共通規約2019年11月13日改訂 条文No./見出し 条文 共通規約 本共通規約は、株式会社ファンコミュニケーションズ(以下、「ファンコミ」という)の提供す るサービスの全て又は個別のサービス(以下、「本サービス」という)を利用する全ての広告主、代理店、及びメディアに適用される。 1. 目的等 本共通規約は、ファンコミが提供する本サービスの種別を問わず、本サービスの利用に共通する事項等を定めるものとする。 2. 適用範囲等 2.1 適用範囲 本共通規...
2019年11月13日改訂 | ||||
条文No./見出し | 条文 | |||
本共通規約は、株式会社ファンコミュニケーションズ(以下、「ファンコミ」という)の提供するサービスの全て又は個別のサービス(以下、「本サービス」という)を利用する全ての広告主、代理店、及びメディアに適用される。 | ||||
1. | 目的等 | 本共通規約は、ファンコミが提供する本サービスの種別を問わず、本サービスの利用に共通する事項等を定めるものとする。 | ||
2. | 適用範囲等 | |||
2.1 | 適用範囲 | 本共通規約は、広告主、代理店、又はメディアの種別を問わず本サービスの一切の利用者(以下、 「利用者」と総称する)に対し、利用者が利用する個々のサービス、契約の全てについて適用されるものとする。 | ||
2.2 | 他の規約との優劣 | 本共通規約の定めと各利用者又はサービスの種別ごとに適用される規約の定め(以下、「利用規約」という)が相違する場合には、各利用規約が優先されるものとする。 | ||
2.3 | 本共通規約等への同意 | 利用者は、本共通規約と各利用規約(以下、「本共通規約等」と総称する)に従うことに同意して、本サービスを利用するものとする。 | ||
3. | 定義 | 本共通規約等において、次の各号に掲げる用語の定義は、特に断りがない限り、以下のとおりとする。 | ||
3.1 | 広告主 | 本サービスを通して、自身の商品又はサービス等の販売促進等のために広告配信を希望する者。 | ||
3.2 | 代理店 | 広告主のために、広告主に代わり、又は広告主の指示等を受けて、ファンコミと契約を締結し、本サービスを利用する者。 | ||
3.3 | 取扱広告主 | 広告主のうち、広告代理店等第三者を経由してファンコミに広告配信を依頼する者。 | ||
3.4 | 広告枠 | 広告主の広告が表示される枠。 | ||
3.5 | 広告主サイト | 広告主が管理・運営するウェブサイト又はアプリケーション。 | ||
3.6 | メディア | ファンコミの広告主の広告を配信する者(配信者が第三者に配信する場合の当該第三者、「メディアパートナー」「メディア会員」と呼称される者、及び広告媒体の意味を含む)。 | ||
3.7 | メディアサイト | メディアが管理・運営するウェブサイト又はアプリケーション。また、メディアが募集又はメディアの責任において広告掲載等に関する必要な契約を締結した個人、法人、又は団体もこれに含む。 | ||
3.8 | ユーザー | メディアサイトを閲覧・利用する実在の法人・個人。ボット、メタスパイダー、マクロプログラム、又はその他の機械的手段は除く。 | ||
3.9 | 管理画面 | ファンコミが、本サービスを利用する上で必要な情報及び利用者自身の情報等を表示するウェブページ等。 | ||
3.10 | クリエイティブ | 広告主又は代理店からの委託を受けてファンコミが制作する広告コンテンツ。 | ||
3.11 | 成果 | 広告主の商品・サービスの購入、ユーザーのアクション、その他の行動実績。 | ||
3.12 | 成果報酬 | 広告主に発生した成果につき、メディア(第三者経由の場合は第三者)に支払う広告配信の対価 (広告主又は代理店との関係では、この対価に対するファンコミのコミッションを含んだもの)。 | ||
3.13 | 成果条件 | 成果報酬発生の必須条件であり、主な成果条件の発生するプロモーションタイプは、次のとおりとし、詳細は個別に定めるものとする。 | ||
3.13.1 | 主な成果条件発生タイプ:リード型 | ユーザーが広告主サイトにおいて、フォーム入力又はアンケートへの回答等のユーザー情報を提供することを成果条件と定めること。 |
3.13.2 | 主な成果条件発生タイプ:クリック型 | 広告がユーザーにクリックされることを成果条件と定めること。 | ||
3.13.3 | 主な成果条件発生タイプ:売上型 | ユーザーが広告主サイト等で商品・サービスを購入・利用、広告主のアプリケーションのダウンロード等を成果条件と定めること。 | ||
