外貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
<市場価格が変動するリスク>
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
<為替相場に関するリスク>
・外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変動することにより、為替相場が円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・外貨建て債券の売買や償還金及びxxの決済に際して、日本円等の建て通貨以外の通貨での決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合には、償還金及びそのxxのその他の通貨への交換や送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の 業務、または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げ、xxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した
場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
外貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 新興国通貨は、米国市場若しくは欧州xxxの特定の市場が取引の中心となっています。そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に比べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
・ 外貨建て債券は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 |
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO 協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 1944 年 3 月
連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター
電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
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ソシエテ・ジェネラル 2026年2月6日満期 米ドル建社債(以下「本社債」といいます。)の元利金は米ドルで支払われますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報、第
2 売出要項、3 売出社債のその他の主要な事項」をご参照ください。
(注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-外2-19
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年1月 23 日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル (Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 xxxxxx・xxx
(Frédéxxx XXXÉA:Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市9区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x x
【連絡場所】 xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 3,000,000 米ドル(円貨換算額 386,130,000 円)
(上記の円貨換算額は1米ドル=128.71 円の換算率(2023 年1月 20日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表された米ドル/円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 2022年10月21日 |
効力発生日 | 2022年10月31日 |
有効期限 | 2024年10月30日 |
発行登録番号 | 4-外2 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
4-外2-1 | 2022年11月18日 | 288,600,000円 | 該当事項なし |
4-外2-2 | 2022年11月18日 | 569,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-3 | 2022年11月18日 | 118,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-4 | 2022年11月22日 | 568,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-5 | 2022年12月1日 | 1,100,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-6 | 2022年12月2日 | 23,000,000メキシコ・ペソ (157,550,000円) | 該当事項なし | |
4-外2-7 | 2022年12月14日 | 771,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-8 | 2022年12月15日 | 1,595,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-9 | 2022年12月20日 | 941,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-10 | 2022年12月20日 | 430,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-11 | 2022年12月21日 | 2,145,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-12 | 2022年12月21日 | 8,046,000米ドル (1,067,704,200円) | 該当事項なし | |
4-外2-13 | 2022年12月22日 | 3,000,000米ドル (395,970,000円) | 該当事項なし | |
4-外2-14 | 2023年1月5日 | 1,500,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-15 | 2023年1月6日 | 2,500,000米ドル (330,400,000円)(注1) | 該当事項なし | |
4-外2-16 | 2023年1月19日 | 2,055,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-17 | 2023年1月20日 | 330,000,000円 | 該当事項なし | |
4-外2-18 | 2023年1月20日 | 5,033,000米ドル (646,690,170円)(注2) | 該当事項なし | |
実績合計額 | 15,008,914,370円 | 減額総額 | 0円 |
(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2023 年1月 31 日に行われる予定であり、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は1米ドル
=132.16 円の換算率(2023 年1月5日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表された米ドル/円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。
(注2) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2023 年1月 31 日に行われる予定であり、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は1米ドル
=128.49 円の換算率(2023 年1月 19 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表された米ドル/円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 484,991,085,630 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
目 次
頁
第一部 証券情報 1第1 募集要項 1
第2 売出要項 1
1 売出有価証券 1
2 売出しの条件 3
3 売出社債のその他の主要な事項 4
募集又は売出しに関する特別記載事項 24
第3 第三者割当の場合の特記事項 27
第二部 公開買付けに関する情報 28
第xx | 参照情報 ································································· | 28 |
第1 | 参照書類 ································································· | 28 |
第2 | 参照書類の補完情報 ······················································· | 29 |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ··········································· | 29 |
第四部 保証会社等の情報 29
発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号に
掲げる要件を満たしていることを示す書面 30
有価証券報告書等の提出日以後における重要な事実の内容を記載した書面 31
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 50
第一部 【証券情報】第1 【募集要項】
該当事項なし。
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 売出価額の総額 | 売出しに係る社債の所有者の住所および 氏名または名称 |
ソシエテ・ジェネラル | 3,000,000米ドル | 3,000,000米ドル | 株式会社SBI証券 |
2026年2月6日満期 米ドル建 | (注1) | (注1) | xxx港区六本木一丁目6番 |
社債 | 1号 | ||
(以下「本社債」という。) | (以下「売出人」という。) |
本社債は、無記名式であり、各社債の金額(以下「額面金額」という。)は1,000米ドルである。
本社債の利率は年率4.00%であり、2023年2月7日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間について利息が付される。本社債の利息の計算の詳細については下記「3 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(1) 利息」を参照のこと。
本社債に係る利息の支払いは以下のとおりである。
2023年8月6日を初回として、満期日(同日を含む。)までの期間、毎年2月6日および8月6日(以下「利払日」という。)に、利息起算日(同日を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(以下「利息計算期間」という。)に係る利息を後払いする。
本社債の満期日は2026年2月6日であり、修正翌営業日規定(以下に定義する。)により調整される。(注2)
「修正翌営業日規定」とは、当該日が営業日でない場合には、当該日を翌営業日(ただし、翌営業日が翌暦月になる場合には、直前の営業日)とする調整方法をいう。
「営業日」とは、東京、ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行い、一般的な営業(外国為替および外貨預金の業務を含む。)を行っており、かつ、TARGET2営業日(以下に定義する。)である日をいう。
「TARGET2営業日」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)が営業を行っている日をいう。
本社債は、2023年2月6日(以下「発行日」という。)に、ソシエテ・ジェネラル(以下「発行会社」または
「ソシエテ・ジェネラル」という。)の債務証券発行プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し、発行会社および主支払代理人たるソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エスエー(以下「主支払代理人」という。)その他の当事者により締結された2021年6月4日付変更改定済代理契約(2022年9月1日付代理契約変更契約による変更を含む。以下「代理契約」という。)に基づき、ユーロ市場で発行される。本社債は、本社債が大券によってxxされ、ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌヴィ(以下「ユーロクリア」という。)および
/または(場合により)クリアストリーム・バンキング・エス・エー(以下「クリアストリーム」という。)によって保管されている間は、発行会社その他の当事者によって署名された2021年6月4日付約款(以下「約款」という。)の利益を享受する。本社債は、いずれの証券取引所(有価証券の売買を行う金融商品市場を開設する金融商品取引所または外国金融商品市場を開設する者をいう。以下同じ。)にも上場されない予定である。
(注1) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、本社債のユーロ市場における発行額面金額の総額と同額である。
(注2) 本社債の償還は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、満期日に、満期償還額
(下記「3 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(2) 通常の状況での償還、(A)満期償還額」に定義する。)の支払いによりなされる。ただし、本社債は、満期日よりも前に償還される場合がある。期限前の償還については、下記「3 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項
の概要、(2) 通常の状況での償還」の「(B) 特別事由による償還」および「(C) 期限前償還」ならびに
「3 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(5) 債務不履行事由」を参照のこと。 (注3) 本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者
から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
発行会社は、ムーディーズ・フランスS.A.S.(以下「ムーディーズ」という。)からA1の長期発行体格 付を、S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)からAの長期発 行体格付を、またフィッチ・レーティングス・アイルランド・リミテッド(以下「フィッチ」という。)からAの長期無担保上位優先債務格付を各々取得している。これらの格付は、いずれも発行会社が発行す る個別の社債に対する信用格付ではない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、 S&P グ ロ ー バ ル ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx/ ) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付けの前提・ 意義・ 限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxx/)の「フィッチの格付業務」欄の「規制関連」セクションにある「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2 【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 | 売出し✰委託を 受けた者✰住所および氏名または名称 | 売出し✰委託契約✰内容 |
