カードローン For Life 会員規約
カードローン For Life 会員規約
本規約をよくお読みのうえご利用ください。
※本規約を承認できない場合は、会員は、『カードローン「For Life」カード』を返却し本入会申込みを撤回できるものとします。
第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」という。)に入会を申し込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、カード利用契約は、当社が利用可能枠の設定の通知をした時に成立し、入会を認めた時に遡って効果が発生するものとします。
第2条(カードの貸与・有効期限)
(1)当社は会員に対してカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。(2)会員は、 カードの署名欄に自署し、また、他人に暗証番号を知られ、カードが使用されることのないよう善良なる管理者の 注意をもってカードを使用・保管するものとします。(3)カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質 入れ等の担保に供することはできません。(4)(2)(3)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払 いは会員の責任とします。(5)カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までと します。当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。(6)カードの有 効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
(7)カードは、原則として再発行しません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第3条(承諾事項)
会員は、会員資格を取り消された場合、CD、ATM等の故障等当社の責めに帰すべからざる事由により融資が受けられなかった場合(融資の遅延を含む。)、又は都合により本規約に定める融資制度が中止された場合、当社に対して損害賠償の請求ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第4条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号(4桁の数字)を当社へ届出るものとします。ただし、届出がない場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。(2)暗証番号は、他人に容易に推測されない4桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせをお届出いただくものとし、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、当社が不適切な暗証番号と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。(3)(2)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。ただし、暗証番号により本人確認を行う場合において、当社が当社の責めに帰すべき事由により誤って本人確認を行った場合はこの限りではありません。
第5条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、当社が定めるものとし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、会員に通知するものとします。なお、通知到達後、会員がカードを利用したときは、会員は変更内容を承認したものとします。(2)前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。①会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき②会員のカード利用状況及び信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき③当社が定める本人確認手続が完了しないとき(3)会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、当社は会員に対し、利用可能枠を超えて使用した
金額の一括払いを請求することができるものとします。(4)会員は、当社又は当社の提携会社から複数枚のカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第6条(借入及び融資方法)
(1)会員は、下記のいずれかの方法で当社が融資する時点で実施している方法により、利用可能枠の範囲内であれば1万円単位で繰り返して当社から融資を受けることができるものとします。①会員が当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁の数字)と希望金額を打鍵する方法②会員が当社の指定する窓口に提示し、所定の申し込み手続きを行う方法③会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申し込む方法④会員が当社の営業店へ電話で、名前・会員番号・生年月日等を告げ希望金額を申し込む方法⑤その他当社所定の方法(2)会員がカードキャッシングの利用時に当社に提出する書面はありません。
第7条(支払方法)
(1)融資金は1万円単位とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。(2)融資金は毎月月末を締切日とし、以下に定める方法により翌月から毎月27日に支払金を当社に支払うものとします。①1回払い及びリボルビング払いの初回お支払いの場合は、下記の利率(以下「所定利率」という。)をもって計算された利息を含め支払うものとします。
【所定利率 利息制限法の制限利率以内で別途当社が決定し通知する利率】
利息=融資金元金×所定利率÷365日(注)×ご利用日翌日から支払日迄の経過日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
②2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」という。)に応じて、下記に定める短期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の所定利率をもって計算された利息が含まれるものとします。ただし、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式)
【所定利率 利息制限法の制限利率以内で別途当社が決定し通知する利率】
利息=融資金残高×所定利率÷365日(注)×期間日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
リボルビング利用残高 | 支払額(短期コース) | 支払額(長期コース) |
5万円以下 | 5,000円 | 3,000円 |
5万円超~10万円 | 10,000円 | 3,000円 |
10万円超~20万円 | 10,000円 | 6,000円 |
20万円超~30万円 | 15,000円 | 9,000円 |
30万円超~40万円 | 20,000円 | 12,000円 |
40万円超~50万円 | 25,000円 | 15,000円 |
50万円超~60万円 | 30,000円 | 18,000円 |
60万円超~70万円 | 35,000円 | 21,000円 |
70万円超~80万円 | 40,000円 | 24,000円 |
80万円超~90万円 | 45,000円 | 27,000円 |
90万円超~290万円 | 50,000円 | 10万円を超す毎に3,000円ずつ加算します。 |
290万円超~ | 50,000円 | 90,000円 |
※長期コースは2007年12月17日をもって受付を終了しております。
<具体的算定例>
利用可能枠50万円・実質年率18.0%・リボルビング払いで1月1日に50万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 4年3ヵ月・51回
・返済金合計額 657,720円
なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上記に定める長期コース欄の金額とすることができるものとします。(コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。)③リボルビング払いの場合、前号に基づき算出した利息額が前号に記載する支払額を超過する際には、会員は、前号の定めにかかわらず元本5,000円(長期コースの場合は3,000円)に期間利息を加えた金額を支払うものとします。(3)会員がリボルビング払いを指定した場合において、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、お支払月の5日迄にその旨を指定することができるものとします。(4)会員は、会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき会員が承諾した場合も同様とします。また、支払い金額については、当社が認めた金額とするものとします。(ただし、利息額が支払額を超過する場合は、当社の指定による金額とします。)(5)会員は、利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
(6)会員は、第17条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、通知したときにおける利用残高の全額に対しても、改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。(7)融資金及び利息、その他本契約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という。)は、会員があらかじめ約定した会員の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法(ゆうちょ銀行を指定した場合は、ゆうちょ銀行通常貯金口座から自動払込みの方法)により、毎月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「支払日」という。)に支払うものとします。(8)会員は、当社が認めた場合は、当社指定の金融機関口座への振込送金による支払い又は当社指定場所への持参払いも行うことができます。(9)利息が改正貸金業法4条施行前の利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払義務を負いません。
第8条(公租公課・費用等の負担)
(1)カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、会員の負担とします。なお、会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。(2)カードの利用・支払金等の支払い、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、郵送料及び電話料金等)は、会員の負担とします。なお、会員に対する債権の取り立てに要した費用ならびに法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員が負担するものとします。(3)当社は会員に対し、会員の要請により当社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で会員に請求することができるものとします。①カードの再発行手数料②会員に交付された書面の再発行手数料(4)改正貸金業法4条施行日以降、会員が金銭の受領又は弁済のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、当社は会員に対し、法令の範囲内で当社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
第9条(早期返済の場合の特約)
会員が約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払うときは、当社所定の方法により支払うことができるものとします。
第10条(残高等の承認)
(1)当社は、会員に対し請求書又は残高通知書(以下「請求書等」という。)を当社所定の時期、方法により送付し、カード利用による支払金等の金額(利用残高、返済金額)を通知するものとします。(2)会員が前項の請求書等を受けた後、異議の申し立てがない場合は、請求書等に記載の金額を承認したものとみなします。
第11条(遅延損害金)
会員がカード利用による支払金等の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 第12条(支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りな
いときは、当社は、原則として、次の各号の順序によりこれらの債務に充当することができます。①カードご利用日の古いものを優先②①が同じ場合は、融資の利率を比べ高い方を優先
第13条(カードの紛失・盗難等)
(1)会員がカードを盗難、詐取若しくは横領(以下総称して「盗難等」という。)され、又は紛失したときは、すみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。(2)会員がカードを盗難等・紛失により不正使用された場合の損害は、前項の届け出をした場合といえども会員の負担となることに会員は異議ないものとします。
第14条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
(1)会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、当社への届出に加え、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって退会したものとします。(2)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合②本規約のいずれかに違反した場合③会員が当社との他の契約に基づき支払うべき債務の履行を遅滞した場合④第15条(1)(2)及び(3)に該当する場合⑤信用情報機関の情報内容又は情報件数等により、会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合⑥カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合⑦住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき理由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合⑧当社所定の時期に会員資格の見直しを行い、その結果、引き続き会員として適当と認められない場合⑨貸付残高が存在しない期間が3年以上継続した場合⑩会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合⑪法令等の定めにより、当社が貸付を停止する義務を負う場合⑫会員が第24条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき⑬前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合(3)(2)に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、カード利用による支払金等について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。①カード利用による支払金等の支払いを1回でも又は一部でも怠ったとき(ただし、改正貸金業法4条施行前の利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)②仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始する旨を当社に通知したとき③公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき④自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、当社が会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき⑥会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき⑦第24条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき(2)会員が、カード利用による支払金等以外の当社に支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したときは当然に期限の利益を失い、直ちにカード利用による支払金等の全額をお支払いいただきます。(3)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求によりカード利用による支払金等について期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。①本規約上の義務(ただし、第1項に規定する債務を除く。)に違反し、そ
