カード名「CITY LINE CARD」)
シティラインカード会員規約
(カード名「CITY LINE CARD」)
第1条(会員)
1. 会員とは、株式会社名門xxフェリー(以下、「当社」といいます。)のフェリーを継続的に利用する目的で、本規約に同意のうえ、当社に入会を申し入れ、当社が入会を認めた者をいい、会員の証としてシティラインカード(以下、「カード」といいます。)が貸与された個人或いは法人をいいます。
2. 会員である法人に所属する役職員などで 法人の許可を得て、前項に基づき当社が発行したカードを使用する者をカード使用者といいます。
第 2 条(入会)
1. 入会にあたっては、シティラインカード入会申込書または WEB 入会登録画面において、個人情報およびその他必要な情報を記載・入力し、本規約を承諾したうえで、入会金 2,000 円を支払い、入会を申し込むものとします。
2. 前項の入会金の支払方法は、シティラインカード入会申込書を使用する場合は、当社シティラインカード会員事務局・大阪南港支店・新xx港支店で直接現金にて支払うか、郵送での現金書留のお申込みとし、WEB 入会の場合には、クレジットカード支払と定めます。
3. WEB 入会の場合は、同時に当社 WEB ユーザー登録を行います。
第 3 条(カードの貸与)
1. 当社は、会員に対して 1 枚のカードを発行し、貸与します。
2. カードは、会員、および会員である法人に所属する役職員のみが利用できます。カードの所有権は当社に帰属し、会員およびカード使用者は、カードを第三者に貸与・譲渡もしくは名義変更することはできません。また、担保提供その他金融目的等に使用することは一切できません。
第 4 条(届出事項の変更)
1. 会員は、住所・氏名・勤務先(連絡先)・電話番号等の届出事項が変更になる場合は、すみやかに当社に通知するものとし、WEB ユーザー登録している場合は、WEB ユーザー情報を変更することとします。
2. 会員が前項の通知をしなかった場合、ご本人又は第三者に生じた損害、不利益、及び逸失機会等について、当社は一切の責任を負いません。ただし、やむを得ない事情により、前項の通知が行われなかった場合は、この限りではありません。
第 5 条(カードの有効期限)
入会時もしくはカード利用の乗船日から起算して 13 ヶ月後の月の末日迄です。カード取得時以降、有効期限内に一度も利用がない場合は、会員資格を失効します。
第 6 条(カードの紛失・盗難による再発行)
当社は、会員から紛失・盗難などの届出があり、会員が所定の手続きを行い、当社が認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、500 円の再発行料を申し受ける条件で、当社記録上の累積ポイントでの再発行となります。
第 7 条(カードの破損・汚損による再発行)
当社は、会員から破損・汚損などによりカードが使用不能となった旨の届出があり、会員が所定の手続きを行い、当社が認めた場合に限り、当該カードと引替えに無料で新しくカードを発行します。この場合、当社記録上の累積ポイントでの再発行となります。
第 8 条(退会ならびに会員資格の喪失)
1. 会員はいつでも退会できます。ただし、入会金の払い戻しはしません。
2. 会員が次のいずれかの事由に該当したときは、会員資格を喪失します。
(1)第 4 条(カードの有効期限)の事由による場合。
(2)虚偽申告のあったとき。
(3)カードを不正に使用し、あるいは金融目的等不当に利用したとき。
(4)他人に著しい迷惑を与えるような不当な行為があったとき。
(5)この会員規約に違反する行為があったとき。
3. 何らかの事由で会員資格を喪失し、後日再入会の申込みがあった場合、新規会員と同様の取扱いとなります。
第 9 条(会員に対する特典)
1. 特典 1(運賃・料金の割引)
(1)当社は、会員が弊社各窓口でカードを提示することにより、乗用車・小型トラック(車長 6m未満まで)、旅客・特殊手荷物(以下、「二輪車」といいます。)運賃・料金を割引(以下、「シティラインカード会員割引」といいます。)します。無人車両についても運賃・料金のみ適用しますが、積卸料は適用外となります。割引率は以下の通りです。
(ア)乗用車・小型トラック・二輪車でご乗船の場合
a. 会員が乗車する乗用車・小型トラック・二輪車のいずれかの 1 台分の運賃・料金を 20%引とします。
b. a の同乗する方の運賃・料金を 20%引とします。この場合、割引の適用範囲はその車輌の定員を上限とします。
(イ)旅客のみでご乗船の場合
a. 会員・その同行者の旅客運賃・料金を 20%引きとします。
b. 会員 1 名につき同行者 13 名まで旅客運賃・料金を 20%引きとします。
(2) ただし、次の場合は、割引の取扱いはできません。
(ア)その他の割引と重複するとき。
(イ)株式会社シティライントラベル(以下、「シティライントラベル」といいます。)以外の旅行代理店でクーポン券を購入されるとき。
(ウ)繁忙期に電話予約にてご乗船のとき。なお、繁忙期の期間は別途定めます。
(エ)会員及びカード使用者の都合により、予約番号を分けた場合。
2. 特典 2(ポイントの取得)
(1)会員は、シティラインカード会員割引、当社指定の各種割引(WEB 割引、特別企画商品)を適用した運賃・料金および繁忙期のxx運賃・料金について、その都度支払われた金額に応じ、100 円ごとに 1 点のポイントを取得することができます。入会金 2,000 円および再発行料 500 円の支払いについても、同様のポイントを付与します。また、船内レストラン(自動販売機は除く)での飲食代金、船内売店での購買代金について、その都度支払われた金額に応じ、100 円ごとに 2 点のポイントを付与します。さらに、シティライントラベル主催の会員分のみの旅行代金 200 円につき 1 点、クルージング代金 100
