1)本サービスを利用する際に使用できるパソコンのOSおよびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。また、メールアドレスをお持ちでEメール使用可能を条 件とします。
【ひめぎん法人インターネットバンキングサービス】ご利用規定
第1条 共通事項 1.サービスの内容
(1)ひめぎん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人
(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン等」といいます。)により、インターネットを通じて行う以下のサービスをいいます。
a.当行に「残高照会」「入出金明細照会」「振込・振替」「税金・各種料金払込」等の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービス(以下「ひめぎんビジネスネット」といいます)
b.当行に「総合振込」「給与振込・賞与振込」(以下「給与振込」といいます)「個人住民税納付」「口座振替」「取引情報通知」等の依頼データの伝送を行うサービス(以下「ひめぎんビジネスネットWIDE」といいます)
c.第4条に定めるサービス(以下「ひめぎんでんさいネットサービス」といいます)
(2)本規定を承認し、当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの法人、または個人事業主の方を本サービスの利用資格者とします。
(3)契約者は、この規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。また、「ひめぎんビジネスネットWIDE」の取扱方法については、別途当行との間で締結する「総合振込」等各サービスごとに定められた契約書(以下「契約書」といいます)によるものとします。
2.使用できる端末機器等
(1)本サービスを利用する際に使用できるパソコンのOSおよびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。また、メールアドレスをお持ちでEメール使用可能を条件とします。
(2)本サービスに利用するパソコンは、契約者ご自身が所有・管理するパソコンとし、不特定多数の人が利用できる環境のパソコンは使用しないでください。
3.利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は、本サービスの利用日・利用時間を契約者へ通知することなしに変更することがあります。なお、当行の責任によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても、契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
4.取引指定口座の届出
契約者は、本サービス利用申込時に、次の取引指定口座を当行所定の書面により、届け出るものとします。その際、申込書等の書類に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために 生じた損害については、当行は、責任を負いません。なお、取引指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものとし、口座数は、当行所定の数を超えて登録することはできません。
(1)手数料等引落口座(兼メイン口座)
本サービスの利用口座をお届けいただく際は、主たる決済口座を「手数料等引落口座(兼メイン口座)」(以下「メイン口座」といいます。)としてご指定ください。
(2)メイン口座を始めご照会口座兼振込・振替サービスのお支払口座は、当行本支店の契約者名義の口座に限ります(以下「契約口座」といいます。)。
(3)振込・振替サービスの入金口座
振込・振替サービスの入金口座は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については、取り扱いできない場合があります。
(4)取引情報通知サービスの対象口座
「取引情報通知サービスの対象口座」は、当行本支店の契約者名義の口座に限ります。
(5)ひめぎんでんさいネットサービス利用口座
a.でんさいネットサービスの利用申込に際しては、契約者は、株式会社全銀電子債権ネットワークを電子債権記録機関とする電子記録債権(以下単に「電子記録債権」といいます)に係る債権者口座および債務者口座(以下「でんさいネットサービス利用口座」といいます)を、当行所定の様式により届け出るものとします。
b.契約者がでんさいネットサービス利用口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における当座預金口座もしくは普通預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。 なお、契約者と異なる法人の名義の預金口座をでんさいネットサービス利用口座として指定することはできません。
また、でんさいネットサービス利用口座を解約する場合は、契約者は、当該でんさいネットサービス利用口座を債権者口座および債務者口座とする電子記録債権がないことを確認し、でんさいネットサービス利用口座の指定の解除の届出をしたうえで、当該届出に基づき当行がその指定の解除をした営業日の翌営業日以降に行うものとします。
5.本人確認
(1)暗証番号の届出
本サービスのご利用(ひめぎんでんさいネットサービスを除きます。以下本項(「5.本人確認」の項)において同じ。)に際しては、契約者は、当行所定の書面にて各種暗証番号等(「ひめぎんビジネスネッ ト」において用いる「仮暗証初期設定番号」および「ひめぎんビジネスネットWIDE」において用いる「データ伝送用パスワード」、「サービス別暗証(ファイルアクセスキー)」をいい、以下総称して「暗証番号 等」といいます)を事前に届け出るものとします。また、「ひめぎんビジネスネットWIDE」における暗証番号等の変更については、当行所定の書面にて届け出るものとします。その際、書面に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は、責任を負いません。
(2)ID等の指定
「ひめぎんビジネスネット」の「利用者番号」および「ひめぎんビジネスネットWIDE」の「利用者ID」は当行が指定したものを固定で利用するものとし、「ひめぎんビジネスネットWIDE」の「管理者番号」については当行所定の方式で設定するものとします(以下「ID等」といいます。)。
(3)パスワード等の設定
「ひめぎんビジネスネット」のご利用に際しては、契約者は、当行に対して本人確認のための「ログインパスワード(暗証番号)」・「確認用パスワード(確認暗証)」を、また「ひめぎんビジネスネットWIDE」ご利用の際は「ログインパスワード」を契約者のパソコン等から登録するものとします(以下総称して「パスワード等」といいます。)。
