Contract
様式9
共 同 研 究 標 準 協 定 書
国土交通省国土技術政策総合研究所(以下「甲」という。)、△△△△(以下「乙1」という。)、
・・・・(乙1から乙▲のうち、特定の研究項目またはその細分化された研究グループに属する単独または複数の構成員を以下「乙」という。また、乙1から乙▲までを総称して以下「全乙」という。)及び□□□□、・・・・・(丙1から丙■のうち、特定の研究項目またはその細分化された研究グループに属する単独または複数の構成員を以下「丙」という。また、丙1から丙■を総称して以下「全丙」という。)は、次の各条項に従い、××××××××に関する共同研究(以下「共同研究」という。)の実施について協定を締結する。
(定 義)
第1条 本共同研究協定書(以下「本協定書」という。)において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標権(以下「商標権」という)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権
(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に基づく商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国に於ける上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国に於ける上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
ニ イ乃至ハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙丙協議の上、特に指定するもの(以下
「ノウハウ」という。)を使用する権利
二 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠の創作、回路配置利用権の対象となるものについては回路配置の創作、育成者権の対象となるものについては品種の育成、プログラム等の著作権の対象となるものについてはプログラム等の創作並びにxxxxを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
三 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
四「優先実施」とは、共同研究において発生し甲、乙及び丙が共有する知的財産権又は甲に承継された知的財産権について、甲が乙若しくは丙又は乙若しくは丙の指定する者(以下「乙等」という。)以外には通常実施権の実施の許諾を行わないことによる、独占的な実施をいう。
五 「既存知的財産権」とは、共同研究以前に甲、乙又は丙によって保有されていた知的財産権をいう。
六 「構成員」とは、共同研究に参加する各法人をいう。
(共同研究の実施計画)
第2条 甲、全乙及び全丙は、次の研究を共同で実施する。x x 究 課 題
二 | 研 | 究 | 目 | 的 |
三 | 研 | 究 | x | x |
四 | 実 | x | x | 画 |
研究項目、参加する研究員、費用、研究分担及び実施場所については、本協定書に附属する実施計画のとおりとする。
(共同研究の実施期間)
第3条 共同研究の実施期間は、協定締結日から令和 年 月 日までとする。
(実験装置の持込み等)
第4条 甲、乙及び丙は、共同研究を行うに当たり必要と認めるときは、協議のうえ他の構成員(乙においては、乙1から乙▲までのそれぞれの乙、丙においては、丙1から丙■までのそれぞれの丙を含む。以下特段の定めをしない限り本協定において同じとする。)の施設に実験装置を持ち込むこと又は他の構成員の実験施設を使用することができる。この場合、使用に要する費用は、実験を実施する者が負担するものとする。
(実施計画の変更)
第5条 第2条第四号に規定する実施計画の内容のうち、参加する研究員に変更がある場合には、速やかに全ての構成員に報告するものとし、これ以外に変更がある場合は、甲、乙及び丙が協議のうえ変更するものとする。
(共同研究の中止)
第6条 甲、乙又は丙は、共同研究の実施期間中において業務の都合上又は天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合、協議のうえ共同研究を中止することができる。
(災害時の取扱い)
第7条 甲、乙又は丙に属する研究員が共同研究の実施に関して被った災害の補償については、当該研究員の属する構成員が負担するものとする。
(共同研究の管理)
第8条 共同研究は、甲が総括的に管理する。
(実施状況の報告)
第9条 甲、乙及び丙は、それぞれの研究の実施状況を互いに報告するものとする。
(ノウハウの指定)
第 10 条 甲、乙及び丙は、協議の上、共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙丙協議の上、決定するものとし、原則として、共同研究の実施期間満了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙丙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(共同出願)
第 11 x x、乙又は丙に属する研究員が共同研究の結果、共同して発明等(以下「共同発明等」という。)を行い、当該発明等に係る出願を行おうとするときは、当該発明等を行った研究員の属する構成員(以下「共有権者」という。)が共同出願を行うものとする。ただし、全ての共有権者の同意を得たときはこの限りでない。なお、事前に全ての構成員へ発明の要約を以て通知し、同意を得るものとする。また、当該通知を受けた構成員から異議の申し出を受けた場合は、当該構成員と協議の上、必要な対応を行う。
