Contract
業 務 委 託 契 約 書
業務名称
業務箇所
業務期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
業務委託料 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
契約保証金 業務委託料の10分の1以上
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
代表者 xx市長 x x x x
受注者 住所又は所在
氏名又は名称
代表者資格氏名
発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、業務仕様書に従い、日本国の法令を順守し、この契約(この契約書及び業務仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
契約保証金の納付
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第22条第2項第3号から第5号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、その限りでない。
受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護に関する措置)
第4条の2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護に関する規程を遵守しなければならない。
受注者は、業務上個人情報の取扱いを伴う場合、当該業務の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する特記仕様書の規定により、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。
受注者は、故意に、又は前2項の規定に違反して、個人情報の紛失、漏えい、改ざんその他の不適切な取扱いをし、発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、その損害を賠償しなければならない。
受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
受注者は、業務遂行上必要な資格を有する業務責任者及びその他業務従事者(以下「業務責任者等」という。)を定めなければならない。
受注者は、発注者が必要があると認めるときは、前項の規定により定めた業務責任者等を、発注者に書面で通知しなければならない。業務責任者等を変更したときも、同様とする。
発注者は、業務責任者等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
受注者は、業務遂行について、発注者が必要があると認めて指定した記録については、当該記録を整備し、遅滞なくこれを提出しなければならない。
発注者は、必要があると認めるときは、業務仕様書又は業務に関する指示(この条において「業務仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、業務仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に書面で通知しなければならない。
発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補等を行い発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を発注者に書面で請求することができる。
発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査又は確認を完了しないときは、その期限を経過した日から検査又は確認を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
受注者は、発注者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
発注者は、前項の規定によって受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第12条の規定に基づく支払をしなければならない。
発注者は、業務の成果が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対してその契約不適合の補正、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は引渡日を基準とする。
追完請求、前項に規定する代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の供した材料の性質又は発注者の与えた指示によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受注者が、その材料又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
受注者が業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして軽微であるときは、この限りでない。
業務期間内に完了しないとき又は業務期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
前2号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。
発注者は、前項の規定によって契約を解除したときは、業務完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
業務を終わらせることができないことが明らかであるとき。
受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
発注者は、関係行政機関からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
暴力的組織の構成員又は構成員とみなされる者(以下「構成員等」という。)が、役員等(受注者が個人である場合にはその者をいい、受注者が法人である場合にはその法人の役員(役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)をいう。以下同じ。)となっているとき。
構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用し、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
この契約に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、又は不当介入による被害を受けたにもかかわらず、xx市に報告せず、又は所轄の関係行政機関に届け出なかったとき。
第17条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事
由によるものであるときは、発注者は、前2条による契約の解除をすることができない。
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて発注者にその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして軽微であるときは、この限りでない。
前条に掲げる事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条による契約の解除をすることができない。
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
業務期間内に業務を完了することができないとき。
第14条第1項に規定する契約不適合があるとき。
前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行
が不能であるとき。
次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者は、業務委託料の10分の1以上に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。
第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
受注者について破産手続開始の決定があった場合において破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
受注者について更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
受注者について再生手続開始の決定があった場合において民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
前2項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして軽微であるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。
第1項第1号の場合においては、発注者は、受注者がその責めに帰すべき事由によって、業務期間内に業務を完了することができないときは、遅滞損害金の支払を受注者に請求することができる。
前項の遅滞損害金の額は、業務委託料に、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定利率」という。)で計算した額とする。
第2項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第12条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額について、遅延日数に応じ法定利率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
発注者の債務負担行為に基づく契約において、各会計年度の委託金の支払限度額は、
次のとおりとする。
令和 年度 ¥
令和 年度 ¥
発注者は、予算の都合による等必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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