ループ(電子メールアドレス:kokusai-yuchi@gbox.pref.osaka.lg.jp)
令和2年度xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)実施要綱
(入札物件)
第1条 入札物件は、「物件一覧」(別紙1)、「物件調書」(別紙2)のとおりとする。
(入札に参加する者に必要な資格)
第2条 入札に参加する者(以下「入札者」とする。)及び入札者と入札物件の共有を予定する者(以下「共有者」とする。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
⑴ 次のアからカのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 民法第6条第1項の規定による営業の許可を得ていない未xx者又は営業の許可を得ていても入札、契約行為について制限をされている未xx者
カ 破産法(平成16年法律第75号)第2条第4項に規定する破産者で復権を得ない者
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号、及び大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に掲げる者に該当する者でないこと。
⑷ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第
1項に規定する観察処分を受けた団体に該当する者でないこと。
⑸ 大阪府が実施した一般競争入札(府xxx売払)の落札者で、定められた契約期間内に落札物件の売買契約を締結せず、当該契約期間の最終日から6ヶ月を経過していない者でないこと。
(現地開放)
第3条 入札案内及び物件調書を補足するものとして、「物件一覧」(別紙1)記載の日時に物件
所在地において現地開放を行う。
2 現地開放への参加は、入札参加の条件にはしていないが、本物件は現状有姿での引渡しとなることから、出来る限り参加すること。
3 入札者が現地開放に参加しなかった場合であっても、大阪府は、入札者が入札手続及び物件についてすべてを承知した上で入札したものとして取り扱う。
(質疑応答)
第4条 本物件に関する質問は、以下の要領にて令和3年2月8日(月)から同年2月15日(月)までに提出するものとする。
⑴ 質疑方法 質問は、電子メールでのみ受付けるものとする。メールの件名は、「質問(xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地)」とすること。持参、郵送、口頭、電話、ファックス等による質問は受付けないものとする。また、質問の様式は自由とするが、質問者名(氏名又は名称)、所在地、連絡先を明記すること。なお、これらの記載に不備がある質問には回答しないものとする。
⑵ 質疑送付先 大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グ
ループ(電子メールアドレス:xxxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx)
⑶ メール受信後、速やかに国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループより受信確認メールを送信するものとする。なお、数日中に受信確認メールが届かない場合は下記へ連絡すること。連絡先:大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループ(電話:06-6941-0351(代表)内線4680)
⑷ 回答方法 質問に対する回答については、令和3年2月22日(月)【予定】にホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)で回答する他、国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループ(配布場所:〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14
-16 xxxxxxx(xxxxxxxxxx)00x)においても配布文書を用意するものとする。なお、質疑回答書は土地売払条件の一部となるので、入札に参加される方は必ず確認すること。
(入札保証金の納付)
第5条 入札者は、入札前に入札保証金として、入札金額の100分の2以上(円未満切上げ)に相当する金額を、保証小切手(大阪手形交換所に加盟する金融機関が振り出し、発行日から10日以内のものに限る。)で納めなければならない。なお、共有名義の場合は、入札者が入札者及び共有者を代表して納付するものとする。
2 入札保証金の納付は、入札1件あたり1回限りとする。一旦受領した後は追加や変更ができない。
3 落札者の入札保証金は、原則、入札者(共有者は含まない)の売買代金に充当するものとする。ただし、落札者が売買代金に充当しない旨申し出た場合、売買契約締結後、還付するものとする。
4 入札保証金には、xxを付さない。
5 入札保証金は、一般線引き小切手で納付すること(特定線引き小切手は不可)。
(入札参加申込みの受付)
第6条 入札に参加するためには、事前の申込みが必要であり、参加を希望する者は、入札参加資格を確認し、必要書類を作成の上、令和3年3月2日から同年3月3日までの間(以下「入札参加申込期間」という。)に入札参加申込書等の関係書類を大阪府商工労働部成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課へ持参により提出するものとする。
2 前項の入札参加申込書等の関係書類とは、以下のものをいう。
⑴ 令和2年度xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)参加申込書(様式第1号)(以下「入札参加申込書」という。)
⑵ 令和2年度xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)入札参加書(様式第2号)(以下「入札参加書」という。)
⑶ 誓約書(様式第3号)
⑷ 入札参加資格を確認するための書類
ア 住民票(個人の場合)、商業登記簿謄本(現在事項全部証明書のみでも可)
イ 申込者印の印鑑証明書(原本で発行日より3ヵ月以内のもの)(以下この証明書の印を
「印鑑登録印」という。)
ウ 申込者(会社)の定款(原本又は写本(作成日及び印鑑登録印が必要))
3 単独又は2者以上の共有名義で入札する場合(以下「共同入札者」という。)とも、この参加申込の名義人を土地売買契約書の買受人とし、不動産登記上の名義人とします。所有権を共有とする場合は、必ず共有名義で申込むものとする。
4 入札への参加は、単独又は共有名義の別を問わず、重複して参加することはできない。
5 共同入札者は事業の円滑な実施を期するため、共同入札者のうち1者を落札者の決定に至るまでの事務及び契約締結に係る一切の債務を代表する入札者として定めること。ただし、土地売買契約に係る債務は全者が連帯して負うものとする。
6 共同入札者の変更は、大阪府が支障ないと認める場合に限り、入札日の前日までの間、受付けるものとするが、入札者の変更は認めない。なお、入札日以降の共同入札者の変更・追加・辞退は認めない。
7 一つの企業が複数の入札を行うことはできない。
8 入札参加申込書等の関係書類の提出にあたっては、A4サイズに揃えてホッチキス留めにて
まとめて提出するものとする。
9 「入札参加申込書」及び「入札参加書」は、共に記入するものとする。
10 大阪府は、提出された「入札参加書」に申込みの受付処理を行い、入札時の入札参加書として交付するものとする。
11 誓約書には、入札者及び共有者の住所、氏名及び生年月日(法人の場合は代表者の住所、氏名及び生年月日)を記入の上、入札書と同一の印鑑を押印するものとし、その記載内容が入札
