第1条 この会は、日本スポーツイベントサービス推進協議会(英文名 Japan Sports Event Service Conference。略称「JSEC」)と称する。
日本スポーツイベントサービス推進協議会(JSECジェイセック)会則
第1章 x x
(名称)
第1条 この会は、日本スポーツイベントサービス推進協議会(英文名 Japan Sports Event Service Conference。略称「JSEC」)と称する。
(所属)
第2条 この会は、一般社団法人日本スポーツ用品工業協会(以下「JASPO」という。)定款第4条第1項第6号に定める事業として、スポーツイベントサービス特別事業とする。
(事務所)
第3条 この会は、主たる事務所をxxxxxx区(JASPOの事務所内)に置く。第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この会は、我が国スポーツ及びスポーツ用品産業の健全な発展と国民体育の増進に寄与するとともに、地域スポーツと開催都道府県スポーツ小売組合の振興と発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため、開催都道府県スポーツ小売組合と連動し、会員サービスコーナー出店に関して、次の事業を行う。
(1)出店メーカーの募集
(2)出店スペースの申請・確保
(3)出店ブースのゾーニング
(4)出店ブースに係る経費の管理・集計・徴収
(5)出店ブースに係る販売金額の集計及び手数料の徴収
(6)開催準備のための協力
2 前項の事業については、次の大会において行うものとする。
(1)全国高等学校総合体育大会 xx大会
(2)全国中学校体育大会 xx大会
(3)国民体育大会 xx・秋季大会
(4)全国障害者スポーツ大会
(5)その他
3 第1項及び第2項に定める事業が円滑に行くよう関係官庁に働きかけるものとする。
第3章 会 員
(会員の種類)
第6条 この会の会員は、正会員とする。
2 正会員は、この会の目的に賛同し入会するスポーツ用品事業を営む法人とする。
(入会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 法人たる会員にあっては、代表者としてその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金、会費及び預かり保証金)
第8条 会員は、この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員は、この会の事業活動を適切に運用するため、理事会で定めた預かり保証金を預けるものとする。
(任意脱会)
第9条 会員は、理事会において別に定める脱会届を提出することにより、任意にいつでも脱会することができる。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議で当該会員を除名することができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき。
(2)この会の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)預かり保証金の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(4)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 この会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。ただし、除名された会員以外の会員及び前項第4号に該当する会員を除き、預かり保証金を返還するものとする。
第4章 総 会
(構成)
第 12 条 総会は、すべて正会員をもって構成する。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項を決議し、JASPOの理事会の同意を得なければならない。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとし法令又はこの会則で定められた事項
(開催)
第 14 条 この会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長あるいは専務理事が総会を召集する。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 総会を招集する者は、総会の日から10日前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長あるいは専務理事が総会の議長を行う。
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第 18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の議決にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の
議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)会則の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達数するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第 19 条 総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使できる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第 20 条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第18条第1項の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第 21 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した理事の内からその総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。
第5章 役 員
(種別)
第 22 条 この会に、次の役員を置く。
(1)理事13名以上20名以内
(2)監事2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、5名以内をJAS POからの推薦を受けた者を選任する。
2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数に占める割合が3分の1以下であること。
3 会長及び副会長は、JASPOから推薦を受けた理事を選任する。
4 専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの会則で定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 26 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事の任期は、全員者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第 28 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、JASPOの総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第 29 条 この会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長の選定
(4)専務理事の選定及び解職
(招集)
第 31 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の10日前までに各理事及び監事に対して、その通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会の招集の手続きを経ることなく開催することができる。
5 理事会は、会長が必要と認めたときは、電磁的な方法で開催することができる。
(議長)
第 32 条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長あるいは専務理事が理事会の議長を行う。
(決議及び決議事項)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係者を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を審議、決議をするものとする。
(1)総会に付議すべき事項
(2)この会の執行に関する事項
(3)その他会長が付議した事項
(決議の省略)
第 34 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員の書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について意義を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会 計
(事業年度)
第 36 条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 37 条 この会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第 38 条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。また、前項の書類は作成したときより10年間保存しなければならない。
(剰余金)
第 39 条 この会は、剰余金の分配をJASPO以外に行うことができない。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 40 条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 41 条 この会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 42 条 この会が清算する場合にいて有する残余財産は、総会の決議を経て、JAS POに移管するものとする。
第9章 補 則
(事務局)
第 43 条 この会に、JASPOの事務所内に事務局を置く
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、JASPOの理事会の決議を経て、会長が任免する。
(委任)
第 44 条 この会則で定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(実施細則)
第 45 条 この会則の実施に関し、必要な事項は、この会則で規定されている場合のほか、理事会の決議を経て実施細則を定めることができる。
附則
1.平成8年4月1日施行
2.平成29年5月18日改訂。ただし、平成29年4月1日から施行
【内規】
1.過去の大会において開催都道府県に支払う販売手数料の納金を著しく遅滞し、業務に支障をきたした会員は、過去の実績に基づいた金額を保証金として前納する義務を負うものとする。
2.新規出店基準
本会の活動も社会的認知が広がり、公益性が高まってきたため会員の相互理解により一層深め、一致団結し、強化するため、次のとおり出店基準を設定する。
①各大会及び各競技とも既に出店実績のある会員の権益を既得権と認め、出店に関して優先することとする。
②新しく大会及び協議に出店を希望する会員はその前年の10月末日までに新規出店申請をJSEC事務局に提出し、既に出店参加している会員又は競技部会の承認を得ることとし、理事会にて決定する。
③次の場合はその地域、期間に限り出店を承認することとする。
(1) 開催地大会実行委員会又は開催都道府県競技団体の推薦を受けた場合。
(2) 開催地運動用具小売商組合の推薦を受けた場合。
(3) その他この会が必要と認めた場合。
3.会員の権利及び当協議会会則の遵守について
(1)会員は、理事会の定めるところにより本会の事業活動に参加することができる。
(2)会員は、日本スポーツイベントサービス推進協議会が日本スポーツ用品協同組合連合会と取り交わす「業務委託契約書」を遵守し、当会の適切な運営に協力をするものとする。