Contract
(目 的)
第1章 x x
⑫この規約で「引受退職給付金」とは、中小企業退職金
共済法第31条第1項に規定する契約に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構から引渡される退職金に
第1条 この規約は、福岡商工会議所が、商工業者の相互扶
助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容およびその業務の方法について定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規約で「退職」とは、従業員について事業主との雇用関係が終了することをいう。
②この規約で「退職金共済契約」とは、事業主が福岡商工会議所(以下「商工会議所」という。)に掛金を払込むことを約し、商工会議所がその事業主の雇用する従業員の退職について、この規約の定めるところにより、退職一時金等を支給することを約する契約をいう。
③この規約で「共済契約者」とは、退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
④この規約で「被共済者」とは、退職金共済契約により、商工会議所がその者の退職について退職一時金等を支 給すべき者をいう。
⑤この規約で「基本掛金」とは、退職金共済契約に基づき加入した被共済者である期間において払込む掛金をいう。
⑥この規約で「過去勤務期間」とは、被共済者となった日の前日まで加入事業主のもとで引き続き勤務した期間
(過去勤務期間が10年を超える場合には10年とする。ただし、第10項の過去勤務一括掛金に係るものを除く。)をいう。
⑦この規約で「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうち退職一時金等の額の計算に含める期間をいう。
⑧この規約で「過去勤務通算月額」とは、過去勤務通算期間に係る掛金月額をいう。
⑨この規約で「過去勤務掛金」とは、被共済者に係る通算月額、過去勤務通算期間および運用収益(過去勤務通算月額の合計額、過去勤務通算期間および既に払込まれた掛金の運用利益の状況を基礎として適正に見積られた金額)をもとに計算される別表Ⅱの金額をいう。(次項の過去勤務一括掛金を含む。以下、同じ。)
⑩この規約で「過去勤務一括掛金」とは、中小企業退職金共済法第17条第1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引渡される額、および所得税法施行令第73条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体(所得税法施行令第73条第1項の規定に基づき税務署長の承認を受けた団体をいう。以下、同じ。)より引渡される資産総額に相当する額をいう。
⑪この規約で「引継退職給付金」とは、所得税法施行令第73条第1項第8号ホの規定により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引継がれる退職一時金に相当する額をいう。
相当する額、および所得税法施行令第73条第1項 第8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体から引渡される退職一時金に相当する額をいう。
⑬この規約で「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第2章 契約の成立等
(契約の締結)
第3条 商工会議所の地区内に事業所を有する者(以下「事業主」という。)でなければ退職金共済契約(以下「共済契約」という。)を締結することができない。ただし、商工会議所が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。
②事業主は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について共済契約を締結しなければならない。
(1)既にこの共済契約の被共済者である者
(2)他の特定退職金共済団体の被共済者である者
(3)加入事業主である個人、もしくはこれと生計を一にする親族
(4)加入事業主である法人の役員
③前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、加入させなくてもよいものとする。
(1)期間を定めて雇用される者
(2)季節的業務に雇用される者
(3)試用期間中の者
(4)非常勤の者
(5)パートタイマー
(6)休職中の者
④基本掛金、過去勤務掛金の額または退職金支給額について加入事業主または被共済者のうち、特定の者について不当に差別的な取扱をすることはない。
(掛 金)
第4条 共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。ただし、その決定にあたり不当に差別的な取扱は行わないものとする。
②基本掛金および過去勤務掛金は、共済契約者たる事業主が全額を負担しなければならない。
③基本掛金月額は、1口 1,000円とし、被共済者
1人につき30口 30,000円を限度とする。
④過去勤務通算月額は、1口 1,000円で、22口を限度とし、当該月額は共済契約締結時における基本掛金月額の金額を超えてはならないものとする。ただし、過去勤務一括掛金を除く。
⑤基本掛金および過去勤務掛金として払込まれた金額、ならびに引継退職給付金および引受退職給付金の額(これらの運用による利益を含む。)は、共済契約者たる事業主に返還しない。
(契約の申込)
第5条 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、毎月20日までに商工会議所に申込まなければならない。
(加入日および契約の成立)
第6条 商工会議所が、この共済契約の申込を承諾したときは、毎月20日までに申込まれた契約については翌々月1日、21日以降月末までに申込まれた契約については翌々々月1日を加入日とし、かつ、その日から効力を生ずる。
