外国為替証拠金取引「外貨24Plus」契約締結前交付書面
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」契約締結前交付書面
平成21年7月
xx証券株式会社
東海財務局長(金商)第1号
1
平成 21 年 7 月
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」のお取引に当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
外国為替証拠金取引「 外貨 2 4 P l u s 」 のリスク等重要事項について 2
外国為替証拠金取引「 外貨 2 4 P l u s 」 の仕組みについて 3
・ 取引の方法 3
・取引証拠金 5
・ 決済に伴う金銭の授受 7
・ 益金に係る税金 7
外国為替証拠金取引「 外貨 2 4 P l u s 」 の手続きについて 8
外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為 1 0
当社の概要について 1 2
外国為替証拠金取引に関する主要な用語 1 3
外国為替証拠金取引「 外貨 2 4 P l u s 」 についてのお問い合わせ先 2 1
この契約締結前交付書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」のリスク等重要事項について
① 外国為替証拠金取引のリスクについて
【価格変動リスク】
・ 本取引は外国為替レートを指標として行う取引であり、外国為替レートの変動によりお客様は損失を被るリスクがあります。従って、お客様が当社に預託される証拠金の元本または取引による利益が保証されるものではなく、証拠金の元本割れ若しくは証拠金の額を上回る損失を被る可能性もあります。
【レバレッジ効果のリスク】
・ 外国為替市場には値幅制限がありませんので、損失額が多額となることも想定されます。また、取引金額がその取引についてお客さまが預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の急激な変動によってはその損失が証拠金を上回ることがあります。
【流動性のリスク】
・ 戦争・動乱や天変地異、経済動向を大きく左右するような事態の発生により市場が混乱をきたした場合や、通貨の主要市場休場のため市場参加者が少ないなどの事情により、取引価格を提示できない場合があります。また、通貨によっては通常から流動性が低い場合があります。
【金利変動リスク】
・ ポジションを翌日以降に持ち越す場合は、交換する2通貨の金利差相当金額がスワップポイントとしてお客様の為替取引レートに反映されます。お客様が金利の高い通貨の売りではスワップポイントの支払いが生じ、外国為替相場の変動が一切無い場合でもロールオーバー処理ごとに、スワップポイントにより損金が発生し、金利の高い通貨の買いではロールオーバー処理ごとに、スワップポイントが益金として発生します。スワップポイントは、取引対象であるそれぞれの通貨の短期金利に応じて日々変動するため、xxxxの動向によっては、取引当初期待していたようなスワップポイントの享受が出来ない場合があります。また、スワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。
【損失を限定させるための注文リスク】
・ 損失を限定することを目的とした特定の注文方法(逆指値注文等)は、通常の市場環境ではお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、状況によっては有効に機能しないことがあります。例えば、為替レートが一方向にかつ急激に変動した場合、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。
【ロスカットルールのリスク】
・ 為替レートの変動により、お客さまの証拠金率が当社の定めるロスカット基準 25%
(この数値は将来変更することがあります)を下回った場合、お客さまのご意思に関わらず、当社はお客さまに通知することなくお客さまのポジションの全てを、当社の提示する為替レートで、反対売買を行い決済します。この場合、その決済で生じた損失はお客さまの負担となります。このルールは所要取引証拠金の 25%の残高を確保することを保証するものではありません。為替相場の急激な変動、或いは日曜日など非取引時間を挟んで為替相場が大きく変わった場合など、預託している証拠金の額以上の損失が生じ、証拠金残高がマイナスとなる可能性もあります。
【電子取引システム利用に関するリスク】
・ 当社の外国為替証拠金取引はインターネットを利用した電子取引となるため、当社、カバー取引先業者、第三者が所有する通信回線およびシステム機器に障害が発生した場合は、取引および金銭の支払や受取に際して支障をきたす可能性があります。お客さまが売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が出せない、意図した注文が約定しない、
あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。
・ 当社の外国為替証拠金取引システムでは、特殊条件注文の発注などの利便性を確保するため、お客さまが注文を発注される際、注文発注の都度、個々の注文について証拠金の過不足の確認を行いますが、その時点では証拠金自体は拘束いたしません。約定直前に、再度証拠金の過不足を確認し、証拠金が不足する場合当該注文は約定せず失効となるため、お客さまの預入証拠金の状況によっては、発注した注文が約定しない可能性があります。
・ ログインID、パスワード等の情報が漏洩、窃盗され、第三者に悪用されることにより、お客さまに損害が発生する可能性があります。
【信用状況のリスク】
・ 外国為替証拠金取引は店頭金融先物取引であり、お客さまの注文は当社が取引の相手方となって注文を成立させます。したがってお客さまは当社の信用状況に対するリスクを負っています。