3.13.4 | 主な成果条件発生タイプ:インストール型 | 広告主のアプリケーションをユーザーがインストールすることを成果条件と定めること。 | ||
3.13.5 | 主な成果条件発生タイプ:インプレッション型 | ユーザーがメディアサイト等で広告コンテンツ等を表示させることを成果条件と定めること。 | ||
3.14 | 成果承認 | 成果を承認・確定又は否認・キャンセルすることにより成果発生の有無を確定させること。 | ||
3.15 | サービス利用料金 | 広告主又は代理店が、ファンコミに対して支払うべき本サービス利用の対価(消費税相当額を含 む)であり、ファンコミがメディアに支払うべき成果報酬を基礎として算出され、具体的な算出方法は、別途定めるものとする。 | ||
3.16 | 営業日 | ファンコミ所定のカレンダーに基づくファンコミの営業日。 | ||
4. | 個別契約の成立 | |||
4.1 | 契約の成立 | 個々の契約(以下、「契約」という)は、ファンコミ所定の書式・方法に従って、利用者からの申込みに対するファンコミの承諾により成立する。 なお、ファンコミの承諾は、ID発行の時点又は書面・メール等を通じた申込の承諾のなされた時点のいずれか早い時点とする。 | ||
5. | 契約の締結権限 | |||
5.1 | 有効な契約の締結 | 利用者は、以下に掲げる事由を表明し、保証する。 | ||
5.1.1 | 法人の実在性 | 法人の場合、当該法人が有効に存在していること。 | ||
5.1.2 | 有効な契約締結権限 | 契約を締結する法的な権限・意思を有すること(利用者が法人の場合、必要な社内手続を経ていることを含む)。 | ||
5.1.3 | 未xx者 | 利用者が未xx者の場合、18歳以上の者であること、親権者の同意を取得していること、又は民法上のxx擬制がなされること。 | ||
6. | 秘密保持 | |||
6.1.1 | 秘密情報の定義 | 「秘密情報」とは、開示者が秘密である旨明示して(ファンコミの管理画面を通して提供された情報は、明示の有無を問わず、常に秘密情報とする)、本サービスの利用に関連して相手方に開示した技術、技能、営業、ノウハウ等に関する一切の情報(有形・無形を問わず、複製物を含む)をいう。 | ||
6.1.2 | 秘密情報の例外 | 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には秘密情報には含めないものとする。 |
6.1.2.1 | 例外①:既知情報 | 秘密情報の開示を受ける時点で、秘密情報の開示を受ける者(以下、「被開示者」という)が既に保有していた情報。 | ||
6.1.2.2 | 例外②:公知情報 | 秘密情報の開示時に、既に公知であった又は開示後に被開示者の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。 | ||
6.1.2.3 | 例外③:独自情報 | 被開示者が開示された事項と関係なく、独自の開発により得た情報。 | ||
6.1.2.4 | 例外④:合法的入手 | 被開示者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。 | ||
6.1.2.5 | 例外⑤:開示者による除外 | 開示者が書面により、被開示者に対して、秘密保持の対象外とした情報。 | ||
6.1.2.6 | 例外⑥:メディアの不正調査 | メディアが不正を行い(不正を行ったと疑われる場合を含む)、調査が必要であるとファンコミにより判断された情報。 | ||
6.1.2.7 | 例外⑦:不正の再発防止 | ファンコミの加盟する日本アフィリエイト・サービス協会等に対して不正行為の再発防止等のためにファンコミが提供する情報。 | ||
6.1.2.8 | 例外⑧:広告主への告知 | アフィリエイトプログラム等の運営上の必要性から、ファンコミが広告主(広告主が代理店等に対して運用代行の委託を行っている場合には当該代理店を含む)に対して告知するメディアの登録情報。 | ||
6.2.1 | 秘密情報の取り扱い | 利用者及びファンコミは、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を守秘・管理し、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法を含む)による同意なき限り、第三者に開示してはならないものとする。 | ||