②商工会議所は、共済契約の成立後遅滞なく、被共済者に
「退職金共済制度被共済者証」(以下「被共済者証」という。)を交付するものとする。
③共済契約の申込の承諾の通知は、被共済者証の交付をもってこれに代えるものとする。
第3章 基本掛金の払込
(基本掛金の払込)
第7条 共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下
「加入月」という。)から、被共済者が退職(死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月までの基本掛金を毎月払込まなければならない。
②毎月の基本掛金は、所定の金融機関による預金口座振替の方法によって毎月22日に翌月分の基本掛金を商工会議所に払込むものとする。
第4章 退職一時金等の支給
(退職一時金および遺族一時金の支給)
第8条 商工会議所は、被共済者が退職したときはその者に退職一時金を支給する。退職が死亡によるものであるときは、その遺族に遺族一時金を支給する。ただし、次の各号に該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。
(1)被共済者の申出により第23条を適用する場合は、商工会議所は当該引継退職給付金を支給しない。
(2)被共済者の申出により第24条を適用する場合は、商工会議所は当該退職一時金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引渡す。
(3)被共済者の申出により第25条を適用する場合は、商工会議所は当該退職一時金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ一括して、遅滞なく引渡す。
②退職一時金の額は、別表Ⅰに定める額とする。
③引継退職給付金または引受退職給付金がある場合は、前項の規定にかかわらず、前項に定める金額に次の各号に定める額を合算して得た額とする。
(1)引継退職給付金に基づく額に、被共済者となった者の加入日から退職日までの経過期間に応じ別表Ⅰ-2.の利率で利息を付した額
(2)引受退職給付金に基づく額に、その入金日の属する月の翌月1日から被共済者となった者の退職日までの経過期間に応じ別表Ⅰ-2.の利率で利息を付した額
④遺族一時金の額は、第2項および第3項により計算される退職一時金の額に基本掛金1口当り1万円を加算した額とする。
(年金の支給)
第9条 商工会議所は、被共済者が10年以上にわたりこの共済に加入し退職したときは、その者に対して本人の申出により退職一時金に代え10年を支給期間とした年金を支給する。
②年金の月額は、退職一時金額を原資として計算した額とする。
③年金は年4回、3月、6月、9月、12月にそれぞれ支払月の前月までの年金月額を一括して支給する。
④第1項による年金受給者が、当該年金受給中に死亡した場合にはその遺族に対して残余期間の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金で支給する。
⑤第1項の規定にかかわらず、年金年額が240,000円未満の場合は年金開始期日に年金現価相当額を一時金で支給する。
(遺族の範囲および順位)
第10条 遺族の範囲および順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条の規定を準用し、同順位の者が2名以上となる場合には、均等分割することとし、そのうち代表者に支給することとする。
②前号の規定に該当する者がいない場合は、民法における相続人の規定を準用する。ただし、同順位の者
が2名以上となる場合には、均等分割することとし、そのうち代表者に一時金を支給することとする。
(退職一時金の減額支給)
第11条 商工会議所は、被共済者がその責に帰すべき次の各号の一に該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合においては、退職一時金等の額を減額して支給する。ただし、第8条第3項第1号または第2号に係る部分の額を除く。
(1)窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しくき損し、または職場規律を著しく乱したとき
(2)秘密の漏えい、その他の行為により職務上の義務に著しく違反したとき
(3)正当な理由がない欠勤その他の行為により職務規律を乱し、または雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったとき
②前項の規定による退職一時金等の減額は、共済契約者の申出た額によって行うものとする。ただし、商工会議所は、その減額が被共済者にとって苛酷であると認めるときは、これを変更することができる。
③第1項の退職一時金等の減額の事由および前項の減額については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
(退職金減額支給の申出)
第12条 共済契約者は、前条第1項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書を商工
会議所へ提出しなければならない。
(1)共済契約者の氏名または名称および住所
(2)被共済者の氏名
(3)減額の事由となる退職事由
(4)減額すべき額
②商工会議所は前条第1項の規定により退職金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知する。
(支給手続)
第13条 共済契約者は、被共済者が退職したときは次の書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届出ることを要し、同時に被共済者は共済契約者を通じて給付金を請求するものとする。
(1)脱退通知書兼退職(遺族)一時金または、年金請求書
(2)その他商工会議所が必要とする書類
