申請者(以下「甲」という)及び公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(以下「乙」という)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。 )、これに基づく命令及び告示並びこれらに係る通達、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準等(以下品確法を含め、これらを総称して 「品確法等」という。)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター...
申請者(以下「甲」という)及び公益財団法人xxx防災・建築まちづくりセンター(以下「乙」という)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)、これに基づく命令及び告示並びこれらに係る通達、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準等(以下品確法を含め、これらを総称して「品確法等」という。)を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「公益財団法人xxx防災・建築まちづくりセンター 現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務要領」(以下「要領」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 xは、申請する住宅の情報を現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書(以下「申請書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、要領に従い、申請書ならびに必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは現金取得者向け新築対象住宅証明発行業務(以下「業務」という。)を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下
「対象住宅」という)の計画、その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、乙が業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な確認を行うことができるよう協力しなければならない。
5 甲は、要領に定められた手数料を、第4 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙の業務において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準への確認事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた、第3 条に規定する住宅性能証明書又は増改築等工事証明書(以下「証明書」という)もしくは 不適合通知書を業務期日までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第4条 手数料の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を
発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、要領に基づく手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書交付前の変更依頼)
第6条 甲は、証明書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の申請関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に業務を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 (1) 乙が、正当な理由なく、業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合 (2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1 項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 (1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき (3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を発行することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が関係法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した申請関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な業務を行うことができなかった場合は、業務の結果に責任を負わないものとする。
(国土交通省等への報告)
第10条 乙は、国土交通省や申請者の住所を管轄する税務署から業務に関する報告を求められた場合には、業務の内容、判断根拠その他情報について、報告等をすることができるものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。 (1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成26年5月1日より施行する。