6.2.2 | 法令の開示義務 | 前項の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等からの命令、要求及び正式な手続に基づき、秘密情報の開示を法的に義務付けられた場合、被開示者は、当該命令等に従うために必要な限度におい て、当該秘密情報を開示することができる。 但し、被開示者は、時間的余裕がない場合又は正当な理由がある場合を除き、事前に開示する内容について開示者に通知するものとする。 | ||
6.2.3 | 個人情報の取り扱い | ファンコミは、利用者の個人情報を本共通規約等に特に定めのある場合及び以下の場合を除き、 ファンコミが別途規定する「個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx)に基づき適正に取り扱うものとする。 | ||
6.2.3.1 | 例外①:メディアの個人情報 | ファンコミは、管理するメディアの個人情報につき、ファンコミが別途規定する「個人情報の取扱いについて」(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx)に従って利用するものとする。メディアが利用規約に同意した場合、同時に「個人情報の取扱いについて」に同意したものとする。 | ||
6.2.3.2 | 例外②:個人情報の第三者委託 | ファンコミは、本サービス利用の円滑な遂行及び活性化を目的に必要な範囲内で、委託先に秘密保持義務を負わせ、かつ、安全管理措置に関して適切に監督を行うことを条件として、個人情報の取扱いを第三者に対して委託できるものとする。 | ||
6.3 | 目的外使用の禁止 | 被開示者は、秘密情報を、本サービスの利用、提供のためにのみ使用することができ、自己もしくは第三者の利益、営業目的、その他の用途・目的で、秘密情報を一切使用できないものとする。 | ||
6.4 | 知的財産権との関係 | 被開示者は、秘密情報に基づき、発明、考案、意匠、又は著作物の創作をなしたときは、直ちに開示者に通知するものとする。 その場合の権利の帰属等の詳細については、協議の上、その取扱いを定める。 | ||
6.5 | 秘密情報の返還等 | 被開示者は、契約が終了した場合、又は開示者より請求を受けた場合、秘密情報の使用を直ちに終了するとともに、開示者の指示により、秘密情報を返還、廃棄、又は処分するものとする。 | ||
6.6 | 統計情報 | ファンコミは、本サービスの利用を通じて集計された統計情報を、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。 | ||
7. | 反社会的勢力排除 | |||
7.1 | 反社会的勢力の定義 | 「反社会的勢力」とは、次のいずれかに該当する者を言う。 | ||
7.1.1 | 暴力団員等 | 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に定める暴力団、暴力団員、及び暴力団員をやめてから5年を経過しない者。 | ||
7.1.2 | 暴力団準構成員 | 暴力団員等以外の暴力団と関係を有する者のうち、以下のいずれかに該当する者 ①暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者 ②暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持・運営に協力し又は関与する者 |
7.1.3 | 暴力団関係企業等 | 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員又は元暴力団員が経営する企業)、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者。 | ||
7.2 | 表明保証①:非反社 | 利用者及びxxxxxは、自己又は自己の役員・従業員(以下、「役員等」とする)につき、役員等が反社会的勢力に該当しないことを相手方に保証する。 | ||
7.3 | 表明保証②:反社との関与 | 利用者及びxxxxxは、自己が反社会的勢力との間で、次のいずれにも該当しないことを相手方に保証する。 | ||
7.3.1 | 反社による経営 | 反社会的勢力が経営を支配していること。 | ||
7.3.2 | 実質的な反社による関与 | 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。 | ||
7.3.3 | 反社の利用 | 自己もしくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用していると認められること。 | ||
7.3.4 | 反社への資金・便宜提供 | 反社会的勢力に対して、資金等を提供し又は便宜を供する等の関与が認められること。 | ||