契約者は、本サービスの利用を開始した後は、契約者のパソコン等からパスワード等を随時変更できるものとします。
(4)本人確認方法
契約者が本サービスを利用する場合は、パスワード等、暗証番号等およびID等をパソコン等により当行に送信するものとします。当行は、送信されたパスワード等、暗証番号等およびID等と当行に登録されたパスワード等、暗証番号等およびID等との一致を確認した場合は、次の事項が確認できたものと
して取り扱います。
a.契約者の有効な意思による申込であること。
b.当行が受信した依頼内容が真正なものであること。 (5)パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者の責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など、他人に類推されやすい番号をパスワード等および暗証番号等として使用することをお避けいただくとともに、パスワード等は契約者のパソコンから随時変更できますので、定期的に変
更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワード等を失念したり、他人に知られた場合は、xxxxに当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害につい
ては、当行は、責任を負いません。また、契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は、本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
6.ひめぎんでんさいネットサービスでの本人確認
(1) 申込時における管理者情報の届出
契約者は、本サービスの利用申込に際し、管理者が本人であることを確認するための「初回仮ログインパスワード」、取引実行時に必要となる「初回仮確認用パスワード」を利用申込書により届け出るものとします。
また、電子記録の請求の際に必要となる「ユーザーID」「承認パスワード」を契約者のパソコン等から登録するものとします。
(2)利用者情報登録
管理者は、利用者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」「承認パスワード」を契約者のパソコン等から登録するものとします。
(3)「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」の変更
管理者および利用者の「ログインパスワード」および「確認用パスワード」「承認パスワード」を変更する場合は、契約者のパソコン等から随時変更できるものとします。
(4)サービス利用時の本人確認
契約者が本サービスを利用する場合は、パスワードおよびID等をパソコン等により当行に送信するものとします。当行は、送信されたパスワードおよびID等と当行に登録されたパスワードおよびID等との一致を確認した場合は、次の事項が確認できたものとして取り扱います。
a.契約者の有効な意思による申込であること。
b.当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(5)ユーザーID等およびパスワード等の管理
ユーザーID等およびパスワード等は、契約者の責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など、他人に類推されやすい番号をユーザーID等およびパスワード等として使用することをお避けいただくとともに、パスワード等は契約者のパソコンから随時変更できますので、定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワード等を失念したり、他人に知られた場合は、xxxxに当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は、責任を負いません。また、契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合やその他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを利用する「ユーザーID」の利用を停止します。 利用を停止された「ユーザーID」の利用を再開するためには、管理者用パスワードの場合は、当行に 連絡の上、当行所定の手続をとるものとし、利用者用パスワードの場合は、管理者が対応するものとします。
また、でんさいネットサービス利用にあたり、届出と異なる「承認パスワード」が当行所定の回数を連続し
て入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを使用して行われる電子記録の請求等について、受付を停止します。
7.取引依頼の確定 (1)取引の確定
本サービスによる取引は本条「5.本人確認」により、取引の意思表示がなされ当行が送信された内容を確認した時点で確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。
なお、受付完了画面で受付の確認ができなかった場合は、取引内容照会等を利用して必ず確認を行ってください。
(2)取引内容の変更・取消
取引内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、取引の内容によっては変更または取消ができないこともあります。
8.各種手数料
(1)本サービス利用(ひめぎんでんさいネットサービスを除きます。以下本項(「8.各種手数料」の項)において同じ。)にあたっては、当行所定の月間利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を、契約者が本サービス利用にあたりご指定いただいた利用口座からお支払いいただきます。
(2)本サービスの利用による振込・振替等または各種データ伝送等にかかる当行所定の手数料およびこれにかかる消費税等相当額を、契約者が本サービス利用にあたりご指定いただいた利用口座によりお支払いいただきます。
(3)本項(1)・(2)の手数料および消費税等については、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、当行所定の方法により、自動的に引き落します。
(4)当行は、関係する各種手数料を、当行で定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
(5)「ひめぎんビジネスネット」に関係する各種手数料および消費税等の引落しについては、領収書等は発行しません。
9.でんさい手数料
