Contract
(別添1)
設計業務委託特記仕様書
Ⅰ 業務概要等
1.業務名称 旧煉瓦製造施設管理活用棟建設等工事設計業務委託
2.履行期間 契約日から令和7 年3 月31 日まで
3.業務概要 | 旧煉瓦製造施設管理活用棟建設等工事(駐車場整備を含む)に係 る基本設計・実施設計業務 |
4.適用
本特記仕様書に記載されていない事項は、「埼玉県建築設計業務委託共通仕様書」による。本特記仕様書に記載された特記事項については、「□」印、「※」印及び「■」印の付いた
項目については、「■」印が付いたものを適用する。「■」印の付かない場合は「※」印を適用する。「■」印と「□※ 」印が付いた場合は共に適用する。
耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による。
5.設計与条件
(1) 敷地の条件
a.所在地 深谷市上敷免28番地11 b.敷地面積 4499.90 ㎡ c.用途地域 指定なし d.防火地域 ☐防火 ☐準防火 ■指定なし
e.地域地区等 市街化調整区域
(2) 施設の条件
a.施設名称 旧煉瓦製造施設(ホフマン輪窯6 号窯) b.施設用途 国指定重要文化財
(3)-1 建築物の条件
a.棟名称 旧煉瓦製造施設管理活用棟 b.建築物用途 文化財(ホフマン輪窯6号窯)に隣接する展示施設
(平成31 年国土交通省告示第98 号別添二第5 号第2 類)
c.面積 工事対象面積 600 ㎡程度
d.構造、階数 鉄骨造(準耐火建築物以上)。階数指定なし。 e.耐震安全性の分類
構造体 | Ⅱ類 | |
建築非構造部材 | B 類 | |
f.工事種別 | 建築設備 ■新築 ☐増築 | 乙類 ☐改築 ☐解体 ☐改修 ☐ |
(3)-2 その他の条件
a.名称 ホフマン輪窯6号窯内の飲食エリア b.用途 飲食 c.土地面積 工事対象面積 約120 ㎡
d.工事種別 ☐新設 ☐増築 ☐改築 ☐解体 ■改修
■什器設備、配線、保護床等のデザイン一式
(3)-3 その他の条件
a.名称 ホフマン輪窯6号窯の鉄骨補強被覆外壁 b.用途 外壁 c.土地面積 工事対象規模 高さ約2.5m、外周の長さ約165.8m
d.工事種別 ☐新設 ☐増築 ☐改築 ☐解体 ■改修
■鉄骨補強材への取り付け
(3)-4 その他の条件
a.名称 係員用駐車場 b.用途 係員用駐車場 c.土地面積 工事対象規模 車10 台分程度
d.工事種別 ■新設 ☐増築 ☐改築 ☐解体 ☐改修 ☐
(4) 計画の条件
a.設計方針 以下について特に配慮した計画とすること。
([ ]内の数字は優先順位を示す。)
☐コスト縮減[ ]、☐工期の短縮[ ]、☐工事現場の省人化[ ]、
☐工事中の施設運営[ ]、■メンテナンスの容易性[3]、
■デザイン性[2]、■プロポーザル提案による[1] b.目標工事費 7億円(税込)以下
c.予定工期 管理活用棟建設等:令和7 年4 月から令和9 年3 月まで(予定)
(5) 同施設関連の別発注業務
■無し
☐有り(業務名称 )
(6) 設計与条件の資料
設計与条件については、次の資料による。
■配置図 (別紙1)
■ホフマン輪窯1階平面図 (別紙2)
■ホフマン輪窯2階平面図 (別紙3)
■西側立面図 (別紙4)
■北側立面図 (別紙5)
■東側立面図 (別紙6)
■南側立面図 (別紙7)
■桁行断面図 (別紙8)
■梁間断面図 (別紙9)
■求積図1 | 窯、木造覆屋 | (別紙10) | |
■求積図2 | 屋根 | (別紙11) | |
■求積図3 | 耐震補強鉄骨 | (別紙12) | |
■地積測量図 | (別紙13) | ||
■必要諸室表 | (別紙14) | ||
■ホフマン輪窯6号窯等展示活用事業 | 基本計画 | (資料1) |
Ⅱ 業務仕様
1.設計業務の内容及び範囲
(1) 一般業務の範囲
a.基本設計に関する標準業務
業務内容 (新築工事の設計業務は、平成31年国土交通省告示第98 号別添一第1項に掲げるもの) | 業務分野 | ||||||
総合 | 構造 | 設備 | |||||
電気 | 給排水 衛生 | 空調 換気 | 昇降 機等 | ||||
新築工事の設計業務 | (1)(ⅰ)条件整理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
