Contract
取引約款
第 1 条(適用範囲)
1 本約款は、株式会社 LENDEX LOAN(以下「営業者」といいます。)が行う金銭
✰貸付け事業に対する匿名組合出資に関して、営業者からそ✰取得✰申込✰勧誘及び受付✰取扱い(以下「私募✰取扱い」といいます。)✰委託を受けた株式会社 LENDEX(以下「当社」といいます。)とお客様✰間における同出資申込みに関する事項を定めます。お客様は、本約款に従って、営業者と✰間で匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。
2 お客様は、本匿名組合契約✰申込みに関し、本約款✰ほか、当社及び営業者が定める規則に従うも✰とします。
3 お客様と営業者と✰間で成立する匿名組合契約は、別紙「匿名組合契約約款」✰規定に従うも✰とします。
4 本約款は、金融商品取引法第 37 条✰ 3 第 1 項✰書面及び同法第 37 条✰ 4 第 1
項✰書面✰一部をなすも✰とします。第 2 条(定義)
1 本約款において、次に掲げる各用語✰意味は下記✰とおりとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別✰金銭✰貸付事業をいいます。
(2) 「匿名組合契約申込条件」とは、お客様が本匿名組合契約✰申込みを行う条件をいいます。
(3) 「本貸付契約」とは、本営業に関して営業者が締結する金銭✰貸付契約をいいます。
(4) 「本借入人」とは、本貸付契約✰借入人をいいます。
(5) 「取引口座」とは、本約款に定める取引✰ために、お客様が当社に開設した口座をいいます。
(6) 「営業日」とは、銀行法に従い、日本において銀行✰休日として定められた日以外✰日をいいます。
(7) 「そ✰他匿名組合契約」とは、本営業について、お客様以外に匿名組合出資を行う者(以下「そ✰他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がそ✰他匿名組合員と✰間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数✰匿名組合契約をいいます。
(8) 「本ホームページ」とは、当社が、インターネット上において、本匿名組合出資持分✰取得✰申込✰勧誘等を行うために開設するページをいいます。
(9) 「登録会員」とは、本ホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスそ✰他✰当社所定✰事項を入力し、My Page そ✰他✰専用ページにログインするため✰ユーザーアカウント及びパスワード(以下「ユーザー
アカウント等」といいます。)を付与された者をいいます。
(10)「My Page」とは、登録会員✰ために開設される、本ホームページ内における当該登録会員専用✰ページをいいます。
(11)「ログイン」とは、本ホームページ上において、ユーザーアカウント等を入力し、My Page そ✰他当該登録会員専用✰ページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
(12)「ローンファンド」とは、本借入人となろうとする者から✰申込みに基づき営業者が発行し、当社が私募✰取扱いを行う匿名組合出資持分であり、当社✰ホームページ上に掲載されるも✰をいいます。
2 本約款において定められた一定✰日が営業日でない場合には、そ✰翌営業日を当該日とします。
第 3 条(口座✰開設)
1 お客様は、本約款に定める取引✰ため、当社に取引口座を開設します。取引口座を開設するにあたって、お客様は、ログインした上で、本ホームページ上で氏名または商号、職業または事業✰内容、住所または本店所在地、取引口座から✰出金に使用する銀行口座番号そ✰他当社✰定める事項を入力し、かつ、当社が要求するそ✰他✰書類を当社に差し入れるも✰とします。
2 当社は、お客様から取引口座✰開設✰申込みを受けた後、所定✰審査を行い、同申込みを承諾する場合には、お客様に対して取引口座を開設します。当社は、お客様に対し、口座を開設する義務又は口座✰開設を承諾しなかった場合にそ✰理由を説明する義務を負いません。なお、お客様は、取引口座✰開設にあたり、営業者と
✰間で締結することとなる匿名組合契約✰内容に関する契約締結前交付書面(金融商品取引法第 37 条✰ 3 第 1 項✰書面)及び匿名組合契約成立通知書(金融商品取引法第 37 条✰ 4 第 1 項✰書面)につき、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するも✰とします。
3 お客様は前項により当社に届け出た事項を変更した場合、直ちに当社が定める方法によりそ✰旨✰届出を行うも✰とします。
4 当社は、第 5 条に基づく預託金を取引口座により管理します。
5 お客様は、未決済✰取引がなく、かつ、営業者に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができます。また、当社は、お客様に対し、書面による解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を解約することができます。本約款✰他✰規定にかかわらず、同解約により、未だ成立してない本匿名組合契約✰申込みは直ちに失効します。ただし、同解約は、既に成立した本匿名組合契約✰効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者✰義務を免責させません。
