Contract
電子複写機のリース契約に係る仕様書
この仕様書は、鹿児島市立病院(以下「発注者」という。)が設置する電子複写機のリース契約に係る必要な事項を定めたものである。以下、電子複写機とは、本契約によって設置する電子複写機のことである。
1 入札
(1) 入札価額
入札価格については、1ページあたりの単価(税抜)とする。入札価格は小数点第2位までとする。
ただし、カテゴリCの入札書は、モノクロ及びカラーの1ページあたりの単価(税抜)を記載するとともに、令和3年3月1日から令和3年3月31日までの期間における各使用予定枚数に単価を乗じた金額の合計金額も記載すること。
入札単価は、電子複写機の使用について必要となる機械使用料(保守料、トナー代含む。)、維持料金、設置費用、ネットワーク接続に係る経費等の全ての費用(用紙、ステープル針代は除く。)を含んだものとする。電子複写機と市役所 WAN 等のハブとの間のネットワーク接続に要するケーブルの長さは平均10m、モールは平均5m として見積もること。もし、カテゴリごとでこの長さを超えた場合は、発注者と別途協議するものとする。
なお、入札価額の算定は、機器を5年8か月間使用するものとして行うこと。また、今回の入札については、最低制限価格を設けない。
(2) 対象物件
本仕様書中の「6 機器の仕様」を満たす電子複写機2台
(3) カテゴリ、物件の台数、1台当りの月間使用見込枚数 ※枚数は令和元年度実績
カテゴリ | 機能 仕様書区分 | モノクロ・フルカラー、出力スピードの別 | 台数 | 一台あたり 月間使用見込枚数 | 契約年数 | ||
モノクロ | カラー | ||||||
C | C | カラー | 40枚機 | 2 | 2,888 | 25,323 | 5 年 8 か月 |
(4) 設置場所
鹿児島市立病院(鹿児島市上xx町37番1号)別紙1のとおり
2 契約締結
(1) 複写単価
入札によって決定した複写単価とする。
(2) 契約締結
発注者と落札業者(以下、「受注者」という。)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、設置する電子複写機について、複写単価及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。
(3) 契約保証金
受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。
(4) 損害保険
受注者は、複写機に関し、リース期間中継続して発注者と受注者を共同被保険者とする動産総合保険を締結するものとする。
(5) 電子複写機契約責任者の選出
受注者は、落札後、速やかに、電子複写機契約責任者を1人選任し、発注者へ報告する。
(6) xxxxなる契約履行義務
受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、xxを重んじ、誠実に履行する。
3 納品
(1) 供用開始日時
令和3年3月1日(月) 午前0時00分
(2) 設置
電子複写機の設置は3-(1)の供用開始日時までに行う。旧電子複写機との入替は、発注者と受注者の契約締結後、新旧の契約業者・設置課間で日程調整をして行い、その内容を発注者に提出し協議すること。
(3) ネットワーク接続
電子複写機と市役所 WAN とのネットワーク接続(LAN 接続)は全て受注者の責任で行うこと。接続については発注者と協議の上行うものとする。ただし、既存のネットワーク接続設備がある場合、旧契約業者と協議のうえ、ネットワーク接続設備はそのまま使用することができる。この場合、ネットワーク接続設備に係る一切の責任は受注者が負う。
電子複写機とネットワーク接続を行うパソコンは電子複写機設置課のパソコンのみとする。
なお、今後とも電子複写機とパソコン等の接続は、発注者の許可なく行ってはならない。
(4) 電子複写機の設定
電子複写機の設定は全て受注者の責任で行うこと。なお、電子複写機に設定した IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを記載したラベルを本体に貼付すること。
(5) ネットワークプリンタ・ネットワークスキャナの設定
受注者はプリンタドライバ、スキャナドライバのインストールによりパソコンに不具合が生じないよう、事前に発注者と協議の上テストを行わなければならない。
パソコンへのドライバ等の設定は、原則として電子複写機設置課の職員が行う。た だし、受注者は電子複写機設置時に最低1台のパソコンへの設定を行い、このとき、 他のパソコンへの設定が行えるよう電子複写機設置課の職員への指導を行うとともに、設定の手順を分かりやすく記載したマニュアルを電子複写機設置課に配付する。この マニュアルは電子複写機設置開始までに受注者が作成、発注者へ提出し、了承を得る こと。(発注者へは、電子ファイルも提出すること。)
4 複写料金の請求
(1) 請求期日
① 受注者は、ひと月分の複写料金について、翌月10日までに請求する。
② 複写枚数について、ネットワークを経由した自動検針による算定を希望する場合は、事前に発注者と協議すること。ただし、利用を認められない場合は、上記①のとおりの対応とすること。
(2) 複写料金の請求方法
受注者は、各複写機毎の複写枚数を明記したうえで、取りまとめ、発注者に対し、複写料金を請求する。なお、1台の電子複写機を複数課で使用し、枚数をカードで管理している場合は、カードごとの複写枚数を明らかにすること。
(3) 請求金額
電子複写機の不調や故障に起因する不完全なコピー(以下「ミスコピー」という。)及び点検又は保守に際して点検担当者又は保守担当者が使用するコピー(以下「テストコピー」という。)の枚数として、1 か月間にカウントされている複写枚数の 2%にあたる枚数を、請求枚数から控除する。
ミスコピーを計上しなければならないのは、紙詰まり等で異常が発生した時点でカウンターが加算されている機能を備えた電子複写機であり、ミスコピーが加算されない機能を持つ電子複写機の場合は、計上しない。
5 消耗品、部品、カード
(1) 消耗品及び部品の供給責任
受注者は、電子複写機の使用に支障をきたさないように、全て自らの責任で、消耗品(用紙、ステープル針を除く)及び部品を供給する。
(2) 消耗品及び部品の供給機会
消耗品(用紙、ステープル針を除く)及び部品の供給は、受注者による定期点検又は発注者からの申し出に基づいて行う。ただし、トナーの補充については、供給開始前に取扱いについての十分な説明を行い、原則として、使用者側が行う。
なお、電子複写機の設置時に予備のトナーを各電子複写機に1本備えること。
また、トナー切れに係る自動配送を希望する場合は、事前に発注者と協議すること。なお、自動配送を行う場合は、ネットワークスキャナ等で複写機内に取り込んだ文書データ等が鹿児島市立病院外(以下、「院外」という。)に送信されないようにすること。
(3) 受注者は1台の電子複写機を複数部署で使用する場合、発注者の申し出により必要枚数のカードを用意するものとする。
6 機器の仕様
(1) 機器の仕様は、別紙機能仕様書Cのとおりとする。
7 保守・点検
(1) 定期点検
受注者は、年1回定期的に点検する。
(2) 臨時点検
受注者は、発注者から指示があったときは、指示された電子複写機を臨時に点検す
る。
(3) 故障等の防止義務
受注者は、定期点検及び臨時点検によって、電子複写機の使用に支障をきたすことがないよう、故障を未然に防止する措置を講ずる。
また、故障等に係る自動通知を希望する場合は、事前に発注者と協議すること。なお、自動通知を行う場合は、ネットワークスキャナ等で複写機内に取り込んだ文書データ等が院外に送信されないようにすること。
(4) 点検報告書の提出
受注者は、定期点検及び臨時点検の終了後、点検担当者をして点検内容を書面(以下「点検報告書」という。)で発注者へ報告し、確認を受ける。