(1)(ⅱ)設計条件変更等の場合の協議 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(2)(ⅰ)法令上の諸条件の調査 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(2)(ⅱ)計画通知関係機関打合せ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(3)インフラ状況調査、関係機関打合せ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(4)(ⅰ)総合検討 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(4)(ⅱ)設計方針策定及び発注者説明 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(5)基本設計図書の作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(6)概算工事費の検討 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(7)基本設計内容の発注者への説明等 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
改修工事の設計業務 | (1)(ⅰ)条件整理 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
(1)(ⅱ)設計条件変更等の場合の協議 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
(2)法令上の諸条件の調査 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
(3)インフラ状況調査、関係機関打合せ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
(4)(ⅰ)総合検討 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
(4)(ⅱ)設計方針策定及び発注者説明 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
(5)基本設計図書の作成 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
(6)概算工事費の検討 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
(7)基本設計内容の発注者への説明等 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
b.実施設計に関する標準業務
(工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある標準業務は含まない)
業務内容 (新築工事の設計業務は、平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添一第1項に掲げるもの) | 業務分野 | ||||||
総合 | 構造 | 設備 | |||||
電気 | 給排水 衛生 | 空調 換気 | 昇降 機等 | ||||
新築工事の設計業務 | (1)(ⅰ)発注者の要求等の確認 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
(1)(ⅱ)設計条件変更等の場合の協議 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(2)(ⅰ)法令上の諸条件の調査 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(2)(ⅱ)計画通知関係機関の打合せ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(3)(ⅰ)総合検討 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(3)(ⅱ)基本事項の確定 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(3)(ⅲ)設計方針策定及び発注者説明 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(4)(ⅰ)実施設計図書の作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(4)(ⅱ)計画通知図書の作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(5)概算工事費の検討 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(6)実施設計内容の発注者への説明等 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
改修工事の設計業務 | (1)(ⅰ)発注者の要求等の確認 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