書の記載内容と互いに一致するようにしなければならない。
12 入札参加資格を確認するための書類の内容確認の結果、資格が不十分であった者又は入札日までにこの資格を失った者は、入札に参加することができない。
13 入札日までの間は申込者名、申込者数等は公表しないものとする。
14 入札参加申込み後に参加を辞退する場合は、入札日の前日までに大阪府商工労働部成長産業
振興室国際ビジネス・企業誘致課へ辞退届を提出するものとする。
15 辞退届の様式は自由様式であるが、A4サイズの用紙に参加を辞退する旨及び申込者名、所在地、連絡先、担当者名を明記し、印鑑登録印を押印の上、先に交付済の入札参加書とともに入札日の前日までに提出するものとする。
16 申込みに際して提出いただいた書類は、申込みを取下げた場合を含めて理由の如何を問わず
返却しない。
17 申込みに際して要した費用はすべて入札者の負担とする。
18 提出書類及び質疑等における使用言語は日本語とし、単位はメートル法、数字はアラビア数
字を用いることとする。
(入札受付)
第7条 入札受付は、令和3年3月5日(金)午後1時から、xxxxxxx(xxxxxxx
xxx)00x会議室にて行うものとする。
2 入札受付は、入札開始前の1時間前(午後1時)から行い、入札開始時刻(午後2時)に締め切るものとする。
3 会場への入室は、各申込者1名までとする。ただし、受付時は2名まで認めるものとする。
4 入札開始時刻(午後2時)までに受付と入札保証金(保証小切手)の納付を済ませていない
場合、入札に参加することはできない。
5 入札書は所定の様式(様式第5号)を使用しなければならない。
6 入札参加申込みを受付けた者であっても、この入札日までの間に入札参加資格を失った者は、入札に参加することはできない。
7 入札の受付時に入札関係書類を提出するものとする。
8 前項の入札関係書類とは、以下のものをいう。
⑴ 入札参加書(様式第2号)(申込み受付の処理がなされたもの)
⑵ 入札保証金納付書(様式第4号)
⑶ 入札保証金(保証小切手)
⑷ 入札書(様式第5号)
⑸ 委任状(様式第6号)(代理人が入札される場合に必要。また、共同入札者の場合で入札参加申込書申込者欄に記入された者以外の共同事業者が入札に参加される場合及び印鑑登録印を入札に使用する場合においても申込者当人以外の者が入札に参加する場合にも必要。)
9 入札書には、入札者の住所(法人の場合は所在地。以下本条では同じ)、氏名(法人の場合
は法人名及び代表者名。以下本条では同じ)及び金額を記入の上、入札者の印鑑登録印を押印するものとする。
なお、金額はアラビア数字の字体を使用し、最初の数字の前に「¥」を付け、物件の総額を
記入するものとする。
10 入札保証金納付書には、入札者の住所、氏名、入札保証金額を記入の上、入札書と同一の印鑑を押印するものとし、その記載内容が入札書の記載内容と互いに一致するようにしなければならない。
11 入札関係書類の提出は、入札書を封筒に入れて封をし、その封筒と当該物件の入札参加書(申込み受付の処理がなされたもの)、入札保証金納付書及び入札保証金(保証小切手)、委任状を提出するものとする。
(入札書の書換え禁止等)
第8条 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効事由)
第9条 次の各号に該当する入札は、無効とする。
⑴ 開札までに入札参加資格のないことが判明した者(共有者を含む)がした入札又は委任状
を提出せずに代理人がした入札
⑵ 入札金額が最低売却価格に達しない入札
⑶ 入札金額が入札保証金の50倍を超える入札
⑷ 入札金額を訂正した入札
⑸ 入札者(共有者を含む。)が1人で1物件につき2枚以上の入札をした場合、その全部の入札
⑹ 入札書の記載内容が識別し難い入札
⑺ 入札に関し、不正な行為、秩序を乱す行為を行った者がした入札
⑻ 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した入札
⑼ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札
⑽ 共同入札の場合で、入札者及びその他の共同入札者それぞれ入札した場合、その全部の入札
⑾ 郵送をもって送付された入札
⑿ 前各号に掲げる事由以外に本要綱に違反した入札。ただし、失格とするもの及び軽微なものを除く。
(開札)
第10条 開札は、令和3年3月5日(金)午後2時からxxxxxxx(xxxxxxxxxx) 00x会議室において、地方自治法施行令第167条の8第1項の規定に基づき、入札者立ち会いのもとに行う。
(落札予定者及び落札者の決定方法)
第11条 落札予定者は、有効な入札を行った入札者のうち最高の価格をもって入札した者とする。
2 有効な入札を行った入札者のうち、最高の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。この場合において、入札者はくじ引きを辞退することができない。その際、入札者は、本人であることを確認できる書類(原本)を提示して、大阪府の確認を受けなければならない。
3 前項のくじ引きにおいて、入札者の代理人がくじを引くことができる。
この場合において 入札者の代理人は、委任状(様式第6号)に入札者の印鑑登録証明書を添えて提出し、代理人本人であることを確認できる書類(原本)を提示して、大阪府の確認を受けなければならない。
4 落札予定者は、令和3年3月8日(月)から同年3月15日(月)までの間に【別紙】「Ⅰ.事業計画書類記入要領」により作成した事業計画書等を提出し、入札案内に定めた土地利用条件の適合状況の確認を受けなければならない。
<提出場所・受付時間>
大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループ
午前10時から午後4時
大阪府による確認の結果、土地利用条件に適合しない部分があった場合は、大阪府からの指摘後5日以内(5日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に適合させなければならない。
<提出書類>
①事業計画書(当該地で行う事業概要を記入したもの)
②施設計画書(当該地で建設予定の施設概要を記入したもの)
なお、提出書類及び質疑等における使用言語は日本語とし、単位はメートル法、数字はアラ
ビア数字を用いること。
また、売買契約締結後も、家屋の建築確認申請書(第1面~第5面、配置図、平面図、立面図、断面図)・家屋の確認済証・家屋の検査済証、家屋の登記事項証明書など適時に土地利用計画、事業計画がこの実施要領に定めた条件に適合することを確認するために必要な図書を提出すること。
5 大阪府は、落札予定者から提出された事業計画書等について、【別紙】「Ⅲ.審査基準」により入札案内に定めた土地利用条件の適合状況を確認した上で、落札者を決定するものとする。
なお、落札予定者が失格した場合、二番札の方に事業計画書等の提出を依頼し、入札案内等に定めた土地利用条件の適合状況の確認を実施するものとする。この場合、併せて入札保証金
(保証小切手)の納付を行うこと。
(入札保証金の還付)
第12条 入札保証金(保証小切手)は、落札予定者を除き、入札終了後その場で還付する。
2 落札者が、入札保証金を売買代金に充当しない旨申し出た場合、落札者には契約締結後に還
付するものとする。なお、落札者への還付については還付請求の日から必要な事務処理期間を
経て還付するものとする。
(入札保証金の帰属)
第13条 落札者(共有者を含む。以下同じとする。)が契約を締結しないとき又は落札者が第2条に定める入札に参加する者に必要な資格を満たさないことが落札後に判明し、失格したときは、入札保証金は大阪府に帰属する。
(危険負担)
第14条 落札者は、面積その他物件明細に記載した事項について、実地に符合しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求することはできない。
