Contract
金沢森林組合 定款
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この組合は、組合員が協同してその経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第2条 この組合は、組合員のため次に掲げる事業を行う。
1 組合員のためにする森林の経営に関する指導
2 組合員の委託を受けて行う森林の施業及び経営
3 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け
4 鳥獣害の防止、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業
5 組合員の行う林業その他の事業及びその生活に必要な資金の貸付け
6 組合員の行う林業その他の事業及びその生活に必要な物資の供給
7 組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(第
9号に掲げるものを除く。)及び産業廃棄物の処理並びに建築物の設計及び工事管理
8 組合員の生産する林産物を材料とする建物その他の工作物の建設及び売渡し
9 組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。)の採取、育成、運搬、加工、保管及び販売
10 組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う林業その他の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置及び造園工事
11 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業
12 組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け及び交換
13 組合員が森林所有者(権原に基づき、森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。以下同じ。)である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業
14 組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増
進に関する事業
15 組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工に関する事業
16 組合員の労働力を利用して行う食用きのこその他の林産物の生産に関する事業
17 組合員のための森林経営計画の作成
18 組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業
19 組合員の福利厚生に関する事業
20 林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
21 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
22 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成 11 年法律第 198 号)の規定に基づいて行う森林保険に関する業務
23 農林中央金庫、北國銀行、北陸銀行、金沢市農業協同組合及び石川かほく農業協同組合に対する組合員の、負担する債務の保証又はこれらの金融機関の委任を受けてする債権の取立て
24 独立行政法人農林漁業信用基金の業務の代理
25 第1号から第 21 号までに掲げる事業に附帯する事業
② この組合は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事業を行う。
1 組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当林地(森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。)をいう。以下同じ。)の売渡し及び区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る転用相当林地の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業
2 森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程
(以下「共同施業規程」という。)の制定及び当該協定への参加の勧奨の事業
3 林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためにはこの組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、この組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とするこの組合の地区外にあるものについての森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業
4 組合員のための木材安定供給確保事業に関する計画の作成
(名 称)
第3条 この組合は、金沢森林組合という。
(地 区)
第4条 この組合の地区は、金沢市、かほく市、津幡町、内灘町一円の区域とする。
(事務所の所在地)
第5条 この組合の主たる事務所は、石川県金沢市永安町 77 番地に置く。
② 従たる事務所は、石川県金沢市、津幡町及びかほく市に置く。
(公告の方法)
第6条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。
② 総会において出資一口の金額の減少又は合併を議決したときは、官報に公告するものとする。
③ 前項の公告の内容は、北国新聞及び北陸中日新聞に掲載するものとする。
④ 第1項の規定による方法により公告をする場合には、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
1 出資一口の金額の減少又は合併の公告 公告に定める異議を述べることができる期間を経過する日(ただし、当該期間は1月を下ることができない。)
2 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
第2章 組 合 員
(組合員の資格)
第7条 この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。
② 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。
1 この組合の地区内にある森林の森林所有者たる個人(当該個人と同一の世帯に属する者で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する1人の者(以下「後継者」という。)を含む。以下同じ。)
2 この組合の地区に隣接する市町村にある森林の森林所有者たる個人であって、この組合の地区内に住所を有するもの
3 この組合の地区内にある森林の森林所有者たる生産森林組合又はその他
の法人(生産森林組合を除く。)
4 この組合の地区に隣接する市町村にある森林の森林所有者たる生産森林組合又はその他の法人(生産森林組合を除く。)であって、この組合の地区内に住所を有するもの
③ 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。
1 前項各号に掲げる者又はこの組合が主たる構成員又は出資者となっている団体(前項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
2 この組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者で、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項各号及び前号に掲げる者を除く。)
3 この組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者で、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項各号及び前2号に掲げる者を除く。)
④ 組合員になろうとする者が組合員たる資格を有するか否か明らかでないときは、理事会の議決によってこれを決する。
(加 入)
第8条 この組合の組合員になろうとする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。この場合においては、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以
下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)又は暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約を記載しなければならない。
② 後継者にあっては、加入申込書に当該森林所有者の委託を受けて森林の経営を行うものであること及び当該森林所有者が指定する1人の者であることを証する書面を添付しなければならない。
③ 生産森林組合その他の団体にあっては、加入申込書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 定款又はこれに代わるべき書類
2 加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入意思を証する書面
3 代表者の氏名及び住所を記載した書面
④ この組合は、第1項の規定により加入の申込みを受け、これを承諾しようとするときは、その旨を申込者に通知する。
⑤ この組合は、前項の規定により加入を承諾する旨の通知を受けた申込者に出資の払込みをさせるとともに、遅滞なく組合員名簿に記載する。
⑥ 申込者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。
(持分の譲渡制限)
第9条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
② 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、前条の規定の例による。ただし、同条第5項の出資の払込みをさせない。
(相続加入)
第 10 条 組合員の相続人であって、組合員たる資格を有するもの(相続人であって組合員たる資格を有するものが数人あるときは、相続人の同意をもって選定された1人の相続人)が相続開始後 90 日以内にこの組合に加入の申出をしたときは、相続開始の時に組合員になったものとみなす。この場合には、被相続人の持分についての権利義務を承継する。
(加入の承諾の停止)
第 11 条 この組合は、前条の加入の場合を除き、総会の日の2週間前から総会終了までの間及び総会外選挙の期日の2週間前から選挙終了までの間は、加入の承諾をしないものとする。
(届出義務)
第 12 条 組合員がその資格を失い、又は氏名若しくは名称、住所、組合員たる法人の定款若しくは役員若しくは組合員たる団体の規約若しくは役員の変更があったときは、直ちにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(脱 退)
第 13 条 組合員は、事業年度末の 60 日前までにこの組合に書面により脱退の予告をし、その事業年度末に脱退することができる。
(除 名)
第 14 条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、その組合員に対し総会の日の7日前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1 引き続き5年以上この組合の事業を全く利用しなかったとき。
2 出資の払込み、賦課金の払込みその他組合に対する義務の履行を怠ったとき。