額 面 金 額 ✰ | 2023年1月 | 額面 | なし | 売出人✰日本 | 該当事項なし | 該当事項なし |
100% | 23日から同年 | 1,000 米ドル | における本店 | |||
2月6日まで | 単位 | および各支店 | ||||
(注1) |
本社債✰受渡期日は2023年2月7日(日本時間)である。
(注1) 本社債✰申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人と✰間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同口座約款✰交付を受け、同口座約款に基づき外国証券取引口座✰設定を申し込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同口座約款✰規定に従い本社債✰券面✰交付は行わない。
券面に関する事項については、下記「3 売出社債✰そ✰他✰主要な事項」を参照✰こと。
(注2) 本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法(そ✰後✰改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき、またはアメリカ合衆国✰州そ✰他✰法域✰証券規制当局に登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法✰登録義務を免除されている一定✰取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人✰ために(証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。)、本社債✰売付け✰申込み、買付け✰申込み✰勧誘または売付けを行うことはできない。
(注3) 本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、またはそ✰他✰方法により入手可能とされることを意図したも✰ではなく、また、募集され、xxされ、またはそ✰他✰方法により入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)指令 2014/65/EU(そ✰後✰改正を含む。以下「第2次金融商品市場指令」という。)第4(1)条第11号にお いて定義されるリテール顧客、(ⅱ)指令2016/97/EU(そ✰後✰改正または全面改定を含む。)にいう 顧客であって、第2次金融商品市場指令第4(1)条第10号において定義される専門家顧客✰資格を有して いないも✰または(ⅲ)規則(EU)2017/1129号において定義される適格投資家ではない者✰いずれか
(またはこれら✰複数)に該当する者をいう。そ✰ため、EEAにおけるリテール投資家に対して本社債を募集し、xxし、またはそ✰他✰方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号
(そ✰後✰改正を含む。以下「EU PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがって、EEAにおけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、またはそ✰他✰方法により入手可能とすることは、EU PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
(注4) 本社債✰発行会社であるソシエテ・ジェネラルに関する情報は、以下✰URLで閲覧することができる同社
✰最新✰Universal Registration Documentおよびそ✰修正を通じて入手することができる。 xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx-xxx-xxx-xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx- information
本社債✰購入者は、以下✰点を認識する必要がある。
・本社債✰発行会社であるソシエテ・ジェネラルは、本社債✰受渡期日から2週間以内に、最新✰財務書類(以下「最新財務書類」という。)✰公表を行う(当該財務書類は上記✰ウェブサイトから入手可能である。)。
・そ✰ため、ソシエテ・ジェネラルは、本社債✰購入者が本社債へ✰投資を決定する日において、前回
✰ソシエテ・ジェネラル✰財務書類✰公表以降、(ⅰ)トレーディング✰状況または財政状態に重大な変更がないこと、および(ⅱ)ソシエテ・ジェネラル✰業績✰見通しについて重大な悪化がないことについて、一切✰表明または保証を行わない。
・最新財務書類には、現時点において本書に含まれていない重大かつ新たな要因であって、本社債✰投 資評価および本社債✰市場価値に影響を及ぼすおそれ✰あるも✰が含まれる可能性があり、そ✰結果、本社債へ✰投資について損失を与える可能性がある。
3 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅰ 本社債についてのリスク要因
本社債への投資は、為替リスク、信用リスク等の一定のリスクを伴う。したがって、かかるリスクを伴う取引についての知識または経験を有する投資家のみが、本社債への投資に適している。本社債への投資を検討する投資家は、以下のリスク要因を理解し、自己の財務状況、本書に記載される情報および本社債に関する情報に照らし、必要に応じて本社債が投資に相応しいか否かを自己のアドバイザーと慎重に検討した後に投資判断を行うべきである。なお、以下に記載するリスク要因は、本社債への投資に関する主要なリスク要因を記載したものであり、すべてのリスク要因を網羅したものではない。
為替変動による損失のリスク(元本リスク)
本社債の元利金は米ドルで支払われる。したがって、投資家は円換算した利息額が変動するリスク、円換算した償還額または中途売却価格が投資元本を割り込むリスクを承知する必要がある。
金利変動リスク
本社債の元利金は、米ドル建てで支払われるため、本社債の価値は米ドル金利の変動の影響を受ける。一般的に、本社債の価値は米ドル金利が低下する場合には上昇し、米ドル金利が上昇する場合には下落することが予想される。
信用リスク
本社債は、発行会社の非劣後かつ無担保の債務であり、発行会社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払いの一部または全部が行われない可能性がある。また、発行会社の財政状態もしくは経営成績の悪化またはこれに伴う外部評価の変化が、満期日前における本社債の価値に悪影響を及ぼす場合がある。
不確実な流通市場
本社債の流通市場は確立されていない。また、発行会社、売出人およびそれらの関連会社は、本 社債を買い取る義務を負わない。そのため、本社債権者は、本社債を償還前に売却できない場合が ありうる。また、本社債を売却できたとしても、本社債は非流動的であるため、満期日前の本社債 の売買価格は、外国為替市場、金利市場、発行会社の財政状態、一般市場状況その他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性がある。
潜在的利益相反
本社債については、発行会社が計算代理人(下記「Ⅱ 本社債の要項の概要、(2) 通常の状況での償還、(C) 期限前償還」に定義する。)を務める。場合によっては、発行会社としての立場と、本社債の計算代理人としての立場の利害が相反することがありうる。発行会社は、計算代理人としての職務を誠実に遂行する義務を負っている。
税金
日本の税務当局は、本社債についての日本の課税上の取扱いについて必ずしも明確にしていない。
下記「Ⅱ 本社債の要項の概要、(7) 租税上の取扱い、日本国の租税」の項を参照のこと。また、将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。本社債に投資しようとする投資家は、各自の状況に応じて、本社債の会計・税務上の取扱い、本社債に投資することによるリスク、本社債に投資することが適当か否か等について各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
Ⅱ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、上記「1 売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2023年2月7日(利息起算日)(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、2023年8月6日を初回として、毎年2月6日および8月6日(利払日)に、利息起算日(同日を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(利息計算期間)について後払いされる。2023年8月6日の利払日に支払われる利息額は額面金額1,000米ドルの各本社債につき19.89米ドルであり、2024年
2月6日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの各利払日に支払われる利息額は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき20.00米ドルである。
利払日が営業日ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。ただし、翌営業日が翌暦月になる場合には、その利払日の直前の営業日とする。かかる延期により支払われる利息額の調整は行われない。
(B) 利息の発生
各本社債について、その償還を行うべき日以降、利息は発生しない。ただし、元金の支払いが不適切に留保または拒絶された場合、利息は下記のいずれか早い方の日まで継続して発生する。 (ⅰ) 本社債に関して支払うべき金額の全額が支払われた日
(ⅱ) 本社債に関して支払うべき金額の全額を主支払代理人が受領し、その旨の通知が下記「(9)通知」に従って本社債権者に対してなされた日の5日後の日
(2) 通常の状況での償還
(A) 満期償還額
本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、発行会社により、満期日に、額面金額の100%(以下「満期償還額」という。)で償還される。
(B) 特別事由による償還
「特別事由」とは、以下のいずれかの事由をいう。
・税制事由(以下に定義する。)
・特別税制事由(以下に定義する。)
・規制事由(以下に定義する。)
・不可抗力事由(以下に定義する。)
・債務不履行事由(下記「(5) 債務不履行事由」に定義する。
本「(B) 特別事由による償還」に別段の定めがない限り、本社債の発行日以降に、本社債に関して本項に定める特別事由が発生した場合、発行会社は、主支払代理人および本社債権者に対して通知を行うことにより、発行会社が期限前償還に関する通知を行った日から14暦日後に、本項に従い、本社債を期限前償還することを選択することができる。
本社債は、本項の規定に従って償還される。
「法令変更」とは、(ⅰ)発行日後に、関連する新たな法令もしくは規則(関連する租税に係る法令もしくは規則を含むが、これに限られない。)が採択、施行、公布、実行もしくは批准されること、(ⅱ)発行日時点ですでに効力を生じていたが、発行日時点ではその施行もしくは適用の方法が不明もしくは不明確であった関連する法令もしくは規則(関連する租税に係る法令もしくは規則を含むが、これに限られない。)が施行もしくは適用されること、または(ⅲ)発行日時点で存在していた関連する法令もしくは規則が改正され、もしくは発行日時点での関連する法令もしくは規則に関する管轄権を有する裁判所、裁決機関、規制当局その他の執行、立法、司法、課税、規制もしくは行政に関する権限もしくは機能を有する政府機関もしくは政府関係機関(発行日時点で存在したものに追加され、もしくはこれに代わる裁判所、裁決機関、当局もしくは機関を含む。)による解釈、適用もしくは取扱いが変更されることをいう。
「本社債の期限前償還」とは、いずれかの時点で本社債の全部(一部は不可。)を、その期限前償還額(下記「(C) 期限前償還」に定義する。)で償還することをいう。
「不可抗力事由」とは、発行日以後に、規制事由関係者(以下に定義する。)の責めによらない事由の発生または国家の行為により、規制事由関係者が本社債に基づく義務を履行することが不可能になり、そのことにより本社債を存続させることが確定的に不可能になることをいう。
「規制事由」とは、発行会社および/もしくはその他の立場(本社債のマーケット・メーカーとしての立場を含むが、これに限られない。)におけるソシエテ・ジェネラルまたは本社債の発行に関与するその関連会社(以下「規制事由関連会社」といい、発行会社、ソシエテ・ジェネラルおよび規制事由関連会社のそれぞれを「規制事由関係者」という。)のいずれかに関する法令変更が発生した後、発行日後に、以下のいずれかの事由が生じることをいう。
(ⅰ) いずれかの規制事由関係者が、本社債に基づく当該規制事由関係者の義務を履行するために負担することとなる租税公課、責任、罰金、費用、手数料もしくは規制上の資本費用(名称の如何にかかわらない。)の金額または担保提供義務が(当該事由が発生する前の状況と比較して)著しく増加すること(本社債の発行に関して行われた取引の決済に係る決済条件またはかかる決済が行われないことに起因する場合を含むが、これに限られない。)。
(ⅱ) 規制事由関係者のいずれかが、(a)本社債を保有、取得、発行、再発行、代替、維持、償還
または決済し、(b)当該規制事由関係者が本社債の発行に関して利用しうるその他の取引に係る 資産(もしくはかかる資産に対する持分)について取得、保有、資金提供もしくは処分を行い、 (c)本社債もしくは発行会社およびソシエテ・ジェネラルもしくはいずれかの規制事由関係者の 間で締結された契約に関する義務を履行し、または(d)当該規制事由関係者が発行会社もしくは
規制事由関係者のいずれかに対して保有する直接的もしくは間接的な持分の全部もしくは実質的な部分について保有、取得、維持、増額、代替もしくは償還を行い、もしくは発行会社もしくは規制事由関係者のいずれかに対して直接的もしくは間接的な資金提供を行うために、発行日時点で保有していない免許、承認、許可もしくは登録を政府もしくは政府間の、もしくは国際的な機関、組織、省庁もしくは部局から取得しなければならなくなり、または新たな規制を遵守するために定款を変更しなければならなくなること。
(ⅲ) 本社債の発行に関していずれかの規制事由関係者に重大な悪影響が及び、または及ぶ可能性があること。
「関連通知」とは、下記「(9) 通知」に従い、本社債権者および主支払代理人に対し、(ⅰ)税制事由、規制事由または不可抗力事由については30日以上45日以内に、(ⅱ)特別税制事由については7日以上45日以内に行われる通知をいう。本社債権者に対する通知は取消不能である。
「特別税制事由」とは、発行会社が、本項に記載の追加額の支払いに関する取決めにもかかわ らず、租税法域(下記「(7) 租税上の取扱い、フランスの租税」に定義する。)の法令に基づき、本社債に係る次回の支払い(元利金の支払いを含む。)の際に、期限が到来し、支払われるべき 金額の全額を本社債権者に支払うことを禁止されることをいう。
「税制事由」とは、(ⅰ)租税法域の法令の改正、またはかかる法令の適用もしくは公権的解釈 の変更(発行日以降に有効となるものに限る。)の結果、発行会社が下記「(7) 租税上の取扱い、フランスの租税」に記載の追加額の支払義務を課されたか、または将来課されることとなり、か つ、(ⅱ)発行会社が、利用可能な合理的手段を用いてもかかる義務を回避できないことをいう。
税制事由、特別税制事由、規制事由または不可抗力事由をそれぞれ、または総称して「例外的事由」という。
例外的事由または債務不履行事由が発生した場合、計算代理人は、関連通知を行うことにより、本社債の期限前償還の適用を決定することができる。
