ヨドバシ VIP ローンカード会員規約〔一般条項〕
ヨドバシ VIP ローンカード会員規約〔一般条項〕
【ご契約について】第 1 条(会員)
1.会員とは、会員規約〔一般条項〕および商品毎に定める〔商品条項〕(以下総称して「本規約」といいます。)ならびに別途定める保証委託契約約款が契約条項として適用されることを承認の上、オリックス・クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)に入会、ならびに新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証委託の申込みをし、当社が入会を認めた方をいいます。
2.当社の審査の結果、当社が保証会社の保証を不要と判断した場合、当社は保証会社への保証の申込みは行わず、前項の保証委託契約約款は契約条項として適用されないものとします。
3.会員は、当社とのローン取引に関する一切の行為について本規約を遵守するものとします。
第 2 条(契約の成立)
1.本規約に基づく契約(以下「基本契約」といいます。)は、当社が審査により契約内容を決定し、入会を認めたときに成立します。なお、入会に際して、当社所定の申込書類および年収額(ただし、当社が会員の年収として認めた金額で、以下「基準年収額」といいます。)を証明する書面等を当社に提出するものとします。
2.会員が基本契約に基づいて借入れを行うときに、当社との間で個別の融資契約が成立するものとします。また、融資契約残高がある状態で新たに借入れ(以下「追加借入」といいます。)を行ったときは、従前の融資契約残高と追加借入額との合計を借入額とする新たな融資契約が成立したものとします。
第 3 条(契約期間)
1.基本契約の契約期間は、基本契約日から当社が契約内容を決定した日の 1 年後の応当日までとします。
2.契約期間満了日までに会員から基本契約を継続しない旨の意思表示がなく、当社が契約期間の延長を認めた場合は、契約期間は 1 年間を限度に延長されるものとし、以後も同様とします。また、会員が本規約に違反した場合や利用の態様等が当社に不利益を生ずるものと当社が判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止するとともに、契約期間の延長をお断りすることがあります。
3.前項の契約期間の延長にあたり、当社は会員の信用状況に応じて契約条件を変更できるものとし、契約期間満了日の 30 日前までに会員に通知します。
4.当社および保証会社は、貸金業法その他法令等(以下「法令等」といいます。)に基づき、適宜会員の信用状況および返済能力を調査するものとし、調査の結果、会員のお借入総額が法令等に基づく基
準額を超える場合、信用状況の変化等により会員の返済能力を超えると認められる場合、当社および保証会社が審査等により必要と判断した場合または法令等の規定を充足するために必要と判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
第 4 条(契約の終了)
1.会員が次の各号のいずれかに該当したときは、基本契約は契約期間の満了をもって終了するものとします。
(1)会員から基本契約を更新しない旨の意思表示があったとき、または当社が契約の更新を認めなかったとき。
(2)契約更新時に変更された契約条件を会員が承諾しなかったとき。
(3)会員が満 69 歳になったとき。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
2.会員が次の各号のいずれかに該当したとき、基本契約は契約期間中であっても終了するものとします。
(1)融資契約に基づく債務を完済し、会員から基本契約を解約する旨の意思表示があったとき。 (2)融資契約に基づく債務を完済してから 1 年以上新たな借入れがなく、当社が解約相当と判断
したとき。
(3)第 14 条または第 19 条の規定により期限の利益を喪失し、当社が解約相当と判断したとき。
第 5 条(契約終了後の措置)
1.契約終了時点で残債務がない場合、基本契約は直ちに解約となります。
2.契約終了時点で残債務がある場合、会員は本規約に従って残債務を支払うものとし、基本契約は債務を完済した時点で解約となります。ただし、会員が期限の利益を喪失したことで契約終了となった場合は、債務の全額を直ちに支払うものとし、債務の完済をもって解約となります。
第 6 条(届出事項の変更等)
1.会員は、氏名、自宅住所、勤務先等、当社に届け出た事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
2.会員が前項の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由によって、当社からの通知、連絡等が会員に延着した場合、または到達しなかった場合、および会員が当社からの通知、連絡等の受取りを拒んだ場合、当社は通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。
3.会員は、当社ホームページ等に提示されている『外国で重要な公的地位にある者等』に、会員が該当する場合または該当することとなった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
第 7 条(規約の変更等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を変更することがあります。 (1)本規約の変更が会員の一般の利益に適合する場合
(2)本規約の変更が基本契約および個別の融資契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.当社は、前項の規定により本規約を変更するときは、変更実施日の 2 週間前までに、本規約を変更する旨、変更の内容及び変更実施日を、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)にお
