Contract
製品引渡及び役務提供にかかる取引約款
2013 年 11⽉ 1 ⽇施⾏版
第1条 ⼀般条項
本製品引渡及び役務提供にかかる取引約款(以下「本約款」という。)は、当社から購⼊する全ての本製品及び当社が提供する全ての本役務に対して適⽤される。本約款は、顧客との間で締結された本契約の不可⽋な⼀部を成すものとする。当社が作成した全ての⾒積書及び注⽂請書は、本約款を参照することにより本約款を組み込むものとみなされる。全ての注⽂は、顧客による本約款に基づく本製品及び/⼜は本役務の購⼊の申込とみなされる。引き渡された本製品及び/⼜は提供された本役務を受理することにより、顧客は、本約款を承諾したものとみなされる。
本約款(適宜、変更⼜は追加したものを含む。)は、本役務の範囲内で提供された全ての製品及び付随する全ての役務にも適⽤されるものとする。
(当該付随する役務への適⽤の可否に関する契約⼜は明⽰的な規定の有無を問わない。)
第2条 定 義
当 社: 本約款に基づき本製品の提供及び/⼜は本役務の履⾏を⾏うホルビガー・コンプレッサーテクニック・ホールディング・ゲーエムベーハー若しくはその⼦会社、⼜はその他のホルビガーグループ会社(契約当事者として本契約で指定した会
社)。
顧 客: 当社が本製品の提供及び/⼜は本役務の履⾏を⾏う相
⼿先の会社(本契約で指定した会社)。
本契約: 当社が本製品の引渡/本役務の提供を⾏う上で、当社
及び顧客間でなされた書⾯での合意。本約款において明
⽰的な別段の定めがある場合を除き、本契約と本約款との間に齟齬がある場合は、本契約が優先する。
本製品: 本約款に基づき当社が提供する物。本役務: 本約款に基づき当社が⾏う役務。
本製造場所: 本製品が顧客へ引渡される前にその最終組⽴が⾏われる場所。
受⼊テスト: 本契約⼜は当社及び顧客が書⾯で合意した要件を本製品が満たしていることを確認するため、顧客が本製品の引渡を受理する前に実施されるテスト。
本設備: 引き渡された本製品の使⽤及び/若しくは当社による本役務の提供が⾏われる、⼜は当該本製品の使⽤及び/若し
くは本役務の提供に関する⼯場設備、機械⼜はそれらの
⼀部。
本所在地: (本契約に記載の)顧客の本設備が所在する場所並びに本製品の使⽤及び/⼜は本役務の提供が⾏われる場所。
製品の引渡に関する規定第3条 製品情報
本製品に関する⼀般的な書類及び価格表に含まれる全ての情報及びデータ(電⼦的形態か否かを問わない。)は、これらを参照することにより本契約に明⽰的に組み込まれる限りにおいて、拘束⼒を有する。
第4条 図⾯及び記述
1.本契約成⽴の前後を問わず、本製品⼜はその製造に関して当社から顧客に提出された全ての図⾯及び技術⽂書は、引き続き当社に帰属するものとする。顧客が受領した図⾯、技術⽂書⼜はその他の技術情報は、これらが提供された⽬的以外において、当社の同意なく使⽤されないものとする。また、 当社の同意なくこれらを使⽤若しくは複写、複製、第三者に送信⼜は連絡してはならない。
2.当社は、現場敷設及び/⼜は現場業務を⾏うにあたって顧客を⽀援するため、要請に応じて、当社の製品及びその使⽤に関する⼯学的及び/⼜は技術的情報を提供し、可能な場合は⼈員の派遣を⾏う。当該提供された情報、役務⼜は⽀援は、有償無償を問わず、助⾔に過ぎないものとする。
第5条 引渡及び危険負担の移転
1.合意された取引条件は、インコタームズ 2010 に基づいて解釈されるものとする。取引条件に関して特に合意がない場合の引渡は、⼯場渡し
(EXW)とする。
2.運送保険の適⽤範囲は、顧客の明⽰的な要請により当社によってのみ定められるものとし、その費⽤は顧客が負担する。運送⼿段及び運送ルートは、当社の最善の判断に基づき、当社が選択するものとする。
3.別段の合意がある場合を除き、分割出荷が認められるものとする。
第6条 注 ⽂
1.当社が書⾯により承諾するまでの顧客からの本製品の⼀切の注⽂に関して、当社は何ら責任を負わないものとする。
2.当社が⼀旦承諾した注⽂は、当社の書⾯による承諾なしに顧客が取消