(1)(ⅱ)設計条件変更等の場合の協議 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(2)法令上の諸条件の調査 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(3)(ⅰ)総合検討 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(3)(ⅱ)基本事項の確定 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(3)(ⅲ)設計方針策定及び発注者説明 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(4)実施設計図書の作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(5)概算工事費の検討 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(6)実施設計内容の発注者への説明等 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
(2) 追加業務の内容及び範囲
■建築積算 | 見積の収集、見積検討資料、見積一覧表、積算数量算出書(積算数量調書を含む)、複合単価等資料及び営繕工事積算チェックマニュアルによるチェッ クリストの作成 |
■設備積算(電気) | |
■設備積算(給排水衛生) | |
■設備積算(空調換気) | |
■設備積算(昇降機等) |
■日影図の作成(計画通知添付図面は含まない)
■透視図の作成 | 種 類: | 内観、外観 | 判の大きさ: | A3判 |
額の有無: | ■有り ☐無し | 額の材質: | 指定なし | |
☐模型の製作 | 縮 尺: | 主要材料: | ||
ケースの有無: | ☐有り ☐無し | ケースの材質: | ||
☐模型の写真撮影 | カ ッ ト 枚数: | 判の大きさ: | ||
白黒/カラー: |
■工期検討資料(概略工事工程表及び根拠資料)の作成
☐リサイクル計画書の作成
☐アスベスト含有 | 分析調査方法 | (定性分析) ☐1481-1 ☐1481-2 ☐いずれか |
建材の分析調査及び調査報告書の作成 | [JIS A1481]: | (定量分析) ☐1481-3 ☐1481-4 ☐いずれか | |
調査検体数: | 必要箇所 | ||
調査対象室、 部分又は建材: | 協議よる | ||
☐アスベスト含有建材の除去関する所管行政部署(大気環境、廃棄物処理、労働環 境)との協議及び協議結果報告書の作成 | |||
☐既存建築物のCAD 図面の作成 | 既存紙図面: | ☐有り ☐無し | |
作 図 対 象 : | |||
☐既存施設の詳細調査及び報告書作成(改修設計係るもの) | 調 査 対 象 : | ||
☐既存施設の法適合状況調査及び報告書作成(計画通知係るもの) | 調 査 対 象 : | ||
☐建築確認関する関係機関との打合せ(改修設計係るもの) | |||
☐建築確認図書の作成(改修設計係るもの) | |||
■建築確認関する申請手続 ■構造計算適合性判定申請手続 ☐深谷市開発行為等指導要綱基づく事前協議手続 | |||
■都市計画法施行規則第60条基づく書面(適合証明)の交付申請手続 | |||
☐中高層建築物等指導要綱等基づく住民説明(☐説明会形式、☐個別説明形式)、標識看板の作成・設置・撤去、事業報告書の作成及び申請手続 | |||
■埼玉県福祉のまちづくり条例関する申請手続 | |||
■ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例関する届出手続 | |||
■埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画基づく申請手続 | |||
■土壌汚染対策法基づく協議 | |||
☐住宅の品質確保の促進等関する法律基づく設計住宅性能評価申請手続 | |||
☐消防法施行令第32条基づく申請手続 | |||
☐防災計画評定又は防災性能評定関する資料の作成及び申請手続 | |||
■建築物のエネルギー消費性能の向上関する法律第34条第1項規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定関する業務(モデル建物法よる省エネルギー適合判定業務は標準業務含まれる) | |||
☐都市の低炭素化の促進関する法律第53条第1項規定する低炭素建築物新築等 計画の認定関する業務 | |||
■建築物総合環境性能評価システム(CASBEE) よる評価書の作成 | |||