いて掲示します。
3.当社は、法令等の変更または監督官庁の指示その他当社において必要な場合には、前 2 項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表する方法または当社から会員に通知する方法(必要があるときにはその他当社が相当と認める方法を含む)により会員に告知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、当社による告知後に会員が本規約に基づく取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
4.本規約が変更された場合、会員は変更前の規約に基づく個別の融資契約についても変更後の内容が適用されることを承諾します。
【ご利用方法について】
第 8 条(暗証番号)
1.会員は、暗証番号として 4 桁の数字を当社に登録するものとします。ただし、4 桁の同じ数字および生年月日、電話番号等から推測される数字など、会員の暗証番号について当社が不適切と判断した場合、当社は会員に対し、暗証番号の変更を要請することがあります。
2.会員は、当社の定める手続きにより、暗証番号をいつでも変更することができます。
3.会員は、暗証番号を他人に知られないよう定期的に変更するなど、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。なお、登録された暗証番号が、会員の故意または重大な過失により他人に知られたことで生じた損害は、会員の負担となります。
第 9 条(契約枠(コース)と利用可能枠)
1.ローンの利用に関し、当社は契約枠(コース)と利用可能枠を設定するものとします。
2.契約枠(コース)は、会員が希望した契約枠(コース)の範囲内で当社および保証会社が決定する金額とします。
3.利用可能枠は、契約枠(コース)の範囲内で法令等の定めにより算出される金額を基礎として当社が決定する金額で、会員は契約期間中、利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れを行うことができます。ただし、次項による利用可能枠の変動により、融資契約残高が利用可能枠を上回った場合、当社は会員への新たな融資を停止します。
4.会員の利用状況および信用状態、または法令等の基準により当社および保証会社が必要と判断した場合には、当社は会員の契約枠(コース)および利用可能枠を事前に通知することなく減枠できるものとします。
5.契約枠(コース)の増枠は、会員が要請しかつ当社および保証会社がこれを承認した場合に限りできるものとします。また、利用可能枠については、当社所定の条件に該当した場合に増枠できるものとします。
6.融資契約残高が契約枠(コース)または利用可能枠を上回った場合、その超過分についても本規約が適用されます。
第 10 条(借入利❹および利息の計算方法)
1.借入利率は、当社が任意に決定し、会員に告知した利率とします。
2.前項の借入利率は、基本契約の契約期間中および融資契約の返済期間中であっても、xxxxの変動、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、当社の判断で変更する場合があります。この場合、当社は相当期間を設けて告知するものとします。
3.借入利率が変更された場合は、変更日時点の融資残元金についても変更後の利率が適用されます。
4.会員が追加借入を行った場合、従前の融資契約残高に対する利息は、新たな融資契約成立以後の最初の返済時に精算されるものとします。
5.利息計算は、融資残元金に対して借入利率を乗じて計算します。ただし、1 年を 365 日とする日割計算とし、融資日当日はご利用日数に含めないものとします。
【ご返済等について】
第 11 条(返済方式と毎月返済額)
返済方式と毎月返済額は、〔商品条項〕によるものとします。
第 12 条(遅延損害金)
1.会員が期限の利益を喪失した場合、会員は融資残元金債務全額に対し、その翌日から完済に至るまで年 19.9%の割合で、1 年を 365 日とする日割計算による遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.会員が期限の利益を喪失した事由が第 14 条第 1 項第(1)号の場合には、会員は当社の選択により、次の各号のいずれかの遅延損害金を当社に支払うものとします。
(1)前項によって計算された遅延損害金額。
(2)遅延した返済金の元金および利息の合計額に対して遅延した翌日より完済に至るまで年 19.9%の割合で、1 年を 365 日とする日割計算による遅延損害金額。ただし、当該金額に第 10 条第 5 項所定の利息を加算した金額は、前項の額を超えないものとします。
第 13 条(費用および手数料の負担)
1.当社は、次の費用または手数料(消費税を含みます。)を会員に負担していただくことがあります。 (1)お支払いのために必要な費用。
(2)カードの再発行手数料。(カードを発行する商品に限ります。)
(3)ATM 利用手数料。(当社が負担した場合を除きます。)
(4)その他当社が定める費用または手数料。
2.会員は、前項所定の費用または手数料が他の返済に先立って返済金から優先充当されることを予め承諾するものとします。
第 14 条(期限の利益の喪失)
1.会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社の通知・催告がなくても、基本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)個別の融資契約に基づく債務の返済を一部でも怠ったとき。