⼜は修正することはできない。
第7条 輸出規制
1.本製品は、⼀部の国の輸出規制に関する法律、命令及び規則に基づく輸出規制及び再輸出規制の適⽤を受けることがあり、これらに従って、各政府⼜は関係官庁による再輸出⼜は再移転に関する承認を求められることが ある。
2.顧客は、本製品を第三者に移転する場合(提供の⽅法を問わな
い。)、適⽤される全ての国及び国際的な(再)輸出規制に関する法律、命令及び規則、特に禁輸措置(但し、これに限らない。)を遵守するものとし、また要求される⼀切の必要な政府の輸出許可⼜はこれに類する認可を取得し、更新するものとする。
3.顧客は、第三者に対する本製品の移転前に、とりわけ(但し、これらに限らない。)当該移転が禁輸措置に違反しないこと、並びに特定の活動若しくは他の製品との関連での本製品の使⽤⼜は特定の事業体、⼈及び団体との取引における本製品の使⽤について禁⽌し⼜は事前の認可を求める規則を遵守していることを適切な⼿段により確認し、保証するものとする。
4.顧客は、関係官庁⼜は当社による輸出規制に関する確認が要求される場合において、当社の要請により、本製品の特定の最終顧客、特定の仕向地及び特定の使⽤⽬的並びに現⾏の輸出管理規制に関する全ての情報を速やかに当社に提供するものとする。
5.顧客は、⾃らが(再)輸出規制に関する法律、命令⼜は規則を遵守
しなかったことから⼜はこれに関連して⽣じる⼀切の請求、⼿続、訴訟、罰⾦、損失、費⽤及び損害に対して当社を補償及び免責し、また顧客は、これらに 起因する全ての損失(直接的か⼜は間接的かを問わない。)及び経費につ いて当社を補償するものとする。
第8条 反社会的勢⼒
顧客及び当社は、反社会的勢⼒による⾏為その他これに準ずる⾏為(以下
「反社会的⾏為」という。)を⾃らが⾏わず、反社会的⾏為に対して資⾦を提供せず、かつこれら準ずる⾏為を⾏っていないこと、並びに⾃らが⾏う商取引を通して反社会的⾏為を⽀持し、その運営に協⼒し⼜は当該⾏為に参加していないことを保証するものとする。かかる保証を違反した場合は、本契約の解除事由⼜は適切な是正措置を講ずる理由となる。
役務の提供に関する規定
第9条 当社の独占的権利
顧客は、本約款第 15 条の定めを除き、当社の承諾なくして、本契約に基づいて当社が実施すべき保守、分解修理⼜は改良を顧客⾃ら実施⼜は他⼈に実施させてはならない。顧客がこれらを⾏った場合、それ以前に実施された保守に対する当社の責任は免除されるものとする。
第 10 条 本設備の変更
1.顧客は、本設備の本所在地の変更、要求される介⼊⼜は所要時間の変更が本契約の履⾏に関係する限りにおいて、当該変更について直ちに当社に通知しなければならない。当該変更の影響を受ける合意された料⾦は、当該実施された変更に基づいて当社により再設定されるものとする。
2.顧客は、本設備若しくはその操業に関する変更⼜は顧客が実施するも ので本契約に基づく当社の義務に影響を及ぼす他の措置について、不当に遅滞することなく書⾯にて当社に通知するものとする。かかる変更⼜は措置が当社の義務に重⼤な影響を与える場合で、この点に関して両当事者が本契約に如何なる変更を⾏うかについて合意に⾄らなかった場合、当社は、顧客に 対して書⾯による通知を⾏うことにより直ちに本契約を終了することができるものとする。また当社は、この場合において、損害賠償を受ける権利を有する。
第 11 条 健康及び安全
1.顧客は、保守、分解修理⼜は改良が危険⼜は不健全な条件下で⾏われないようにし、当社の⼈員を安全上⼜は健康上の危険から保護するために全ての必要な措置を講じるものとする。更に顧客は、保守が実施される場所で施⾏されている安全規則について当社の⼈員に知らせるようにする。
2.当社は、顧客に本設備の安全確保及び操作に関する提案を⾏う権利を有するが、その義務を負うものではない。
3.当社は、本契約の履⾏に必要とされる本所在地における防犯条件が顧客により⼗分に備えられておらず、かつ/⼜は保証されていないと当社が認める場合において、本契約の履⾏を中断する権利を有し、また当社は、この場合において、その影響を受ける当社の⼈員⼜は当社の全⼈員を退去させる権利を有する。顧客は、結果として⽣じる全ての損失及び不利益について責任を負い、当社を補償するものとする。