税制事由または特別税制事由の発生後に本社債の期限前償還が適用されない場合、下記「(7)租税上の取扱い、フランスの租税」は適用されない。
(C) 期限前償還
「期限前償還額」とは、計算代理人としてのソシエテ・ジェネラル(以下「計算代理人」という。)が決定する本社債の償還の期日におけるxx市場価額に相当する金額をいい、(本社債権者に対してxx市場価格を償還する上で回避することができない費用を考慮した後)かかる期限前償還がなければ当該期限前償還の日よりも後に支払期限が到来していたはずの本社債に関する発行会社の支払義務と経済的に同等の価値を本社債権者に対して保障する効果を有する。
疑義を避けるために、債務不履行事由の発生後における市場価格の算定のみにおいては、発行会社の信用力は考慮に加えないことを明記する(この場合、発行会社は本社債に関する債務を完全に履行することができるとみなされる。)。
計算代理人が上記に従って決定する期限前償還額は、当該期限前償還の日(同日を含まない。)までの一切の経過利息を含むものとし、発行会社は、かかる償還に関し、期限前償還額に含まれ る利息のほかには、利息(経過利息であるか否かを問わない。)その他の何らの金額も支払うx xを負わない。かかる計算が1年に満たない期間について行われる場合には、かかる計算は、日 数調整係数(以下に定義する。)に基づいて行われる。
「日数調整係数」とは、直前の利払日または(先行する利払日が存在しない場合には)利息起算日(同日を含む。)から当該支払いの期日(同日を含まない。)までの期間の日数(かかる日数は、1年が30日を1ヶ月とする12ヶ月により構成される360日であるとして計算される。)を 360で除した数をいう。
計算代理人の計算および決定は、明白な誤謬がない限り、最終的なものであり、発行会社および本社債権者に対して拘束力を有する。
(3) 支払い
(A) 支払いの方法
本社債に係る支払いは、ニューヨーク市所在の銀行に保有する被支払人の米ドル建て口座への振込みにより行われる。
(B) 支払いに関する原則
本社債の大券の所持人は、当該大券によりxxされる本社債に関する支払いを受領する権限を有する唯一の者とする。発行会社の支払義務は、当該大券の所持人に対して、またはかかる所持人の指示により支払われた各金額に関して免除される。ユーロクリアまたはクリアストリームの記録上に、大券によりxxされる本社債の一定の額面金額に係る実質所持人として記録されている者は、ユーロクリアまたは(場合により)クリアストリームに対してのみ、発行会社によって当該大券の所持人に対して、またはかかる所持人の指示により行われた各金額の支払いに係る自身の持分を請求することができる。大券の所持人以外の者は、大券に基づく支払いに関し、発行会社に対して請求権を有しない。
上記の規定にかかわらず、本社債に係る米ドルでの支払いは、以下の要件を満たす場合には、 合衆国(本項において、アメリカ合衆国(その州、コロンビア特別区およびその属領)を含む。)内の支払代理人の指定事務所において行われる。
(ⅰ) 発行会社が、合衆国外に指定事務所を有する支払代理人を、当該支払代理人が合衆国外の当該指定事務所において、支払期日に上記の方法によって本社債に関連する全額の支払いを行うことができるという合理的な見込みをもって選任したこと。
(ⅱ) 合衆国外の当該指定事務所においてかかる全額の支払いを行うことが、米ドルによる全額の支払いまたは受領に関する為替規制その他これに類似する制限により、違法になり、または事実上不可能になること。
(ⅲ) かかる支払いが、当該時点において合衆国の法律により認められており、発行会社に税務上の不利益を及ぼさないと発行会社が判断すること。
本社債に関しては、合衆国内の口座への支払いを行うことはできない。
(C) 本社債および利札の呈示
本社債に係る確定社債券に関する元金の支払いは(下記の規定に従い)上記(A)に規定する方法により当該確定社債券の呈示および引渡し(または支払うべき金額の一部支払いの場合であれば裏書)と引換えによってのみ行われ、確定社債券に関する利息の支払いは(下記の規定に従い)同様に利札の呈示および引渡し(または支払うべき金額の一部支払いの場合であれば裏書)と引換えによってのみ行われる。当該各支払いは、合衆国(アメリカ合衆国(その州、コロンビア特
別区およびその属領を含む。以下同じ。))外の支払代理人の指定事務所においてなされる。振込みによる支払いは、適用ある法令に従って、直ちに使用可能な資金により、被支払人が保有する合衆国外に所在する銀行の口座に対して行われる。本社債に係る確定社債券または利札に係る支払いは、合衆国内における発行会社または支払代理人の事務所または代理店における当該本社債または利札の呈示によっては行われず、またかかる支払いは合衆国内の口座への振込みまたは合衆国内の住所への郵送によっても行われない。
本社債に係る確定社債券は、当該社債券に係るすべての期限未到来の利札とともに支払いのために呈示されなければならない。これがなされなかった場合には、欠缼している期限未到来の利札の金額(一部支払いの場合には、かかる欠缼利札の金額に、かかる一部支払いの金額の支払われるべき金額に対する割合を乗じたもの)が支払われる金額から控除される。そのようにして控除された元金の各金額は、(当該利札が下記「(14) その他、(B) 消滅時効」に基づいて無効となっているか否かを問わず)当該元金に係る関連日(下記「(14) その他、(B) 消滅時効」に定義する。)から10年間が経過するまでの間、または(それよりも遅い場合には)当該利札の支払期日が到来した日から5年間が経過するまでの間いつでも、関連する欠缼利札の引渡しと引換えに上記の方法で支払われる。ただし、かかる期間の経過後は、かかる支払いは行われない。
本社債に係る確定社債券の償還の日が利払日ではない場合は、かかる本社債に関し直前の利払日または(場合により)利息起算日(同日を含む。)より発生した利息は関連する確定社債券の引渡しと引換えによってのみ支払われる。
(D) 大券に関する支払い
大券によりxxされる本社債に関する支払いは、確定社債券については、上記の規定または関連する大券に規定された方法によりかかる大券の呈示または(場合により)引渡しと引換えに
(下記の規定に従い)合衆国外の支払代理人の指定事務所において行われる。各支払いの記録は、区別した上で、当該支払代理人によりかかる大券上に、または(必要に応じて)ユーロクリアも しくはクリアストリームの記録上になされ、かかる決済機関は、関連する各支払いについて、関 連する大券の持分の保有者に対して記録する。
(E) 租税等に関する法令の遵守
いかなる場合においても、(ⅰ)すべての支払いは、あらゆる法域の租税その他の事項に関する 法令および指令(法の適用によるものであるか、発行会社またはその支払代理人の契約によるも のであるかを問わない。)を遵守して行われ、発行会社は、かかる法令、指令または契約により 課されるいかなる性質の公租公課についても責任を負わず(ただし、下記「(7) 租税上の取扱い」の規定の適用を妨げない。)、また、すべての支払いは、(ⅱ)アメリカ合衆国1986年内国歳入法
(以下「合衆国内国歳入法」という。)第1471条(b)に規定される契約に基づいて要求される源泉徴収または控除その他の合衆国内国歳入法第1471条ないし第1474条、同条に基づく規則もしくは契約、同条の公式解釈または同条に係る政府間の取組みを施行するための法律に基づいて行われる源泉徴収または控除および(ⅲ)合衆国内国歳入法第871条(m)に基づいて要求される源泉徴収または控除の対象となる。
かかる支払いに関して、本社債権者に対して何らの手数料または費用も課されない。
(F) 支払営業日
本社債に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債権者は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該 地域における直前の支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日について かかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受け ない。
「支払営業日」とは、東京、ロンドンおよびニューヨークならびに(確定社債券の場合には)関連する呈示の場所において、商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行い、一般的な営業(外国為替および外貨預金の業務を含む。)を行っており、かつ、TARGET2営業日である日をいう。ただし、代理契約の規定に従う。
(G) 元金および利息の解釈
本社債の要項において、本社債に係る「元金」という表現には、必要に応じ、(ⅰ)本社債の満期償還額、(ⅱ)本社債の期限前償還額、(ⅲ)下記「(7) 租税上の取扱い、フランスの租税」に基づいて元金に関して支払われるべき追加額および(ⅳ)本社債に基づき、または本社債に関して発行会社により支払われるべきプレミアムその他の金額(利息を除く。)を含む。
本社債の要項において、本社債に係る「利息」という表現には、必要に応じ、下記「(7) 租税上の取扱い、フランスの租税」に基づいて利息に関して支払われるべき追加額を含む。
本社債の要項において、本社債に係る「経過利息」という表現には、「(1) 利息、(B) 利息の発生」に規定されるように支払いが停止されている利息の遅滞分を含む。
(H) 通貨が取得不可能な場合
発行会社が、為替管理の導入、通貨の交換または使用停止その他の発行会社のコントロールが及ばない理由により米ドルを取得できなくなった場合、発行会社は本社債権者に対する義務を、支払期日の4営業日前の日の正午(パリ時間)における適当な銀行間市場の米ドルによるユーロの買値のスポット為替レート(かかるスポット為替レートが当該日に取得できない場合は、取得可能な直前の日におけるスポット為替レート)により換算したユーロ建ての金額を支払うことにより履行することができる。本項に従ってユーロによって行われた支払いは、債務不履行事由を構成しない。
(I) 主支払代理人および支払代理人
当初の主支払代理人およびその他の支払代理人の名称および当初の指定事務所の住所は、以下のとおりである。
発行会社は、支払代理人を変更もしくは解任し、追加の、もしくはその他の支払代理人を任命し、または支払代理人が業務を行う指定事務所の変更を承認することができる。ただし、
(ⅰ) 本社債が証券取引所に上場している、またはその他の関係当局により取引もしくは上場が許可されている限り、常に、関連する証券取引所の規則によって要求される地域に事務所を有する支払代理人(主支払代理人がなることができる。)が存在しなければならない。
(ⅱ) 常に欧州の都市に指定事務所を有する支払代理人(主支払代理人がなることができる。)が存在しなければならない。
(ⅲ) 計算代理人が存在しなければならない。
(ⅳ) 常に主支払代理人が存在しなければならない。
本社債に関する支払代理人(「支払代理人」)
名称 住所
ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エスエー
(Société Générale Luxembourg SA)
(主支払代理人)
ルクセンブルグ ルクセンブルグ市 2420 エミル ロイター アベニュー 11
(11, avenue Xxxxx Xxxxxx 2420 Luxembourg, Luxembourg)
いかなる変更、解任、選任または交代も、(支払不能の場合を除き、かかる場合には直ちに効力を生じる。)「(9) 通知」に従って本社債権者に30日以上45日以内の事前の通知を行った後にのみ効力を生じる。
代理契約に基づく行為に関しては、支払代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者に対してはいかなる義務も負わず、また代理または信託の関係を生じない。代理契約には、支払代理人と合併し、または支払代理人からすべてもしくは実質的にすべての資産の譲渡を受けた者が後任の支払代理人となることを認める規定が置かれている。
(4) 本社債の地位
本社債(関連する利札を含む。)は、上位優先債務(フランスの通貨金融法典(以下「本法典」という。)第L.613-30-3条第I-3°項に定義される。)に位置づけられる発行会社の直接、無条件、無担保かつ優先の債務を構成し、
(ⅰ) (a)法律第2016-1691号(以下「本法律」という。)の施行日である2016年12月11日時点で存在していた発行会社のすべての直接、無条件、無担保かつ優先の債務および(b)本法律の施行日である 2016年12月11日の後に発行された発行会社の現在または将来の上位優先債務(本法典第L.613-30-
3条第I-3°項に定義される。)であるすべての債務と同順位であり、
(ⅱ) 法令上の優先権を付与する例外規定の適用を受ける発行会社の現在または将来のすべての債務に劣後し、
(ⅲ) 発行会社の現在および将来のすべての(a)非上位優先債務ならびに(b)劣後債務および超劣後債務に優先する。
発行会社の裁判上の清算を宣言する判決が管轄裁判所により言い渡された場合、または発行会社がその他の理由により清算された場合、上位優先社債および関連する利札の保有者が支払いを受ける権利は、法定の優先権を有する債務の現在または将来のすべての保有者または債権者(以下「優先債権者」という。)に対する全額の支払いに劣後し、かかる全額の支払いが行われたことを条件に、上位優先社債および関連する利札の保有者は、上記(ⅲ)に記載される債務の現在または将来の保有者または債権者に優先して支払いを受け、かつ、優先債権者に対する支払いが不完全である場合、上位優先社債および関連する利札に基づく発行会社の債務は消滅する。
上位優先社債および関連する利札の保有者は、発行会社に対して有しうるあらゆる請求権について、発行会社の清算を適正に完了させるために必要なすべての措置を講じる責任を負う。
「非上位優先債務」とは、発行会社の優先(chirographaires)債務または発行会社が発行するその他の金融商品であって、本法典第L.613-30-3条第I-4°項および第R.613-28条に定める債務のカテゴリーに該当し、または該当すると表記されているものをいう。
(5) 債務不履行事由
以下のいずれかの事由(それぞれを以下「債務不履行事由」という。)が発生した場合、本社債権者は、発行会社に対して、本社債が期限の利益を喪失し、直ちに期限前償還額により償還されるべき旨の書面による通知を行うことができ、これにより本社債は期限の利益を喪失し、直ちに期限前償還額により償還される。
(ⅰ) 本プログラムに基づいて発行された社債(本社債を含む。)のいずれかに係る期限が到来した 金額の支払いについて発行会社による債務不履行が発生し、かかる不履行が30日間継続すること。
(ⅱ) 発行会社が本プログラムに基づいて発行された社債(本社債を含む。)に基づく、またはこれに関するその他の義務を履行せず、かかる不履行の治癒を求める通知が発行会社に到達した後60日間かかる不履行が継続すること(ただし、かかる不履行が発行会社によって治癒することができないものである場合には、かかる不履行の継続は要件とならない。)。
(ⅲ) 発行会社が支払不能もしくは破産の宣告もしくは何らかの破産法、支払不能法その他債権者の権利に影響を与える類似の法律に基づくその他の救済措置を求める手続を開始し、発行会社の設立地もしくは本店所在地において発行会社に対して支払不能、再生手続もしくは規制に関する主たる権限を保有する規制当局、監督当局その他これに類似の職務を有する者によって発行会社に対してかかる手続が開始され、発行会社がかかる手続に同意し、または発行会社が、自らもしくは上記の規制当局、監督当局もしくは類似の職務を有する者による解散もしくは清算の申立てに同意すること。ただし、債権者により開始された手続または債権者により行われた申立てであって、発行会社が同意していないものは債務不履行事由を構成しない。
(6) 社債権者集会
代理契約は、本社債、利札または代理契約の条項の変更に関する特別決議(以下「特別決議」と いう。)による承認を含む本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を決議する社債権者集会(電話会 議またはビデオ会議プラットフォームを利用して開催されたものを含む。)の招集に係る規定を定 めている。かかる集会は、いつでも、発行会社または当該時点において未償還である額面総額の 10%以上を保有する本社債権者により招集される。かかる社債権者集会における特別決議を行う定 足数は、当該時点において未償還である額面総額の50%以上を有する本社債権者またはその代理人、延期集会においては、額面金額を問わず本社債を有する本社債権者またはその代理人とする。ただ し、本社債に関する一定の条項の変更(本社債の満期日の変更、本社債に係る元金もしくは利息の 減額もしくは免除、本社債もしくは利札の支払通貨の変更、特別決議を行うための要件の変更また は発行会社の株式、社債その他の債務および/もしくは有価証券を対価とする本社債の交換もしく は売却もしくはそれらへの本社債の転換もしくはこれらを対価とする本社債の消却を含むが、これ に限られない(代理契約により詳細な規定がなされる。)。)を議事とする社債権者集会について 特別決議を行うために必要な定足数は、当該時点において未償還である額面総額の3分の2以上を
