Contract
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント サービス利用規約
ソフトバンク株式会社
2020年8月18日施行
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、「本規約」といいます。)の定めに従い、「ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスの内容および提供条件については、当社が別途定める「ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント」サービス説明書(以下、「本サービス説明書」といいます。)に記載のとおりとします。
2.当社は、次条に定める方法により契約者に通知することにより、本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件は、変更後の規約によります。
3.当社は、別途、個別規定を規定する場合があります。この場合、個別規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約とその個別規定が異なる場合には、個別規定(本サービス説明書を含みます。)が優先するものとします。
第2条(当社からの通知)
1.本規約または本サービスに関する当社から申込者または契約者への通知は、利用契約に別段の定めがある場合を除き、第4条(利用契約の申込・成立)に基づいて予め当社へ届け出られたアドレス宛の電子メール、電話番号宛の電話、ファクシミリ、住所宛の郵便または当社のウェブサイト等へ掲示するなど当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.電子メール、電話、ファクシミリ、郵便による通知の場合、申込者または契約者が第4条(利用契約の申込・成立)の規定に基づいて予め当社へ届け出た連絡先に当社より通知を発信したときをもって、当該通知は申込者または契約者への通知はなされたものとみなします。
3.当社のウェブサイト等に掲示を行う場合は、当該通知が当社のウェブサイト等に掲示されたときをもって、当該通知は、申込者または契約者に対してなされたものとみなします。
第3条(用語の定義)
1.「本サービス」とは、本規約に基づき、本サービス説明書に記載されたサービスの総称をいいます。
2.「利用契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
3.「申込者」とは、当社に対して利用契約の締結を申込む者をいいます。
4.「契約者」とは、当社と利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
5.「従業員」とは、当社及び契約者から本サービスの利用について正当な権限を与えられた、契約者の業務従事者(業務委託先の業務従事者を含み、契約者が教育機関である場合にはその教員、職員および児童・生徒・学生等を含みます。)をいいます。
6.「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、契約者が本サービスを利用するために必要なソフトウェア等を管理するために当社(提携事業者を含む)が設置および管理するサーバ、電気
通信設備その他の機器をいいます。
7.「管理対象端末」とは、本サービスにおいて管理される対象となる端末をいいます。
8.「制御要求」とは、本サービスにおいて契約者が従業員の保持している管理対象端末に対して行う、管理対象端末内データの収集、設定の適用と解除、データ消去を行うための要求をいいます。
第2章 利用契約
第4条(利用契約の申込・成立)
1.契約者は、本サービスにて管理対象端末内および契約回線上の従業員のデータを契約者と当社が共有すること、従業員のデータが日本国内に設置された当社のサーバに格納されること、遠隔操作による端末のデータ消去を行うこと及びその他の本規約、本サービス説明書記載の内容について、自らの責任にて従業員に予め十分説明し、従業員から事前に承諾を得たうえで本サービスへの申し込みを行うものとします。
2.本サービスでは、本サービスの位置情報取得機能に対応する管理対象端末について、契約者が位置情報を取得する機能を提供します。本機能の利用にあたり契約者は位置提供者である従業員に対して、次の事項を明示して十分に認識させた上で、予め従業員から位置情報を取得すること及び位置情報の利用に関する同意を得た場合に限り、位置情報取得機能を利用できるものとします。なお、かかる同意は理由のいかんに関わらず、いつでも従業員から自由に撤回できるものとします。また、位置情報取得機能を利用することにより、契約者と位置情報を取得された者との間に紛争が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(1) 管理対象端末の位置情報が契約者に対して提供されること
(2) 位置情報が、従業員に対する都度の通知なしに契約者に提供される場合があること
(3) 位置情報の利用目的
(4) 従業員は、位置情報の提供を拒否する場合、管理対象端末の電源を切るもしくは位置情報取得機能を停止することにより、管理対象端末の位置情報が送出されることを防止できること 3.利用契約の申込みは、当社所定のウェブサイト上で行うか当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