7.3.5 | 包括条項 | 役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 | ||
7.4 | 不当行為 | 利用者及びファンコミは、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をしないことを相手方に保証する。 | ||
7.4.1 | 例示①:暴力的要求行為 | 暴力的な要求行為。 | ||
7.4.2 | 例示②:法外な要求行為 | 法的な責任を超えた不当な要求行為。 | ||
7.4.3 | 例示③:脅迫・暴力 | 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。 | ||
7.4.4 | 例示④:業務妨害行為 | 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて信用を棄損し又は業務を妨害する行為。 | ||
7.4.5 | 例示⑤:包括条項 | その他前各号に準ずる行為。 | ||
8. | 通知 | |||
8.1 | 通知 | ファンコミによる利用者への通知は、書面、電子メール、又は管理画面上の掲示等のいずれかの方法によるものとする。 | ||
9. | 権利義務等の譲渡禁止 | |||
9.1 | 権利義務等の譲渡禁止 | 利用者及びファンコミは、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約・本サービスの利用に関する契約上の地位、権利・義務につき、その全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、又は担保権の設定をすることはできない。 | ||
9.2 | 第三者の利用 | 利用者が、ファンコミの許諾を得て、第三者に本サービスを利用させる場合(利用者が代理店の場合の広告主、メディアが第三者に更に広告配信を委託した場合の委託先を含む)、当該第三者に も、本共通規約等を遵守させる義務を負うものとする。 | ||
10. | 損害賠償 | |||
10.1 | 損害賠償の上限設定 | 利用者及びファンコミは、自己の故意又は重大な過失に基づき相手方に損害を生じさせた場合を除き、直近1年間の本サービス利用に関する取引額を上限として、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害につき、賠償する責任を負うものとする。 |
11. | ファンコミの免責事項 | |||
11.1 | 免責事項 | 以下の事項について、ファンコミは、免責されるものとする。 | ||
11.1.1 | 免責事項①:サービスの停止 | 本サービスが停止・中断することなく、問題なく運営されること。 | ||
11.1.2 | 免責事項②:サービスの欠陥修復 | 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復・復旧されること。 | ||
11.1.3 | 免責事項③:セキュリティ | 本サービス内にコンピュータウイルス等の不存在、その他、セキュリティの脆弱性が一切ないこと。 | ||
11.1.4 | 免責事項④:成果発生 | 広告主に対する成果の発生、その他の要求に応えるものであること。 | ||
11.1.5 | 免責事項⑤:広告配信案件の保証 | メディアに対する広告配信を依頼すること。 | ||
11.1.6 | 免責事項⑥:メディアによる権利侵害 | メディアによる他者の著作権、商標権、肖像xxの侵害、その他の不正行為、及び第三者との間の紛争に関して対応を行うこと。 | ||
11.1.7 | 免責事項⑦:メディアによる不正な成果発生 | メディア(メディアが委託等した第三者、ボット等の機械的・人工的な手法による場合を含む)による不正な方法での成果発生行為がないこと。 | ||
11.1.8 | 免責事項⑧:広告主サイ ト・メディアサイトの法令違反、権利侵害 | 広告主サイト・メディアサイト等に法令違反、第三者に対する権利侵害等又は不正行為がないこと、及び第三者との紛争に関して対応を行うこと。 | ||
11.2 | メンテナンスの実施 | ファンコミは、定期・不定期を問わず、本サービスの提供に必要なメンテナンスを実施できるものとする。 | ||
12. | 契約期間・中途解約 | |||
12.1 | 契約期間の原則 | 契約の有効期間は、以下の場合を除き、本サービスを利用できる日から1年間とする。 | ||
12.1.1 | 自動更新 | 期間満了の30日前までに、ファンコミ又は利用者のいずれからも終了の意思表示がない限り、更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。 | ||