保有する本社債権者またはその代理人とし、かかる集会の延期集会においては当該時点において未 償還である額面総額の3分の1以上を保有する本社債権者またはその代理人とする。代理契約は、 (ⅰ)代理契約に従って適式に招集され、開催された社債権者集会において、投票数の4分の3以上 の多数によって可決された決議、(ⅱ)当該時点において未償還である本社債の額面総額の90%以上 を保有する者により、もしくはかかる者を代理して署名された書面による決議、または(ⅲ)当該時 点において未償還である本社債の額面総額の4分の3以上を保有する者により、もしくはかかる者 を代理して決済機関を通じた電子的手段(主支払代理人が満足する形式)により取得された合意は、いずれの場合も、本社債権者の特別決議として有効である旨を規定している。社債権者集会におい て、上記の規定に従い、書面または電子的手段による合意により可決された特別決議は、その出席 の有無を問わず、また当該決議に対する投票を行ったか否かを問わず、本社債権者および利札の所 持人のすべてを拘束する。
主支払代理人および発行会社は、本社債権者の同意なくして、本社債または代理契約の変更のうち、(ⅰ)本社債もしくは代理契約に含まれる曖昧な点もしくは瑕疵のある規定もしくは矛盾する規定を是正もしくは訂正するためのもの、もしくは形式的、軽微もしくは技術的なもの、(ⅱ)本社債権者の利益を著しく害しないもの(ただし、当該変更を検討する目的で本社債権者の社債権者集会が開催された場合に特別決議を要する事項に関するものでないことを条件とする。)、 (ⅲ)明らかな誤謬もしくは証明された誤謬を是正するもの、または(ⅳ)法律上の強行法規を遵守するためのものに合意することができる。かかる変更は本社債権者を拘束し、またかかる変更は下記「(9) 通知」に従い通知される。
(7) 租税上の取扱い
フランスの租税
以下は、日本国の税法上ならびに1995年3月3日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」および2007年1月11日付の改正議定書(以下「租税条約」と総称する。)上の日本国居住者であり、租税条約の利益を享受する権利を有する者であって、本社債との関係で日本国外のxx的施設または固定的拠点を通じて行為を行っていない者による本社債の取得、保有および処分に関するフランスの租税上の重要な結果の要約である。
以下の記述は一般的な概要であり、特定の状況にある本社債権者に関連しうるフランスの税法および租税条約の全体像を示すことを意図したものではない。以下の記述は、本書提出日現在において、源泉徴収の対象となる本社債からの所得に課される税に関する情報について記載したものである。かかる情報は、本社債に関連して生じる可能性のある税制上の諸問題について、網羅的に説明することを意図したものではない。したがって、本社債への投資を検討する投資家は、本社債の購入、所有または処分に関する関連する各法域における当該投資家に対する課税関係について独自の税制上の助言を受けるべきである。
また、以下の記述は、発行会社の株式を同時に保有していない本社債権者に関連しうるものである。
本社債について発行会社によってなされた利息その他の収益の支払いには、当該支払いがフランス国外のフランス一般租税法第238-0条Aに定められた一定の非協調国または非協調地域(以下「非
協調国」という。)であって、同第238-0条Aの第2bis項第2°号に記載された国または地域以外の ものにおいてなされた場合を除き、フランス一般租税法第125条AⅢに定められる源泉徴収税が課さ れない。本社債に基づく支払いがフランス国外で、同第238-0条Aの第2bis項第2°号に記載された 国または地域以外の非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第125条AⅢに基づいて 75%の源泉徴収税が適用される(ただし、一定の例外および適用される二重課税条約のより有利な 条項の対象となる。)。非協調国のリストは、行政庁による命令により公表され、毎年更新される。
さらに、フランス一般租税法第238条Aに従い、当該本社債の利息その他の収益は、それらが非協 xxに居住する者もしくは非協調国において設立された者に対して支払われ、もしくは生じた場合、または非協調国において設立された金融機関に開設された口座に対して支払われた場合、発行会社 の課税収益の控除対象とはならない(以下「控除除外」という。)。一定の条件の下では、かかる 控除対象とならない利息その他の収益は、フランス一般租税法第109条以下に基づいてみなし配当と される場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息その他の収益には、(ⅰ)税法上のフ ランス居住者ではない個人に対する支払いについては12.8%の税率、(ⅱ)税法上のフランス居住者 ではない法人に対する支払いについてはフランス一般租税法第219-I条第2項に定められる法人税の 標準的な税率(すなわち、2022年1月1日以降に開始する事業年度については25%)、または(ⅲ) フランス国外での同第238-0条Aの第2bis項第2°号に記載された国もしくは地域以外の非協調国に おいて支払いについては75%の税率で、フランス一般租税法第119条第2項に基づいて定められるx x徴収税が課される場合がある(ただし、一定の例外および適用される二重課税条約のより有利な 条項の対象となる。)。
上記にかかわらず、本社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息その他の収益の支払いを認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、本社債の発行にはフランス一般租税法第125条AⅢに基づいて定められる75%の源泉徴収税および控除除外のいずれも適用されない(以下「本例外」という。)。フランスの公共財政公報‐税務BOI-INT-DG-20-50-30第 150号およびBOI-INT-DG-20-50-20第290号に基づき、本社債が下記のいずれかに該当する場合、本社債の発行は、発行会社がかかる本社債の発行の目的および効果を証明することなく、本例外の対象となる。
(ⅰ) フランスの通貨金融法典第L.411-1条に定められる公募であって目論見書の公表が義務付けられるものまたは非協調国以外の国における公募に相当するものによって勧誘される場合。ここに
「公募に相当するもの」とは、外国の証券市場当局への勧誘書類の登録または提出が必要となる勧誘をいう。
(ⅱ) フランスもしくは外国の規制市場または多国間証券取引システムにおける取引が承認されており(ただし、かかる市場またはシステムが非協調国に所在していない場合に限る。)、かかる市場の運営が取引業者または投資サービス業者その他これに類似する外国の事業体によって行われている場合(ただし、かかる取引業者、投資サービス業者または事業体が非協調国に所在しない場合に限る。)。
(ⅲ) その発行時において、フランスの通貨金融法典第L.561-2条に定められる中央預託機関もしくは証券の決済および受渡しならびに支払いのためのシステムの運営機関またはこれに類似する外国の預託機関もしくは運営機関の業務における取扱いが認められている場合(ただし、かかる預託機関または運営機関が非協調国に所在しない場合に限る。)。
本社債に係る一切の支払いは、租税法域により、または租税法域のために課され、または徴収されることのある現在または将来の一切の公租公課、賦課または政府課徴金(性質の如何を問わない。)を源泉徴収または控除することなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除が法律上必要とされる場合はこの限りではない。
本社債に係る支払いが租税法域の法令に基づいて現在または将来の公租公課、賦課または政府課徴金(性質の如何を問わない。)に係る源泉徴収または控除の対象となる場合、発行会社は、法律により許容される限度で、利息および元本の支払いについて、かかる源泉徴収または控除の後、各本社債権者が、支払期限の到来した元本および利息を受領するために必要な追加額を支払う。ただし、次の場合には、本社債に関し、かかる追加額は支払われない。
(a) 単なる本社債の所持による以外にフランスと関係を有していることを理由として、本社債に関するかかる公租公課、賦課または政府課徴金に対する責任を負担している者が本社債権者である場合。
(b) 関連日(下記「(14) その他、(B) 消滅時効」に定義する。)から30日を超える期間が経過した後に支払いのための呈示がなされた場合。ただし、かかる30日目の日が支払営業日であったと仮定して所持人がかかる日に支払いのために本社債を呈示していたならばかかる追加額を受領する権利を有していた場合を除く。
本社債の要項のその他の規定にかかわらず、発行会社は、いかなる場合にも、(ⅰ)合衆国内国歳入法第1471条(b)に規定される契約に基づいて要求され、もしくはその他合衆国内国歳入法第1471条ないし第1474条、これらに基づく規則もしくは契約、これらの公式解釈もしくはこれらに係る政府間の取組みを施行するための法律に基づいて行われ、(ⅱ)第871条(m)規則(以下に定義する。)に従って行われ、または(ⅲ)合衆国のその他の法律に基づき行われる源泉徴収または控除について、本社債に関し、いかなる追加額の支払いを行う義務も負わない。また、発行会社は、第871条(m)に基づいて課される源泉徴収額の決定に際し、一切の「配当同等物」(合衆国内国歳入法第871条(m)において定義される。)について、適用法令に基づき当該源泉徴収について適用されうる免除措置または減額措置にかかわらず、かかる支払いに適用されうる最も高い税率を適用して源泉徴収を行うことができる。
「租税法域」とは、フランスもしくはその行政上の下位区分またはそれらの課税当局をいう。
「第871条(m)規則」とは、合衆国内国歳入法第871条(m)に基づき発行される米国財務省規則をいう。
日本国の租税
居住者または内国法人である投資家および国内にxx的施設を有しない非居住者または外国法人である投資家に対する本社債の課税上の一般的な取扱いは以下のとおりである。なお、本社債に投資する投資家は、各自の状況に応じて、本社債の課税関係、本社債に投資することによるリスクおよび本社債に投資することが適当か否かについては、各自の会計・税務専門家等に相談する必要がある。また、以下は日本の租税に関する本書提出日現在の現行法令に基づく本社債の課税上の取扱いを述べたものであり、将来、法令改正等が行われた場合には、取扱いが異なる可能性があることに留意が必要である。
現行法令上、本社債は、外国法人が日本国外で発行した租税特別措置法第37条の11第2項第11号に定める公社債として取り扱われるのが相当であると考えられるが、本社債の性格、投資家の状況等から、日本の税務当局により上記と異なる取扱いをされた場合には、本社債の投資家に対する課税上の取扱いは以下に述べるものと異なる可能性があることにご注意されたい。
(a) 居住者に対する課税上の取扱い (ⅰ) 利息に対する課税
本社債の利息については、居住者が租税特別措置法第3条の3第1項に定める国内における支払の取扱者を通じて本社債に係る利息の支払いを受ける場合には、支払いを受けるべき金額
(外国所得税が課されている場合には、その金額を控除した金額)につき、20%(所得税15% および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われる。居住者は、申告不要制度または申告分 離課税(上場株式等に係る配当所得等)を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、xx所得の金額に対し20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用される。なお、2037 年12月31日までの各年分の所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され る。また、個人投資家が申告分離課税を選択する場合には、本社債の利息と上場株式等の譲渡 損失との損益通算が可能である。本社債の利息に外国所得税が課されている場合には、一定の 条件の下、外国税額控除の対象とすることができる。
居住者が本社債に係る利息を租税特別措置法第3条の3第1項に定める国内における支払の取扱者を通じないで受け取る場合には、源泉徴収は行われないが、上場株式等に係る配当所得等として申告分離課税の対象となる。
(ⅱ) 譲渡に対する課税
本社債の譲渡による譲渡益については、原則として上場株式等に係る譲渡所得等として20%
(所得税15%および地方税5%)の税率により申告分離課税の対象となる。なお、2037年12月 31日までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課される。
本社債の譲渡を行うに際して譲渡損が生じた場合は、申告分離課税の適用上、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められるが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできない。ただし、以下の特例の対象となる。
(イ) 本社債の譲渡により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の上場株式等に係る
譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、一定の条件の下、その年の翌年以後
3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められる。
(ロ) 本社債の譲渡により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、申告を要件に当該損失をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限る。)から控除することが認められる。
本社債は特定口座制度の対象であり、居住者が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本社債を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本社債の譲渡に係る譲渡所
得等について譲渡対価の支払いの際に20%(所得税15%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われ、申告不要制度を選択することができる。なお、2037年12月31日までの各年分の所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課される。
(ⅲ) 償還に対する課税
本社債の元金の償還により交付を受ける金額は本社債の譲渡に係る収入金額とみなされて、上記(ⅱ)に記載の取扱いと同様に課税される。
(b) 内国法人に対する課税上の取扱い (ⅰ) 利息に対する課税
内国法人が租税特別措置法第3条の3第1項に定める国内における支払の取扱者を通じて本社債に係る利息の支払いを受ける場合には、支払いを受けるべき金額(外国所得税が課されている場合には、その金額を加算した金額)につき、所得税15%の税率により源泉徴収が行われる。
当該利息は、原則として発生主義により、内国法人の課税所得の計算上、益金の額に算入されることになる。内国法人は、上記で徴収された源泉税について所得税額控除の適用を受けることができる。外国所得税が課されている場合は、一定の要件の下で、外国税額控除の適用を受けることができる。
2037年12月31日までの間に生ずる利息に課される所得税の額(外国所得税が課されている場合は、その金額を控除した金額)に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されるが、この復興特別所得税は、内国法人の法人税の申告上、所得税の額とみなされて、法人税からの税額控除の対象となる。
