「i-Deal」利用規定
三井住友銀行の法人向けインターネットディーリングシステム
「i-Deal」利用規定
(2024 年4 月改定)
1 i-Deal およびi-Deal 利用規定について
i-Deal とは、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が、法人会員制インターネット窓口 ValueDoor(以下
「ValueDoor」といいます)にて、外国為替先物予約取引(以下「為替予約取引」といいます)および外貨預金振替取引、またそれらに付随する各種機能を提供するサービス(以下「本サービス」といいます)です。
i-Deal 利用規定(以下「本規定」といいます)は、本サービスの利用に関して定めたものです。本サービスの申込人(以下「契約者」といいます)は、本規定およびValueDoor 利用規定の内容を理解した上で、申し込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に本規定およびValueDoor 利用規定が適用されるものとします。なお、本規定とValueDoor 利用規定が抵触する場合には、本規定が優先されるものとします。なお、本規定に記載されている本サービスの内容については契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
2 本サービスの内容等
(1) 本サービスの内容
当行は、本サービスの全部または一部を本条(2)項にて定める端末を用いてログインした契約者に提供します。
本サービスには、端末を用いた契約者からの依頼に基づいて行う以下の機能があります。なお、契約内容や利用する端末に応じ、契約者が利用できる機能が限定される場合があります。
① 為替予約取引の締結(7 に定義するリーブオーダー機能を利用した締結も含みます)
② 為替予約取引の期日変更(以下、「条件変更取引」といいます)および解約(以下、「バランスキャンセル取引」といいます)
③ 為替取引コンファーム機能(9 に定義します)
④ 外貨預金振替取引の締結
⑤ 上記①②および④の取引に付随する各種照会
⑥ 為替予約期日到来や契約者による設定情報等に関する通知
⑦ 当行提示の公表相場や、外国為替レートの照会・通知
⑧ アナリストレポート等各種相場情報照会
⑨ 株式会社 時事通信社(以下「時事通信社」といいます)提供の市況情報照会
(2) 利用環境
本サービスの利用は、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限ります。但し、当行所定の環境が備わっていても、契約者側で個別の設定がなされている等の事情がある場合には利用できないことがあります。また、機能によっては利用に際し、当行所定のソフトウェアを端末に導入されていることが必要な場合があります。
(3) 利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内でのみ利用できるものとします。
(4) 取扱通貨
取扱通貨は、当行所定の通貨とします。なお、機能によって取扱対象通貨が異なることがあります。また、当行は、各国通貨当局の規制や相場状況、契約者の取引状況等により、事前の通知なく、全部または一部の通貨の取扱を停止することがあります。
(5) サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間内とします(機能によって、取扱日・取扱時間が異なる場合があります)。また、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6) 画面ロック機能・自動ログアウト機能
i-Deal は一定時間(契約者が当行所定の時間以内で任意に設定可能)画面操作がない場合に、パスワード等を入力しないと新たな入力や操作ができなくなる画面ロック機能や、インターネットの接続が自動的に切断される自動ログアウト機能を有しています。契約者が当該機能を利用するにあたっては、当行所定の手続により行うものとし、契約者が当該機能を利用したこと、およびその設定内容により、契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(7) 利用上の制限
本サービスでは取扱可能額や取扱期間に当行所定の制限を設けています。また、当行は契約者に事前通知することなく、当該制限を変更する場合があります。
(8) 取扱手数料
条件変更取引等には、電話等での取引同様、当行所定の取扱手数料が必要となります。また、当該手数料は、予め契約者が指定した手数料決済口座から当行所定の手続により引き落とされます。なお、手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。当行は契約者に事前通知することなく、取扱手数料を変更する場合があります。
(9) 自己責任の原則
契約者は自己の責任においてのみ、本サービスを利用するものとし、本サービス利用の結果、契約者等に何らかの損害が発生しても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3 本サービスの申込
(1) 申込方法
本サービスの利用にあたっては、当行所定のi-Deal に関する申込書による申込、ValueDoor 利用規定第7 条に定めるWeb申込、その他当行所定の方法による申込(以下、これらを総称して「本サービス申込」といいます)が必要です。当行が本サービス申込を受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約(以下「本利用契約」といいます)が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。
なお、本サービス申込がなされた場合であっても当行の判断により本サービス申込を承諾せず、本利用契約が締結されないことがあります。また、本サービス申込は日本国内の法人および個人事業主の方に限り行うことができます。本サービス申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に本サービス申込がなされたものとみなし、本サービス申込にかかる効果は契約者に帰属するものとします。外国為替および外国貿易法第一章第六条第六項に定める非居住者に該当する方は、当行所定の書類を当行宛に提出し、当行が承認した場合に限り、本サービスを利用できるものとします。