共通規定
第 12 条 ⽀払及び⽀払遅滞
1.顧客及び当社との間で別段の合意がある場合を除き、⽀払は請求書の
⽇付から 30 ⽇以内に請求書に基づき⾏われるものとする。⽀払⽅法にかかわらず、当社の⼝座への⼊⾦が完全に取消不能の状態で確定されるまでは、
⽀払がなされたものとはみなされないものとする。
2.滞納、不完全な⽀払⼜は⽀払遅滞による顧客の⽀払不履⾏があった場合、当社は本製品の引渡及び/⼜は本役務の提供を中断する権利を有する。当社による本製品の引渡⼜は本役務の提供に関して適⽤される期間は、当該中断期間及び役務の継続にかかる適切な準備期間分が延⻑されるものとする。当該中断により⽣じた⼀切の追加費⽤は顧客の負担とする。
3.さらに当社は、⽀払期⽇を起点とした⽀払不履⾏に対する利⼦を請求する権利を有する。
4.当社が定めた期間内に顧客が当該⽀払不履⾏を是正しなかった場合、当社は本契約を直ちに解除できる権利を有する。この場合、当社は本来の 全契約期間にかかる全対価に加えて、⽀払不履⾏により⽣じた損害賠償額から⽀払不履⾏により未発⽣となった費⽤を除いた⾦額を受け取る権利を有する。
5.上記の何れの場合も、顧客は⽀払不履⾏の結果として当社が被った損害賠償を負担する義務を負うものとする。
第 13 条 租 税
製品の販売若しくは製造⼜は役務の履⾏に関して法律により課される税⾦その他の負担(但し、当社の所得及び法⼈地⽅税に基づき課される公的負 担を除く。)は、当社がそれに対する⽀払を⾏わなければならないことが当該法律において明⽰的に定められていない限り、顧客により⽀払われるものとし、
明⽰的に定められている場合においては、顧客は、かかる⽀払を購⼊価格の
⼀部として当社に補償するものとする。通関⼿数料、領事⼿数料、保険料その他類似する費⽤については、顧客が負担するものとする。
第 14 条 保 証
1.本約款で定められた例外、条件及び制限に従うことを条件として、当社は、本製品の設置⽇から 12 か⽉⼜は当社⼯場からの出荷⽇から 18 か
⽉のいずれか先に期限が到来する期間、本製品に⼀切の材料上⼜は加⼯上の瑕疵がないこと、並びに本契約で定めた要件にしたがって専⾨の担当者が本役務を⾏うこと及び/⼜は当社が本役務の確認を⾏うことを保証する。当社がその全てを製造したものではない製品⼜は部品に瑕疵がある場合、当社の責任は、それらを製造した製造業者の責任に基づいて当社が当該製造業者から当該製品⼜は部品の回復請求ができる範囲に限定されるものとする。
2.前述の内容にかかわらず、以下の事項に対して、当社は当該保証に基づく責任は負わないものとし、また顧客に対しても責任を負わないものとする。
(a) (通常使⽤による)損耗のある使⽤された材料⼜は本製品の引渡
(b) 本契約の対象ではない定期保守
(c) 仕様書に従って使⽤したことに起因する瑕疵及び損傷(摩耗部品など)
(d) 顧客が提供した材料⼜は顧客が定めた若しくは指定した設計により⽣じた瑕疵
(e) 顧客⼜は第三者による保守不良、逸脱した操作状況、設置不良、誤った保管⽅法、不⼗分な安全対策、不適切な操作機材の利⽤⼜はその他同様の状況により⽣じた瑕疵
(f) 顧客⼜は第三者による本製品に対する未許可の修理、改変、変更により⽣じた瑕疵
(g) 顧客⼜は第三者によるその他の⾏為により⽣じた瑕疵
3.使⽤された本製品に関する保証請求は、当社の独⾃の裁量により当社の⾏う修理(改良)⼜は取替(交換)に限定されるものとする。本製品の隠れた瑕疵⼜は本役務に瑕疵がある場合、保証請求は修理(改良)の請求のみに制限されるものとする。
4.顧客は、修理⼜は取替による是正が不可能であるか⼜は技術上若しくは経済上の理由により推奨されない場合で、当社が何らの是正も⾏わない旨を提⽰した場合において、減額を受ける権利を有するに過ぎない。