(1)契約者は、でんさいネットサービスの利用にあたって、当行に対し、以下のでんさい手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。でんさい手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が利用申込書によって当行に届け出たでんさい手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。なお、当行はでんさい手数料の金額を随時改定することがあります。
a.でんさい発生記録手数料(発生記録の請求を行った件数に応じて課金されます。) b.でんさい譲渡記録手数料(譲渡記録の請求を行った件数に応じて課金されます。) c.でんさい分割手数料(分割記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
d.でんさい変更記録手数料(変更記録の請求を行った件数に応じて課金されます。) e.でんさい保証記録手数料(保証記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
f.でんさいその他手数料(支払等記録)(口座間送金決済によらない支払等記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
(2)前号のでんさい手数料のうち、当行所定のでんさい基本手数料については、以下の定めを適用するものとします
a.第2条に基づくでんさいネットサービスの利用申込みによりでんさいネットサービスを利用することができることとなった日が属する月、またはでんさいネットサービスが解約された日が属する月にかかる
でんさい基本手数料の金額は、当行所定の金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。 b.第2条第6項に定めるでんさいネットサービス利用口座の届出がされた日が属する月、またはでんさ
いネットサービス利用口座の指定の解除の届出がされた日が属する月にかかる、当該口座についてのでんさい基本手数料の金額は、当行所定の金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。
(3)契約者は、でんさいネットサービスの利用にあたって、当行に対し、第1 号に掲げる手数料以外の当行所定の手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
また、でんさいネット業務規程・でんさいネット業務規程細則の定めに従い、元利用者が開示に係る請求を行う場合には、当行所定の金額を支払うものとします。
10.取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は、新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについては、この限りではありません。
11.取引内容の確認等
(1)本サービスでは、電子メールによる取引結果の案内、各種取引の結果照会等の取引確認方法を利用しています。契約者は、当行からの通知・照会・案内等に電子メールを利用することについて同意するものとします。なお、契約者が届け出た(パソコン等に入力した)メールアドレスに誤りがあった場合またはメールアドレスの変更により生じた損害については、当行は、責任を負いません。
なお、ひめぎんでんさいネットサービスの利用に関しては、契約者がひめぎんでんさいネットサービスに関して初回のログインをしないと契約者が予め当行に届け出た電子メールアドレスの反映が完了し ないため、契約者は、利用開始日以降、速やかに初回のログインを行い、正しく電子メールを受け取れる設定を整えるものとします。
(2)本サービスによる取引後は、すみやかにパソコン等により結果照会・取引照会を行い、預金通帳の記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を確認してください。万一、取引内容、残高等に相違がある場合は、直ちに取引店に確認してください。
(3)取引内容に契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理いたします。
12.海外からの利用
海外からのご利用は、その国の法律、通信事情等に相違があるため、原則として、取扱い不可とさせていただきます。
13.届出事項の変更等
(1)預金口座および本サービスに関する住所、電話番号、氏名、電子メールアドレスその他の届出事項に変更があった場合には、当行所定の方法により直ちに届け出てください。変更の届出は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損害が発生することがあっても、当行は、責任を負いません。
(2)変更の届出がなかったことにより、当行から通知または送付する書類等が延着または到着しなかった場合は、通常の到着すべき時に到着したものとみなします。
14.免責事項
(1)本条「5.本人確認」による手続を経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、資金の引落口座等にパスワード等、暗証番号等、ID等の不正使用その他の事故があっても、そのた
めに生じた損害については、当行は、責任を負いません。
(2)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は、責任を負いません。
a.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
b.公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に有 効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩したとき
c.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
d.郵送上の事故により、第三者が契約者の情報を知り得たとき e.当行以外の金融機関の責任に帰すべき事由によるとき
(3)当行が講じる安全対策についての了承
契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
(4)環境設定の確保
本サービスに使用するパソコン等および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害については、当行は、その責任を負いません。
15.解約等
本サービスの契約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。本サービスでは、お届けいただいている口座のうちメイン口座以外の口座を削除(解約)する場合は、サービス変更の取扱いとなります。また、解約とは、メイン口座を含め全ての口座の削除(解約)することおよび全てのサービスを解約することをいいます。
(1)契約者による解約
a.契約者による解約は、当行に解約の申込書を提出し、当行所定の手続によるものとします。
