「AI.accelerator 」プログラム実施規約
「AI.accelerator 」プログラム実施規約
第1条(目的)
ディップ株式会社(以下、「ディップ」といいます)が主催する「AI.accelerator」は、人工知能(AI、ビックデータ解析を含みます)に特化した新しいサービスを開発するアクセラレータープログラム(以下、「本プログラム」といいます)です。ディップのリソース、技術を活用したアイデア、サービス、アライアンスビジネスモデルの事業性を競い、優れたアイデアについては 、ディップの持つ技術・サービス・販売チャネル等を用いて事業化を支援していくことを目的とします。
第2条(本プログラムの対象)
本プログラムの対象は、AI、ビックデータ解析その他人工知能に特化した新しいサービスを開発するベンチャー企業またはスタートアップ企業です。単なる販売促進やクリエイティブアイデアは対象外となります。
第3条(本プログラムへの参加資格)
1.本プログラムに参加できる者(以下、「参加者」といいます)は、ディップの一次選考及び個別審査において優秀と認められた採択決定応募者に限ります。
2.参加者は、「AI.accelerator 」参加規約(以下、「本規約」といいます)に同意し、本プログラムに参加するものとします。
第4条(本プログラムの内容)
1.本プログラムでは、本プログラム実施期間中に、メンタリング、データ提供、営業協力、資金提供、オフィス提供をディップがサポートし、新たなサービスの事業化に向けて共に開発・検討を行っていきます。
・本プログラム実施期間:2017 年 9 月~2017 年 11 月
第5条(参加者の遵守事項)
1.参加者は、サービスの開発に集中し、参加者のサービス価値の最大化を目指すよう努力すること。
2.参加者は、定例会に参加すること。
3.参加者及び参加者の主な取引先、株主及び支援者(以下、「参加者関係者」といいます)が反社会的勢力である事実、反社会的勢力が参加者の経営活動に関与している事実、参加者及び参加者関係者が資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の
維持、運営に協力若しくは関与している事実または参加者及び参加者関係者が反社会的勢力と交流を持っている事実は存在しないことをここに表明し、かつ保証するとともに、将来においてもかかる時事を発生させないこと。
4.参加者は、本プログラムを通じて撮影された写真・動画・音声等及び開発されたサービス、発表内容を当社及び連携する企業の記録用として保存するほか、本プログラムに関する情報発信のため、当社が発行・運営する各種媒体においてディップと協議の上、公開を許諾すること。
5.参加者は、本プログラムに関連して生じる権利、義務または地位等を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、承継、貸与または担保に供するなどにより処分しないこと。
第6条(サービスの開発)
1.参加者は、サービスの開発にあたり、第三者の知的財産権(特許権、著作権(著作者隣接権及び著作者人格権を含む)、パブリシティ権、商標権、著名表示、サービスマーク、営業秘密及びその他の知的資産や財産的価値のある情報をいいます。)及び所有権その他の一切の権利を侵害してはならないものとします。また、サービスの使用が、他人の知的財産権やプライバシー権その他の一切の権利を侵害しないよう開発するものとします。
2.参加者は、サービスの開発にあたり、適用されるすべての法律、政令、省令及びガイドライン等(以下「法令等」といいます)を遵守するものとする。
3.本プログラムへ参加中に開発されたすべてのサービス及びそのマーケティングやプロモーションを目的としたメディアの知的財産権は、参加者に帰属します。ただし、ディップからの提供物に知的財産権が生じる場合、当該知的財産権はディップに帰属するものとします。
第7条(資金提供)
1.ディップは、本プログラム実施期間中または本プログラム後に、参加者の開発したサービスを総合的に判断し、参加者に対して出資を行う場合があります。
2.ディップ及び参加者は、xxxxが本条第1項の出資を行う場合、双方協議のうえ、別途出資契約書を締結するものとします。
3.参加者は、ディップに限らず資金調達を自由に行うことができるものとします。
4.ディップは参加者に対し、本プログラム実施期間中に出資の義務はありません。参加者は、本プログラムにおける活動を自己の費用において行うものとします。
第8条(機密情報)
1.本規約において機密情報とは、本プログラムにおける活動を目的として、情報の開示を行う一方当事者(以下「情報開示者」という。)から開示を受ける他方当事者(以下
「情報受領者」という。)へ開示される技術資料、図面及びその他関係資料等(書面、電子メール等の電子媒体・磁気媒体、口頭等の開示方法は問わない)の情報をいう。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における機密情報として取り扱わないものとする。
①開示を受けた時点で、既に公知であった情報
②開示を受けた時点で、受領者が守秘義務を負うことなく既に正当に保有していた情報
③開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
④受領者が開示者以外の第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
⑤受領者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報
第9条(機密保持義務及び機密情報の取扱い)
1.情報受領者は、前条第1項に定める目的においてのみ機密情報を利用する。
2.情報受領者は、事前の書面による情報開示者の承諾を得ることなく機密情報をいかなる第三者に対しても、開示または漏洩しないものとする。ただし、法令の定めや法令に基づく官公庁の権限の行使により機密情報の開示を行う必要が生じた場合、受領者は必要最小限の範囲で開示することができる。その場合受領者は、開示前または開示後速やかに開示者にその旨を通知するものとし、機密情報の秘密が保持されるよう合理的な努力をするものとする。
