Contract
かなぎん ビジネスダイレクト 利用規定
1. (サービス内容)
かなぎんビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、所定の申込手続を完了したお客様(以下「契約者」といいます)が、株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます)との間で、インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
(1)照会サービス・振込振替サービス (残高照会、取引照会、振込・振替)
(2)データ伝送サービス (総合振込、給与・賞与振込)
(3)その他当行所定のサービス
2. (サービス取扱日・取扱時間)
本サービスの取扱日時は、当行所定の日時とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
3. (利用できる端末等)
本サービスを利用できる端末の機種およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限られます。電子認証方式の場合は、電子証明書をインストールした端末からの利用に限られます。
4. (支払指定口座)
本サービスにおいて、契約者の申込口座を支払指定口座として定め、資金および手数料等は申込口座を経由して移動するものとします。なお、申込口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
5. (手数料)
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の月額基本手数料を支払うものとします。振込、総合振込、給与・賞与振込の利用にあたっては、当行所定の振込手数料を支払うものとします。
(2)当行は前項の手数料を当行所定の日に預金通帳・払戻請求書・当座小切手等の提示なしで、申込口座から引落します。月額基本手数料は開始月、変更月、解約月の日割計算は行わないものとします。
(3)当行は前項(1)の手数料を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。また、提供するサービス等の変更に伴い、手数料を新設・変更する場合があります。
6. (本人確認)
(1)本人確認方法
本サービスを利用する際の契約者本人の確認は、電子証明書、ログインID、ログインパスワード(以下「本人確認情報」といいます)を使用して、次のいづれかの方法により行うものとします。
① 電子認証方式
電子証明書およびログインパスワードにより確認する方式
② ID認証方式
ログインIDおよびログインパスワードにより確認する方式
なお、変更する場合は、当行所定の方法により届出るものとし、電子証明書は当行所定の期間に限り有効です。契約者は有効期間終了前に当行所定の方法により、更新手続をとるものとします。電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄等する場合、インストールした端末および電子証明書を紛失、盗難、破損等した場合、契約者は当行所定の方法により、電子証明書の失効を申し出るものとします。契約者がこの失効の申出を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その
他事故が発生しても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)本人確認情報、端末の管理
本人確認情報および端末(ワンタイムパスワードを受信する携帯電話等を含む)は、第三者(当行が許容する電子決済等代行業者のサービス※を除く)に知られたり、盗難されないよう契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。またパスワードは安全性を高めるため、定期的に変更してください。契約者ご自身で本人確認情報、端末につき、失念、紛失、盗難の場合、偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は当行所定の時間内に当行所定の手続を直ちにとるものとします。※許容する電子決済等代行業者のサービスについては、当行所定の方法により周知します。なお、当該サービスを起因とした損害について、当行はその責を負いません。
(3)本人確認情報相違等によるサービス停止
本人確認情報の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスの利用を停止します。契約者が本サービスを再開するには、当行所定の方法により届出るものとします。
7. (電子メールの利用)
(1)契約者は当行から契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。
(2)契約者は電子メールアドレスをサービス登録時に、当行所定の方法により届出るものとします。
(3)当行は受付結果やその他告知を届出の電子メールアドレスに送付します。当行が電子メールアドレスに送信したうえは、通常到達すべき時に到達したものとみなし、未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
8. (取引の依頼)
(1)取引の依頼方法
本サービスによる取引は、本規定第6条による本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により、当行に正確に伝達することで取引を依頼するものとします。依頼内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
(2)取引限度額
1 日あたりの取引限度額は、契約者が当行に申込書により届出た金額とします。契約者による申込書への取引限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を取引限度額とします。取引限度額を超えた依頼については、当行は実行する義務を負いません。なお、当行は契約者に通知することなく取引限度額を変更することがあります。
9. (口座情報の照会)
当行は契約者からの依頼に基づき、申込口座について、各種の照会(残高照会・取引照会等)サービスを行います。照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があることを承認し、これに起因して契約者に損害が発生しても、当行は責任を負いません。また、取引照会は当行所定の期間内の回答とします。
10. (振込・振替)
(1)サービス内容
振込・振替サービスとは、端末を用いた契約者からの振込・振替依頼に基づき、申込口座より契約者の指定する金額を引落xx上、契約者の指定する当行、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に資金移動を行うことをいいます。
① 振替取引
支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合の資金移動
② 振込取引
上記以外の資金移動
入金指定口座の指定は、以下の方法により行うものとします。
① 事前登録方式
契約者があらかじめ当行へ当行所定の書面により入金指定口座を届出のうえ、当行が登録しておく方式
② 都度指定方式
取引の都度、契約者が入金指定口座を指定する方式
都度指定方式を利用する場合は、事前に当行所定の方法により届出ることとします。都度指定方式は、利用者による操作だけで任意先に振込めてしまうリスクを認識した上で、利用者ご自身の責任において利用するものとします。
(2)振込・振替の依頼