3 組合の事業を妨げる行為をしたとき。(暴力団員等、暴力団員等がその事業を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくはその業務の補助者として使用するおそれのある当該組合員が、この組合又は他の組合の組合員に損害を与え、又は損害を与えるおそれのある行為をしたときを含み、前号又は次号の規定に該当する場合を除く。)。
4 法令又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他組合の信用を失わせるような行為をしたとき。
5 第 8 条第 1 項の表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
② 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、その旨をその組合員に通知しなければならない。
第3章 出資、経費分担及び積立金
(出資義務及び出資の最高限度)
第 15 条 組合員は、出資1口以上を持たなければならない。ただし、1組合員の有することができる出資口数の最高限度は、払込済総出資口数の 100 分の 25を超えることができない。
(出資1口の金額及び払込みの方法)
第 16 条 出資1口の金額は、金 1,000 円とし、全額一時払込みとする。
② 組合員は、前項による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
(回転出資)
第 17 条 組合員は、第 69 条の規定によりその事業の利用分量に応じて配当される毎事業年度の剰余金の額に相当する金額を超えない範囲で総会で定める金額を、回転出資金として、5年を限り、この組合に出資しなければならない。
(出資口数の増加)
第 18 条 出資口数を増加しようとする組合員については、第8条第1項、第4項及び第5項の規定を準用する。
(出資口数の減少)
第 19 条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ書面により組合に通知し、理事会の議決を経て、事業年度末においてその出資口数を減少することができる。
(賦課金)
第 20 条 この組合は、第2条第1項第1号、第4号、第 10 号及び第 17 号から
第 21 号までの事業並びにこれらの事業に附帯する事業の経費に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
② 前項の賦課金の額、徴収時期及び徴収方法は、総会で定める。
③ 前2項の規定により既に徴収した賦課金は、これを返還しない。
(使用料又は手数料)
第 21 条 この組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
② 前項の使用料又は手数料に関する事項は、規約で定める。
(分担金)
第 22 条 この組合が森林組合法(以下「法」という。)第 25 条〔分担金〕の規定により員外者に分担金を課するため同条第1項の認可を受けようとするときは、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
(過怠金)
第 23 条 組合員が出資又は賦課金の払込みを怠ったときは、組合は、払込予定金額に対し払込期限の翌日から払込完了の日まで年 14.6 パーセントの割合で組合員から過怠金を徴収することができる。
(法定準備金)
第 24 条 この組合は、損失の塡補に充てるため、出資金の総額の2倍に相当する金額に達するまで、毎事業年度の剰余金(繰越損失のある場合には、これを塡補した後の残額。以下同じ。)の5分の1以上を法定準備金として積み立てなければならない。
(資本準備金)
第 25 条 この組合は、次の各号に掲げる金額を資本準備金として積み立てるものとする。
1 第 29 条の規定により算定した持分で、払戻しをしないものの額及び法第 39 条〔時効〕の規定によりその払戻請求権が時効によって消滅したものの額
2 合併差益
3 減資差益
② 前項の資本準備金は、損失の塡補に充てるほか、取り崩してはならない。
(任意積立金)
第 26 条 この組合は、剰余金から任意積立金を積み立てることができる。
② 任意積立金は、損失の塡補又はこの組合の事業の改善発達のための支出に充てるものとする。ただし、総会の議決による場合は、この限りでない。
(職員退職給付引当金)
第 27 条 この組合は、職員退職給付規程の定めるところにより、毎事業年度職員退職給付引当金を引き当てる。
② 職員退職給付規程は、理事会の議決により定める。
(法定繰越金)
第 28 条 この組合は、第2条第1項第1号及び第 20 号の事業の費用に充てる
ため、毎事業年度の剰余金の 20 分の1以上を指導、教育及び情報提供の事業資金として翌事業年度に繰り越さなければならない。
(持 分)
第 29 条 この組合の財産についての組合員の持分は、事業年度末において、次の標準により定める。
1 払込済出資金(回転出資金を除く。以下同じ。)の総額に相当する財産については、各組合員の払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)とする。ただし、その財産が払込済出資金の総額より減少したときは、各組合員の出資額(回転出資金の額を除く。)に応じて減額して算定する。
2 回転出資金の総額に相当する財産については、各組合員の払い込んだ回転出資金の額に応じて事業年度ごとに算定して加算する。ただし、その財産が回転出資金の総額より減少したときは、各組合員に算定されている回転出資金の額に応じて減額して算定する。
3 その他の財産については、この組合の解散の場合に限り算定するものとし、その算定の方法は、総会で定める。
② 持分を算定するに当たり、計算の基礎となる金額で1円未満のものは、切り捨てる。
(持分の払戻し)
第 30 条 組合員が脱退した場合には、前条第1項第1号及び第2号の規定によ
り算定した持分の払戻しをする。ただし、除名により脱退した場合には、同項第1号及び第2号の規定により算出した持分額の2分の1とする。
② 組合員が出資口数を減少した場合には、前条第1項第1号の規定により算定した持分額のうち減少した出資口数に応ずる持分額の払戻しをする。
第4章 役 職 員
(役員の定数)
第 31 条 この組合に、役員として理事 20 人、監事 4 人を置く。
(役員の選挙)
第 32 条 役員の選挙は、附属書役員選挙規程の定めるところにより行う。
(代表理事)
第 33 条 組合を代表すべき理事は、理事会の議決により理事のうちから選任する。
(組合長、副組合長、専務理事及び常務理事)
第 34 条 理事のうちから組合長1人を理事会の議決により選任する。ただし、正組合員たる個人及び正組合員たる生産森林組合の理事以外の者から選出された理事は、組合長となることができない。
② 副組合長、専務理事及び常務理事は、必要に応じ、理事会の議決により理事のうちから選任することができる。
③ 組合長は、組合の業務を統括する。
④ 副組合長は組合長を補佐してこの組合の業務を処理し、あらかじめ理事会の議決により定められた順位に従い、組合長に事故あるときはその職務を代理し、組合長欠員のときはその職務を行う。
⑤ 専務理事は、組合長及び副組合長を補佐してこの組合の業務を処理し、あらかじめ理事会の議決により定められた順位に従い、組合長及び副組合長に事故あるときはその職務を代理し、組合長及び副組合長に欠員あるときはその職務を行う。
⑥ 常務理事は、組合長、副組合長及び専務理事を補佐してこの組合の業務を処理し、あらかじめ理事会の議決により定められた順位に従い、組合長、副組合長及び専務理事に事故あるときはその職務を代理し、組合長、副組合長及び専務理事に欠員あるときはその職務を行う。
(役員の職務遂行義務)
第 35 条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程並びに総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(理事の職務等)
第 35 条の2 理事は、組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
② 理事は次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
③ 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第 35 条の3 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成しなければならない。
② 監事は、いつでも理事及び参事その他の使用人に対し事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
③ 監事は、理事から計算関係書類等(計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び注記表をいう。以下次条及び第 36 条までにおいて同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。以下次条までにおいて同じ。)を受領したときは、監査報告を作成しなければならない。
④ 監事は、理事が総会に提出しようとする議案及び書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会にその調査の結果を報告しなければならない。
⑤ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
⑥ 前項の場合において必要があると認めるときは、監事は理事会の招集を請求することができる。
⑦ 第 57 条の2第4項の規定は、前項の請求があった場合にこれを準用する。
⑧ 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べなければならない。
⑨ 理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、これにより組合に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、監事は、理事に対しその行為をやめることを請求することができる。
⑩ 監査についての細則は、監事がこれを定める。
⑪ 前項の細則は、総会の議決を経なければならない。
(決算関係書類の承認)
第 35 条の4 監事が前条第3項の規定により作成する監査報告は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 監事の監査の方法及びその内容
2 計算書類及びその附属明細書が組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
4 剰余金処分案又は損失処理案が組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
5 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
6 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
7 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
8 追記情報
9 監査報告を作成した日
② 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、当該通知を受ける者として定められた理事又は監査を受けるべき計算関係書類等を作成した理事(以下
「特定理事」という。)に対し、前項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
1 計算書類の全部及び事業報告を受領した日から4週間を経過した日
2 計算書類及び事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した