3.情報受領者は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものとする。
4.情報受領者は、機密情報について、当該機密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(以下、本項において「従業員等」という。)のみに開示するものとし、従業員等に対して本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課すものとし、従業員等の機密情報の取扱いに責任を持つものとする。
5.情報受領者は、従業員等が退職した後も本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課するものとする。
6.情報受領者は、情報開示者の事前の書面の承諾を得ることなく機密情報を複製しないものとする。本項に基づき機密情報を複製した場合は、当該機密情報に付された著作権表示及びその他の表示を当該複製物に付するものとする。
7.本契約に基づき情報開示者が情報受領者に対して開示する機密情報にかかる著作権、
特許xxの知的財産権、xxxx等の一切の権利は情報開示者に帰属するものであり、本契約に基づき受領者に対して何らの権利を移転し、または本契約に定める以外の使用または利用を許諾するものではない。
8.情報受領者は、機密情報の中に、知的財産権または知的財産権になりうる情報が含まれていたとしても、国内外においてリバース・エンジニアリングもしくは特許申請行為等その情報に関する相手方の権利または利益を侵害する行為を、自ら行わず、かつ、自己の役員、従業員及び子会社を含む如何なる第三者にも行わせないものとする。
9.情報受領者は、本件検討が終了した場合または開示者より要求があった場合、機密情報及びその複製物を直ちに返還または破棄し、破棄した場合には、開示者に通知するものとする。
10.情報受領者は、情報開示者より開示された機密情報に基づいて発明、考案または意匠の創作(以下「発明等」という。)をなし、これを出願しようとするときは、事前に開示者にその旨を通知するものとする。この場合、双方協議のうえ、当該発明等の帰属または持分等について決定するものとする。
第10条(個人情報の取り扱い)
1.本プログラムを通じて取得した参加者の個人情報は、xxxxが取得し、下記の目的で使用します。
①本プログラムに関する参加者との連絡
②運営事務局及び関係者間の情報共有
③本プログラムに関する告知・宣伝、情報発信媒体への配信
2.ディップは、取得した個人情報を、法令及びxxxxが定めるプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx )に従って安全かつ適切に取り扱います。
第11条(免責及び賠償)
1.ディップは、本プログラムにおける参加者の活動につき、一切の責任を負いません。参加者は、企業の設立、サービス開発、サービスのリリースその他本プログラムの中で参加者が行う一切の行為について、独立した判断で行うものとします。
2.参加者は、自己の行為またはサービスにおいて、ディップの行為またはサービスであると誤解されるような表示を行い、ディップがこれに起因して損害を被った場合は、当該損害を賠償するものとします。
3.参加者は、参加者の行為、サービスの不具合、サービスの利用(以下、「参加者行為等」といいます)によりディップまたは第三者に損害を与えた場合、同一チームの参加者と連帯して当該損害を賠償するものとし、ディップに対して一切の迷惑をかけないも
のとします。
4.参加者は、参加者行為等について、ディップまたは参加者が異議、xxxx、請求または訴訟等を受けた場合には、当該訴訟等に事故の費用及び責任において対応するものとします。
第12条(脱退)
1.参加者は、本プログラム実施期間中、本プログラムから離脱・脱退することはできないものとします。ただし、参加者の死亡または高度障害その他これに準ずるやむを得ない事情があるとしてxxxxが脱退を承諾した場合はこの限りではありません。
2.ディップ及び参加者は、前項ただし書きに基づき参加者が本プログラムから脱退する場合、ディップからの資金提供の処理その他の事後処理について、双方協議のうえ、決定するものとする。
3.ディップは、参加者が本規約その他の合意(以下「本規約等」といいます)に違反した場合、該当する参加者に対し、本プログラムの参加者の地位の喪失を通知することができるものとします。当該通知を受けた参加者は、その通知をもって本プログラムの参加者の地位を喪失するものとします。
4.ディップは、参加者が次の各号の一に該当した場合、当該参加者の地位の喪失を通知することができるものとします。当該通知を受けた参加者は、その通知をもって本プログラムの参加者の地位を喪失するものとします。
①本規約その他の合意(以下「本規約等」といいます)に違反した場合
②手形の不渡り、主要財産の差押、仮差押、仮処分等、財産状態が悪化し経営状態を不安ならしめる事実が発生した場合
③破産、民事再生、会社更生、特別清算等の決定または申し立てがなされた場合
④会社解散の決議がなされた場合
⑤その他ディップ本プログラムに参加するに不適格と認める事由がある場合
5.前各号の発生する恐れがある場合、参加者が本プログラムから脱退しその他本プログラムの参加者としての地位を喪失した場合であっても、本規約等に基づき発生した参加者の債務は、その履行を完了するまでの間、引き続き存続するものとします。
第13条(合意管轄)
参加者は、本規約等または本プログラムに関連して紛争等が発生した場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第14条(規約の改訂)
本規約は、双方の合意により改訂することができるものとし、参加者は改定後の本規約に拘束されるものとします。この場合、改定後の規約を参加者に通知するものとし、当該通知の到着時点から改定後の本規約の効力が生じるものとします。
第15条(準拠法)
本規約等及び本プログラムの準拠法は日本法とします。
以上
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2017 年 月 日
「AI.accelerator 」プログラム実施規約に同意致します。
(参加者情報)
住所代表者肩書・氏名