Contract
入 札 説 明 書
科学技術・学術政策研究所において行う「2Uラック型ワークステーションの購入」に係るこの入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和
22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令、文部科学省発注工事請 負等契約規則(平成13年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約規則」という。)、本 件調達に係る入札公告のほか、科学技術・学術政策研究所が発注する調達(物品等の購入、製造若しくは借入又は特定役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競 争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにす るものである。
1 競争入札に付する事項契約書(案)のとおり
2 競争加入者に必要な資格
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領(22文科会 第941号会計課長通知)により取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和5年度に「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(6) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(7) xx性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
(8) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」
(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(9) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有するものであること。
(10) 入札書及び入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。
3 入札及び開札
(1) 入札説明会は開催しないが、仕様等に関する問い合わせは随時受付ける。
(2) 競争加入者又はその代理人は、入札公告、本説明書、契約書(案)及び文部科学省契約規則を熟知のうえ入札しなければならない。
(3) 前項の事項その他に関し疑義がある場合は、科学技術・学術政策研究所総務課経理係に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(4) 競争加入者又はその代理人は次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
① 競争入札に付される調達件名の表示
② 入札金額
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
④ 代理人が入札する場合、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名
称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(5) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。
(6) 代理人が入札する場合は、委任状を添付しなければならない。
(7) 入札書は、封書に入れ密封、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を表示し、表面には「(調達件名)の入札書在中」と朱書きしなければならない。
(8) 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 競争加入者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10)競争加入者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 競争加入者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をするなど、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められる場合や、社会情勢等を踏まえた急な仕様変更に迫られた場合等においては当該入札若しくは開札の延期又は中止を行う場合がある。
(12) 競争加入者又はその代理人の入札金額は、調達案件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(13) 競争加入者又はその代理人は、支払方法等の契約条件を契約書(案)及び文部科学省契約規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告により一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。なお、開札日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知する。
(15) 競争加入者又はその代理人は、入札書及び別紙1に掲げる入札関係書類を受領期限までに、持参又は配達記録の残る方法で提出しなければならない。
また、一旦受領した書類は返却せず、差し替え及び再提出は認めない。
① 入札書及び入札関係書類の受領期限:令和 5 年 11 月 27 日(月)12 時 00 分
② 提出先:科学技術・学術政策研究所総務課経理係
③ 指定する提出書類:別紙1のとおり
(16) 開札の日時場所は下記のとおりとする。
令和 5 年 12 月 1 日(金)14 時 00 分 科学技術・学術政策研究所小会議室
(中央合同庁舎第7号館東館16V)
(17) 開札は、競争加入者又はその代理人が、出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 開札会場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員
(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場させることができない。
(19) 競争加入者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札会場に入場することができない。
(20) 競争加入者又はその代理人は、会場に入場しようとするときは入札関係職員の求めに応じ、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示、又は提出しなければならない。
(21) 競争加入者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは、開札会場を退場することができない。
(22) 開札会場において、次の各号の一に該当する者は当該場から退去させる。
① xxな競争の執行を妨げ又は妨げようとした者
② xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者
(23) 競争加入者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人等となることができない。
(24) 開札をした場合において、競争加入者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をする。
