Contract
xx市クリーンセンター及びあかし動物センター清涼飲料水自動販売機設置による協定書
xx市(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)は、受注者が発注者からxxクリーンセンター及びあかし動物センターの一部を使用することについて許可を得て、清涼飲料水等の自動販売機を設置するにあたり、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 発注者は、受注者に対して下記物件(以下「本物件」という。)の使用を許可し、受注者はこれを清涼飲料水等の自動販売機(以下「自動販売機」という。)の設置として使用しなければならない。
設置場所 ⑴ xxクリーンセンター(A-1 管理棟1階、A-2 屋外、A-3 破砕 選別棟1階:別添図面の通り)【xxxxxxxxx0000】
⑵ あかし動物センター(A-4 屋外:別添図面のとおり)
【xxxxxxxxx0000-0】
(設置条件)
第2条 受注者は、本件自動販売機において、酒類(酒類に準じる飲料水を含む)の販売を行なってはならない。また、A-1においては、ペットボトル飲料を販売してはならない。A
-2、A-3、A-4についても、可能な限りペットボトル飲料は削減すること。
2 A-1については、可能な範囲において、食品ロス削減対応商品として、消費期限の近いものを低価格で販売するなど、環境配慮を講ずること。
3 本件自動販売機のデザインは、xx市広告掲載指針第3条、xx市広告掲載基準第5条に抵触しないデザインとしなければならない。
4 受注者は、本件自動販売機において、故障時等の連絡先を明記しなければならない。
5 受注者は、本件自動販売機において、良質な清涼飲料水等を低廉な価格で提供しなければならない。
6 受注者は、庁舎の一部を使用していることを十分認識し、常に良好な状態で使用しなければならない。
7 受注者は、空缶・ペットボトル等の回収容器を設置し、定期的に回収しなければならない。
8 受注者は、本協定に基づく施設の一部使用について、自動販売機設置以外の用途に使用してはならない。
(設置料)
第3条 本件自動販売機の設置料は、月額@@円とする。なお、設置料には、xx市財産条例
(平成19年条例第8号)及びxx市公有財産規則(昭和50年規則第15号)に定める行政財産使用料が含まれる。
2 前項の設置料のうち、行政財産使用料については、各年度当初(4月)に一括納付するものとする。
3 設置料のうち、行政財産使用料を除いた部分についての支払いは、年2回(10月、4月)払いとする。
4 第2項、第3項の設置料については、発注者からの請求より20日以内に納入しなければならない。
(使用期間)
第4条 受注者が本件自動販売機を設置できる期間は、令和4年4月1日から令和7年3月3
1日までとする。ただし、行政財産使用許可は1年ごとに更新するものとする。
(諸費用)
第5条 受注者は、本件自動販売機を運営するにともない、次の各号に掲げる料金・費用を負担するものとする。
⑴ 本件自動販売機の電気使用料金
電気使用料金については、受注者の負担において設置する電気xxメーターの指示値により計測した使用量に、発注者が定める電気料金単価を乗じて得た額とし、発注者からの請求より20日以内に納入しなければならない。
支払方法は、第3条第3項と同様とする。
⑵ その他、本件自動販売機の運営に要する費用
2 受注者は、前項第2号に掲げる費用のうち、発注者が立替払いをしたものについては、発注者からの請求より20日以内に納入しなければならない。
(報告書の提出)
第6条 受注者は、毎月の販売数及び販売売り上げを書面により、翌月の5日までに発注者に報告するものとする。
(修繕等)
第7条 発注者の諸造作・諸設備において、本件自動販売機の運営上必要と認める修繕等を要する箇所が生じた場合は、発注者がその費用を負担して当該箇所の修繕等を実施するものとする。この場合において、受注者は正当な理由がない場合は、発注者が当該修繕等を実施し、及び当該修繕等のため本件自動販売機の運営の中止、及び移設することを拒否することはできない。
2 前項に規定する修繕等が、受注者の責めにより破損(通常の使用により生じたものを除く。)
した箇所に係るものである場合においては、発注者は受注者に対し、これに要した費用を求償することができるものとする。
3 本件自動販売機について、維持保全上必要と認める修繕等を要する箇所が生じ、これを受注者が了知した場合は、受注者は、発注者に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(禁止又は制限される行為等)
第8条 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 本件自動販売機設置の全部又は一部を第三者に使用させること。
⑵ 本件自動販売機の設置を第三者に譲渡すること。
⑶ 本件自動販売機の設置権利を担保とすること。
(善管注意義務)
第9条 受注者は、本件自動販売機の設置及び設置建物の共用部分を、善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(免責)
第10条 地震、水害その他自然災害又は発注者若しくは受注者の責に帰さざる事由により発注者又は受注者が被った損害については、発注者又は受注者はその責を負わない。
(通知・承諾等の方法)
第11条 本協定の規定に基づき、発注者又は受注者が相手方に対して承諾又は通知等を行う場合は、すべて書面によりこれを行うものとする。
(庁舎管理規則等)
第12条 発注者及び受注者は、本協定締結に先立ち、発注者が受注者に対して、受注者が遵守すべき庁舎管理規則及び別に定める注意事項を予め通知したことを相互に確認する。
2 発注者が庁舎管理規則及び注意事項を変更し又は追加した場合は、受注者は発注者が変更し又は追加した庁舎管理規則及び注意事項を遵守するものとする。
(変更事項の届出)
第13条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係書類を添付して遅滞なく発注者に対しその旨届け出なければならない。
⑴ 本支店所在地、商号、名称又は本契約に記名若しくは署名した代表者を変更したとき。
⑵ 会社又は組織の形態を変更し、実質的に経営主体に変更があったと客観的かつ合理的に認められるとき。
⑶ 株主構成に重大な変更を生じ、実質的に経営主体に変更があったと客観的かつ合理的に認められるとき。
⑷ その他本契約の履行に重大な影響を生じるおそれがあると認める事項に変更があったと
き。
⑸ 10日間以上連続して本自動販売機の運営を行わないとき。
2 受注者が前項の規定による届け出を怠った結果、発注者の受注者に対する意思表示又は通知が受注者に到達しなかったときは、発注者が意思表示又は通知を発した日から1週間後に受注者に到達したものとみなす。
(秘密保持)