(5) 点検報告書の内容
点検報告書には、設置部署名、電子複写機の機種,機械番号、点検開始時刻、点検終了時刻、点検の内容、点検者氏名、その他発注者が定めた事項を記入する。
(6) 修理
受注者は、発注者から電子複写機が故障した旨の連絡を受けたときは、直ちに修理担当者を派遣し、原則として2時間以内に設置場所へ到着すること。
(7) 原状回復
修理担当者は、誠実に作業を行い、原状回復に努める。電子複写機の修理が頻発し週3回以上の修理を要する場合、又は原状回復までに3日間以上の期間を要する場合には、機器の交換、原状回復期間に使用する代替機の設置も含めて発注者と協議するものとする。
(8) 修理報告書の提出
受注者は、修理作業の終了後、修理担当者をして修理内容を書面(以下「修理報告書」という。)で、発注者へ報告し、確認を受ける。
(9) 保守要員の届出
① 受注者は、保守に関する総括責任者を定め、契約締結時に、当該責任者、保守要員の氏名及び社内資格の内容を記載した証明書を発注者へ届け出ること。また、保守に関する総括責任者については設置部署へも届け出ること。
② 保守に関する責任者及び保守要員は原則として受注者の社員とする。ただし、再委託を行う業者名、再委託の作業内容及び作業範囲並びに受注者と当該業者との契約内容等について、事前に発注者に書面で通知し、承認を得た場合にあっては、この限りでない。
③ 発注者は、保守要員名等の個人情報について、契約の目的を達成するため以外には利用できない。さらに、法令に基づく開示要請があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供することはできない。
(10) 電子複写機年間保守状況報告書の提出
受注者は、年1回以上、本契約によって設置される電子複写機の機械、保守の状況について書面(以下「電子複写機年間保守状況報告書」という。)で、発注者へ報告する。
8 秘密保持及び目的外使用の禁止
(1) 受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(2) 受注者は、リース期間満了又は本契約解除後、ハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を行うものとする。この場合、受注者はデータ処理に関して別紙2のハードディスク等データ消去作業報告書を作成し、データの処理方法も記載することとする。
(3) リース期間満了又は本契約解除後に当該複写機内のデータが漏洩した場合、一切の責任は受注者が負うものとする。
9 複写料金の支払
発注者は、受注者からの請求を受領した日から30日以内に、請求金額を支払う。
10 電子複写機、消耗品の所有権
電子複写機及び消耗品の所有権は受注者に帰属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用、管理する。
発注者は、電子複写機及び消耗品が受注者所有であることを示す表示等を破損するなど、電子複写機の原状を変更するような行為並びに消耗品の流用を行わない。
11 電子複写機、消耗品の撤去
受注者は、契約期間の満了又は契約が解除された場合、速やかに電子複写機、消耗品及び受注者が設置したネットワーク接続設備を撤去する。ただし、当該契約期間満了前又は解除後に、新規の電子複写機を設置する業者からの申し出があった場合は、ネットワーク接続設備は撤去しなくてもよい。この場合、ネットワーク接続設備に係る一切の責任は新規の契約業者が負う。なお、電子複写機の撤去に際し、新電子複写機との入替がある場合は、新電子複写機の供用開始が速やかに行えるよう日程調整に協力すること。
12 権利義務の譲渡禁止
受注者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
13 設置場所の変更
発注者は、設置場所を変更する必要が生じた場合、あらかじめ受注者に通知し、受注者の承認を得なければならない。
14 電子複写機の運搬
受注者は、契約の開始、終了の際の電子複写機の運搬を自らの負担で行う。契約期間中の設置場所の変更に伴う電子複写機の搬出入についても、同様である。また、その際ネットワークへの再接続等に係る費用も受注者の負担とする。
さらに、発注者の都合で設置場所を変更する場合で、発注者が必要とする場合には土曜日、日曜日又は休日にかかわらず受注者は対応するものとする。
ただし、発注者の都合で設置場所を変更する場合で、車両の借上げ等の相当の運搬費用等がかかる場合は、受注者は、発注者へかかった経費の全部又は一部を請求できる。
15 契約不適合担保責任
(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
16 発注者の催告による解除権
(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ
の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
① 正当な理由がなく、契約の着手すべき期日を経過しても履行に着手しないとき。
② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
③ 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
④ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
17 発注者の催告によらない解除権
(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 12の規定に違反したとき。
② 債務の全部の履行が不能であるとき。
③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について
不正な行為をしたとき。
⑧ 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当することが判明したとき。
⑨ 23又は24の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑩ 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。
⑪ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑫ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。
シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(xx
xケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
18 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
16各号又は17各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、16又は17の規定による契約の解除をすることができない。
19 発注者の損害賠償請求等
(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 履行期限までに業務の履行を完了することができないとき。
② 履行された業務に関して契約の内容に適合しないものであるとき。
③ 23又は24の規定により、業務履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