5.是正された(xxによるか取替によるかは問わない。)本製品で、保証請求の対象であるものは、当初引渡された本製品と同⼀条件において、残りの保証期間も保証される。
6.本製品⼜は本役務に瑕疵があった場合、その発覚後直ちに書⾯にて当社に通知するものとする。当該通知がなされなかった場合、保証請求の権利は失われるものとする。当社は、顧客に対して瑕疵のある当該本製品を当社に送付するよう要請する権利を有する。顧客がこの要請に従わない場合、当社は保証の履⾏義務を免除される。
7.全ての保証請求は当社による検査の対象となり、当社の承認を要する ものとする。当社は、各保証請求に対する当社の処分内容について合理的な期間内に書⾯で顧客に通知するものとする。
8.承認を得た保証請求は、適切な期間内に履⾏され、完了するものとする。
9.顧客が瑕疵について当社に異議を申し⽴てても、当社の責任となる瑕疵が⾒つからなかった場合、顧客は当社に対し、当該異議の処理により⽣じた全ての費⽤を補償しなければならない。
10.顧客は、瑕疵の是正に必要な範囲において、本製品以外の本設備の解体及び再構築の⼿配を、顧客の費⽤負担で⾏うものとする。
11.顧客は、顧客の費⽤負担において、当社が瑕疵の是正(改良)に必要な役務を履⾏できるようにし、また要請に応じて必要な本設備を利⽤できるようにするものとする。
12.保証に関連して引き渡され、修理され⼜は取替えられた本製品に関して⽣じた⼀切の追加費⽤(交通費並びに瑕疵のある本製品の設置及び撤去にかかる顧客の費⽤を含むがこれらに限らない。)は、顧客が負担する。
13.取替を⾏った瑕疵のある本製品の所有権は当社に移転するものとする。
14.本製品及び本役務の瑕疵に関連して本約款で定める保証は、その他全ての明⽰的、黙⽰的⼜は法律上の規定、表明、保証及び条件(商品性
⼜は特定⽬的への適合性に対する全ての保証⼜は条件を含むがこれらに限らない。)に代えて当社が提供するものであり、顧客はこれを承諾する。
15.保証不履⾏に対する唯⼀の救済については本約款で定めるとおりとする。
顧客は本約款で定める以外の救済、保証請求⼜はその他の追加的な権利を有しないものとし、当社による重過失⼜は悪意がある場合を除き、当該救済、権利及び請求(当社の不履⾏⼜は不完全な履⾏に対する損害賠償請求を含むがそれに限らない。)は本約款により明⽰的に排除される。 16.保証がなされる場合、損害賠償請求は直接的な損害に対するものに限られるものとする。間接的、特別な、派⽣的⼜は偶発的な損害及び財務上の損失に対する請求は明⽰的に排除される。損害賠償請求額は契約上の対価を上限とする(多重損害の場合を含む。)。
第 15 条 当社が責任を負わない遅滞
1.本契約に別段の明⽰的な定めがある場合を除き、当社が指定する引渡⽇及び/⼜は本役務の履⾏⽇は何れも、予定⽇に過ぎない。
2.当社は、本製品の引渡⼜は本役務の履⾏の遅滞、中断、その他本契約の履⾏遅滞⼜は⼀部若しくは全部の不履⾏が、以下に定める事由等
(但し、これらに限定されない。)当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、これらの責任を負わないものとする。
・ 不可抗⼒(第 20 条参照)
・ 顧客に帰責する、当社による本製品の引渡及び/⼜は本役務の履⾏に重⼤な影響を及ぼすような顧客の作為⼜は不作為
3.当社は、本製品の引渡及び/⼜は本役務の履⾏の遅滞⼜は中断に繋がる状況について、適切な期間内に顧客に通知するものとする。当社は、
⽇程及び期限に関して予想される影響を顧客に通知するものとする。
4.当社は、前記の遅滞が⾃らの単独の責によらない場合において、価格を適切に調整する権利を有する。⼀切の追加的な費⽤については、顧客が負担するものとする。
5.当社は、顧客が適切な是正期間内に役務を履⾏せず⼜は提供すべき部品を引き渡さなかった場合、本契約を解除する権利を有する。