日
3 特定理事及び監事が合意により定めた日があるときは、その日
③ 監事の監査を受けた計算関係書類等については、理事会の承認を受けなければならない。
④ 組合長は、通常総会の招集の通知に際して、組合員に対し、前項の計算関係書類等及びその監査報告(以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
⑤ 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、計算書類及び事業報告について、通常総会の承認を求めなければならない。
⑥ 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備えて置くとともに、その写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
(役員の損害賠償責任等)
第 36 条 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
② 前項の責任の原因となった行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
③ 役員がその職務を行うについて、悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。組合の成立の日における貸借対照表、事業年度ごとの計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書又は監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも同様とする。
④ 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の改選請求)
第 36 条の2 正組合員は、総正組合員の5分の1以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。
② 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
③ 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出して
しなければならない。
④ 第1項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
⑤ 第3項の書面の提出があったときは、理事は、総会の日の1週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
⑥ 第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
(役員の任期)
第 37 条 役員の任期は、就任後3年以内の最終決算期に関する通常総会の終了の時までとする。
② 補欠選挙及び再選挙並びに法第 52 条及び第 113 条第2項の規定による改選により就任した役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
③ 前項の規定による就任が、役員の全員に係るときは、その任期は前項の規定にかかわらず、就任後3年以内の最終決算期に関する通常総会の終了の時までとする。
④ 役員の数が、その定数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の報酬)
第 38 条 理事及び監事の報酬その他の給与は、総会の議決によって定める。
(参事及び会計主任)
第 39 条 この組合に参事及び会計主任各1人を置くことができる。
② 参事は、理事会の決定により組合の名において行う権限を有する一切の業務を、誠実に善良なる管理者の注意をもって行わなければならない。
③ 会計主任は、この組合の財務及び会計に関する事務に従事し、財務及び会計に関する帳簿、証拠書類等の保管並びに金銭の出納及び保管の責めに任ずる。
④ 正組合員は、総正組合員の 10 分の1以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
⑤ 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
⑥ 第4項の規定による請求があったときは、理事会は、当該参事又は会計主
任の解任の可否を決しなければならない。
⑦ 理事は、前項の可否を決する日の1週間前までに当該参事又は会計主任に第5項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(連合会の行う監査への協力)
第 40 条 理事は、石川県森林組合連合会からその監査の対象とする旨の通知を受けたときは、監査を受けるように努めるとともに、その実施に当たってはこれに協力しなければならない。
② 理事又は監事は、この組合の業務又は会計の適正な運営に資するため必要があると認めるときは、石川県森林組合連合会に対し、その監査を受けたい旨を申し出ることができる。
第5章 総 会
(総会の招集)
第 41 条 組合長は、理事会の議決を経て毎事業年度1回5月又は6月に通常総会を招集する。
② 組合長は、次に掲げる場合に理事会の議決を経て臨時総会を招集する。
1 理事会が必要と認めたとき。
2 正組合員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合長に提出して総会の招集を請求したとき。
3 第 36 条の2第1項の規定により役員の改選を請求したとき。
③ 前項第2号又は第3号の場合には、理事会は、請求があった日から 20 日以内に臨時総会の招集を決しなければならない。
④ 監事は、次の場合には総会を招集しなければならない。
1 組合長若しくは組合長の職務を代理する者がないとき。
2 第2項第2号若しくは第3号の請求があった場合において組合長若しく は組合長の職務を代理する者が正当な理由がないのに招集の手続をしないとき。
(総会の招集手続)
第 42 条 総会を招集する場合には、理事会の決議により次に掲げる事項を定めなければならない。
1 総会の日時及び場所
2 総会の目的である事項があるときは、その事項
3 総会参考書類に記載すべき事項(森林組合法施行規則に定める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出する場合には、その変更の理由及び内容)
② 総会を招集するには、組合長は、その総会の日の 10 日前までに、組合員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
③ 前項の通知には、第1項各号に掲げる事項を記載することとし、併せて、正組合員に対し、次に掲げる事項を記載した議決権行使書面を交付しなければならない。
1 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
2 一人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける、当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項
3 議決権の行使の期限
(総会の定足数)
第 43 条 総会は、正組合員の2分の 1 以上が出席しなければ議事を開いて議決することが出来ない。
② 前項に規定する正組合員の出席がないときは、組合長は、20 日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、議事を開き議決することができる。ただし、第 48 条各号〔特別議決事項〕に掲げる事項についてはこの限りでない。
(総会の議決事項)
第 44 条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1 定款の変更
2 規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止
3 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
4 経費の賦課及び徴収の方法
5 毎事業年度内における借入金の最高限度
6 計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び注記表をいう。)及び事業報告
7 1組合員及び1の組合員以外の者に対する貸付金額の最高限度
8 分担金の徴収及びその方法
9 1組合員の負担する債務に対する債務保証の最高限度及び毎事業年度内における債務保証の最高限度
10 森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。
11 組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退
12 この組合が加入している森林組合連合会の合併について同意すること
13 農林中央金庫への加入又はこれからの脱退
14 この組合の事業を行うため必要がある場合において、会社の株式を取得し、又は会社若しくは団体(森林組合連合会及び農林中央金庫を除く。)に対し出資若しくは出えんをすること。
15 その他理事会において必要と認める事項
② 前項第 14 号の株式の取得、出資又は出えんについては、この組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められるものは、前項の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。
(緊急議案)
第 45 条 総会においては、出席した正組合員(代理人及び書面による者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第 42 条の規定によりあらかじめ通知
した事項以外の事項についても議決することができる。ただし、第 48 条各号〔特別議決事項〕に掲げる事項はこの限りでない。
(役員の説明義務)
第 46 条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
② 前項に規定するその他正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
1 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場
合
2 組合員が説明を求めた事項について説明することにより組合その他の者
(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
4 前3号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事)
第 47 条 総会の議事は、出席した正組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
② 総会の議長は、出席した正組合員のうちから正組合員が選任する。
③ 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
(特別議決事項)
第 48 条 次に掲げる事項は、総正組合員の半数以上が出席する総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数で決しなければならない。
1 定款の変更
2 解散又は合併
3 組合員の除名
4 法第 49 条の3第4項の規定による責任の免除
(議決権の行使)
第 49 条 組合員は、それぞれ一個の議決権を有する。ただし、准組合員は、議決権を有しない。
② 正組合員は、第 42 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、代理人をもって議決権を行うことができる。
③ 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