・ また、当社では、お客さまからの注文に対して当社のリスクを回避するため、お客さまとの取引で発生したポジションを、カバー取引相手先であるジーエフティー(GFT)へ、オンラインシステムにより自動的にヘッジします。カバー取引相手先に信用不安が生じた場合には、取引レートが表示できないまたはポジションを継続保有できない等、取引に際して支障が出る場合があります。カバー取引相手方が破綻した場合は、当社の経営に影響を及ぼすこともあります。
・ なお、お客さまから預託を受けた証拠金は、全額を日証金信託銀行で分別保全します。
【外国為替証拠金取引の性質とリスク】
・ 当社の外国為替証拠金取引は、インターバンク(銀行間)を含むすべての当事者間の契約に基づく相対取引によって行われる店頭金融先物取引であり、取引当事
者間の独自の規制・ルールに基づいて管理されます。基準レートが存在せず、特定の取引所等を通して行う取引ではないため、お客さまが取引所等の提供する為替レートを基に取引を行った場合、当社が提示する為替レートと相違することがあり、意図しない損失が生じるおそれがあります。
・ カバー取引先業社の提示した取引レートに誤りがあり、それにより注文が約定した場合には、当社はお客さまに事前の連絡をすることなく反対売買等を行うことにより修正処理いたします。この際、お取引状況によりましてはお客さまに損害が発生する可能性があります。
・ 将来、外国為替証拠金取引および外国為替取引に関する税制および法令が制定または変更された場合、本取引がお客さまにとって現状より不利な取扱いとなる可能性があります。
・ お客さまの取引状況等により、当社の判断で予告なく、個別のお客さまに対して取引条件等の変更、制限を実施する可能性があります。
・ お客さまが注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
【カントリーリスク】
・ 取引通貨を発行している各国の政治・経済・社会情勢、金利政策、株式相場、不動産相場、商品xxxの様々な要因に伴い、為替レート(通貨交換比率)が変動することにより損失を被ることがあります。
(上記は、金融商品販売法に係る重要事項のご説明を兼ねております。)
② 相場状況の急変により、売値(ビッド)と買値(アスク)のスプレッド幅が広くなり、意図した取引ができない可能性があります。
③ 取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
④ 取引手数料は、各コースとも0円となっています。
⑤ 顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
⑥ 当社は、顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
米国グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド(GFF)の為替取引部門ジー・エフ・ティー (GFT)。 GFTは1997 年に創設され、
米国を中心に全世界100カ国以上に為替取引のオンライントレードシステム
サービスの提供を行っております。また、母体のGFFは以下の機関に登録されている為替取引・金融業者です。
"CFTC 米国商品先物取引委員会(Commodity Futures Trading Commission)FCM 登録
"ASIC 豪州証券投資委員会(Australian Securities & Investment Commission)登録
⑦ 外国為替証拠金取引外貨24Plusにおいて、お客様からお預かりする証拠金は、その全額を日証金信託銀行で信託保全します。
⑧ 外国為替証拠金取引には店頭取引と取引所取引がありますが、当社が提供する外貨24Plusは店頭で行われている外国為替証拠金取引です。外貨24Plusでの取引により得られた利益(売買による差益、スワップ収益等)は雑所得として総合課税の対象となります。雑所得が年間(1月1日~12月31日)20万円を超えた場合には確定申告をする必要があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せ下さい。
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の仕組について
当社による外国為替証拠金取引「外貨24Plus」は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
☆取引の方法
当社が取り扱う外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の取引内容は次のとおりです。
設定コース
コース名 | 取引単位 | 必要証拠金 |
1倍コース | 1万通貨単位 | 取引額の約 100% |
20倍コース | 1万通貨単位 | 取引額の約 5 % |
50倍コース | 10万通貨単位 | 取引額の約 2 % |
取扱い通貨ペア
通貨ペア | 呼値の単位 | 呼値1単位の1万通貨あたりの相当額 | |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 1銭 | 100円 |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 0.0001NZドル | 1NZドル |
AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 0.0001 ポーランドズロチ | 1ポーランドズロチ |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 0.0001 米ドル | 1米ドル |
AUD/ZAR | 豪ドル/南アランド | 0.0001 南アランド | 1南アランド |
CAD/JPY | カナダドル/円 | 1銭 | 100円 |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 1銭 | 100円 |