6.各当事者は、当社が責任を負わない本契約の履⾏の遅滞⼜は中断が 120 ⽇以内に是正されない場合、本契約を解除する権利を有する。但し、顧客は、当該遅滞が⾃らの責によらない場合に本契約を解除する権利を有するに過ぎない。この場合、当社が既に引き渡した本製品及び履⾏した本役務については、対価が⽀払われるものとし、これに関連して被った全ての経費は、顧客から当社に補償されるものとする。
7.本条に定めるものを除き、顧客は、当社による遅滞に対して補償を受ける権利を有しないものとする。
第 16 条 相殺の違法性
顧客の債務を本契約⼜は他の契約から⽣じる当社の売掛債権と相殺すること及び顧客の役務の履⾏を当社に対する反対請求に関連して留保することは禁⽌される。
第 17 条 所有権留保
当社は、⾃らが引き渡した本製品について、顧客が本製品を受領した後であっても、本製品に関して顧客及び当社間で締結された本契約に基づく全ての債務が顧客により清算されるまで、引き続き本製品にかかる担保物権を保持する。本条の規定は、第5条及び危険負担の移転に関する本契約の規定にかかわらず適⽤されるものとする。
第 18 条 保 険
当社は、通常の危険を対象とする⼯場保険及び製造物責任保険に加⼊しており、本契約の履⾏全てについて当該保険の範囲を維持することを約束する。当該保険の範囲を超えるものについては、当社は、本契約で合意する追加的な保険に限り加⼊⼜は維持するものとする。
第 19 条 責任制限
第 14 条の規定にかかわらず、以下に定める事項が適⽤される。
1.当社の賠償責任は、本契約で合意する本製品の引渡及び本役務に限定されるものとする。本契約の履⾏に関連して提供された本契約外の役務については、当社に責任が⽣じることはないものとする。
2.当社は、容易に発⾒することができなかった本設備の瑕疵及び当社による本役務の履⾏⼜は引渡済みの本製品の使⽤に関連して発⽣し⼜は影響が認められた本設備の瑕疵に対して責任を負わないものとする。
3.当社は、顧客⼜は第三者により提供された部品⼜は役務について責任を負わないものとする。当社は、当該部品⼜は役務の検査を求められないものとする。
4.当社は、顧客が提供する要員が当社の⼈員と共に使⽤される場合であっても、当社の要員による重過失⼜は悪意がある場合を除き、顧客の要員について責任を負わない。
5.当社は、如何なる場合においても本約款及び/⼜は本契約に基づく義務の履⾏懈怠から⼜はこれに関連して⽣じる⼀切の間接的、特別な、派⽣的、偶発的な損害若しくは損失、⼜は第三者及び/⼜は顧客による過失若しくは不法⾏為について責任を負わない。
6.本条及び第 14 条定める間接的、特別な、派⽣的、偶発的な損害⼜は損失には、とりわけ利益⼜は売上の毀損、財務上の損失、製造停⽌、本設備、その部品その他顧客の設置物の使⽤制限、結果として⽣じる交換品その他の代⽤品の費⽤、電気代等に対する責任の免除を含むが、これらに限らないものとする。
第 20 条 不可抗⼒
1.何れの当事者も、本契約に基づく義務の履⾏が不可抗⼒により妨げられる場合、かかる義務の履⾏を中断する権利を有する。これは、本契約に基づく義務の履⾏を妨げる事態⼜は過度に阻害する事態であって、不可抗⼒に相当するもので、かつ当該当事者の責によらない予⾒不能の事態が⽣じた場合においても適⽤される。当該状況は、特に操業停⽌、ストライキ、公的な命
令、戦争、軍事動員、徴発令、騒擾及び暴動、特に禁輸措置を含む輸出
⼊の可能性の排除、⾃然災害、⽕事、電⼒の使⽤制限、並びに本条に定める状況に起因する下請業者による引渡⼜は作業上の瑕疵⼜は遅滞をいうが、これらに限らないものとする。
2.本条に定めるもので、本契約の成⽴後に発⽣する状況は、本契約締結の時点で当該状況が本契約の履⾏に与える影響が予⾒不能であった場合に限り、当該履⾏を中断する権利を⽣じさせる。
3.本約款により⽣じるいかなる事項にも拘わらず、各当事者は、本契約の 履⾏が本条に定める事由により 120 ⽇を超えて中断した場合、他⽅当事者 に対する書⾯による通知をもって、本契約を終了する権利を有するものとする。
第 21 条 産業財産権
1.当社は、⾃らが⾏う本役務及び引渡が、第三者の権利を妨害しないことを保証する。