2 前項の共同出願を行おうとするときは、共同発明等に係る知的財産権の持分について共有権者が協議のうえ、共同出願契約を締結するものとする。
(単独出願)
第 12 条 甲、乙又は丙に属する研究員が共同研究の結果独自に発明等を行い、当該発明等に係る出願を行おうとするときは、当該発明等を行った研究員の属する構成員が行うものとする。ただし、事前に全ての構成員へ発明の要約を以て通知し、同意を得るものとする。当該通知を受けた構成員から異議の申し出を受けた場合は、当該構成員と協議の上、必要な対応を行う。
(譲渡)
第 13 条 第 11 条及び第 12 条に関わらず、甲、乙又は丙は、自己が持分を有する知的財産権について出願を希望せず、かつ、他の構成員が当該知的財産権又は持分の譲渡を希望する場合には、当該構成員と条件について協議するものとする。譲渡に同意する場合には、当該構成員の出願に支障が生じないよう協力するものとする。
(共有知的財産権の実施)
第 14 条 甲は、研究成果に係る発明等について、甲並びに共有権者である乙及び丙の共有に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」をいう。)を乙等に優先的に実施させようとして共有権者である乙及び丙が甲に申し出たときは、乙等に限り、出願の日から 10 年を超えない範囲内において別途協議した期間について当該共有に係る知的財産権を優先実施させることができる。
2 甲は、第1項の規定に基づき乙等に共有に係る知的財産権を優先的に実施させた場合において、乙等が出願の日から1年を経過した後正当な理由なく実施しないときは、乙等以外の者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
3 甲は、第1項の規定に基づき、共有権者である乙及び丙の指定する者に共有に係る知的財産権を優先的に実施させた場合において、当該権利を優先的に実施させたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、共有権者である乙及び丙の指定する者以外の者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
4 甲は、乙及び丙以外の者が共有に係る知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、共有権者である乙及び丙以外の者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
5 甲は、第2項乃至第4項の規定により共有に係る知的財産権の実施を許諾しようとするときは、単独で当該実施の許諾をすることができる。
6 第2項乃至第4項の場合、甲は、事前に共有権者である乙及び丙にその旨書面にて通知するものとする。
7 共有権者である乙及び丙は、特許出願の日から 10 年が経過した時以降においては、甲が共有に係る知的財産権の実施を許諾しようとする者に対する甲の実施許諾に同意するものとする。
(国単独知的財産権の実施)
第 15 条 甲は、研究成果に係る発明等につき甲に承継された知的財産権(前条に定めるものを除く。以下「国単独知的財産権」という。)を乙及び丙が自ら優先的に実施しようとした場合又は乙及び丙の指定する者に優先的に実施させようと申し出たときは、乙等に限り、出願の日から 10 年を超えない範囲内において別途協議した期間について当該国単独知的財産権を優先実施させることができる。
2 甲は、前項の規定に基づき乙等に国単独知的財産権の優先的な実施を許諾した場合において、乙等が出願の日から1年を経過した後正当な理由なく実施しないときは、乙等以外の者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
3 甲は、第1項の規定により乙等に国単独知的財産権の優先的な実施を許諾した場合において、当該権利の優先的な実施の許諾が公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
4 第2項及び前項の場合、甲は、事前に乙及び丙にその旨書面にて通知する。
(既存特許xxの取扱い)
第 16 条 甲、乙及び丙が保有する既存知的財産権を使用して共同研究を実施したことに伴い研究成
果が発生した場合において、当該研究成果の共有者が当該既存知的財産権を使用しなければ当該研究成果を実施できない場合、当該既存知的財産権の保有者は、当該研究成果の共有者が当該既存知的財産権を実施することを承諾するものとする。ただし、その取扱いについては、構成員が別途協議して定めるものとする。
2 前項において、既存知的財産権に専用実施権(仮専用実施権も含む)等の優先的な実施権が事前に設定されている場合、又は既存知的財産権に他の共有権利者がいる場合は、当該構成員及び関係機関で協議を行い、その取扱いを定めるものとする。
(実施料)
第 17 条 甲、乙及び丙は、共有に係る知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める持分に応じた実施料を持ち分を有する他の構成員に支払わなければならない。
2 乙及び丙は、国単独知的財産権を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 第1項及び前項については、特許法第69条に掲げる試験又は研究のためにする特許発明の実施には適用しない。
4 共有に係る知的財産権について、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、甲、乙及び丙に帰属するものとする。
(特許料等)