(2) 申込代表口座の届出
契約者は本サービスの申込代表口座を本サービス申込に際して、当行宛に届け出るものとします。但し、申込代表口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。
(3) 利用サービスの選択
本サービスが提供する内容は、本規定に沿ったものとなります。利用サービスを変更する際には、契約者は、当行に対して必要事項を本サービス申込に際して届け出るものとします。
(4) 銀行取引約定書および外国為替先物取引約定書等の締結
契約者は、本サービスのうち、為替予約取引を申し込む前に、銀行取引約定書、外国為替先物取引約定書その他当行が必要と認める契約を締結するものとします。
(5) ValueDoor ID の取得
本サービスの利用にあたり、契約者はValueDoor の申込みにより、ValueDoor にて提供するサービスを利用するための利用者ID(以下「利用者ID」といいます)および、利用者ID の利用可能サービス制限等を行う管理専用ID(以下「管理専用ID」といいます)を取得する必要があります。利用者ID および管理専用ID 毎に、認証種類(ValueDoor 利用規定に定めるパスワード認証、電子認証、IC カード認証のいずれか)を選択することができますが、認証種類によっては本サービスの一部を利用できない場合があり、また、当行よりID 発行を拒否する場合があります。
なお、本規定に「管理専用ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor 利用規定に定める管理専用ID(副)を含むものとします。また、本規定に「利用者ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor
利用規定第6 条(5)に基づき当行所定の方法により本サービスの利用権限を付与された管理専用ID および管理専用ID(副)を含むものとします。
(6) 利用者の権限設定
① 本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用IDにより、当行所定の方法で、本サービスを利用する利用者ID毎に利用権限を設定するものとし、当該利用権限設定時に、各利用者毎の詳細な取引権限(取引上限金額など)を設定できるi-Deal管理者(以下「i-Deal管理者」といいます)を選択するものとします。なお、本サービスを利用する利用者ID数や、i-Deal管理者数は当行の定めに従うものとします。
② 利用権限や取引権限の変更についても、前号に定める権限設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
4 本人確認
(1) 本人確認方法(認証)の種別について
本サービスの利用にあたって、契約者はValueDoor 利用規定に定めるValueDoor 認証を本人確認方法として利用するものとします。ValueDoor 認証には、パスワード認証、電子認証およびIC カード認証の3 つの種類があり、本サービスにおいては、それぞれ以下の通り取り扱うこととします。
① パスワード認証
a. パスワード認証の取扱について
契約者は、パスワード認証を利用するにあたり、ValueDoor 利用規定に定めるValueDoorID とValueDoor パスワードに加え、本サービス専用のパスワード(以下「i-Deal パスワード」といいます)が必要になります。また、パスワード認証では、本サービスの一部を利用できない場合があります。なお、ValueDoorID および ValueDoor パスワードの取扱には ValueDoor 利用規定が適用されるものとします。
i-Deal パスワードは、契約者による本サービス申込後に利用者ID 毎に当行が定め、当行所定のカード(以下「i-Deal パスワードカード」といいます)に記載して契約者の届出住所宛に郵送します。契約者は、i-Deal パスワードカードを受領後、当行所定の方法で受領確認を行うものとし、その後の当行内での処理が完了した時点で当行は契約者に対して本サービスの提供を開始します。当行所定の期間経過後も受領確認の手続が完了していない場合には、i-Deal パスワードを利用不能とすることがあります。この場合、契約者が本サービスの利用を開始するためには、契約者は後記① b の規定に従い手続するものとします。
パスワード認証の申込手続後、i-Deal パスワードカードが1 ヶ月経過しても到着しない場合には、契約者は当行宛にその旨を連絡することとします。
b. i-Deal パスワードカードの再発行
契約者が、i-Deal パスワードカードの再発行を依頼するにあたっては当行所定の方法で行うものとします。当行がi-Dealパスワードカード再発行の依頼を受け付けた場合、当行は当該i-Deal パスワードカードを利用する利用者ID に対する本サービスの提供を一旦停止し、契約者は再度、前記① a の規定に従い手続するものとします。
後記(2)の規定に従って当行が要求するi-Deal パスワードと異なる入力が当行所定の回数以上行われた場合は、当行は
当該 i-Deal パスワードの利用者 ID における本サービスの提供を停止します。契約者が当該利用者 ID による本サービスの利用の再開を希望する場合には、i-Deal パスワードカードの再発行依頼を当行所定の申込手続により行うものとします。なお、ValueDoor パスワードの変更および再登録については、ValueDoor 利用規定が適用されるものとします。
② 電子認証
電子認証の取扱については、ValueDoor 利用規定の同認証に関する諸規定が適用されるものとします。
③ IC カード認証
IC カード認証では、本サービスの一部が利用できない場合があります。また、IC カード認証の取扱については、ValueDoor利用規定の同認証に関する諸規定が適用されるものとします。
(2) 本人確認手続
本サービスを利用するにあたって、契約者はValueDoor にログインするものとし、ログインした時点で本人確認を行います。このValueDoor の本人確認手続については、ValueDoor 利用規定が適用されるものとします。
また、本サービスの利用者がパスワード認証を利用する場合、当行所定の取引において、当行は利用者に対し i-Deal パスワードの入力を要求します。この際、利用者は、i-Deal パスワードを当行所定の方法にて入力するものとします。入力されたi-Deal パスワードが当行の要求したi-Deal パスワードと一致した場合には、当行は本サービスの正当な利用者による利用であるとみなします。