CZK/HUF | チェココルナ/ハンガリーフォリント | 0.0001 ハンガリーフォリント | 1ハンガリーフォリント |
CZK/JPY | チェココルナ/円 | 0.0001 円 | 1円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 0.0001 豪ドル | 1豪ドル |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 0.0001 カナダドル | 1カナダドル |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 0.0001 スイスフラン | 1スイスフラン |
EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 0.001 チェココルナ | 10 チェココルナ |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 0.0001 英ポンド | 1英ポンド |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 0.0001 香港ドル | 1香港ドル |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 0.01ハンガリーフォリント | 100ハンガリーフォリント |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 1銭 | 100円 |
EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 0.0001 メキシコペソ | 1メキシコペソ |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 0.0001NZドル | 1NZドル |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 0.0001 ポーランドズロチ | 1ポーランドズロチ |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 0.0001 シンガポールドル | 1シンガポールドル |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 0.0001 トルコリラ | 1トルコリラ |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 0.0001 米ドル | 1米ドル |
EUR/ZAR | xxx/南アランド | 0.0001南アランド | 1南アランド |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 1銭 | 100円 |
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 0.0001 円 | 1円 |
MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 0.0001 円 | 1円 |
NZD/JPY | NZドル/円 | 1銭 | 100円 |
NZD/USD | NZドル/米ドル | 0.0001 米ドル | 1米ドル |
PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 0.001 ハンガリーフォリント | 10 ハンガリーフォリント |
PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 0.0001 円 | 1円 |
SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 1銭 | 100円 |
THB/JPY | タイバーツ/円 | 0.0001 円 | 1円 |
TRY/JPY | トルコリラ/円 | 0.0001 円 | 1円 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 0.0001 カナダドル | 1カナダドル |
USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 0.001 チェココルナ | 10 チェココルナ |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 0.01ハンガリーフォリント | 100ハンガリーフォリント |
USD/JPY | 米ドル/円 | 1銭 | 100円 |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 0.0001 メキシコペソ | 1メキシコペソ |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 0.0001 シンガポールドル | 1シンガポールドル |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 0.0001 トルコリラ | 1トルコリラ |
USD/ZAR | 米ドル/南アランド | 0.0001 南アランド | 1 南アランド |
ZAR/JPY | 南アランド/円 | 0.0001 円 | 1円 |
※基本スプレッドは当社ホームページに掲載しております。基本スプレッドは直近のデータに基づく数値であり、市況環境や時間によりこれより上下することがございますので、目安としてご覧下さい。
平成21年6月現在
a.取扱通貨ペア
【外貨対円貨】
豪ドル(AUD)/円(JPY)、カナダドル(CAD)/円、スイスフラン(CHF)/円、チェココルナ(CZK)/円、ユーロ(EUR)/円、英ポンド(GBP)/円、
