Contract
低圧特別約款[料金表]
(北陸エリア以外)
低圧電力
(東京エリア)
2019 年 10 月1日 実施
x x x 力 株 式 会 x
1 契約種別
この低圧特別約款[料金表](北陸エリア以外)(以下「この料金表」といいます。)の契約種別は,低圧電力(東京エリア)といたします。
2 適用範囲
この料金表は,お客さまが次のいずれにも該当し,お客さまと当社とが合意した場合に適用いたします。
(1) 当社が別に定める低圧特別約款[基本契約要綱](北陸エリア以外)(以下「要綱」といいます。)15(動力需要)(1)の対象となるお客さまであること。
(2) 東京電力パワーグリッド株式会社が定める託送供給等約款(以下「託送供給等約款」といいます。)の接続供給の対象(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県および静岡県〔富士川以東〕)であること。
3 契約電力
契約電力は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,要綱別表2(契約容量および契約電力の算定方法)(2)により算定された値といたします。
なお,上記により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合は,契約電力は,0.5キロワットといたします。
また,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
4 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および要綱別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,燃料費調整単価が別表(燃料費調整)(1)ロ(イ)によって算定される場合は,別表(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,燃料費調整単価が別表(燃料費調整)(1)ロ(ロ)によって算定される場合は,別表(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1,014 円 97 銭
契約電力1キロワットにつき
(2) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 17 円 92 銭 | 16 円 30 銭 |
5 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は,託送供給等約款に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
(2) 料金の算定期間の季節別の使用電力量は,季節別に,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅
日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,料金の算定期間の季節別の使用電力量を合計した値といたします。
6 そ の 他
その他の事項については,要綱の動力需要にかかわる規定を準用するものといたします。
附 則
1 この料金表の実施期日
この料金表は,2019 年 10 月1日から実施いたします。
2 契約電力についての特別措置
(1) 当社以外の小売電気事業者から電気の供給を受けていたお客さまが新たにこの料金表および要綱にもとづく需給契約を希望される場合で,お客さまが当社以外の小売電気事業者との需給契約により本則3(契約電力)以外の方法で契約電力を定めていたときは,本則3(契約電力)にかかわらず,当社以外の小売電気事業者との需給契約における契約電力等を基準として,協議により契約電力を定めることがあります。
(2) (1)の適用を受け需給契約が消滅した需要場所(一般送配電事業者がこの料金表および要綱に係る供給設備〔引込線,計量器等〕をすべて撤去した場合を除きます。)においてお客さまが新たにこの料金表および要綱にもとづく需給契約を希望される場合の契約電力は,(1)に準じて定めることがあります。
(3) 当社は,お客さまが(1)または(2)により定めた契約電力をこえて電気を使用され,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて適正でないと認められる場合には,原則として契約電力をこえて電気を使用した直後の料金の算定期間の始期から,契約電力を適正なものに変更していただきます。
(4) (1)または(2)により契約電力を定めているお客さまが,需要場所における負荷設備等を変更される場合には,当社に申し出ていただきます。この場合の契約電力は,原則として,本則3(契約電力)により定めます。
3 消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号)第
1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成 24 年8月 22 日法律第 68号)第5条第2項の適用を受ける,2019 年9月 30 日以前から需給契約が継続し,2019年 10 月1日から 2019 年 10 月 31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する
料金(2019 年 10 月1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が 2019 年
11 月1日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部
を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成 28 年 11 月 28 日政令第 358 号〕第1条
の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成 26 年9月 30 日政令第
317 号〕第4条第3項で定める部分に限ります。)の算定における料金率および基準単価については,本則4(料金)および別表(燃料費調整)(2)にかかわらず,次のとおりといたします。
(1) 料金率
イ 基本料金
996 円 52 銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 17 円 59 銭 | 16 円 00 銭 |
(2) 基準単価
22 銭 8 厘
1キロワット時につき
別 表
燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,
1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費調整単価
=(44,200 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費調整単価
=(平均燃料価格-44,200 円)×
(2)の基準単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費x x単価適 用期 間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの 期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの 期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの 期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの 期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの 期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの 期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの 期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日 までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
23 銭 2 厘
1キロワット時につき
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,
1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。