(3) ID、パスワード、電子認証、秘密鍵、端末、IC カード等の管理
① ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、IC カードその他の本人確認に必要なものは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、ID、パスワード、秘密鍵は第三者には一切開示しないものとします。
② ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、IC カードその他の本人確認手段につき偽造、変造、盗用その他不正使用のおそれがある場合、契約者は当行宛に直ちにそれらの変更等当行所定の手続を行うものとします。
5 為替予約取引
(1) 内容
本サービスにおける為替予約取引機能では、契約者が画面上に入力した通貨ペア、金額、受渡日等の取引条件(以下「取引条件」といいます)に基づき当行が提示する締結可能な外国為替相場(以下本条において「提示為替相場」といいます)において、契約者が当行所定の方法で締結意思を示す操作を行うことにより、為替予約取引を締結することができます。
(2) 為替予約取引
契約者が端末に表示された取引条件、提示為替相場を確認の上、当行所定の方法で締結意思を示す操作を行い、この操作
による電文(以下本条において「締結意思表示電文」といいます)が当行所定の時間(以下本条において「規定時間」といいます)内に当行所定の機器(以下本条において「機器」といいます)に到達し、また、当行が締結可能と判断して機器での取引締結関連処理が問題なく完了した時点で為替予約取引が成立したものとします。これ以降、契約者は当該取引を取り消しできません。なお、規定時間は取引条件等により異なる場合があります。また、当行は契約者に通知することなく規定時間を変更する場合があります。
提示為替相場が市場実勢相場と大幅に乖離している等、当行が明白に誤りであると合理的に判断した場合は、当行は当該提示為替相場を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
締結意思表示電文が規定時間内に機器に到達しなかった場合、理由の如何を問わず、当該為替予約取引は成立しません。
また、締結意思表示電文が規定時間内に機器に到達した場合でも、当行は、当行のリスク管理の目的から、当行所定の手順・時間内で、締結可否の判断を行います。提示為替相場の提示後の相場変動が当行所定の基準を超過する(当行の有利・不利を問いません)等の状況が生じ、当行が締結不可と判断した場合は、取引は不成立となります。この場合、当行は不成立となった旨を当行所定の方法により契約者に通知します。なお、当行は、当該締結の可否の判断において確認する締結意思表示電文の内容を、当行の提示為替相場の決定その他当行が当該判断実施中に行う取引のために用いるものではありません。
(3) 取引の内容確認
取引の約定結果(成立または不成立)は、当行所定の方法により通知します。万一、契約者が締結意思を示す操作を行ったにもかかわらず、当行から契約者に約定結果が通知されない場合には、契約者は必ず、後記8 に定める取引明細照会機能にて取引内容を確認するものとします。
また、契約者は、本サービスにおける為替予約取引で締結した明細について、外国為替先物取引約定書等契約者と当行との間で締結している約定書の規定にかかわらず、前述の方法にて、その内容を確認するものとします。なお、契約者の記録と当行の元帳等に記載された内容が相違する場合は、契約者は当行の元帳等に記載された内容に従うものとします。約定結果および取引内容の確認を行わなかったことにより生ずる損失は、契約者の負担となります。
(4) 取引権限および取引上限額等の設定
i-Deal 管理者は本サービスの為替予約取引において、利用者毎に取引権限の付与または削除が可能です。また、利用者毎に取引上限金額の設定や、取引のサイド(外貨売りまたは外貨買い)、取扱通貨ペア等を限定することも可能です。なお、取引上限金額等の範囲内であっても、契約者の財務内容や取引状況等に応じ、当行の判断により取引が成立しない場合があります。
6 条件変更取引・バランスキャンセル取引
(1) 内容
本サービスの条件変更取引では、既に締結した為替予約取引の全額または一部について、当初の期日(受渡日)または期間(受渡期間)の変更を行うことができ、バランスキャンセル取引では、為替予約取引の全額または一部について解約することができます。但し、契約者の財務内容の健全性保持の観点等から、当行の判断により、条件変更取引やバランスキャンセル取引ができない場合があります。
なお、条件変更取引およびバランスキャンセル取引の対象は、対円取引のみとなります。
(2) 条件変更取引・バランスキャンセル取引の締結
契約者は、当行所定の操作方法に従い、条件変更取引画面またはバランスキャンセル取引画面上で、対象の為替予約取引明細を呼び出し手続するものとします。但し、条件変更取引やバランスキャンセル取引の内容によっては、当行の判断により受け付けられない場合があります。
なお、条件変更取引における新たな期日(受渡日)または期間(受渡期間)入力後およびバランスキャンセル取引におけるキャンセル金額入力後の手続は、前記5(2)と同様に取り扱います。
(3) 取引の内容確認
条件変更取引およびバランスキャンセル取引の約定結果(成立または不成立)は、取引画面上に表示されます。取引の内容確認については、前記5(3)と同様に取り扱うものとします。
(4) 取引権限および取引限度額の設定
i-Deal 管理者は本サービスの条件変更取引およびバランスキャンセル取引において、利用者毎に取引権限の付与または削除が可能です。また、利用者毎に取引上限金額等を設定することもできます。なお、取引上限金額等の範囲内であっても、契約者の財務内容や取引状況等に応じ、当行の判断により取引が成立しない場合があります。
7 リーブオーダー機能
(1) 内容
本サービスにおけるリーブオーダー機能は、契約者が希望する外国為替相場と一致することを条件として、為替予約取引の申込(以下「指値注文」といいます)を行い、当該指値注文の内容を当行が取引可能と判断し、締結処理が完了した時点で契約者と当行の間で為替予約取引が成立する機能です。