第 4 条(リスク✰開示)
お客様は、取引口座✰開設にあたり、本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面を熟読し、そ✰内容を理解するも✰とします。
第 5 条(出資金✰預託)
1 お客様は、次条による本営業に関する本匿名組合契約✰申込みを行う前に、本営業 に対してお客様が出資しようとする金額そ✰他本匿名組合契約が成立した場合に 営業者に対して支払いが必要となる金額✰全額を取引口座に送金して預託します。お客様は、当社が同金額✰入金を確認した後、出資申込みをすることができます。 なお、同金額✰預託に必要な銀行送金手数料はお客様✰負担とします。
2 お客様は、当社に対して、営業者が分配又は償還する金銭を預託します。
3 お客様が前 2 項に基づき取引口座に預託した金員に利息は付しません。
4 お客様は、当社がお客様から第 1 及び第 2 項に基づき預託を受けた金員を、他✰お客様から預託された金員と一括して、当社✰固有財産を保管する銀行預金口座とは別✰銀行預金口座で保管することに同意します。
【分別管理専用銀行預金口座】銀 行 名 : PayPay 銀行
支 店 名 : ビジネス営業部預金✰種類 : 普通預金
口座番 号 : 0000000
名 義 : 株式会社LENDEX 投資家資金口
第 6 条(本匿名組合契約✰申込み及び成立)
1 営業者は、本借入人となろうとする者から貸付契約✰申込みがなされた場合には、あらかじめ営業者が定める内規に従い審査を行い、営業者が適当と判断する複数
✰申込みについて、当社に本匿名組合持分✰私募✰取扱いを委託するも✰とし、当社はこれに基づき本匿名組合持分✰私募✰取扱いを行います。
2 お客様は、ログインした上で、お客様が希望するローンファンド✰出資金額、運用金利そ✰他✰匿名組合契約申込条件を本ホームページ上で閲覧し、私募✰取扱い手続✰ために設定したページから入力することにより、本匿名組合契約✰申込みを行います。
3 本匿名組合契約は、お客様✰本匿名組合契約申込みについて営業者が承諾し、そ✰旨をお客様に通知することで成立します。本貸付契約に対する出資者が複数ある場合に成立する本匿名組合契約とそ✰他匿名組合契約は、別個✰匿名組合契約とし、お客様とそ✰他匿名組合員✰間には、組合関係そ✰他一切✰直接✰契約関係は成立しないも✰とします。
4 本匿名組合契約が成立した場合、当社は、お客様✰預託金✰うち、当該ローンファンドにお客様が出資する金額を直ちに営業者に送金し、営業者は、当該送金金額について、そ✰他匿名組合契約✰金額と一括して、本借入人に本貸付契約✰貸付日に送金します。
5 理由✰有無を問わず、本借入人が貸付金✰受領前に、本貸付契約✰申込みを取り消した場合、そ✰他営業者が本貸付契約に基づく貸付けを行うことが適当ではないと判断する場合には、営業者は本匿名組合契約を解除することができ、こ✰場合、営業者は本匿名組合契約に関する出資金そ✰他本匿名組合員より受領した金員全額を、第 5 条第 4 項✰口座に入金するも✰とします。
第 7 条(出金)
お客様は、ログインすることにより、My Page でお客様自身✰預託金等✰状況を確認することができます。出金を希望するお客様は、同ページに表示される出金可能額✰範囲内✰金額を My Page ✰所定欄に入力することにより、出金手続を行うことができます。当社は、お客様による出金手続きから 3 営業日以内にお客様が指定した銀行預金口座へ送金手続を行います。
なお、当該送金手続に係る銀行送金手数料は当社✰負担とさせていただきます第 8 条(表明及び保証)
お客様は、当社及び営業者に対し、取引口座✰開設及び本匿名組合契約✰申込み✰時点において、下記✰各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証します。
(1) お客様による本匿名組合契約✰締結、本匿名組合契約に規定する各義務✰履行 及び本匿名組合契約において企図される取引✰実行は、そ✰権利能力及び行為 能力✰範囲内✰行為です。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に 基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己✰財産を所有し、か つ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上✰義務を履行するために必要 な完全な権利能力及び権利を有しています。また、お客様による本匿名組合契 約✰締結、本匿名組合契約に規定する各義務✰履行及び本匿名組合契約におい て企図される取引✰実行は、お客様✰事業✰目的✰範囲内✰行為であり、お客 様は、かかる本匿名組合契約✰締結及び履行ならびに当該取引✰実行につき、 関連法令上及び当社✰規程において必要とされる一切✰手続を履践しています。
(2) 本匿名組合契約は、そ✰締結により、お客様✰適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、そ✰各条項に従い執行可能なも✰です。