の違反が本規約の重大な違反となるとき②カードを提示し、商品の購入、又は役務の提供を受けるなど本規約の目的外に利用したとき③その他会員の信用状態が悪化したとき(4)会員は、第14条(2)の規定により会員資格を取り消されたときは、当社の請求により期限の利益を失い、直ちにカード利用による支払金等の全額をお支払いいただきます。
第16条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
(1)当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。(2)会員が当社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社及び当社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。(3)(2)の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(2)の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第17条(規約の変更)
(1)本規約を変更する場合は、当社はあらかじめ会員に変更事項を通知するものとします。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく2週間を経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。(2)本規約の変更事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、会員への通知に代えることがあります。
第18条(債権譲渡)
会員は、当社が本規約に基づく会員に対する債権を必要に応じ関係会社等の第三者に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ承諾します。
第19条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条(利率変動特約)
(1)会員は、次の場合に優遇利率(基準利率より低い利率で、当社が別途通知する利率をいう。なお、基準利率は、当社が当初通知した利率又は別途通知する利率をいう。)の適用を受けることができます。①1回払いの場合 新規のご利用があった月(以下「新規ご利用月」という。)の前々月末におけるリボルビング払いを含む総利用残高
(以下「総利用残高」とはリボルビング払いと1回払いの融資金を合わせた総額の残高とする。)が当社が別途通知する基準残高(以下「基準残高」という。)を超過している場合は、新規ご利用分に対し優遇利率が約定支払日まで適用されます。②リボルビング払いの場合 ⅰ初回のお支払い(新規ご利用分に対する適用金利)1回払いの規定を準用します。ただし、①の規定中「約定支払日」とあるのを「新規ご利用月の翌月以降最初に到来する約定支払日」と読み替えるものとします。ⅱ2回目以降のお支払い(既存の総利用残高に対する適用金利)総利用残高に対する当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの期間(以下「利息計算期間」という。)にかかる利息を計算するにあたり、前々月末日における総利用残高が基準残高を超えているときは、優遇金利を適用します。ただし、利息計算の対象となる総利用残高には、iの適用を受ける新規ご利用分は含まれません。(2)(1)にかかわらず、当月の約定支払日の翌日から翌月8日までの間に、約定以外の任意の支払いの申出があり、かつ、翌月の約定支払日より前にその申出にかかる支払いがされたときは、任意支払金に含まれるべき任意支払日までの金利の計算については、当月の約定支払日までの利息計算期間に適用された利率と同一の利率を適用します。(3)会員は優遇利率が適用されている場合であっても、会員が第14条(2)に該当した場合、会員に告知することなく、又は当社
が適当でないと判断した場合には、会員に連絡のうえ、当該事由発生日の属する月の翌月から開始する利息計算期間以降優遇利率の適用が中止される場合があることに異議ないものとします。
第22条(貸付及び弁済時の書面の交付)
(1)会員は、当社が認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。※貸金業法施行日以前に入会した会員は、当社から上記に関する通知若しくは上記を含む本規約の送付を初めて受けた場合、 1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。(2)会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。(3)貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第23条(収入証明書等について)
(1)当社は、会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出、及び収入の聞き取り調査等ができ、会員はこれに応じるものとします。(2)改正貸金業法4条施行に伴い、配偶者と併せた年収の3分の1以下のカード利用可能枠の設定を受けた会員(配偶者の同意があるときに限る。)は、当社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等⑥その他前各号に準ずる者(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1)申込者および連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)および今後の株式会社セディナ(以下「会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。①申込書に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況(これらすべての変更情報を含む)②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出並びに会社が取得した、クレジット利用履歴および過去の債務の返済状況⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報⑥お問い合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報⑦本契約に関し、会社が申込者等の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報⑧本契約に関する与信関連業務および本人確認のため、会社が必要と認めた場合には、申込者等の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類を会社が取得し、利用することにより得た情報(2)申込者等は、会社が与信関連業務および本規約
第2条のために、電話、郵便等の手段により連絡することまたは訪問することに同意します。(3)申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無および範囲を確認するため②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため(4)申込者等は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部または全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社または提携会社に委託する場合に、会社が(1)の本件個人情報を当該子会社、関連会社または提携会社に提供し、当該子会社、関連会社または提携会社が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また、会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、(1)の本件個人情報を次の債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
・エムシーエス債権管理回収株式会社
〒130-8583 xxx墨田区xx三丁目17番2号
・株式会社シーエフ債権回収
〒460-0013 名古屋市中区上前津2丁目1番30号
・SMBC債権回収株式会社
〒104-0045 xxx中央区築地三丁目16番9号
(5)申込者等は、本契約に基づく精算および当該売買契約等の履行のため、会社が必要と認める場合、提携会社に本件個人情報のうち①、②および③を提供し、提携会社がそれらを利用することに同意します。(6)申込者等は、