(共有名義で入札に参加した落札者からの申立書の提出)
第15条 共有名義で入札に参加した落札者は、速やかに次の事項に関する申立書を大阪府に提出しなければならない。
⑴ 落札した土地の所有権持分割合
⑵ 契約金額の負担区分
⑶ 入札保証金の充当金額区分
⑷ 登録免許税額の負担区分
(落札者の書類提出)
第16条 落札者が個人の場合は住民票等を、法人の場合は履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書及び役員名簿(氏名、読み仮名、生年月日)を、落札後大阪府の求めに応じ速やかに大阪府に提出しなければならない。
(大阪府警察本部長への個人情報の提供)
第17条 大阪府は、落札者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者、並びに大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び第4号に該当する者でないことを確認するため、大阪府暴力団排除条例第24条第2項の規定により、落札者から提出のあった住民票等、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、役員名簿及び誓約書により収集した個人情報を大阪府警察本部長に提供する。
(売買契約の締結)
第18条 落札者は、令和3年4月1日(木)から同年4月30日(金)までの間(以下「契約締結期間」という。)に、落札者の指定する金融機関において、府有財産売買契約書(様式第7号)により大阪府と落札した物件の売買契約を締結するものとする。
なお、売買契約締結までの事務手続きも落札者以外の者が行うことはできない。
2 落札者は、契約締結と同時に、売買代金の全額を納付しなければならない。
3 売買代金は落札額とする。
4 入札保証金(保証小切手)は売買代金に充当するものとする。ただし、落札者が入札保証金を売買代金に充当しない旨申し出た場合、落札者の入札保証金は、大阪府が売買代金の完納を
確認した後、第12条の規定に基づき還付する。
5 落札者が第2条に基づき失格したときは契約を締結しない。
(所有権の移転時期)
第19条 落札した物件の所有権移転は、売買代金を完納したときとする。
2 物件は、所有権の移転と同時に、現状有姿(あるがままのかたち)で、引き渡すものとする。
(落札物件に係る権利義務の譲渡制限)
第20条 落札者は、落札した物件の所有権移転登記前に、当該落札物件にかかる一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。なお、落札者への所有権移転の際、大阪府の買戻し特約を併せて登記します。
(公租公課等)
第21条 落札した物件の所有権移転登記に要する登録免許税及び所有権移転後の公租公課等は、落札者の負担とする。
(留意事項)
第22条 入札者は、本要綱の各条項(府有財産売買契約書、物件調書(別紙2)の各条項を含む。)及び入札物件の法令上の規制をすべて承知した上で入札するものとする。
2 入札保証金の納付、落札した物件の売買において使用する通貨は、日本国通貨に限るものとする。
3 入札者は、本要綱を遵守しなければならない。
(開札結果の公表)
第23条 開札結果については、その内容(物件所在地、数量、落札者の氏名・法人名、落札金額、入札者及び共有者の氏名・法人名、入札金額)を、大阪府ホームページで速やかに公表する。
(その他)
第24条 この要綱によりがたい事項が生じた場合は、別途定めるものとする。
(別紙1)
物 件 一 覧
物件番号 | 入 札 物 件 所 在 地 | 地 目 ・ 数量(㎡) | 最低売却価格 (円) | 以 前の | 現地開放 |
(住 居 表 示) | 利用形態 | 日 時 | |||
施 設 用 地 (元(地独)大阪産業技術研究所xxセンター敷地) | 令和3年 | ||||
1 | xx市あゆみ野二丁目7番4、5 (xx市あゆみ野二丁目7番1号付近) | 宅 地 9,240.24 | 421,350,000 | 2月8日(月)午 後 2 時 ~ | |
午 後 4 時 |
(別紙2)
物 件 調 書
○ この物件調書は入札参加希望者が入札物件を確認する上での資料であるとともに、売買契約に係る条件も記載していますので、よくお読みください。
○ 入札の前に出来る限り現地をご確認ください。
○ 最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。
○ 道路幅員は原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後退については関係機関にご確認ください。
○ 道路後退等で予め予測されるものについては、物件明細に表示しておりますが、これ以外についても土地利用形態等により必要となる場合があります。
○ 土地利用に必要となる接道条件(幅員・連続性等)については、関係機関と十分協議してください。
○ 各種供給処理施設(上・下水道、電気、ガス等)の利用に当たっては、各事業者と十分協議してください。
物件番号 | 1 | 物 件 明 細 | ||||
所 在 地 (住居表示) | ① | xxxxxxxxxx0x0 (xxxxxxxxxx0x0x付近) | ② | xxxxxxxxxx0x0 (xxxxxxxxxx0x0x付近) | ||
交通機関 | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 南西 約2.4㎞ | |||||
最低売却価格 | 421,350,000円 | |||||
面 | 積 | 登記 | ① 261.04㎡ ② 8979.20㎡ | 合計 | 登記 9,240.24㎡実測 9,240.24㎡ | |
実測 | ① 261.04㎡ ② 8979.20㎡ | |||||
登記地目 | ①② 宅地 | |||||
接面道路の状 況 | 東 側:市道・幅員約14.0m・舗装有・高低差有・歩道有北 側:市道・幅員約5.0m・舗装有・高低差有・歩道無 | |||||
法令等に基づく制限 | 都市計画法 | 市街化区域 | ||||
用途 地 域 | 準工業地域 | |||||
地 域 地 区 | 建築基準法第 22 条防火区域 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |||
その他の法令等 | xx中央丘陵地区地区計画宅地造成工事規制区域 和泉中央丘陵新住宅市街地開発事業 | |||||
私道の負担等に 関する事項 | 負担の有無 | 有 | ||||
負担の内容 | 公共空地(2m) | |||||
供給処理施設の状況 | 区 | 分 | 配管等の状況 | 照会先及び電話番号 | ||
上水道 | 北東側(道路側) 有 | xx市 水道工務課 0000-00-0000 | ||||
電柱 (照明装置) | xx、東側、西側 照明装置 有 | NTTフィールドテクノ 設備管理担当 00-0000-0000 関西電力(株)xxx電力本部 配電用地グループ 00-0000-0000 | ||||
ガ | ス | 無 | 大阪ガス(株) 南部導管部 建設チーム 072-238-2380 | |||
下水道 | 北東側(道路側) 有 | xx市下水道整備課 0000-00-0000 | ||||
工 | 作 | 物 | ネットフェンス、街灯、上下水道xx | |||
【特記事項】 1 現状有姿による売却ですので、物件の引渡しはあるがままの形になります。 2 xxは平成31年4月1日に大阪府へ返還されるまで、(地独)大阪産業技術研究所和泉センターの土地 として使用されていました。 |
3 開発行為及び建築行為の際は、xx市と協議してください。
(お問い合わせ先:xx市都市デザイン部建築・開発指導室 建築指導担当 電話 0000-00-0000