4.当社が利用契約の申込みを承諾する場合は、当社から申込者に対して、本サービス用設備にアクセスできる情報を通知します。利用契約は、当該通知がなされたときに成立するものとします。 5.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書の記載もしくは当社所定のウェブサイトでの入力内容に虚偽、誤記があったとき、または記入漏れ・登録漏れがあったとき。
(2) その利用契約の申込みを承諾するために必要な機器の新設、改造、修理または保守が当社の業務の遂行上または技術上著しく支障があると認められるとき。
(3) 申込者が、本サービスの料金、費用、割増金または遅延損害金等の支払を怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が、本規約に反する事実があるとき、あるいは本規約に反する事実が発生すると当社が判断するとき。
(5) その他当社が不適当と判断したとき。
第4条の2(アクセス用情報)
1.契約者は、本サービスを利用するために当社から提供された符号および情報等(以下、本サービス用設備にアクセスできる情報を含めて「アクセス用情報」といいます。)について、第三者に知られる
ことのないように自らの責任で管理するものとします。
2.アクセス用情報が当社から契約者に提供された後、アクセス用情報の紛失、盗取、誤用等により契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。契約者が、第三者に本サービスを管理する業務または契約者システム(当社が別に定める機能を利用するために契約者が構築する自らのシステムをいいます。)を開発する業務を委託する場合であっても、同様とします。
第5条(ご利用上の制約について)
1.本サービスご利用にあたり、管理対象端末が本サービス用設備にアクセス(接続)する際にかかる通信費(管理対象端末が本邦外にある場合を含みます。)は契約者の負担となります。
2.本サービス用設備にアクセスできる情報を用いて行われた行為(本サービスを利用したデバイス情報収集、デバイス制御、データ消去等の行為を含みます。)は、契約者もしくは契約者の許諾を受けた第三者によるものとみなし、当社は当該行為およびその結果に対して一切の責任を免責されるものとします。
3.本サービス用設備に要求されているデータの配信要求の総量等が、本サービス用設備許容量を一時的に超過した場合、リクエスト配信要求を受け付けることができない、もしくは、リクエスト配信が遅延する場合があることに契約者は同意するものとします。
4.管理対象端末本体がインターネットに接続されていない場合、電波圏外又は電波の弱い場所にある場合または管理対象端末の電源が入っていない場合等の本サービス設備と管理対象端末が適切に接続されていない場合、当社は、本サービスの動作を保証しません。
5.管理対象端末の回線サービスの停止中は、契約者は管理対象端末の制御を実行できません。
6.海外ローミング中の管理対象端末へのデータ消去等の制御動作は当社では保証しません。
7.当社は、本サービス利用に関する契約者確認について、以下の各号のいずれか、もしくは全てを満たした申告者を契約者とみなします。尚、申告時には申告管理の目的で申告者の氏名もご申告いただきます。
(1) 本サービス専用の受付電話番号へ架電、専用メールアドレスへのメール送付、もしくは本サービス専用のチャット窓口へチャットしていること
(2) 契約者の①会社名、②管理対象端末の端末情報、③アクセス用情報、④交換機暗証番号、⑤請求先
/契約登録情報を申告していること
8.契約者は、回線停止等を行うサービスの利用を申し入れる場合は、次の事項を予め承諾するものとします。尚、回線停止は当社の通信サービス契約がある場合にのみ適用されます。
(1) 当社に対し回線停止等の実施にかかる申入れを行った者が、当社所定の確認事項に回答できた場合にのみ、回線停止等を行うこと
9.契約者は、リモートロック及び遠隔消去等を行うサービスの利用を申し入れる場合は、次の事項を予め承諾するものとします。
(1) 当社に対しリモートロック及び遠隔消去等の実施にかかる申入れを行った者が、当社所定の確認事項に回答できた場合にのみ、リモートロック及び遠隔消去等を行うこと
(2) リモートロック及び遠隔消去等の実施により、即座にリモートロック機能及び遠隔消去機能が動作しない場合があること
10.当社は、契約者の申告に基づき当社が実施した以下の事由により契約者に生じた損害(消去されたデータの逸失を含みます。)について、一切の責任を負わないものとします。
(1) データの消去
(2) 遠隔消去が不可能であった場合にデータ消去が実施されなかったこと
(3) 回線の停止により携帯電話サービスの利用が出来なくなること
(4) 本サービスの仕様上通常要する時間、回線停止が遅れたこと、もしくは即座に再開とならない場合があること
(5) その他、上記(1)ないし(4)に準ずる事由
11.前各項のほか、本サービスの仕様および注意事項等については、本サービス説明書およびマニュアルに記載するものとします。
第6条(利用期間等)