円につき 1 点のポイントを付与します。ポイントの取得の際は、必ずカードを提示することとします。
(2)ただし、次の場合はポイントの付与はできません。
(ア)当社指定外の各種割引制度を利用された場合。
(イ)WEB 予約での支払時を除き、各窓口でカードの提示がなかった場合、下船後は無効となります。
(ウ)各回 100 円未満の端数。
(エ)車輌の積卸料。
(オ)シティライントラベル主催の旅行代金をシティライントラベル以外の代理店へお支払いただいた場合。
(3)ポイントの付与は、利用方法によりタイミングが異なります。
(ア)本項(1)の運賃・料金ならびに船内レストラン(自動販売機は除く)での飲食代金、船内売店での購買代金については、翌々日までに付与されます。
(イ)シティライントラベル主催の旅行代金・クルージング代金については、カードをご提示の上、乗船手続きを完了された後に付与されます。
3. 特典 3(ポイントの交換)
(1)1,000 点ごとに当社「シティラインカード利用券」(5,000 円相当/500 円券× 10 枚)と交換できます。なお、ポイントは、カードの有効期限内に交換されない場合は無効となります。 またポイントの交換は、当社大阪南港支店・新xx港支店でのみ取扱っております。必ず会員ご自身がカードを提示することとします。
(2)シティラインカード利用券の利用については、以下にご注意ください。
(ア)各港窓口での運賃・料金の支払いにご利用いただけます。但し、WEB 予約、当社前売券または旅行代理店でのクーポン券の購入代金の支払いには、ご利用いただけません。
(イ)船内での等級変更差額運賃・料金・船内売店・船内レストランでの飲食代金の支払いに利用できます。但し、自動販売機(レストラン内設置も含む)の支払いには利用できません。
(ウ)有効期限は、発行日から 1 年間です。
(エ)現金との交換は出来ません。また、お釣りはお返し出来ません。
(オ)シティラインカード利用券の使用分については、ポイント加算はありません。
(カ)会員以外でも、利用xxxx。
4. 特典 4(ポイント ボーナスアップキャンペーン)
その他、会員だけを対象とした特別優待ならびに「ポイントアップキャンペ―ン」のボーナスポイントを
受け取ることができます。
第 10 条(規約の変更または終了と、その承認)
1. 法令の改正、社会情勢の変化その他の事情に鑑み、本規約を変更する必要が生じた場合には、会員の承諾なくして、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更する場合、変更内容・効力発生日等を、効力発生日までに当社のターミナル内およびフェリー内における掲示および当社のホームページにおける掲載する方法により告示します。
2. 本規約を廃止する場合、当社は 6 ヶ月前までに、当社のターミナル内およびフェリー内における掲示および当社のホームページにおける掲載する方法により告示します。本規約の終了のその日から、運賃・料金の割引・ポイントの取得・「シティラインカード利用券」への交換は廃止となります。但し、「シティラインカード利用券」の利用は、利用券記載の有効日まで利用できます。
3. 当社が変更または終了を告示した後、会員がカードを利用する場合、当該会員に承認された上で利用されているものとみなします。
第 11 条(申込書記入事項の使用目的)
当社は、会員申込書に記入された個人情報を、当社の個人情報保護方針に基づき、適正に管理、保護することに努めます。
1.シティラインカード会員登録簿として使用します。
2.会員規約変更についての通知先として使用します。
3.ダイレクトメール送付の際に利用します。
第 12 条(第三者への情報提供)
当社は、以下の場合を除き、お客様に同意なく、個人情報を第三者に提供することはありません。
1.ダイレクトメールの発送など、利用目的達成のため、ビジネスパートナーに提供することがあります。この場合、ビジネスパートナーとは機密保持契約を締結し、個人情報の保持に努めます。
2.利用目的の範囲内において、シティライントラベルと共同して利用する場合があります。
3.警察や裁判所等の公的機関から、法律、法令に基づく正式な提出請求を受けた場合は、開示することがあります。
第 13 条(カードに関する当社の窓口)
カード利用の申込みおよび会員がカードに関する照会・届出・その他の手続き等を行う場合の当社の窓口は、別に定める場合を除き、本社・支店・船内案内所およびシティライントラベルとします。
平成 10 年 3 月 1 日 制定
平成 18 年 1 月 1 日 改定
平成 19 年 2 月 1 日 改定
平成 21 年 1 月 1 日 改定
平成 22 年 1 月 1 日 改定
平成 24 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日 | 改定 |
平成 24 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 改定 |
平成 24 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | 改定 |
平成 27 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | 改定 |
平成 30 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | 改定 |
令和 2 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 改定 |
令和 2 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | 改定 |