Contract
みなと
マリアージュ制度
利⽤の⼿引き(第1版)
みなとマリアージュ制度とは
性的マイノリティの方を対象に、誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重するために設けるもので、パートナー関係にある二人が結んだ共同生活に関する契約を、区が確認しカードを交付する制度です。
目次
1. 制度の概要 1
2. 利用できる方 2
3. 手続~契約書の作成~ 3
4. 手続~みなとマリアージュカードの交付~ 5
5. 通称名の使用について 6
6. 再交付について 6
7. カードの返還について 7
8. 二人だけで契約書を作成する 7
9. Q&A 8
10. 都内の公証役場一覧 11
令和2(2020)年3月
港 区
パートナー関係にある性的マイノリティの二人
いずれかを選択してください
区の標準様式(パートナー契約証書 区の標準様式(パートナー契約証書私製用)を参考に準備します。 私製用)を使用して作成します。
公証役場
契約書(xx証書)を 契約書(私製)を
作成してもらいます。 私文書認証してもらいます。
港区役所
① 来庁日を事前に日程調整します。
② 二人で来庁し、関係書類を提出し、みなとマリアージュカードの交付を申し込みます。
区が要件、書類を確認します。
③ 後日、みなとマリアージュカードの交付を受けます。
1
1. 制度の概要
2 利用できる方
「みなとマリアージュ制度」を利用できる方は、性的マイノリティのパートナーの二人で、次の要件を全て満たしている方です。
(1)下記①~③のいずれかに該当すること。
①双方が区内に住所を有すること。
②二人のうちいずれか一方が区内に住所を有すること。
③二人が 1 か月以内に区内へ転入を予定していること。
(2)民法第 4 条に定めるxxに達していること。
(3)双方に配偶者(内縁の配偶者を含む。)がいないこと。
(4)双方以外の人と制度(他の自治体が行うパートナーシップ制度を含む。)を利用していないこと。
2
3 手続 ~契約書の作成~
「みなとマリアージュ制度」を利用される場合、お二人が公証役場で契約書(xx証書)を作成してもらうか、または、契約書(私製)の私文書認証を受けるかのいずれかをして、区にみなとマリアージュカード交付の申込みを行ってください。
● 契約書作成の流れ
(1) 契約書様式の準備
みなとマリアージュ制度で用いる契約書については、区で標準様式を用意しています。標準様式は、以下のとおり公表・配布しています。
標準様式は無料です。(ホームページに掲載した標準様式を出力するために必要な費用(通信料等)は、各自でご負担ください。)
《標準様式の配布場所等》
〇港区役所 総務部人権・男女平等参画担当
港区芝公園1-5-25 港区役所4階(窓口番号402)電話 03-3578-2111(代表)
FAX 03-3578-2976
※配布時間:平日 午前8時 30 分~午後5時 15 分
〇港区立男女平等参画センター(リーブラ)
港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦2階電話 03-3456-4149
FAX 03-3456-1254
※配布時間:午前9時~午後9時30分(年末年始及び臨時休館日を除く。)
〇港区ホームページ(PDF及びワード形式)
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/ xxとマリアージュで検索
3
(2) 契約書の作成
①xx証書とする場合
区が用意する標準様式(パートナー契約証書私製用)を参考に、区が定める必須事項を盛り込んだ契約書を準備し、お近くの公証役場で契約xx証書を作成してもらいます。
契約xx証書の作成に当たっては、公証役場が定める手数料がかかります。条項の分量等によって金額が異なりますので、公証役場に確認してください。
②私文書認証とする場合
区が用意する標準様式(パートナー契約証書私製用)を参考に、区が定めた必須 事項を盛り込んだ契約書を作成し、お近くの公証役場で私文書認証してもらいます。
お二人それぞれで認証された契約書を持ちたい場合は、同じ契約書2通とそのコピー1通(公証役場保存用)が必要です。
私文書認証に当たっては、公証役場が定める手数料がかかります。条項の分量等によって金額が異なりますので、公証役場に確認してください。