本サービスの最低利用期間は 1ヶ月間とします。最低利用期間の満了前の解約については、残存期間分のサービス利用料金もお支払いいただきます。
第7条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その氏名、商号、住所、所在地等の変更または料金請求書の送付先等、契約申込書に記 入もしくは当社所定のウェブサイト上で契約申込時に入力した契約者にかかわる事項に変更があった 場合には、その変更の内容を速やかに書面もしくは当社指定の方法により当社に通知するものとします。 2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により 損害をこうむった場合でも一切責任を負わないものとします。
第8条(課金の開始)
本サービスの利用料金は、第4条(利用契約の申込・成立)第4項に基づく利用契約成立日の属する月の翌月1日から課金されます。
第9条(管理対象端末数)
1.一つの利用契約において利用可能な管理対象端末の数は、契約者が当社所定の申込書により、もしくは当社所定のウェブサイトから申し込み、当社が承諾した数を上限とします。 2.契約者が管理対象端末の数の変更を希望する場合、当社所定の契約申込書もしくは当社所定のウェブサイトにより、変更を申し込むものとします。
第10条(申込内容の変更の請求)
1.契約者は当社所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印の上これを当社に提出することにより、本サービスの申込内容の変更を請求することができます。
2.本サービスの変更請求の内容によっては、当社の判断によりこれを承諾しない場合があります。また、変更の請求を承諾するにあたって、料金変更などの前提条件が付く場合には、その条件を契約者に通知します。
3.本サービスの変更日は、契約者が変更の申込書にて指定した「契約期間」と当社が変更作業に必要な準備期間を考慮し、別途、当社が決定し契約者に通知します。
4.本サービスの内容の変更の申込書には、「最低契約期間」として、変更前契約における「最低契約期間」の残り月数を記載するものとします。
第11条(利用料金)
1.本サービスの利用料金は、申込書に定める通りとします。ただし、利用契約の申込みを当社所定のウェブサイト上で行う場合には、当該ウェブサイト上に定める通りとします。
2.契約者は、前項に定める本サービスの利用料金のうち月額の料金について、第8条(課金の開始)に基づく課金開始日から利用契約終了日の属する月の末日までの間、暦月単位で利用料金を支払うものと
します。なお、前条の定めに基づく管理対象端末数の変更の場合には、追加については、追加端末数の利用開始日の属する月の翌月1日から課金が開始されるものとし、削減については、当該月の末日までの間、当該削減対象の端末数分の利用料金の支払を行うものとします。なお、登録通知書にて当社が通知する登録コード(DMコード)単位で課金されるオプションサービスについては、当該オプションサービスの利用開始日の属する月の翌月1日から利用終了日の属する月の末日まで課金が開始されるものとします。
3.月額料金は、本サービスが月の途中で終了した場合でも、日割計算は行わず、月額料金の全額を請求します。
4.請求の対象となる管理対象端末の数は、申込書もしくは当社所定のウェブサイトでの申込時に記載された管理対象端末数とします。
5.契約者は、本条に定める利用料金に消費税相当額を加算した額について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等に支払うものとします。
第12条(延滞損害金)
契約者は、本規約に基づく金銭の支払を遅延した場合は、契約者は支払期限の翌日から支払済みに至るまでの日数に対して年14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第13条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。
(1) 利用申込みの内容、その他通知内容等に虚偽または漏れがあったとき
(2) 本サービスの利用料金、割増金または遅延損害金について、支払期日を経過してもなお、支払いがないとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または、民事再生手続、破産手続、会社更生手続などの開始申立があったとき
(4) 営業の廃止、解散の決議をし、または公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき
(5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(6) 申込に当たって虚偽の事項を申告したことが判明したとき
(7) 第16条(提供の停止)第1項および第20条(禁止事項)第1項の禁止行為に該当すると当社が判断したとき
(8) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第14条(契約者が行う利用契約の解約)
1.契約者は、解約希望日の5営業日前までに当社所定の解約申込書を当社に提出することにより利用する本サービスの全部もしくは一部を解約することができます。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第15条(利用契約終了後の措置)