内国法人が、一定の金融機関または公共法人等である場合には、一定の要件の下に、利息の金額について源泉徴収は行われない。
内国法人が本社債に係る利息を租税特別措置法第3条の3第1項に定める国内における支払の取扱者を通じないで受け取る場合には、源泉徴収は行われないが、当該内国法人の課税所得の計算上、益金の額に算入されることになる。
(ⅱ) 本社債の期末時の評価
本社債が売買目的有価証券に該当する場合は、期末時に本社債を時価評価する。当該金額と帳簿価額との差額に相当する金額は、課税所得の計算上、益金の額または損金の額に算入される。
(ⅲ) 譲渡に対する課税
内国法人が、本社債を譲渡した場合は、譲渡対価から本社債の帳簿価額および譲渡費用を控除して計算した差額が譲渡損益として、当該内国法人の譲渡の日の属する事業年度の課税所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されることになる。
(ⅳ) 償還に対する課税
本社債の償還が行われた場合は、(償還時の為替相場により円換算した)償還金額から本社債の帳簿価額を控除して計算した差額が、当該内国法人の償還の日の属する事業年度の課税所得の計算上、益金の額または損金の額に算入されることになる。
(c) 非居住者および外国法人に対する課税上の取扱い
非居住者および外国法人が支払いを受ける本社債の利息および償還差益ならびに本社債を譲渡したことにより生ずる所得については、当該非居住者および外国法人が国内にxx的施設を有しない場合は、原則として日本において課税されないことになる。
(8) 準拠法および管轄裁判所
(A) 準拠法
代理契約、約款、本社債および本社債に起因または関連する契約外の義務は、英国法に準拠し、同法に基づき解釈される。
上記「(4) 本社債の地位」は、フランス法に準拠し、同法に基づき解釈される。
(B) 管轄裁判所
発行会社は、英国の裁判所が本社債に起因または関連して生じうる紛争を解決する管轄権を有することに取消不能の形で合意し、それに伴って英国の裁判所の管轄権に服する。
発行会社は、英国の裁判所が不都合な裁判地であること、または管轄違いであることを理由として英国の裁判所に対して異議を申し立てる権利を放棄する。法律により認められる範囲で、本社債権者は、本社債および本社債に起因または関連して生じる発行会社に対する訴訟、法的措置または手続(以下「関連手続」と総称する。)について、管轄権を有するその他の裁判所に提起し、または申し立てることができ、複数の法域において同時に関連手続の提起または申立てを行うことができる。
発行会社は現在、英国、E14 4SG ロンドン、カナリー・ワーフ、ワン・バンク・ストリートに 所在するソシエテ・ジェネラル・ロンドン支店(以下「SGLB」という。)を訴状送達代理人とし て任命している。SGLBが訴状送達代理人を辞任した場合または英国での登録を取り消された場合、発行会社は他の者を英国における訴状送達代理人に任命することに合意している。本項の記載は、法律で認められるその他の方法によって訴状を送達する権利に影響を及ぼさない。
発行会社は、代理契約および約款において、上記とほぼ同様の条項により、英国の裁判所の管轄に服することに合意し、訴状送達代理人を任命している。
(9) 通 知
本社債に関するすべての通知は、ヨーロッパで一般に頒布されている主要な一般日刊紙に掲載された場合に有効になされたものとみなされる。
確定社債券が発行されるまで、かつ、本社債をxxする大券がすべてユーロクリアおよび/またはクリアストリームのために保有されている限り、かかる新聞における通知の掲載は、それらの機関による本社債権者への伝達のためのユーロクリアおよび/またはクリアストリームに対する関連する通知の交付に代えることができる。
かかる通知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリームに対して当該通知がなされた日において本社債権者に対してなされたものとみなされる。
本社債権者が行う通知は、書面により(確定社債券の場合には)当該本社債とともに主支払代理人に提出することによりなされなければならない。本社債が大券によりxxされている場合は、かかる通知は、本社債権者により主支払代理人およびユーロクリアおよび/または(場合により)ク
リアストリームが当該目的のために同意する方法で、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリームを通じて主支払代理人に対して行うことができる。
(10) 引受けおよび買入れ-消却
(A) 引受けおよび買入れ
発行会社は、適用法令に従って公開市場において、またはその他の方法によりいかなる価額においても本社債を引き受け、かつ/または買い入れる権利を有する(ただし、確定社債券の場合はすべての期限未到来の付属利札も当該本社債とともに買い入れる。)。
発行会社により引き受けられ、または買い入れられた本社債はすべて、フランスの通貨金融法典第L.213-0-1条および第D.213-0-1条に従って引き受け、または買い入れ、かつ保有することができる。
(B) 消却
発行会社により、または発行会社のために、消却のために買い入れられた本社債はすべて直ち に(確定社債券の場合には、当該本社債に付属し、または当該本社債とともに引き渡される期限 未到来の利札すべてとともに)消却される。買入消却された本社債はすべて(確定社債券の場合 には、本社債とともに消却された期限未到来の利札すべてとともに)主支払代理人に引き渡され、再発行または再売却することはできず、当該本社債に係る発行会社の義務は免除される。
(11) 英国1999年契約(第三者権利)法
本社債は、本社債のいずれかの条項を強制し、または享受する英国1999年契約(第三者権利)法に基づく権利を付与するものではない。ただし、このことは、同法とは別に存在し、または実行することができる第三者の権利または救済策に影響を及ぼさない。
(12) 相殺権の放棄
本社債権者は、いかなる場合でも、発行会社が当該本社債権者に対して直接的または間接的に有し、または取得した権利、請求権または責任(発生理由の如何を問わない。また、疑義を避けるために、本社債に関するものであるか否かを問わず、あらゆる契約その他の文書に基づいて、もしくはこれらに関して生じた権利、請求権および責任または契約外の義務を含むことを明記する。)に対して放棄対象相殺権(以下に定義する。)を行使し、または主張することはできず、かかる各本社債権者は、かかる現実の、または潜在的な権利、請求権および責任に関して、適用ある法令によって認められる限りで放棄対象相殺権のすべてを放棄したとみなされる。
疑義を避けるため、本「(12) 相殺権の放棄」の規定は、何らかの減殺、相殺、ネッティング、損害賠償、留保または反対請求の権利を付与したものではなく、かかる権利を認めたものと解釈されるべきものでもなく、また、本「(12) 相殺権の放棄」がなければ本社債権者のいずれかにかかる権利が認められ、またはその可能性がある旨を定めたものではないことを明記する。
本「(12) 相殺権の放棄」において「放棄対象相殺権」とは、本社債に基づいて、またはこれらに関して、直接的または間接的に減殺、相殺、ネッティング、損害賠償、留保または反対請求を行う本社債権者の一切の権利または請求権をいう。
(13) ベイルインおよび減額または転換権の承認
(A) 発行会社の債務に関するベイルインおよび減額または転換権の承認
各本社債権者(本項において、本社債の現在または将来の実質持分の保有者を含む。)は、本社債を取得することにより、関連破綻処理当局(以下に定義する。)による本社債に基づく発行会社の債務に関するベイルイン権限(以下に定義する。)の行使の効果に拘束されること(かかるベイルイン権限の行使は、以下のいずれかまたはその組み合わせを含み、それらを生じさせる可能性がある。)、および本社債の要項が関連破綻処理当局または規制当局によるベイルイン権限(以下「法定ベイルイン」という。)の行使の対象となり、(必要に応じて)かかる行使の効力を発生させるために変更される可能性があることを承認し、承諾し、同意し、合意する。
(ⅰ) 本支払金額(以下に定義する。)の全部または一部のxx的な減額
(ⅱ) 本支払金額の全部または一部の発行会社その他の者の株式その他の有価証券またはその他の債務への転換(および本社債権者に対する当該株式、有価証券または債務の発行)(本社債の要項の修正または変更によるものを含む。)。その場合、本社債権者は、本社債に基づく権利の代わりに発行会社その他の者の当該株式その他の有価証券またはその他の債務を受領することに同意する。
(ⅲ) 本社債の消却
(ⅳ) 本社債の満期の変更もしくは修正または本社債について支払われる利息額もしくは利息の支払期日の変更(一時的な支払いの停止を含む。)
(B) 法定ベイルインの取扱い
本支払金額の返済または支払いの期限の到来がそれぞれ予定された時点で、発行会社またはそのグループのその他の構成員に適用される有効なフランスおよび欧州連合の法令に基づき発行会社が当該返済または支払いを行うことが認められる場合を除き、いかなる本支払金額の返済または支払いについても、発行会社に関する法定ベイルインの行使後は、支払期限が到来せず、支払いが行われない。
本社債に関して法定ベイルインが行使された場合、発行会社は、かかる法定ベイルインの行使について本社債権者に対して上記「(9) 通知」に従って実務上可能な限り速やかに書面による通知を行う。また、発行会社は、かかる通知の写しを情報提供のため主支払代理人に交付するが、主支払代理人は、かかる通知を本社債権者に送付する義務を負わない。発行会社が通知を遅滞した場合、または通知を怠った場合であっても、かかる遅滞または懈怠は、法定ベイルインの有効性および執行可能性に影響を及ぼさず、また上記の本社債に対する効果に影響を及ぼさない。
本社債に係る法定ベイルインの行使の結果による本社債の消却、本支払金額の一部または全部の減額、本社債の発行会社その他の者の他の有価証券または債務への転換は、債務不履行事由に該当せず、その他の契約上の義務の不履行を構成しないものとし、本社債権者に対して救済(xx法上の救済を含む。)を受ける権利を付与するものではなく、かかる権利は本項により明示的に放棄される。
法定ベイルインが行使された場合、発行会社および各本社債権者(本社債の実質持分の保有者を含む。)は、法定ベイルインの行使に関連して(a)主支払代理人が本社債権者からいかなる指示も受ける義務を負わないこと、および(b)主支払代理人は代理契約に基づきいかなる義務も課されないことに同意する。
上記にかかわらず、法定ベイルインの行使の完了後に未償還の本社債が残存する場合(例えば、法定ベイルインの行使の結果、本社債の元金が部分的に減額されるのみとなる場合)、代理契約 に基づく主支払代理人の義務は、発行会社および主支払代理人が代理契約の改定契約に従って合 意する範囲内において、当該完了後の本社債について継続して適用される。
法定ベイルインにおいて、関連破綻処理当局によるベイルイン権限が本支払金額の総額未満の金額に関して行使された場合、主支払代理人が、発行会社または(場合により)関連破綻処理当局から異なる指示を受けた場合を除き、本社債に関する消却、減額または転換は、按分計算により行われる可能性がある。
本項に規定される事項は、上記の事項に関するすべてを網羅したものであり、発行会社と各本社債権者との間のその他の契約、取決めまたは合意を排除する。
本社債権者は、本項に基づく手続において必要な費用(発行会社および主支払代理人が負担するものを含むが、これらに限られない。)の一切を負担する義務を負わない。
本「(13) ベイルインおよび減額または転換権の承認」において、
「本支払金額」とは、本社債の未償還残高および本社債に係る未払いの経過利息(その時点まで に消却され、またはその他の理由により既に支払義務を負わなくなっている場合を除く。)をいう。
「ベイルイン権限」とは、銀行、銀行グループに属する会社、金融機関および/または投資会社の破綻処理に関連する法令、規則または要件(金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関する枠組を設定する欧州連合の指令または欧州議会および欧州連合理事会の規則に関連して施行され、採択され、または制定されたかかる法令、規則または要件を含むが、これらに限られない。)またはその他の適用ある法律もしくは規則(その後の改正を含む。)等に基づいて随時存在する法律に基づく消却、減額および/または転換の権限であって、それらに基づいて銀行、銀行グループに属する会社、金融機関もしくは投資会社またはその関連会社の債務の減額、消却、変更その他の方法による修正および/または債務者その他の者の株式その他の有価証券もしくは債務への転換が行われうるものをいう。
「MREL」とは、金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関する枠組を設定する2014年5月15日付の欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU(その随時の改正を含む。)に定義される自己資本および適格債務の最低基準をいう。
「関連破綻処理当局」とは、発行会社に対してベイルイン権限を行使する権限を有する当局をいう。
(14) その他
(A) 代わり社債
本社債または利札が紛失し、盗取され、切断され、汚損し、または毀損した場合、主支払代理人の指定事務所において、関連する証券取引所の要件およびすべての適用ある法令に基づき、申請者によるそれに関して発生した費用の支払いおよび発行会社が合理的に要求する証拠、担保、補償(特に、紛失し、盗取され、または毀損されたと主張される本社債または利札が、その後支払いのために提示された場合、請求により、発行会社が当該本社債に関して支払うべき金額が、発行会社に対して支払われる旨が規定されることがある。)、利札等を提供することにより、取り替えることができる。汚損または毀損した本社債または利札は代替物が発行されるまでに引き
渡されなければならない。紛失または盗取の場合の本社債および利札の取替えは、ルクセンブルグの無記名式有価証券の非任意的な占有喪失に関する1996年9月3日付の法律(その後の改正を含む。以下「1996年非任意占有喪失法」という。)の手続に服する。
(B) 消滅時効
関連日の後、元金については10年間、利息については5年間、元金および/または利息に関する請求を行わない場合、本社債(および関連する利札)に対する請求権は無効となる。
1996年非任意占有喪失法により、(ⅰ)本社債について異議(opposition)が申し立てられ、かつ、(ⅱ)本社債が失権(1996年非任意占有喪失法に定義される。)する前に本社債の期限が到来した場合、本社債に基づいて支払われるべき(しかし、いまだ本社債権者に支払われていない)金額の支払いは、異議が取り下げられ、または本社債の失権がなされるまでの間は、ルクセンブルグの委託基金(Caisse des consignations)に対して行わなければならない。
「関連日」とは、関連する支払いに関する期限が最初に到来する日をいう。ただし、主支払代理人がかかる期日以前に支払われるべき金員の全額を受領していなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ、上記「(9) 通知」に従いその旨の通知が本社債権者に対して適法になされた日をいう。
(C) 追加発行
発行会社は随時本社債権者の同意なくして本社債とすべての点で同順位かつ同様の要項(発行日、利息起算日、発行価格ならびに/または初回利払いの金額および日付を除く。)で本社債を追加発行でき、かかる追加発行された本社債は発行済の本社債と統合され、単一のシリーズをなす。
(D) 本社債の様式、権原および譲渡 (イ) 様式および権原
本社債は、当初仮大券の様式により発行され、発行日以前にユーロクリアおよびクリアストリームの共通預託機関に交付される。本社債に係る大券は、当該時点におけるユーロクリアまたは(場合により)クリアストリームの規則および手続に従ってのみ譲渡することができる。
本社債がユーロクリアおよび/またはクリアストリームのために保有されている大券によっ てxxされている間、ユーロクリアおよび/またはクリアストリームの記録上、本社債の一定 の額面金額の保有者として記録されている者(ユーロクリアまたはクリアストリームを除く。)
(この関係で、一定の者の口座に対応する本社債の額面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリームにより発行される証明書その他の文書は、明らかな誤りがある場合を除き、すべての点で終局的なものであり、拘束力を有する。)は、本社債の当該額面金額に係る元利金の支払い以外のすべての点で、発行会社および支払代理人によって本社債の当該額面金額の保有者とみなされる。かかる元利金の支払いに関しては、関連する大券の所持人は、当該大券の要項に従い、発行会社および支払代理人によって本社債の当該額面金額の保有者とみなされる