第5章 過去勤務期間の通算に関する特例
(過去勤務期間の通算の申込等)
第14条 事業主は、被共済者となるべき従業員について、過去勤務期間を退職一時金等の額の計算の基礎に含めることとするときは、当該従業員に係る過去勤務通算期間および過去勤務通算月額を定め、商工会議所に申込まなければならない。
②前項の申込をする事業主は、従業員が被共済者として適格である者のすべてについて行わなければならない。
③過去勤務通算期間に1年未満の端数が生じた場合には、その端数は切捨て、年単位とする。
④第1項の申込およびその効力については第5条および第6条の規定を準用する。
⑤過去勤務通算期間および過去勤務通算月額は商工会議所が申込を受諾した後は変更することはできない。
(過去勤務掛金の払込および払込期間)
第15条 事業主が第14条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合には、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間の月数(過去勤務通算期間が5年未満であるときは、当該過去勤務通算期間の月数とする。)で均分した額を過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)として毎月払込まなければならない。この場合、過去勤務掛金の払込に当っては、第4条に規定する掛金と同時に払込むこととする。
②前項にかかわらず被共済者が当該5年を経過する日前に退職をすることとされているときは、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後当該退 職をすることとされている日までの期間の月数とする。
③過去勤務掛金の払込期間の中途において被共済者が退職したとき、または共済契約が解除された場合にはその退職または解除の日の属する月まで過去勤務掛金を払込むものとする。
④第1項ないし第3項の規定にかかわらず、過去勤務一括掛金については、共済契約者が負担する過去勤務通算期間に対応する掛金として一括して引渡しを受けるものとする。
⑤前項の過去勤務一括掛金のうち、所得税法施行令第73 条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の 特定退職金共済団体より引渡される資産総額に相当す る額については、以下の条件をすべて満たすものとする。
(1)当該他の特定退職金共済団体の共済契約者であった者が、当該他の特定退職金共済団体との共済契約解除後、直ちにこの共済契約の共済契約者になっていること
(2)この共済契約の共済契約者となった後、直ちに商工会議所を経由して当該他の特定退職金共済団体へ所定の事項を記載した申出書を提出すること
(退職一時金等の支給の特例)
第16条 過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の退職一時金の額は、別表Ⅰに定める額とする。ただし、過去勤務一括掛金の引渡しを受けた被共済者に係る退職一時金の額については、過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金に基づく額にその入金日の属する月の翌月1日から退職日までの経過年月数に応じ別表Ⅰ-2.の利率で利息を付した額を加算する。
②被共済者の退職が死亡によるものであるときは、その者の遺族に前項により計算される退職一時金の額に基本掛金1口当り1万円を加算した金額を遺族一時金として支給する。
(年金の支給の特例)
第17条 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により前条に定める退職一時金に代え年金を支給する。
②前項により支給する年金月額は、退職一時金額を原資として計算した額とする。
第6章 契約の解除
(契約の解除)
第18条 商工会議所または共済契約者は、本条第2項、第3項または第4項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
②商工会議所はつぎの各号に掲げる場合は、共済契約を解除する。ただし、商工会議所が認める正当な理由がある場合はこの限りでない。
(1)共済契約者が第7条および第15条に定める掛金の払込を怠ったとき
(2)共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、および反社会的勢力に関与していることが認められるとき
③商工会議所は、次の各号に掲げる場合には、当該被共済者に係る契約を解除するものとする。
(1)被共済者が、他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき
(2)被共済者が、第3条第2項第3号および第4号の規定に該当する者となったとき
(3)被共済者が、偽りその他不正の行為によって退職一時金、遺族一時金、年金または解約手当金の支給を受け、または受けようとしたとき
(4)被共済者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、および反社会的勢力に関与していることが認められるとき
④共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
(1)被共済者の同意を得たとき
(2)掛金の払込を継続することが著しく困難であると商工会議所が認めたとき
(3)商工会議所が他の特定退職金共済団体との間に所得税法施行令第73条第1項第7号ハ
(3)に規定する契約を締結している場合において、この共済契約の共済契約者であった者が、この共済契約解除後、直ちに当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者になるとき
⑤共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
⑥第2項の正当な理由および第4項第2号の認定につい