1.契約者は、利用契約が終了した場合には、利用契約にかかる複製物等をすべて破棄するものとし、
以後一切利用してはならないものとします。
2.契約者は、利用契約が終了した場合には、第4条(利用契約の申込・成立)第4項に基づき通知した情報等を破棄するものとし、以後一切利用してはならないものとします。
3.当社は、利用契約の終了後は、契約者に対し当該利用契約にかかる本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
第3章 本サービスの中止・変更等第16条(提供の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金等、割増金または遅延損害金を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 本サービスの利用において、以下のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき
ア 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
イ 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
ウ 当社の設備(提携事業者を含む。以下において同じ。)に蓄積された情報を不正に書き換え、消去し、または解析する行為
エ 本規定に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為オ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
カ 法令に違反するもしくは違反のおそれのある行為、公序良俗に違反しもしくは違反のおそれのある行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(3) 申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 前各号の掲げる事項のほか、本規約の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき
(5) 本サービスを提供するにあたり、本サービス用設備に対して過度に負荷をかける行為があったとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときはあらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条(提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供の全部又は一部を中止することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の故障によるとき
(2) 本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(3) 次条(利用の制限)所定の規定によるとき
(4) 当社の都合により、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、契約者が第13条(当社が行う利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合または契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第18条(利用の制限)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、当社の設備の需要が著しく増加し、本サービスの提供が困難となった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または中止する措置を取ることがあります。 2.当社は、当社の設備に過大な負荷が発生し、その利用または運営に支障を与えるまたは支障を与えるおそれのある場合で必要と認めたときは、別に定める方法により、当該負荷に係る通信を制限することがあります。
3.本サービスをご利用の契約者が、当社の設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、利用の制限をさせていただくことがあります。
第19条(サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する責任またはその他の義務を負うことなく、本サービスの一部または全部を廃止することができるものとし、廃止日をもって利用契約の一部または全部を解約することができます。ただし、デバイスコントロール for Google Appsサービスおよびデバイスコントロール for Office 365サービス(オプションサービス)については、当社はいつでも理由の如何を問わず、当該サービスを廃止することができます。
(1) 廃止日の原則1ヶ月前までに契約者に通知をした場合(ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。)