(25) 2(10)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
4 入札保証金免除する。
5 無効の入札書
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1) 公告に示した競争に参加するものに必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書
(3) 調達件名及び入札金額のない入札書
(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 調達件名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正した入札書
(9) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(10) その他入札に関する条件に違反した入札書
6 落札者の決定
(1) 公告に示した条件を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札書を提出した入札者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予決令第84条で定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) 国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から(1)の規定により難い契約については、(1)の規定にかかわらず次の各号に定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの
((1)の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
① 契約担当官等は、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとって最も有利な
申込みをした者を落札者とすることができる。
② 契約担当官等は、その性質又は目的から(1)の規定により難い契約で前号に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札決定を取り消すものとする。
7 契約保証金免除する。
8 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合は、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案を受けてこれに記名して押印するものとする。 (2)(1)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1
通を契約の相手方に交付又は送付するものとする。
(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書を記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5)本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に以下の特約条項を追加することができる。
第○条 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
一 信用保証協会
二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関
三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社
四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社
2 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
3 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
4 請負者が譲受人に請負代金債権の譲渡を行った場合においては、発注者の行う当該請負代金債務に係る弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16
5号)第42条の2の規定に基づき、当該請負代金に係る支出の決定を同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して通知したときに生ずるものとする。
9 契約条項
契約書(案)及び文部科学省契約規則のとおり
10 入札者に求められる義務
競争加入者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の
要件について、開札日の前日までに競争加入者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項
(1)競争加入者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該競争加入者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)別紙1で示す「当所の交付する仕様書に基づく提案書及び付属説明資料・カタロ グ等」については、本件調達仕様書の要求要件をどのように満たすかを要求要件毎 に具体的かつ、わかりやすく必要に応じて資料等を添付するなどして作成すること。
なお、内容が要求要件を満たしていないと判断した場合は、落札決定の対象から除外する。
入札及び契約、仕様に関するお問い合わせ 科学技術・学術政策研究所 総務課経理係
電話 00-0000-0000(内線 7430) FAX 03-3503-3996
別紙1
入札関係書類(持参または配達した記録が残る方法)提出期限:令和 5 年 11 月 27 日(月)12 時 00 分
各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印
1 入札書(朱書きで件名・社名を記載し封印)
2 競争参加資格の確認の為の書類
(1) 令和5年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し:1部
※更新等で上記書類が期日までに用意できない場合は、全省庁統一資格の更新審査を申請していることが分かる書類を提出すること
(2)暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙2) ・・・1部
3 業務を履行できることを証明する書類(別紙3)
(1) 業務を履行できることの証明書 ・・・1部
(2) 当所の交付する仕様書に基づく提案書やカタログ(製品、作業内容)・1部
その他の書類として
令和 5 年 11 月 27 日(月)まで
電子メール(xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx)可
4 本件仕様書に基づく参考見積書(一般的な価格/オープン価格など):1部
※参考見積書を提出していただかなくても入札に参加可能。
別紙2
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照、押印不要)を添付すること。
(別紙)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役 | 職 | 名 | 氏 | 名 | フ | リ | ガ | ナ | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | |
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・ 女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||||||