b.本サービスを解約した場合、解約前に当行が受け付けた取引について、「ひめぎんビジネスネット」における予約取引についての処理は行いませんが、「ひめぎんビジネスネットWIDE」においてはサービス解約後も有効なものとして処理を行います。
c.「ひめぎんでんさいネットサービス」の利用がある場合は、解約の効力は、契約者からする解約については本規定に係る電子債権記録の全部が消滅したことを当行が確認したときに生ずるものとします。
(2)当行の都合による解約
当行の都合による解約は、契約者に対する解約の通知によるものとします。その場合、契約者の氏名・住所等の変更により、契約者に通知が到着しなかった場合は、通常の到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)サービスの停止
a.当行は、契約者が次のいずれかに該当したときは、契約者に通知をすることなく、直ちに本サービス
(ひめぎんでんさいネットサービスに係る部分を除きます。以下本号において同じ)の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
・次号に定める事由が発生した場合
・上記のほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
b.ひめぎんでんさいネットサービスのうち、第4条第1項①に定めるサービスの利用停止については、本規定に定めるもののほか、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の定めによります。
c.ひめぎんでんさいネットサービスのうち、第4条第1項②に定めるサービスの利用停止については、本規定に定めるものによります。
(4) サービスの強制解約
当行は、契約者が次のいずれかに該当したときは、契約者に通知をすることなく、直ちに本サービス
の契約の解約(ひめぎんでんさいネットサービスに係る部分を除きます)ができるものとします(なお、本利用契約のうちでんさいネットサービスに係る部分の解約は本項第1号の規定によります)。
a.相続の開始があった場合。
b.支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合。
c.手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
d.住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が不明となった場合。
e.本規定に違反するなど、当行がサービスを停止する必要が発生した場合。 f.1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
g.当行に支払うべき所定の手数料および消費税等の未払い等が発生した場合。 (5)解約と手数料
本サービスの解約時に本サービス関連の手数料および消費税等の未収が発生している場合、当行は、本サービスの解約後においても請求ができることとします。
(6)メイン口座の解約
本サービスで登録されているメイン口座の預金口座が解約された場合には、本項(3)に準じて本サービスを解約(ひめぎんでんさいネットサービスに係る部分を除きます)いたします。
16.関係規定の適用・準用 (1)関係規定の適用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定、口座振替規定等の各種規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては、本規定が優先的に適用されるものとします。
ひめぎんでんさいネットサービスに関しては、本規定に定めがない事項については、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の規定を適用するものとします。
(2)規定の変更等
当行は、本規定の内容について規定を変更する際は、当行の定める方法により契約者へ告知します。また、変更日以降は、変更後の内容に従い、本サービスを取り扱うこととします。なお、このことにより損害が生じたとしても、当行は、一切その責任を負いません。
17.譲渡・質入れの禁止
本サービスにもとづく契約の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
18.準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は、日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
19.契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に事前の申出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第2条 ひめぎんビジネスネット
1.口座照会サービス
(1)口座照会サービスとは、契約口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2)口座照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、契約口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、所定の本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は、依頼内容にもとづく口座情報を回答します。
(3)当行が回答した口座情報は、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、残高・入出金明細等の口座情報については当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスとは、パソコン等を用いた契約者からの依頼に基づき、契約口座のうち、契約者が 指定した出金指定口座より契約者が指定する金額(以下「振込・振替金額」といいます。)を引き落とし、契約者が指定した当行本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うサービスをいいます。
(2)振込・振替の定義 a.振替
申込書で当行に届け出た当行所定の契約口座間で、当行所定の方法により行う資金移動をいいます。
b.振込
上記以外の資金移動をいいます。なお、取り扱いは「電信扱い」に限ります。 (3)振込(振替は除きます)における取引限度額
a.当行は本サービスにおける振込取引において、1日(予約取引も含め同一指定日の振込取引全 体を対象とします。)あたり振り込むことができる上限金額(以下「振込限度額」といいます。)を定めることがあります。なお、この振込限度額は、「当行所定の振込限度額」の範囲内で、契約者が当行所定の方法により変更することができます。
