イシマル連絡先:TEL:095-834-0506 Email:idc@ishimaru.ne.jp ===
イシマルホスティングサービス利用約款について
◆ イシマルホスティングサービスは、株式会社イシマル(以下、イシマルといいます)が提供するインターネットサービスです。
◆ イシマルホスティングサービスのご利用をご希望されるお客様には、以下に記載する
「イシマルホスティングサービス利用約款」(以下、本約款といいます)に、ご同意をいただくとともに、イシマル所定の申込手続を取っていただきます。
◆お客様が申し込み手続をお取りになった時点で、本約款にご同意いただいたものとさせて
いただきます。イシマルがお客様のお申し込みを承諾させていただいた場合、それ以降お客様は本約款に記載する各条項に拘束されることになります。その条項中には、お客様の権利義務に関わる重要な事柄が記載されておりますので、お申し込みの手続をお取りになる前には必ず、本約款を注意深くお読みください。 ご不明な点はイシマルにお問合せください。
=== イシマル連絡先:TEL:000-000-0000 Email:xxx@xxxxxxxx.xx.xx ===
◆イシマルは、次に記載する事項のいずれかに該当する場合、お客様からのお申し込みをお断りさせていただく場合がありますことを予めご了承ください。また、イシマルがお客様からの お申し込みをお断りさせていただく場合には、その旨をお客様に通知いたしますが、その理由の開示や説明要求などに関する責を一切負わないものとさせていただきます。
(1) お客様が申込書に虚偽の条項を記載したことが判明した場合
(2) お客様において、本件サービスの利用料の支払 その他の債務履行が不能もしくは困難であると判断される相当な事由がある場合
(3) お客様が未xx その他法令により行為能力が制限されている場合に、法定代理人等の同意を得ずに申込をした場合
(4) お客様が以前にイシマルまたはその他のインターネットサービス業者等から、お客様の責に帰すべき事由によりサービスの停止・中止を受けたことがある場合
(5) お客様に本件サービスを提供することが、イシマルの業務上もしくは技術上において著しく困難であると判断される場合
株式会社 イシマル代表取締役社長 x x x x
本書以降に「イシマルホスティングサービス利用約款」を記載しております。
第 1 章 総則
イシマルホスティングサービス利用約款
第 1 条(定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味を有するものとします。
①本件サービス イシマルが提供するインターネットサービス[イシマルホスティングサービス]
②利用者 イシマルが本件サービスの利用を承諾したお客様
③管理者 利用者が法人または団体の場合に、利用者内における本件サービスの利用もしくは運用を管理する者としてイシマルに登録された利用者のシステム管理責任者
④料金表 本件サービスの利用料を定めたイシマル所定の料金表
⑤利用契約 本件サービスの種類毎に利用者とイシマルとの間で締結される契約
⑥利用者設備 本件サービスの提供を受けるために利用者が設置すべき電気通信設備、コンピュータその他の機器及びソフトウェア尚、イシマルは、本件サービスの利用の為の利用者設備を制限する場合があります。
⑦本件サービス用設備 本件サービス提供の為にイシマルが設置もしくは管理する電気通信設備、コンピュータその他の機器及びソフトウェア
⑧ユーザ ID 本件サービスの利用者を識別するためにイシマルが発行する符号(本件サービスを利用するために必要となります)
⑨パスワード 本件サービスを利用するためにユーザ ID と組み合わせて使用する符号
⑩イシマルホスティングサービスHP イシマルが本件サービスの提供もしくは運営のために開設するインターネットホームページ
第 2 条(本約款の適用)
1) イシマルは、本約款に基づき本件サービスを提供します。利用者が本件サービスを利用する場合は、本約款の定めに従うものとします。また、利用者は、本約款のほか適用される法令および諸規則を遵守するものとします。
2) イシマルが定めた本件サービスの詳細および利用条件等が記載され、書面の交付またはイシマルホスティングサービスHPへの掲載により
利用者に案内されるサービス説明・マニュアル類は本約款の一部を構成するものとみなされ、本件サービスの提供もしくは利用に適用されるものとします。
第 3 条(本約款の変更)
1) イシマルは、法令・諸規則の制定・改正、監督官庁の指導等があった場合、その他イシマルが必要と判断した場合には、利用者の承諾を得ることなく本約款を変更することができるものとします。この場合、利用者は、変更後の約款に従い本件サービスを利用するものとします。
2) イシマルは、前項に基づき本約款を変更する場合は、原則として 1 ヶ月以上前に利用者に通知するものとします。なお、当該変更が利用者の権利義務に重要な影響を及ぼさないとイシマルが判断した場合は、この限りではないものとします。