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供することができない場合
(3) その他合理的な理由がある場合第4章 責任
第20条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること
(2) 本サービスの利用を第三者に再許諾すること
(3) 本サービスに関連して使用される当社もしくは第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4) 本サービスに使用されるソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブル等の解析行為を行い、またはその内容を変更しもしくは二次的著作物を作成すること。
(5) 本サービスまたは接続しているサーバもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
(6) 管理対象端末を不正に使用または使用させること
(7) 管理対象機器を、主に以下の用途に使用することを目的としないことア 武器またはその他の軍事・国防設備にかかる業務
イ 原子力施設を制御等する機器の動作にかかる業務
ウ 人体に装着する機器等の動作またはその他人体に対する直接の医療行為を前提とした業務エ その他上記に類する業務
(8) 本規約に反する行為
(9) その他当社が合理的理由に基づいて不適切または不適当と判断する行為
2.契約者は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一契約者が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、契約者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の契約者や第三者から責任を追及された場合は、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第21条(保証・責任の制限)
1.契約者は、適用される全ての法令(外国で利用される場合は当該外国法令を含む。)及び本規約に従い、自己の判断と責任で本サービスを利用するものとします。
2.当社は、当社に故意または重過失がある場合を除いて、本サービスにより管理される端末情報および契約者情報その他契約者に関するデータが消失、紛失、遅延等した場合、これにより発生した損害につき一切責任を負わないものとします。
3.契約者が、第16条(提供の停止)第1項第2号および第20条(禁止事項)第1項に定める禁止事項に違反することにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第22条(損害賠償)
1.当社は、本サービスの提供に関連し、当社の責めに帰する事由により契約者に損害を与えた場合、発生した通常かつ直接の損害に限り賠償するものとし、その他特別な事情により発生した損害、派生損害、間接損害、逸失利益について当社は一切責任を負わないものとします。
2.前項に定める損害賠償の金額は、過去1年間に契約者が当社にお支払い頂いたサービス料金の総額を上限とします。
第23条(免責)
1.当社は、本サービスの提供に関し、契約者に対してこの規約に定める以外の如何なる責任も負いません。
2.当社は、本サービスの完全な運用に努めますが、本サービスの中断、運用停止、廃止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
3.当社は、契約者が本サービスによって得られる情報の正確性若しくは完全性、または、本サービスの有用性を保証いたしません。また、本サービスの使用により契約者に発生した如何なる損害についても、当社は責任を負いません。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。また、本サービスの使用により、契約者が他の第三者に損害を与えた場合には、契約者の責任と費用において解決していただきます。
第24条(本サービスの変更等)
1.当社は、自らの判断により契約者に予め通知することなく、本サービスの一部または全部の変更または追加ができるものとします。
2.当社による本サービスの一部または全部の変更に伴い、契約者の端末、設備に設定変更等を要することとなる場合であっても、当社はその設定変更等に要する費用については負担いたしません。
第5章 雑則
第25条(権利の帰属)
本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。
第26条(機密保持)
当社および契約者は、本規約の契約期間中または終了後にあっても、本規約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密 (通信の秘密を含みます。)を含む一切の情報を、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第27条(個人情報の利用)
