Contract
使用許諾及び免責事項
農林水産省(以下、「当省」)は、利用者(法人または個人のいずれであるかを問いません)に対し、本ソフトウェアを使用する権利を以下に記載する事項(以下、「本契約」)に基づき許諾します。
本ソフトウェアをダウンロード、インストール、複製、または使用することにより、利用者は本契約のすべてに同意したものとみなします。
1 著作権
(1) 本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は、当省にまたは当省に権利許諾した第三者に帰属し、本ソフトウェアは日本の著作xxその他関連して適用される法律等によって保護されています。したがって利用者は、本ソフトウェアを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
(2) 本ソフトウェアとともに提供される操作マニュアル等の関連資料(以下「関連資料」と記載します)の著作権は、当省に帰属し、これら関連資料は日本の著作xxその他関連して適用される法律等によって保護されています。
2 権利の許諾
(1) 本ソフトウェアの利用者(以下、「利用者」)は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する、非独占的な権利を本契約に基づき取得します。
(2) 利用者は個人的利用を目的としてのみ、関連資料のコピーを作成できます。ただし、ハードコピーか電子文書かにかかわらず、これらを利用者の組織外に再発行したり再配布したりすることはできません。
(3) (2)にかかわらず、利用者は、本ソフトウェアの「算定結果表示シート」を印刷したものまたは画像ファイルもしくは PDF ファイルに変換したものを公表し、または第三者に配布することができます。
3 制限事項
(1) 利用者は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
(2) 利用者は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの使用、全部または一部の複製、改変等をすることはできません。
(3) 利用者は、本ソフトウェアおよび関連資料に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。上記 2(2)に基づき本ソフトウェアを複
製する場合には、本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
(4) 利用者は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。
(5) 本ソフトウェアに万が一不具合その他の瑕疵が存在した場合でも、当省は何らの保証もいたしません。
(6) 本ソフトウェアの利用により、万が一ハードウェア機器若しくはデータ等に支障が生じた場合でも、当省は一切その責任を負いません。
(7) 本ソフトウェアについて、第三者との間で紛争等が生じた場合でも、当省は一切その責任を負いません。
(8) 上記の他、本ソフトウェアの利用に関して、利用者又は利用者の顧客に何らかの損害が生じた場合でも、当省は一切その責任を負いません。
(9) 当省が本ソフトウェアの誤り(バグ)を修正した場合には、当省は利用者に対して、修正されたソフトウェア(以下、「修正版」)を提供することがあります。ただし、修正の必要性、修正版の提供時期、提供方法等に関しては、すべて当省の裁量により決定させていただきます。なお、利用者に提供された修正版を本ソフトウェアとみなします。
4 責任の制限
(1) 当省は、利用者が本ソフトウェアの使用によって受けられた損害について、一切責任を負いません。ただし、当省に帰責事由がある場合はこの限りではありません。
(2) 上記(1)または法令により当省が損害賠償責任を負う場合においても、社会通念上、当該種類の債務不履行、不法行為等から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害については責任を負いません。
5 契約の期間
本契約は、本ソフトウェアを使用できる環境に置いたとき、もしくは使用を始めたときに発効し、下記6により本契約が終了するまで有効であるものとします。
6 契約の終了
(1) 利用者は、本ソフトウェアを使用できない環境に置くことにより、いつでも本契約を終了させることができます。
(2) 当省は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反したときは、利用者に対し何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
(3) 当省は、本ソフトウェアの提供を終了するときは、利用者に対して事前に通知を行うことにより、本契約を終了させることができます。
(4) 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、利用者は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアを消去しなければなりません。
(5) 当省は、理由の如何を問わず、本契約の終了に伴って利用者に対して生じた損害について責任を負いません。
7 その他
(1) 利用者は、いかなる方法および目的によっても、本ソフトウェアおよびその複製物を日本国外に輸出してはなりません。
(2) 利用者は、本契約に違反して当省または当省に権利許諾した者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。
(3) 当省は、IDEA エンドユーザーライセンス規約の違反の疑いその他の特別の理由のある場合には、利用者の氏名、組織名その他の情報をサステナブル経営推進機構に提供することがあります。
(4) 当省は、本契約内容を利用者へ通知することなく、いつでも変更できるものとします。本契約内容変更後も本ソフトウェアを使用することで、利用者は本契約に全面的に同意をしたものとみなします。
(5) 本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用され、本契約から生じる紛争については日本国東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。