公証役場では、①及び②のいずれの場合も、本人確認のための身分証が必要です。顔写真付きの公的身分証、印鑑登録証明書(実印も)など、必要な書類についても公証役場に確認してください。
婚姻していないことを確認するため、戸籍謄本も必要です。
《① 及び②の契約書に明記することが必要な項目(必須項目)》
① 相互の関係の確認及び誓約 ②婚姻等の禁止
③同居、協力及び扶助の義務 ④日常家事債務に関する責任
⑤療養看護に関する委任等 ⑥当事者間における財産の帰属
⑦判断能力低下時の療養看護 ⑧死後事務の委任等
⑨死亡による契約の終了 ⑩合意による契約解除
⑪合意によらない契約解除 ⑫契約解消時の財産分与
4
4 手続 ~みなとマリアージュカードの交付~
公証役場での手続が済みましたら、区役所に来庁し「みなとマリアージュカード」の申込みを行ってください。区は、契約内容と必要書類を確認し、後日、「みなとマリアージュカード」を交付します。
(1) 事前予約
来庁日時について、港区(総務課人権・男女平等参画係)に電話で御連絡ください。
《連絡先》 港区役所 総務部総務課 人権・男女平等参画係
電 話:03-3578-2111(代表)内線 2025~2027、2014
※平日の午前8時 30 分~午後5時 15 分にお願いします。
(2) 申込み当日
①予約した日時に、申込者お二人で指定の場所にお越しください。以下の書類を持参してください。
《必要書類》
▯ 契約書(xx証書または私文書認証を受けたもの)
公証人が作成(認証)した契約書xx(原本)を持参してください。
交 ▯ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)のいず
付
ま れか
で 外国籍の方は、大使xxの公的機関が発行する独身証明書又は相当する
5
日 書類(日本語訳を付したもの)
程
度 3か月以内に発行された書類を持参してください。
か ▯ 住民票の写し(個人)
か
り 3か月以内に発行された書類を持参してください。
ま
す 転入予定の方は、1か月以内に港区の住民票を提出してください。
。
▯ 本人確認書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証等の場合は1点提示してください。
保険証(国民健康保険、介護保険等)、年金手帳、年金証書等の顔写真のないものの場合は、2点提示してください。
5
②みなとマリアージュカード交付申込書等に必要事項を記入します。
③みなとマリアージュカードの交付日時を決めます。
※提出書類について職員が確認します(5日間程度)。
(3) みなとマリアージュカードの交付
交付日時に申込者本人が来庁してください。お二人のうち、どちらかお一人の来庁でも構いません。
本人確認書類を提示していただき、みなとマリアージュカードを 1 人に 1 枚ずつ交付します。一部の提出書類はお返しします。
港区への転入を予定している方には、「転入予定」であることを記したみなとマリアージュカードを交付します。申込日から 1 か月以内に住民票の写しを提出してください。確認の後、改めてみなとマリアージュカードを交付します。(先に交付したカードは返還してください。)
5 通称名の使用について
日常生活で通称名を使用されている方には、通称名を記したみなとマリアージュカードを交付することができます。
この場合、みなとマリアージュカードの裏面に、戸籍上の氏名を記します。
6 再交付について
みなとマリアージュカードを紛失、毀損等したときは、再交付することができます。来庁日時を予約いただいてからお越しください。その際には、本人確認書類をご持参ください。
6
7 カードの返還について
パートナー契約を解消した場合、双方が港区から転出した場合、一方又は双方が婚姻をした場合等に該当したときは、返還届とともに、みなとマリアージュカードを返還してください。
8 二人だけで契約書を作成する
二人の性的指向、性自認を第三者(公証役場や区役所)に明示することなく、区が用意した契約書の標準様式を用いて二人だけで契約を結ぶことができます。(みなとマリアージュカードは、交付されません。)
● 契約書作成の流れ
(1) 契約書の様式の準備
区で標準様式(パートナー契約証書私製用)を用意しています。(3ページ参照)
(2) 契約書の作成
標準様式(パートナー契約証書私製用)の記載例を参考に、お二人で契約書を作成してください。契約書はxxとして2通を作成し、二人がそれぞれに署名・捺印をした上で1通ずつを保管してください。