第 4 条(通知の方法・効力)
1) 本約款に基づくイシマルから利用者に対する通知は、その内容に応じて書面の郵送またはファクシミリ送信、電子メールまたはイシマルホスティングサービスHPへの掲載によって行なわれます。なお、緊急を要する場合は、前記のほか電話で行なわれる場合があります。
2) 本契約に基づく利用者からイシマルに対する通知は、本約款に別段の定めがある場合を除き、イシマル所定の書面の提出により行なわれるものとします。
3) 書面の郵送またはファクシミリ送信による通知は、送付先が受領することによって効力が発生するものとします。また、電子メールまたはイシマルホスティングサービスHPへの掲載による通知は、イシマルが電子メールを送信し、またはイシマルホスティングサービスHPに掲載した時点で効力が発生するものとします。
第 5 条(変更の届出)
利用者は、その住所・名称その他本件サービス利用の申込にあたりイシマルに届出た事項に変更が生じた場合は、速やかにイシマル所定の手続によってイシマルに届け出るものとします。
第 6 条(本件サービスの提供地域 等)
本件サービスの提供地域は日本国内とします。
第 7 条(業務委託)
イシマルは、本件サービスの提供または運営・管理に関する業務の全部または一部の実施を、イシマルの指定する第三者に委託することができるものとします。
第 8 条(譲渡・承継の禁止)
利用者は、イシマルの事前の書面による承諾なく、本約款または利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
第 9 条(準拠法・専属合意管轄裁判所)
本約款および利用契約に関する準拠法は、日本法とします。また、利用者とイシマルとの間で訴訟の必要が生じた場合は、長崎地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第2章 利用契約・本件サービス
第 10 条(本件サービス利用契約の成立・期間)
1) 利用契約は、本件サービスの種類毎にイシマルに所定の申込手続を取り、イシマルがこれを承諾することにより成立します。利用者が本件サービスの種類を変更または追加する場合も同様とします。
2) 利用者は、本件サービスのうち、イシマルとの間で利用契約が締結されたサービスのみを利用することができます。
3) 利用契約の期間は、原則として毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として、利用申込契約の記載内容に基づき終了するまで有効に存続するものとします。なお、本件サービスの種類によっては、最低利用期間が設定されているものがあります。
第 11 条(本件サービスの利用開始)
利用者は、イシマルが通知する利用開始日から本件サービスを利用することができるものとします。
第 12 条(利用者による利用契約の解約)
1) 利用者は、本約款に別段の定めがある場合を除き、利用契約を解約する際は解約する月の前月末日までにイシマルに所定の書面を提出するものとし、イシマルは、利用契約の解約月の末日まで本件サービスを提供するものとします。
2) 利用者が契約期間中に中途解約をする場合、解約手続が完了するまでにイシマルに支払った初期費用や利用料等の返金請求はできないものとします。
第 13 条(イシマルによる利用契約の解約)
1) イシマルは、利用者が次の各号の一に該当した場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、何らの通知催告なく利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
① 利用者が支払期日を経過しても利用料を支払わなかった場合
② 利用者が第 30 条(禁止事項)に該当する行為を行なった場合
③ 利用者が振出、裏書もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき、あるいは利用者につき破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申立てがあったとき、ないしは利用者が差押、仮処分、競売、公租公課の滞納処分を受けたとき、その他利用者につき債務の履行が困難であると判断される事由が生じたとき
④ 前各号のほか利用者が本約款の定めに違反し、イシマルより相当の期限を付してこれを改めるよう催告を受けたにもかかわらず改めない場合
2)前項のほか、イシマルは 1 ヶ月以上前に利用者に通知することにより利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第3章 利用料・支払い第 14 条(利用料)
1) 本件サービスの利用料は、初期費用および月額料金または年額料金から成り、その金額はイシマル所定の料金表に定めるとおりとします。