12.1.2 | 中途解約 | ファンコミ又は利用者は、相手方に対する通知により、契約期間中であっても、契約を解約することができるものとする。但し、各サービスで別途、定めた場合はこの限りではなく、その定めるところによる。 | ||
13. | 解除・期限の利益の喪失 | |||
13.1 | 無催告解除 | 利用者及びファンコミは、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方に対する催告なしに、契約の解除及び損害賠償請求をすることができるものとする。 なお、広告主に下記の事由が生じた場合、ファンコミは解約に代えて広告主へのサービスの提供を一時停止することができるものとする。 | ||
13.1.1 | 解除事由①:条件不遵守 | 利用者に本共通規約等の不遵守があり、その是正が見込めないとき。 | ||
13.1.2 | 解除事由②:破産等 | 破産手続開始、民事再生、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、又は任意整理もしくは清算に入ったとき。 | ||
13.1.3 | 解除事由③:支払停止 | 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき。 | ||
13.1.4 | 解除事由④:差押 | 仮差押、差押、又は競売の申立があったとき。 | ||
13.1.5 | 解除事由⑤:租税滞納 | 租税公課を滞納し督促を受け又は保全差押を受けたとき。 |
13.1.6 | 解除事由⑥:営業停止等 | 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 | ||
13.1.7 | 解除事由⑦:財産状態の悪化 | 財産状態が悪化し、継続して本サービスを提供もしくは利用が困難又はその恐れがあると合理的に判断できるとき。 | ||
13.1.8 | 解除事由⑧:禁止行為違反 | 各利用規約で規定する禁止事項や遵守事項違反があったとき。 | ||
13.1.9 | 解除事由⑨:包括条項 | その他前各号に準ずる事由があるとき。 | ||
13.2 | 期限の利益の喪失 | 前項に基づき契約が解除された者(以下、「被解除者」という)は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方(以下、「解除者」という)に支払わなければならない。解除者は、いつでも当該債権と被解除者に対して負担する債務とを対当額にて相殺できるものとする。 | ||
14. | サービス等の変更・終了 | |||
14.1 | ファンコミの通知による変更・終了 | ファンコミは、利用者に対して30日前までに告知することにより、本共通規約等、及び各サービスの内容を変更・終了させることができるものとする。 | ||
14.2 | 変更後の効力範囲 | 変更後のサービス内容、本共通規約等は、特に具体的な定めがない限り、ウェブ上に掲示された時点からファンコミと利用者との間の全ての契約関係に適用されるものとする。 | ||
15. | 準拠法・裁判管轄 | |||
15.1 | 準拠法 | 本共通規約等及びファンコミと利用者との間の契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 | ||
15.2 | 専属的合意管轄裁判所 | 本共通規約等及びファンコミと利用者との間の契約に起因又は関連して紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 |
広告主・代理店向け利用規約
条文No./見出し | 条文 | |||
広告主・代理店向け利用規約 | 本利用規約の条項は、特に個別のサービスを明示した場合を除き、すべての広告主・代理店に適用される。 | |||
1. | 広告主・代理店の義務 | |||
1.1 | 広告主・代理店の義務 | 広告主又は/及び代理店(以下、「広告主等」という)の義務は、次のいずれか又はすべてをいう。 | ||
1.1.1 | 義務①:利用料金の支払 | ファンコミに対するサービス利用料金の支払。 | ||
1.1.2 | 義務②:広告コンテンツ等の提供 | ファンコミに対する広告コンテンツ、その他広告配信に必要な情報等の提供。 | ||
1.1.3 | 義務③:タグ等の設定 | 広告主サイトへのファンコミが指定するタグ又はSDKの設定、その他、本サービス利用に必要な事項の実施。 | ||