1.当社は、当社のホームページで公表されている「プライバシーポリシー」 (URL: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/)に定めるところにより、お客様(申込者、契約者および従業員をいいます。以下同じとします。)に係る情報(申込時またはサービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号、メールアドレス及びIPアドレス等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(1) お客様からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内または情報の提供等のお客様に対する取扱い業務
(2) 課金計算に係る業務
(3) 料金請求に係る業務
(4) 市場調査及びその分析
(5) 当社または他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(6) 情報通信業界の発展及びお客様のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(7) 当社のサービスについての工事、保守または障害対応等の取扱い業務
2.前項に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下同じとします。)第23条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、お客様に係る情報を次に定める目的の遂行に必要な範囲において利用することとします。
(1) 前項の第1号から第5号及び第7号(第1号については、当社を共同利用者に読み替えて適用するものとします。)に規定する業務等
(2) 当社と共同利用者に係るサービス(割引サービス及び合算請求等)の提供
3.前項の場合において、当社の情報セキュリティ管理責任者は、当該お客様に係る情報について責任を有するものとします。
4.お客様は、前3項に定めるところにより当社がお客様に係る情報を利用することに同意していただきます。
5.当社は、別に定める共同利用者を「個人情報保護のための行動指針」において定めるものとします。
6.お客様は、当社が(a) 適用法令の遵守、(b) お客様のサービスのご利用に関する当社及びその顧客の権利又は財産の保護、又は(c)お客様、当社、当社の顧客、一般個人の安全を確保するため、かかるアクセス又は開示が必要であるという合理的な判断を行った場合、当社がお客様の通信の内容に関する情報にアクセスして収集すること及び障害対応時等において当社が必要と判断する第三者機関に対して当該情報を開示することに同意していただきます。
第28条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で誠意を持って協議の上、解決を図るよう努めるものとします。なお、本規約のいずれかの部分が無効である場合
でも、利用規約全体の有効性には影響がないものとします。
第29条(合意管轄)
本サービスの提供、本規約に関連して当事者間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第30条(準拠法)
利用契約の成立、本規約の有効性、解釈および履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
附則
(実施期日)
この利用規約は、2020年8月18日より実施します。以上
変更履歴
Rev. | 施行日 | 修正条項 | 主な内容 |
1.0 | 2011/05/09 | 初版 | |
1.1 | 2011/11/08 | 4 条 1 項 | Apple 社 iDEP 規約変更に伴う修正 |
2.0 | 2012/04/02 | 4 条 3 項 | 位置情報の取得に関する記載を追記 |
2.1 | 2012/07/17 | 3 条 6 項、4 条、 16 条 1 項、 | 提携事業者の設備等の追記、解析行為禁止の追記、 その他誤記の訂正。 |
2.2 | 2012/08/20 | 3 条 6 項、4 条 1 項 | 従業員の定義を追記、契約回線の種類に関する制約 を削除、契約者から従業員への説明を追記。 |
2.3 | 2012/10/01 | 4条1項、21条1項 | 従業員のデータが日本国内のサーバに格納される 記載、外国法令に関する記載を追記 |
3.0 | 2014/04/14 | 1条1項、2条1項、 2条3項、3条5項、 4条の2、11条2項、 13条1項、20条1項、 21条1項、27条1項、 29条 | 「従業員」の定義の追記、アクセス用情報に関する規定の新設、利用料金の算定方法、「お客様」の定義の明確化、誤記の訂正、文言の補正等 |
3.1 | 2014/10/14 | 19条 | デバイスコントロール for Google Apps サービス に関する記載を追記 |
3.2 | 2015/03/02 | 19条 | デバイスコントロール for Office 365 サービス に関する記載を追記 |
3.3 | 2015/04/01 | 全体 | 会社合併に伴いソフトバンクテレコム株式会社か らソフトバンクモバイル株式会社へ変更 |
3.4 | 2015/07/01 | 全体 | 会社名変更に伴いソフトバンクモバイル株式会社 からソフトバンク株式会社へ変更 |