尚、月額料金の計算に関しては、毎月 1 日から末日迄を 1 ヶ月とし、年額料金の計算に関しては、利用開始月を起算月とした 12 ヶ月とします。
2) イシマルは、利用者が本件サービスの利用を開始できる状態となった月の翌月 1 日を利用開始日とし、利用申込契約内容に応じた請求方法により、利用料金を利用者に請求します。利用者は、イシマルからの請求書に記載されるこれらの利用料をイシマルに支払うものとします。
尚、利用者の支払方法が自動引き落としの場合、手続の関係上、利用料の引き落とし実行日が所定の日付よりもずれ込むことがあります。
第 15 条(支払方法)
利用者は、イシマルからの請求に基づき、利用料およびこれに対する消費税等相当額を次のいずれかの方法によりイシマルに支払うものとします。
① イシマルが定める支払日までにイシマル指定銀行口座への振込により支払う。
② イシマルが定める支払日に利用者指定銀行口座からの自動引き落しにより支払う。
第 16 条(遅延損害金)
利用者は、前 2 条に基づく利用料の支払いを遅延した場合、所定の支払期日の翌日から完済に至るまで、年利 14.6%の割合による遅延損害金をイシマルに支払わなければならないものとします。
第 17 条(期限の利益の喪失)
イシマルは、利用者が第 13 条(イシマルによる利用契約の解約)第 1 項各号に定める事由の一に該当した場合、同条に基づく利用契約の解約の有無にかかわらず、利用者がイシマルに負担する未払いの金銭債務につき、利用者の期限の利益を喪失させることができるものとします。
この場合、利用者は、第 14 条(利用料)および 第 15 条(支払方法)の定めにかかわらず、イシマルに対して負担する金銭債務の全額を直ちに現金またはイシマル指定銀行口座への振込にてイシマルに支払わなければなりません。
第 18 条(サービス中止期間中の利用料)
利用者は、本件サービスの中止または停止があった場合であっても、本約款に別段の定めがある場合を除き、契約期間中の利用料およびこれに対する消費税等相当額を負担しなければなりません。
第4章 利用者・管理者の義務・責任
第 19 条(ユーザ ID・パスワード)
1) 利用者は、ユーザ ID およびこれに対応するパスワードを第三者に使用させたり、第三者が使用できる状態にしたりしてはならず、第三者による不正利用を防止するために厳重に管理しなければなりません。
2) 利用者は、ユーザ ID およびパスワードを紛失・失念したり、第三者に使用されていることを知ったりした場合には、直ちにイシマルに通知するものとします。
3) 利用者のユーザ ID およびパスワードを用いた本件サービスの利用は、利用者によりなされたものとみなし、利用者は、当該利用にかかる利用料その他本約款に基づく債務を負担するものとします。また、利用者が法人または団体の場合、利用者の役員・従業員・構成員等による利用についても同様とします。
第 20 条(自己責任の原則)
1) 本件サービスの利用は、すべて利用者の自己責任のもとで行われるものとします。また、利用者が本件サービスの利用に関連して日本国内外の第三者に損害を与えた場合やクレーム・訴訟の提起等を行なう場合もすべて利用者の自己責任のもとで行われるものとします。
2) イシマルは、利用者による本件サービスの利用に関連して損害を被った場合、利用者に対しその賠償を請求することができるものとします。
第 21 条(利用者設備の設置 等)
1) 利用者は、本件サービスの利用にあたり、自己の責任と負担において利用者設備を設置するとともに、第一種電気通信事業者等が提供する
電気通信サービスを利用して利用者設備をアクセスポイント(利用者設備を、電気通信回線を介して本件サービス用設備に接続するためのポイントでイシマルが指定するもの)に接続し、本件サービスの利用が可能な状態に置くものとします。
2) 利用者は、イシマルとの間でイシマル所定の保守サービス契約を別途締結した場合を除き、利用者設備を自己の責任と負担において本件サービスの利用が可能な状態に維持管理するものとします。
第 22 条(管理者の義務・責任)
1) 利用者が法人または団体の場合、管理者は、利用者の役員・従業員・構成員等に対して、本約款に定める事項を周知徹底し、利用者が負担する義務を遵守させるものとします。
2) 本件サービスの中止・停止その他本件サービスに関連するイシマルからの通知・連絡は、管理者に対してなされます。管理者は、イシマルからかかる通知・連絡を受けた場合は、これを利用者の役員・従業員・構成員に対して、速やかに伝達しなければならないものとします。
3) 管理者は、その所属する法人または団体の役員・従業員・構成員等についての第 36 条(個人情報等の保護)第 1 項に定義する個人情報等を管理者としての業務を遂行する目的のためにのみ使用し、第三者に開示・提供または漏洩してはなりません。
第5章 イシマルの義務・責任
第 23 条(本件サービス用設備の維持管理)
イシマルは、利用者に対して本件サービスを円滑且つ安定的に提供できるよう、善良なる管理者の注意義務をもって、本件サービス用設備の維持管理・運営を行います。