(「本社債権者」および「本社債の所持人」ならびにそれらに関連する文言は、上記に従って解釈される。)。
(ロ) 大券の持分の譲渡
ユーロクリアまたはクリアストリームのために保有されている大券によりxxされる本社債は、当該時点におけるユーロクリアまたはクリアストリームの規則および手続に従ってのみ譲渡することができる。
大券の実質持分の譲渡は、ユーロクリアまたはクリアストリームにより実行され、さらに、かかる持分の譲渡人および譲受人のために行為する当該決済機関のその他の参加者および(場合により)間接的な参加者により実行される。
(ハ) 交換
本社債に係る大券の実質持分は、上記「(ロ) 大券の持分の譲渡」ならびにすべての適用ある法令および規制を遵守し、当該時点におけるユーロクリアまたは(場合により)クリアストリームの規則および業務手順ならびに代理契約の規定に従ってのみ確定社債券または(同一の額面金額の)他の大券の実質持分に交換することができる。
本社債に係る仮大券の持分は、交換日(以下に定義する。)以降、当該仮大券の要項に従い、米国財務省規則の要求に基づいて、非米国人の実質所有に係る証明書と引換えに(ただし、か かる証明書がすでに交付されている場合を除く。)請求により(無料で)(ⅰ)xx大券の持分 または(場合により)(ⅱ)利札が付された確定社債券(確定社債券の場合、xx大券に規定さ れる通知期間の対象となる。)のいずれかに交換することができる。仮大券のxx大券の持分 への交換は、確定社債券がいまだ発行されていない場合にのみ行われる。確定社債券がすでに 発行されている場合には、その後、仮大券は、その要項に従って確定社債券にのみ交換するこ とができる。仮大券の保有者は、適正に証明書を提出したにもかかわらず仮大券のxx大券の 持分または確定社債券への交換が不適切に留保または拒絶された場合を除き、交換日以降に支 払期限を迎える利息、元金その他の金額の支払いを受ける権利を有しない。
「交換日」とは、(ⅰ)仮大券の発行後40日を経過した時点および(ⅱ)関連する本プログラムに係るディーラーが本社債の販売が完了したと証明した後40日が経過した時点のいずれか遅い方の直後の日をいう。
以下のいずれかの事由(以下「交換事由」という。)が発生した場合(下記(ⅲ)の事由が発生した場合には発行会社により)、利札が付されたxx大券の全部(一部は不可。)が(無料で)確定社債券に交換される。
(ⅰ) 債務不履行事由が発生し、継続していること。
(ⅱ) ユーロクリアおよびクリアストリームがともに連続する14日間営業を停止し(休日、法律上の理由等による場合を除く。)、または営業をxx的に停止する意思を公表し、もしくは実際に営業をxx的に停止し、かつ、後継の決済機関が利用できない旨の通知を発行会社が受けること。
(ⅲ) 発行会社が、本社債に係る次回の支払いの際に、上記「(3) 支払い」および「(7) 租税上の取扱い」に記載の追加額を支払うことが要求されるが、本社債が確定社債券であればかかる支払いが不要であること。
交換事由が発生した場合、発行会社は、直ちに上記「(9) 通知」に従って本社債権者に対し て通知を行う。交換事由が発生した場合、(xx大券の持分の保有者の指示に従って行動する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリームは、主支払代理人に対して交換を請求する通知 を行うことができる。かかる交換は、主支払代理人が最初にかかる通知を受領した日から10日 以内に行われる。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ベイルイン規制
発行会社が本社債に基づく債務を履行する能力に影響を及ぼす可能性がある要因
発行会社が債務不履行となり、または破産した場合、本社債権者は、投資した金額の一部または全部を喪失する可能性がある。発行会社が法定のベイルイン制度(以下「ベイルイン」という。)に関連する規制に関する措置の対象となる場合、その負債は減額されてゼロとなる可能性、持分証券(株式)もしくは負債性証券に転換される可能性、または満期が延長される可能性がある。本社債権者の投資は、いかなる保証制度または補償制度の対象ともならない。発行会社の信用格付は、そのコミットメントを履行する能力の評価である。したがって、発行会社の信用格付の実際の格下げまたは格下げの見込みは、本社債の市場価値に影響を及ぼす可能性がある。
発行会社によって発行される上位優先債務は発行会社の非上位優先債務に優先するものの、適用される破綻処理に係る法律に従った発行会社の破綻処理の結果、損失を被る可能性がある。
金融機関の破綻処理に関するフランス法および欧州の法令により、発行会社が破綻処理の条件を満たしているとみなされた場合、本社債の減額または株式への転換その他の破綻処理措置が義務付けられる可能性がある。
信用機関および投資会社の再建および破綻処理に関する枠組を設定する欧州議会および欧州連合理事会の2014年5月15日付指令2014/59/EU(以下「BRRD」という。)が、2014年7月2日に施行された。
また、単一破綻処理メカニズム(以下「SRM」という。)の枠組および単一基金枠組の中で信用機関および一定の投資会社の破綻処理に関する統一的規則および統一的手続を確立するための欧州議会および欧州連合理事会の2014年7月15日付規則(EU)806/2014号(以下「SRM規則」という。)により、各国の破綻処理当局との連携の下、単一破綻処理理事会(以下「SRB」という。)に付与される一元化された破綻処理の権限が設定された。
2014年11月以降、欧州中央銀行は、単一監督メカニズム(以下「SSM」という。)に基づくユーロ圏加盟国の重要な信用機関の健全性に係る監督を引き継いでいる。また、信用機関および一定の投資会社の破綻処理についてユーロ圏全体の一貫性を確保するため、SRMが導入されている。前述のとおり、SRMはSRBによって運営されている。SRM規則第5条(1)に基づき、SRMは、欧州中央銀行の直接的な監督に服するこれらの信用機関および一定の投資会社について、BRRDに基づき欧州連合加盟国の破綻処理当局に付与されているものと同等の責任および権限を付与されている。SRBは、2016年初頭より当該権限の行使が可能となった。
発行会社は、SSM内における欧州中央銀行と各国の権限のある当局の連携および各国の指定された当局との連携に関する枠組を設定するための欧州中央銀行の2014年4月16日付規則(EU)468/2014号(SSM規則)第49条(1)に定める重要な監督対象法人(a significant supervised entity)に継続して指定されており、その結果、SSMとの関係で欧州中央銀行による直接の監督に服している。これはすなわち、発行会社が、2015年に有効となったSRMの対象にもなっていることを意味している。 SRM規則はBRRDを踏襲し、また、その大部分においてBRRDを参照しており、これによりSRBは、各国の関連する破綻処理当局が行使しうる権限と同一の権限を行使することが可能となっている。
BRRDおよびSRM規則は、信用機関および一定✰投資会社✰再建および破綻処理に関する欧州連合全域にわたる枠組を設定することを目的に掲げている。BRRDが規定する制度は、特に、金融機関✰破綻が経済および金融システムに与える影響(納税者✰損失に対するエクスポージャーを含む。)を最小化しつつ、経営難に陥った、または破綻した金融機関に十分早期に、かつ迅速に介入することによって、かかる金融機関✰重要な金融および経済に係る機能✰継続性を維持するため✰信頼性✰ある措置を実施する権限を各欧州連合加盟国が指定する破綻処理当局(以下「指定破綻処理当局」という。)に付与するために必要であるとされている。
SRM規則✰規定に従い、適用ある場合、SRBは、意思決定過程に関連するすべて✰点において、 BRRDに基づき指定された各国✰破綻処理当局✰地位を承継し、BRRDに基づき指定された各国✰破綻処理当局は、SRBにより採択された破綻処理スキーム✰実施に関連する業務を継続する。金融機関✰破綻処理計画✰策定に関連するSRBと各国✰破綻処理当局✰間✰連携に関する規定は、2015年1月1日から適用が開始され、2016年1月1日以降、SRMは全面的に運用されている。
SRBは、発行会社✰指定破綻処理当局である。
BRRDおよびSRM規則により指定破綻処理当局に付与される権限には、資本性証券(劣後負債性証券を含む。)および適格債務(低順位✰証券だけではすべて✰損失を吸収することができないことが判明した場合は、シニア社債等✰高順位✰負債性証券を含む。)に、一定✰優先順位に基づいて、破綻処理✰対象となる発行者である金融機関✰損失を吸収させる減額または転換を行う権限(ベイルイン権限)が含まれている。SRM規則によると、(ⅰ)金融機関が破綻しているか、または破綻する可能性が高いと指定破綻処理当局が判断し、(ⅱ)破綻処理措置以外✰措置では合理的な期間内に破綻を回避することができる合理的な見込みがなく、かつ(ⅲ)破綻処理✰目的(特に、重要な機能✰継続性を維持すること、金融システムに対する重大な悪影響を回避すること、特別な公的財政支援へ✰依存を最小化することにより公的資金を保護することならびに顧客✰資金および資産を保護すること)を達成するために破綻処理措置が必要であり、かかる金融機関を通常✰倒産手続で清算した✰では同程度にそ✰破綻処理✰目的を実現することができない場合、破綻処理✰条件が成就したとみなされる。
指定破綻処理当局は、資本性証券(劣後負債性証券を含む。)✰全部もしくは一部✰減額もしくは株式へ✰転換✰権限を行使しない限り金融機関もしくはそ✰グループが存続し得ないと判断した場合、または金融機関が特別な公的財政支援を必要としている場合(SRM規則第10条に規定される方法で特別な公的財政支援が提供された場合を除く。)、破綻処理措置とは別に、またはこれとあわせて、かかる減額または転換を行うことができる。本社債✰要項には、破綻処理および実質破綻時における資本性証券✰減額または転換に関連するベイルイン権限✰実行に関する規定が含まれている。
ベイルイン権限により、本社債は、完全に(つまりゼロまで)、もしくは部分的に減額され、もしくは普通株式そ✰他✰持分証券に転換され、または本社債✰条件が変更される可能性がある(例えば、満期および/もしくは利息が変更され、かつ/または一時的な支払い✰停止が命じられる可能性がある。)。特別な公的財政支援は、破綻処理措置を可能な限り最大限に検討し、適用した後
✰最後✰手段として✰み行われなければならない。株主ならびに資本性証券およびそ✰他✰適格債務✰保有者が、減額、転換そ✰他✰方法により、損失✰吸収および自己資本を含む負債総額✰8%
✰資本再構成に充当するため✰最低額✰拠出を行うまでは、かかる支援は行われない。
BRRDは、指定破綻処理当局に対し、➴イルイン権限に加えて、破綻処理✰条件を満たした金融機関についてそ✰他✰破綻処理措置を実施するより広い権限を与えており、かかる権限には、金融機関✰事業✰売却、承継機関✰創設、資産✰分離、負債性証券✰債務者として✰金融機関✰地位✰交代または代替、負債性証券✰要項✰変更(満期および/もしくは利息額✰変更ならびに/または一時的な支払い✰停止を含む。)、経営陣✰解任、暫定的な管理人✰選任ならびに金融商品✰上場および取引許可✰停止が含まれるが、これらに限定されない。
破綻処理当局は、破綻処理措置(➴イルイン権限✰実行を含む。)を実施する前、または関連する資本性証券✰減額もしくは転換を行う権限を行使する前に、金融機関✰資産および負債✰xx、慎重かつ現実的な評価が、公的機関から独立した者により行われるようにしなければならない。
しかし、BRRDおよびSRM規則はまた、例外的な状況において、➴イルイン✰措置が適用される場合、 SRBは一定✰負債✰全部または一部について、一定✰状況下で減損または転換を行う権限✰適用範囲 から除外する可能性があるとしている。
2016年1月1日以降、欧州連合✰信用機関(発行会社を含む。)および一定✰投資会社は、SRM規 則第12条に従って、自己資本および適格債務✰最低基準(MREL)を常に満たす必要がある。MRELは、金融機関✰負債総額および自己資本に対する割合として表示されるも✰であり、破綻処理を円滑に 進めるために、金融機関が➴イルイン権限✰実効性を妨げるような態様で負債を構成することを防 止することを目的としている。
こ✰制度は欧州連合✰立法機関が採択する改正を受けて発展してきた。2019年6月7日、いわゆる「欧州連合銀行パッケージ」✰改正案✰一環として、次✰法案が2019年5月14日付欧州連合官報に掲載された。
・信用機関および投資会社✰損失吸収および資本再構成能力(以下「TLAC」という。)に関して BRRDを改正する欧州議会および欧州連合理事会✰2019年5月20日付指令(EU)2019/879(以下
「BRRDⅡ」という。)
・信用機関および投資会社✰TLACに関してSRM規則を改正する欧州議会および欧州連合理事会✰ 2019年5月20日付規則(EU)2019/877号(BRRDⅡとあわせて以下「欧州連合銀行パッケージ改革」と総称する。)
欧州連合銀行パッケージ改革はとりわけ、銀行セクター✰リスクを削減し、今後発生しうる危機
へ✰金融機関✰耐性をさらに高めることにより銀行同盟を強化し、金融システムにおけるリスクを削減するという目標✰下、特定✰MRELに関する既存✰制度等を調整することにより、金融安定理事会✰TLACタームシート(以下「FSB TLACタームシート」という。)により実施されるTLAC✰基準を導入した。
TLACは、FSB TLACタームシートに従って導入された。FSB TLACタームシートによって、発行会社を含むグローバルなシステム上重要な銀行(以下「G-SIB」という。)には、各々について個別に決定される最低TLAC✰水準が課される。かかる水準は、(ⅰ)2022年1月1日まではリスクアセット
✰16%に適用あるバッファーを加算したも✰、そ✰後は18%に適用あるバッファーを加算したも✰、および(ⅱ)2022年1月1日まではバーゼルⅢレバレッジ比率に係る分母✰6%、そ✰後は6.75%
(これらはそれぞれ企業ごと✰追加要件により増額される可能性がある。)に等しい金額以上となる。
信用機関および投資会社✰健全性要件に関する欧州議会および欧州連合理事会✰2013年6月26日付規則(EU)575/2013号(以下「CRR」という。)(レバレッジ比率、安定調達比率、自己資本および適➓債務に係る要件、カウンターパーティ信用リスク、市場リスク、中央清算機関に対するエクスポージャー、集団投資事業に対するエクスポージャー、xxエクスポージャー、報告および開示✰要件に関する規則(EU)2019/876号(以下「CRRⅡ」という。)により改正されたも✰)に従い、発行会社等✰欧州連合✰G-SIBは、CRRⅡ✰発効時から、MREL要件に加えて、TLAC要件を遵守しなければならない。そ✰ため、発行会社等✰G-SIBは、TLAC要件およびMREL要件✰両方を遵守しなければならない。
したがって、MREL適➓債務✰基準は、CRRⅡに基づくTLAC適➓債務に係る基準と密接に整合しているが、BRRDⅡにおいて導入された補足的な調整および要件✰対象となっている。特に、デリバティブ要素が組み込まれた一定✰負債性商品(一定✰仕組債等)は、一定✰条件に従い、事前に判明している満期時に弁済される元金額が固定され、または増額され、追加的なリターン✰みが当該デリバティブ要素に連動し、参照資産✰パフォーマンス✰影響を受けることが許容されているも✰である限度において、MREL要件を満たす適➓なも✰となる。
MRELに基づき要求される資本および適➓債務✰水準は、SRBにより、発行会社について単体➴ースおよび/または連結➴ースで、システム上✰重要性を含む一定✰基準に基づいて設定される。適➓債務は、シニアまたは劣後✰いずれでもよいが、残存期間が1年以上であること、欧州連合以外✰法律に準拠する負債を減額または転換する指定破綻処理当局✰権限を契約上認識していること等を条件としている。
MRELを満たすために使用される債務✰範囲には、原則として、一般✰無担保債権者から生じる債権に起因するすべて✰債務(非劣後債務)が含まれる。ただし、BRRD(BRRDⅡにより改正されたも