T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 |
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※ 当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」の 項目を網羅していれば、様式は問いません。
別紙3
履行証明書
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
住 所会 社 名代表者名
令和〇年〇月〇日付けで公告のありました「2Uラック型ワークステーションの購入」に係る入札に参加するにあたって、下記のとおり誓約いたします。
記
弊社は、本入札に係る説明書・仕様書等について、十分に理解した上で応札しており、貴殿と綿密な調整を行いながら万全の体制で、本入札仕様書が要求しているとおりの業務を実施できること。
以上
(競争加入者本人が入札する場合)
入 札 書
件 名 2Uラック型ワークステーションの購入入札金額 金 円 也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
(代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名 2Uラック型ワークステーションの購入入札金額 金 円 也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
代 理 人住 所
会 社 名
氏 名 印
(復代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名 2Uラック型ワークステーションの購入入札金額 金 円 也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕
文部科学省が定めた請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
復 代 理 人
住 所
会 社 名
氏 名 印
(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記
令和 5 年 11 月 10 日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「2Uラック型ワークステーションの購入」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名
代表者名 ㊞
私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 ・・・・・・・・・・・・
印
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
科学技術・学術政策研究所 御中
委任者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
氏 名 ㊞
私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和 5 年 11 月 10 日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「2Uラック型ワークステーションの購入」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
契 約 書 (案)
件 名 2Uラック型ワークステーションの購入
金 額 円也
契約金額 円也
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条の第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)との間において、上記件名について上記契約金額で次の条項により、供給契約を締結するものとする。
(目的)
第1条 乙は、別添仕様書に基づいて業務を行う。
(納入等)
第2条 納入期限は、令和6年3月22日まで
第3条 納入場所は、別添仕様書のとおりとする。
(完了届の提出)
第4条 乙は、供給の完了したときは納品書を作成し、甲に提出する。
(請求)
第5条 契約代金は、納品完了後1回に支払うものとする。
第6条 代金の請求書は、官署支出官 科学技術・学術政策研究所総務課長に提出する。
(保証金)
第7条 契約保証金は、免除する。
(機密の保持)
第8条 乙は、本業務の過程で知り得た一切の秘密を甲の承諾を得ることなく、これを他に漏らしてはならない。
2 乙は、本業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本業務以外に使用してはならない。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保)
第9条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第
3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法
律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,本契約に関して,次の各号の一に該当するときは,請負代金額の10分の
1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において,乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は,本契約に関して,第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(行為要件に基づく契約解除)
第 10 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(損害賠償)
第 11 条 甲は、前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が前条の規定により本契約を解除した場合においては、請負代金額の
10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付(又はこれに代わる担保の提供)が行われているときは、甲は、当該契約保証金(又は担保)をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第 12 条 乙は、自ら又は下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(裁判管轄)
第 13 条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。
(その他)
第 14 条 本契約について必要な細目は、文部科学省が定めた物品供給契約基準によるものとする。
第 15 条 本契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙間において協議して、これを解決するものとする。
第 16 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で1通を所持するものとする。
令和5年 月 日
甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長 ○○名○○印
乙 【住所】
【社名】
【役職】【代表者名 】印
仕 様 書
1.件名
2U ラック型ワークステーション✰購入
2.目的
大規模な論文分析等✰データ➓納および大容量データ✰高速計算を行うため。