第 24 条(障害の復旧 等)
1) イシマルは、本件サービス用設備に障害が生じたことを知った場合は、その旨をイシマルが取り得る方法にて速やかに利用者に通知するとともに、本件サービス用設備の復旧・修理等を行ないます。
2) イシマルは、本件サービスを提供するために第一種電気通信事業者等から借り受けた電気通信回線に障害が生じたことを知った場合には、速やかに第一種電気通信事業者等にその復旧・修理等を指示します。
第6章 サービスの利用制限および中止・停止・廃止
第 25 条(利用制限)
イシマルは、電気通信事業法 第 8 条(重要通信の確保)に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する 通信を優先的に取り扱うため、本件サービスの利用を制限することがあります。
第 26 条(保守等によるサービスの中止)
1) イシマルは、次の各号の一に該当する場合、本件サービスの提供を一時的に中止することがあります。
① 本件サービス用設備の保守または工事が必要な場合
② 第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
③ 前条に該当する事項が生じた場合
④ 天災地変その他やむを得ない事由が生じた場合
2)イシマルは、前項に基づき本件サービスの提供を中止するときは、予めその旨を利用者に通知するものとします。但し、緊急を要する場合やその他 やむを得ない事由が生じた場合はこの限りではないものとします。
第 27 条(サービスの停止)
イシマルは、利用者が第 13 条(イシマルによる利用契約の解約)第 1 項各号に該当した場合、イシマルが利用契約の解約を行なうまでの措置として、利用者に対する本件サービスの提供を停止することがあります。
第 28 条(サービスの廃止)
イシマルは、都合により本件サービスの全部または一部を一時的または永続的に廃止することがあります。この場合、イシマルは、2 ヶ月以上前にその旨を利用者に通知するものとします。
第 29 条(その他の利用制限 等)
1) 本件サービス用設備は、利用者が別途イシマル所定の利用契約を締結した場合を除き、利用者専用のものではなく、他の利用者の用にも供されます。したがって、利用者は、他の利用者に起因する事由(データ容量のオーバー、データの移植作業 等)により、本件サービスの利用が制限される場合があることを予め了解するとともに、他の利用者に迷惑を及ぼさないよう、イシマル所定の利用条件の範囲内で本件サービスを利用するものとします。
2) イシマルは、本件サービス用設備中のサーバに記録される利用者のデータがイシマル所定の容量をオーバーし、本件サービスの提供に支障があると判断した場合、利用者に対して次の各号に定める措置をとることを催告することができるものとします。
① データを削除すること
② 価格表に記載する別途料金を負担することにより、利用者が記録できるデータの容量をアップする手続を取ること
3) イシマルは、前項に基づき催告したにもかかわらず、利用者が前項各号のいずれの措置も取らなかった場合、利用者の承諾なしに前項各号のいずれかの措置を取ることができるものとし、利用者は、イシマルが取った措置を了承するものとします。
4) イシマルは、利用者が開設したインターネットホームページへ過度のアクセスがあり、本件サービス用設備の維持管理もしくは本件サービスの提供に著しい影響を与えると判断した場合、利用者の承諾なしに本件サービスの利用を一時的に制限することができるものとします。
5) イシマルは、本件サービス用設備中のサーバにおいて利用者の送受信するデータが、本件サービスの提供または運営に著しい影響を与えると判断した場合、利用者の承諾なしに本件サービスの利用を一時的に制限し、当該データを削除することができるものとします。
第7章 禁止事項
第 30 条(禁止事項)
利用者は、本件サービスを利用して次の各号に定める行為を行なってはならないものとします。
① イシマルまたは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
② 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③ 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信またはアクセス可能にする行為
⑥ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑦ 本件サービスにより利用し得るイシマルまたは第三者の情報を改ざん、消去する行為
⑧ 第三者のユーザ ID またはパスワードを不正に使用して本件サービスを利用する行為
⑨ コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態に置く行為