リーブオーダー機能には指値注文時に受渡日を決定せず、スポット日を受渡日とする外国為替相場(以下「頭押さえレート」といいます」)を指値として指定し、頭押さえレートでの取引が成立した後に、受渡日に応じて当行が提示するスワップレートを用いて、最終的な為替予約取引の受渡に適用される外国為替相場(以下「出来上がりレート」といいます)を決定する「リーブオーダー(頭押さえ)機能」と、指値注文時に受渡日を決定した上で、指値を指定する「リーブオーダー (為替予約)機能」があります。契約者は「リーブオーダー(頭押さえ)機能」及び「リーブオーダー(為替予約)機能」のいずれの方法を用いた場合でも、当行の為替売買手数料を含んだレートを指値として指定するものとします。
①リーブオーダー(頭押さえ)機能の受渡日等
リーブオーダー(頭押さえ)機能を利用する場合、契約者は取引成立後、必ず銀行営業日の15 時30 分まで(15 時30 分を超えて取引が成立した場合は、翌銀行営業日の15:30 まで)に当行所定の方法で受渡日の決定(以下「足決め」といいます)を行う必要があります。なお、契約者は取引成立日の当日を受渡日とする足決めを行うことはできないものとします。また、取引が成立した時間が当行が定める一定の時間帯に該当する場合には、取引成立日の翌営業日を受渡日とする足決めを行うことができないものとします。
足決めに適用されるスワップレートは、契約者が希望する受渡日に応じて、当行が市場状況に基づいて判断したものとなります。契約者は当行所定の i-Deal 画面に表示された取引内容、スワップレート等の確認のうえ、当行所定の方法で受渡日決定の意志を示す操作を行い、この意思表示が当行所定の機器に到達し、当行での取引締結にかかわる処理が問題なく完了した時点で受渡日が確定したものとします。
万一、当行所定の取引可能時間までに契約者が足決め手続を完了しなかった場合は、契約者があらかじめ指定した予定受渡日(予定受渡日の指定がない場合には、当行所定の i-Deal 画面に表示されるスポット日)を受渡日とします。この場合に適用されるスワップレートは、受渡日に応じて、当行が市場状況に基づいて判断したレートとなります。これらの場合、契約者は取引明細照会機能で出来上がりレートの確認を行うこととします。契約者が足決めを行わなかったことや、出来上がりレートの確認を行わなかったことによって、契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負わないものとします。
②リーブオーダー(為替予約)機能の受渡日等
リーブオーダー(為替予約)機能の場合、契約者は指値注文時にあらかじめ受渡日を決定します。本取引に適用されるスワップレートは当行が市場状況に基づいて判断したレートとします。
(2)指値注文の受付及び取消
本機能における指値注文の受付及び取消は、契約者が当行所定の方法で指値注文の受付及び取消に必要な所定事項を正確に伝達し、当行がその裁量により、契約者が指値注文の受付および取消に応じることが可能と判断したうえで、当行での処理が問題なく終了した時点で完了したものとします。また、契約者が操作を行ったにもかかわらず、指値注文の受付及び取消がi-Deal 画面に表示されない場合には、契約者は当行所定のi-Deal 画面にて、指値注文の受付及び取消が完了しているかの確認を行うものとします。契約者が確認を行わなかったことや受付及び取消結果表示の遅れ等により、契約者等に何らかの損害が発生しても、当行は責任を負わないものとします。
なお、指値注文の取消を完了せずに、本サービスまたはリーブオーダー機能の解約を行った場合は、指値注文は取り消しされません。前記 7(1)、後記 7(3)に記載の条件を満たす場合には、為替予約取引が成立します。これにより契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負わないものとします。
(3)リーブオーダー機能における取引内容の成立
指値注文の完了後、当行が契約者の指値注文において指定された条件での為替予約の取引が可能と判断し、当行での処理が問題なく完了した時点で契約者と当行との間で為替予約取引が成立したものとします。
8 為替予約取引関連明細照会
本サービスでは、契約者は当行所定の操作手続により為替予約取引や条件変更取引およびバランスキャンセル取引の各種明細照会を行うことができます(本サービス以外の電話等で約定した取引明細も含まれます)。本サービスにより照会可能な取引についても、取引の締結直後は画面上に表示されない場合があります。表示が遅延した場合を含め、取引明細の照会に際して、契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負わないものとします。
取引明細照会に際し、当該照会結果に時価情報や取引のシミュレーションが含まれる場合、それらは当行独自の方法により計算している参考値であり、万一、計算等に誤りがあった場合でも、当行は責任を負わないものとします。
本サービスにより照会可能な為替予約取引、条件変更取引およびバランスキャンセル取引は、当行所定の期間内に締結された取引とします。なお、当行はこの期間を契約者に事前通知することなく変更することがあります。
9 為替取引コンファーム機能
(1)内容
本サービスにおける為替取引コンファーム機能とは、電話等、i-Deal 以外の当行が指定する方法により契約者と当行との間で締結した為替予約取引および条件変更取引(以下「予約取引」といいます)の内容確認を予約取引確認書(Confirmation Slip)または為替予約取引確認書等の書面による確認に代え、i-Deal 画面上で当行所定の手続に従い行う機能です。
(2)ご利用についての留意事項
本機能の利用開始以降は、契約者は予約取引が成立後、速やかに当該予約取引の内容確認を、本機能により行うものとします。予約取引において、外国為替先物取引約定書等契約者と当行との間で締結している約定書に定める予約取引確認書 (Confirmation Slip)または為替予約確認書等の書面による内容確認は不要とし、当行から契約者宛には同確認書等の書面は送付しないものとします。なお、予約取引に関し契約者の記録と当行の元帳等に記載された内容が相違する場合は、契約者は当行の元帳等に記載された内容に従うものとします。また、契約者は、本機能で行った予約取引の内容確認について、変更・取消はできません。
なお、予約取引成立後、かつ本機能による内容確認前に、通信機器、回線及びコンピュータ等の障害、並びに回線の不通・輻輳等により本サービスの利用が不能となった場合、契約者は速やかに当行にその旨を通知し、当行所定の方法により、速やかに予約取引の内容確認を別途行ってください。
