Contract
堺市と南海電気鉄道株式会社との包括連携協定書
堺市(以下「甲」という。)と南海電気鉄道株式会社(以下「乙」という。)は、甲がめざす「xxを創るイノベーティブ都市」の実現や、乙がめざす「選ばれる沿線」の実現に向けた取組を着実に進めることで相互に連携を強化し、地域の持続的な発展を図るため次の協定を締結する。
(連携事項)
第 1 条 甲と乙は、前文の目的を達成するため、次に掲げる分野について連携し協力する。
(1)地域公共交通のリ・デザインの推進
(2)沿線地域の活性化と魅力向上
(3)安心して暮らし続けられる沿線の整備
(4)その他前文の目的に関すること
2 甲と乙は、前文の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努め、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲と乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲と乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(連絡調整窓口)
第 2 条 前条の事項の円滑かつ効果的な推進のために、甲と乙で構成する連絡調整窓口を設置する。
2 連絡調整窓口に関して必要な事項は別に定める。
(経費)
第 3 条 第 1 条に定める事項の実施に要する経費は、原則として甲と乙において各々応分に負担することとする。
(有効期間)
第 4 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和 6 年 3 月 31 日までとする。
ただし、期間満了の日の 1 か月前までに、甲または乙のいずれからも書面による申
し出がない場合は、更に有効期間を 1 年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
(その他)
第 5 条 本協定に定める事項に関する細目については、甲と乙が別途協議して定めることとする。
2 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
以上、本協定締結の証として、本協定書 2 通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各々
1 通を保有する。
令和 5 年 12 月 1 日
x xxxxxxxxxx 0 x 0 xx市
堺市長 (自署)
x xxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x南海電気鉄道株式会社
代表取締役会長兼 CEO (自署)