⑩ 選挙の事前運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
⑪ 第三者に対して、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為、あるいは第三者の電子メール受信を妨害する行為、ないしは連鎖的な電子メール転送を依頼する行為およびこの依頼を受けて電子メールを転送する行為
⑫ 本件サービス用設備および第三者の同様の設備に無権限でアクセスする行為、またはその利用もしくは運営に支障を与える、もしくはそのおそれのある行為
⑬ 当事者の同意を得ることなく、または詐欺的な手段によって第三者の機密情報・個人情報を収集する行為、またはそのようにして収集した情報を当事者の同意を得ることなく公表・公開する行為
⑭ 法令に基づき監督官庁への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている事項につき、当該手続を履行せずに行なう行為、その他当該法令に違反し、またはそのおそれのある行為
⑮ 前各号のほか、法令・本約款または公序良俗に違反する(売・買春、暴力的、残虐的等)行為、本件サービスの提供または運営を妨害する行為、イシマルまたは第三者の信用を毀損し、もしくはその財産を侵害する行為、その他イシマルまたは第三者に不利益を与える行為
⑯ 前各号のいずれかの行為が行なわれていることを知りながら、当該行為を助長する目的でこれらが行なわれているデータもしくはインターネットホームページへリンクをxx行為
⑰ その他 前各号に準じる行為
第 31 条(違反行為に対する措置)
1) イシマルは、利用者が前条各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、および当該行為により第三者からイシマルに対して正当なクレーム・請求等がなされた場合、その他利用者による行為が本件サービスの提供もしくは運営上不適当であると判断した場合には、利用者に対して、次の各号のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
① 前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告する。
② 利用者の行為によりイシマルにクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求する。
③ 利用者が送信または表示等をした情報の削除および改変を要求する。
④ 利用者に事前承諾を得ることなく、利用者が送信または表示等した情報の全部または一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態とする。
⑤ 第 27 条(サービスの停止)の定めに基づき本件サービスの利用を停止するか、第 13 条(イシマルによる利用契約の解約)の定めに基づき利用契約を解約する。
2) xxxxが前項に定める措置を講じ、または講じなかったことは、第 20 条(自己責任の原則)に定める利用者の責任を軽減もしくは免除するものではないものとします。
第 8 章 免責・保証の否認
第 32 条(利用不能に関するxxxxの責任)
1) 利用者が本件サービスを全く利用できない状態(以下、利用不能といいます)が、イシマルの責に帰すべき事由により生じた場合、本約款に別段の定めのない限り、イシマルが利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上利用不能が継続したときに限り、イシマルは、利用者との利用契約に基づき算出する1日当たりの利用料金(第 14 条(利用料)の定めに基づいた契約期間の利用料金*1÷契約期間の総日数、円未満切捨て)をペナルティ単価として、その利用不能となった日数(24 時間を 1 日として算出、小数点以下切捨て)を乗じた金額(円未満切捨て)を利用者に直接かつ現実に生じた損害の賠償に応じるものとします。但し、*1 の金額を上限としてこれ以上を賠償する責を負わないものとします。
2) イシマルが電気通信回線を借り受けた第一種電気通信事業者等その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用不能が生じた場合、イシマルは、当該第一種電気通信事業者等から受領する損害賠償額を上限として、前項に準じて利用者に生じた損害の賠償に応じるものとします。なお、本項に基づきイシマルが損害を賠償すべき利用者が複数いる場合の各利用者が得られる損害賠償額は、イシマルが当該第一種電気通信事業者等から受領する損害賠償額を、前項の定めに基づき計算される各利用者毎の損害賠償額で比例配分した金額とします。
3) 利用不能が天災地変、その他イシマルおよび第一種電気通信事業者等の責に帰すべからざる事由により生じた場合、xxxxは、前 2 項に定める損害賠償責任を負わないものとします。