xx市都市デザイン部建築・開発指導室 開発指導担当 電話 0000-00-0000)
4 xx東側は、都市計画法の地区計画により2m幅の公共空地を設置することが定められています。この公共空地について、現在は大阪府が所有していることもあり、xx市が東側に隣接する市道と一体的に歩道として管理してきましたが、今後は落札者において市道と公共空地部分を明示するための縁石等を設置するとともに、歩道として適切に管理するようxx市からお願いされています。
なお、xx市は、この公共空地を落札者から道路敷きとして寄附を受けることについて支障がないとしておりますので、詳細については、落札者においてxx市とご相談ください。
(お問い合わせ先:xx市都市デザイン部土木維持管理室管理担当 電話 0000-00-0000)
5 xx(①7番4)は、地役権が設定されているため、電線路(電線の支持物を除く)を設置(張替、増強等を含む)し、その保守運営のための土地立入り通行もしくは使用の認容並びに当該電線路の最下垂時における電線の高さから3.75mを控除した高さを超えたxx物、工作物の築造、爆発性ならびに引火性を有する危険物を製造、取扱い及び貯蔵又は電線路に支障となる立竹木の育成その他電線路に支障となる一切の行為はできません。
6 xx西側において、隣接地の樹木の枝がxxxxに越境しています。この取扱いについては、隣接者と協議してください。
7 xxに上下水道管、散水栓、制御盤、下水会所、U字側溝、照明装置、xx市所有のマンホールが設置されています。【(5)平面図(工作物配置図)(入札実施要綱-17頁) 参照】なお、図面は参考であり、現状が異なる場合は現状を優先します。
8 xxへの車両等出入口の設置については、道路管理者であるxx市と協議のうえ、落札者において設置
してください。
(お問い合わせ先:xx市都市デザイン部土木維持管理室管理担当 電話 0000-00-0000)
9 南側隣接地と一体に設置されている道路沿いのネットフェンス及びxx南側フェンスについては、落札者において管理者と協議してください。
(お問い合わせ先:地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センター総務管理部 電話 0000-00-0000)
10 土地の形質の変更を3,000㎡以上行う際には、「土壌汚染対策法」に基づく届出及び「大阪府生活環境の
保全等に関する条例」に基づく土地の利用履歴等調査が必要ですので、xx市と協議してください。なお、xxについては、試掘調査及び土壌汚染調査は実施しておりません。
(お問い合わせ先:xx市環境産業部環境保全課 電話0000-00-0000)
11 xxは、高速道路の構造物等に近接していますので、建築行為等の際は西日本高速道路株式会社関西支
社阪奈高速道路事務所と協議してください。
(お問い合わせ先:西日本高速道路株式会社関西支社阪奈高速道路事務所 電話000-000-0000)
12 供給処理施設(公営水道・電気・都市ガス・公共下水道)については、各事業者にお問い合わせくださ
い。
13 売買物件の引渡し後、売買物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。ただし、大阪府が知りながら告げなかった内容及び買受者が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合については、この限りではありません。
300 m
(1)位置図(広域図)
50 m
(2)位置図(詳細図)
X=50
X=100
X=150
X=200
Y=150
Y=100
(3)平面図
保安線
保安線
105
汚
雨
2.119
Y=150
8.267
あゆみ野3号線
市道敷
T2 K-17
汚
雨
空気弁 T3
0.203
9.766
K-6
雨
9.975
K-7
5.000
9.964
雨
5.000
5.000
KA6
KA7
5.000
K-8
汚
5.000
KA8
5.000
KA9
105
K-9
5.000
KA10
X=50
KA11
K-10
9.968
KA12
5.000
XX00
0.000
0.000
XX00
x x x x x
xxxxxxxxxx
Xx00
0.000
S=1:250
汚 汚
KB2
4.995
KB1
K-15
7.882
(A)7-5
6.028
KA3
6.038
KA4
KA5
(B)7-4
境界点座標リスト
112
汚
(A)7-4
T4
X=250
89.477
雨
オンテックス
24.305
雨
KB4
テクニカルスクール
3.603
KB3
KA1
5.665
1.855
KA2
Y=0
(A)7-5
112.689
30.006
Y=100
(空)
T9
点名 | X座標 | Y座標 | 標高 |
K-1 | 253.702 | 43.348 | 金属標 |
K-6 | 180.905 | 113.859 | 金属標 |
K-7 | 171.448 | 110.721 | 金属標 |
K-8 | 161.875 | 107.915 | 金属標 |
K-9 | 152.222 | 105.428 | 金属標 |
K-10 | 142.491 | 103.248 | 金属標 |
K-14 | 253.084 | 43.009 | 金属鋲 |
K-15 | 190.072 | 117.228 | 金属鋲 |
K-16 | 146.920 | -12.424 | 金属標 |
K-17 | 134.370 | 101.697 | 金属標 |
KA1 | 195.174 | 111.219 | 金属標 |
KA2 | 193.336 | 110.962 | 金属標 |
KA3 | 187.316 | 111.276 | 金属標 |
KA4 | 181.287 | 111.617 | 金属標 |
KA5 | 176.533 | 110.065 | 金属標 |
KA6 | 171.753 | 108.596 | 金属標 |
KA7 | 166.962 | 107.164 | 金属標 |
KA8 | 162.149 | 105.809 | 金属標 |
KA9 | 157.318 | 104.518 | 金属標 |
KA10 | 152.464 | 103.318 | 金属標 |
KA11 | 147.591 | 102.197 | 金属標 |
KA12 | 142.702 | 101.148 | 金属標 |
KA13 | 137.798 | 100.177 | 金属標 |
KA14 | 134.602 | 99.590 | 金属標 |
K697 | 242.308 | 37.091 | 金属標 |
K698 | 224.797 | 27.624 | 金属標 |
K699 | 207.395 | 18.207 | 金属標 |
K700 | 189.952 | 9.016 | 金属標 |
K701 | 172.464 | 0.043 | 金属標 |
K702 | 154.954 | -8.631 | 金属標 |
K759 | 137.370 | -16.931 | 金属標 |
K760 | 119.606 | -24.857 | 金属標 |
KB1 | 190.263 | 117.298 | 金属標 |
KB2 | 195.102 | 116.057 | 金属標 |
KB3 | 198.743 | 111.717 | 金属標 |
KB4 | 214.397 | 93.124 | 計算点 |
KB5 | 233.697 | 70.148 | 計算点 |
KB6 | 245.473 | 56.092 | 計算点 |
KB7 | 246.950 | 54.169 | 計算点 |
KB8 | 248.776 | 51.591 | 計算点 |
KB9 | 250.657 | 48.684 | 計算点 |
KB10 | 252.292 | 45.924 | 計算点 |
7-1
T8
市道敷
あゆみ野2号線
KB5
18.336
雨
汚