2.当社は、本条第1項の違反に起因して第三者から顧客に対して請求が申し⽴てられた場合、当社の費⽤負担で当該請求に対して抗弁を⾏う。但し、顧客は、当該請求について直ちに当社に通知し、また当社に対し、当社が顧 客を代理して当該請求に対する抗弁を⾏う権限を付与する委任状及び証明書を提供する。
第 22 条 秘密情報
1.顧客及び当社が互いに提供する秘密情報は、明⽰的に秘密であることが標⽰され、その印が付され、その旨の表⽰と共に提供され、⼜は秘密であることを書⾯で証明されるものとする。
2.本条第1項の規定に加え、当社及び顧客は、他⽅当事者から直接的
⼜は間接的に受領した全ての情報を秘密として取り扱うこと及び当該秘密情報を本契約の履⾏に関連する場合に限り使⽤することに合意する。両当事者は、如何なる態様においても当該情報を第三者に開⽰せず、利⽤可能にしないことに合意する。本約款において、第三者とは、顧客⼜は当社の関連会社以外の者⼜は事業体を含むものとみなされる。
3.本条第2項に基づく秘密情報には、とりわけ以下の情報が含まれるものとする。
・ 本契約の履⾏に関連して獲得⼜は使⽤された顧客⼜は当社の内部⼯程のノウハウ及び結果、構造等
・ 本契約の履⾏に関する記述、本契約の履⾏にあたっての予定表、⽬標及び考案
・ その他本契約の履⾏に関連して⼀⽅当事者が他⽅当事者について取得した公知でない情報
4.秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)が特定の国の裁判所、関係官庁その他の政府機関による有効な命令に応じて当該秘密情報を開⽰することが求められた場合、受領者は、同命令について当該秘密情報を開⽰した他⽅当事者(以下「開⽰者」という。)に書⾯にて通知し、また開⽰者が適切な秘密保持命令を求める意思を有する場合は、これに協
⼒するものとする。但し、これ以外の場合おいて、受領者は、当該秘密情報の開⽰後、その秘密を保持する。秘密情報に関する規定は、雇⽤⼜は提携の種類及び法的形式の如何にかかわらず、両当事者の全ての従業員及び代理⼈に適⽤されるものとする。両当事者は、このような守秘義務規定がないときには、これらの者を、適切な秘密保持規定に従わせることに合意する。
5.秘密保持規定は、対象となる情報が公知であること⼜は同規定に服する当事者の責によらずして公知となったこと、過去⼜は将来において当該情報
を第三者から合法的に取得したこと、当該情報が提供された時点で受領者が既に知覚し、利⽤可能であったことを証明できる限りにおいて、適⽤されないものとする。
第 23 条 法令遵守
1.顧客は、全ての適⽤法令、規則その他本役務及び本製品の輸出⼊、販売、頒布、マーケティング及びサービスに関する要件(顧客⼜は本製品若しくは本役務を伴う取引を管轄する腐敗及び汚職防⽌に関する法律を含むがこれらに限らない。)を⾃らが遵守していることを保証する。
2.顧客は、消極的⼜は積極的かを問わず、とりわけ腐敗に対する制裁、 不当利得、詐欺、不正競争に関する法律の違反⼜は債務超過をもたらす虞のある⾏為をなすことについて、直接的であれ間接的であれ、これを犯さないことを誓約する。この誓約に違反した場合、当社は、直ちに本契約及び全ての他の契約、命令その他顧客との取引関係を終了する権利、並びに被った損害について賠償を求める権利を有する。なお、他の救済を求める権利は放棄されない。
第 24 条 書 ⾯
契約上の連絡事項、とりわけ契約上の役務の履⾏及び/⼜は瑕疵の通知、損害賠償請求並びに契約上⼜は法律上要求される通知に関するものは、 書⾯にて⾏われるものとする。
第 25 条 準拠法
本契約において別段の合意がある場合を除き、両当事者間の契約関係は、当社の所在地の法に準拠するものとする。但し、国際物品売買契約に関する国際連合条約に定める規範を除くものとする。
第 26 条 仲裁管轄
1.本契約に関連して⽣じる全ての紛争は、国際商業会議所の仲裁規則に基づき、同規則に従って指名された1⼈以上の仲裁⼈によって終局的に解決されるものとする。
2.仲裁裁判所は、東京に所在するものとし、協議は⽇本語で⾏われる。