(2)基本契約以外の当社との取引およびグループ会社(法令等に基づく関連会社をいいます。)との取引に違背し、または期限の利益を喪失したとき。
(3)強制執行、担保権の実行、滞納処分、保全処分等の申立てを受けたとき。
(4)一般の支払いを停止し、または債務整理のための和解、調停等の申立てをし、もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、またはこれらを申し立てられたとき。
(5)振出もしくは引受、参加引受、裏書、保証した手形または小切手を不渡りにしたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき理由で、当社に会員の所在が不明になったとき。
(7)刑事上の訴追を受けたとき。
(8)保証委託契約約款に基づき、保証会社から保証の中止または解除の申出があったとき。
2.会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、会員は当社の請求により、基本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)届出事項の変更を届け出なかった場合で、それが重大なものであったとき。
(2)当社に差し入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
(3)退職、休職、転職等により会員の信用状態が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
(4)利用状況が適当でない、または不審であると当社が判断したとき。
(5)その他本規約の義務に違反し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
【法律事項について】
第 15 条(書面の交付)
1.当社は、会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、法令等で定める必要事項を記載した書面を会員に交付します。なお、会員は、当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する選択ができるものとします。
(1)基本契約または個別の融資契約が成立したとき、契約内容に重要な変更があったときおよび債務の弁済があったとき(ただし、当社預貯金口座への入金による場合には、会員から要求された場合に限ります。)。
(2)その他当社所定の条件に該当するとき。
2.前項に基づく書面は、会員の選択に応じて、電磁的な方法その他当社所定の方法で交付します。なお、会員は、当社ホームページによる操作その他当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する自己の選択を変更することができます。
第 16 条(入会後の書類提出義務)
法令等の定めに基づき、当社が会員の入会後に基準年収額を証明する書面、その他必要な書類の提出を求めた場合、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
第 17 条(債権の担保差入れ、譲渡および相殺禁止)
1.当社は、基本契約ならびに個別の融資契約に基づく債権を金融機関等に譲渡もしくは担保として差し入れる場合があります。
2.前項に基づき、当社が基本契約ならびに個別の融資契約に基づく債権を他に譲渡した場合、会員は当社から債権譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は当該債権の譲受人を債権者として債務を支払います。
3.会員は、基本契約ならびに個別の融資契約によるすべての金銭の支払債務を、当社またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第 18 条(合意管轄裁判所)
会員は、基本契約ならびに個別の融資契約に関する訴訟等についての第xxの専属的合意管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、当社の本支店の所在地を管轄する簡易裁判所とすることに同意します。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)会員自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.会員が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当す
る行為をし、または第 1 項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.会員は、前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、当社になんらの請求はしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員はその責任を負うものとします。
【その他】
第 20 条(その他)
1.会員は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承諾します。
2.入会申込みに際し当社に提出した申込書およびその他一切の書類等は、入会できなかった場合でも返還されずに破棄されても、また脱会時に破棄されても異議ないものとします。
3.保証会社の情報等は、当社のホームページにてご確認いただけます。
4.第 1 条第 2 項の規定により当社が保証会社の保証を不要と判断した場合、本規約の以下の規定は適用されないものとします。
(1)第 3 条第 4 項、第 9 条第 2 項、第 4 項および第 5 項における保証会社に関する部分
(2)第 14 条第 1 項(9)
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