建 物名 称所 在 地 の・等 名 称 郵便番号、所在地 〒 建て方 共同 建・ 長 屋 建一戸 建・ そ の 他 構 造 木 造・ 非 木 造( ) 新 築 年 月 年 月 戸 数 階 建 戸 大 規 模 修 繕 等 を ( ) 年 に 実 施 住 戸 部 分 住 戸 番 号 号 室 間 取 り ( ) LD K ・ D K ・ K ・ R 面 積 ㎡ 設備等 ト イ レ 浴 室シ ャ ワ ー洗 面 台洗 濯 機 置 場給 湯 設 備 コ ン ロ冷 暖 房 設 備ガ ス上 水 道 下 水 道 カ...
賃 貸 借 契 約 書
貸主 ( 以下「甲」という。)、借主 静岡県知事( 以下「乙」という。)
及び丙 ( 熱海市伊豆山地区の土石流災害により被災した者のうち、本物件に入居する者。以下「丙」という。) とは、この契約書により、頭書( 1) に記載する賃貸借の目的物( 以下「本物件」という。)について、契約期間満了により契約が終了して更新されない定期賃貸借契約を締結する。
頭 書 ( 1 ) 賃 貸 借 の 目 的 物
建 物 名 称所 在 地 | の ・等 | 名 称 | |||||||
郵便番号、所在地 | 〒 | ||||||||
建 て方 | 共同 建・ x x xxx x・ そ の 他 | 構 造 | 木 造・ 非 木 造( ) | 新 築 年 月 | 年 月 | ||||
戸 数 | 階 | 建 | 戸 | 大 規 模 修 繕 等 を ( ) 年 に 実 施 | |||||
住 戸 部 | 分 | 住 戸 番 号 | 号 室 | 間 取 り | ( ) LD K ・ D K ・ K ・ R | ||||
x | x | ㎡ | |||||||
設備等 | ト イ レ 浴 室 シ ャ ワ ー洗 面 台 洗 濯 機 置 場給 湯 設 備 コ ン ロ 冷 暖 房 設 備ガ ス 上 水 x x 水 道 カ ー テ ン 備 え 付 け 照 明 器 具 使 用 可 能 電 気 容 量 イ ン タ ー ネ ッ ト 対 応 | 専共有有有有有有有xxx有有 ( 有 | 用用 ・ ・ ・ ・ ・ ( ・ (道 ( ・ ・ ・ | ( 水 洗 ・ 非 水 洗 ) ( 水 洗 ・ 非 水 洗 )無 無無無無 ガ ス ・ 電 気 ・ I H x x x ) ・ 無無 、 設 置 可 ・ 不 可 都 市 ガ ス ・ プ ロ パ ン ガ ス ) ・ 無管 よ り 直 結 ・ 受 水 槽 ・ 井 戸 水 公 共 下 水 道 ・ 浄 化 槽 ) ・ 無 無無 ) ア ン ペ ア 無 | |||||
附 属 設 | 備 | 駐 車 場 自 転 車 置 場物 置 | 有有 有 | ・ ・ ・ | 無無 無 |
頭 書 ( 2) 契 約 期 x
x 期 | 年 | 月 | 日 か ら | 年 カ 月 |
終 期 | 年 | 月 | 日 ま で | ※ x x 2 年 ( 更 新 な し ) |
頭 書 ( 3 ) 賃 料 等
賃 料 (駐車場料金を除く。) | 月 額 円 | 共 益 費 ・ x x 費 | 月 額 円 |
そ の 他 の 条 件 | 初 回 : 契 約 成 立 の 翌 月 末 ま で 第 2 回 支 払 分 以 降 : 当 月 分 を 翌 月 末 日 ま で |
※ 入 居 者 が 負 担 す る 附 属 設 備 使 用 料 、 自 治 会 費 等 に つ い て は 記 入 し な い で く だ さ い 。
頭 書 ( 4) 一 時 金 等
項 目 | 使 途 | 負 担 者 | 支 払 先 | 支 払 時 期 | 金 額 ( 税 込 ) |
礼 金 | 貸 主 に 対 す る 礼金 | 乙 | 契 約 成 立の 翌 月 末 ま で | 円 ( 賃 料 1 か 月 分 以 内 ) | |
退 去 修 繕相 当 費 | 原 状 回 復( 通 常 損耗 、経 年 劣 化 を 含む ) の 費 用 と し て | 乙 | 契 約 成立 の 翌月 末 まで | 円 ( 定 額: 賃 料 2 か 月 分 ) | |
入 居 時 鍵 等交 換 費 | 入 居 前 の 鍵 等 交換 経 費 と し て | 乙 | 契 約 成立 の 翌月 末 まで | 円 ( 定 額 : 社 会 通 念 上 必 要な 金 額 ) | |
x x 料 | 賃 貸 借 契 約 の 媒介 報 酬 と し て | 乙 | x x 業者 | 契 約 成立 の 翌月 末 まで | 円 ( 定 額 : 賃 料 0. 5 か 月分 ) |
商 号 又 は 名 称 | 損 保 ジ ャ パ ン パ ー ト ナ ー ズ 株 式 会 社 x x x 店 |
所 在 地 | 〒 4 2 0 - 0 0 3 1 静 岡 市 葵 区 呉 服 町 1 丁 目 1 - 2 静 岡 呉 服 町 ス ク エ ア ビ ル 1 1 階 TE L ( 05 4 - 6 5 3 - 6 5 0 0 ) |
※ 損 害 保 険 料 は 、 乙 が 別 途 、 包 括 契 約 に て 加 入 し 支 払 う も の と す る 。頭 書 ( 5 ) 引 受 損 害 保 険 代 理 店
頭 書 ( 6) 振 込 x x 口 座 ( 別 紙 と す る こ と を 可 と す る 。 )
① 甲 が x x す る 口 座 | 送 金 さ れ る 金 銭 : 賃 料 等 | ||||
x x 機 関 | 支店 名 | 預 金 種 別 | 口 座 番 号 | 口 座 名 x x | |
