1.この約款は、マネックス証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する米国上場有価証券等(ETF、ADR を含みます。)における日付指定定期買付サービ スまたは配当金再投資サービス(以下、これらを総称し「本サービス」といいます。)を利用するお客様と当社に対して適用されます。
米国xxxx証券等定期買付サービス約款
第1条(目的)
1.この約款は、マネックス証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する米国xxxx証券等(ETF、ADR を含みます。)における日付指定定期買付サービスまたは配当金再投資サービス(以下、これらを総称し「本サービス」といいます。)を利用するお客様と当社に対して適用されます。
2.本サービスのご利用に際しては、この約款のほか、当社ウェブサイトに記載のルールに同意していただくことが必要となります。この約款への同意をもってルールについても同意していただいたものとみなします。
第2条(通知)
1.当社は、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により、お客様に対し、随時必要な事項を通知します。
2.前項の通知は、当社が当該通知を電子メールで行った場合は、電子メールを送信した時点より効力を発し、その他の方法による場合は、お客様が通知を了知し得る状態となった時点より効力を発します。
第3条(用語の定義)
1.この約款における用語の定義は次のとおりとします。
(1)「日付指定定期買付サービス」(以下、「定期買付サービス」といいます。)とは、お客様があらかじめ指定した買付日に、毎月定期に、指定した銘柄につき、指定した金額を上限に、買付を行うことができる最大株数の買付注文を自動発注するサービスを指します。
(2)「配当金再投資サービス」(以下、「再投資サービス」といいます。)とは、お客様が当社の証 券総合取引口座、NISA 口座またはジュニア NISA 口座において保有する米国xxxx証券等 のうち、あらかじめ指定した銘柄で配当金の入金があった場合、その配当金を原資として、 その銘柄の買付を行うことができる最大株数の買付注文を自動発注するサービスを指します。なお、本サービスは金融商品取引法第 35 条 1 項 7 号に規定される「累積投資契約」とは異な るものであり、発注に際し、「米国xxxx証券等取引に係るxxxx証券等書面」をご確認 いただく必要があります。
(3)「選定米国株式」とは、米国xxxx証券等のうち、当社が本サービスにより定期買付を行うことができることと選定し、当社のウェブサイトに掲示した銘柄を指します。
(4)「指定米国株式」とは、選定米国株式のうち、お客様が本サービスにより定期買付を行うことを指定した銘柄を指します。
(5)「営業日」とは、米国の証券取引所営業日を指します。
第4条(利用料)
1.本サービスの利用料は無料です。
ただし、本サービスを利用し作成された注文が約定した場合、国内取引手数料がかかります。国内取引手数料の詳細は当社ウェブサイトでご確認ください。
第5条(申込方法)
1.お客様は、米国xxxx証券等の取引ルールおよび本サービスの内容を十分に理解したうえで、当社ウェブサイトより本サービスを申込むものとします。
2.当社は、次の各号のすべてに該当する場合に限り、前項の申込を応諾します。
(1)お客様が当社に本サービスの申込みを行おうとする証券総合取引口座、NISA 口座またはジュニア NISA 口座を開設済みであること。
(2)1 号の口座において、外国株取引口座が開設済みであり、米国xxxx証券等の取引ができる状態であること。
第6条(定期買付サービス)
1.定期買付サービスの買付は、次によります。これを「定期買付(通常月)」と呼称します。 (1)お客様は、買付日の前営業日の翌日午前 3 時 30 分までに、選定米国株式から、買付を希望
する銘柄、毎月の買付日(以下、「買付日」といいます。)、開始年月および 100 ドル以上 1 ドル単位で買付上限金額を指定します。
(2)当社は、買付日に指定米国株式の前営業日終値(または直近の終値)に 110%を乗じ注文価格を算出し、買付上限金額の範囲内で買付注文を発注します。この場合、買付日の午後 5 時以降にお客様の外国証券取引口座において、買付代金に国内取引手数料を加算した額以上の買付余力がある場合に限り、発注します。
(3)注文は当日中を期限とした指値注文とし、プレ・マーケット、アフター・マーケットは対象外です。
(4)発注する株数は、お客様が指定した買付上限金額を注文価格で除した株数とし、1株未満の端数がある場合は切り捨てます。
(5)買付日が証券取引所の非営業日等により発注が行えない場合、翌営業日以降の最も近い営業日に発注を行います。
2.お客様は、定期買付サービスを利用している銘柄につき、定期買付サービスとは別に最大年 2 回まで、買付を指定することができます。これを「定期買付(賞与月)」と呼称します。買付