契約者が予約取引の内容確認を行わないことにより契約者に損害が発生した場合、当行は責任を負わないものとします。
10 外貨預金振替取引
(1) 内容
本サービスにおける外貨預金振替機能では、契約者が指定した外貨預金口座と円貨預金口座間、または同一通貨の外貨預金口座間で資金を振り替えることができます(以下「外貨預金振替取引」といいます)。外貨預金振替取引には、契約者が利用当日中に資金振り替えができる「外貨預金振替(今日付)取引」と、契約者が事前に資金振替日を指定し、指定日に自動的に資金を振り替える「外貨預金振替(事前登録)取引」があります。
契約者が、外貨預金振替機能を利用するにあたっては、事前に当行に外貨預金口座および円貨預金口座を開設し、当行所定の手続にて、本サービスで利用する外貨預金口座および円貨預金口座を登録する必要があります。
(2) 外貨預金振替(今日付)取引の締結
契約者が外貨預金振替(今日付)取引を行うにあたっては、当行所定の事項(以下「振替申込内容」といいます)を当行所定の手順に従って取引画面上に入力することとします。
なお、出金口座と入金口座の通貨が異なる場合には、当行所定の方法により契約者に提示する外国為替相場(以下本条において「提示為替相場」といいます)、または契約者が予め締結した為替予約相場を用いて振替を行うことができます。
提示為替相場を用いて振替を行う場合、契約者は振替申込内容、提示為替相場を取引画面上で確認の上、当行所定の方法で締結意思を示す操作を行い、この操作による電文(以下本条において「締結意思表示電文」といいます)が当行所定の時間(以下本条において「規定時間」といいます)内に当行所定の機器(以下本条において「機器」といいます)に到達
し、また、当行が締結可能と判断して機器での取引締結関連処理が問題なく完了した時点で当該取引が成立したものとします。これ以降、契約者は当該取引を取り消しできません。なお、規定時間は取引条件等により異なる場合があります。また、当行は契約者に通知することなく規定時間を変更する場合があります。
提示為替相場は、当行所定の基準金額(以下「基準金額」といいます)、並びに当行所定の取扱時間に従い、以下の通り提示します(以下、当行の公表相場に基づく提示を「公表相場の提示為替相場」、市場実勢相場に基づく提示を「市場実勢の提示為替相場」といいます)。なお、当行は契約者に通知することなく基準金額を変更する場合があります。
a. 公表相場の提示為替相場
基準金額未満の場合
b. 市場実勢の提示為替相場
基準金額未満かつ当行所定の一部の通貨の場合、または基準金額以上の場合
提示為替相場が市場実勢相場と大幅に乖離している等、当行が明白に誤りであると合理的に判断した場合は、当行は当該提示為替相場を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
締結意思表示電文が規定時間以内に機器に到達しなかった場合、理由の如何を問わず、当該取引は成立しません。
また、締結意思表示電文が規定時間内に機器に到達した場合でも、当行は、当行のリスク管理の目的から、当行所定の手順・時間内で、締結可否の判断を行います。市場実勢の提示為替相場の場合は、提示為替相場の提示後の相場変動が当行所定の基準を超過する(当行の有利・不利を問いません)等の状況が生じ、当行が締結不可と判断した場合は、取引は不成立となります。この場合、当行は不成立となった旨を当行所定の方法により契約者に通知します。なお、当行は、当該締結の可否の判断において確認する締結意思表示電文の内容を、当行の提示為替相場の決定その他当行が当該判断実施中に行う取引のために用いるものではありません。
契約者が外貨預金口座と円貨預金口座間で振替取引を行う場合、当行所定の同一の取扱日に、以下の各号の取引を行うことはできません。
① 公表相場の提示為替相場を用いて外貨預金口座(または円貨預金口座)を出金口座とする振替を行った後に、市場実勢の提示為替相場を用いて円貨預金口座(または外貨預金口座)を出金口座とする振替を行うこと。
② 市場実勢の提示為替相場を用いて外貨預金口座(または円貨預金口座)を出金口座とする振替を行った後に、公表相場の提示為替相場を用いて円貨預金口座(または外貨預金口座)を出金口座とする振替を行うこと。
③ 公表相場の提示為替相場を用いて円貨預金口座と同一外貨の外貨預金口座との間で、当行所定の1日当りの取引上限金額を超えて振替を行うこと。なお、この取引上限金額について当行は契約者に通知することなく変更できるものとします。
予め締結した為替予約相場を用いて振替を行う場合、契約者は端末に表示された振替申込内容や当該為替予約相場を確認の上、その内容で締結する場合は、当行所定の方法で締結意思を明示する操作をするものとします。その内容で外貨預金振替取引を締結しない場合、契約者は当行所定の方法で、締結しない意思を明示する操作を行うものとします。契約者からの締結意思を示す電文が当行所定の時間内に当行所定の機器に到達しなかった場合、当該外貨預金振替取引が成立しないことがあります。
当行が受信した振替申込内容が、当行所定の取引限度額により取引を受け付けられない場合、または i-Deal 管理者が当行所定の方法に従い登録した各ユーザの取引上限金額を超える場合は、その旨を端末に返信します。この場合、契約者は、
本サービスによる外貨預金振替取引の締結はできませんが、別途電話等による外貨預金振替取引の締結が可能な場合がありますので、当行取引店へご確認ください。
(3) 外貨預金振替(事前登録)取引の登録(締結)
契約者が外貨預金振替(事前登録)取引を行うにあたっては、振替申込内容に加え、振替予定日を取引画面上に入力することとします。なお、契約者が予め締結した為替予約相場などを用いて振替を行うことができます。
契約者は振替申込内容や振替予定日、適用為替相場等を取引画面上で確認の上、その内容で登録(締結)する場合は、当行所定の方法で登録(締結)意思を示す操作を行うものとします。取引を登録(締結)しない場合は、契約者は当行所定の方法で、登録(締結)しない意思を示す操作を行うものとします。
契約者からの登録(締結)意思を示す電文が当行所定の時間内に当行所定の機器に到達しなかった場合、当該外貨預金振替取引が成立せず、振替予定日になっても振替処理がされないことがあります。これにより契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負わないものとします。