香港ドル(HKD)/円、メキシコペソ(MXN)/円、ニュージーランドドル(NZD)/円、 ポーランドズロチ(PLN)/円、シンガポールドル(SGD)/円、タイバーツ(THB)/円、トルコリラ(TRY)/円、米ドル(USD)/円、南アランド(ZAR)/円
【外貨対外貨】
豪ドル/ニュージーランドドル、豪ドル/ポーランドズロチ、豪ドル/米ドル、豪ドル/南アランド、 チェココルナ/ハンガリーフォリント、ユーロ/豪ドル、xxx/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/チェココルナ、ユーロ/英ポンド、ユーロ/香港ドル、ユーロ/ハンガリーフォリント、
ユーロ/メキシコペソ、ユーロ/ニュージーランドドル、ユーロ/ポーランドズロチ、 ユーロ/シンガポールドル、ユーロ/トルコリラ、ユーロ/米ドル、xxx/南アランド、ニュージーランドドル/米ドル、ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント、
米ドル/カナダドル、米ドル/チェココルナ、米ドル/ハンガリーフォリント、
米ドル/メキシコペソ、米ドル/シンガポールドル、米ドル/トルコリラ、米ドル/南アランド
b.取引単位は、1倍コース、20倍コースは 1万通貨単位、50倍コースは 10万通貨単位となります。 c.呼び値の最小変動幅は、通貨ペアの組合せにより異なります。上記表「取扱い通貨ペア」を参照して下
さい。
d.当社が通貨組合せごとに買値(アスク)と売値(ビッド)を同時に提示し、顧客は買値(アスク)で買
い付け、売値(ビッド)で売り付けることができます。お客さまに提示する買値(アスク)と売値(ビッド)には差があり、これをスプレッドといいます。スプレッドは通貨ごとに異なり、市場の状況によって変化いたしますので常に一定ではありません。また、買値(アスク)は売値(ビッド)よりも通常高くなっておりますが、この幅は市場の状況等により変動いたします。
e.保有ポジションに対する反対売買が約定した場合、ポジションの決済となります。両建はできません。
※ 両建ては、証拠金を二重に負担することになること、買値(アスク)と売値(ビッド)に差があること、同一通貨ペアにおけるスワップポイントは、お客さまが受取る場合のほうがお客さまの支払う場合よりも小さくなっていることなどから当社ではおすすめしません。
f.NY時間の 15:00 (日本時間の 5:00、NY 時間が夏時間の場合は4:00)時点の未決済ポジションを、銀行間市場レート(スポットレート)でシステム上自動的に清算し、金利相当額(スワップポイント)を加減した価格で建直し翌営業日に繰り越します(ロールオーバー)。従って、ポジションを繰り越した場合、取得価格が日々変動することにご注意ください。なお、清算値をロールクローズレート、建直し値をロールオープンレートといいます。
g.ロールオーバーを経る際、実質的には売付けた通貨を借入れ、買付けた通貨を預入れることになるので、その借入金利と預入金利の間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップポイントは、お客さまが受取る場合のほうがお客さまの支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
h.お客さまの損失が所定の水準に達した場合、お客さまの保有する全ポジションを強制的に決済いたします。(これを「ロスカットルール」といいます。詳しくは、「☆証拠金」の「ロスカットの取扱い」をご参照下さい。)相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
i.決済されたポジションの受渡日は、原則として、当該決済を行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアにおける外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。また、外貨対外貨の通貨ペアを決済した場合、 2営業日後にまず基準となる外貨で受渡しが行われ、その際に円での損益を確定するための通貨交換(コンバージョン)が行われます。その通貨交換の受渡は、さらに2営業日後に行われます。
※クロス円以外の通貨ペアの損益は報告書に反映されるまでは5日営業日かかります。
※営業日はニューヨーク時間の 15:00(日本時間の 5:00、夏時間は 4:00)で区切ります。
☆取引証拠金
(1) 取引証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の注文をするときは、あらかじめ(2)の当初取引証拠金額以上の額を、当社に差し入れて下さい。
(2) 取引証拠金必要額
必要証拠金は、取引通貨の現在値の中値に取引数量と必要証拠金率(1倍コースは100%、20倍コースは5%、50倍コースは2%)を乗じた額となります。
(対円通貨ペアの場合)
必要証拠金=取引通貨の現在値の中値 × 取引数量 × 必要証拠金率(100%又は 5%又は 2%)
(外貨対外貨通貨ペアの場合)
必要証拠金=取引通貨の現在値の中値 × 取引数量 × 必要証拠金率(100%又は 5%又は 2%)
×通貨交換レート
注1)外貨対外貨通貨ペアの場合、決済通貨を円に交換するためのレートである通貨交換レートを乗じて計算されます。
注2)必要証拠金は相場の変動に応じて再計算されます。
(3)証拠金の信託保全
外貨24Plusにおいて、お客様からお預かりする証拠金は、その全額を日証金信託で信託保全します。この信託には、信託法第138条に基づき、すべての元本受益者を代理する受益者代理人を設置します。
(4) 証拠金の追加差入れ
外貨24Plusでは、マージンコールによる追加証拠金の差入れ請求はいたしません。証拠金率が所定の水準を下回った場合、ロスカットルールにより全ポジションが強制決済となりますので、証拠金には十分な余裕を持ってお取引いただくようお願いいたします。