基準点座標リスト
点名 | X座標 | Y座標 | 杭種別 |
T1 | 100.000 | 100.000 | 金属鋲 |
T2 | 142.517 | 106.070 | 金属鋲 |
T3 | 190.849 | 120.173 | 金属鋲 |
T4 | 223.921 | 81.915 | 金属鋲 |
T5 | 253.840 | 44.064 | 金属鋲 |
T6 | 205.280 | 17.639 | 金属鋲 |
T7 | 144.172 | -13.346 | 金属鋲 |
T8 | 112.495 | 25.150 | 金属鋲 |
T9 | 109.486 | 57.816 | 金属鋲 |
2.424
KB6
3.159
KB7
3.462
KB8
3.207
KB9
KB10
T5
K-1
19.452
K-14
0.704
12.294
内田町
T6
19.906 19.786
K697 K698 K699
内田町
Y=50
19.716
K700
19.655
K701
2.936
10.560
K702
内田町
X=100
1177-3
T7
19.540
K-16
8.884
K759
K760
図 名
場 所
用地平面図
xxxxxxxxxx0x0,0x0
1193
1191-1
図 名
作成年月日
図 示 縮 尺 1:250
令和3年 1月22日
X=150
X=200
X=250
入札実施要綱-15
測量業者名
xxxxxxx0-00-00登録番号 第S60-2955号
Y=0
測量士 xxxxx
X=50
X=100
X=150
Y=150
Y=100
(4)丈量図 T1
X=200
用 地 実 測 図 原 図 S=1:500
xx市あゆみ野二丁目
Y=150
8.267
T2 K-17
KA14
基準点座標リスト
7-1
2.119
3.249
4.999
9.972
K-10
9.968
K-9
5.000
5.000
KA12
Y=50
KA13
T3
4.995
0.203
KB1
7.882
KB2
5.665
(B)7-4
3.603
1.855
KA1
K-15
KA2
(B)7-5
6.028
KA3
9.766
K-6
KA4
6.038
KA5
K-7
5.000
XX0
0.000
XX0
X-0
Xx00
0.000
点名 | X座標 | Y座標 | 杭種別 |
T1 | 100.000 | 100.000 | 金属鋲 |
T2 | 142.517 | 106.070 | 金属鋲 |
T3 | 190.849 | 120.173 | 金属鋲 |
T4 | 223.921 | 81.915 | 金属鋲 |
T5 | 253.840 | 44.064 | 金属鋲 |
T6 | 205.280 | 17.639 | 金属鋲 |
T7 | 144.172 | -13.346 | 金属鋲 |
T8 | 112.495 | 25.150 | 金属鋲 |
T9 | 109.486 | 57.816 | 金属鋲 |
KA8
5.000
9.975
9.964
XX0
0.000
XX00
0.000
KA11
座 座標
標求 求積 積表 表
Y=100
112
24.305
KB4
30.006
T4
89.477
(A)7-4
KB3
地 番 | (B)7-5 | ||||
測 点 | Xn | Yn | (Xn+1 - Xn-1)Yn | 距 離 | 杭種別 |
K-17 | 134.370 | 101.697 | 802.287633 | 8.267 | 金属標 |
K-10 | 142.491 | 103.248 | 1843.183296 | 9.972 | 金属標 |
K-9 | 152.222 | 105.428 | 2043.616352 | 9.968 | 金属標 |
K-8 | 161.875 | 107.915 | 2074.773790 | 9.975 | 金属標 |
K-7 | 171.448 | 110.721 | 2107.020630 | 9.964 | 金属標 |
K-6 | 180.905 | 113.859 | 2120.510016 | 9.766 | 金属標 |
K-15 | 190.072 | 117.228 | 1672.726332 | 7.882 | 金属鋲 |
KA1 | 195.174 | 111.219 | 363.018816 | 1.855 | 金属標 |
KA2 | 193.336 | 110.962 | -871.939396 | 6.028 | 金属標 |
KA3 | 187.316 | 111.276 | -1340.764524 | 6.038 | 金属標 |
KA4 | 181.287 | 111.617 | -1203.566111 | 5.000 | 金属標 |
KA5 | 176.533 | 110.065 | -1049.359710 | 5.000 | 金属標 |
KA6 | 171.753 | 108.596 | -1039.372316 | 5.000 | 金属標 |
KA7 | 166.962 | 107.164 | -1029.203056 | 5.000 | 金属標 |
KA8 | 162.149 | 105.809 | -1020.421996 | 5.000 | 金属標 |
KA9 | 157.318 | 104.518 | -1012.256830 | 5.000 | 金属標 |
KA10 | 152.464 | 103.318 | -1004.974186 | 5.000 | 金属標 |
KA11 | 147.591 | 102.197 | -997.647114 | 5.000 | 金属標 |
KA12 | 142.702 | 101.148 | -990.542364 | 4.999 | 金属標 |
KA13 | 137.798 | 100.177 | -811.433700 | 3.249 | 金属標 |
KA14 | 134.602 | 99.590 | -341.394520 | 2.119 | 金属標 |
倍 x x | 314.261042 | ||||
x x | 157.1305210 | ||||
地 積 | 157.13 ㎡ | ||||
地 番 | (A)7-5 | ||||
測 点 | Xn | Yn | (Xn+1 - Xn-1)Yn | 距 離 | 杭種別 |
KA14 | 134.602 | 99.590 | -908.459980 | 3.249 | 金属標 |
KA13 | 137.798 | 100.177 | 811.433700 | 4.999 | 金属標 |
KA12 | 142.702 | 101.148 | 990.542364 | 5.000 | 金属標 |
KA11 | 147.591 | 102.197 | 997.647114 | 5.000 | 金属標 |
KA10 | 152.464 | 103.318 | 1004.974186 | 5.000 | 金属標 |
KA9 | 157.318 | 104.518 | 1012.256830 | 5.000 | 金属標 |
KA8 | 162.149 | 105.809 | 1020.421996 | 5.000 | 金属標 |
KA7 | 166.962 | 107.164 | 1029.203056 | 5.000 | 金属標 |
KA6 | 171.753 | 108.596 | 1039.372316 | 5.000 | 金属標 |
KA5 | 176.533 | 110.065 | 1049.359710 | 5.000 | 金属標 |
KA4 | 181.287 | 111.617 | 1203.566111 | 6.038 | 金属標 |
KA3 | 187.316 | 111.276 | 1340.764524 | 6.028 | 金属標 |
KA2 | 193.336 | 110.962 | 871.939396 | 1.855 | 金属標 |