3.5 | 2016/04/18 | 11条2項 | DMコード単位の利用料金の算定方法の明確化 |
3.6 | 2018/05/25 | 別紙追加 | データ処理に関する別紙を追加 |
3.7 | 2020/08/18 | 2条1項、2条2項、 4条3項、4条5項、 5条7項、5条8項、 5条9項、5条10項、 7条1項、9条1項、 9条2項、11条1項、 11条2項、11条4項、 13条1項、15条2項、 21条3項 | ウェブサイトからの申し込みに関する記載を追記、契約者確認項目に関する記載を修正、回線停止に関する記載を追記、リモートロック・遠隔消去に関する記載を追記、文言の補正等 |
データ処理に関する別紙
本データ処理に関する別紙(以下「本別紙」という。)は、管理者(第1条で定義される。)であるお客様の指示に基づいて、処理者(第1条で定義される。)であるソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)が行う、GDPR(第1条で定義される。)が適用される個人データの処理に適用される。本別紙は、お客様が申し込む以下のサービス(以下「本サービス」という。)の利用規約(以下「利用規約」という。)の一部をなすものとし、本別紙に定める事項については、GDPRの適用範囲に関し、本別紙が利用規約に優先して適用される。ソフトバンクが、お客様に対し、GDPR(第1条で定義される。)の遵守に関して負う義務及び責任は、本別紙に定めるものに限られるものとする。
対象サービス名 |
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント |
第1条 定義
本別紙において下記用語は、下記に定める意味を有するものとする。ただし、本別紙において定義されていないものについては、GDPR(第1条で定義される。)第4条における定義が適用される。
(1) 「GDPR」とは、 EU一般データ保護規則2016/679(以下「GDPR」という。)をいう。GDPRならびに自然人に関するプライバシー又はデータの使用若しくは処理に関するEU法および欧州連合加盟国の国内法を「GDPR等」と総称する。
(2) 「欧州監督当局」とは、GDPR第51条に基づいて欧州連合加盟国により設立された独立した監督当局をいう。
(3) 「個人データ」とは、識別された又は識別されうる自然人(以下「データ主体」という。)に関するあらゆる情報をいう。
(4) 「処理」とは、自動的な手段であるか否かに関わらず、個人データまたは個人データの集合に対して行われるあらゆる作業又は一連の作業をいう。
(5) 「管理者」とは、単独で又は他と共同して、個人データの処理の目的及び手段を決定する自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団体をいう。
(6) 「処理者」とは、管理者のために個人データの処理を行う自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団体をいう。
第2条 当事者の義務
1. ソフトバンクは、本別紙に関連して個人データを処理する際は、GDPR等に定められる規定及び義務を遵守するものとし、かかる規定及び義務は、[別添1]記載の個人データの種類、データ主体のカテゴリー、処理の性質及び目的に及ぶものとする。ソフトバンクは、[別添1]記載の処理の目的のためにのみ処理を実施するものとする。
2. ソフトバンクが個人データを処理する場合、ソフトバンクは、GDPR第28条3項に従い、以下の各号に定める義務を遵守するものとする。
(a) ソフトバンクは、EU法または欧州連合加盟国の国内法により処理が義務付けられている場合を除き、お客様の書面による指示(本別紙又は利用規約に定められるものを含む。)にのみ従い、個人データの処理を行うものとする。ソフトバンクは、当該指示がGDPR等に違反するものと考える場合には、直ちにお客様に通知するものとする。また、ソフトバンクがEU法または欧州連合加盟国の国内法により処理が義務付けられている場合には、重要な公共の利益に基づいて当該 EU法または欧州連合加盟国の国内法により通知が禁止される場合(例:捜査遂行上、EU法または欧州連合加盟国の国内法により通知が禁止されている場合)でない限り、ソフトバンクは、処理を行う前に、当該法律要件についてお客様に通知するものとする。
(b) ソフトバンクは、個人データの処理権限が与えられたすべての役員又は従業員に対し、秘密保持義務を負わせるものとする。ただし、これらの者が、欧州連合加盟国の国内法上の秘密保持義務を負っている場合はこの限りではないものとする。
(c) ソフトバンクは、GDPR第32条に規定される個人データの保護のための適切な技術的及び組織的対策を講じなければならない。当該対策の具体的内容は、最新版の情報セキュリティポリシー
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx/)において定めるものとする。ただし、これらの対策について、各サービス仕様書に追加記載がある場合には、当該追加記載が適用されるものとする。
(d) ソフトバンクが他の処理者(以下「復処理者」という。)に個人データの処理を委託する場合には、本条第6項の定めに従うものとする。