■埼玉県建築物環境配慮制度(CASBEE 埼玉県)関する申請手続(総合的な環境保全 関する検討・評価資料の作成を含む) | |||
☐災害応急対策活動必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等おける特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性関する 特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計係る特別な検討等) | |||
☐官庁施設の計画から建設、運用、廃棄至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭 素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価(詳細なLCC02 を求める場合) | |||
☐実験設備関する検討及び資料の作成 | |||
☐電波障害対策等の資料収集、机上検討及び報告書の作成 | |||
☐内部雷保護設備 関する検討及び資料の作成 |
☐構内情報通信網設備関する検討及び資料の作成 |
☐音声誘導設備関する検討及び資料の作成 |
☐排水処理設備関する検討及び資料の作成 |
☐雨水・排水再利用設備関する検討及び資料の作成 |
☐蓄熱システム関する検討及び資料の作成 |
☐設計の点検実施要領基づく総合的なコスト縮減の検討及び資料の作成 |
■敷地、土地の高低測量業務 |
■土質ボーリング業務 |
2.業務の実施
(1) 一般事項
a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準基づき行う。
b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準基づき行う。 c.施設の計画あたっては、各種ハザードマップで想定されている所在地おける災害(浸水、土砂災害、地震等)を考慮し、室や機器の位置、構造等を決定する。
d.材料や工法等の選定あたっては、維持管理費用を含めた比較を行う。
e.積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準基づいて行う。 また、積算業務の各過程おいて営繕工事積算チェックマニュアルより確認し、チェックリストは監督員の承諾を受ける。
f.工期検討あたっては、(一社)日本建設業連合会「建築工事適正工期算定プログラム」や同種の施工実績等を考慮する。
g.設計の点検おける点検時期は、設計方針の策定段階とする。点検実施日の決定のため、受注者は、設計方針の検討状況を監督員適宜報告する。
h.同施設関連の別発注業務との調整は、本仕様書Ⅱ1.(1)一般業務の範囲で「総合」を指定されたものが行い、調整経過を監督員へ報告する。
i.設計あたっては、深谷市産建設資材の積極的な利用の検討を行う。
j.受注者は庁内会議、市議会等と合意形成を図るため、それらの意見を参考するほか、発注者の求め応じて資料の作成、説明等の協力をするものとする。
k.発注者の指示より検討を求められた事項ついては、技術的検討を行い、その結果を報告し指示を受けるものとする。
(2) 適用基準等
別紙1掲げる技術基準等を適用する。なお、新たな版が出た場合、基準間相違がある場合又は当該基準等よりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。
(3) 業務実績情報の登録(公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への業務カルテ登録)
■業務実績情報を登録しない
☐業務実績情報を登録する
(4) 業務計画書
a.業務工程は、各業務の作業期間、現地調査等の実施時期、図面の初稿完成予定時期、積算数量算出書の作成完了予定時期等を記載する。
b.基本設計は、令和7 年3 月31 日まで 完了させるものとする。
(5) 管理技術者の資格要件
管理技術者の資格要件は次よる。
a.建築士法(昭和25 年法律第202 号)第2 条第2 項よる一級建築士 b.「旧煉瓦製造施設管理活用棟建設工事設計業務プロポーザル実施要領」
基づき提出した配置予定技術者調書管理技術者として記載している者。ただし、やむを得ない理由より変更を行う場合は、同等以上の技術者であるとの承諾を発注者から得るものとする。
(6) 貸与品等
貸与品等 | 製本等/電子データ | 摘要 |
■日本煉瓦製造株式会社旧煉瓦製造施設 近代化遺産等重点保存修理 報告書 ■重要文化財日本煉瓦製造株式会社旧煉瓦製造施設保存活用計画 改訂版 | 製本 電子データ |
貸与場所 文化振興課 、貸与時期 業務着手時 返却場所 文化振興課 、返却時期 契約期間内
(7) 打合せ及び記録