ただし、予約取引については、当該予約取引を行った時点での振込限度額が適用されるものとします。
b.振込限度額および「当行所定の振込限度額」には振込手数料および消費税等を含まないものとします。
c.当行は「当行所定の振込限度額」を当行の都合により適宜変更することができるものとします。この場合において、振込限度額が変更後の「当行所定の振込限度額」を超えるときは、変更後の「当行所定の振込限度額」が振込限度額となります。
d.当行は振込限度額を超える取引依頼については受け付ける義務を負いません。
e.本振込限度額は、本条「3.税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)」における取引金額を含むものとします。
(4) 振込における入金指定口座の登録
契約者が振込を行う際、または行った際の入金指定口座については、契約者の希望により登録することができます。また、登録した内容は契約者自らいつでも変更、削除できます。なお、登録した内容について、金融機関・支店が存在しない、または、入金指定口座に誤りがある等の場合は使用できなくなりますので、契約者自ら変更、削除を行ってください。
また、契約者が依頼の都度、入金指定口座を指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)による取扱いもできます。
この「都度指定方式」による振込・振替はxxの振込先にも振り込める便利さがある反面、利用者による操作だけでどこにでも振り込めてしまうリスクを十分認識したうえで利用するものとします。
(5)契約者への照会
契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は、依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、xxxxに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当行は、責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落した口座に入金します。
(6)振込・振替の実施日および資金の引落日 a.即時振込
通信を受信した当日を受付日とし、支払指定口座からご指定金額を引き落しのうえ、受付日当日を振込指定日として、振込・振替を取り扱います。
b.予約取引
通信を受信した当日を受付日とし、翌日以降14日後までの内の銀行営業日を指定日として予約していただき、ご指定営業日当日の当行所定の時間にご指定金額を引き落しのうえ、振込・振替を取扱います。
振込・振替の決済口座を削除された場合でも、削除前に行った取引については削除後も有効な取引として取り扱います。
ただし、振込・振替指定日までに当行所定の書面により本サービス自体のご契約の解約または停止の申込をされ、かつ当行がその申込に基づき取り扱いを行った場合には、予約にもとづく振込・振替処理はいたしません。
また、振込・振替指定日までに当行所定の書面により一部の利用者の停止の申込をされ、かつ当行がその申込に基づき取り扱いを行った場合には、当該利用者の予約にもとづく振込・振替処理はいたしません。
契約者において「緊急停止」をなされた場合も予約にもとづく振込・振替処理はいたしません。
c.振込の手数料および消費税等は、ご指定金額引き落としと同時に、ご指定金額引き落とし口座から自動引落しいたします。
d.振込・振替の引落日に支払指定口座から複数の引落しがある場合に、その引落し総額が支払指定口座から払い戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落すかは当行の任意とします。
(7)取引の不成立
以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
a.出金指定口座から本項(6)に定める資金等の引き落としができないとき。 b.出金指定口座、または入金指定口座が解約済のとき。
c.契約者より出金指定口座への出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
d.口座名義人等により入金指定口座に対して入金禁止の手続きがとられているとき。 e.差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
f.本利用規定に反して利用されたとき。 (8)依頼内容の取消
振込・振替予約の取消のみ、振込指定日の前営業日の当行所定時刻までは契約者のパソコン等から行うことができます。それ以降は、「組戻し」により取り扱います。
(9)依頼内容の訂正・組戻し
a.当行が契約者から振込を受け付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続により取り扱います。この場合の振込手数
料および消費税等は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税等をいただきます。
b.当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
c.組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の出金口座に入金いたします。
d.本項(9)b.の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料および消費税等は返却いたしません。
(10)振込金受取書の不発行
当行は、本サービスによる振込・振替の取扱分について振込金受取書は発行しません。
3. 税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)
(1)税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)(以下、「Pay-easy 払込サービス」といいます。)とは、パソコン等を用いた契約者からの依頼に基づき、契約口座のうち契約者が指定した出金指定口座より、契約者が指定する金額を引き落とし、お手元にある Pay-easy(ペイジー)マークが入った払込書などの税 金・各種料金の払込ができるサービスをいいます。ただし払込可能な収納企業または国・地方公共団体(以下、「収納機関」といいます。)は当行所定の先に限ります。
(2)Pay-easy 払込サービスにおける取引限度額
a.Pay-easy 払込サービスにおいて、契約者が1日(同一日に受け付けた払込取引を対象とします。)あたり払い込むことができる金額は、本条「2.振込・振替サービス」(3)における振込限度額の範囲内とします。
b.振込限度額には本項(4)の払込手数料および消費税等を含めないものとします。 c.当行は振込限度額を超える取引依頼については受け付ける義務を負いません。
(3)Pay-easy 払込サービスにおける利用時間
