Contract
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるため、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金または公共債の利金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款」「証券振替決済口座管理規定」
「投資信託累積投資約款」「投資信託自動積立サービス取扱規定」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」によります。
(特定口座開設届出書の提出等)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載の上、署名押印し、これを当行にご提出いただきます。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じです。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を行わせていただきます。
2 お客様が当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座(証券振替決済口座管理規定第1条に規定する証券振替決済口座をいいます。)を開設いただくことが必要です。
3 お客様は、当行に1口座に限り特定口座を開設していただけます。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年
の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第
4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいま す。以下同じです。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します。
(特定口座開設後の取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の規定に基づいて行います。
(源泉徴収等)
第8条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収・還付については、振替決済口座の指定預金口座からの引落し、または入金により行います。指定預金口座からの引落xx際には、当座勘定規定または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第9条 当行はお客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集または買付けの申込みにより取得した法第37条の11の3第2項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融機関等に開設されているお客様の特定口座で管理されている投資信託または公共債の全部または一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
③ お客様が、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった投資信託もしくは公共債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37条の14の2第5項第1
号に規定する未xx者口座に係る非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座から、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑥ お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第37条の14第第12項の規定 により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その当該口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第10条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公社債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている法第37条の11の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、前条第6号の規定によりお客様の特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金、および当行の非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款第
2条の2の規定により、お客様の非課税口座に該当しない口座で行っていた取引として、当該非課税口座の開設のときから一般口座での取引として取り扱われることとされた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
(譲渡の方法)
第11条 お客様は、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令第25条の10の2第9項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第13条 当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第14条 当行は、第9条第3号に規定する相続または遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令第25条の10の2第14項第3号および第4号、同条第15項の定めるところ
により行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第15条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客様に交付します。また、第17条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
(届出事項の変更)
第16条 特定口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいた印鑑、ご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じです。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には個人番号カード等および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の
4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第17条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書をご提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第18条 この約款に定めのない事項については、第1条第3項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第19条 お客様が第16条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第20条 この約款の各条項は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第21条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2010年6月1日改定
2015年7月1日改定
2016年1月1日改定
2017年10月1日改定
2019年1月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
以 上