打合せは次の時期行い、速やか打合せ記録簿を作成し、監督員提出する。 a.業務着手時
b.監督員又は管理技術者が必要と認めた時 c.施設管理者確認すべき事項が生じた時
(8) 成果物等の情報の適正な管理
a.次掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、成果物等の情報を適正管理する。
なお、発注者は措置の実施状況ついて報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合は、是正を求めることができるものとする。
成果物等とは、
ア.業務の成果物(未完成の成果物を含む。)
イ.その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの
等とし、紙媒体よるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。
(a) 発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行関係しない第三者閲覧させる、提供するなど(ホームページヘの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。
(b) 業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範囲 ついて行う。
(c) 貸与品等の情報ついては、業務の履行必要な範囲限り使用するものとし、
(6) より監督員返却する。また、複製等ついては、適切な方法より消去又は廃棄する。
(d) 契約の履行 関して知り得た秘密 ついては、契約書 規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特 取扱い 注意する。
b.成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やか発注者報告し、状況を把握するととも、必要となる措置を講ずる。
c.上記a及びbの規定は、契約終了後も対象とする。
d.上記a、b及びcの規定は、協力者等対しても対象とする。
(9) その他、業務の履行係る条件等
a.指定部分の範囲
☐指定部分の履行期限 令和 年 月 日
b.成果物の提出場所 文化振興課 c.成果物の取扱いついて
提出されたCAD データついては、当該施設係る工事の受注者貸与し、当該工事おける施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理使用することがある。
d.写真の著作権の権利等ついて
受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。
(a) 写真は、市が行う事務並び市が認めた公的機関の広報無償で使用することができる。この場合おいて、著作者名を表示しないことができる。
(b) 次掲げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)
ア.写真を公表すること。
イ.写真を他人閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 e.暴力団員等よる不当介入を受けた場合の措置ついて
(a) 本業務おいて、暴力団員等よる不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やか警察通報を行うととも、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
(b) (a) より警察通報又は捜査上必要な協力を行った場合は、速やかその内容を記載した書面より発注者報告すること。
(c) (a)及び(b)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
(d) 本業務おいて、暴力団員等よる不当介入を受けたことより工程遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
3.成果物、提出部数等
(1) 基本設計
成果物等 | 標準縮尺 | 紙出力 | 摘要 |
a.建築(総合) 建築(総合)基本設計図書 ■計画説明書 ■仕様概要書 ■仕上概要表 ■面積表及び求積図 ■敷地案内図 ■配置図 ■平面図(各階) ■断面図 ■立面図(各面) ■工事費概算書 ■仮設計画概要書 | 適宜 | 図面A3 判その他資料 A4 判 部数は監督員の指示 よる | CAD データの作成はA1 判図面と し、A3 判の提出ついては、これを縮小印刷したものとする。 設計図はA1 判及びA3 判双方の縮尺を明記すること |
b.建築(構造) 建築(構造)基本設計図書 ■構造計画説明書 ■構造設計概要書 ■工事費概算書 | a.と同じ | a.と同じ | a.と同じ |