第 18 条 甲、乙及び丙は、共有に係る知的財産権の出願に関して必要となる経費について、共同出願契約書に基づきそれぞれが負担しなければならない。
2 甲、乙及び丙は、共有権者のいずれかが前項に定める知的財産権の出願に係る経費の支払いをしないときは、当該共有権者が当該権利に係る自己の持分を放棄したものとみなすことができる。
(技術知識書の提出)
第 19 x xが研究のため必要と認めるときは、乙及び丙に、共同研究の結果知り得た技術上の知識を書面に記載したもの(以下「技術知識書」という。)を提出させることができる。
(秘密の保持)
第 20 条 甲、乙及び丙は、共同研究に関連して知り得た他の構成員の技術上・経営上の情報であって、当該構成員(以下「開示者」という。)により開示時に秘密である旨の表示が施された情報
(第 19 条に規定する技術知識書を含む)又は、口頭により開示された場合は、開示者により甲又は乙に開示した際に秘密情報である旨告知されたものであって、かつ、開示後30日以内に開示した情報を書面にて提示する情報(以下、「秘密情報」という。)については秘密保持義務を負い、これを共同研究遂行のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に開示又は漏洩しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報にあたらないものとする。
一 開示者から知得する以前にすでに所有していたもの。二 開示者から知得する以前にすでに公知のもの。
三 開示者から知得した後に、第 22 条にしたがって公表されたものその他自己の責に帰し得ない理由により公知となったもの。
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの。五 開示者の秘密情報を使用することなく自ら開発又は取得したもの。
六 書面により事前の開示者の同意を得たもの。
2 前項に関わらず、秘密情報の受領者は、法令に基づき第三者より開示を強制された場合は、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求したうえで、当該秘密情報を第三者に開示、提供できるものとする。ただし、当該開示された秘密情報は、当該開示にかかわらず本協定の秘密情報として扱われるものとする。
3 甲、乙及び丙は、他の構成員から開示された秘密情報を、共同研究の目的のためにのみ限定して使用するものとし、その他の目的に使用しないものとする。
(秘密資料の管理)
第 21 条 甲、乙及び丙は、前条において秘密情報の提供のために他の構成員から受領した資料(電
子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また共同研究遂行のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に閲覧等させないものとする。
2 甲、乙及び丙は、必要な範囲で秘密資料を複製できるものとする。
3 甲、乙及び丙は、共同研究終了後又は秘密資料を提供した構成員から要求があった場合には、共同研究の目的で受領した秘密資料を当該構成員に返却、破棄又は消去するものとし、また前項に基づき作成した複製物を破棄又は消去するものとする。
(研究成果の公表等)
第 22 条 甲、乙及び丙は、実施期間中及び実施期間が終了した後において、研究成果を甲、乙及び丙以外の者に知らせようとするとき又は公表しようとするときは、事前に全ての他の構成員の書面による同意を得るものとする。
2 第1項の同意を得なければならない期間は、甲乙丙協議して定めることができるものとする。
(研究不正)
第 23 条 甲、全乙及び全丙は、実施期間中に不正行為の告発を受け付けた場合は、告発内容及び不正行為に関する調査結果を、他の全ての構成員に速やかに報告するものとする。
(紛争解決)
第 24 条 甲、全乙及び全丙は、必要があると認めるときは、当該構成員との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第22
2号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(譲渡禁止)
第 25 条 甲、全乙及び全丙は、本協定に別途規定のない限り、本協定に基づく権利及び義務の全部又は一部を、全ての他の構成員の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(有効期間)
第 26 条 本協定の有効期間は、第3条に規定する共同研究の実施期間と同一とする。
2 前項の規定に係らず、第 10 条乃至第 27 条の規定は、対象事項がすべて消滅するまでその効力を有する。
(協 議)
第 27 条 本協定で定めるもののほか、本協定について疑義が生じた場合、その他必要な事項については、甲、全乙及び全丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書○通を作成し甲、乙及び丙がそれぞれ1通を保管する。令和 年 月 日
甲 茨城県つくば市旭1番地国 土 交 通 省
国土技術政策総合研究所長
○ ○ ○ ○
乙丙
実 x x 画
1. 研究項目及び研究費分担額 (単位:千円)
研 究 項 目 | 研 究 細 目 | 研究分担及び分担額 | 備 考 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |||
合 計 | |||||
2. 研究責任者及び参加する研究員
所 属 名 | 氏 名 | 役 職 名 |
国土技術政策総合研究所 乙丙 |
3. 実 施 場 所
所 属 名 | 主な施設及び機械器具 |
4. 使用する主な施設及び機械器具