④ 第2項の代理人は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1 正組合員
2 その組合員と同じ世帯に属する成年者
3 その組合員の森林を管理する成年者
⑤ 代理人は、4人以下の正組合員を代理することができる。
⑥ 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
⑦ 組合は、総会の日から3月間、代理権を証明する書面をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
⑧ 正組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(書面による議決権の行使)
第 49 条の2 正組合員は、第 42 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって議決権を行うことができる。
② 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
③ 第1項の規定によって書面による議決権を行使しようとする正組合員は、あらかじめ通知のあった事項について、議決権行使書面にそれぞれ賛否を記入し、所定の欄に署名又は記名押印の上、総会の日の前日の業務時間の終了時(総会を招集する場合に定める事項として、理事会が特定の時(総会の日より前であって、総会の招集の通知を発したときから 10 日を経過した日以後の時に限る。)を定めた場合は、その特定の時)までに組合に提出しなければならない。
④ 提出された議決権行使書面の取扱いに関する事項は、議決の公正が確保されるよう規約で定める。
⑤ 組合は、総会の日から3月間、第3項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
⑥ 正組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、第3項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(准組合員の発言権)
第 50 条 准組合員は、総会において議長の許可を得て意見を述べることができる。
(総会議事録の作成)
第 51 条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 総会が開催された日時及び場所
2 総会の議事の経過の要領及びその結果
3 次に掲げる事項について述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任についての意見を述べたと
き
ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ 監事が、理事が総会に提出しようとする議案及び書類、電磁的記録その他の資料を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、総会にその調査結果を報告したとき
ニ 監事が、総会において監事の報酬等について意見を述べたとき
4 総会に出席した役員の氏名
5 総会の議長の氏名
6 議事録を作成した理事の氏名
第6章 総 代 会
(総代会)
第 52 条 この組合は、総会に代るべき総代会を設ける。ただし、総代会においては、総代の選挙をすることができない。
② 総代会において組合の解散又は合併の決議があったときは、組合長は、当該議決の日から 10 日以内に正組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
③ 総代会において既に議決した事項について総会において更にこれを議決することができる。この場合において、総代会と異なる議決をしたときは、以後総会の議決に従う。
(総代会の組織)
第 53 条 総代会は、総代によって組織する。
(総代の定数)
第 54 条 総代の定数は 200 名とし、正組合員が正組合員のうちから選挙する。
(総代の選挙)
第 55 条 総代の選挙については、附属書総代選挙規程の定めるところにより行う。
(総代の任期)
第 56 条 総代の任期は、3年とする。
② 附属書総代選挙規程第 23 条の規定による再選挙により就任した総代の任期及び同規程第 25 条の規定により定数の補充によって就任した総代の任期は、現
任者の残りの期間とする。
(総会の規定の準用)
第 57 条 総代会には、この章に定めるもののほか、総会に関する規定を準用する。この場合において、第 49 条第4項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは「他の正組合員」と、同条第5項中「4人以下」とあるのは「1人」と読み替えるものとする。
第6章の2 理 事 会
(理事会の招集者)
第 57 条の2 理事会は、組合長が招集する。
② 組合長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
③ 理事は、必要があると認めるときはいつでも、組合長に対し会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
④ 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときは、自ら理事会を招集することができる。
(理事会の招集手続)
第 57 条の3 理事会の招集は、その理事会の日の3日前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
② 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開くことができる。
(理事会の議決事項)
第 57 条の4 この組合の事業の運営につき、次に掲げる事項は、理事会において決する。
1 事業を運営するための具体的方針の決定に関する事項
2 総会の招集及び総会に付議すべき事項
3 役員及び総代の選挙に関する事項
4 固定資産の取得又は処分に関する事項
5 参事及び会計主任の任免に関する事項
6 職員の給与に関する事項
7 この組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められる株式の取得、出資又は出えん
8 前各号のほか理事会において必要と認めた事項
(理事会の報告事項)
第 57 条の5 組合長は、次に掲げる事項を定期的に理事会に報告しなければならない。
1 組合員の加入及び脱退の状況
2 取扱高その他この組合の事業の実施状況
3 理事会の決定に係る事項の処理状況
4 前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決方法及び議長)
第 57 条の6 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数でこれを決する。
② 前項の議事に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
③ 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第1項の理事の数にこれを算入しない。
④ 組合長は、理事会の議長となる。
⑤ 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
⑥ 理事会の決議に参加した理事であって前項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
⑦ 第5項の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 開催の日時及び場所
2 理事会が次に掲げるいずれかにより招集されたものであるときは、その
旨
イ 組合長以外の理事が、組合長に対し、理事会の目的である事項を示し
て理事会の招集を請求して招集された場合
ロ 組合長以外の理事が、組合長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求したとき、組合長が理事会を招集する通知を発せず、当
該請求をした理事が理事会を招集した場合
ハ 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合において、組合長に対し理事会の招集を請求して招集された場合
ニ 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合において、組合長に対し理事会の招集を請求したとき、組合長が理事会を招集する通知を発せず、当該監事が理事会を招集した場合
3 議事の経過の要領
4 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
5 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
6 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、その旨を報告したときは、その意見又は発言の内容の概要
7 監事が必要があると認め、意見を述べたときは、その意見又は発言の内容の概要
8 理事会に出席した役員の氏名
9 理事会の議長の氏名
第7章 事業の執行及び会計
(事業年度)
第 58 条 この組合の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(専用契約)
第 59 条 この組合は、1年以内の期間において組合員が組合の事業の一部を専ら利用する旨の契約を組合員と締結することができる。
② 前項の契約は、書面でしなければならない。
(員外利用)
第 60 条 この組合は、組合員の利用に支障のない限り、組合員以外の者に第2
条第1項第3号及び第 21 号の事業並びにこれらの事業に附帯する事業並びに第
23 号の事業並びに第2項第2号の事業並びに第3号の事業及びこの事業に附帯する事業以外の事業を利用させることができる。ただし、1事業年度において組合員並びに他の森林組合及びその組合員以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員並びに他の森林組合及びその組合員が利用するその事業の分量の額を超えてはならない。
② この組合は、前項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、国、地方公共団体、国立研究開発法人森林研究・整備機構、公益財団法人石川県林業公社又は森林組合法施行規則第 1 条第 1 項第 4
号に掲げる法人に第 2 条第 1 項第 2 号から第 4 号まで、第 6 号、第 7 号、第 9
号から第 11 号まで、第 13 号及び第 14 号に掲げる事業(同項第 3 号、第 6 号、
第 9 号、第 13 号及び第 14 号に掲げる事業にあっては、森林組合法施行規則第 1
条第 1 項第 4 号に掲げる法人に利用させる場合を除き、第 9 号に掲げる事業にあっては国及び地方公共団体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業に附帯する事業を利用させることができる。
③ この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を利用させることができる。
1 第2条第1項第1号から第4号までに掲げる事業及びこれらの事業に附帯する事業
2 第2条第1項第7号及び第 17 号に掲げる事業であって、同項第2号に掲げる事業と併せ行うもの(同項第7号に掲げる事業にあっては、木材に係る部分に限る。)
④ この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、特定認定森林所有者(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第4項の特定認定森林所有者をいう。以下同じ。)である組合員がその森林所有者である対象森林(特別措置法第6条第1項の対象森林をいう。以下同じ。)と一体として森林の保健機能の増進を図ることが必要であると認められる対象森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る特定認定森林所有者に、第2条第1項第 13 号に掲げる事業を利用させることができる。