c.電気設備 電気設備基本設計図書 ■電気設備計画説明書 ■電気設備設計概要書 ■工事費概算書 | a.と同じ | a.と同じ | a.と同じ |
d.給排水衛生設備 給排水衛生設備基本設計図書 ■給排水衛生設備計画説明書 ■給排水衛生設備設計概要書 ■エ事費概算書 | a.と同じ | a.と同じ | a.と同じ |
e.空調換気設備 空調換気設備基本設計図書 ■空調換気設備計画説明書 ■空調換気設備設計概要書 ■エ事費概算書 | a.と同じ | a.と同じ | a.と同じ |
f.昇降機設備等 昇降機設備等基本設計図書 ■昇降機設備等計画説明書 ■昇降機設備等設計概要書 ■エ事費概算書 | a.と同じ | a.と同じ | a.と同じ |
g.その他 ■透視図 | A3 | A3 | 外観、内観各2枚 |
成果物等 | 標準縮尺 | 紙出力 | 摘要 |
☐模型 | |||
☐リサイクル計画書 | |||
■建築物総合環境性能評価システム | A4 | A4 | |
(CASBEE)目標値報告書 | |||
☐LCEM ツール よる空調システムの | |||
評価報告書 | |||
■各種技術資料 | A4 | A4 | |
■各記録書 | A4 | A4 |
(2) 実施設計
成果物等 | 標準縮尺 | 紙出力 | 摘要 |
a.建築(総合) 建築(総合)設計図 ■建築物概要書 ■仕様書 ■仕上表 ■面積表及び求積図 ■敷地案内図 ■配置図 ■平面図(各階) ■断面図 ■立面図(各面) ■矩計図 ■展開図 ■天井伏図(各階) ■平面詳細図 ■部分詳細図(断面含む) ■建具表 ■外構図 ■什器・備品仕様書 ■総合仮設計画図 ■工事費概算書 ■建築確認必要な図書 ☐中高層建築物の届出必要な図書 ☐ | 適宜 | 図面バラ A3 判3 部 A 判 部 図面 2つ折製本 A3 判3 部 A 判 部 その他資料 A4 判1 部 | CAD データの作成はA1 判図面と し、A3 判の提出ついては、これを縮小印刷したものとする。 文字はA1 判図面 おいて、高さ・幅共4.5 ㎜以上とすること(寸法・引出含む) 設計図はA1 判及びA3 判双方の縮尺を明記すること |
b.建築(構造) 建築(構造)設計図 ■仕様書 ■構造基準図 ■伏図(各階) ■軸組図 | a.と同じ | a.と同じ | CAD データの作成はA1 判図面と し、A3 判の提出ついては、これを 縮小印刷したもの |
成果物等 | 標準縮尺 | 紙出力 | 摘要 |
■部材断面表 ■各部断面図 ■標準詳細図 ■各部詳細図 ■構造計算書 ■構造計算データ ■工事費概算書 ■建築確認必要な図書 ☐ | とする。 文字はA1 判図面 おいて、高さ・幅共4.5 ㎜以上とすること(寸法・引出含む) 設計図はA1 判及びA3 判双方の縮尺を明記するこ と | ||
c.電気設備 電気設備設計図 ■仕様書 ■敷地案内図 ■配置図 ■配線図、平面図 ■詳細図、系統図 ■機器表、器具表 ■電気設備設計計算書 ■工事費概算書 ■建築確認必要な図書 ☐中高層建築物の届出必要な図書 ☐ | a.と同じ | a.と同じ | 設計図の文字は A3判出力時高さ・幅共 2.0 ㎜以上となること(寸法・引出含む) |
d.給排水衛生設備 給排水衛生設備設計図 ■仕様書 ■敷地案内図 ■配置図 ■平面図 ■詳細図、系統図 ■機器表、器具表 ■給排水衛生備設計計算書 ■工事費概算書 ■建築確認必要な図書 ☐中高層建築物の届出必要な図書 ☐ | a.と同じ | a.と同じ | 設計図の文字は A3判出力時高さ・幅共 2.0 ㎜以上となること(寸法・引出含む) |
e.空調換気設備 空調換気設備設計図 ■仕様書 ■敷地案内図 ■配置図 | a.と同じ | a.と同じ | 設計図の文字は A3判出力時高さ・幅共 2.0 ㎜以上とな ること(寸法・引出 |
成果物等 | 標準縮尺 | 紙出力 | 摘要 |
■平面図 ■詳細図、系統図 ■機器表、器具表 ■空調換気設備設計計算書 ■工事費概算書 ■建築確認必要な図書 ☐中高層建築物の届出必要な図書 ☐ | 含む) | ||
f.昇降機設備等 昇降機設備設計図 ■仕様書 ■敷地案内図 ■配置図 ■平面図 ■詳細図、系統図 ■機器表、器具表 ■昇降機設備設計計算書 ■工事費概算書 ■建築確認必要な図書 ☐中高層建築物の届出必要な図書 ☐ | a.と同じ | a.と同じ | 設計図の文字は A3判出力時高さ・幅共 2.0 ㎜以上となること(寸法・引出含む) |
g.積算 ■建築積算資料 ■電気設備積算資料 ■給排水衛生設備積算資料 ■空調換気設備積算資料 ■昇降機設備等積算資料 各積算資料は以下の図書で構成する積算数量算出書 積算数量調書単価資料 見積一覧表等見積検討資料見積書 営繕工事積算チェックリスト | |||