を年 2 回指定する場合、買付月は異なる月を指定するものとします。また、買付を行う日、買付上限金額はそれぞれの買付月において同一とします。
第7条(再投資サービス)
1.再投資サービスの買付は、次によります。
(1)お客様は、買付日の前営業日の翌日午前 3 時 30 分までに、選定米国株式から、買付を行う銘柄を指定します。
(2)買付日は、指定米国株式の配当金入金日とします。
(3)当社は、買付日に指定米国株式の前営業日終値(または直近の終値)に 110%を乗じ注文価格
を算出し、配当金入金額の範囲内で買付注文を発注します。この場合、買付日の午後 5 時以降にお客様の外国証券取引口座において、買付代金に国内取引手数料を加算した額以上の買付余力がある場合に限り、発注を行います。
(4)注文は当日中を期限とした指値注文とし、プレ・マーケット、アフター・マーケットは対象外です。
(5)発注する株数は、配当金入金額を注文価格で除した株数とし、1 株未満の端数がある場合は切り捨てます。
(6)買付日が証券取引所の非営業日等により発注が行えない場合、翌営業日以降の最も近い営業日に発注を行います。
第8条(追加資金オプションサービス)
1.お客様は前条のサービスを利用している場合、追加資金オプションサービスをご利用いただくことができます。追加資金オプションサービスは、前条 1 項 5 号により発注する株数を計算した結果、1 株に満たない端数がある場合、端数を切り上げた株数で買付注文を発注し、配当金入金額で買付代金に不足する金額をお客様の外国株取引口座のお預り金から充当するものです。
第9条(発注の優先順位)
1.本サービスにおいて、同日に複数の申込に基づく買付を行う場合で、買付余力がそれぞれの買付代金合計額に満たない場合、次の優先順位で発注を行います。
(1)口座区分により優先順位を決定し、NISA 口座またはジュニア NISA 口座における注文を証券総合取引口座における注文に優先して発注します。
(2)買付上限金額により優先順位を決定し、買付上限金額の大きい注文を優先して発注します。 (3)契約種別により優先順位を決定し、定期買付(通常月)、定期買付(賞与月)、配当金再投資
サービスの順に発注します。
(4)指定米国株式のシンボルにより優先順位を決定し、文字の昇順に発注します。
第10条(発注の停止)
1.当社は次の各号のいずれかに該当する場合、当該買付日における発注は行いません。
(1)買付余力の確認時点において、買付余力が不足している場合またはお客様の外国証券取引口座における米国xxxx証券等の取引が制限されている場合。
(2)買付日の午前 3 時において、契約締結前交付書面等の書面をご確認いただいていない場合、
またはご確認いただいてから 1 年以上経過している場合。
2.前項のほか、当社または証券取引所の判断により買付注文の受託を停止、または取消しすることがあります。この場合、当社はお客様からの注文を失効させ、お客様にウェブサイト上で通知します。
第11条(契約の変更、解約)
1.お客様は当社ウェブサイトから手続きすることにより、申込内容の変更、解約を行うことができます。受付期限及び適用日は次のとおりです。
(1)申込内容の変更は、前月最終営業日の翌日の午前 3 時 30 分までに手続きいただくことにより、当月の買付分より適用となります。
(2)申込内容の解約は、買付日の午前 3 時 30 分までに手続きいただくことにより、当該買付分より解約となり、買付を行いません。
第12条(コーポレートアクションによる申込内容の変更、解約)
1.当社は、指定米国株式にコーポレートアクション(株式併合、株式分割、無償割当、シンボル変更、スピンオフなどを指し、次条 1 項各号に掲げる場合を除きます。)が発生した場合、申込内容の変更または解約を行うことができるものとします。
2.当社は、前項に基づきお客様の申込内容を変更または解約した場合、ウェブサイト上でお客様に通知します。
第13条(選定米国株式の除外)
1.当社は、選定米国株式が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該銘柄を選定米国株式から除外することができるものとします。
(1)上場廃止、吸収合併等により上場しなくなった場合。 (2)その他、当社が必要と認める場合。
2.当社は、前項に基づき選定米国株式を除外した場合、申込内容を解約し、ウェブサイト上でお客様に通知します。
第14条(解約)
1.次の各号のいずれかに該当した場合、申込内容の全部又は一部は解約されます。 (1)お客様から当社所定の手続きにより解約のお申出があった場合。
(2)お客様が本サービスをお申込済みの外国株取引口座を解約された場合。
(3)お客様が本サービスの提供を受けるために必要な書面の電子交付に同意いただけなくなった場合。