⑤ この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、木材安定供給確保事業に関する計画の認定を受けようとする森林所有者に第2条第2項第4号に掲げる事業を利用させることができる。
⑥ この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、木材安定供給確保事業に関する計画の認定を受けた森林所有者である組合員がその森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林に係る森林所有者に、第2条第1項第7号に掲げる事業(木材に係る部分に限る。)を利用させることができる。
⑦ この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員並びに他の森林組合及びその組合員が利用する事業の分量の額に2を乗じて得た額の範囲内で、次に掲げる事業を組合員以外の者に利用させることができる。
1 第2条第1項第2号に掲げる事業(施業に係る部分に限る。)
2 第2条第1項第7号に掲げる事業(林産物を原材料とする燃料の販売に係る部分に限る。)
3 第2項第1項第 20 号に掲げる事業
(区分経理)
第 61 条 この組合は、森林組合財務処理基準令第4条の規定に従い、第2条第
2項第1号に掲げる事業とその他の事業とを、同項第3号に掲げる事業とその他の事業とを、それぞれ区分して経理するものとする。
(信託規程)
第 62 条 この組合は、第2条第1項第3号に掲げる事業の実施に当たっては、信託規程の定めるところによるものとする。
(林地処分事業実施規程)
第 63 条 この組合は、第2条第2項第1号に掲げる事業の実施に当たっては、林地処分事業実施規程の定めるところによるものとする。
(共同施業規程)
第 63 条の2 この組合は、共同施業規程の制定に当たっては、当該規程に対象地域を定めるものとする。
(林地供給事業実施規程)
第 64 条 この組合は、第2条第1項第 12 号に掲げる事業の実施に当たっては、附属書林地供給事業実施規程の定めるところによるものとする。
(余裕金運用の制限)
第 65 条 この組合の余裕金は、次に掲げる目的以外の目的には運用することができない。
1 信用事業を行う協同組合若しくはその連合会、農林中央金庫、銀行若しくは信用金庫への預け金
2 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
3 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4 銀行又は信託会社への金銭信託(元本補てん及び利益補足の契約があるものに限る。)
5 貸付信託の受益証券の取得
(預入れ先銀行及び金融債券等の種類)
第 66 条 次に掲げる事項は、毎事業年度総会の議決を経なければならない。
1 前条第1号の規定により預入れを行う協同組合若しくはその連合会、銀行又は信用金庫
2 前条第2号の規定により取得する農林中央金庫以外の金融機関の発行する債券の種類
3 前条第3号の規定により取得する債券の種類
4 前条第4号の規定による信託先銀行又は信託会社
5 前条第5号の規定により取得する証券の種類
(規 約)
第 67 条 次に掲げる事項は、この定款に定めるものを除いて規約で定める。
1 総会、総代会及び理事会に関する規定
2 業務の執行及び会計に関する規定
3 役員に関する規定
4 組合員に関する規定
5 その他定款の実施に関して必要な規定
第8章 剰余金の処分及び損失の処理
(剰余金の処分)
第 68 条 剰余金から、法定準備金に積み立てる金額、第 29 条の規定により繰り越す金額及び任意積立金を積み立てる場合にあってはその金額を差し引き、なお残余があるときは、払込済出資額に対する配当金、事業分量に対する配当金又は繰越金とする。
(配 当)
第 69 条 出資に対する配当は、事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてこれをするものとし、その率は、年7パーセント以内とする。
② 事業分量に対する配当は、その事業年度内において取り扱った物の数量、 価額その他事業の分量を考慮して組合員の事業の利用分量に応じてこれをする。
③ 前2項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の議決をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。
④ 第 30 条第2項の規定は、配当金の計算に準用する。
(損失の塡補)
第 70 条 この組合は、事業年度末に損失がある場合には、任意積立金、資本準備金、法定準備金及び回転出資金の順に取り崩してその塡補に充てるものとする。
② 前項の損失の塡補に充てるべき回転出資金の額は、当該事業年度末における各事業年度の回転出資金の額の割合に応じてそれぞれこれを算定する。
附 則
この定款は、行政庁の認可を受けた日から効力を生じる。
(平成 20 年 4 月 1 日 制定)
附属書 役員選挙規程
(被選挙権者)
第1条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。
1 法人
2 未成年者
3 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
4 森林組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は民事再生法第 255 条、第 256 条、第 258 条から第 260
条まで若しくは第 262 条の罪若しくは破産法第 265 条、第 266 条、第 268 条か
ら第 272 条まで若しくは第 274 条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(選挙の期日)
第2条 役員の任期の満了による選挙は、役員の任期が終わる日の 60 日前の日以後にこれを行う。
② 第 19 条の規定による再選挙又は第 21 条の規定による補欠選挙は、これを
行うべき事由の生じた日から 30 日以内に行う。
(役員の選挙区)
第3条 理事及び監事は総代会において、それぞれ選挙区毎に選挙する。
② 理事及び監事の選挙区の区分及び各選挙区において選挙すべき理事及び監事の定数は、別表のとおりとする。
③ 総代は、その住所を有する選挙区において投票権を有する。ただし、この組合の地区外に住所を有する総代は、その者が最も大きな面積の森林を有する選挙区において投票権を有する。
(選挙通知及び公告)
第4条 組合長は、選挙期日の 10 日前までに役員の選挙を行うべき旨の通知状に、投票開始の時刻、投票所、選挙する理事又は監事の数及び投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数を記載し、これを組合員に送付するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
(立候補の届出)
第5条 正組合員(その者が法人である場合は、その業務を執行する役員。以下同じ。)でない者は、自ら役員の候補者となり、又は役員の候補者を推薦する
ことができない。
② 組合員が役員の候補者となろうとするときは、選挙の公告のあった日から選挙期日の3日前までに、その旨を文書でこの組合に届け出なければならない。
③ 組合員が他人を役員の候補者としようとするときは、前項の期間内に組合に対し、本人の承諾を証する書面を添えて、文書で推薦の届出をしなければならない。
④ 理事の候補者となった者は、同時に監事の候補者となることができない。
⑤ この組合は、役員の候補者となった者の住所、氏名、理事又は監事の別及び立候補又は被推薦の別を、選挙期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示しなければならない。
⑥ 役員の候補者は、選挙期日の前日までに文書をもって組合に届け出ることにより候補者たることを辞することができる。
⑦ 第3項の規定により他人を役員の候補者として推薦した者は、選挙期日の前日までに、文書をもって組合に届け出てこの推薦を取り消すことができる。この場合には、本人の承諾を得なければならない。
⑧ 第5項の公告のあった日以後において前2項の届出があった場合には、組合は、直ちにこの旨を公告するものとする。
(選挙管理者及び選挙立会人)
第6条 組合長は、選挙ごとに、理事会の同意を得て、正組合員のうちから選挙管理者1人及び選挙立会人3人を指名する。この場合には、選挙期日の3日前までに本人に通知し、その承諾を得なければならない。
② 役員の候補者は、選挙管理者又は選挙立会人になることができない。
③ 選挙立会人が3人に達しないとき、又は達しなくなったときは、組合長は正組合員のうちから選挙立会人を3人に達するまで指名し、直ちにこれを本人に通知して、選挙に立会わせなければならない。
(選挙管理者の職務)
第7条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、選挙立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、選挙立会人の意見を聴いてその投票の効力を決定し、各人の得票数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人ともに、これに署名しなければならない。
(選挙録の保存)
第8条 選挙録は、投票と伴せて当該選挙に係る役員の在任期間中組合におい
て保存しなければならない。
(選挙実施の要件)
第9条 各選挙区ごとに投票総数が当該選挙区の有権者総数の2分の1に満たないときはその選挙は無効とする。この場合には速やかに再選挙を行わなければならない。
(投 票)
第 10 条 投票は、無記名投票によって行う。
② 投票は、理事及び監事ごとに、総代1人につき1票とし、総代自ら投票しなければならない。
第 11 条 選挙管理者は、投票しようとする選挙人が本人であるか否かを、組合員名簿の記載その他によって確認しなければならない。
② 投票用紙は、選挙の当日投票所において、総代に交付する。
③ 選挙人は、自ら前項の投票用紙に候補者の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
④ 投票用紙に記載する選挙すべき理事又は監事の数は、1人とする。
⑤ 第4条により公告した投票開始の時に総代会に出席していない者は、投票することができない。
(投票の拒否)
第 12 条 投票の拒否は、選挙立会人の意見を聴き、選挙管理者が決定する。
(無効投票)
第 13 条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
1 所定の用紙を使用しないもの
2 候補者の氏名のほか他事を記載したもの(職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)
3 候補者の何人であるかを確認することが困難な氏名を記載したもの
4 候補者でない者の氏名を記載したもの
5 候補者の氏名を自書しないもの
6 第 19 条の規定による再選挙又は第 21 条の規定による補欠選挙にあっては、それぞれ既に当選者となっている者の氏名又は現に役員である者の氏名を記載したもの
7 1票中に2名以上の候補者の氏名を記載したもの
(当選者の決定)
第 14 条 得票数多数の者をもって当選者とする。ただし、選挙すべき役員の定数で選挙される者の得票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
② 当選者を定めるに当たり、得票数同一のものについては、選挙管理者が選挙立会人立会の上、くじで定める。