h.その他 ■日影図 ■透視図 ☐模型 ☐模型写真 ■工期検討資料 ☐リサイクル計画書 ☐アスベスト含有建材調査報告書 ☐アスベスト含有建材除去関する | a.と同じ | a.と同じ |
成果物等 | 標準縮尺 | 紙出力 | 摘要 |
所管行政部署との協議結果報告書 ☐既存建築物のCAD図面 ☐既存施設の調査報告書 (改修設計) ☐既存施設の法適合状況調査報告書 ■建築確認図書 ■構造計算適合性判定申請図書 ☐深谷市開発行為等指導要綱基づく事前協議同意書 ☐都市計画法第34条の2基づくみなし許可証 ■都市計画法施行規則第60条基づく書面の交付申請図書 ☐中高層建築物の届出書 ■福祉のまちづくり条例基づく通知図書 ■ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例関する届出書 ■埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画基づく通知書 ■土壌汚染対策法基づく協議書 ■CASBEE 埼玉関する評価書 ☐電波障害対策等の協議結果報告書 ■敷地、土地の高低測量記録書 ■土質ボーリング試験結果報告書 ■各種技術資料 ■各記録書 ■本工事おける官公庁等への届出書類一覧 |
(3)成果物係る一般事項
a.設計図は、適宜追加してもよい。また、建築(構造)の成果物は、建築(総合)の成果物含めることができる。
b.設計図は、発注者が使用する決裁欄を設け、押印欄は氏名(姓のみ)を記載す
ること。欄の数、記載内容、及び記載時期は、監督員との協議よる。
c.成果物は、各成果物の電子データを格納したCD-R 等での納品とし、提出部数は1部とする。また、紙出力が指定されている成果物は、CD-R 等及び電子データを出力した紙を納品する。なお、電子データの無い成果物の納品方法は、監督員との協議よる。
d.CADデータの形式は、以下のいずれかとする。
なお、sfc形式で提出する場合は、Jw_cad(http://www.jwcad.net/)の最新バージョンおいて、正常表示及び印刷できるか確認した後提出すること。
CADデータの形式 | ■jww・■sfc・■pdf・☐ |
e.CADデータ以外の電子データの形式は、監督員との協議よる。
f.用紙の大きさが指定されていない成果物の大きさは、監督員との協議よる。
g.工事費概算書は、積算を行う前見積等より提出し、工事目途額以内となっているか監督員の承諾を得ること。
適用基準等(<国>:国土交通省、<文>:文部科学省、<県>:埼玉県、<他>:その他) 別紙1 a.共通 ( 年版等 )
■<国>官庁施設の基本的性能基準 ■<国>官庁施設の設計段階 おけるコスト管理ガイドライン ■<国>官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ☐<国>官庁施設の総合耐震診断・改修基準 ■<国>官庁施設の防犯 関する基準 ■<国>官庁施設の環境保全性基準 ■<県>埼玉県環境配慮方針 ☐<県>埼玉県グリーン調達推進方針 ■<市>深谷市グリーン購入推進方針 ■<国>官庁施設のユニバーサルデザイン 関する基準 ■<県>埼玉県福祉のまちづくり条例 ■<県>埼玉県公共事業景観形成指針 ■<国>木造計画・設計基準 ■<国>木造計画・設計基準の資料 ☐<県>県有施設の木造化・木質化等 関する指針 ■<市>深谷市環境基本計画 ■<市>新エネルギーの導入及び利活用施策基本方針 ■<市>深谷市有施設の木造化・木質化等 関する方針 ■<市>深谷市レンガのまちづくり条例 ■<市>深谷市開発行為等指導要綱 ☐<国>評価方法基準(住宅の性能関する評価の方法の基準) ☐<国>公営住宅等整備基準 ☐<国>公共住宅建設工事共通仕様書 ☐<国>公共住宅標準詳細設計図集(第4 版) ☐<国>高齢者が居住する住宅の設計 係る指針 ☐<県>埼玉県県営住宅条例 ☐<県>建設工事 伴う騒音振動対策技術指針 ■<国>建築物解体工事共通仕様書 ■<県>彩の国建設リサイクル実施指針 ■<県>建設副産物の手引き ■<県>石綿飛散防止対策マニュアル ■ < 国 > 建築物等の解体等 係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル <国>公共建築工事標準単価積算基準 ■<国>公共建築工事標準単価積算基準 ■<国>営繕工事積算チェックマニュアル ■<県>埼玉県建築工事積算基準 ■<県>埼玉県建築工事共通費積算基準 ☐<県>埼玉県電子納品運用ガイドライン ☐<国>官庁営繕事業 おけるBIM モデルの作成及び利用 関するガイドライン ☐<国>BIM 適用事業 おける成果品作成の手引き(案) ■<県>設計の点検実施要領 | (令和 2 年 3 月) (平成 27 年 3 月) (平成 25 年 3 月) ( 平 成 8 年 ) (平成 21 年 6 月) (令和 4 年 3 