第14条 発注者及び受注者は、相手方から開示を受けた書面その他の情報(以下「秘密情報」という。)を公開してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示する場合は、この限りではない。
2 発注者及び受注者は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意をもって取り扱わなければならない。
3 発注者及び受注者は、設置期間中及び設置期間終了後において、相手方の承諾がない限り、秘密情報を、第三者へ漏洩もしくは開示し、自らこれを使用し、又は、複製してはならない。
4 発注者又は受注者が、故意又は過失により前3項に違反し、相手方に損害が生じたときは、その相手方の損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除xx)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当した場合には、受注者に対する通知、催告その他なんらの手続を要さず本協定を解除することができる。この場合において、受注者は、発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
⑴ 使用料及び第7条第2項に規定する発注者が立替払いした料金・費用の支払いを2ヶ月以上延滞し、相当なる期間を定めた催告を受けたにもかかわらずこれを支払わないとき。
⑵ 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき。
⑶ 財産上の信用悪化により、差押、仮差押、仮処分、公租公課の滞納処分その他強制執行、競売の命令若しくは決定を受け、又は、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他倒産処理手続の申立てを受け若しくは自ら申し立てたとき。
⑷ 1回でも手形若しくは小切手の不渡りを出し、若しくは銀行取引停止処分を受け、又はその他支払停止の状態に陥ったとき。
⑸ 事業若しくは営業の廃止又は会社解散の決議をしたとき。
⑹ 前各号に定めるほか、財産状況が悪化し若しくは著しく信用が失墜したと客観的に認められるとき、又は発注者の信用を失墜させたと客観的かつ合理的に認められるとき。
2 その他、受注者が本協定に違反した場合において、発注者から2週間以上の期間をおいて、文書による催告を受けたにもかかわらず、その期間経過後もなお、その違反を改めず、または義務を履行しないときは、本協定を解除することができる。この場合において、受注者は、
発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前2項の規定により発注者が本協定を解除したときは、受注者は、発注者から何らの通知、催告を受けなくても、発注者に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとする。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
⑵ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合には、その者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(受注者からの解約)
第17条 年度途中での本協定の解約は、第15条及び第16条に規定するもの以外できないものとする。
2 受注者が、本協定を解約しようとするときは、受注者は解約する年度の終了する日の2ヶ
月前までに書面により発注者に対し予告をしなければならない。
(明渡し及び原状回復)
第18条 本協定が期間満了、解約又は解除その他事由の如何を問わず終了したときは、受注者は、発注者に対し、その終了の日までに、本件自動販売機の設置において受注者が所有し、又は工事を行った諸設備、諸造作、その他の物件を撤去し、現状に回復した上で本物件を明け渡さなければならない。この場合において、受注者はその撤去に要する費用を負担するものとする。
(不可抗力による協定の終了)
第19条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤等の天災、騒乱、テロ、暴動、戦争、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの等であって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(以下「不可効力」という。)により、本件自動販売機が滅失し、又は毀損し、その修復が不可能又はその修復に多大な費用を要することとなった場合並びに不可抗力が発生した日から60日以内に本協定書の変更について合意が成立しない場合は、発注者は、受注者に通知した上で本協定を終了させることができる。この場合において発注者及び受注者は、相互に損害賠償請求を行わないものとする。
2 前項により本協定が終了した場合は、本件自動販売機の撤去に要する費用は受注者の負担とする。
(損害賠償等)
第20条 受注者は、受注者又は受注者の使用人、受注者の本件自動販売機の営業に関する関係者(利用客を除く)の故意又は過失により、本件自動販売機又は本件自動販売機の属する建物に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、受注者はその旨を遅滞なく書面により発注者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。
2 本件自動販売機の利用客が、本物件に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、受注者はその旨を遅滞なく書面により発注者に連絡し、受注者の責任において修繕その他必要な措置を講じるものとする。
3 受注者と受注者の利用客、又はその他の第三者との間で生じた問題(受注者に対する苦情や損害賠償請求を含む。)については、理由の如何を問わず受注者においてこれを解決するものとし、発注者はこれに関与しないものとする。
(費用償還請求等)
第21条 受注者は、本協定が終了したときは、その事由、名目の如何にかかわらず本件自動販売機及びこれに付帯する設備等について支出した費用の償還請求、移転料、立退料、本物件内に自己の費用をもって設置した諸造作・諸設備等の買取請求その他これらに類する一切
の請求をすることはできない。
(協議事項)
第22条 発注者及び受注者は、本協定書に定めのない事項及び本協定についての疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
この協定書の成立を証するため、本証書2通を作成して、発注者・受注者記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxx0xx0x0xx x 市
代表者 xx市長 ○○○○○○
受注者