ては、退職金共済審査会の議を経るものとする。
(契約解除の手続)
第19条 共済契約者は、前条第3項第1号、第2号ならびに第4項第1号に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を証する書面をそえて、商工会議所に通知しなければならない。
②共済契約者は、前条第4項第2号の規定により共済契約を解除せんとするときは、同号に掲げる事情があることを証する書面をそえてその旨を商工会議所に申出なければならない。
③共済契約者は、前条第4項第3号に該当する場合は、その旨を商工会議所に申出るとともに、当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者となった後、直ちに当該他の特定退職金共済団体を経由して商工会議所へ所定の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(解約手当金)
第20条 共済契約が解除されたときは、商工会議所は被共済者に解約手当金を支給する。
ただし、前条第3項に該当する場合は当該解約手当金を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引渡す。
②解約手当金の額は、第8条第2項および第3項に規定する退職一時金の額(過去勤務期間を通算した被共済者については、第16条第1項により計算される金額)と同額とする。
③第18条第3項第3号の規定により共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き前項の規定にかかわらず解約手当金は支給しない。
④商工会議所は、前項の規定による特別の事情がある場合は、解約手当金の額を減額して支給する。
⑤商工会議所は、前項の規定により解約手当金を支給する場合は、その特別の事情および減額すべき金額について退職金共済審査会の議を経なければならない。
第7章 加入口数の変更
(加入口数の変更)
第21条 商工会議所は、共済契約者から加入口数増加の申込があったときは、一被共済者につき増加後の口数
30口を限度としてこれを承諾するものとする。増加の時期は、第6条に定める毎月の共済契約加入日に限るものとする。
②減口については、退職金共済審査会がやむを得ないと認めたときのほかは、これを認めないものとする。なお、減口に際し、第18条第5項、第6項、第20条第1項ならびに第2項の規定はこれを準用する。
(増口による給付額の算定方法)
第22条 加入口数の増加による給付額は、増加口数分については、口数増加時からの加入期間により第8条および第9条に規定する方法に準じて算定する。
第8章 退職金共済契約の通算
(退職金共済制度内における通算)
第23条 商工会議所は、退職した被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ホに規定する次の各号の条件をすべて満たす場合に、当該被共済者に係る退職一時金に相当する額を引継退職給付金として引継ぐ。
(1)退職一時金等の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと
(2)この共済契約の被共済者であること
(3)共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して3年(平成26年3月31日以前の退職の場合は2年)以内に、商工会議所へ所定の事項を記載した通算の申出書および被共済者証の写しを提出すること
(他の特定退職金共済制度との通算)
第24条 商工会議所は、他の特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令第73条第1項第8号ハに規定する契約を締結している場合において、次に定めるところにより、退職一時金に相当する額を受入れ、および引渡す。
②受入れは以下の条件をすべて満たす場合に取扱う。
(1)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職一時金等の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと
(2)この共済契約の被共済者であること
(3)商工会議所を経由して退職の日の翌日から起算して3年(平成26年3月31日以前の退職の場合は2年)以内に、当該他の特定退職金共済団体へ所定の事項を記載した通算の申出書および当該他の特定退職金共済団体の被共済者証、その他の当該申出を行う被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職一時金等の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること
③引渡しは以下の条件をすべて満たす場合に取扱う。
(1)この共済契約に基づき退職一時金等の支給を受けることができる者であり、かつ、その 請求をしていないこと
(2)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること
(3)当該他の特定退職金共済団体を経由して退職の日の翌日から起算して3年(平成26年3月31日以前の退職の場合は2年)以内、商工会議所へ所定の事項を記載した通算の申出書および商工会議所の被共済者証、その他の該申出を行う被共済者が所得税法施行令第73条第1項第8号ハに規定するその退職
につき退職金共済契約に基づき退職一時金等の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること
(中小企業退職金共済制度との通算)
第25条 商工会議所は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第31条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件をすべて満たす場合に、退職金に相当する額を受け入れる