カ ナ | |||||
漢 字 | |||||
② x x 業 者 が x x す る 口 座 | 送 金 さ れ る 金 銭 : x x 料 | ||||
金 融 機 関 | 支店 名 | 預 金 種 別 | 口 座 番 号 | 口 座 名 x x | |
カ ナ | |||||
漢 字 |
頭 書 ( 7 ) 貸 主 等 の 住 所 ・ 氏 名 ・ 電 話 番 号 等
貸 主 ( 甲 )
住 所 ( 所 在 地 ) | 〒 | ||
名 称 | |||
代 表 者 名 又 は 氏 名 | 電 話 番 号 | ( ) |
x x 業 者 ( x x x 者 免 x x 番 号 ( ) 第 号 )
住 所 ( 所 在 地 ) | 〒 | ||
名 称 | 電 話 番 号 | ( ) | |
代 表 者 名 又 は 氏 名 | FA X | ( ) |
x x 者 ( 賃 貸 住 宅 x x 業 者 登 録 番 号 )
住 所 ( 所 在 地 ) | 〒 | ||
名 称 | |||
代 表 者 名 又 は 氏 名 | 電 話 番 号 | ( ) |
建 物 所 有 者 ( 貸 主 と 建 物 所 有 者 が 異 な る 場 合 記 入 )
住 所 ( 所 在 地 ) | 〒 | ||
名 称 | |||
代 表 者 名 又 は 氏 名 | 電 話 番 号 | ( ) |
頭 書 ( 8 ) 丙 氏 名 及 び 同 居 人 数
丙 氏 名 | 年 齢 | 歳 | |
入 居 者 数 | 計 人 | ||
同 居 者 氏 名 | 年 齢 | 同 居 者 氏 名 | 年 齢 |
歳 | 歳 | ||
歳 | 歳 | ||
歳 | 歳 |
頭 書 ( 9 ) 特 約 事 項
x 約 条 項
(目的)
第1 条 乙は、熱海市伊豆山地区の土石流災害により被災した者に対して居住のみを目的とする住宅を確保するため、甲から本物件を賃借する。
(使用承諾)
第2 条 甲は、丙が本物件を使用することを承諾するものとする。ただし、以下の条文において、丙が行うべき義務は、乙が責任をもって丙に行わせるものとする。
(契約期間)
第3 条 契約期間は、頭書( 2) に記載するとおりとする。ただし、翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は、当該契約を解除する。
2 前項の契約期間は、原則として更新することができない。ただし、甲及び丙の同意の下、この契約終了後に新たに甲及び丙にて賃貸契約を締結することができるものとする。
(賃料等)
第4 条 乙は、甲との契約に基づき頭書( 3)記載の賃料( 駐車場料金を除く。) を、甲が指定する口座に支払うものとし、その支払いは、契約月の賃料は契約月の翌月末まで、契約月以外の賃料は、当月分を翌月末日までに行うものとする。
2 1 か月に満たない期間の賃料は、1 か月を実日数で日割り計算した額とする。( 1 円未満は切り捨てる。)
(共益費・管理費)
第5 条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に充てるため、頭書( 3) 記載の共益費・管理費を甲が指定する口座に支払うものとし、その支払いは、契約月の共益費・管理費は契約月の翌月末まで、契約月以外の共益費・管理費は、当月分を翌月末日までに行うものとする。
2 1か月に満たない期間の共益費・管理費は、1 か月を実日数で日割り計算した額とする。(1円未満は切り捨てる。)
(退去修繕相当費)
第6 条 乙は、本物件の明け渡し時における原状回復( 通常損耗、経年劣化を含む。)に要する費用として、頭書( 4) 記載の退去修繕相当費を甲が指定する口座に支払うものとし、その支払いは契約月の翌月末までに行うものとする。
(損害保険料)
第7 条 乙は、本契約とは別途に頭書(5)記載の損害保険代理店が扱う賠償責任保険に加入するものとする。
(負担の帰属)
第8 条 建物所有者は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 丙は、電気・ガス・水道・駐車場その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
(禁止又は制限される行為)
第9 条 丙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造、模様替え若しくは転貸又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
2 丙は、本物件の使用に当たり、別表第 1 に掲げる行為を行ってはならない。
3 丙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく別表第 2 に掲げる行為を行ってはならない。
4 丙は、本物件の使用に当たり、別表第 3 に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
(丙の善管注意義務)
第 10 x xは、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 丙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 丙は、甲が定める管理規約・使用細則等を遵守するものとする。また、甲が本物件管理上必要な事項を丙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