1.1.4 | 義務④:ID等の管理、管理画面の設定等 | ID・パスワードの管理、管理画面における予算等、ファンコミの指定する事項の設定。 | ||
1.1.5 | 義務⑤:サービス終了後の義務 | サービスの利用終了後における本サービス利用の表記、表示の削除。 |
1.1.6 | 義務⑥:包括条項 | その他、個別契約にて定める事項。 | ||
2. | ファンコミの義務 | |||
2.1 | ファンコミの業務 | ファンコミは、広告主等から申し込みのあったサービス及びその提供に必要な業務(広告コンテンツ等のデータベース、設備の運営・維持・管理に必要な業務等)を行うものとする。 | ||
3. | 広告主等によるサービス利用料金の支払 |
3.1 | 請求の流れ | ファンコミは、申込書(代理店の場合は、代理店利用申込書)の記載に従って、サービス利用料金 (代理店についてはサービス利用料金から代理店手数料を差し引いた残額)を算出し、広告主等に請求する。 ※代理店手数料:本サービスの拡販・提供に必要な業務の実施、ファンコミと広告主との連絡、関係維持等に対する対価。 |
3.2 | サービス利用料金の算出 | 広告主等が、ファンコミに支払うべきサービス利用料金の算出は、自己の広告を配信するメディアの成果の発生状況に基づき、下記及び別途、ファンコミが定める利用申込書・登録画面等に従っ て、算出する。 |
seedApp広告主等向け | 成果条件 | seedAppを利用する広告主等(以下、「seedApp広告主等」という)は、プログラム内容の申請とは別に、管理画面上において、広告コンテンツ等の配信方法を売上型、クリック型、インストール型のいずれか、又は併用について選択しなければならない。 また、seedApp広告主等は、広告コンテンツ等の配信期間、クリック・インストール後広告主のアプリケーション起動・売上等単価(消費税相当額を含まない)を決定しなければならない。 |
seedApp広告主等向け | seedApp広告主等は、以下の事項についても適用があることに同意する。 | |
クリック型・インストール型の計測 | seedAppのクリック型又はインストール型の成果測定には、ファンコミの測定方法による計測数値 (クリック数、インストール後の広告主アプリ起動数)を用いるものとする。 但し、明らかな計算上・技術上の誤り等、有効な計測数値から除外すべきとファンコミが判断した場合はこの限りではなく、seedApp広告主等とファンコミは協議の上、これを解決するものとする。 | |
売上型の成果承認 | seedAppの売上型の成果承認は、成果発生の日より30日以内に、seedApp広告主等により行われなければならない。 なお、その他の成果承認に関する事項については、X0.xxx広告主等に適用される以下の規定を準用するものとする。 | |
プログラムの開始 | 個々のプログラムの開始時点は、広告主から提出されたプログラムの内容がファンコミの審査に合格し、登録後、広告主に通知した時点とする。 | |
プログラムの提携 | seedApp広告主等は、ファンコミの提供する管理画面を通じて、プログラムのプロモーションへの参加を希望するメディアへ、プロモーションを依頼(以下、「提携」という)することができる。 | |
プログラムの提携の解除 | seedApp広告主等は、プログラムの提携を自ら解除できるのみならず、プログラム参加中のメディアにより事前通知なしに、その提携を解除されることがあることを了承する。 | |
広告主等による成果承認の原則 | seedApp広告主等は、次の場合を除き、自らの責任において、成果承認(共通規約の定義と同じ、以下同様)しなければならない。 | |
成果承認の例外①:承認不要の場合 | 以下のいずれかの場合は、seedApp広告主等自身による成果承認は要しない。 ■成果条件がクリック型の場合 ■ファンコミに運用代行を委託した場合 ■ファンコミがウェブ上で成果承認を不要とした場合 | |
成果承認の例外②:自動成果承認 | seedApp広告主等が、成果承認期間内に、成果承認を行わなかった場合、発生した成果を自動的に正式な成果として、承認・確定されるものとする。 | |
成果承認の例外③:成果が反映されない場合の取扱い | 何らかの原因によりseedApp広告主等による成果が反映されない場合であっても、広告主等は、ファンコミ・メディアから成果を特定するに足る情報の提示を受けた場合、提示された情報を成果として、成果承認しなければならない。 | |
成果承認期間の原則 | seedApp広告主等による成果承認は、成果発生の日から30日以内(以下、「成果承認期間」とする)になされなければならない。 | |
