Contract
収 入
印
印 x
x 約 書(案)
1 | 委託業務名 | 熊本市民病院附属xx診療所臨床検査業務委託 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxxxx0000xx |
0 | 履行期間 | 自 令和4年(2022年)4月 1日 |
4 | 委託料の額 | 至 令和5年(2023年)3月31日 別紙単価表のとおり |
5 | 委託業務内容 | 別紙仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | ¥ - |
上記委託業務(以下「業務」という。)について、委託者 熊本市と受託者
とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和4年(2022年)4月1日
委託者 xxxxxxx0xx0x00x熊本市
代表者 熊本市病院事業管理者 xx xx
受託者
(契約の目的)
第1条 受託者は、この契約書及び別紙仕様書に基づき、契約書記載の業務を実施しなければならない。
(法の遵守)
第2条 委託者及び受託者は、委託業務の遂行にあたって関係法令を遵守するものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第3条 受託者は毎月の業務が完了後、委託者に完了届を提出するものとする。
2 委託者は完了届を受領して10日以内に完了検査を行うものとする。
3 受託者は前項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
4 委託者は請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(監督及び検査)
第4条 委託者は、この契約の履行に関し、委託者の指定する監督職員に受託者の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 受託者は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
3 受託者は、業務が完了したときは、委託者の指定する検査職員の検査を受けなければならない。
4 検査の結果、受託者の実施した業務が仕様書に定めるものに不適合と認められるときは、委託者は受託者に手直しを求めることができる。この場合、受託者は、委託者の指示する期間内に完全に業務を行い、再検査を受けるものとする。
(委任又は下請の禁止)
第5条 受託者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は再委任してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、この契約の履行に関し、知り得た事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。前条による再委託又は再委任を受けた者についても同様とする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第7条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託代金から部分引渡しに係る業務委託代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第3条第4項の規定による委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(賠償責任)
第8条 受託者は、業務の実施について委託者に損害を与えたときは、直ちに委託者に報告し、損害を賠償しなくてはならない。
2 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに委託者に報告し、受託者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責に帰すべき事由によるときには、その限度において委託者の負担とする。
3 受託者は、受託者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(かし担保)
第9条 委託者は、成果物にかしがあるときは、受託者に対して相当の期間を定めて、xxxxx補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx補修又は損害賠償の請求は、検査日から1年以内にこれを行わなければならない。
(委託者の解除権)
第10条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な事由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により、委託期間内又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第13条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下この号及び次条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第11条 委託者は、前条第1項に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受託者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の 刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(その他の解除権)
第12条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第10条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第13条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由による場合は、委託者は責を負わないものとする。
(1) 大規模な自然災害
(2) 戦争、内乱、暴動、革命及び国家の分裂
(3) 火災及び爆発
(4) 伝染病
(5) その他前各号に準ずる非常事態
(解除の効果)
第14条 この契約が解除された場合には、委託者及び受託者の義務は消滅する。
(紛争の解決)
第15条 この契約に定める事項について委託者と受託者の間に紛争が生じたときは、委託者と受託者の協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、委託者と受託者とが双方平等に負担するものとする。
(補則)
第16条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。