月) (平成 31 年 4 月) ( 令和 4 年度) (平成 21 年 4 月) (平成 18 年) (平成 16 年 3 月) (平成 25 年 4 月) (平成 29 年) (平成 29 年) (平成 31 年 3 月) (平成 30 年3 月) (平成 25 年6 月) (平成28 年12 月) (平成 29 年4 月) (平成27 年7 月) (令和 3 年 12 月) (平成 24 年 4 月) ( 令 和 元 年 ) ( 平成 19 年) (平成 21 年) (令和 4 年 3 月) (平成 29 年 4 月) ( 令 和 4 年 ) (平成 14 年 3 月) (令和 4 年 6 月) ( 令 和 4 年 ) (令和 3 年 3 月) ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 4 年 ) (平成 29 年 4 月) (平成 29 年 4 月) (平成 19 年12 月) ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 4 年 ) (平成 23 年 4 月) |
b.建築 ( 年版等 )
■<国>建築設計基準 ■<国>建築設計基準の資料 ■<国>建築構造設計基準 ■<国>建築構造設計基準の資料 ■<国>構内舗装・排水設計基準 ■<国>構内舗装・排水設計基準の資料 ■<国>建築工事設計図書作成基準 ■<国>建築工事設計図書作成基準の資料 ■<国>建築工事標準詳細図 ■<国>敷地調査共通仕様書 ■<県>埼玉県建築工事特別共通仕様書 ■<国>建築工事監理指針 ☐<国>建築改修工事監理指針 | ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 3 年 ) ( 令 和 3 年 ) (平成 27 年) (平成 27 年) ( 令 和 2 年 ) ( 令 和 2 年 ) ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 2 年 ) ( 令 和 元 年 ) ( 令 和 元 年 ) |
c.建築積算 ( 年版等 )
■<国>公共建築数量積算基準 ■<国>公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) ■<国>公共建築工事見積標準書式(建築工事編) ☐<国>公共住宅建築工事積算基準 | (平成 29 年 ) ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 4 年 ) ( 令 和 元 年 ) |
d.設備 ( 年版等 )
■<国>建築設備計画基準
■<国>建築設備設計基準
■<国>建築設備工事設計図書作成基準
☐<国>雨水利用・排水再利用設備計画基準
■<国>公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
■<国>公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
■<県>埼玉県電気設備工事特別共通仕様書
■<県>埼玉県機械設備工事特別共通仕様書
■<国>電気設備工事監理指針
■<国>機械設備工事監理指針
■<他>建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター)
■<他>建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)
☐<国>空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン
■‹県›設備設計の留意事項(埼玉県都市整備部設備課)
■‹他›給排水衛生設備規準((公財)空気調和・衛生工学会)
( 令 和 3 年 )
( 令 和 3 年 )
( 令 和 3 年 )
( 平 成 28 年 )
( 令 和 4 年 )
( 令 和 4 年 )
( 令 和 2 年 )
( 令 和 2 年 )
( 令 和 元 年 )
( 令 和 元 年 )
( 2 0 1 4 年 )
( 令 和 3 年 )
( 平成 22 年度)
(令和 4 年 4 月)
( 2 0 1 9 年 )
☐‹他›劇場等演出空間電気設備指針2014((一社)電気設備学会)( 2 0 1 4 年 ) e.設備積算 ( 年版等 )
■<国>公共建築設備数量積算基準 ■<国>公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) ■<国>公共建築工事見積標準書式(設備工事編) ☐<国>公共住宅電気設備工事積算基準 ☐<国>公共住宅機械設備工事積算基準 | (平成 29 年 ) (平成 30 年 ) ( 令 和 3 年 ) ( 令 和 元 年 ) ( 令 和 元 年 ) |