Pay-easy 払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
(4)払込手数料
Pay-easy 払込サービスの利用にあたっては、収納機関により払込手数料および消費税等が必要な場合があります。
(5)払込の実施日および資金の引落日
a.通信を受信した当日を受付日とし、支払指定口座からご指定金額を引き落しのうえ、受付日当日を払込日として、指定された収納機関宛に払込通知の発信処理を行います。ただし収納機関の都合により、払込が完了しない場合がありますので、翌営業日以降に照会してください。
b.払込手数料および消費税等は、ご指定金額引き落としと同時に、ご指定金額引き落とし口座から自動引落しいたします。
(6)取引の不成立
以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
a.出金指定口座から本項(5)に定める資金の引き落としができないとき。 b.出金指定口座が解約済みのとき。
c.契約者より出金指定口座への出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
d.差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 e.本利用規定に反して利用されたとき。
(7)誤った入力による利用の停止
収納機関が指定する項目が当行あるいは収納機関の所定回数以上、誤って入力があった場合は、
Pay-easy 払込サービスの利用を停止する場合があります。なお当行の所定回数以上、誤って入力があった場合の利用停止は、24時間後に解除となりますが、収納機関の所定回数以上、誤って入力があった場合の利用停止の解除については、収納機関にお問い合わせください。
(8)請求内容および収納手続き結果等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(9)収納機関からの連絡による取り消し
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取り消しとなることがあります。 (10)払込領収書(領収証書)の不発行
当行は、料金等払込みにかかる払込領収書(領収証書)は発行いたしません。
第3条 ひめぎんビジネスネットWIDE
1.「ひめぎんビジネスネットWIDE」の内容
(1)「ひめぎんビジネスネットWIDE」とは、契約者がパソコン等を通じて、当行に「総合振込」、「給与振込」、
「個人住民税納付」「口座振替」等の各種データを伝送するサービスのことをいいます。 (2)取引の手続等
a.契約者からのご依頼データは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続をします。 b.ご指定日は、契約者のパソコン等から指定してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日
を指定する取扱いが受けられるものとします。 c.伝送通知書のファクシミリ送信
ご依頼データの送信後、直ちに振込または納付または口座振替の合計件数・金額等が記載された伝送通知書を当行所定の書面を元に作成され、当行の決済口座店あてファクシミリ送信してください。
お客様からのファクシミリの記載内容に誤りがあった時、またはファクシミリが当行所定の場所に届かなかった時は、お取引を受け付けできない場合があります。
d.送信回数の制限
「ひめぎんビジネスネットWIDE」の各種サービスで同一種類のサービスにおいては、データ伝送日およびデータ伝送指定日が同じ場合のデータ送信回数を、当行所定の回数以内とさせていただきます。当回数を超えてデータを送信した場合、処理が出来ないことがあります。
(3)「ひめぎんビジネスネットWIDE」は「ひめぎんビジネスネット」との組合わせでしかご利用いただけません。
(4)「ひめぎんビジネスネットWIDE」を利用する際は、別途当行との間で締結する各サービスごとの「契約書」にもとづく取扱いとなります。ただし、同契約書に定めのない事項については、本規定が適用されるものとします。
(5)契約者においてデータ伝送および伝送通知書のファクシミリ送信を行いそれらを当行が受け付けた場合は、本サービスの解約等を行った後も当伝送データを有効なものとして取り扱い、各サービスの処理を行います。
2.総合振込サービス (1)総合振込の内容
a.当行は、契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットWIDE」を利用した総合振込事務を受託します。
なお、振込先として指定できる取扱店は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限りますが、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については、取り扱いでき ない場合があります。
また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料および消費税等をいただきます。
b.振込依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。また、振込の処理指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定するものとします。
c.振込資金は、別途契約書に定める当行所定の時限までに振込資金引落口座にご用意ください。当行では、振込資金の決済確認後に振込処理を行います。
d.振込資金の引落日に支払指定口座から複数の引落しがある場合に、その引落し総額が支払指定口座から払い戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落すかは当行の任意とします。
e.契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は、依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当行は、責任を負いません。
f.入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落した口座に入金します。なお、この場合、本項(1)a.の振込手数料および消費税等は返却いたしません。
(2)依頼内容の取消・組戻し a.依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消はできませんのであらかじめご了承ください。
b.当行が契約者から振込を受け付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続により取り扱います。この場合、振込手数料 および消費税等は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税等をいただきます。