(e) ソフトバンクは、処理の性質を考慮したうえ、お客様が、GDPR第3章に規定されるデータ主体の権利行使に応じる義務を履行するために合理的に要求される適切な技術的及び組織的対策を講じることによって、お客様を支援するものとする。ソフトバンクが、データ主体の権利行使に関する要求を受領した場合、お客様に直ちに通知するものとする。
(f) ソフトバンクは、処理の性質及びソフトバンクが取得可能な情報を考慮したうえ、お客様が、 GDPR第32条(個人データ処理における保護)、第33条(個人データ侵害の欧州監督当局への通知)、第34条(データ主体への個人データ侵害の通知)、第35条(データ保護影響評価の実施)、及び第36条(データ保護影響評価の結果、高リスクであると判断される場合の欧州監督当局との事前協議)の各条文に規定される義務を履行するため、お客様を支援するものとする。
(g) ソフトバンクは、本サービス提供の終了後、すべての個人データを、お客様の選択に応じて削除又は返却し、法令が個人データの保存を義務付けている場合(例:税法上、一定期間の保存が義務づけられている場合)を除き、既存のコピーを削除しなければならない。お客様が、本サービス提供の終了後30日以内に削除又は返却の選択をソフトバンクに書面で通知しない場合には、ソフトバンクは、すべての個人データを削除するものとする。お客様は、本サービス提供の終了までの間に、お客様自身の責任で、データのバックアップ及び移管を行うものとする。ただし、本サービス提供の終了により自動削除される仕様のサービスについては、本別紙において、お客様は削除を選択したものとする。この場合において、お客様は、必要に応じて、本サービス提供の終了前にダウンロードによるデータ返却を各自行うものとする。
(h) ソフトバンクは、GDPR第28条の義務の遵守を証明するために合理的に必要とされるすべての情報(ソフトバンクにおいて、セキュリティ上の観点その他の理由により機密として保持する必要性がある情報を除く)を、お客様から書面により、別途指定する時期までに依頼があった場合には、お客様が入手可能な状態におくものとする。なお、お客様又は監査人による監査は、お客様
から書面により、別途指定する時期までに依頼があった場合かつ、ソフトバンクがGDPR第28条の処理者の義務の遵守を証明できなかったと合理的に認められる場合に限り、ソフトバンクの営業時間内において、ソフトバンクの内部手続に従って行うことができる。
3. ソフトバンクは、GDPR第33条2項に従い、個人データの侵害を発見したときは、遅滞なく、お客様に必要な事項を通知するものとする。
4. ソフトバンクは、GDPR第30条2項に従い、処理行為に関する記録を保存するものとする。
5. お客様以外の管理者(お客様の親会社、子会社、関連会社等を含む。)が本サービスを利用する場合においては、お客様は、本別紙上の権利義務につき、お客様以外の管理者の代理人となるものとし、お客様以外の管理者がソフトバンクに対して直接請求できる権利を有する場合には、お客様が当該権利を行使するものとし、お客様以外の管理者から取得が必要なすべての承諾をお客様が取得するものとする。ソフトバンクが、お客様に対して情報を通知又は提供した場合には、ソフトバンクは、お客様以外の管理者に対しても当該情報を通知又は提供する義務を履行したものとする。
6. お客様は、ソフトバンクが適切であると判断する復処理者を利用して特定の処理業務を実施させることにつき、あらかじめ包括的に承諾する。この場合において、ソフトバンクは、復処理者を追加又は変更する場合には、あらかじめ、お客様に対し通知するものとする。お客様は、当該通知から30日以内に、書面にて異議を申し立てることができる。当該期間内にお客様が異議を申し立てなかった場合には、ソフトバンクは当該復処理者を利用して、特定の処理業務を実施させることができる。お客様の正当な異議申立てに対し、ソフトバンクによる合理的な対応がなされない場合、お客様は異議申立てから30日以内に書面でソフトバンクに通知することにより、違約金等の追加の金員を支払うことなく、本サービス契約を解約することができる。当該復処理者は、ソフトバンクがお客様に負うものと同一のデータ保護義務を負うものとする。当該復処理者が当該データ保護義務を遵守しないときは、ソフトバンクがお客様に対して当該データ保護責任を負うものとする。
第 3 条 不可抗力
ソフトバンクは、天災地変、ストライキ、暴動、戦争その他の不可抗力により、本別紙で規定する義務の履行ができなかった場合又は義務の履行が遅滞した場合、お客様に対し損害を賠償する責を負わない。
[別添 1]
個人データの種類:氏名
個人の住所 仕事上の住所
個人の電話番号 仕事上の電話番号
電子メールアドレス
ソフトウェア/システムユーザーアカウント
ネットワークに関する情報(IP アドレス、ネットワーク名)電子メール、通信及びファイル
仕事上の情報及び文書(例えば、作業ファイル)
財務に関する情報及び文書(例えば、勘定、給与、財務諸表)個人に関する情報及び文書(例えば、写真、個人用文書)
その他
データ主体のカテゴリー:データ輸出者の従業員
データ輸出者の取引先の従業員データ輸出者の顧客の従業員
データ輸出者の最終消費者/ユーザー
データ輸出者の顧客/取引先の最終消費者/ユーザーその他
処理の性質及び目的:本サービスの提供及び改善処理の期間:本サービスの利用契約の有効期間中