見守りサービス(SAFE-1)契約約款《UR 版》改訂新旧対照表
<見守りサービス(SAFE-1)《UR 版》・駆けつけサービス《UR 版》をご利用のお客様>
見守りサービス(SAFE-1)契約約款《UR 版》改訂新旧対照表
改 訂(新) | 現 行(旧) | ||
第3条 提供するサービスの内容 1. 本サービスの内容 本サービスは、ご利用者宅に設置された端末機器が異常を感知した情報およびメンテナンス情報等を、あらかじめ登録されたメールアドレスに自動通知するサービスです。なお、本サービスは、株式会社スリーS が所有するシステムを使用して提供します。お客様は、株式会社スリーS のシステムに利用者の氏名・住所・登録メールアドレス等が登録されることをあらかじめご承諾のうえ、お申込いただくものとします。 第5条 申込の承諾 1. 当社は前条に定める本契約の申込を受けた場合であっても、契約者および利用者が次の事項に該当する場合は当該申込を承諾しない場合があります。 ① 記載内容に不備があった場合 ② 利用者宅が独立行政法人都市再生機構賃貸管理住宅ではない場合 ③ 虚偽の事実を記載した場合 ④ その他の債務の支払いを現に怠り、または料金の支払いを怠る恐れがある場合 ⑤ 契約者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合 ⑥ 本契約に違反する恐れがあると認められる場合 ⑦ 当社の業務の遂行上、支障が生じる恐れがあると認められる場合 ⑧ その他本契約の締結が不適切であると当社が判断した場合 第8条 契約料金 2. 契約料金の支払方法・支払期限 ① 口座引落xxお客様:毎年4月と10月に当月以降6ヶ月分を前払いでご指定の口座よりお引落しさせていただきます。請求書は、Web 明細サービスにて代えさせていただきます。 ② クレジットカード払いのお客様:お客様がお持ちのクレジットカード(当社指定会社に限る)にてご利用月の翌月以降に1ヶ月毎後払いでお支払いいただきます。請求書は、クレジットカード明細にて代えさせていただきます。 第11条 変更事項の通知 | 第3条 提供するサービスの内容 1. 本サービスの内容 本サービスは、ご利用者宅に設置された端末機器が異常を感知した情報およびメンテナンス情報等を、あらかじめ登録されたメールアドレスに自動通知するサービスです。なお、本サービスは、株式会社スリーS が所有するシステムを使用して提供します。お客様は、株式会社スリーS のシステムに利用者の氏名・住所・メールアドレスが登録されることをあらかじめご承諾のうえ、お申込いただくものとします。 第5条 申込の承諾 1. 当社は前条に定める本契約の申込を受けた場合であっても、契約者および利用者が次の事項に該当する場合は当該申込を承諾しない場合があります。 ① 記載内容に不備があった場合 ② 虚偽の事実を記載した場合 ③ その他の債務の支払いを現に怠り、または料金の支払いを怠る恐れがある場合 ④ 契約者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合 ⑤ 本契約に違反する恐れがあると認められる場合 ⑥ 当社の業務の遂行上、支障が生じる恐れがあると認められる場合 ⑦ その他本契約の締結が不適切であると当社が判断した場合 第8条 契約料金 2. 契約料金の支払方法・支払期限 ① 口座引落xxお客様:毎年4月と10月に当月以降6ヶ月分を前払いでご指定の口座よりお引落しさせていただきます。 ② クレジットカード払いのお客様:お客様がお持ちのクレジットカード(当社指定会社に限る)にてご利用月の翌々月に1ヶ月毎後払いでお支払いいただきます。 第11条 変更事項の通知 1. 初期設定の暗証番号から変更する場合は、お客様にて端末機器を操作し、暗証番号を変更ください。当社への変更通知は必要ありません。なお、暗証番号について、当社は初期設定の暗証 番号のみ管理・保管するものとし、変更後の暗証番号は管理保管いたしません。あらかじめご了 承ください。 2. その他申込書に記載した情報を変更される場合は、必ず事前に当社までご連絡ください。 3. ご連絡なく変更されたことに起因する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 | ||
1.申込書に記載した事項に変更がある場合には、当社に対し当社の定める方法により通知するものとします。 | |||
2. 当社は、本約款第5条の規定に準じ、本条第1項の通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は | |||
当該契約者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。 | |||
3. 本条第1項の規定による変更の場合は、契約者からの書面または当社指定の方法により、当社が受領した | |||
日から10日以内で変更を当社にて実施するものとします。なお、当社から契約者に対して変更完了のお |