c.当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
d.組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
e.前記c.の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。
この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料および消費税等は返却いたしません。
f.その他この振込について、振込不能が発生したときの取扱いは、当行の定める方法によるものとします。
3.給与振込サービス (1)給与振込の内容
a.当行は、契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットWIDE」を利用した契約者が支給する給与・賞与・報酬等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。
なお、振込先として指定できる取扱店は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限りますが、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については、取り扱いでき ない場合があります。
また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料および消費税等をいただきます。
b.振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってく
ださい。また、振込の処理指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定するものとします。
c.振込資金は、別途契約書に定める当行所定の時限までに振込資金引落口座にご用意ください。当行では、振込資金の決済確認後に振込処理を行います。
d.振込資金の引落日に支払指定口座から複数の引落しがある場合に、その引落し総額が支払指定口座から払い戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落すかは当行の任意とします。
e.当行は、振込受取人に対し、入金通知は行いません。
f.契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は、依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当行は、責任を負いません。
g.入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落した口座に入金します。なお、この場合、本項(1)a.の振込手数料および消費税等は返却いたしません。
(2)依頼内容の取消・組戻し a.依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消できませんのであらかじめご了承ください。
b.当行が契約者から振込を受け付けた後、契約者が当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続により取り扱います。この場合、振込手数料 および消費税等は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税等をいただきます。
c.当行は契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
d.組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
e.本項(2)c.の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。
この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料および消費税等は返却いたしません。
f.その他この振込について、振込不能が発生したときの取扱いは、当行の定める方法によるものとします。
4.個人住民税納付サービス
(1)当行は契約者からの依頼により個人住民税の納付事務を受託します。
なお、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料および消費税等をいただきます。
(2)納付資金の支払指定口座は、利用口座として登録されている口座を資金決済口座とし、別途契約書に定める指定日に引落を行います。指定口座が残高不足の場合は、納付を中止させていただくことがあります。
(3)納付の依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。また、納付の処理指定日は毎月10日(ただし、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)とし、当行所定の期間に依頼するものとします。
(4)納付依頼の取消・組戻しは、当行がデータ受信した後においては、取消はできません。なお、納付金額等の変更がある場合は、納付先の各市区町村と協議してください。
5.口座振替サービス (1)口座振替の内容
当行は、契約者からの依頼により預金口座振替の収納事務を受託します。また、口座振替の指定口座は、預金者からの預金口座振替依頼書および収納者からの届出書等の処理が完了している当行本支店の預金口座とします。
ただし、E-NET代金回収サービスをご利用の場合は、当行本支店の口座を含む当サービス提携金融機関の預金口座とします。
なお、口座振替の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料および消費税等をいただきます。
(2)口座振替の指定日は、契約書に定める指定日を振替指定日とし、契約書に定める日に契約書の指定する預金口座へ入金するものとします。また、預金口座振替結果データの取得は、契約書に定める日以降にできるものとします。
(3)口座振替の依頼は、当行所定の時限内に当行所定の方法により行ってください。
(4)口座振替の依頼は、当行がデータ受信した後は、取り消すことができません。お取引店の窓口にて振替停止等の依頼を行ってください。なお、停止等ができない場合は、預金者との間で協議してくださ い。
6.取引情報通知サービスの取扱い (1)取引情報通知サービスの内容
契約者がパソコン等を通じて、当行から「入出金明細」、「振込入金」等の各種データを受信するサービスのことをいいます。
(2)取引情報通知サービスにより照会を依頼する場合には、当行が定める所定の方法にて送信を行い、当行が定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をパソコン等により操作してください。