(1)中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと
(2)この共済契約の被共済者であること
(3)商工会議所を経由して退職の日の翌日から起算して3年(平成26年3月31日以前の退職の場合は2年)以内に、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ通算の申出書および中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること
②商工会議所は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第30条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件をすべて満たす場合に、退職一時金に相当する額を引渡す。
(1)この共済契約に基づき退職一時金等の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと
(2)中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること
(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して退職の日の翌日から起算して3年( 平成
26年3月31日以前の退職の場合は2年)以内に、商工会議所へ通算の申出書および商工会議所の被共済者証、その他の当該申出を行う被共済者が中小企業退職金共済法第30条第1項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること
第9章 x x
(退職金共済の事務)
第26条 退職金共済事業に関する事務は、商工会議所会員組織・共済グループにおいて取扱う。
(会計処理)
第27条 商工会議所の退職金共済事業に関する経理は、特別会計として処理するものとし、他の経理と区別して行う。
(特定預金等)
第28条 商工会議所は、自己を契約者および受取人、被共
済者を被保険者として、生命保険会社との間に新企業年金保険契約を締結し共済契約者から掛金として払込まれた金額、過去勤務一括掛金および引受退職給付
(報告等)
第11章 雑 則
金の額から退職金共済事業を行う商工会議所の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額を新企業年金保険契約に基づく保険料として払込み、その運用を委託する。
②前項の保険契約の積立金は、これを担保に供したり、または貸し付けたりすることはできない。
(退職金共済審査会)
第29条 商工会議所に、退職金共済審査会(以下「審査会」という。)を置く。
②審査会は、この規約において審査会の権限として定めている事項について審査する。
③審査会について必要な事項は、商工会議所の常議員会の議を経て定める。
第10章 個人番号(マイナンバー)の取扱
(個人番号の管理)
第30条 商工会議所は、共済契約者に対し、被共済者の個人番号を記載した帳簿を管理する事務(以下「本件事務」という)を委託する。
②共済契約者は、本件事務の履行に際し、個人番号及び特定個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
③共済契約者は、本件事務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、本件事務において利用する特定個人情報について、自らの個人番号関係事務に利用する場合を除き、本件事務以外の目的で利用してはならない。
④共済契約者は、特定個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に自ら責任を負うものとする。
⑤共済契約者は、特定個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。
⑥共済契約者は、本件事務の終了時に、自らの個人番号関係事務に関連して保存する義務を負う場合を除き、本件事務において利用する特定個人情報について、返還又は復元できない手段にて廃棄を実施しなければならない。
⑦共済契約者は、特定個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、作業従事者が遵守すべき事項その他本件事務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
⑧共済契約者は、本件事務について、商工会議所の事前の承諾なく第三者へ委託してはならない。
⑨共済契約者は、商工会議所から特定個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。また、商工会議所が税務署から退職一時金支払に関する法定調書の提出を求められた場合は、共済契約者は被共済者の個人番号を商工会議所へ提供
するものとする。
第31条 商工会議所は、この規約による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告または文書の提出を求めることができる。
②共済契約者は、その氏名、名称もしくは住所または被共済者の氏名に変更があったときはその旨を商工会議所に届出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第32条 退職一時金、遺族一時金、年金および解約手当金の支給を受ける権利は、譲渡し、または担保に供してはならない。
(退職一時金等の返還)
第33条 偽りその他不正の行為により退職一時金、遺族一時金、年金または解約手当金の支給を受けた者がある場合は、商工会議所は、その者から当該金額を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明または届出によるものであるときは、商工会議所は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して当該金額を返還させる。
