外に対 する広告宣伝並びに観光客誘致を行うとともに、当該地域の観光関係者及び住民の協働のもと、地域の稼ぐ力を引き出し、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域の観光資源の掘り起こし・観光商品造成事業
(2)旅行業法に基づく旅行業及び旅行関連事業
(3)観光関連サービスの開発・販売に関する事業
(4)地域の広告宣伝事業
(5)マーケティング調査事業
(6)観光関係人材育成事業
(7)地域産品の開発・販売に関する事業
(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公 告)
第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章 会 員
(会員の種別)
第 6 条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入 会)
第 7 条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、当法人所定の様式による入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
3 法人及び団体たる会員にあっては、団体の代表者として当法人に対してその権利を行使する者(1名に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(経費等の負担、会費)
第 8 条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第 9 条 会員は、任意に退会することができる。退会しようとするときは、別に定める退会届を提出しなければならない。ただし、1カ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)xx被後見人又は被保佐人となったとき
(3)死亡又は失踪宣告、若しくは解散したとき
(4)1年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)正会員すべての同意があったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員においては、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、
未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称並びに住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 総 会
(総 会)
第14条 当法人の総会は、一般法人法に定める社員総会とし、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第17条 総会は、次の事項について議決する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)会費の額
(8)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開 催)
第18条 定時総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第19条 総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(代 理)
第20条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。ただし、この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議 長)
第21条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるときは副理事長がこれにあたる。
(決議の方法)
第22条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項の規定による決議においては、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(議事録)
第23条 総会の議事については、一般法人法第57条の規定により、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
3 議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の種類及び定数)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上21名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、2名以内を副理事長とすることができる。
3 理事のうち1名を業務執行理事とし、業務執行理事を専務理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選定する。
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは副理事長が代行する。
3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 理事は理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員等の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の役員の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期の満了後において、第24条第1項の規定による定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員等の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事の解任は、総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって行う。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 費用の弁償については、総会の決議を経て別に定める。
4 常勤の役員の報酬については、総会の議決を経て別に定める。
(役員等の賠償責任の免除)
第30条の2 当法人は、役員等の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合、理事会の決議をもって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧問及び参与)
第31条 当法人に若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は理事会において任期を定めた上で選任し、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は理事長の諮問に応じ、理事長に対して意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(4)その他理事長が必要と認めた事項
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれにあたる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、議長がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第38条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、拠出者と合意した時期まで返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は,定時社員総会が決定したところに従って行う。
第7章 財産及び会計
(財産の管理)
第39条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決議による。
(経費の支弁)
第40条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成する。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類については、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時社員総会に提供し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告をし、第3号から第5号までの書類につい ては承認を得なければならない。
(収支差額の処分)
第44条 当法人は、剰余金の分配をすることができない。
2 当法人の決算に剰余金が生じたときは、総会の決議を経て、積立又は翌事業年度に繰り越すことができる。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第46条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは鳥取県東部広域行政管理組合に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設 置)
第48条 当法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を経て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第49条 当法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第50条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
令和 年 月 日
法人印
上記は当法人の現行定款に相違ありません。一般社団法人 麒麟のまち観光局
理事x xxxx