4 丙は、甲より貸与された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、丙は、直ちに甲に連絡の上、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。この場合、新たな鍵の設置費用は丙の負担とする。
5 丙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。
(契約期間中の修繕)
第 11 条 甲は、丙が入居中における別表第 4 に掲げる修繕を除き、本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、丙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、丙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき、甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙及び丙に通知しなければならない。この場合において、乙及び丙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 丙は、甲の承諾を得ることなく、別表第 4 に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙又は丙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反によりこの契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、甲、乙協議の上、この契約を解除することができる。
(1)第 1 条に規定する本物件の使用目的遵守義務
(2)第9 条各項に規定する義務
(3)丙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担
(4)その他この契約書に規定する乙及び丙の義務
2 丙が次の各号の一に該当するときは、前項に定める「この契約を継続することが困難であると認められるに至った」ものとみなす。
(1)丙又は丙の同居人が、暴力団関係者であるにもかかわらず、そのことを偽って契約したことが判明したとき。
(2)丙又は丙の同居人が、契約締結後に暴力団関係者に該当したとき。
(3)丙が、本物件を暴力団事務所として使用したとき。
(4)丙が、本物件の共用部分に反復継続して暴力団関係者を出入りさせたとき。
(5)丙が、本物件、共用部分その他本件建物の周辺において、暴力団関係者であるとの威力を背景に、粗野な態度、言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。
(6)丙が暴力団以外の破壊・暴力活動を行う組織その他の反社会的と認められる組織・団体等の一員として前各号に該当した場合その他前各号に準ずる事情が生じたとき。
(丙からの解約)
第 13 x xは、この契約期間の途中で退去しようとする場合、解約日の 1 か月前までに、乙に対し、解約の申し出を行わなければならない。
(乙からの解約)
第 14 条 乙は甲に対して 1 か月前までに解約の申入れを行うことにより、この契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約の申入れの日から 1 か月分の賃料を( この契約の解約後の賃料相当額を含む。)甲に支払うことにより、解約の申入れの日から起算して 1 か月を経過する日までの間、随時にこの契約を解約することができる。
(一部滅失等による賃料の減額等)
第 15 条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙及び丙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借をした目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第 16 条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(明渡し及び明渡し時の修繕)
第 17 条 乙及び丙は、この契約が終了する日までに( 第 12 条の規定に基づきこの契約が解除された場合にあっては、直ちに)、残置物をすべて処理し本物件を明け渡さなければならない。ただし、本契約終了後に甲及び丙にて新たな契約を締結する場合はこの限りでない。
2 乙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
3 本物件の明渡し時における原状回復工事( 別表第4に掲げる修繕を含む。)は、甲が行うも
のとする。
4 甲は、乙及び丙の故意又は過失による損壊に対する修繕費用を除き、乙及び丙に対し、退去修繕相当費以外の原状回復に要する費用の請求は行わない。
5 乙は、甲が行った退去修繕費が乙の支払った退去修繕相当費を下回った場合も差額を甲に請求しない。
6 甲は、乙及び丙の故意又は過失による損壊に対する修繕費を請求する場合は、故意又は過失により損壊させた者に請求するものとする。