(規約の変更および廃止)
第34条 この規約の変更および廃止については、商工会議所常議員会の議を経なければならない。
②現在の金利水準が将来変更を生じ、この退職金共済事業に影響を与える場合には、商工会議所常議員会の議を経て、別表Ⅰおよび別表Ⅱを改訂するものとする。
附 則
第1条 この規約は、昭和 47 年 11 月 1 日から実施する。
第2条 この規約は、昭和 51 年 2 月 10 日から改訂実施する。
第3条 この規約は、昭和 56 年 1 月 1 日から改訂実施する。
第4条 この規約は、昭和 57 年 7 月 1 日から改訂実施する。
第5条 この規約は、昭和 62 年 7 月 1 日から改訂実施する。
第6条 この規約は、平成 3 年 5 月 21 日から改訂実施する。
第7条 この規約は、平成 6 年 4 月 1 日から改訂実施する。
第8条 この規約は、平成 8 年 2 月 1 日から改訂実施する。
第9条 この規約は、平成 8 年 4 月 1 日から改訂実施する。
第10条 この規約は、平成 11 年 4 月 1 日から改訂実施する。
第11条 この規約は、平成 11 年 12 月 1 日から改訂実施する。
第12条 この規約は、平成 13 年 7 月 1 日から改訂実施する。
第13条 この規約は、平成 18 年 1 月 1 日から改訂実施する。
第14条 この規約は、平成 23 年 4 月 1 日から改訂実施する。
第15条 この規約は、平成 25 年 3 月 29 日から改訂実施する。
第16条 この規約は、平成 28 年 4 月 1 日から改訂実施する。
第17条 この規約は、平成 28 年 12 月 16 日から改訂実施する。
第18条 この規約は、平成 29 年 1 月 1 日から改訂実施する。
第19 条 この規約は、平成 29 年 9 月 27 日から改訂実施する。
[別表Ⅰ]
1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額 (掛金月額 1,000 円につき)
加入期間 | 平成 23 年 4 月 1 日以降の掛金に対する 支給額 | 平成18 年1 月 1 日から平成 23 年 3 月 31日までの掛金に対する 支給額 | 平成13 年7 月 1 日から平成 17 年 12 月 31 日までの掛金に対する 支給額 | 平成 11 年 12 月 1 日から平 成 13 年 6 月 30 日までの掛金に対する 支給額 | 平成11 年4 月 1 日から平成 11 年 11 月 30 日までの掛金に対する 支給額 | 平成 8 年 4 月 1 日から平成 11 年 3 月 31 日までの掛金に対する 支給額 | 平成 6 年 4 月 1 日から平成 8 年 3 月 31 日までの掛金に対する支給額 | 平成 6 年 3 月 31日以前の掛金に対する支給額 |
1年 | 11,500 円 | 11,530 円 | 11,320 円 | 11,350 円 | 11,350 円 | 11,360 円 | 11,440 円 | 12,000 円 |
2年 | 23,080 円 | 23,180 円 | 22,810 円 | 22,930 円 | 22,950 円 | 22,990 円 | 23,380 円 | 24,120 円 |
3年 | 34,720 円 | 34,950 円 | 34,480 円 | 34,750 円 | 34,810 円 | 34,900 円 | 35,840 円 | 37,570 円 |
4年 | 46,430 円 | 46,850 円 | 46,340 円 | 46,820 円 | 46,910 円 | 47,080 円 | 48,840 円 | 52,040 円 |
5年 | 58,210 円 | 58,870 円 | 58,370 円 | 59,140 円 | 59,290 円 | 59,560 円 | 62,400 円 | 67,620 円 |
6年 | 70,070 円 | 71,020 円 | 70,590 円 | 71,720 円 | 71,930 円 | 72,330 円 | 76,560 円 | 84,380 円 |
7年 | 81,990 円 | 83,300 円 | 83,000 円 | 84,550 円 | 84,850 円 | 85,400 円 | 91,340 円 | 102,410 円 |
8年 | 93,990 円 | 95,700 円 | 95,600 円 | 97,650 円 | 98,040 円 | 98,780 円 | 106,760 円 | 121,810 円 |
9年 | 106,060 円 | 108,240 円 | 108,400 円 | 111,030 円 | 111,530 円 | 112,470 円 | 122,850 円 | 142,690 円 |
10年 | 118,200 円 | 120,910 円 | 121,400 円 | 124,680 円 | 125,310 円 | 126,490 円 | 139,640 円 | 165,160 円 |
11年 | 130,420 円 | 133,720 円 | 134,590 円 | 138,620 円 | 139,380 円 | 140,840 円 | 157,170 円 | 189,330 円 |
12年 | 142,710 円 | 146,650 円 | 147,990 円 | 152,840 円 | 153,770 円 | 155,530 円 | 175,450 円 | 215,340 円 |
13年 | 155,070 円 | 159,730 円 | 161,600 円 | 167,360 円 | 168,460 円 | 170,560 円 | 194,540 円 | 243,320 円 |
