Contract
相模原市と東京電力パワーグリッド株式会社との脱炭素社会の実現に関する連携協定書
相模原市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社( 以下「乙」という。) は、次のとおり協定( 以下「本協定」という。) を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携及び協力し、再生可能エネルギー等の利活用や脱炭素化に向けたエネルギーの転換を推進し、脱炭素社会の実現と地域循環共生圏の形成を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項( 以下
「連携事項」という。)を連携し、及び協力して実施するものとする。なお、実施にあたってのその他具体的な事項については、双方が協議して決定する。
(1) 系統最大効率化を見据えた脱炭素に係る総合的取組に関すること。
(2) 市域におけるエネルギーの地産地消、面的エリアエネルギーマネジメント等の推進に関すること。
(3) 脱炭素型まちづくりに向けた電化等のエネルギー転換に関すること。
(4) 森林吸収源対策や環境保全に関すること。
(5) 災害時のレジリエンス強化に関すること。
(6) 脱炭素型ライフスタイルへの行動変容を促す取組に関すること。
( 7) その他、本協定の目的達成に資すると認められる事項に関すること。
2 甲及び乙は、本協定による連携事項の推進に向け、必要に応じて連絡調整を行うものとする。
3 乙は、本条に定める事項の一部について、甲と協議の上、乙の関係会社に実施させることができるものとする。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、連携事項の検討及び実施により知り得た他の当事者の秘密情報( 当該他の当事者が秘密である旨を明示して開示した情報) を、書面による事前承諾なしに、第三者に開示し、又は他の目的に使用してはならない。
(協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結の日から起算して1 年間とする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに、甲又は乙のいずれからも終了の意思表示がな
いときは、本協定は同一条件により有効期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
( 法令の遵守)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく業務を遂行するに当たっては、関連する法令を遵守するものとする。
(協定の見直し及び解除)
第6条 甲又は乙が、本協定の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、双方の合意により本協定の変更又は解除を行うものとする。
( 疑義等の決定)
第7条 本協定に定めのない事項は、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。
2 本協定の解釈などについて疑義等が生じた場合は、双方が誠意を持って協議し、解決に努めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有する。
令和4 年8 月16 日
x xxxxxxxxxxxxx0xx00 x00 x相模原市長
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乙 xxxxxxxxxxxxxx0xx0 0x0 0x東京電力パワーグリッド株式会社 xxxx社長
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