③ 第5条の規定による届出のあった理事又は監事の候補者の数がその選挙に おいて選出すべき理事又は監事の数を超えないとき又は超えなくなったときは、投票を行わない。
④ 前項の場合には選挙管理者は、直ちにその旨を公告しなければならない。
⑤ 第3項の場合には、その候補者をもって当選者とする。
(当選の通知、公告と諾否の決定)
第 15 条 当選者が決定したときは、選挙管理者は、直ちに当選者に当選の旨を通知し、同時に当選者の住所、氏名及び理事又は監事の別を公告し、その日のうちに当選者から就任承諾を得なければならない。ただし、当選者から当選を辞する旨の届出があった場合その他やむを得ない事由により期限内に承諾を得ることができない場合は、この限りでない。
(当選者の繰上補充)
第 16 条 当選者が当選を辞したとき、被選挙権がなくなったとき又は死亡したときは、選挙管理者は、直ちに第 14 条の例によって当選者を定めなければならない。
② 前項の規定により当選者が定まった場合には、前条の規定を準用する。
(就 任)
第 17 条 選挙管理者は、第 15 条(前条第2項及び第 18 条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当選者が定まった日の翌日当選者の住所及び氏名を公告しなければならない。
② 当選者は、前項の公告があった時に、役員に就任するものとする。
③ 第1項の公告の時が、現任役員の任期満了前であるときは前項の規定にかかわらず、第 21 条の規定による補欠選挙又は法第 52 条の規定による選挙の場合を除き、その任期満了のときに就任する。
(当選取消しの場合の当選人の繰上げ補充)
第 18 条 法第 115 条〔議決、選挙及び当選の取消し〕の規定により当選の取消
しがあったときは、組合長は、直ちに第 14 条の例により当選者を定めなければ
ならない。
② 前項の規定により当選者が定まった場合には、第 15 条の規定を準用する。
(再選挙)
第 19 条 役員の定数に足る当選者を得ることができないとき、又は法第 115 条
〔議決、選挙及び当選の取消し〕の規定による選挙若しくは当選の取消しの請求の結果当選者がなくなり、若しくは当選者が役員の定数に達しなくなったときは、前条の規定により当選者を定めることができるときを除き、組合は、できる限り速やかに、その不足の員数につき再選挙を行わなければならない。
(欠員の場合の繰上補充)
第 20 条 選挙後6月以内に役員の欠員が生じた場合において、第 14 条第1項の規定の適用を受けた得票者で当選者とならなかった者があるときは、組合長は、第 15 条の例によって、その者のうちから当選者を定めなければならない。
②前項の場合には、第 15 条から第 17 条までの規定を準用する。
(補欠選挙)
第 21 条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、前条の規定により、当選者を定めることのできる場合を除き、その不足の員数につき補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が理事又は監事のそれぞれの定数の3分の1以下であるとき、又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前4月以内であるときは、この限りではない。
附 則
この定款附属書役員選挙規程は、行政庁の認可を受けた日から効力を生じる。
(平成 20 年 4 月 1 日 制定)
第3条第2項 別表
選挙区 | 区域 | 理事定数 | 監事定数 |
第1区 | 金沢南部 | 3人 | 1人 |
第2区 | 金沢中部 | 3人 | |
第3区 | 金沢北部 | 3人 | |
第4区 | 森本 | 4人 | 1人 |
第5区 | 津幡 | 5人 | 1人 |
第6区 | かほく | 2人 | 1人 |
合 計 | 20人 | 4人 |
附属書 総代選挙規程
(被選挙権者)
第1条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。
1 法人
2 未成年者
3 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
4 森林組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は民事再生法第 255 条、第 256 条、第 258 条から第 260
条まで若しくは第 262 条の罪若しくは破産法第 265 条、第 266 条、第 268 条か
ら第 272 条まで若しくは第 274 条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(選挙の期日)
第2条 総代の任期の満了による選挙は、総代の任期が終わる日の7日前までに行う。ただし、総代の任期の終わる日の 60 日以上前であってはならない。
② 第 23 条の規定による再選挙又は第 25 条の規定による補欠選挙は、これを
行うべき事由の生じた日から 30 日以内に行う。
(選挙区等)
第3条 総代の選挙は、選挙区ごとに行う。
② 挙区の区分及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、別表のとおりとする。
③ 正組合員は、その住所を有する選挙区において投票権を有する。ただし、この組合の地区外に住所を有する正組合員は、その者が最も大きな面積の森林を有する選挙区において投票権を有する。
(選挙の通知及び公告)
第4条 組合長は、選挙の期日の 10 日前までに、総代の選挙を行うべき旨の通知状に投票開始の時刻、投票終了の時刻、投票所及び各選挙区ごとの選挙する総代の数を記載し、これを正組合員に送付するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
(立候補の届出)
第5条 正組合員(その者が法人である場合には、その業務を執行する役員。以下同じ。)でない者は、自ら総代に立候補し、又は総代の候補者を推薦することができない。
② 総代に立候補しようとする者は、選挙の公告のあった日から選挙期日の3日前までに、その旨を文書でこの組合に届け出なければならない。
③ 総代の候補者を推薦しようとする者は、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨を文書でこの組合に届け出なければならない。
④ この組合は、総代の候補者となった者の住所、氏名及び立候補又は被推薦の別を選挙期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に公示しなければならない。
⑤ 総代の候補者が立候補を辞退し、又は第3項の規定により総代の候補者を
推薦した者が本人の承諾を得て推薦を取り消した場合は、立候補を辞退し、又は推薦を取り消した者は、直ちにその旨を文書でこの組合に届け出なければならない。
⑥ 第4項の公告のあった日以後において前項の規定による届出があった場合には、この組合は、直ちにその旨を公告するものとする。
(選挙管理者等)
第6条 組合長は、選挙ごとに、理事会の同意を得て、正組合員のうちから選挙管理者、投票管理者及び開票管理者各1人(投票管理者及び開票管理者にあっては、選挙区ごとに各1人)を指名する。この場合には、選挙の期日の3日前までに本人に通知し、その承諾を得なければならない。
② 選挙管理者は、開票管理者を兼ねることができる。
③ 総代の候補者は、選挙管理者、投票管理者又は開票管理者になることができない。
(選挙管理者の職務)
第7条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第9条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名又は記名押印しなければならない。
(投票管理者の職務)
第8条 投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作成して投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名又は記名押印しなければならない。
② 投票管理者は、投票立会人立会の上、投票録及び投票箱を開票管理者に引き渡さなければならない。
(開票管理者の職務)
第9条 開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、開票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理者に報告するとともに、開票録を作成して開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名又は記名押印しなければならない。
② 第6条第2項の規定により選挙管理者が開票管理者を兼ねた場合には、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。
(選挙録等の保存)
第 10 条 選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて当該選挙に係る総代の在任期間中、この組合において保存しなければならない。
(選挙立会人等)
第 11 条 組合長は、選挙ごとに、理事会の同意を得て、正組合員のうちから選挙立会人、投票立会人及び開票立会人各3人(投票立会人及び開票立会人にあっては、選挙区ごとに各3人)を指名する。この場合には、選挙期日の3日前までに本人に通知し、その承諾を得なければならない。
② 選挙立会人は、開票立会人を兼ねることができる。
③ 総代の候補者は、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人となることができない。
④ 選挙立会人、投票立会人又は開票立会人が各3人(投票立会人及び開票立会人にあっては、選挙区ごとに各3人)に達しないとき、又は達しなくなったときは、組合長は、正組合員のうちから選挙立会人、投票立会人又は開票立会人を各3人(投票立会人及び開票立会人にあっては、選挙区ごとに各3人)に達するまで指名し、直ちにこれを本人に通知して、選挙に立ち会わせなければならない。
(選挙の方法)
第 12 条 投票は、無記名投票によって行う。
② 投票は、正組合員1人につき1票とし、正組合員自ら投票しなければならない。
(投票所)
第 13 条 投票所は、各選挙区ごとに投票管理者の指定する場所に設ける。
(投票)
第 14 条 投票管理者は、投票しようとする選挙人が本人であるか否かを、組合員名簿の記載その他によって確認しなければならない。
② 投票用紙は、選挙の当日投票所において、正組合員に交付する。
③ 選挙人は、自ら前項の投票用紙に候補者の氏名を記載してこれを投票箱に入れなければならない。
④ 投票用紙に記載する選挙すべき総代の数は、1人とする。
⑤ 投票開始の時刻は午前7時とし、投票終了の時刻は午後5時とする。
(投票の拒否)
第 15 条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴いて、投票管理者が決定する。
(開票)
第 16 条 開票所は、各選挙区ごとに開票管理者の指定する場所に設ける。
② 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。
(無効投票)
第 17 条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
1 所定の用紙を使用しないもの
2 候補者の氏名のほか他事を記載したもの(職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)
3 候補者の何人であるか確認することが困難な氏名を記載したもの
4 候補者でない者の氏名を記載したもの
5 候補者の氏名を自書しないもの
6 第 23 条の規定による再選挙又は第 25 条の規定による補欠選挙にあっては、それぞれ既に当選者となっている者の氏名又は現に総代となっている者の氏名を記載したもの