当行が受信した振替申込内容が、当行所定の取引限度額により取引を受け付けられない場合、または i-Deal 管理者が当行所定の方法に従い登録した各ユーザの取引上限金額を超える場合は、その旨を端末に返信します。この場合、契約者は、本サービスによる外貨預金振替取引の締結はできませんが、別途電話等による外貨預金振替取引の締結が可能な場合がありますので、当行取引店へご確認ください。
外貨預金振替(事前登録)取引を行った場合、契約者は振替予定日に出金口座の預金残高が不足しないように契約者自身の責任で管理することとします。万一、振替予定日に預金残高が不足になり振替処理がされず、当行に損害が発生した場合は、契約者は当行に当該損害額を支払うこととします。また、振替処理がされないことにより、契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
なお、外貨預金振替(事前登録)取引を行い、登録した取引の振替予定日以前に本サービスまたは外貨預金振替機能の解約を行った場合は、外貨預金振替(事前登録)取引は取り消しされず、振替予定日に振替処理を行うものとします。これにより契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負わないものとします。
(4) 対価額の算出方法
外貨確定取引の円貨額算出や円貨確定取引の外貨額算出などの対価額の算出は、当行所定の方法で行います。なお、外貨確定取引とは、外貨額を指定の上、外貨と円貨を交換する取引のことをいい、円貨確定取引とは、円貨額を指定の上、円貨と外貨を交換する取引のことをいいます。
(5) 取引の内容確認
外貨預金振替取引の約定結果(成立または不成立)は、取引画面上に表示されます。万一、契約者が締結意思を示す操作を行ったにもかかわらず、取引画面上に表示されない場合には、契約者は直ちに外貨振替 i-Deal 約定一覧にて取引内容を確認するものとします。
なお、契約者の記録と当行の元帳等に記載された内容が相違する場合は、契約者は当行の元帳等に記載された内容に従うものとします。
(6) 振替資金の引落
当行は、契約者が支払うべき振替資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、または外貨預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が前記 10(1)により指定した出金口座から引落の上、当行所定の方法で処理します。
本引落は、外貨預金振替(今日付)取引の場合は振替依頼が確定した時点で行い、外貨預金振替(事前登録)取引の場合は指定された振替予定日に当行内の処理にて行うものとします。外貨預金口座、円貨預金口座とも、支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超える振替はできません。
なお、外貨預金口座、円貨預金口座につき、契約者と当行との間に当座勘定借越契約(総合口座による借越の場合を含みます)が締結されている場合、当行は、当該契約にかかる借越限度額まで引落します。
(7) 資金の引落ができない場合の処理
前記 10(6)で規定する引落ができなかった場合(出金口座の解約、差押など正当な理由による出金口座の支払停止等を含みます)、および契約者が前記 10(1)により指定した入金口座への入金ができなかった場合には、当該外貨預金振替の依頼は取り消されたものとして取り扱います。引落がされないことにより、当行に損害が発生した場合は、契約者は当該損害額を当行に支払うものとします。また、引落がされないことにより、契約者等に何らかの損害が発生しても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
(8) 承認機能
i-Deal 管理者はお客さま権限設定画面で承認機能を設定することにより、外貨預金振替取引に承認機能を付与することができます。承認機能を利用する際は承認者を選択の上、ユーザ別詳細権限設定画面において承認権限を設定する必要があります。承認者は外貨預金振替承認一覧にて承認を要する明細を確認のうえ、承認意思を示す操作を行うことにより、外貨預金振替取引を締結する事ができます。
なお、当行所定の取扱時間内に承認を依頼した場合でも、承認者によって取扱時間内に承認意思を示す操作が行われない場合、承認依頼は無効となります。この結果、契約者等に何らかの損害が発生しても、当行は責任を負わないものとします。
(9) 外貨預金振替取引等の照会
契約者は、本サービス申込に際して指定した外貨預金口座の残高および取引の明細(i-Deal 以外での取引明細も含みます)を照会することができます。その際、照会可能な取引について、残高の異動または取引の明細が締結直後は画面上に表示されない場合があります。この場合、表示が遅延した場合を含め、契約者等に何らかの損害が発生しても当行は責任を負わないものとします。
契約者は、この照会を行うにあたり、当行所定の事項を当行所定の手順に従って当行に送信するものとします。当行は契約者の照会に従って、照会内容を端末に送信します。
照会可能な外貨預金振替取引は、当行所定の期間内に締結された外貨預金振替取引とします。但し、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
11 為替予約期日到来情報や契約者の設定情報に関する通知
契約者は当行所定の操作手続を行うことで、為替予約期日到来情報や契約者が任意に通知時間を設定した情報を i-Dealトップ画面や、契約者が予めValueDoor に登録していたメールアドレスへの電子メールにより通知を受けることができます。
なお、当該機能の利用に際して契約者等に何らかの損害が生じても、当行は責任を負いません。ValueDoor へのメールアドレス登録は、契約者が十分な注意と責任をもって行うこととし、メールアドレス誤登録等によって、契約者等に損害が生じた場合であっても、当行は責任を負わないものとします。
12 公表相場や外国為替レート等の相場情報の照会・通知
契約者は本サービスにおいて、当行の公表相場(TTS、TTB など)や外国為替レート、当行のアナリストレポート等各種相場情報を閲覧することができます。なお、i-Deal トップ画面に表示する外国為替レートは気配値であり、為替予約取引や外貨預金振替取引の適用レートではありません。