(4)定期買付サービスにおいて、第 10 条 1 項の定めにより買い付けを行えないことが連続して
6 回となった場合。
なお、回数は定期買付サービスにおいて、銘柄・口座区分毎に通常月・賞与月を合計して計算します。
(5)当社が本サービスを営むことができなくなった場合。 (6)当社がやむを得ない事由により、解約を申し出た場合。
第15条(免責事項)
1.当社は、次の損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
(1)お客様の認証番号をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、お客様の認証番号と一致することを当社が確認して本人認証が行われた本サービスの利用により生じた損害。
(2)通信回線やコンピュータ等の障害、不正アクセス、またはハッキング等によるシステムの中断、遅延、中止、データの消失により生じた損害。
(3)本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略および中断により生じた損害。
(4)お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗用され、本サービスを利用したことにより生じた損害。
(5)天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文のxxxが遅延し、または不能となった場合に生じた損害。
(6)情報提供者より提供されたコーポレートアクション情報を当社が取込み、正しく処理し、発注した後において、コーポレートアクション情報が誤っていると確認された場合に生じた損害。
(7)当社が正しく注文を生成し発注した際、米国現地取次先の都合で一時的に当該注文の銘柄を取次停止していた場合に生じた機会損失等の損害。
(8)当社が正しく注文を生成し発注した際、米国証券取引所等が当該注文の銘柄を一時的もしくは半永久的に発注停止にしていた場合に生じた機会損失等の損害。
(9)当社が正しく注文を生成し発注した際、本サービスの提供に関連する提供元等の提供する買付余力等の情報が誤っていた場合に生じた機会損失等の損害。
(10)上記の他、注文の生成や発注に関して、当社の責めに帰すべき事由以外の要因で生じた損害。
第16条(本サービスの終了)
1.当社は、お客様に対して、当社ウェブサイトでの掲示又は電子メール等での通知により、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
なお、その通知の効力は第2条の定めるところによります。
第17条(その他の約款の適用)
1.この約款に別段の定めがないときには、当社が別に定める「証券総合取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「米国xxxx証券等取引に係るxxxx証券等書面」、その他の規程や取引ルールの定めによります。
第18条(約款の変更)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の
4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトで掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
第19条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)
1.当社が本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、利用契約上の地位、本約款に基づく権利義務及び登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、当該譲渡につき本条においてあらかじめ同意したものとみなします。
なお、本条に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第20条(分離可能性)
1.本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の他の約款およびその一部が無効または執行不能と判断された約款の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社およびお客様は、当該無効もしくは執行不能と判断された条項または部分を必要な範囲で修正することで、適法もしくは執行可能とできるよう努めるものとします。
第21条(準拠法)
1.本約款、本サービスに関する一切の事項については、日本法を準拠法とし、本約款は日本法に従って解釈されるものとします。
第22条(合意管轄)
1.本約款に関する第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
2021 年 10 月 20 日