(5) 現金の引出し
受入証拠金から必要証拠金を控除し、未受渡決済損(損益の相殺は行いません。全ての未受渡損金の合計額となります。) 、評価損を差し引いた金額の範囲内で証拠金を引き出すことができます。
出金可能額 = 受入証拠金-必要証拠金 -(未受渡決済損 + 評価損)
※未受渡決済益と評価益は加算されません。
(6) スワップポイントの取扱い
ポジションのロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、ロールクローズレートとロールオープンレートとの差額として取引レートに反映します。
(7) 有価証券等による充当
外貨24Plus で取扱う証拠金は、現金(円貨のみ)となります。株式等、有価証券で代用することはできません。
(8) ロスカットの取扱い
ロスカットとは、お客さまの損失を一定額に抑えるため、証拠金率が一定の割合を下回ったとき、xx 有ポジションを強制的に反対売買することです。外貨24Plus の証拠金率の計算はリアルタイムで行われ、証拠金率が25%(ロスカットライン)を下回った場合、全ポジションが自動的に決済(ロスカット)さ れます。なお、ロスカット前のお客さまへの通知はありません。証拠金率が50%に達したとき、注意喚
起のメールがお客様に送られます。ただし市場レートの変動状況次第では、メール配信が間に合わない場合もありますので、予めご了承ください。
※証拠金率が25%を割り込む水準となった場合、強制的にxxで決済されます。そのため、市場環境によっては実質証拠金がマイナス(損失額が預託証拠金額以上)となる場合もあります。
(9) 証拠金の返還
お客さまの証拠金額が、当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客さまは、当社の定めに従い、その超過額の全部又は一部の返還を当社に請求することができます。
☆決済に伴う金銭の授受
(1) 受渡決済(現物決済)について
外貨24Plusでは通貨の受渡決済を受け付けておりません。
(2) 差金決済について
差金決済に伴うお客さまと当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金額について、行われます。
{決済通貨単位 × 約定価格差(円)}× ロット数
注)約定価格差とは、当日中の決済であれば買付価格又は売付価格と決済価格の差となり、ロールオーバーが行われていれば、ロールオープンレートと決済価格との差となります。
☆益金に係る税金
個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、原則として確定申告をする必要があります。
詳しくは、所轄税務署または税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
※ スワップポイントはロールオーバー時に取引価格に反映され、反対売買時の損益に含まれて算出されるため、お客さまは特別な計算を行う必要はありません。
※ 外国為替証拠金取引は店頭取引も取引所取引も、特定口座では取扱えません。また、 取引所における外国為替証拠金取引、株価指数先物・オプション取引による利益は同じ雑所得に当たりますが、申告分離課税であるため取扱いが異なります。
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の手続きについて
顧客が当社と外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の取引、書面交付は原則として電子的に行ないます。
(1) 取引の開始
a.契約締結前交付書面等の書面の交付を受ける
はじめに、当社が電子的方法により交付する「外貨24Plus 契約締結前交付書面」「外貨24Plus 取引約款」「外貨24Plus 取引ルール」及び「外貨24Plus リスク説明書」をご熟読いただき、外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において外国為替証拠金取引口座の設定を行って下さい。
b.外国為替証拠金取引「外貨24Plus」取引口座の設定
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の開始に当たっては、あらかじめ当社に外国為替証拠金取引「外貨24Plus」口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。
(2) 注文の指示事項
外国為替証拠金取引の注文にあたっては、インターネット経由で取引専用システムにログインしていただき、お客さまご自身で発注していただきます。当社では携帯電話の取引システムもご用意しておりますが、携帯電話のみのお取引はお断りしております。
【注文に際しての入力項目】
・注文する通貨ペア
・売付取引又は買付取引の別
・注文の種類(xx、指値、逆指値、OCO、連続注文等)
・注文数量
・価格
・注文の有効期間
・その他お客さまの指示によることとされている事項
(3) 証拠金の差入れ
外国為替証拠金取引で注文をするときは、あらかじめ当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。
(4) 反対売買によるポジションの結了
ポジションの反対売買に相当する取引が成立した場合には、約定数量分がポジションから減少します。
外貨24Plusでは、お客さまが同じ通貨ペアを数回に分けて発注して約定した場合でも、後から約定した注文は約定前のポジションと平均化され、一つのポジションとして取扱いますので、個別に約定したポジションを指定して反対売買による決済を行うことはできません。
(5) 注文された取引の成立
注文された外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付しますので、取引専用ソフトで閲覧して下さい
(6) 手数料