14年 | 167,510 円 | 172,940 円 | 175,410 円 | 182,180 円 | 183,480 円 | 185,960 円 | 214,460 円 | 273,430 円 |
15年 | 180,020 円 | 186,300 円 | 189,440 円 | 197,310 円 | 198,820 円 | 201,710 円 | 235,240 円 | 305,840 円 |
16年 | 192,610 円 | 199,790 円 | 203,690 円 | 212,760 円 | 214,500 円 | 217,840 円 | 256,930 円 | 340,700 円 |
17年 | 205,280 円 | 213,430 円 | 218,160 円 | 228,520 円 | 230,520 円 | 234,340 円 | 279,570 円 | 378,210 円 |
18年 | 218,020 円 | 227,210 円 | 232,850 円 | 244,610 円 | 246,880 円 | 251,240 円 | 303,190 円 | 418,580 円 |
19年 | 230,830 円 | 241,130 円 | 247,770 円 | 261,030 円 | 263,600 円 | 268,540 円 | 327,840 円 | 462,010 円 |
20年 | 243,730 円 | 255,210 円 | 262,920 円 | 277,800 円 | 280,690 円 | 286,250 円 | 353,570 円 | 508,740 円 |
21年 | 256,700 円 | 269,430 円 | 278,300 円 | 294,910 円 | 298,140 円 | 304,370 円 | 380,420 円 | 559,020 円 |
22年 | 269,750 円 | 283,800 円 | 293,920 円 | 312,380 円 | 315,980 円 | 322,920 円 | 408,430 円 | 613,130 円 |
23年 | 282,880 円 | 298,320 円 | 309,780 円 | 330,220 円 | 334,200 円 | 341,910 円 | 437,670 円 | 671,350 円 |
24年 | 296,090 円 | 313,000 円 | 325,890 円 | 348,420 円 | 352,820 円 | 361,350 円 | 468,180 円 | 733,990 円 |
25年 | 309,380 円 | 327,830 円 | 342,250 円 | 367,000 円 | 371,840 円 | 381,250 円 | 500,020 円 | 801,390 円 |
26年 | 322,750 円 | 342,820 円 | 358,860 円 | 385,960 円 | 391,280 円 | 401,620 円 | 533,250 円 | 873,920 円 |
27年 | 336,200 円 | 357,970 円 | 375,720 円 | 405,320 円 | 411,140 円 | 422,470 円 | 567,930 円 | 951,960 円 |
28年 | 349,730 円 | 373,270 円 | 392,850 円 | 425,080 円 | 431,430 円 | 443,810 円 | 604,120 円 | 1,035,920 円 |
29年 | 363,340 円 | 388,740 円 | 410,240 円 | 445,250 円 | 452,170 円 | 465,660 円 | 641,890 円 | 1,126,270 円 |
30年 | 377,030 円 | 404,370 円 | 427,900 円 | 465,850 円 | 473,350 円 | 488,020 円 | 681,300 円 | 1,223,490 円 |
(注)加入期間に年未満の端数月数があるときは、次の月割計算を行う。
A年Bヶ月の支給額=A年の支給額+(A+1年の支給額-A年の支給額)×B/12
2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率
xx対象期間 | 利率 |
平成 6年 4月1日以降 平成 8年 3月31日以前 | 年4.50% |
平成 8年 4月1日以降 平成11年 3月31日以前 | 年2.50% |
平成11年 4月1日以降 平成11年11月30日以前 | 年2.31% |
平成11年12月1日以降 平成13年 6月30日以前 | 年2.08% |
平成13年 7月1日以降 平成17年12月31日以前 | 年1.55% |
平成18年 1月1日以降 平成23年 3月31日以前 | 年1.06% |
平成23年 4月1日以降 | 年0.61% |
3.退職一時金の額の計算方法
① 給付改訂日は次のとおり。平成6年4月1日
平成8年4月1日 平成11年4月1日
平成11年12月1日平成13年7月1日 平成18年1月1日 平成23年4月1日
② 最新の給付改訂日以降に加入した被共済者の退職一時金の額は、加入日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額と加算給付額の合計額とする。
加算給付額は、毎年の運用益を3月末の退職一時金相当額に応じて毎年7月1日に配分した金額の累計額とする。
③ 最新の給付改訂日前に加入した被共済者の退職一時金の額は、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
4.過去勤務期間の通算に係る退職一時金の額の計算方法
① 最新の給付改訂日以降の加入日に過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の退職一時金の額は、次のいずれかにより計算された額とする。