振込・振替の依頼は、支払指定口座、入金指定口座情報(銀行名、支店名、科目、口座番号、受取人名)、振込・振替金額等を当行宛送信して行うものとし、当行所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして取扱うものとします。
(3)振込・振替依頼の確認
当行が振込・振替依頼を受信した場合は、当行側の受付処理を終えたことを契約者宛に電子メールで送信します。取引状況照会により、取引内容を照会してください。ただし、当行側の受付処理完了が、振込・振替先への入金処理完了を意味することにはなりません。また、依頼内容に誤りがあっても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)振込・振替資金引落し
依頼内容が確定した場合、当行は各種預金規定等に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手等の提示なしで、支払指定口座から振込・振替資金及び振込手数料を当行所定の方法により当行所定の時間に引落します。振込指定日を翌営業日以降に指定した場合は、振込・振替資金および振込手数料は振込指定日の前営業日までに利用口座に入金してください。当行は引落しが完了した時点で振込・振替取引が成立したものとみなし、入金指定口座宛に振込通知を発信し、または振替処理を行います。なお、領収書等は発行しないものとします。
(5)振込・振替資金引落し不能の場合の取扱
振込・振替の受付時(振込・振替予約の場合は振込・振替指定日の前日夜間、ただし翌営業日指定の場合は当行が別途定める時間とすることがあります)に次の各号に該当する場合、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当行所定の時間より後に支払指定口座から振 込・振替資金および振込手数料の引落しが可能となった場合においても、当行は振込・振替の手続についてその責任を負いません。
① 振込・振替資金および振込手数料の引落し金額が利用口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 利用口座が解約済みのとき、あるいは契約者から利用口座の支払停止の届出がありそれに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
(6)振込・振替依頼確定後の取消・変更・組戻
① 振込・振替依頼確定後に本サービスでの取消・変更・組戻はできません。
② 確定した振込依頼に基づき発信した振込について、入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当行は契約者に確認することなく振込依頼がなかったものとして、支払指定口座に振込資金を返却いたします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
③ 指定日振込は、振込指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、契約者が端末から取消手続を行うことができます。
④ 当行が振込依頼確定後の取消・変更・組戻を承諾した場合には、契約者は支払指定口座のある当行本支店の窓口において、当行所定の書面による手続を行ってください。また、この場合には当行所定の手数料を支払うものとします。
11. (総合振込、給与・賞与振込)
(1)当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した総合振込事務、給与・賞与振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および全国銀行データ通信システム加盟金融機関の国内本支店とします。給与・賞与振込における入金指定口座は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)の本人名義の普通預金または当座預金とします。
(2)総合振込の振込指定日は依頼日の翌営業日以降の当行の営業日とし、給与・賞与振込の振込指定日は依頼日の 3 営業日以降の当行の営業日とし、いずれも契約者が振込データ内に記録指定するものとします。
(3)総合振込または給与・賞与振込の依頼は、当行所定の時限までに振込データの承認を行い、当行所定の伝送通知書をファクシミリにて通知するものとし、当行は当行所定の時限までに受付けたもののみを取扱うものとします。
(4)当行は振込データと伝送通知書との一致を確認した時点で依頼内容が確定するものとし、当行は手続を開始します。確定した依頼内容に従い当行が手続を実行した場合は、依頼内容に誤りがあっても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)当行は依頼内容が確定した後、当行所定の日に契約者が指定した入金指定口座宛に振込通知を発信する、または振替処理を実施する手続を行います。振込資金・振込手数料は当行所定の時間に支払指定口座から引落します。残高不足の場合には振込の取扱ができない場合があります。
(6)総合振込の受取人に対する振込資金の支払開始時期は、入金指定口座に入金されたときとします。給与・賞与振込の受給者に対する振込資金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時とします。
(7)当行は振込受取人(受給者)に対し、入金通知を行いません。
(8)振込依頼確定後の取消・変更・組戻
総合振込、給与・賞与振込の振込依頼確定後の取消・変更・組戻については、本規定第 10 条第 7
項①、②および④を準用するものとします。
12. (免責事項)
(1)天災・火災・騒乱等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、通信機器・回線・インターネット・端末・コンピュータの障害・誤作動ならびに回線の不通、端末の盗難・紛失等、当行の責によらない事由により取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)本規定第 6 条の本人確認手続を経た後に行われた一切の行為について、本人確認情報、端末につき
偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)電話回線・専用回線・インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により、契約者の本人確認情報、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)契約者が申込書に押印した印鑑と当該申込口座の届出印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合、それらの申込書につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
13. (届出事項の変更)
(1)印章・名義・商号・代表者・住所・指定口座その他届出事項に変更がある場合には、当行所定の書面により取引店に直ちに届け出ください。
(2)変更の効力は、当行の変更手続が完了した後に有効となります。変更手続完了前に生じた損害について、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
14. (不正な取引)
(1)本サービスにおいて、盗取されたパスワード等を用いるなど第三者による預金等の不正な払出し(以下、「不正な取引」といいます)によって契約者の利用口座に生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で補償の請求を申し出ることができます。
① 当行が導入・指定するセキュリティ対策を実施していること。