外貨24Plusの手数料は、1倍コース、20倍コース、50倍コースとも0円です。
(7) 取引残高、ポジション、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、取引成立のつど、成立した取引の内容、ポジション、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客さまに電磁的に交付します。
(8) 電磁的方法による書面の交付
当社からの書面の交付は原則として電磁的方法により行なっております。事前にその旨のご承諾をお願いいたします。
(9) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社所定の連絡先に直接ご照会下さい。
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。
外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本書面の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金
取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
s.外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
当社の概要について
当社の概要は、次のとおりです。
商号等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号設立年月日 昭和19年4月13日(創業明治41年3月)
資本金 22億8000万円
本店所在地 名古屋市中区錦3丁目23番21号代表者 取締役社長 xxxx
加入協会 日本証券業協会 、社団法人金融先物取引業協会兼業業務 生命保険の募集に関する業務、広告業 等
主要株主 xx興業株式会社 他
外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の問い合わせ電話
0120-714-824(外貨24Plusサポートセンター)
(疑義がある場合)
052-971-7024(管理部直通ダイヤル)
外国為替証拠金取引に関する主要な用語
・アスク
プライスを提示する側(銀行など)の売値。提示を受ける側(お客さま)にとっては、このプライスが買値となります。オファー(Offer)とも言います。
・オファー
プライスを提示する側(銀行など)の売値。提示を受ける側(お客さま)にとっては、このプライスが買値となります。アスク(Ask)とも言います。
・カバー
自らのポジションを精算する方向で外国為替の売買を行うこと。買っているポジションを売ること。売っているポジションを買うこと。
・クォート
銀行が提示する為替レートのこと。「買値」と「売値」の両方を提示することを、ツー・ウェイ・クォーテーションと言います。
・クロス
基軸通貨である「米ドル」以外の通貨取引のことを言います。米ドル/円以外の対円取引のことをクロス円(円クロス)と呼ばれます。
・ストップロス
損失を拡大させないために一定水準を超えると損切りすること(=ロスカット)。また逆指値注文のことを指す場合もあります。
・スプレッド
提示レートの「売値(Bid)」と「買値(Ask)」の差。お客さまにとって、取引コストの一つとなるため、スプレッドが小さいほうが有利となります。
・スポット
直物取引。契約成立当日ないし 2 営業日後以内に受渡しを行う取引。
・スポットレート
直物取引(スポット)のレート。
・スリッページ
指定したレートと実際に約定したレートとの差のことを言います。急落・急騰など相場状況により、このスリッページが大きくなる場合があります。
・スワップレート
スワップ取引をするときのレート。
・スワップポイント
通貨を交換したことによって生じる金利調整ポイントのことです。一般的には、金利の高い方の通貨を買った場合は金利差相当額を受取り、金利の高い方の通貨を売った場合は支払います。スワップポイントは取引対象である通貨の金利に応じ日々変動するため、金利動向によってはスワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。外貨 24Plus では、ロールオーバー時に決済価格により調整し
ます。
・スワップ取引
直物為替と先物為替の売買を同時に交差的に組み合わせて行う取引のこと。スワップ取引した通貨間に生じる金利差をスワップポイントと呼びます。
・ダイレクトxx注文
相場を見ながら現在のレートで発注するxx注文。レートが変動してしまった場合には「クォート」と表示され約定しません。
・ダン
取引成立のこと。
・チャート
マーケットの値動きをグラフで表示したもの。
・ディーリング
金融商品取引業者が、顧客からの受注ではなく自己勘定で外国為替等を売買すること。
・ディリバティブ
金融派生商品のこと。先物取引・オプション・スワップなどの総称です。
・トレール注文
トレールとは"引きずる"という意味で、逆指値注文に値幅指定機能を追加する注文。売注文では現在値が値上がりすると逆指値価格が引き上がり、買注文では現在値が値下がりすると逆指値価格が引き下がります。
・ナッシングダン
取引不成立のこと。
・バリューデート
受渡日のこと。為替がその価値を持つ日のことです。通常は取引(売買)の 2 営業日後となります。スワップポイントはこのバリューデートで計算いたします。そのため、休日などがなければ、水曜日分のスワップポイントは土日分を含めた 3 日分となります。
・ビッド
プライスを提示する側(銀行など)の買値。提示を受ける側(お客さま)にとっては、このプライスが売値となります。(←→アスク/オファー)
・フォレックス
外国為替のこと。Foreign Exchange の略で、FXとも呼ばれます。
・ヘッジ
価格変動によるリスクを回避・軽減するための為替操作方法の一つ。ある取引から生じるリスクに対して、逆のリスクを持つ取引を行うことによってリスクを回避・軽減します。