✰)に定める特定✰適➓性基準を満たさない場合はこ✰限りでない。➴イルイン・ツール✰効果的な使用を通じて金融機関および事業体✰破綻処理✰実行可能性を向上させるため、SRBは、特に➴イルイン✰対象となる債権者が通常✰倒産手続✰下で負担する損失を上回る損失を破綻処理において負担する可能性が高い場合には、自己資本およびそ✰他✰劣後債務によりMRELを満たすよう要求できると考えられる。さらに、SRBは、➴イルイン・ツール✰適用から除外される債務✰金額が、MREL適➓債務を含むある種類✰債務における一定✰閾値に達する場合には、金融機関および事業体に対して自己資本およびそ✰他✰劣後債務でMRELを満たすよう要求する必要性を評価しなければならない。MREL✰ためにSRBが要請する負債性商品✰劣後性は、TLAC基準により認められるとおり、CRR
(CRRⅡにより改正されたも✰)に従いTLAC要件を非劣後✰負債性商品で部分的に満たす可能性に影響を与えない。100十億ユーロを超える資産を有する破綻処理グループ(発行会社を含むトップ・ティア✰銀行)に対しては、特定✰要件が適用される。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第xx 【参照情報】第1 【参照書類】
会社✰概況および事業✰概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
( 事業年度 (2021年度)
自 2021年1月1日至 2021年12月31日
) 2022年6月29日
関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
( 事業年度 (2022年度中)
自 2022年1月1日至 2022年6月30日
) 2022年9月29日
関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
該当事項なし。
4 【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6 【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
7 【訂正報告書】
該当事項なし。
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称する。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項について、有価証券報告書等✰提出日以後、本書提出日まで✰間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもそ✰判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。
発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 ソシエテ・ジェネラル
代表者の役職氏名 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行済株券は、指定外国金融商品取引所に上場しており、かつ、算定基準日(2022 年9月 16 日)における当該株券の基準時時価総額が 1,000 億円以上であります。
2,920,475,981,057 円
(注)算定基準日における主要な一指定外国金融商品取引所であるユーロネクスト・パリの市場相場による株券の最終価格により算出しております。日本円への換算は、1ユーロ=143.21 円の換算率(2022 年9月 16 日の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値)により行っており、1円未満は切り捨てております。
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(༢:Ɇ€ࣘ—➫) | 2022 ᖺ ø 3 D༙ᮇ | 2021 ᖺ ø 3 D༙ᮇ | ቑῶ | 2022 ᖺ 1–9 Bᮇ | 2021 ᖺ 1–9 Bᮇ | ቑῶ |
ᴗົ⢒┈ | 6,828 | 6,672 +2.3➉ +3.7➉❉ | 21,174 | 19,178 +10.4➉ +10.9➉❉ | ||
Ⴀᴗ㈝⏝ | (4,233) | (4,170) +1.5➉ +4.3➉❉ | (14,020) | (13,025) +7.6➉ +8.9➉❉ | ||
ᇶ♏Ⴀᴗ㈝⏝(1) | (4,358) | (4,272) +2.0➉ +4.8➉❉ | (13,273) | (12,594) +5.4➉ +6.7➉❉ | ||
Ⴀᴗ⥲┈ | 2,595 | 2,502 +3.7➉ +2.8➉❉ | 7,154 | 6,153 +16.3➉ +14.9➉❉ | ||
ᇶ♏Ⴀᴗ⥲┈(1) | 2,470 | 2,400 +2.9➉ +1.9➉❉ | 7,901 | 6,584 +20.0➉ +18.7➉❉ | ||
⣧ࣜ^ࢡ㈝⏝ | (456) | (196) × 2.3 × 2.3❉ | (1,234) | (614) × 2.0 +52.2➉❉ | ||
Ⴀᴗ┈ | 2,139 | 2,306 –7.2➉ –8.1➉❉ | 5,920 | 5,539 +6.9➉ +9.3➉❉ | ||
ᇶ♏Ⴀᴗ┈(1) | 2,014 | 2,204 –8.6➉ –9.5➉❉ | 6,667 | 5,970 +11.7➉ +14.1➉❉ | ||
ࡑ✰✰㈨⏘Wࡽ✰⣧ᦆ┈ | 4 | 175 –97.7➉ –97.7➉❉ | (3,286) | 186 n/s n/s | ||
ἲVᡤᚓ⛯ | (396) | (699) –43.4➉ –43.4➉❉ | (1,076) | (1,386) –22.4➉ –19.6➉❉ | ||
ᙜᮇ⣧┈ | 1,751 | 1,781 –1.7➉ –2.8➉❉ | 1,566 | 4,343 –63.9➉ –63.9➉❉ | ||
࠺R㠀ᨭ㓄ᣢศ | 253 | 180 +40.6➉ +37.3➉❉ | 708 | 489 +44.8➉ +42.9➉❉ | ||
Ү0—?ሗ࿌ᙜᮇ⣧┈ | 1,498 | 1,601 –6.4➉ –7.3➉❉ | 858 | 3,854 –77.7➉ –77.7➉❉ | ||
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Ⴀᴗ㈝⏝ | (1,523) | (1,502) | +1.4➉ | (4,756) | (4,560) | +4.3➉ |
ᇶ♏Ⴀᴗ㈝⏝(1) | (1,579) | (1,545) | +2.2➉ | (4,700) | (4,517) | +4.0➉ |
Ⴀᴗ⥲┈ | 653 | 663 | –1.5➉ | 1,864 | 1,708 | +9.1➉ |
ᇶ♏Ⴀᴗ⥲┈(1) | 597 | 620 | –3.7➉ | 1,920 | 1,751 | +9.7➉ |
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ᇶ♏ RONE(1) | 9.4➉ | 14.8➉ | 13.4➉ | 12.9➉ |
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Ⴀᴗ⥲┈ | 1,220 | 1,092 +11.7➉ +16.1➉❉ | 3,519 | 2,843 +23.8➉ +26.8➉❉ | ||
ᇶ♏Ⴀᴗ⥲┈(1) | 1,189 | 1,068 +11.3➉ +15.8➉❉ | 3,550 | 2,867 +23.8➉ +26.8➉❉ | ||
⣧ࣜ^ࢡ㈝⏝ | (150) | (145) +3.4➉ +7.3➉❉ | (572) | (408) +40.2➉ –4.6➉❉ | ||
Ⴀᴗ┈ | 1,070 | 947 +13.0➉ +17.4➉❉ | 2,947 | 2,435 +21.0➉ +35.5➉❉ | ||
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Ү0—?ሗ࿌ᙜᮇ⣧┈ | 624 | 584 +6.8➉ +13.2➉❉ | 1,718 | 1,498 +14.7➉ +29.4➉❉ | ||
Ү0—?ᇶ♏ᙜᮇ⣧┈(1) | 606 | 570 +6.3➉ +12.8➉❉ | 1,736 | 1,512 +14.8➉ +29.4➉❉ | ||
RONE | 23.8➉ | 22.6➉ | 21.4➉ | 19.7➉ | ||
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Ⴀᴗ㈝⏝ | (1,428) | (1,457) –2.0➉ –2.7➉❉ | (5,165) | (4,848) +6.5➉ +6.4➉❉ | ||
ᇶ♏Ⴀᴗ㈝⏝(1) | (1,613) | (1,578) +2.2➉ +1.6➉❉ | (4,980) | (4,727) +5.3➉ +5.2➉❉ | ||
Ⴀᴗ⥲┈ | 884 | 715 +23.6➉ +16.6➉❉ | 2,465 | 1,823 +35.2➉ +27.4➉❉ | ||
ᇶ♏Ⴀᴗ⥲┈(1) | 699 | 594 +17.6➉ +9.6➉❉ | 2,650 | 1,944 +36.3➉ +28.9➉❉ | ||
⣧ࣜ^ࢡ㈝⏝ | (80) | (44) +81.8➉ +58.6➉❉ | (343) | (62) × 5.5 × 5.1❉ | ||
Ⴀᴗ┈ | 804 | 671 +19.8➉ +13.6➉❉ | 2,122 | 1,761 +20.5➉ +13.7➉❉ | ||
Ү0—?ሗ࿌ᙜᮇ⣧┈ | 629 | 544 +15.6➉ +10.1➉❉ | 1,673 | 1,397 +19.8➉ +13.2➉❉ | ||
Ү0—?ᇶ♏ᙜᮇ⣧┈(1) | 486 | 451 +7.8➉ +1.6➉❉ | 1,816 | 1,490 +21.9➉ +15.6➉❉ | ||
RONE | 16.7➉ | 15.0➉ | 15.3➉ | 13.5➉ | ||
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Ⴀᴗ⥲┈ | (162) | 32 | (694) | (221) |
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Ү0—?ᇶ♏ᙜᮇ⣧┈(1) | 16 | (69) | (299) | (132) |
(1) IFRIC ø 21 ྕࡼࡿᙳ㡪✰⥺ᙧ✰ಟṇ3♧ᚋ
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≉ูႠᴗ㈝⏝(–) | (125) | (102) | 747 | 431 |
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246,467 | 234,980 | 244,941 | 234,525 | ||
32 | 1 | 14 | 8 | ||
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127,594 | 134,725 | 136,405 | 132,088 | ||
47 | 43 | 56 | 41 | ||
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190,678 | 149,761 | 179,454 | 144,456 | ||
17 | 12 | 26 | 7 | ||
⣧ࣜ^ࢡ㈝⏝ | 30 | (1) | 55 | (1) | |
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580,663 | 533,711 | 575,893 | 524,659 | ||
31 | 15 | 29 | 16 |
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㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമ✰ᜥ¸Ⓨ⾜㢠㠃㉸㐣㢠ൾ༷㢠(1) | (80) | (34) | (80) | (34) |
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ᖹᆒ ROE ㈨ᮏ(3) | 55,264 | 52,947 | 54,922 | 52,219 |
✰ࢀЅᖹᆒ | (3,667) | (3,927) | (3,646) | (3,927) |
ᖹᆒ↓ᙧ㈨⏘ | (2,730) | (2,599) | (2,735) | (2,549) |
ᖹᆒ ROTE ㈨ᮏ(3) | 48,867 | 46,421 | 48,541 | 45,743 |
ᙜᮇ࠾ࡅࡿ ROE ࠾ࡼࡧ ROTE ࢆ⟬ฟࡍࡿࡓT⾜ࡗࡓᖒ⡙k✰ಟṇЫ¸ୗ3ヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ。 ROTE ✰⟬ฟ:⟬ฟ᪉ἲ
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㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿᜥ | (126) | (130) | (404) | (439) |
✰ࢀЅ✰ῶᦆ✰ྲྀᾘࡋ | 1 | – | 3 | – |
ㄪᩚᚋҮ0—?ᙜᮇ⣧┈ | 1,373 | 1,471 | 457 | 3,415 |
ᖹᆒ ROTE ㈨ᮏ(3) | 48,867 | 46,421 | 48,541 | 45,743 |
ROTE | 11.2➉ | 12.7➉ | 1.3➉ | 10.0➉ |
Ү0—?ᇶ♏ᙜᮇ⣧┈ | 1,410 | 1,391 | 4,489 | 4,038 |
㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿᜥ | (126) | (130) | (404) | (439) |
✰ࢀЅ✰ῶᦆ✰ྲྀᾘࡋ | 1 | – | 3 | – |
ㄪᩚᚋҮ0—?ᇶ♏ᙜᮇ⣧┈ | 1,285 | 1,261 | 4,088 | 3,599 |
ᖹᆒ ROTE ㈨ᮏ(ᇶ♏➴—^)(3) | 48,779 | 46,210 | 52,172 | 45,927 |
ᇶ♏ ROTE | 10.5➉ | 10.9➉ | 10.4➉ | 10.4➉ |
(1) ㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമ✰ಖ᭷⪅ᨭᡶbࢀࡿᜥ¸Ⓨ⾜㢠㠃㉸㐣㢠ൾ༷㢠。
(2) ᨭᡶ㓄ᙜ㔠Ы¸㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമ✰᥍㝖ᚋ✰Ү0—?ᇶ♏ᙜᮇ⣧┈ᑐࡍࡿ㓄ᙜᛶྥ 50➉ᇶY࠸࡚⟬ ฟ。
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➚ỹࣥ^ᅜPࣜࢸ—0ࣂࣥЭࣥҮ㒊㛛 | 12,876 | 11,867 | +8.5➉ | 12,331 | 12,065 | +2.2➉ |
ᅜ㝿ࣜࢸ—0ࣂࣥЭࣥҮ&㔠⼥9—ࣅ^㒊㛛 | 10,505 | 10,340 | +1.6➉ | 10,681 | 10,154 | +5.2➉ |
Ү➫—ࣂ0ࣂࣥЭࣥҮ&Tࣥ➴^ࢱ—“ࣜ➦—シࣙࣥࢬ 㒊㛛 | 15,072 | 14,486 | +4.0➉ | 14,619 | 13,824 | +5.8➉ |
ຊᴗ㒊㛛 | 38,453 | 36,693 | +4.8➉ | 37,631 | 36,042 | +4.4➉ |
➺—࣏ࣞ—ࢺࢭࣥࢱ— | 16,811 | 16,254 | +3.4➉ | 17,291 | 16,177 | +6.9➉ |
ᙜҮ0—? | 55,264 | 52,947 | +4.4➉ | 54,922 | 52,219 | +5.2➉ |
ὀ: ?ỹT➴—ࢺࣂࣥЭࣥҮᴗ(➚ỹࣥ^ᅜP࠾ࡼࡧᅜ㝿ᴗົ)✰➚ỹࣥ^ᅜPࣜࢸ—0ࣂࣥЭࣥҮ㒊㛛~✰ㆡΏࢆ
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ᰴ㈨ᮏ¸Ү0—?ᣢศ | 66,311 | 64,583 | 65,067 |
㉸ຎᚋമ | (9,350) | (8,683) | (8,003) |
Ọஂຎᚋമ | |||
㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമ✰ᜥ¸Ⓨ⾜㢠㠃㉸㐣㢠ൾ༷㢠(1) | (80) | (8) | 20 |
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⣧㈨⏘㢠 | 56,756 | 55,669 | 57,121 |
✰ࢀS | (3,667) | (3,667) | (3,624) |
↓ᙧ㈨⏘ | (2,788) | (2,672) | (2,733) |
᭷ᙧ⣧㈨⏘㢠 | 50,301 | 49,330 | 50,764 |