② 本サービスを使用する端末にセキュリティ対策ソフトを導入のうえ最新の状態に更新して稼動していること。(特定のソフトを指定するものではありませんが、端末上でリアルタイムに作動するものが前提となります)
③ パスワード等の盗用や不正な取引に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われ、かつ当行の調査に対し契約者より十分な説明が行われていること。
④ 警察に被害を届け出て、被害事実等の事情説明を行い捜査に協力されていること。
(2)前項の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な取引にかかる損害(取引金額および手数料の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます))について、契約者のご利用状況やセキュリティ対策の状況を調査させていただいたうえで個別に補償を検討するものとします。
(3)前項の規定にかかわらず、不正な取引が行われたことについて次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
① ID・パスワード等の本人確認情報や、本サービスで使用する端末を第三者に提供・貸与した場合。
② 端末が盗難、乗っ取りに遭った場合において、ID・パスワード等の本人確認情報を端末に保存していた場合。(xxの方法で電子証明書を端末に保存している場合は除きます)
③ 当行が注意喚起しているにも拘らず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意に ID・パスワード等の本人確認情報を入力してしまった場合。
④ 契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員等関係者が加担した不正な取引であった場合。
⑤ 直接間接を問わず、第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
⑥ 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行っ
た場合。
⑦ その他、上記と同程度の重過失が認められた場合。
⑧ 日本国外でのご利用など、本サービスが正常な機能を発揮しない状況で不正取引等が行われた場合。
⑨ 戦争、暴動、地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して、不正取引等が行われた場合。
(4)次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
① 本サービスを使用する端末の基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。
② メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合。
③ 本サービスで使用するパスワードを定期的に変更していない場合。
④ 当行が指定するxxの手順で電子証明書を使用していない場合。
⑤ その他、上記と同程度の過失が認められた場合。
⑥ 当行からの通知を受信可能なE メールアドレス(フリーメールアドレスを除きます)を本サービスに登録していない場合、あるいはいわゆるフリーメールアドレスを登録アドレスとされていた場合。
15. (サービスの停止)
(1)本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うために任意に本サービスの全部または一部を一時停止する場合があります。
(2)本サービスを一時停止する場合、本システムの稼動不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。
(3)当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合の対策、回線工事等が必要な場合には、取扱 時間中であっても契約者に予告なく、本サービスの全部または一部を一時停止する場合があります。
16.(解約)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。解約の効力は、当行の解約手続が完了した後に有効となります。解約手続完了の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)申込口座が解約された場合には、本契約は解約されたものとみなします。
(3)契約者に次の各号の事由が一つでも該当する場合には、当行はいつでも本契約を解約することができるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続開始の申立があったとき
② 手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
③ 相続の開始があったとき
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明になったとき
⑤ 第 5 条に定める当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑥ 1 年以上の期間にわたり本サービスの利用がないとき
⑦ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑧ 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑨ 本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(4)本契約が解約等により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引について、当行はその処理をする義務を負いません。なお、解約手続完了後に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)本条第 1 項から第 4 項により本サービスが解約となった場合には、契約者はその時点で発生してい
る第 5 条の手数料を直ちに支払うこととします。
17. (規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、貯蓄預金規定、当座勘定規定、カードローン規定、振込規定等の各規定、および銀行取引約定書の定めにより取扱います。
18. (通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
19. (規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
20. (海外からの利用について)
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については、本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
21. (契約期間)
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出の
ない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
22. (業務委託の承諾)
当行は当行が任意に定める第三者に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
23. (譲渡・質入れ)
本規定に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
24. (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上