・ポジション
新規注文が約定した後、決済するまでの当該取引のこと。持高・保有高のこと。
・ボラティリティ
為替レートの予想変動率のこと。パーセント(%)で表示されます。相場の変動が大きくなりそうな時には、ボラティリティは高くなり、変動が小さくなりそうな時にはボラティリティは低くなります。
・マージンコール
追加証拠金制度のこと。外貨 24Plus ではマージンコールはありません。
・リクオート(レートの再提示)
ダイレクトxx注文の発注過程で、マーケット動向によってはディーラより約定可能なレートの提示を一時的に受けることができ、その提示レートで約定を行うことがあります(4~10秒程度の範囲)。
・レバレッジ
「てこの原理」を意味し、証拠金に対する取引金額の大きさのことを言います。
外貨24Plus では、「必要証拠金=取引通貨の現在値の中値×取引数量×必要証拠金率(100%又は5%又は 2%)」となっています。
必要証拠金率は、「1倍 コース」が 100%、「20倍 コース」が 5%、「50倍 コース」が 2%であり、コースごとに異なります。
・ロールオーバー
ポジションを翌日に持ち越すこと。外貨 24Plus では、ニューヨーク時間の 15 時(日本時間の 5 時、ニューヨーク時間が夏時間の場合は 4 時)時点で持ち越された未決済ポジションはロールオーバーさ
れます。通常、外国為替取引は取引成立から 2 営業日後(T+2)に資金決済を行いますが、保有するポジションはいったん値洗いされ、その日の損益を確定(ロールクローズ)させます。ロールクローズレートにスワップポイントを調整(ロールオープン)し、再度ポジションを建てることでその差金を決済します。反対売買による決済をしない限り、日々ロールオーバーされますので、ポジション保有の実質的な期日はありません。
・ロスカット
損失を一定額に抑えるため、証拠金率が一定の水準を下回った時に、ポジションを強制的に反対売買することです。 外貨 24Plus のロスカットは、お客さまへの事前の通知はありません。
・ロスカットライン
ロスカットが行われる水準のこと。 外貨 24Plus では証拠金率が 25%を下回った時点でロスカットとなります。
・ロット数
コース別取引単位量のこと。外貨 24Plus でロット数を「1」とすれば、1 倍コースと 20 倍コースでは 1 万通貨の取引、50 倍コースでは 10 万通貨の取引となります。
・受渡日
ポジションの反対売買による決済、及びロールオーバーによる決済により、確定した損益が現金化される日が受渡日です。受渡日は取引日の翌々営業日となります。また、外貨対外貨の通貨ペアを決済した場合、2 営業日後にまず基準となる外貨で受渡しが行われ、その翌営業日に円での損益を確定するための通貨交換(コンバージョン)が行われます。その通貨交換の受渡は、さらに 2営業日後に行われます。
※営業日はニューヨーク時間の 15:00(日本時間の 5:00、夏時間は 4:00)で区切ります。
・受入証拠金
お客さまよりお預りしている証拠金額。
・売建玉
売付取引のうち、決済が結了していないもの。
・買建玉
買付取引のうち、決済が結了していないもの。
・外国為替証拠金取引
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいいます。
・金融商品取引業者
外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法に基づく登録を受けた者。
・外国為替市場
外国為替取引を行う場。通常、電話やコンピュータなどの通信回線などを利用し形成されるネットワークを「市場」と呼んでいます。ウェリントン → シドニー → 東京 → 香港・シンガポール → フランクフルト → ロンドン → ニューヨークと取引される市場が時差によって移っていき、月曜日のウェリントンから金曜日のニューヨーク終了まで 24 時間市場が動いており取引されています。
・逆指値
一般的には、アスクが指定した価格以上になったら買注文、又はビッドが指定した価格以下になったら売注文で損失を限定させる注文のことをいいます。ストップオーダー又はストップロスオーダーとも呼ばれます。買注文はアスク超、売注文はビッド未満の価格を指定します。
・差金決済
現物の受渡しを伴わない、差金の授受による反対売買を言います。
・使用可能証拠x
xxにポジションを建てるのに利用できる証拠金の範囲。実質証拠金から必要証拠金を差し引いた金額。使用可能証拠金=実質証拠金-必要証拠金
・指値
価格を指定する注文。リミットオーダーとも呼ばれます。買注文ではアスク以下、売注文ではビッド以上の価格を指定します。
・直物為替(じきものかわせ)取引
為替取引が成立した 2 営業日目に受渡を行う取引のこと。価格は直物相場で決定されます。外国為替証拠金取引(FX)の提示レートはこれを適用しています。
・実質証拠金
実質証拠金=受入証拠金+未受渡金+評価損益
・出金可能額
出金可能額=受入証拠金-必要証拠金-(未受渡決済損+評価損)
・証拠金
取引の担保となるお金です。
・証拠金率
証拠金率=実質証拠金÷必要証拠金×100
・新規建可能数量
新規建可能数量=使用可能証拠金÷取引通貨の現在値の中値÷必要証拠金率(100%又は 5%又は 2%)
・高値
1日(又はその他の期間)のうちでつけた最も高い値段。
・通貨ペア
取引対象通貨の組合せのこと。外貨と円貨の組合せや外貨と外貨の組合せなど、外貨 24Plus では合計
43種類の通貨ペアを取り扱っています。
・通貨交換
外貨 24Plus で、外貨対外貨の保有ポジションを決済して最終的に円で損益を確定させることをいいます。外貨対外貨の通貨ペアを決済した場合、2営業日後にまず基準となる外貨で受渡しが行われ、その翌営業日に円での損益を確定するための通貨交換(コンバージョン)が行われます。その通貨交換の受渡は、さらに 2 営業日後に行われます。
※営業日はニューヨーク時間の 15:00(日本時間の 5:00、夏時間は 4:00)で区切ります。