これらの各種相場情報は、作成時点または提供時点における参考情報であり、取引等を勧誘するものではありません。取引等の決定はあくまで契約者自身が行うこととします。また、各種情報の利用および参照により、契約者等に何らの損害が発生しても当行は責任を負わないものとします。
また、契約者は、レートアラーム機能を利用して取扱通貨ペア毎に通知を希望するレート(以下「アラームレート」といいます)を設定することができます。市場実勢相場がアラームレートに到達した場合、i-Deal トップ画面や予めValueDoorに登録していた契約者のメールアドレスに当該情報を通知します。
ValueDoor へのメールアドレス登録は、契約者が十分な注意と責任をもって行うこととし、メールアドレス誤登録等によって、契約者等に損害が生じた場合であっても、当行は責任を負わないものとします。
13 時事通信社提供の市況情報照会
契約者は時事通信社提供の市況情報を i-Deal トップ画面やマーケット情報機能で参照することができます。当該市況情報(以下「本情報」といいます)についての著作権(編集著作権を含みます)は時事通信社およびその各情報提供者(以下
「情報提供元」といいます)に帰属します。契約者は、当行の提供する外国為替レートや相場情報等とは異なる場合があることを了承の上、本情報を利用することとします。
時事通信社および情報提供元に無断で本情報を複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、頒布、販売、出版、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、放送、口述、展示等することを禁じます。本情報は、何らかの取引の勧誘を目的として提供するものではありません。取引等の決定はあくまで契約者自身が行うこととします。当行、時事通信社および情報提供元は、本情報の正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性、有用性等、内容を保証するものではありません。
また、当行、時事通信社および情報提供元は、本情報の利用により契約者等に生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。契約者は、インターネット網の状況その他の事情により、本情報の遅延、中断、停止、誤びゅう、脱漏等が生じるおそれがあることを了承の上、本情報を利用することとします。
14 免責事項
(1) 意図しない取引の締結
本規定に従い締結した各取引については、その内容が契約者の誤操作に起因する等契約者の意図しないものであっても、契約者の意思に基づくものであったとみなし、これにより生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
(2) 当行都合その他による利用停止・終了
当行は、外国為替相場に急激な変化が起こった場合等に、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止または終了することがあります。また、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、並びに回線の不通・輻輳等により、本サービスの利用が不能となる場合があります。この場合、契約者は、当行所定の方法により、為替予約取引の締結手続等を別途行ってください。本サービスの停止、コンピュータ等の障害等により生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
(3) 通信の遅延
前記14(2)の規定に定める他、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害等、当行の責めによらない事由により電文の通信に遅延が生じた場合も、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 通信上の情報漏洩
インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者のパスワード等、取引情報等が漏洩した場合も、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 端末の不正使用等
契約者本人の責めによる不正使用等その他の事故があった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
また、前記4(2)の規定に従い当行が正当な契約者による利用とみなして取り扱った場合、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、IC カードその他の本人確認に必要なものについて偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) 郵便事故
当行が前記4(1)①の規定に従いi-Deal パスワードカードを契約者に送付する際に、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が当該 i-Deal パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
(7) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
(8) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録および電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負わないものとします。
(9) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(10) サービス内容変更・休止・終了
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの内容を変更、休止または終了できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(11) その他
災害・事変・裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
15 禁止事項
契約者は、当行が書面により事前に承諾した場合を除き、以下のことを行ってはならないものとします。