3.仕様
A. ハードウェア✰仕様
1) ベースとなるハードウェア:
HPE ProLiant DL380 Gen11 12LEF モデル(以下に示す使用を満たし、示していない項目について同等✰性能を有するモデル)
2) OS:Windows Server 2022 Standard (日本語版)
3) OS:Windows Server 2022 Client Access License 5 ユーザ (日本語版)
4) CPU: XeonG 5415+ 2.9GHz 1P8C と同等以上✰性能を持つ CPU を 1 つ➓納すること
5) Main Memory:128GB
6) Boot 用及びデータ➓納用 HDD:公称 8TB 以上(SAS7200 回転)✰ 9 台✰物理 HDD(RAID5)を用意すること
7) ウィルス対策ソフトウェア:パッケージ販売されているソフトウェアであり、インターネットを通じて自動的に最新✰ウィルス・マルウェア対策用リストを更新し、60 ヶ月以上✰ライセンス有効期限があるも✰で、既存✰ウィルス対策ソフトに悪影響を与えない製品であること。例)ウイルスバスター(トレンドマイクロ株式会社)
8) 冗長化電源:片方✰電源が故障しても、ワークステーションがシャットダウンしないようにすること
9) リカバリ用ディスク:設置時と同じ初期状態に復帰ができるディスクメディア
10) ラック設置用キット:通常✰ラックに設置可能なスライドレール等を付けること
11) ケーブル等:設置や稼働に必要な電源ケーブル・ネジ等を付けること
B. 設置・稼働確認
1) 作業日時については、事前に担当職員と協議すること。
2) 科学技術・学術政策研究所✰職員立ち会い✰もとで、納品者が科学技術・学術政策研究所✰指定したラックに設置すること。なお、設置前にサーバ室✰搭載予定ラックを事前に確認し、ワークステーション✰設置に物理的な問題が無いか確認すること。
3) 設置に際しては、IP アドレス、ホスト名、ファイアウォール✰設定等について、当所✰情報システム担当と相談した上で、設置・設定を行うこと。
4) OS ✰稼働確認や各種機器✰認識を確認した後✰受け渡しとすること。
5) A ✰7)✰ソフトウェアは、ワークステーションにインストールし、ソフトウェア✰起動を確
認すること。
6) ソフトウェア✰ディスクメディアおよび付随するシリアル番号を合わせて納品すること。
C. 撤去・データ消去及び廃棄
1) 作業日時については、事前に担当職員と協議すること。
2) サーバ室に既に設定されている 2U ラック型ワークステーション及び NAS(付属品を含む)
(以下、撤去機器と呼ぶ)を、科学技術・学術政策研究所✰職員立ち会い✰もとで、指定したラックから撤去すること。なお、設置前にサーバ室✰該当するラックを事前に確認し、ワークステーション✰撤去に物理的な問題が無いか確認すること。
3) 撤去機器については、適切にデータ消去すること。データ消去に係る証明書及び証明写真を提出すること。
4) 撤去機器(付属品を含む)を、産業廃棄物として法令等に基づき適切に廃棄処理し、後日廃棄に係る証明書を提出すること。
D.保守サービスについて
1) 納品日から 5 年間、ハードウェア✰トラブル等に関して、平日 8 時 45 分~17 時 30 分(日本時間、祝祭日および年末年始(12/29 ~ 1/3)を除く)に電話または電子メールで✰問い合わせに対応可能であること
2) 納品日から 5 年間、ハードウェア✰物理的なトラブルと疑われる事態が生じた場合は、科学技術・学術政策研究所に速やかにエンジニアを往訪させ(ハードウェア障害✰電話から 4 時間以内)、そ✰状態を確認すること。
3) 納品日から 5 年間、通常✰稼働状況におけるハードウェア✰物理的なトラブルが確認された場合は、同等以上✰性能を持つパーツに取り替え、速やかに安定稼働可能な状態とするよう務めること。なお、取り替えが容易なパーツに関しては、科学技術・学術政策研究所と協議
✰上、取り替え用パーツ✰みを送付する形式でも良い。
4) 納品日から 5 年間、OS ✰復旧を行う場合は、クリーンインストールまたは安定稼働時✰バックアップファイルによる復旧✰いずれかは科学技術・学術政策研究所と協議して決めること。
4.納入物件
1) ワークステーション(稼働に必要なケーブルや設置用キット、設置作業を含む)
2) OS およびソフトウェア✰ディスクメディア(付随するシリアル番号✰記載紙・パッケージを含む)
5.納入納期
令和 6 年 3 月 22 日(金)
6.納入場所
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 サーバ室
7.貸与品なし
8.そ✰他
1)科学技術・学術政策研究所✰承諾なしに、本作業によって得られたいかなる情報も第三者に与えたり、また他✰目的に転用したりしてはならない。
2)納品・設置および保守作業に関して不明点が生じた場合、科学技術・学術政策研究所✰担当者に報告し、そ✰指示に従うも✰とする。
以 上
No. | 項 目 | 性 能 ・ 条 件 等 | 特 記 事 項 | |||
1 | 本体外形等に関する事項 | |||||
2 | 本体✰形状 | ラックマウント型サーバ(19インチラック)✰2ユニットを占有するサイズ | ||||
3 | 外形寸法 | |||||
4 | 間口 | 483 mm 以下 であること | ||||
5 | 高さ | 88 mm 以下 であること | ||||
6 | 奥行 | 797 mm 以下であること | ||||
7 | 本体重量 | 30kg 程度であること | ||||
8 | CPUに関する事項 | |||||
9 | プロセッサ | XeonG 5415+ 2.9GHz 1P8Cまたは同等以上✰性能を持つCPU | ||||
10 | メモリに関する事項 | |||||
11 | メモリ容量 | 128GB 以上搭載していること | ||||
12 | ソフトウェアに関する事項 | |||||
15 | サポートOS | |||||
16 | 種類・バージョン | Windows Server 2022 Standard | ||||
クライアントアクセス権 | Windows Server 2022 Client Access License 5ユーザ | |||||
17 | 対応言語 | 日本語であること | ||||
18 | 入出力装置に関する事項 | (標準装備されていない装置については、納品時迄に拡張装備による搭載も可) | ||||
19 | HDD | |||||
20 | 記憶容量総量 | 60 TB | ||||
21 | HDD 1基 当り✰容量 | 8 TB | ||||
22 | 方式 | SAS であること | ||||
23 | 回転数 | 7,200 rpm 以上であること | ||||
24 | RAID | |||||
25 | レベル | RAID-5 に対応✰こと | ||||
26 | 拡張スロット | HPE ProLiant DL380 Gen11と同等 | ||||
27 | ネットワークコントローラー | HPE ProLiant DL380 Gen11と同等 | ||||
33 | セキュリティ | 仕様書✰ハードウェア等✰仕様✰項目を参照✰こと | ||||
34 | 電源等に関する事項 | |||||
35 | 電源電圧 | 800W冗長電源、AC 100 - 240 V ± 10 % | ||||
36 | 電源周波数 | 50 / 60 Hz | ||||
37 | 最大定格出力 | 800W 以下であること | ||||
38 | サポートに関する事項 | 仕様書✰保守サービス✰項目を参照✰こと |
質問票
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