NAPS(1 ᰴᙜࡓN⣧㈨⏘㢠)✰⟬ฟ⏝࠸ࡽࢀࡿᰴᩘ(2)(༢:༓ᰴ) | 817,789 | 831,045 831,162 |
NAPS(༢:ࣘ—➫) | 69.4 | 67.0 68.7 |
1 ᰴᙜࡓN᭷ᙧ⣧㈨⏘㢠(༢:ࣘ—➫) | 61.5 | 59.4 61.1 |
(1) ㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമ✰ಖ᭷⪅ᨭᡶbࢀࡿᜥ¸Ⓨ⾜㢠㠃㉸㐣㢠ൾ༷㢠。
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ㄪᩚᚋҮ0—?ᙜᮇ⣧┈(༢:Ɇ€ࣘ—➫) | 454 | (918) 5,051 |
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(1) @៖ࡉࢀࡓᰴᩘЫⓎ⾜῭ࡳ✰ᬑ㏻ᰴᘧ(ࡓࡔࡋ¸⮬Łᰴᘧ࠾ࡼࡧ㈙ᡠࡋࡀ5ࡉࢀ࡚࠸ࡿu✰ࢆ㝖ࡃࡀ¸ࢺࣞ—yࣥ Ү┠ⓗ࡛ᙜҮ0—?ࡀಖ᭷ࡍࡿᰴᘧࢆpࡴ。)✰ᙜᮇ୰✰ᖹᆒᰴᘧᩘ࡛Фࡿ。
(2) Ү0—?ᇶ♏ᙜᮇ⣧┈ࢆ➴—^⟬ฟ(IFRIC ø 21 ྕࡼࡿᙳ㡪✰⥺ᙧࢆ㝖ࡃ。)。
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ὀ 3࠾ࡼࡧศᯒpࡲࢀࡿᩘ್✰ྜィЫ¸Dᤞδධ✰ㄗᕪࡼN¸බ3ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘ್5ഹW␗࡞ࡿሙྜࡀФࡿ。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
(1) 会社の目的
当行の定款第3条に当行の目的が記載されている。ソシエテ・ジェネラルの目的は、信用機関に適用される法令に定められる条件に基づき、フランス国内外において、個人または法人と以下の業務を行うことである。
■ あらゆる銀行取引
■ 銀行業務に関連するあらゆる取引(特に、フランス通貨金融法典第L.321-1条および第L.321-2条に基づく投資サービスおよび関連サービスを含む。)
■ 他の会社のあらゆる持分の取得
ソシエテ・ジェネラルはまた、有効な規則に定められた条件に定義されている通り、上記以外のあらゆる取引(特に保険仲介業務)を日常的に行うことができる。
一般的に、ソシエテ・ジェネラルは、自己のため、第三者の代理として、または共同して、直接または間接に上記の業務に関連して、または遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工業・農業・証券・不動産の取引業務を行うことができる。
(2) 事業の内容 ビジネスモデル
ソシエテ・ジェネラルは、欧州において有数の金融サービスを行うグループの1つである。多様かつ総合的なバンキング モデルを活かして、当グループは、財政力および革新についての実績のある専門知識と持続可能な成長戦略を統合させている。目指すのは、顧客にとって信頼できるパートナーとなり、世界の建設的な変革に取り組むことである。
150年超にわたり実体経済で活動し、欧州における確固たる地位および世界のその他の地域とのつながりを有するソシエテ・ジェネラルは、66ヶ国に131,000人を超える従業員(1)を擁し、世界中で26百万の個人顧客、法人顧客および機関投資家(2)を日々支援している。当グループは、取引の安全確保、資産および貯蓄の保護および管理ならびに顧客の資金計画の支援のため幅広いアドバイザリー サービスおよび個々に合わせた財務ソリューションを提供している。ソシエテ・ジェネラルは顧客が求める革新的なサービスおよびソリューションを提供し、顧客をプライベートおよびビジネスの両面から守ることを目的としている。当グループの使命は、将来に向けてポジティブな影響を与えたいと願う一人ひとりに力を与えることであり、当グループは、その目標を「責任ある革新的な金融ソリューションを通じて、顧客とともにより良い、持続可能なxxを築く」と定めている。
(1) 臨時従業員を除く、期末の従業員数である。
(2) 当グループの保険会社の顧客を除く。2021年に国際リテール バンキング事業ネットワークの顧客数を数える手法が変更された。ただしこれは、既存店ベースでの2020年との比較においては、顧客数の変動に影響を及ぼさない。
xxxx・xxxxxは、責任ある成長戦略を用い、CSRへの取組みとすべての関係者(顧客、従業員、投資家、サプライヤー、規制当局、監督当局および市民の代表者)へのコミットメントを完全に統合している。当グループは、事業を行うすべての国における文化および環境の尊重に努めている。
当グループは、3つの補完関係にある主力事業部門で構成されている。
■ ソシエテ・ジェネラル、クレディ デュ ノールおよびブルソラマのブランドを含む、フランス国内リテール バンキング部門。各ブランドは、あらゆる種類の金融サービスを、オムニチャネル商品とともにデジタル イノベーションの最前線で提供する。
■ アフリカ、ロシア、中欧および東欧におけるネットワークならびに各市場を先導する専門事業を有する国際リテール バンキング部門、保険事業および金融サービス部門
■ 広く認められている専門知識、重要な国際拠点および総合的なソリューションを提供するグローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
革新およびシナジーを促進し、また顧客の進化する要求および行動に最大限応えるため、当グループは、16の事業ユニット(事業部門および地域)および9のサービス ユニット(サポートおよび統制担当部署)に基づく機動的な組織を整備している。急激に業界が変化している欧州の銀行セクターにおいて、当グループは発展および変革の新たな段階に突入している。
2.主要な経営指標等の推移
(1) 最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(単位:百万ユーロ) 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年年度末財政状態
1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,010 | 1,010 |
853,371,494 | 853,371,494 | 853,371,494 | 807,917,739 | 807,917,739 |
27,128 | 27,026 | 34,300 | 30,748 | 27,207 |
2,470 | 365 | 3,881 | 19 | 1,704 |
15 | 6 | 11 | 11 | 11 |
(25) | 141 | (581) | (616) | (109) |
1,995 | (1,568) | 3,695 | 1,725 | 800 |
1,877 | - | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
2.91 | 0.24 | 5.16 | 0.72 | 2.20 |
2.34 | (1.84) | 4.33 | 2.14 | 0.99 |
1.65 | 0.55 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
43,319 | 44,531 | 46,177 | 46,942 | 46,804 |
3,554 | 3,408 | 3,754 | 3,128 | 3,560 |
1,655 | 1,475 | 1,554 | 1,525 | 1,475 |
株式資本(1)
(単位:百万ユーロ)
発行済株式数(1)
事業からの総利益
(単位:百万ユーロ)
税金を除く収益(2)
税、減価償却費、償却費、引当金、従業員賞与および銀行業務リスクのための一般積立金控除前利益
従業員賞与法人所得税
税、減価償却費、償却費
および引当金控除後利益支払配当金(3)
調整後1株当たり利益
(単位:ユーロ)
税引後、減価償却費、償却費および引当金控除前利益
純利益
1株当たり支払配当金
従業員
従業員数給与総額
(単位:百万ユーロ)
従業員福利厚生費
(社会保険その他)
(単位:百万ユーロ)
(1) 2021年12月31日現在、ソシエテ・ジェネラルの払込済資本金は、1,066,714,367.50ユーロであり、これは額面1.25ユーロの株式、853,371,494株から構成されている。
(2) 収益は、受取利息、受取配当金、受取手数料、金融取引利益およびその他の営業利益から構成されている。 (3) ソシエテ・ジェネラルは、2020年3月27日に発布されたCOVID-19のパンデミック時における配当支払に関す
る欧州中央銀行の勧告に従い、2019事業年度に関して普通株式に対する配当を支払わなかった。
(2) 最近5連結事業年度に係る主要な経営指標等の推移
業務粗利益 25,798 | 22,113 | 24,671 | 25,205 | 23,954 | |
うちフランス国内リテール 7,777 | 7,315 | 7,746 | 7,860 | 8,131 | |
うち国際リテール バンキング& 8,117 | 7,524 | 8,373 | 8,317 | 8,070 | |
うちグローバル バンキング&インベ 9,530 | 7,613 | 8,704 | 8,846 | 8,887 | |
うちコーポレートセンター | 374 | (339) | (152) | 182 | (1,134) |
営業総利益 | 8,208 | 5,399 | 6,944 | 7,274 | 6,116 |
業績(単位:百万ユーロ) 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
バンキング部門 金融サービス部門
スター ソリューションズ部門
経費率(1) 68.2% 75.6% 71.9% 71.1% 74.3%
営業利益 | 7,508 | 2,093 | 5,666 | 6,269 | 4,767 |
グループ当期純利益 株主資本(単位:十億ユーロ) | 5,641 | (258) | 3,248 | 3,864 | 2,806 |
グループ株主資本 | 65.1 | 61.7 | 63.5 | 61.0 | 59.4 |
総連結資本 | 70.9 | 67.0 | 68.6 | 65.8 | 64.0 |
税引後ROE | 9.6% | -1.7% | 5.0% | 7.1% | 4.9% |
自己資本比率(2) 貸出および預金(単位:十億ユーロ) | 18.7% | 18.9% | 18.3% | 16.5% | 17.0% |
顧客貸出金 | 458 | 410 | 400 | 389 | 374 |
顧客預金 | 502 | 451 | 410 | 399 | 394 |
(1) 2017年(IFRS第9号✰適用前)に❜いては自社✰金融負債✰再評価を除く。
(➘) CRR➘/CRD5規制に基づく数値(2021年および2020年に❜いてはIFRS第9号✰段階的導入を除く。)
(注) それぞれ✰事業年度において公表された値である。定義および潜在的な調整に❜いては、2021年12月31日に 終了した事業年度に係る有価証券報告書✰「第一部 企業情報、第3 事業✰状況、3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー✰状況✰分析、(1) 業績等✰概要―定義および手法、代替的業績指標」に 示されている。
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
純資産額(単位:百万ユーロ) 57,121 | 52,936 | 54,122 | 51,827 | 50,642 | |
1株当たり有形純資産額 61.1 | 54.8 | 55.6 | 55.8 | 54.4 | |
1株当たり利益(基礎EPS)(1) (単位:ユーロ) 5.52 | 0.97 | 4.03 | 5.00 | 5.03 | |
営業活動に関連する純キャッシュ インフロー(アウトフロー) 20,294 | 80,791 | 10,404 | (3,403)(➘) | 28,398 | |
(単位:百万ユーロ) | |||||
投資活動に関連する純キャッシュインフロー(アウトフロー) | (10,118) | (6,863) | (6,976) | (13,379)(➘) | (6,208) |
(単位:百万ユーロ) | |||||
財務活動に関連する純キャッシュ | |||||
インフロー(アウトフロー) | (3,626) | 2,166 | 2,010 | (3,014)(➘) | (4,167) |
(単位:百万ユーロ) | |||||
期末現金および現金同等物 (単位:百万ユーロ) | 190,649 | 181,945 | 108,480 | 101,656(➘) | 119,273 |
(単位:ユーロ)
従業員数(臨時従業員を除く。) | 131,293 | 133,251 | 138,240 | 149,022(➘) | 147,125 |
(1) 非経済項目(2017年において)および特別項目✰調整後。
(➘) こ✰金額は、2018年12月31日に終了した事業年度✰公表済連結財務諸表に対し、外国為替相場✰変動が現金および現金同等物に与える影響額を独立した項目に組替えたことにより修正再表示している。
無登録格付に関する説明書
株式会社SBI 証券
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、
③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、➃格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス |
● グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号) ● 信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について ムーディーズ・ジャパン株式会社のウェブサイト(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx)の「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。 ● 信用格付の前提、意義及び限界について ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。 ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性につ いて常に独自の検証を行うことはできません。 |
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング |
● グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号) ● 信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページの「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」に掲載されております。 ● 信用格付の前提、意義及び限界について S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であ |
り、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起 因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 |
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) |
● 格付会社グループの呼称等について フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号) ● 信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページの「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ● 信用格付の前提、意義及び限界について フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態 の意見に関する定義」をご参照ください。 |
この情報は、2022 年 11 月 14 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。 詳しくは上記格付会社のホームページをご覧ください。
以上