KA1 | 195.174 | 111.219 | 6645.112812 | 89.477 | 金属標 |
K-14 | 253.084 | 43.009 | 2027.186206 | 12.294 | 金属鋲 |
K697 | 242.308 | 37.091 | -1049.193117 | 19.906 | 金属標 |
K698 | 224.797 | 27.624 | -964.436712 | 19.786 | 金属標 |
K699 | 207.395 | 18.207 | -634.422915 | 19.716 | 金属標 |
K700 | 189.952 | 9.016 | -314.937896 | 19.655 | 金属標 |
K701 | 172.464 | 0.043 | -1.504914 | 19.540 | 金属標 |
K702 | 154.954 | -8.631 | 220.470264 | 8.884 | 金属標 |
K-16 | 146.920 | -12.424 | 252.853248 | 112.689 | 金属標 |
倍 x x | 17644.148299 | ||||
x x | 8822.0741495 | ||||
地 積 | 8822.07 ㎡ |
T9
112.689
T8
X=250
(A)7-5
2.424
18.336
KB6
3.159
KB7
3.462
KB8
3.207
KB9
KB5
Y=0
座 標 求 積 表
地 番 | (B)7-4 | ||||
測 点 | Xn | Yn | (Xn+1 - Xn-1)Yn | 距 離 | 杭種別 |
K-15 | 190.072 | 117.228 | -575.706708 | 0.203 | 金属鋲 |
KB1 | 190.263 | 117.298 | 590.008940 | 4.995 | 金属標 |
KB2 | 195.102 | 116.057 | 984.163360 | 5.665 | 金属標 |
KB3 | 198.743 | 111.717 | 8.043624 | 3.603 | 金属標 |
KA1 | 195.174 | 111.219 | -964.379949 | 7.882 | 金属標 |
倍 x x | 42.129267 | ||||
x x | 21.0646335 | ||||
地 積 | 21.06 ㎡ |
残 地 番 | (A)7-1 | ||
公 簿 | 261.04 | 総 計 | 21.0646335 |
残 地 | 239.9753665 | ||
地 積 | 239.97 ㎡ |
2.936
KB10
T5
K-14
19.906 19.786
T6
19.716
T7
8.884
K702 K-16
図 名 用地実測図原図
場 所 xxxxxxxxxx0x0,0x0
0.704
Y=50
19.540
K-1
12.294
内田町 1193
K697 K698 K699 K700 K701
19.655
xxx 0000-0
xxx 0000-0
図 名
作成年月日
図 示 縮 尺
令和3年 1月22日
1:250
入札実施要綱-16
測量業者名
xxxxxxx0-00-00
X=100
X=150
X=200
X=250
Y=0
登録番号 第S60-2955号測量士 xxxxx
(5)平面図 (工作物配置図)
囲障
水道(散水栓4個+制御盤)
拡 水道管[埋設]
大 下水(U字側溝、ヒューム管[埋設])
下水(会所19箇所)
照明装置(メタルハライド8本)照明装置(庭園灯5灯)
雨水マンホール
(xx市所有)
入札実施要綱-17
散水制御盤
囲障
照明装置
(庭園灯5灯)
照明装置
(メタルハライド8本)
(6)現況写真
下水(会所19箇所)
下水(U字側溝、ヒューム管[埋設])
入札実施要綱-18
水道(散水栓4個+制御盤)
◇ 提出書類の様式・記入例
(様式第1号)
令和 年 月 日
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)
参加申込書
下記の一般競争入札(条件付府xx売払)に参加したいので、本件要綱等を承知のうえ申込みます。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
電話番号 ( ) -
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 xx市あゆみ野二丁目7番4及び同7番5
2 入札日時 令和3年3月5日(金)午後2時開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
《記入例》(法人の場合)(様式第1号)
申込年月日
令和3年○○月○○日
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)
参加申込書
下記の一般競争入札(条件付府xx売払)に参加したいので、本件要綱等を承知のうえ申込みます。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒000-0000)
大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称 ○○○株式会社
印鑑登録した代表者印
(法人名及び代表者名) 代表取締役 x x x x 印
電話番号 (○○)○○○○-○○○○
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 xx市あゆみ野二丁目7番4及び同7番5
2 入札日時 令和 3 年 3 月 5 日(金)午後 2 時開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
番号
府使用
欄
受付
府使用
欄
(様式第2号)
令和 年 月 日
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払) 参 加 書
下記の一般競争入札(条件付府xx売払)に、本件要綱等を承知のうえ参加します。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
電話番号 ( ) -
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 xx市あゆみ野二丁目7番4及び同7番5
2 入札日時 令和3年3月5日(金)午後2時開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
《記入例》(法人の場合)(様式第2号)
府 使用 | 受付 | 府 番号使 用 | |||
欄 | 欄 | ||||
令和3年 | 月 | 日 |
入 札 日
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払) 参 加 書
下記の一般競争入札(条件付府xx売払)に、本件要領等を承知のうえ参加します。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒000-0000)
大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称 ○○○株式会社
印鑑登録した代表者印
(法人名及び代表者名) 代表取締役 x x x x 印
電話番号 (○○)○○○○-○○○○
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同入札者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 xx市あゆみ野二丁目7番4及び同7番5
2 入札日時 令和3年3月5日(金)午後2時開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
No.