4) イシマルは、本条に基づく損害賠償金を、利用不能があった時以降に利用者に請求する利用料から減額することによって利用者に支払います。
第 33 条(免責)
1) イシマルに故意または重大な過失があった場合を除き、本件サービスに関連して利用者が被った損害の賠償に関するイシマルの責任は、前条の定めに限定するものとし、これ以外にイシマルは、債務不履行、不法行為 その他の法律上の責任、または 逸失利益、機会損失、名誉もしくは信用の毀損その他の名目の如何を問わず、利用者に対して何らの損害賠償責任を負わないものとします。
2) 利用者が本件サービスを利用したことに関して、利用者間もしくは利用者と第三者との間で生じた一切の紛争について、xxxxは何らの責任も負わないものとします。
3) 本約款に別段の定めのある場合を除き、イシマルは、利用者から受領済の利用料およびこれに対する消費税等相当額を返金する責任を負わないものとします。
第 34 条(保証の否認)
1) イシマルは、利用者が本件サービスを利用することによりアクセスもしくは入手可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を一切保証しないものとします。
2) イシマルは、本件サービスが利用者の特定の目的のために適当または有用であること、本件サービスまたはその提供に瑕疵その他の不具合がないことにつき、一切保証しないものとします。
第9章 通信の秘密・個人情報等の保護
第 35 条(通信の秘密の保護)
イシマルは、本件サービスの提供に伴い、取り扱う通信の秘密を 電気通信事業法 第 4 条(秘密の保護)に基づき保護し、本件サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存するものとします。
第 36 条(個人情報等の保護)
1) イシマルは、情報主体(利用者が個人の場合は利用者、法人または団体の場合はその役員・従業員・構成員等をいいます)を特定し得る情報、または情報主体が管理している情報であって前条の通信の秘密に該当しない情報(以下、個人情報等といいます)について、その使用の目的・方法・開示先等を事前に情報主体に通知した上で、これを収集することができるものとします。
2) イシマルは、情報主体から収集した個人情報等を適切に管理し、情報主体の承諾なく情報主体以外の者に開示・提供または漏洩せず、本件サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲内でのみ使用または保存するものとします。
3) 前項の定めにかかわらず、xxxxは、個人情報等に基づき、情報主体に有益と思われるイシマルの取り扱う商品、サービス等の情報を電子メール等により、定期・不定期に情報主体に案内することがあります。情報主体は、このようなイシマルからの案内を希望しない場合は、その旨をイシマルに通知し、かかる案内を停止させることができるものとします。
4) イシマルは、情報主体を識別・特定できないように加工したうえで、これを情報主体の承諾なく本件サービスの改良・改善、またはサービスの種類の追加等の目的のために使用もしくは利用することができるものとします。
5) xxxxは、情報主体より、その個人情報等の照会、修正等を求められた場合も前項と同様とします。但し、xxxxは、管理者からの要求に基づき、かかる個人情報等の照会・修正等に応じたことに関して、一切責任を負わないものとします。
6) イシマルは、本件サービスの提供または運営に関する業務の全部または一部の実施をイシマルの指定する第三者に委託した場合、当該業務の実施のために必要な範囲において、かつ本条に基づきイシマルが負担するのと同等の守秘義務を課すことを条件に、情報主体の承諾なく個人情報等を当該第三者に開示することができるものとします。
7) xxxxは、利用契約が終了した場合、原則として速やかに個人情報等を消去します。但し、法令等により保存が義務付けられる情報についてはこの限りではないものとします。
第 37 条(法令等に基づく開示)
1) イシマルは、次の各号に該当する場合、第 35 条(通信の秘密の保護)および 第 36 条(個人情報等の保護)に基づく守秘義務を負わないものとします。
① 刑事訴訟法 第 218 条(令状による捜査)その他 同法に基づく強制の処分が行なわれ、当該処分の定める範囲で通信の秘密または個人情報等を開示する必要がある場合
② 利用者が 第 30 条(禁止事項)に該当する行為を行い、正当防衛 または 緊急避難のため必要と判断される相当の事由がある場合に、かかる措置のために必要な範囲で通信の秘密または個人情報等を開示する必要がある場合
2) 前項のほか、xxxxは、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から個人情報等の照会を受けた場合、法令に基づき必要と認められる範囲で照会に応じることができるものとします。
-附則-
本約款は 2019 年 10 月 1 日から適用されます。
以上