①i-Dealにて提供されるサービスの全部または一部を利用して、当行および契約者以外の第三者に対するサービスとして提供すること。
②本規定上の権利または義務の全部または一部を、当行および契約者以外の第三者に対して、譲渡・質入その他の処分をすること。
16 当行名称等の非開示
契約者は、本サービスの利用に関して、当行が事前に承諾した場合、または法令等の定めによる場合を除き、当行の商号
(略称を含む)、社標(文字標章、図形商標その他当行を示唆するものを含む)その他当行が有する商標等を、広告、広報、当行および契約者以外の第三者との間で作成する書面、またはホームページ等において使用・表示する等して、本サービスの提供者が当行であることを第三者に開示しないものとします。なお、法令等の定めにより当行の名称等を開示する必要がある場合は、契約者は当行と協議の上、内容について事前に当行の承諾を得るものとします。
17 届出事項の変更
(1) 届出事項の変更
本サービス申込に際する届出事項に変更がある場合、および本サービスの申込についての届出の印章を紛失した場合には、契約者は、直ちに当行所定の書面により当行宛に届け出るものとします。
但し、当行所定の事項の変更については、ValueDoor利用規定で定める管理専用IDを用いて契約者の端末により当行に届け出ることもできるものとします。この場合、入力された管理専用IDおよび当行所定のパスワードが、当行の要求した管理専用IDおよびパスワードと一致したときは、当行は正当な契約者による届出であるとみなします。
(2) 変更届がない場合の取扱
契約者が前記17(1)の規定に定める変更の届出を怠るなど当行の責めによらない事由により当行が送信した電文または
当行が送付する書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
18 解約等
(1) 解約方法
本利用契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。解約の通知は当行所定の方法によるものとし、その効力は、通知が到達し、当行所定の手続が終了した時点より発生するものとします。当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所に発信した場合は、その通知が契約者による住所移転や受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 利用停止・終了事由
前記14(2)に規定する事由が生じたとき、もしくは契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止または終了することができるものとします。
① 契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用の停止または終了を必要とする相当の事由が生じた場合
② ValueDoor の利用が停止または終了になった場合(この場合、ValueDoor の利用が停止または終了になった利用者についてのみ利用停止または終了することができるものとします)
③ 当行に予め届け出たメールアドレスの相違等により、当行から利用者宛に送信した電文が不着になった場合
(3) 本利用契約の解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、本利用契約を解約することができます。
この場合、契約者への通知の到着の如何にかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信したときに本契約は解約されたものとします。
① 手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合、契約者の財産について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送、または競売手続の開始があった場合
③ 契約者が当行と別途締結した銀行取引約定書第5 条による期限の利益を失った場合
④ 前③号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤ 解散その他営業活動を休止した場合
⑥ ValueDoor が解約となった場合
⑦ 本サービス申込に際する届出その他の本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑧ 当行に支払うべき本サービスの取扱手数料等を2 ヶ月以上連続して支払わなかった場合
⑨ 1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
⑩ 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑪ 本サービスが法令等(マネー・ロンダリング、テロ資金供与に係る内外法令などを含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪などへの関与が疑われる等相当の事由があると当行が判断した場合
⑫ 本規定、銀行取引約定書、外国為替取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
19 規定等の準用
本規定に定めない事項については、銀行取引約定書、外国為替先物取引約定書その他の当行との為替予約取引の締結にあたり当行が必要と認める契約等のほか、ValueDoor 利用規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定、外貨当座勘定規定等各種預金規定により取り扱います。
20 規定の変更
本規定の各条項、期間およびその他の条件は、当行が金融情勢その他諸般の状況変化等、相当の事由があると認める場合、本サービス画面上への表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし、公表の際に定める1 週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
21 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
22 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または日本国内の当行取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上