(立入り)
第 18 条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 丙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 この契約終了後において本物件を貸借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ丙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、丙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を丙に通知しなければならない。
(仲介業者の報酬)
第 19 x xxx乙がこの取引を代理又は媒介する宅地建物取引業者( 以下「仲介業者」という。)に、頭書( 4) に記載の媒介報酬を契約成立の翌月末までに仲介業者が指定する口座に支払うものとする。
2 仲介業者は、この取引の代理又は媒介を行う。
(免責)
第 20 条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故、又は甲、乙及び丙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲、乙及び丙の損害について、甲、乙及び丙は互いにその責を負わないものとする。
(損害賠償)
第 21 x xは、本契約に違反して乙に損害を与えた場合には、乙に対し、その損害を賠償しなければならない。
(協議)
第 22 条 甲、乙及び丙は、この契約書に定めがない事項及びこの契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令、慣行に従い、誠意をもって甲乙丙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第 23 条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、静岡地方裁判所を第xx管轄裁判所とする。
(特約事項)
第 24 条 特約事項については、頭書( 9) に記載するとおりとする。
この契約の成立を証するため、本書3 通を作成し、甲、乙及び丙記名押印の上、各自その1 通を所持する。
年 月 日
貸 主 (甲 ) 住 所
氏 名 ㊞
借 主 (乙 ) 住 所 静岡市葵区追手 町9 番6 号
印
氏 名 静 岡xx 事 x x x x
入居 者 (丙 ) | 住 | 所 | |
氏 | 名 | ㊞ |
仲介 業 者 ( 媒介 ) | 免許 番 号 住 所 | 第 | 号 | |
商号・ 代 表者氏 名 | ㊞ | |||
宅地建 物 取引 士 | ㊞ |
※ こ の 契 約 書 は 、 x x x 物 取 引 業 法 第 3 7 条 に 定 め ら れ て い る 書 面 を 兼 ね て い ま す 。
※ こ の 契 約 書 は 、静 岡 県 x x 会 計 事 務 の 手 引 き に お け る「 口 座 振 替 に よ る 支 払 及 び フ ァク ス に よ る 口 座 振 替 通 知 登 録 x x 書 」 を 兼 ね て い ま す 。
様式第8号
別表 第 1 ( 第 9 条 第 2 項関係 )
1 | 鉄砲 、 刀剣類 又 は 爆 発性 、 発火性 を 有 す る危険な物品等 を製 造又は保管す ること 。 |
2 | 大型の金庫その 他の 重量の大きな物 品等 を出入りし、又 は備 え付けること 。 |
3 | 排水管を腐食さ せる 恐れのある液体 を流 すこと 。 |
4 | 大音量でテレビ 、ス テレオ等の操作 、x xx等の演奏を 行う こと 。 |
5 | 猛獣 、 毒蛇等の 明ら かに近隣に迷惑 をか ける動物を飼育 する こと 。 |
6 | 暴力団員による 不当 な行為の防止等 に関 する法律(平 成 3 年法律 第 7 7 号 )第 2 条第二号に 規定 する暴力団 、同条 第 六号に規定する 暴力 団員若しくは 暴力団又は暴力団 員に 協力し 、 関与 す る 等 これとかかわり を持 つ者として 、 警察から通報があ った 者若しくは警察 が確 認した 者(以 下「 暴 力団関係者 」 という 。) を同居さ せ 、 又は暴力団 、 暴 力 団員若しくは暴 力団 関係者に本物 件 を使用させるこ と 。 |
別表 第 2 ( 第 9 条 第 3 項関係 )
1 | 階段、廊下等の 共用 部分に物品を置 くこ と 。 |
2 | 階 段、廊下等の 共用 部分に看板、ポ スタ ー等の広告物を 掲示 すること 。 |
3 | 鑑 賞 用 の 小 鳥、 魚 等 で あ っ て 明 らか に 近 隣 に 迷 惑 を かけ る 恐 れ の な い 動 物 以外の犬、猫等の 動物 (別表 第 1 第 5 号に掲げる動物を 除く 。)を飼育する こと 。 |
別表 第 3 ( 第 9 条 第 4 項関係 )
1 | 頭 書 ( 8 ) に記 載す る同居人に新た な同 居人の追 加 ( 出 生 を 除く 。) 又 は 減 少すること 。 |
2 | 1 か月以上継続し て 本物件を留守に する こと 。 |
別表 第 4 ( 第 1 0 条関係 )
1 | 電球、蛍光灯の 取替 え |
2 | その他費用が軽 微な 修 繕 |