7 1票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(当選者の決定)
第 18 条 選挙区ごとに、有効投票の多数を得た者をもって当選者とする。ただし、選挙区ごとに、選挙すべき総代の数で有効投票を除して得た数の4分の1以上の得票数がなければならない。
② 当選者を定めるに当り、得票数が同一のものについては、選挙管理者が、選挙立会人立会の上、くじで決める。
③ 第5条の規定による届出のあった総代の候補者の数がその選挙区における選挙において選出すべき総代の数を超えないとき又は超えなくなったときは、当該選挙区においては投票を行わない。
④ 前項の場合には、選挙管理者は、直ちにその旨を公告しなければならない。
⑤ 前項の公告があったときは、第5条の規定による届出のあった総代の候補者をもって当選者とする。
(当選の通知等)
第 19 条 当選者が決定したときは、選挙管理者は、直ちに当選者に当選の旨を通知し、同時に当選者の住所及び氏名を公告し、その日のうちに当選者から就任承諾を得なければならない。ただし、当選者から当選を辞する旨の届出があ
った場合その他やむを得ない事由により期限内に承諾を得ることができない場合は、この限りでない。
(当選者の繰上補充)
第 20 条 当選者が当選を辞したとき、被選挙権がなくなったとき又は死亡したときは、選挙管理者は、直ちに第 18 条の例によって当選者を定めなければならない。
② 前項の規定により当選者が定まった場合には、前条の規定を準用する。
(就任)
第 21 条 選挙管理者は、第 19 条(前条第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当選者が定まった日の翌日当選者の住所及び氏名を公告しなければならない。
② 当選者は、前項の公告のあった時に、総代に就任するものとする。
③ 当選者は、前項の規定にかかわらず、現任総代の任期の満了後における次条の規定による当選及び第 25 条の規定による補欠選挙の場合を除き、前項の公告の日が現任総代の任期の満了の日以前であるときは、その任期の満了の日の翌日に就任するものとする。
(当選取消しの場合の当選人の繰上補充)
第 22 条 法第 115 条の規定により当選の取消しがあったときは、組合長は直ち
に第 18 条の例により当選者を定めなければならない。
② 前項の規定により当選者が定まった場合には、第 19 条から前条までの規定を準用する。
(再選挙)
第 23 条 第 18 条から第 20 条までの規定による当選者がないとき、選挙すべき
総代の数に足る当選者を得ることができないとき、法第 115 条の規定による選挙の取消しがあったとき、又は同条の規定による当選の取消しがあった場合であって前条の規定により当選者を定めることができないときは、選挙区ごとに、その不足の員数につき、再選挙を行わなければならない。
(欠員の場合の繰上補充)
第 24 条 選挙後6月以内に総代の欠員が生じた場合において、第 18 条第1項ただし書の得票数を有する者で、当選者とならなかったものがあるときは、組合長は第 18 条の例により、その者のうちから当選者を定めなければならない。
② 前項の場合には、第 19 条から第 21 条までの規定を準用する。
(補欠選挙)
第 25 条 選挙区ごとに定める総代の全部又は一部が欠けた場合には、前条の規定により当選者を定めることができる場合を除き、当該選挙区ごとに、その不足の員数につき補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が当該選挙区の総代の定数の3分の1未満であるとき、又は総代に欠員が生じた時が総代の任期の満了前4月以内であるときは、補欠選挙を行わないことができる。
附 則
この定款附属書総代選挙規程は、行政庁の認可を受けた日から効力を生じる。
(平成 20 年 4 月 1 日 制定)
別 表
区 | 選挙区 | 総代数 |
第1区 | 金沢南部 | 29 |
第2区 | 金沢中部 | 37 |
第3区 | 金沢北部 | 29 |
第4区 | 森 本 | 40 |
第5区 | 津 幡 | 48 |
第6区 | か ほ く | 17 |
合 計 | 200 |
附属書 林地供給事業実施規程
(林地供給事業の種類)
第1条 この組合が行う林地供給事業の種類は、次に掲げるものとする。
1 組合員の委託を受けて行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。以下同じ。)の供給事業
2 買取り又は借入れにより行う組合員の林業の目的に供するための土地の供給事業
3 前2号の事業に附帯する事業
(事業の実施区域)
第2条 この組合が行う林地供給事業の実施区域は、定款第4条の地区の区域とする。
② この組合の組合員が前項の実施区域に隣接する市町の区域内の林業の目的に供するための土地(以下「林地」という。)の買入れ又は借入れを希望する場合には、当該林地については、前項の規定にかかわらず、林地供給事業を実施することができる。この場合においては、あらかじめその地区の範囲に当該林地の所在地を含む組合と協議するものとする。
(事業の実施)
第3条 この組合が行う林地供給事業は、第1条第1号に掲げる事業を主たる事業とする。
② この組合は、第1条第1号の事業の対象林地が第4条第3項の林地所得希望者の取得希望内容と合致せず、かつ、当該林地の所有者が不在村者である等のやむをえない事情により組合による林地の買入れ又は借入れを希望ずる場合であって、確実に当該林地の供給を行うことができると見込まれるときに限り、第1条第2号に掲げる事業及びこれに附帯する事業を行うことができる。
(林地の供給相手方)
第4条 この組合から林地の供給を受けることができる者は、当該林地の取得後1年以内に当該林地に係る森林を含むすべての経営森林について森林経営計画の認定を受けることが確実である組合員とする。
② この組合は、前項の要件を満たす者が2人以上ある場合は、次の事項を勘案して優先順位を定め、供給を行う。
1 経営規模の拡大、林地の集団化等経営改善に資する程度
2 年齢の高低、後継者の有無、経営意欲の程度等経営発展の可能性
3 組合の協業推進に資する程度
③ この組合は、林地取得希望者名簿を作成し、常時、林地の供給を希望する組合員の住所、氏名、取得希望林地の条件等を記載しておくものとする。
(林地供給事業の対象とならない林地)
第5条 地域森林計画の対象となっていない民有林の土地は、林地供給事業の対象としない。
(手数料等の基準)
第6条 この組合は、林地供給事業の実施に伴い収受又は支弁すべき手数料、売買代金、賃借料等につき標準を定めるものとする。
② 前項の標準については、組合員に不利益とならない適正な水準が維持されるよう、常に地域実情等について充分配慮するものとする。
(実施細目)
第7条 この規定に定めるもののほか、この林地供給事業の実施について必要な事項は、別に理事会において定める。
附 則
この定款附属書林地供給事業実施規程は、行政庁の認可を受けた日から効力を生じる。
(平成 20 年 4 月 1 日 制定)
森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた森林施業に係る同法による改正前の森林法 (以下「旧森林法」という。)第11条第4項(旧森林法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた森林施業計画に関する取扱いについては、なお従前の例による。
森林経営信託規程
(事業の目的)
第1条 この組合が行う森林経営信託事業は、組合員の所有する森林(森林法昭和 26 年法律第 249 号)第2条に規定する森林をいう。以下同じ)につき、組合員のためにこの組合が森林の経営を目的として行う次の各号に掲げる信託の引受けの事業とする。
1 この組合が自ら森林の経営を行うことを目的とする信託の引受け(第2号及び第3号に掲げる信託の引受けを除く。)
2 この組合が自らを育林地所有者又は育林者(分収林特別措置法(昭和 33
年法律第 57 号)第2条第2項の育成地所有者又は育林者をそれぞれいう。)とし、第三者を育林費負担者(同項の育林費負担者をいう。以下同じ。)として分収育林契約(同項の分収育林契約をいう。以下同じ。)を締結して森林の経営を行うことを目的とする信託の引受け
3 この組合が森林の保健機能の増進に関する事業(以下「保健機能増進事業」という。)の実施を含めて行う森林の経営を行うことを目的とする信託の引受け
(事業の実施地区の範囲)
第2条 この組合が行う森林経営信託事業の実施地区は、定款第4条の区域とする。
② この組合の組合員が前項の実施地区に隣接する市町の区域内に所有する森林については、前項の規定にかかわらず、森林経営信託事業を行うことができる。この場合においては、あらかじめその地区の範囲に当該林地の所在地を含む森林組合と協議するものとする。
(信託を引き受ける財産の範囲)
第3条 この組合が信託を引き受ける財産は、木竹が集団して生育している土地の所有権又は地上権及びその土地の上にある立木竹の所有権とする。
(信託期間の制限)
第4条 森林経営信託の信託期間は、第1条各号の信託の引受けごとに次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1号の期間については、特別の理由がある場合には、これより短い期間を定めることができる。
1 第1条第1号の信託の引受けにあっては、10 年以上の期間
2 第1条第2号の信託の引受けにあっては、当該信託の引受けに係る分収育林契約の契約期間と同じ期間又はこれを上回る期間
3 第1条第3号の信託の引受けにあっては、当該信託の引受けに係る保健機能増進事業の実施期間又はこれを上回る期間
(信託契約の締結)
第5条 この組合は、信託契約の申込みがあった場合において、信託の目的たるべき森林について調査し、信託の引受けを相当と認めたときは、文書により信託契約を締結するものとする。
② 前項の信託契約は、森林1筆を単位として、締結するものとする。
(信託契約の締結事項)
第5条の2 信託の引受けに係る信託契約の締結に当たっては、この組合は、次の各号に掲げる事項を信託契約に定めるものとする。
1 植栽の時期及び方法
2 保育の種類、時期及び方法
3 立木竹の伐採又は販売の予定時期及び方法
4 前3号に掲げる事項の変更に関する事項
② 第1条第2号の信託の引受けに係る信託契約の締結に当たっては、この組合は、前項に掲げる事項のほか、当該信託の引受けに係るものとして予定する分収育林契約について、次の各号に掲げる事項を信託契約に定めるものとする。
1 当該分収育林契約の対象とする森林の所在及び面積
2 当該分収育林契約の存続期間
3 当該分収育林契約の各契約当事者が負担する育林に要する費用の範囲並びに育林費負担者が負担すべき持分の対価の額、費用の額及びこれらの支払方法
4 育林による収益の分収の割合
5 当該分収育林契約の変更又は解除に関する事項
③ 第1条第3号の信託の引受けに係るものとして予定する保健機能増進事業の実施について、次の各号に掲げる事項を信託契約に定めるものとする。
1 当該保健機能増進事業の対象とする森林の所在及び面積
2 当該保健機能増進事業の実施時期
3 当該保健機能増進事業の内容及び方法
4 当該保健機能増進事業に要する費用の範囲及び負担方法
5 当該保健機能増進事業の内容及び方法の変更に関する事項
(事務の委託)
第5条の3 信託に係る事務の一部を委託することを予定する場合には、この組合は、信託契約の締結に当たって、次に掲げる事項を信託契約に定めるものとする。
1 信託に係る事務の委託先として予定する者
2 委託を予定する事務の範囲
(委託者との協議)
第6条 この組合は、信託された森林について法令による収用等権利の得喪変更に関する事故が生ずることが明らかになったときその他委託者又はその一般承継人にとって重大な関心があると認められる事実が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、遅滞なく委託者又はその一般承継人と協議の上、処理するものとする。