整 理 番 号
(様式第4号) 令和 年 月 日
入 札 保 証 x x 付 書
大 阪 府 知 事 様
入札者
所在地
名 称
法人名 印
代表者名
代理人
所在地
氏 名 印
法人名 (代理人使用印)
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)に係る入札保証金を、次のとおり納付します。
記
保 証 金 額 | ¥ | |||||||
内 訳 | 有 価 証 券 | ¥ | ||||||
有価証券明細 | 証 券 名 | 種 別 | 記号番号 枚 数 | 額 面 | 備 考 (発行年月日) | |||
枚 | ¥ | |||||||
枚 | ¥ | |||||||
枚 | ¥ | |||||||
合 計 | ¥ | |||||||
上記の保証金を受け取りました。(入札終了後) | 氏 | 名 | 印 |
(注)1.当日の受付までに、必ず必要事項を記入し印鑑登録印を押印してください。
2.代理人が入札する場合、入札者の所在地・名称(印は不要)を記入の上、代理人の所在地・氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
府 | 保証金領収確認欄(保証金受入係) | 大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課長 | 印 |
使用欄 | 保証金保管確認欄(保証金保管係) | 大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課出納員 | 印 |
保証金還付確認欄(本書と引換えに還付:保証金受入係) | 大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課長 | 印 |
No.
整 理 番 号
《記入例》(様式第4号) 令和 年 月 日
入 札 保 証 x x 付 書
大 阪 府 知 事 様
入札者
所在地 | 大阪市中央区○○町1-2-3 | |
名 称 | (△△ビル3階) ○○○株式会社 | 印鑑登録した代表者印 |
法人名 代表者名 | 代表取締役 x x x x | 印 |
委任状の代理人使用印
代理人
所在地 大阪市北区○○町1-2
氏 名 x x x x 印
法人名 (代理人使用印)
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)に係る入札保証金を、次のとおり納付します。
記
保 証 金 額 | ¥ ※,※※※,※※※ - | |||||||
内 訳 | 有 価 証 券 | ¥ ※,※※※,※※※ - | ||||||
有価証券明細 | 証 券 名 | 種 別 | 記号番号 枚 数 | 額 面 | 備 考 (発行年月日) | |||
○○銀行○○支店 発行小切手 | 銀行支払保証 小切手 | A 000000 1 枚 | ¥ ※,※※※,※※※ - | 00 年 00 月 00 日 | ||||
枚 | ¥ | |||||||
枚 | ¥ | 記入しないで | ||||||
合 計 | ¥ ※,※※※,※※※ - | |||||||
上記の保証金を受け取りました。(入札終了後) | 氏 | 名 | 印 |
入札終了後の支持があるまで
ください
(注)1.当日の受付までに、必ず必要事項を記入し印鑑登録印を押印してください。
2.代理人が入札する場合、入札者の所在地・名称(印は不要)を記入の上、代理人の所在地・氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
府 | 保障金領収確認欄(保証金受入係) 府使用大阪欄府は商工記労働入部し成な長産い業振で興く室だ国さ際ビいジネス・企業誘致課長 | 印 | |
使用欄 | 保証金保管確認欄(保証金保管係) | 大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課出納員 | 印 |
保証金還付確認欄(本書と引換えに還付:保証金受入係) | 大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課長 | 印 |
No.
整 理 番 号
金 額 | 千億 | 百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 |
(様式第5号)
入 札 書 ・金額はアラビア数字とすること ・訂正しないこと ・初めの数字の頭に¥をいれること 「令和2年度xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)実施要綱」等を承知のうえ、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日 入 札 者 所在地 名 称 法人名 印 代表者名 代 x x 所在地 名 称 印 法人名 (代理人使用印) 代表者名 大 阪 府 知 事 様 | ||
係員認印 |
(注)1 黒又は👉の万年筆又はボールペンで記入し、印鑑登録印を押印してください。
(注)2 代理人が入札する場合は、入札者の所在地・名称(押印不要)を記入のうえ、代理人の所在地・名称を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
No.
整 理 番 号
金 額 | 千億 | 百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
《記入例》(様式第5号)
入 札 書 ・金額はアラビア数字とすること ・訂正しないこと ・初めの数字の頭に¥をいれること 「令和2年度xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)実施要綱」等を承知のうえ、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日 入 札 者 所在地 大阪市中央区○○町1-2-3 (△△ビル3階) 名 称 ○○○株式会社 法人名 代表取締役 x x x x 印代表者名 代理人が入札する場合は、 代 x x 省略できます。 所在地 大阪市北区○○町1-2 名 称 x x x x 印 法人名 (代理人使用印) 代表者名 委任状の代理人使用印 大 阪 府 知 事 様 | ||
係員認印 |
(注)1 黒又は👉の万年筆又はボールペンで記入し、印鑑登録印を押印してください。
(注)2 代理人が入札する場合は、入札者の所在地・名称(押印不要)を記入のうえ、代理人の所在地・名称を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
(様式第6号) 令和 年 月 日
№
整 理 番 号
委 任 状
下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記
1 入札件名
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)
代理人使用印
2 代 x x
所在地
名 称法人名 代表者名
入札申込者所在地
名 称
法人名 印
代表者名 (印鑑登録印)
《記入例》(様式第6号) 令和 年 月 日
№
整 理 番 号
委 任 状
下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記
1 入札件名
令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払)
代理人使用印
2 代 x x
所在地 大阪市北区○○町1-2
名 称 x x x x法人名
代表者名
入札申込者
所在地 大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称 ○○○株式会社
法人名 代表取締役 x x x x 印
(印鑑登録印)
印鑑登録した代表者印
代表者名
( 様式第3 号)
誓 約 書
私は、大阪府が実施する令和2 年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所和泉センターxx用地一般競争入札( 条件付府xx売払) の申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 令和2年度 xx市元(地独)大阪産業技術研究所xxセンターxx用地一般競争入札(条件付府xx売払) 入札実施要綱(以下「実施要綱」という。) に定める入札参加資格を有しています。
2 入札に際し、実施要綱、物件明細、土地売買契約書( 案)、物件の法令上の規制等をすべて承知の上で申込みます。
3 落札した場合の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との連携等については、すべて私が行うことを承知の上で申込みます。
4 大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、一般競争入札(条件付府xx売払)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
・一般競争入札( 条件付府xx売払)の申込みに際して、大阪府暴力団排除条例第2条第
2号及び第4号に掲げる者のいずれにも該当しません。
・本誓約書及び役員名簿等が大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
・本誓約書4に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明した場合は、大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、大阪府ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
・この契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないことに同意します。
大阪府知事 様
令和 年 月 日
申込者
住 所
(所在地)
フリ ガナ
氏 名
共有者
(法人名)
(代表者名) 印
生年月日
住 所
(所在地)
xx xx
氏 名
(法人名)
(代表者名) 印
生年月日
お 問 い 合 わ せ 先