成果承認期間の例外:ファンコミ承認の場合 | seedApp広告主等は、ファンコミの承認、メディアへの周知を条件として、成果承認期間を変更することができる。 | |
成果承認の取消・撤回の取扱い | 成果承認後、seedApp広告主等は、不正行為その他の理由があっても、成果承認の取消・撤回をすることができない。 | |
支払義務の発生時点の原則 | 成果承認(自動成果承認を含む)により、seedApp広告主等は、当該成果について、ファンコミに対して、成果報酬の支払義務を負うものとする。 |
支払義務発生時点の例外①:運用代行の場合 | seedApp広告主等の委託に基づくファンコミによる成果承認代行の場合、代行の翌日起算、3営業日 (営業終了時)をもって、seedApp広告主等による当該成果確定結果の承認があったものとする。但し、この3営業日の営業時間内に、seedApp広告主等が、ファンコミに対して、代行結果について異議を提示した場合はこの限りではなく、ファンコミと協議の上、当該成果確定結果の処理につき解決するものとする。 | ||
支払義務発生時点の例外②:クリック型・成果承認不要の場合 | 成果報酬条件のうちクリック型又は成果承認不要の場合、成果が発生した時点で、個々の成果が確定し、seedApp広告主等の支払義務が生じるものとする。 なお、クリック型の場合のクリック数について、計算上・技術上の明らかな誤り等、ファンコミが除外すべきクリックと判断した場合を除き、ファンコミ作成のトラッキングレポートに記載されたクリック数を正当な回数とする。 | ||
不正等の処理 | メディアに不正、強制退会等の事情が生じた場合は、seedApp広告主等による成果承認の前後を基準に、次のとおりとする。 ■成果承認前:seedApp広告主等の支払義務はなし ■成果承認後:未払いの場合、seedApp広告主等に支払義務あり。既払いの場合、xxxxxの広告主等への返金義務はなし | ||
成果の管理 | seedApp広告主等は、管理画面にアクセスし、メディアによる不正行為等、成果に関するデータに疑義が生じた場合は直ちにファンコミに報告する等、自身の責任において、成果に関するデータを確認、管理するように努めなければならない。 なお、その管理を怠ったために、損害又はその他の問題が発生した場合は、広告主の責任及び負担にてこれを解決するものとする。 | ||
成果承認に関する記録等の保管 | seedApp広告主等は、成果承認の根拠となる資料、記録等を保管する。 | ||
虚偽・不正な成果承認の処理 | seedApp広告主等による虚偽・不正な成果承認が疑われる場合、ファンコミは、seedApp広告主等に対して、成果承認の根拠資料・記録の開示を求める等、虚偽・不正の有無を調査することができ る。 この調査の結果、虚偽・不正な成果承認の事実が判明した場合、ファンコミは、seedApp広告主等に対して、調査に要した人件費・交通費等の費用、弁護士等の専門家の費用、サービス利用料金相当額を違約金として、請求することができる。 | ||
3.3 | 支払条件 | 広告主等は、ファンコミの請求に従って、サービス利用料金を、毎月末締切り翌月末日までに、ファンコミ指定の銀行口座に振り込むものとする。 但し、広告主等とファンコミにて、別途合意した場合は、その定めに従う。 | |
3.4 | 振込手数料の負担 | サービス利用料金の支払に要する銀行振込手数料その他の費用は、弁済費用として債務者である広告主等が負担するものとする。 | |
3.5 | 日割り計算 | サービス利用料金については、その利用期間が、1ヶ月に満たない場合は、日割り計算にて算出する。 |
4. | トラッキングシステムの設定及び管理 | |||
4.1 | 広告主等によるトラッキングの設定等 | 広告主等は、自らの責任・負担において、広告主サイトにトラッキング(成果報酬の基礎となる行為が発生したことの識別)のためのシステム設定を行い、トラッキングシステムの設定誤り又はその他の不具合による成果結果の集計漏れ等がないように、管理するものとする。 なお、その管理を怠ったために、損害又はその他の問題が発生した場合は、広告主の責任及び負担にてこれを解決するものとする。 | ||
5. | 広告主等の禁止事項 | |||
5.1 | 広告主等の禁止事項 | 広告主等は、特別にファンコミの許可を得た場合を除き、次に掲げる事由を行ってはならない。 | ||
5.1.1 | 不適当な媒体運営 | ファンコミが不適当と判断する広告主サイトの運営。以下は例示であり、これらに限定されない。 ■アダルトサイト ■アダルトバナーを掲載しているもの ■暴力・虐待を推奨するもの ■人種差別を推奨するもの ■法令(医薬品医療機器等法、金融商品取引法、景品表示法、出会い系サイト規制法、児童ポルノ禁止法等)に違反するもの ■公序良俗に反するもの 等 | ||