④ 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合においては、複写単価に契約期間複写予定枚数を乗じた額(以下「契約期間複写料金相当額」という。)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。
① 23又は24の規定により業務履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
② 業務履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(3) 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項②に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(4) (2)の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(5) (1)①の場合において、受注者の履行を認めるときは、発注者は当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ、契約期間複写料金相当額に当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額(計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。)を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(6) 前項の規定により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(7) 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。
(8) 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれ
を算入しない。
(9) (2)の場合(17(1)⑪及び⑫の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
20 談合その他不正行為による損害賠償の請求
(1) 受注者が17(1)⑫クからスまでのいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、契約期間複写料金相当額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
① 17(1)⑫クの排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合
② 17(1)⑫スに該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合
③ その他発注者が特に認めた場合
(2) 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(3) 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する契約期間複写料金相当額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(4) 受注者が(1)の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約期間複写料金相当額に当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
21 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等
(1) 本契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、本契約を変更又は解除することができる。
(2) 発注者は、(1)により、本契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度開始前の2月前までに、受注者に通知しなければならない。
(3) (1)により本契約を変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責を負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
22 協議解除
(1) 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。
(2) 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生
じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。
23 受注者の催告による解除権
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
24 受注者の催告によらない解除権
(1) 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
① 22(1)の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までの複写料金総額が当初の3分の1以上減少したとき。
② 22(1)の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。
③ 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。
25 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
23各号又は24各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、23又は24の規定による契約の解除をすることができない。
26 受注者の損害賠償請求等
(1) 受注者は、23又は24の規定によりこの契約を解除したとき、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。
(2) 前項の賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。
27 疑義の解決
この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じた事項又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、関係法令、鹿児島市契約規則及び鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)によるほか、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。
別紙1
設置箇所
※月枚数は、令和元年度実績数
電子複写機設置個所一覧
カテゴリC:カラー・40枚機(2台) | 設置階数 | 備考 | 月枚数 | ||
20 | x x 課 ④ カ ラー モノクロ | 2F | フィニッシャー | 42,023 1,373 | |
21 | 集合医局 カラー モノクロ | 3F | Windows/Mac フィニッシャー | 8,624 4,404 | |
平均 カラー モノクロ | 25,323 2,888 |
別紙2
ハードディスク等データ消去作業報告書
令和 年 月 日
鹿児島市立病院長 殿
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
下記のとおり、ハードディスク等の記憶装置のデータ消去作業が完了したことを報告します。
記
1.消去方法
2.対象機器
3.作業台数
4.作業期間
5.作業場所
6.作業完了日