知らせはしないものとします。 | 第12条 解約 1. 解約に関する事項 ① お客様のご都合による解約 1ヶ月前までに当社へ当社指定の方法による解約のお申し出をいただくことにより、 お客様は本契約を終了することができるものとします。 ③ 本契約の解約 I. 料金の未払い等 お客様が、本契約に基づく契約料金支払いを、本約款第8条1項に記載したお支払方法による支払期限後30日以上遅延した場合、当社は本契約を解約することができるものとします。 なお、この場合、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することがあります。 第17条 クーリングオフ 1. クーリングオフ制度:訪問販売等に関する法律(クーリングオフ制度)の対象となります。 本契約書を受領した日を含む8日間は、サービスの提供を受け、かつ代金を完済した場合で その代金(税別)が3,000円未満の場合を除き、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行うことができます。解約の効力は書面を発信した場合(郵便消印日付)より生じます。 2. 解約された場合、機器撤去工事等に要する費用は当社が負担します。また、既に代金の一部を支払われている場合は、直ちにその全額を返還します。 3. 解約された場合、当社はお客様に、解約自体から生じた損害の賠償請求または違約金を請求しません。 第26条 附則 本約款は、2022年10月1日から適用します。 | ||
4.初期設定の暗証番号は、当社にて設定し端末機器をお届けします。到着後に、お客様にて端末機器を操作し、 | |||
暗証番号を変更ください。なお、当社への変更通知は必要ありません。暗証番号はお客様自身にて大切に管 | |||
理・保管ください。 | |||
5.本契約にかかわるご契約情報をご連絡なく変更されたことに起因する損害について、当社は一切の責任を負 | |||
わないものとします。 | |||
第12条 解約 1. 解約に関する事項 ① お客様のご都合による解約 1ヶ月前までに当社へ当社指定の方法による解約のお申し出をいただくことにより、 お客様は本契約を終了することができるものとします。また、当社が通知を受理した日が属する月の翌月末日を、本サービスの利用終了日と定めます。ただし、通知の際に双方の協議をもって、利用終了日を定めた場合はこの限りではありません。 ③ 本契約の解約 I. 料金の未払い等 お客様が、本契約に基づく契約料金支払いを、本約款第8条2項に記載したお支払方法による支払期限後30日以上遅延した場合、当社は本契約を解約することができるものとします。 なお、この場合、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することがあります。 第17条 クーリングオフ 1. 本サービスは訪問販売等に関する法律(クーリングオフ制度)の対象となります。 2. 申込を当社が受領した日含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行う事ができます。解約の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。 3. 本契約が解約された場合、既に代金の一部を支払われている場合は、直ちにその金額を返還します。 4. 本契約が解約された場合、当社は契約者に、解約自体から生じた損害の賠償を請求しません。 第26条 附則 1. 本約款は、2023年4月1日から適用します。 2. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。 |
※本約款は、2023年4月1日から適用します。
駆けつけサービス契約約款《UR 版》改訂新旧対照表
出動を依頼できる方 | 出動依頼権限を付与するため、契約者があらかじめ当社 に申請し、当社が許諾および登録をした方 |
依頼者 | 利用者、契約者、代理人、出動を依頼できる方であり、 かつ第5条1項の条件を満たした方の総称 |
登録者 | 出動依頼権限を付与するため、契約者があらかじめ当社 に申請し、当社が許諾および登録をした方 |
依頼者 | 利用者、契約者、代理人、登録者であり、かつ第5条1 項の条件を満たした方の総称 |
改 訂(新) | 現 行(旧) |
第1条 用語の定義 第2条 約款の運用 1. 当社は、当社の定める本約款および全国警備業協会の定める「消費者契約に関するガイドライン」に基づき、契約者および利用者、出動を依頼できる方に対し、本サービスを提供します。当社は、当社と契約者とで締結する主契約に付随するサービスとして、本サービスを提供します。なお、本約款は、本約款の定めを主契約約款の定めに優先して適用することとし、本約款に定めのない事項に関しては主契約約款の条項を適用するものとします。 第5条 本サービスの内容 8. 当社が提携する会社にて、健康相談サービスを提供します。健康相談サービスは、健康・医療・介護等に関する相談を電話にて受付するサービスです。なお、健康サービスは、提携先の利用条件等に従ってご利用いただくものとします。 第11条 申込の承諾 1. 当社は前条に定める本契約の申込を受けた場合であっても、契約者および利用者が次の事項に該当する場合は当該申込を承諾しない場合があります。 ② 利用者宅が独立行政法人都市再生機構賃貸管理住宅ではない場合 第14条 申込書記載事項の変更 7. プランを変更する場合は、当社が変更を実施した月の翌月から月額契約料金を変更するものとします。 第17条 サービス提供の停止 ③ 次の各号に該当する場合 I. 本約款第19条に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合 第18条 解約 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本約款第13条の規定にかかわらず、本契約を解約することができるものとします。 ① 本約款第5条2項②Ⅰ~Ⅴに定める対応不可の事項による出動依頼が改善されない場合 | 第1条 用語の定義 第2条 約款の運用 1. 当社は、当社の定める本約款および全国警備業協会の定める「消費者契約に関するガイドライン」に基づき、契約者および利用者、登録者に対し、本サービスを提供します。当社は、当社と契約者とで締結する主契約に付随するサービスとして、本サービスを提供します。なお、本約款は、本約款の定めを主契約約款の定めに優先して適用することとし、本約款に定めのない事項に関しては主契約約款の条項を適用するものとします。 第5条 本サービスの内容 8. 当社が提携する会社にて、健康相談サービスを提供します。健康相談サービスは、健康・医療・介護等に関する相談や医師相談を電話にて受付するサービスです。なお、健康サービスは、提携先の利用条件等に従ってご利用いただくものとします。 第11条 申込の承諾 1. 当社は前条に定める本契約の申込を受けた場合であっても、契約者および利用者が次の事項に該当する場合は当該申込を承諾しない場合があります。 ② UR 都市機構賃貸管理住宅ではない場合 追加 第17条 サービス提供の停止 ③ 次の各号に該当する場合 I. 本約款第20条に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合 第18条 解約 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本約款第13条の規定にかかわらず、本契約を解約することができるものとします。 ① 本約款第5条2項①Ⅰ~Ⅴに定める対応不可の事項による出動依頼が改善されない場合 |
第21条 契約料金について
2. 契約料金の支払方法・支払期限
① 口座引落xxお客様:毎年4月と10月に当月以降6ヶ月分を前払いでご指定の口座よりお引落しさせていただきます。請求書は、Web 明細サービスにて代えさせていただきます。
※3月もしくは9月の月末までの該当月分は、別途引落し日を当社よりご案内します。
② クレジットカード払いのお客様:お客様がお持ちのクレジットカード(当社指定会社に限る)にてご
第21条 契約料金について
2. 契約料金の支払方法・支払期限
① 口座引落xxお客様:毎年4月と10月に当月以降6ヶ月分を前払いでご指定の口座よりお引落しさせていただきます。
※3月もしくは9月の月末までの該当月分は、別途引落し日を当社よりご案内します。
② クレジットカード払いのお客様:お客様がお持ちのクレジットカード(当社指定会社に限る)にてご
代えさせていただきます。
翌月以降
利用月の
に1ヶ月毎後払いでお支払いいただきます。請求書は、クレジットカード明細にて
利用月の翌々月に1ヶ月毎後払いでお支払いいただきます。
第24条 損害賠償
③ 契約者または利用者の義務・債務の不履行時における損害賠償
本約款第18条における契約者事由により本契約が解約された際は、当社に発生した損害および弁護士費用等について、当社は契約者または利用者に請求する権利を有するものとします。
第28条 クーリングオフ
2. 申込を当社が受領した日含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行う事ができます。解約の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。
別紙2
1. 本約款第30条2項に記載のとおり、本約款第5条1項乃至3項および第8条1項3項5項の事項について以下の警備会社に再委託できるものとします。
第24条 損害賠償
③ 契約者または利用者の義務・債務の不履行時における損害賠償
本約款第19条における契約者事由により本契約が解約された際は、当社に発生した損害および弁護士費用等について、当社は契約者または利用者に請求する権利を有するものとします。
第28条 クーリングオフ
2. 申込日含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行う事ができます。解約の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。
別紙2
1. 本約款第31条2項に記載のとおり、本約款第5条1項乃至3項および第8条1項3項5項の事項について以下の警備会社に再委託できるものとします。
※本約款は、2023年4月1日から適用します。