5.1.2 | 虚偽の情報 | ファンコミに対して虚偽の情報を提供すること。 | ||
5.1.3 | 担当者の年齢要件 | 法人以外の場合に18歳未満の者を担当者とすること。 | ||
5.1.4 | ファンコミのメディアの引き抜き | ファンコミのメディアに対して、本サービス類似その他のサービスへ勧誘する行為(その前提としての連絡行為、その他これらに類する行為を含む)。 | ||
5.1.5 | 情報等の目的外利用・競業の禁止 | ファンコミの事前の書面による同意なしに、その名義の如何を問わず、本サービスの利用を通じて得たメディア、その他の情報、ノウハウ等を用いて、本サービスの利用以外の目的に利用すること (本サービス類似又は競合するシステム・サービス等の運営を含むが、これに限定されない)。 | ||
5.1.6 | 権利侵害行為 | 他人の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他法律上の権利を侵害する行為。 | ||
5.1.7 | 不当なコンテンツの利用 | 著作権又はその他の知的財産権に関して、問題があることを知り又は知り得るにもかかわらず、そのコンテンツを利用すること。 | ||
5.1.8 | 不適切なアプリの運営 | アプリを動作させるためのオペレーションシステムにおいて定められた規約・規定・条件等に違反する、又はオペレーションシステム提供者が認めないアプリの運営・提供。 | ||
5.1.9 | 規約違反行為 | 本共通規約等に違反する事項(そのおそれのある行為を含む)。 | ||
5.1.10 | バスケット条項 | その他、社会通念に照らし、本サービスの利用上、適切ではない事項。 | ||
5.2 | 代理店の取扱広告主管理 | 代理店の場合、前項までに定める禁止事項を自ら遵守するのみならず、取扱広告主にも遵守させる義務を負うものとする。 なお、取扱広告主に代わり、取扱広告主に付与されたID等を使って本サービスを利用する代理店 | ||
6. | 権利等の帰属・使用方法 | |||
6.1 | 権利等の帰属 | 本サービスの利用にあたってファンコミ又は広告主等により提供された、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標等も含み、以下、「コンテンツ等」とする)に関する権利等は、すべて提供した原権利者に帰属するものとし、広告主等に移転するものではない。 | ||
6.2 | コンテンツ等の利用可能範囲 | コンテンツ等の提供を受けた当事者(以下、「受領者」とする)は、本サービスの利用に必要な範囲内、かつ、権利者の事前の書面による承諾なしに一切の修正・変更をしないことを条件として、その利用を許可されているものとする。 | ||
6.3 | コンテンツ等の使用取消 | コンテンツ等の提供者(以下、「提供者」とする)は、いつでも、直ちに使用の停止・中止又は使用許諾を取消すことができるものとする。 | ||
6.4 | 権利等に関する紛争解決 | コンテンツ等をめぐる第三者とのクレーム、トラブル、紛争等については、提供者との間で解決するものとする。 なお、受領者は、提供者の求めに応じ、紛争解決に協力するように努めるものとする。 | ||
7. | 精算 |
7.1 | 具体的な精算内容 | 広告主等は、ファンコミとの契約が終了した場合、ファンコミに対して、契約終了日までに発生した以下の費用を支払わなければならない。 ■サービス利用料金(契約終了時点で未確定の成果報酬等を含む) ■手数料 ■各種サービスオプション利用料 ■その他未払いの費用(各サービス、個別契約にて定める費用で、メディアに支払うべき固定費、 X0.xxxのシステム利用料金等) | ||
7.2 | 広告主による成果承認(原則) | 広告主等によるが精算すべき成果報酬につき、以下のいずれかに該当する場合を除き、広告主等は、ファンコミとの契約終了後30日以内に成果承認を行わなければならない。 | ||
7.2.1 | ファンコミによる成果報酬の成果承認① | 契約終了後30日が経過した場合又はファンコミが別途定める期間を経過した場合、ファンコミが広告主に代わって確定又はキャンセルを行うことができるものとする。 | ||
7.2.2 | ファンコミによる成果報酬の成果承認② | 広告主等の原因により本契約が解除もしくは一時停止された場合、又は解除事由が生じる恐れがあるとファンコミが判断する場合は、ファンコミが広告主等に代わって、直ちに確定又はキャンセルを行うことができるものとする。 |