(1)⑦の本人確認を行うための情報を、会社および会社の子会社、関連会社または提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報を利用すること、および勧誘することに同意します。①宣伝物・印刷物の送付または電話等による営業案内のため②商品開発・市場調査のため③新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため④会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付または電話等による案内のため※ 会社の具体的な事業内容については会社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等は、会社が、申込者等の返済または支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等および当該申込者の配偶者(当該申込者の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込または締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報および本人申告情報等同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の返済または支払能力の調査・与信後の管理の目的のために限り、それを利用することに同意します。(2)申込者等は、申込者等および当該申込者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等および当該申込者の配偶者の返済または支払能力に関する調査または与信後の管理の目的のために限り、利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
①本契約に係る 申込みをした事実 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月を超えない期間 |
②本契約に係る客観的な取引事 実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年を超えない期間 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後1年を超えない期間(ただし債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超え ない期間) |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。(3)加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途申込者等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
フリーダイヤル0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
フリーダイヤル0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
〒101-0046 xxxxxx区xxx町2-1 xxx興ビル
【提携信用情報機関】
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 銀行会館
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および申込者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込または締結をしている配偶者に限る)、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額または極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況および解約または完済等の事実の全部または一部となります。※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
(1)申込者は、会社が次の場合に本件個人情報のうち①および②を、保護措置を講じた上で、会社の子会社、関連会社または提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社または提携会社が利用することに同意します。会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した会社の子会社、関連会社または提携会社が次の目的により本件個人情報のうち①および②を利用する場合 ①子会社、関連会社または提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付または電話等による営業案内②子会社、関連会社または提携会社の事業における市場調査、商品開発③子会社、関連会社または提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行 なお、子会社、関連会社または提携会社については、会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)、または申込書等でお知らせしております。(2)(1)の提供および利用の期間は、原則として、契約期間中および契約終了後5年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者等は、会社、子会社、関連会社または個人信用情報機関および提携会社に対して、自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより開示するよう請求することができます。①会社、子会社または関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続については、会社のホームページでもお知らせしています。②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。(会社ではお答えできません。)③提携会社が個人情報取扱事業者に当たる場合、提携会社が保有する個人情報の開示は、提携会社で行います。(2)個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、会社は、速やかに訂正・削除に応じます。
第6条(本規約に不同意の場合)
会社は、申込者等が本契約の申込みに必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者が本規約第2条および第4条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
申込者は、本規約第2条および第4条による同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用・提供している場合であっても、申出により、それ以降の会社での利用、他社への提供の中止を求めることができます。この場合、会社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(お問い合わせ・ご相談窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問い合わせや、利用・提供中止またはその他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】まで、お願いします。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本規約第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(本規約の変更)
(1)本規約は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。(2)本規約が変更された場合、および本規約第2条、第4条に定める子会社、関連会社または提携会社に変更があった場合、これらの変更はすべての会員に適用されるものとします。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】
株式会社セディナ お客様満足推進部xxx港区港南二丁目16番4号
※お電話はアンサーセンターにて承ります。電話番号:00-0000-0000 00-0000-0000
受付時間:9:30~17:30(1月1日休)
【相談窓口】
ご利用についてのお問い合わせ、ご相談および本規約についてのお問い合わせ、ご相談および宣伝印刷物の送付等、営業案内の中止や個人情報に関するお問い合わせについては、株式会社セディナ「アンサーセンター00-0000-0000、 00-0000-0000」xxx墨田区xx三丁目17番2号 〒130-8548におたずねください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
xxx港区高輪三丁目19番15号 電話 0000-000-000
株式会社セディナ
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 〒460-8670登録番号/東海財務局長(9)第00166号