【問い合わせ先・申込受付】
○大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階 TEL(06)6941-0351(内線4680) FAX(06)6210-9296
【入札会場】
○大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)44階 会議室大阪市住之江区南港北1-14-16
(様式第7号)
府有財産売買契約書(案)
売払人大阪府(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)は、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末尾並びに入札実施時に提示した別紙「物件明細」及び配布資料に記載のとおりとする。
(売買代金)
第 3 条 売買代金は、金 円とする。
(支払方法)
第4条 乙は、前条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通知書により、甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記嘱託)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時に、乙に移転したものとする。
2 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、その所有権移転の登記及び第12条に定める買戻しの特約の登記を嘱託するものとし、乙はこれに必要な書類等をあらかじめ甲に提出するものとする。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は、前条第 1 項の規定により売買物件の所有権が移転した時をもって、現状有姿のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。
(危険の移転及び契約不適合責任等)
第7条 この契約締結の日から売買物件の引渡しの時までの間において、乙の責めに帰することのできない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は甲が負担する。
2 乙は、売買物件の引渡し後、売買物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、甲が知りながら告げなかった内容については、この限りでない。
(指定用途)
第8条 乙は、売買物件を直接「製造業の工場又は製造業の研究開発施設」の用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。
(指定用途の始期)
第9条 乙は、売買物件を 年 月 日(引渡し後、3年以内)までに指定用途に供しなければならない。
(指定用途に供すべき期間)
第10条 乙は、売買物件を前条に基づき用途に供した日から10年間引き続き指定用途に供しなければならない。
(転売等の禁止)
第11条 乙は、売買物件を取得した日から指定用途に供すべき期間の満了の日までの間において、甲の承認を得ないで、売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転若しくは当該物件に地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「所有権の移転等」という。)をし、又は合併をしてはならない。
(買戻権の行使)
第12条 甲は、乙がこの契約締結の日から次項に定める買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで、売買物件について次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
⑴ 指定用途の始期までに指定用途に供しなかったとき。
⑵ 指定期間中に指定用途に供しなくなったとき。
⑶ この契約締結の日から第2項に規定する買戻期間満了の日までに指定用途以
外の用途に供したとき。
⑷ 前条に定める所有権の移転等の禁止の義務に違反し、又は合併をしたとき。
⑸ その他本契約条項に違反したとき。
2 買戻しの期間は、この契約締結の日から10年間とする。
3 甲は、第1項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
4 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
5 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(買戻しに関する登記)
第13条 甲は、前条に定める買戻権を行使したときは速やかに買戻しを原因とする所有権移転登記を嘱託するものとする。この場合において、乙は、甲が当該登記に必要とする書類等を速やかに提出し、甲が作成した所有権移転登記承諾書及び登記原因証明情報に署名押印しなければならない。
2 甲は、買戻期間満了後、買戻期間満了を原因とする買戻権抹消登記の嘱託を行う
ものとする。
(指定用途等の変更及び解除)
第14条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない理由により第8条に定める指定用途の変更若しくは解除、第9条に定める指定期日若しくは第10条に定める指定期間の変更、第11条に定める所有権の移転等若しくは合併の禁止の解除又は第12条に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、理由を付した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(違約金)
第15条 乙が、売買物件について、甲の承認を得ないで、契約締結日から指定用途に供すべき期間の満了日までに指定用途以外の用に供したとき、又は第11条に定める所有権の移転等若しくは合併の禁止の義務に違反したときは、甲の請求により、乙は甲に金(売買代金の3割)円を違約金として支払わなければならない。
(実地調査等)
第16条 甲は、指定用途に供すべき期間が満了するまでの間、売買物件について随時
その使用状況を実地に調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
2 乙は、売買物件を指定用途に供したときは、速やかに現況写真並びに土地及び建物の登記事項証明書等を添え、甲にその旨報告しなければならない。
3 乙は、指定用途に供すべき期間が満了したときは、速やかに現況写真、登記事項
証明書等を添え、甲にその旨報告しなければならない。
(遅延利息)
第17条 乙は、第3条に定める売買代金を甲が定める支払期限までに支払わなかったときは、その期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、遅延利息として当該金額につき年3パーセントの割合で計算した金額(500円未満を除く。)を甲の発行する納入通知書により、甲に支払わなければならない。
(契約の解除)
第18条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(返還金等)
第19条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(原状回復)
第20条 乙は、甲が第12条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第18条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還させることができる。
2 売買物件の返還時、当該売買物件内に残置した物件はすべて甲の所有に帰し、これにより、乙が損害を被っても甲に対して何らの請求をしないものとする。
3 乙は、第1 項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、 その損害賠償として、買戻権行使時又は契約解除時の時価により減損額に相当する 金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損 害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
4 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書、その他甲が必要とする書類等を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第21条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(返還金の相殺)
第22条 甲は、第12条第3項の規定による買戻権の行使により売買代金を返還する
場合又は第19条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
15条に定める違約金又は第20条第3項若しくは前条に定める損害賠償金を甲
に支払うべき義務があるときは、返還金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第23条 この契約の締結及び履行並びに所有権移転登記及び買戻権の抹消登記等に
関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を
保有する。
年 月 日
甲 大阪府
代表者 大阪府知事 xx xx
乙 (住所)
(氏名)
物 件 の 表 示
1 土 地
所 | 在 | 地 | 番 | 地 | 目 | 面 | 積 | ||||
公 | 簿 | ㎡ | 実 | 測 | ㎡ | ||||||
xx市あゆみ野二丁目 | 7番4 | 宅地 | 261 | 04 | 261 | 04 | |||||
xx市あゆみ野二丁目 | 7番5 | 宅地 | 8979 | 20 | 8979 | 20 | |||||
計 | 9240 | 24 | 9240 | 24 |
2 工作物
所 在 | xx市あゆみ野二丁目7番4及び同7番5 |
種 類 | フェンス、散水管等、下水道xx、庭園灯、照明灯 等 |
(以下余白)