(1) 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、同じ。)の払込が完了した被共済者の場合、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額と加算給付額の合計額とする。
ただし、基本掛金月額が過去勤務通算月額を超える場合は、その超える部分の基本掛金とその払込期間に応じ
「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額を加算する。
(2) 過去勤務掛金の払込期間中に退職した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
イ.過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
② 最新の給付改訂日前の加入日に過去勤務期間の通算の申込を行った被共済者の過去勤務通算月額に係る退職一時金の額は、次のいずれかにより計算された額とする。
(1) 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金の払込期間に加入日が属する払込期間についてのみ過去勤務通算期間を加算し、それぞれの期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時
金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
(2) 過去勤務掛金の払込期間中に退職した被共済者の場合、次に定める額を合算して得た額と加算給付額の合計額とする。
ア.基本掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ加入日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率」にて利息を付した額
イ.最新の給付改訂日から退職日までの基本掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
ウ.過去勤務掛金を給付改訂日ごとに区分し、それぞれ払込開始日(既に給付改訂を行っている場合は、前回の給付改訂日とする。)から給付改訂日前日までの過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額に、給付改訂日から退職日までの経過期間に対応して「2.給付改訂日前の積立金に対するxx利率」にて利息を付した額
エ.最新の給付改訂日から退職日までの過去勤務掛金とその払込期間に応じ「1.基本掛金の払込期間に応じた基本退職一時金額」に定める額
5.年金の月額に関する経過措置
給付改訂日前に既に年金の支給を受けている者の年金の月額は、給付改訂日以降についても年金開始期日に計算された額と同額とする。
[別表Ⅱ]過去勤務通算掛金(月額)表 (過去勤務通算月額 1,000 円につき)
過去勤務通算期間 | 過去勤務掛金払込期間 | 平成 23 年 4 月 1 日以降に加入の被共済者の過去勤務掛金 | 平成 18 年 1 月 1 日から 平成 23 年 3 月 31 日までに加入の被共済者の過去勤務掛金 | 平成 13 年 7 月 1 日から 平成 17 年 12 月 31 日までに加入の被共済者の過去勤務掛金 | 平成 11 年 12 月 1 日から 平成 13 年 6 月 30 日までに加入の被共済者の過去勤務掛金 | 平成 11 年 4 月 1 日から 平成 11 年 11 月 30 日までに加入の被共済者の過去勤務掛金 | 平成 8 年 4 月 1 日から 平成 11 年 3 月 31 日までに加入の被共済者の過去勤務掛金 | 平成 6 年 4 月 1 日から 平成 8 年 3 月 31 日までに加入の被共済者の過去勤務掛金 | 平成 6 年 3 月 31 日以前に加入の被共済者の過去勤務掛金 |
1年 | 1年 | 1,010 円 | 1,010 円 | 1,020 円 | 1,020 円 | 1,020 円 | 1,020 円 | 1,040 円 | 1,080 円 |
2年 | 2年 | 1,010 円 | 1,020 円 | 1,030 円 | 1,040 円 | 1,040 円 | 1,050 円 | 1,090 円 | 1,160 円 |
3年 | 3年 | 1,020 円 | 1,030 円 | 1,050 円 | 1,060 円 | 1,070 円 | 1,070 円 | 1,140 円 | 1,250 円 |
4年 | 4年 | 1,020 円 | 1,040 円 | 1,060 円 | 1,090 円 | 1,090 円 | 1,100 円 | 1,190 円 | 1,340 円 |
5年 | 5年 | 1,030 円 | 1,050 円 | 1,080 円 | 1,110 円 | 1,110 円 | 1,120 円 | 1,240 円 | 1,440 円 |
6年 | 5年 | 1,240 円 | 1,270 円 | 1,310 円 | 1,340 円 | 1,350 円 | 1,360 円 | 1,520 円 | 1,800 円 |
7年 | 5年 | 1,450 円 | 1,490 円 | 1,540 円 | 1,580 円 | 1,590 円 | 1,610 円 | 1,810 円 | 2,180 円 |
8年 | 5年 | 1,660 円 | 1,710 円 | 1,770 円 | 1,830 円 | 1,840 円 | 1,860 円 | 2,120 円 | 2,600 円 |
9年 | 5年 | 1,880 円 | 1,940 円 | 2,010 円 | 2,080 円 | 2,090 円 | 2,120 円 | 2,440 円 | 3,040 円 |
10年 | 5年 | 2,090 円 | 2,160 円 | 2,250 円 | 2,340 円 | 2,350 円 | 2,390 円 | 2,770 円 | 3,520 円 |
(注)過去勤務通算期間の対応する掛金払込期間内に定年退職等により退職する場合は、本表によりません。