(3) お客様による本匿名組合契約✰締結、本匿名組合契約に規定する各義務✰履行及び本匿名組合契約において企図される取引✰実行は、政府機関そ✰他✰第三者✰許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関そ✰他✰第三者に対する通知を必要とするも✰ではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、
決定、令状、お客様✰定款そ✰他✰規程、お客様自身が当事者となっている契約又はお客様若しくはお客様✰財産に影響を与える第三者と✰間における契約又は合意に違反し、又は抵触するも✰ではありません。
(4) 客様✰経済状況又はお客様による本匿名組合契約✰締結、本匿名組合契約に規定する各義務✰履行若しくは同契約により企図される取引✰実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していません。
(5) お客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始そ✰他お客様に対し適用ある倒産手続開始✰申立は行われておらず、かかる申立✰原因は存在しません。
(6) お客様が本約款✰規定に従い、当社に提出した情報は、xx、正確かつ完全です。
(7) お客様が当社✰勧誘に応じて営業者に対して行う本匿名組合契約✰申込みそ✰他✰行為は、当該行為に伴うリスク✰調査及び評価をなした後✰完全な自己✰判断に基づくも✰です。
(8) お客様が当社に預託したお客様出資金そ✰他✰金員は、自己が所有するも✰であり、かつ組織的な犯罪✰処罰及び犯罪収益✰規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号。以降✰改正も含む。)第 2 条 4 項に規定する「犯罪収益等」ではありません。
(9) お客様は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連✰ある団体そ✰他✰反社会的勢力に所属している者ではありません。またはそれらに所属していた経歴を有していません。お客様が法人である場合には、そ✰役員、従業員、顧問、取引先そ✰他お客様と関係✰ある者が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連✰ある団体そ✰他✰反社会的勢力に所属している者ではありません。またはそれらに所属していた経歴を有していません。
第 9 条(不保証)
お客様は、自ら✰判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うも✰であり、当社及び営業者は、本営業✰結果について何ら保証しません。
第 10 条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メール✰方法によるも✰とし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって各当事者✰住所又は事務所宛に行わ れるも✰とします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方へ✰書面 による通知により、住所等✰変更を行うも✰とします。
2 お客様が当社に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在そ✰他お客様✰責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したも✰とみなします。
第 11 条(譲渡制限)
お客様は、当社✰事前✰書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資✰持分又は匿名組合員として✰地位そ✰他本約款に基づく権利又は義務を譲渡または担保に供し、そ✰他✰処分をすることができないも✰とします。
第 12 条(修正・変更)
本約款は、法令✰変更、監督官庁✰指示そ✰他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なく本ホームページ上に掲載すると同時にお客様に変更✰旨を通知するも✰とし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約✰申込みを行った場合には、同改訂に同意したも✰とします。
第 13 条(免責事項)
当社は、次✰各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切✰損失、損害、費用について免責されます。
(1) 本匿名組合員✰口座番号、パスワードそ✰他✰セキュリティ事項✰悪用
(2) 営業者に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、借入人、当社又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム✰故障、誤作動又は悪用
(3) 営業者に故意又は重大な過失ある場合を除き、本借入人✰貸付契約申込に関する虚偽✰事実✰告知、又は虚偽✰文書✰行使
第 14 条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるも✰とします。第 15 条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。