(信託された森林に係る費用)
第7条 信託された森林についての公租公課、保険料その他の必要費及び有益費その他の費用は、委託者又はその一般承継人の負担とする。ただし、第1条第2号及び第3号の信託の引受けにあっては、信託契約に定めるところによるものとする。
② この組合が前項により委託者又はその一般承継人の負担とされた費用を立て替えて支払ったときは、直ちにその弁済を委託者又はその一般承継人に請求するものとする。ただし、委託者又はその一般承継人から申し出があった場合には、当該費用を立て替えて支払った後の信託財産に係る収益金をもってその弁済にあてることができる。
(信託された森林に係る収益金の委託者等に対する支払い)
第8条 この組合は、第 12 条の損益計算書に基づき、当該期間の収納金を計算期日以降1か月以内に、委託者又はその一般承継人の指定する方法によって支払うものとする。
② この組合は、前項の金額を委託者又はその一般承継人の預貯金口座に振り込んだときは、遅滞なくその旨を当該委託者又はその一般承継人に通知するものとする。
(信託された森林に係る損失のてん補)
第9条 信託された森林の損壊、滅失等によって委託者又はその一般承継人がこうむった損害については、この組合は、その責めを負わないものとする。ただし、この組合の故意又は過失による場合は、この限りでないものとする。
(委託者等の申し出による信託契約の変更又は信託の終了)
第 10 条 信託契約締結の当時予見することができなかった特別の事情により、信託された森林の経営方法が受益者の利益に適さなくなったため、委託者又はその一般承継人から信託契約の変更の申込みがあった場合において、その申込みの内容が相当であると認められるときは、この組合は、当該申込みを承諾するものとする。
② この組合は、第6条の協議がととのわなかったため、当該協議に係る委託者又はその一般承継人が信託の終了の申込みをしたときは、当該申込みを承諾するものとする。
③ 前項にかかわらず、第1条第2号の信託の引受けにあっては、第5条の2第2項第2号の存続期間において、第1条第3条の信託の引受けにあっては、第5条の2第2項第2号の実施期間において、委託者又はその一般承継人の申し出により信託を終了することができない。
ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合において、委託者が信託の終了を申し出、この組合が相当と認めたときは、信託契約を終了することができる。
④ 前3項の場合、この組合は、委託者に対し、信託契約の変更又は委託者若しくはその一般承継人の申し出による信託の終了がされたことにより生じた損害及び手数料を請求することができる。
(信託の終了)
第 11 条 この組合は、この組合への信託が終了したとき又は終了することが明らかとなったときは、遅滞なくその旨を委託者又はその一般承継人に通知し、信託された森林の委託者又はその一般承継人への移転の方法、時期その他信託の終了に伴う必要な事項について委託者又はその一般承継人と協議するものとする。
(経理)
第 12 条 この組合は、森林経営信託事業に係る経理を他の事業に係る経理と区分して経理するとともに、森林経営信託事業に係る経理においては、信託契約ごとに、その収支を明らかにするものとする。
② この組合は、信託契約ごとに、毎年3月末及び信託終了の日を計算期日として、各計算期日における貸借対照表及び前記の計算期日の翌日から今期の計算期日までの期間の損益計算書を作成し、委託者又はその一般承継人に報告するものとする。
③ この組合は、委託者又はその一般承継人から請求があったときは、当該委託者又はその一般承継人に係る第1項の収支を明らかにした書類を閲覧させ、又はその書類につき説明を行うものとする。
(実施細目)
第 13 条 この規程に定めるもののほか、森林経営信託事業の実施について必要な事項は、別に理事会において定める。
附 則
1 この森林経営信託規程は、行政庁の承認を受けた日から効力を生じる。
(平成 20 年 4 月 1 日 制定)
林地処分事業実施規程
(林地処分事業の種類)
第1条 この組合が行う林地処分事業の種類は、次に掲げるものとする。
1 組合員の行う委託を受けて行うその所有に係る転用相当林地(森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。)をいう。以下同じ。)の売渡しの事業
2 組合員の委託を受けて行う転用相当林地の区画形質の変更の事業
3 組合員からのその所有に係る転用相当林地の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業
(事務所)
第2条 この組合が林地処分事業を行う事務所は、この組合の定款に定める事務所とする。
(事業の実施地区)
第3条 この組合が行う林地処分事業の実施地区は、定款第 4 条の地区の区域
とする。
② この組合の組合員が前項の実施地区に隣接する市町の区域内に所有する転用相当林地については、前項の規定にかかわらず、林地処分事業を行うことができる。この場合においては、あらかじめその地区の範囲内に当該林地の所在地を含む組合と協議するものとする。
(事業の実施)
第4条 この組合が行う林地処分事業は、第1条第1号及び第2号に掲げる事業を主たる事業とする。
② この組合は、次に掲げる場合に限り、第1条第3号の事業を行うことができる。
1 この組合が総会の議決を経て定めた開発計画に基づき、第3条第1項の実施地区内の転用相当林地につき住宅用地、工場用地等の造成その他の区画形質の変更の事業を行うため、転用相当林地を買い入れる場合
2 委託により事業を実施しても買入れ希望者がなく、かつ、所有者が不在 村者である等のやむをえない事情により転用相当地を買い入れる場合であって、確実に当該転用相当林地の売渡しができると見込まれるとき
③ 前項第1号の開発計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1 開発の目的
2 開発に係る地区の区域
3 開発事業の種類、内容、事業主体及びその施行区域
4 開発期間
5 開発地区内の土地の用途に関する事項
6 開発と林業との調整に関する事項
7 その他開発に関し必要な事項
④ 保安林の土地及び保安林の土地以外の林地であって次に掲げるものは、原則として、この事業の対象としない。
1 地域森林計画において樹根及び表土の保全その他の保全に特に留意すべき森林として定められている森林の土地
2 飲料水、かんがい用水等の水源として依存度の高い森林の土地
3 地域森林計画において自然環境の保全及び形成並びに保健休養のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められている森林の土地
4 地域森林計画において更新を確保するため伐採方法又は林産物の搬出方
法を特定する必要があるものとして定められている森林の土地
5 優良人工造林地又はこれに準ずる天然林の土地
⑤ この組合は、第4条第2項第1号の開発計画の設定その他林地処分事業の実施に当たっては、関係地方公共団体の長と連絡協調を図るものとし、国土利用計画法による国土利用計画等国又は地方公共団体の作成する土地利用に関する計画と調和が保たれるよう留意するものとする。
⑥ この組合は、転用相当林地の区画形質の変更の事業を行うに当たっては、当該転用相当林地の周辺の地域において、土砂の流出若しくは崩壊その他の災害を発生させ、水源のかん養機能を低下させ、又は環境を悪化させないよう措置するものとする。
(事業の契約)
第5条 この組合は、林地処分事業の実施に関して契約を締結する場合には、文書によりこれを行うものとする。
(売渡しの相手方)
第6条 この組合が林地処分事業を行う場合には、住宅建物取引業法第3条第
1項の免許を受けている者以外の者であって転用相当林地(当該転用相当林地の区画形質の変更をした場合における変更後の土地を含む。)を自ら使用するものをその相手方とする。
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、林地処分事業の相手方とすることができる。
1 国又は地方公共団体
2 独立行政法人都市再生機構その他国又は地方公共団体が構成員若しくは出資者となっているか、又は基本財産を拠出している営利を目的としない法人
(経理の区分)
第7条 この組合は、林地処分事業とその他の事業とを区分して経理するものとする。
(手数料等の基準)
第8条 この組合は、林地処分事業の実施に伴い収受又は支弁すべき手数料、売買代金、賃借料、工事料等につき標準を定めるものとする。
② 前項の標準については、組合員に不利益とならない適正な水準が維持されるよう、常に地域の実情等につき充分配慮するものとする。
(実施細目)
第9条 この規程に定めるもののほか、林地処分事業の実施について必要な事項は、別に理事会において定める。
附 則
この規程は、行政庁の承認を受けた日から効力を生ずる。
(平成 20 年 4 月 1 日 制定)
共同施業規程
(目的)
第1条 この規程は、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには 一体として整備することが相当と認められる森林(この組合の地区内にあるも のに限る。以下「整備森林」という。)の整備及び保護を促進するため、整備森 林に係る森林所有者(権原に基づき、森林の土地の上に木竹を所有し、及び育 成することができる者をいう。以下同じ。)の基本となるべき事項を示すととも に、この規程に即して協定を締結した者(以下「協定参加者」という。)からこ の組合が委託を受けて行う森林の施業に関する事項を定めることを目的とする。
(規程の対象地域)
第2条 この規程の対象となる地域は、この組合の地区の区域の全部とする。
(協定の対象となる整備森林の要件)
第3条 協定の対象となる整備森林は、次に掲げる要件を満たすものとして、設定するものとする。
1 一つの沢の集水域にあること又は林道若しくは作業路の配置状況(計画を含む。)からみて、一体として整備することが可能であること
2 森林の一部が森林の他の部分と樹種又は齢級構成が極端に異なっており、一体として整備することが相当ではない場合でないこと
3 森林の面積が概ね 30ha 以上であること
4 組合員が森林所有者である森林面積が協定の対象となる森林の2分の1以上の割合であること
(森林施業の共同化に関する事項)
第4条 協定においては、森林施業の共同化に関する事項として、次に掲げる事項のうち、必要なものを定めるものとする。
1 共同して行うべき施業について、その種類ごとの施業対象森林、方法及び時期
2 共同して行うべき鳥獣害の防止について、対象鳥獣の別に対象森林及び植栽木の保護又は捕獲の方法
3 施業の共同化に必要な作業路網の設置管理に係る用地の貸付け及び費用負担
4 共同で行う巡回管理
第5条 協定の対象となる森林の保健休養機能を共同で活用しようとする場合には、前条に掲げる事項のほか、協定において、次に掲げる事項を定めるものとする。
1 森林の保健機能の増進に関する施設の設置管理に関する事項
2 第1号の施設の機能の維持に必要な森林の施業の実施に関する事項
(組合への施業の委託)
第6条 協定においては、協定参加者は、第4条第1号の規定により協定に定められた施業を行うことができない場合には、当該施業をこの組合に委託するものとする旨を定めるものとする。
第7条 この場合は、協定参加者が協定に定められた施業につきその委託を申し出た場合は、その委託を受けるものとする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 この組合は、協定に定められた施業につきその委託を受ける場合には、別に定めるところにより、委託費の割引を行うことができる。
(施業実施協定との関係)
第9条 協定参加者は、協定について、施業実施協定(森林法第 10 条の 11 の
8第1項の施業実施協定をいう。)として森林整備市町の長の認可を受けるよう努めるものとする。
附 則
この規程は、行政庁の承認を受けた日から効力を生ずる。
(平成 20 年 4 月 1 日 制定)