(3)当行が回答した口座情報は、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、残高・入出金明細等の口座情報については当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。
第4条 ひめぎんでんさいネットサービス
1.サービスの内容
当サービスは、①でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、利用者が窓口金融金融機関を通じて行うこととされている事項や、窓口金融機関に対して届出等をすることとされている事項に関し、当行が、窓口金融機関として利用者から受け付けるもの、および②契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した電子記録の請求結果等にかかる情報を提供するものです。
2.でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則
でんさいネットサービスの利用にあたっては、契約者は、本規定および関連規定に加え、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の各条項に従うものとします。
3.債権者利用限定特約、保証利用限定特約
(1)契約者は、債権者利用限定特約を締結する場合には、当行所定の手続によるものとします。 (2)保証利用限定特約を締結することはできません。
4.電子記録の範囲の制限に係る申出
契約者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限することを希望する場合には、当行に対し所定の申出を行うこととします。
5.電子記録の請求
(1)契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録をいいます。以下同じ。)の請求にあたっては、「本サービス」を通じて行うものとします。
ただし、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
(2)電子記録の請求にあたっては、契約者は、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則に定める事項についてのデータのほか、次のデータを送信するものとします。
a.保証記録の請求(譲渡保証に係るものを除きます) 保証人の口座および契約者のでんさいネット利用口座
b.支払等記録の請求 支払等をした者の口座(契約者が債権者である場合)または支払等を受けた者の口座(契約者が債務者である場合)、および契約者のでんさいネットサービス利用口座
(3)発生記録の請求に関し、債権者請求方式(でんさいネット業務規程第E7条第1項に規定される方 式をいいます)にて行うことを希望する場合には、契約者は、当行に対し、所定の申出をするものとします。
(4)契約者は,電子記録債権の当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)をしようとする場合には、当行が別に定める手続に従い当行に申し込むものとします。
6.口座間送金決済の中止の申出
契約者は、口座間送金決済の中止の申出を当行にする場合には、当行所定の手続に従うものとします。
7.異議申立て
(1) 債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申し立てを行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。
(2)異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象債権の支払日(決済期日が銀行休業日の場合はその前の最初の銀行営業日)中に行うものとします。
8.口座間送金決済
(1)口座間送金決済に関し、電子記録債権の支払期日当日の 15:00 までに債権金額の引落しに必要な預金残高がなく引落しができなかった場合であって、当日のその後の時刻に引落しができたときにおける債権者口座への振込について、当日に債権者の窓口金融機関における債権者口座への入金まで完了する保証はなく、完了しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)口座間送金決済に関し、同一の日にでんさいネットサービス利用口座からの電子記録債権以外の引落しがある場合には、引落しの順序は、当行の定めによります。
(3)口座間送金決済のためのでんさいネットサービス利用口座からの引落しは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、債務者である契約者から預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、行われます。当行は、領収書等は発行しないものとしま す。
9.電子記録に記録されている事項の通常開示の請求
契約者は、電子記録に記録されている事項の開示の請求のうち、通常開示の請求にあたっては、
「本サービス」を通じて行うものとします。
10.でんさいネットサービスとしての受付の確定
(1) 当行は、契約者の端末の画面に、電子記録の請求その他の当行が受け付ける内容を表示する
方法により、当行受付内容を契約者に確認します。契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックすること等、当行所定の方法で当行受付内容の確定を当行に通知します。当行が受付内容の確定の通知を正当なものとみなした時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
(2)契約者は、電子記録の請求がなされた時点はでんさいネット業務規程によることを、ここに確認し
ます。
11.でんさいネットサービス利用口座等の解約時の対応
でんさいネットサービス利用口座が解約された場合は、契約者は、当行の国内本支店における預金口座(それがないときは契約者は直ちに開設するものとします)のうち当行が認めたものを、新たなでんさいネットサービス利用口座として直ちに当行に届け出るものとします。また、でんさいネットサービスを利用している契約者のメイン口座が解約された場合には、契約者は、当行の国内本支店における契約者本人名義の預金口座(それがないときは契約者は直ちに開設するものとします)のうち当行が認めたものを、新たなメイン口座として直ちに当行に届け出るものとします。
12.その他の申出・届出・通知・申立て等の手続・方法
でんさいネット業務規程またはでんさいネット業務規程細則にて窓口金融機関が定めることとされている、契約者からの各種申出・届出・通知・申立ておよび当行からの各種通知等に関する手続・方法に関し、本規定に定めのないものについては、当行所定の手続・方法によるものとします。
以 上
(平成24年5月14日現在)