・取引数量
取引をしている通貨ペアの数量のこと。ロット数×最低取引単位(1 万又は10万)
・取引番号
注文発注時(ロールオーバーも含む)に付与された取引の番号。
・中値
(売値+買値)÷ 2 で算出した数値。必要証拠金の計算に使用します。
・仲値
対顧客外国為替業務に適用する当日受け渡しの基準レート。午前 9時 55 分頃のスポットレートを基準に、銀行ごとに 5銭刻みで決められます。
・夏時間
欧米諸国で採用されている、春から秋にかけて標準時間よりも1時間早めた時刻制度。アメリカの夏時間は 3月第 2日曜日午前 2時~11月第 1日曜日午前 2時の期間に適用されます。この期間以外は標準時間となります。
・xx(なりゆき )
価格を指定しない注文。外貨 24Plus のxx注文には、注文の入力後に変動があった場合、約定を優先させてその時点でのレートで約定する「xx注文」と、注文が失効する「ダイレクトxx」注文があります。
・始値
1日(又はその他の期間)のうち最初につけたレート。外貨 24Plus では GMT 午前0時(日本時間の午前 9時)を基準としています。
・必要証拠金
取引に際して必要な証拠金。外貨 24Plus の必要証拠金は、取引通貨の現在値の中値に取引数量を乗じた金額の 100%(1倍コース)又は5%(20 倍コース)又は 2%(50 倍コース)です。
(対円通貨ペアの場合)
必要証拠金=取引通貨の現在値の中値 × 取引数量 × 必要証拠金率(100%又は 5%又は 2%)
(外貨対外貨 通貨ペアの場合)
必要証拠金 =取引通貨の現在値の中値 × 取引数量 × 必要証拠金率(100%又は5%又は 2%)
×通貨交換レート
注1) 外貨対外貨通貨ペアの場合、決済通貨を円に交換するためのレートである通貨交換レートを乗じて計算されます。
注2)必要証拠金は相場の変動に応じて再計算されます。
・必要証拠金率
ポジションを建てる際の取引代金に対する必要証拠金の比率です。
・評価損益
約定レート(又はロールオーバー後のレート)と現在のレートとの差額です。
・未受渡金
ロールオーバーや売買により確定した受渡日到来前の損益金です。外貨 24Plus の使用可能証拠金は、この未受渡金を含んだ計算となっており、受渡日が到来すると、受入証拠金に反映いたします。
・約定
注文が成立すること。
・安値
1 日(又はその他の期間)のうちでつけた最も安いレート。
・有効期限
注文が執行される期間のこと。外貨 24Plus では、取消をするまで注文が有効な「期限なし」と、東京・香港・ロンドン・ニューヨークの各市場のクローズ時間で失効となる「期限指定」を選択できます。
・両建(りょうだて)
同じ通貨ペアの買ポジションと売ポジションの両方を保有すること。外貨 24Plus では、両建はできません。
・連続注文
あらかじめ入力した原注文が約定した後、自動的に予約注文が執行される注文。連続注文の中に IFD
注文と IFO 注文の2種類があります。
・2WAY プライス(ツーウェイプライス)
「売値(Bid)」と「買値(Ask)」を同時に提示するプライスの出し方。提示を受ける側(お客さま)が、売り又は買いの意思を示さずに両方のプライスを同時に提示されることで、よりインターバンク市場に近いフェアなレートで取引が行えます。
・AUD
オーストラリアドルのこと。「オージー(Aussie)」とも呼ばれます。
・CAD
カナダドルのこと。「キャンドル」とも呼ばれます。
・CHF
スイスフランのこと。「SFR」とも表記されます。
・CNV
コンバージョン、通貨交換のこと。
・CZK
チェココルナのこと。
・DDL
外貨 24Plus でのダイレクトxx注文のこと。
・EUR
ユーロのこと。
・FX
外国為替のこと。
・GBP
英国ポンドのこと。
・GMT
グリニッジ標準時刻(世界標準時間)の略。イギリスのグリニッジ天文台を通る子午線を基準として、
±12 時間を 1 日と定められています。日本は GMTから+9時間の時差があります。GMT が午前 0時のとき、日本は明けて午前 9 時です。
・GTC
無期限注文のこと。当該注文が約定するか、お客さま自身でキャンセルするまで有効。
・HKD
香港ドルのこと。
・HUF
ハンガリーフォリントのこと。
・IFD(If done)
連続注文の種類の中の 1 つ。原注文と予約注文を同時に発注する注文。原注文が約定した後、あらかじめ入力した予約注文を執行します。外貨 24Plus の予約注文は「指値注文」と「逆指値注文」の 2 種類があります。
・IFO(If done OCO)
IFD と OCO を組み合わせた連続注文の1 つ。原注文を出すときに同時に2つの予約注文を出し、原注文が約定すると2つの予約注文が執行され、一方の予約注文が約定するともう一方の予約注文が取消されます。
・JPY
日本円のこと。
・LMT
指値注文のこと。
・XXX
xx注文のこと。
・MXN
メキシコペソのこと。
・NZD
ニュージーランドドルのこと。「キィウィ(Kiwi)」とも呼ばれます。
・OCO
指値注文と逆指値注文の2つの注文を出しておき、一方が約定するともう一方が取消される注文。
・OTC
相対取引。
・Pips
プライスの最小を 1 として表示した場合の単位。3Pips=3 銭(又は 0.0003 ドル或いは 0.0003 円)
・PLN
ポーランドズロチのこと。
・RAQ
「リクオート(xx注文)」機能のこと。
・RCL
ロールクローズ。ロールクローズとは、ロールオーバー時に値洗いのためにいったん決済すること。
・ROP
ロールオープン。ロールオープンとは、ロールクローズ(RCL)価格にスワップポイントを調整した価格で再度ポジションを建てること。ロールオープンされた価格が、取引ソフト「現在のポジション」に表示される約定レートとなります。
・SGD
シンガポールドルのこと。
・STP
逆指値注文のこと。
・THB
タイバーツのこと。
・TRY
トルコリラのこと。
・USD
米ドルのこと。
・ZAR
南アフリカランド(Rand)のこと。「ザール」とも呼ばれます。