Contract
「岐阜県オンラインツアーによる誘客促進事業」業務委託仕様書
1 委託業務名
岐阜県オンラインツアーによる誘客促進事業
2 委託業務期間
契約締結日から令和4年3月31日(木)まで
3 業務目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、外国人観光客は減少し、国内観光客も外出 を自粛するなど、県内の観光事業者はこれまで経験したことのない非常に厳しい状況にある。そこで、現地へ行かなくても旅行気分が楽しめるオンラインツアーを、岐阜県観光を知って
もらう新たな手法としてプロモーションに活用するとともに、その後、実際に現地を訪れるツアーを企画・実施することで本県への直接的な誘客につなげる。
4 業務内容
自宅にいながら旅行気分が楽しめるオンラインツアーを企画実施するとともに、興味をもった参加者が、実際に現地を訪れることができる旅行商品を造成・販売すること。
(1)オンラインツアーの企画・実施
・オンラインツアーの企画にあたっては、ビデオ・WEB会議アプリケーション等を活用し、下記の内容を実施するとともに、参加者と現地をオンラインでつなぐ等参加者が臨場感を味わえるような企画を提案すること。
なお、企画実施に係る経費について、下記①の特産品等の購入及び送付に係る経費は、ツアー参加費として参加者から収受すること。②及びその他受託者が提案する企画に係る経費は、本事業費に含むものとする。
①岐阜県特産品の事前送付
岐阜県の特産品をあらかじめ参加者に送付し、ツアーの中で紹介すること。使用する特産品の内容や金額は、ツアー内容に応じて適切な内容及び金額とすること。
②ツアーガイドの起用
ガイドが現地の案内を行うオンラインツアーとし、ガイドには岐阜xxxxの著名人等参加者が興味をもつような人物を起用すること。
・ツアーの内容は、現地の「人」の魅力を参加者へ伝えることを重視し、その後の現地訪問ツアーの申し込みにつながるものとすること。
・実施回数は、飛騨エリア、美濃エリアで各1ツアー以上、各2回以上実施することとし、
1回あたりの参加者は40名程度、時間は2時間以内とすること。
・ツアー終了後、参加者からアンケートをとり、集計・分析を行うこと。
・参加者から収受したオンラインツアーの参加費は受託事業者に帰属するものとする。
・最終的なツアー内容は、契約後県と協議のうえ決定するものとする。
(2)オンラインツアーの募集
・大都市圏(首都圏、関西圏、中京圏)をメインターゲットとして、参加者を募集すること。募集にあたっては、有効な方法を提案すること。
・オンラインツアーの動画を編集し、現地訪問ツアーの集客や、今後も県の観光誘客施策に活用できるプロモーション動画を制作すること。制作した動画は、岐阜県観光公式サイト
「ぎふの旅ガイド」上での公開や、観光イベントでの放映その他プロモーション事業で活用するものとする。
・制作した動画はmp4形式のデータで納品すること。
(3)現地訪問ツアーの実施
・オンラインツアーの内容をベースに現地を訪れる宿泊を伴う旅行商品を造成し販売すること。
・造成する旅行商品は、大都市圏発のものとすること。
・造成した旅行商品は、自社媒体等で募集を行い、必ず各エリア1回は催行すること。
・現地訪問ツアーの参加費は受託事業者に帰属する。
・旅行商品の参加者からアンケートをとり、集計・分析を行うこと。
5 業務完了後の提出書類
受託者は、事業終了後速やかに、以下の内容を含む事業実績報告書を提出すること。
【報告内容】
各ツアー実施実績、参加者数、アンケート結果、効果分析等
6 支払条件等
(1) 本業務に係る経費は、業務完了後に支払うものとする。
(2) 委託事業を実施する場合に使用する財産については原則としてリース対応とすること。
7 業務の適正な実施に関する事項
(1) 関係法令の遵守
受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令を遵守すること。
(2) 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託業務が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(3) 個人情報保護
受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11 年岐阜県規則第8号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。その他個人情報の取り扱いについては、「個人情報取扱特記事項」のとおりとする。
(4) 守秘義務
受託者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
8 著作xxの取扱いについて
別添「著作xx取扱特記事項」のとおりとする。
9 事業の継続が困難となった場合の措置
県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、岐阜県は契約の取消しができる。この場合、岐阜県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
(2) その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、岐阜県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できる。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
10 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2) 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。
11 その他
(1) 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
(2) 契約締結後、速やかに業務実施に係る計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を提出し、県の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、県と十分協議した上で行うこととする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
5 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
6 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
9 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の
取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務
等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第7 に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第11 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第12 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第13 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第14 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は岐阜県を、「乙」は受託者を指す。
別添
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物(ウェブサイトを含む)及び動画が著作xx(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第21 条から第28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物及び動画に係る原稿、原画、写真、映像、音声その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(印刷製本物の利用許諾)
第2 発注者における印刷製本物の利用については、その都度、発注者と受託者の協議により別途書面を取り交わし、許諾を得るものとする。
(動画の著作権譲渡)
第3 動画における受託者の著作権を、動画の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 前項に関し、次のいずれかの者に動画及び動画に係る原稿、映像、音声その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
3 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第4 受託者は、発注者に対し、印刷製本物・動画及び当該印刷製本物・動画に係る原稿、原画、写真、映像、音声その他の素材(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第5 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(動画の電子データの提供)
第6 受託者は、発注者に対し、動画の電子データを引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データの所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に甲に移転する。