この場合、費用はかかりません。
※証人の署名・捺印はなくても有効です。
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9 Q&A
Q1 みなとマリアージュ制度は、結婚とは違うのですか。
A 結婚は、 民法に基づく 制度で、 現行法上は戸籍上の性別が男性と女性の二人の間のみで認められています。 みなとマリ アージュ制度は、 性的指向・ 性自認を理由に民法に基づく 結婚をすることができない性的マイノ リ ティ の二人が、 婚姻に類似した共同生活関係に関する契約を交わし、区がそのことを確認し、 カード を交付する制度です。
Q2 みなとマリアージュ制度を利用した場合、住民票や戸籍にこのことが記されるのですか。
A 住民票や戸籍には記載されません。 みなとマリ アージュ制度は港区独自の制度であり 、 住民票や戸籍に影響するものではあり ません。
Q3 みなとマリアージュ制度を利用すると、どのようなメリットがあるのですか。
A みなとマリ アージュカード を提示すること で、 病院での付添い、 住宅への入居等、 日常生活で直面する困り ごとの解消につながったり 、 理解促進を進めたり することができます。
みなとマリ アージュ制度登録者は、 区が管理する住宅( 区営住宅、 区立住宅、 借上住宅、 高齢者集合住宅、 ケアハウス、 障害者住宅) への入居申込みに当たって必要な同居親族要件や夫婦要件を充たすことになり ます。
二人が交わした契約は法的効力があり 、 当事者間では全国で有効です。
Q4 対象者の「xx」とは何歳以上のことですか。
A 現時点では 20 歳以上です。 民法が改正により 、 令和4 年4 月1 日からは、 18 歳以上と なり ます。
Q5 港区に住んでいませんが、みなとマリアージュ制度を利用することはできますか。
A お二人のう ち、どちらかお一人が港区内にお住まいであれば利用できます。また、お二人が 1 か月以内に港区への転入を予定している場合は利用できます。
Q6 外国籍の者ですが、公用で港区内の大使館に勤務しています。住民票の写しが提出できないのですが、みなとマリアージュ制度を利用することはできますか。
A 港区に居住し ていることの証明書類を大使館から発行してもらう ことで、 住民票の写し に代えることができます。 その他の必要書類とともにご持参く ださい。
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Q7 みなとマリアージュ制度を利用するのには、お金がかかりますか。
A 公証役場で契約書( xx証書) を作成したり 、 契約書( 私製) の私文書認証を受けたり する際に、 公証役場に手数料を支払う 必要があり ます。 また、 区役所での住民票の写しなど、 必要書類の取得にかかる費用は自己負担です。 みなとマリ アージュカード の発行手数料はかかり ません。
Q8 どこの公証役場でも作成や認証をしてもらえるのですか。
A xx証書の作成は、 港区内の公証役場だけではなく 、 どこの公証役場でも作成や認証ができます。 都内の公証役場一覧を 11 ページに掲載しています。
Q9 私文書認証とはどのようなことですか。
A 契約書の署名押印又は記名押印の真正を公証人が確認し 、 その契約書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを証明することです。
認証方法には、以下の方法があり ますが、本制度は、婚姻に匹敵する関係を築く ことを目的としていることから、 作成名義人2 人がア) 又はイ) による方法で行ってく ださい。
ア) 認証を受ける方の記載欄を空欄とする書面を持参し、 公証人の面前で記載し認証する方法イ) 既に署名した書面を持参し、 これが自分の署名であると述べてもらい認証する方法
ウ) 代理人が、 作成者本人が署名した書類と委任状を持参していただき、 代理人が、 書類の署名が本人のものであると述べて認証する方法
Q10 みなとマリアージュ制度を利用したいのですが、手続の際にプライバシーは守られますか。
A プライバシー保護の観点から、 手続を個室で対応することが可能です。 電話予約の際に、 個室対応を希望してく ださい。
Q11 代理人による届出や、郵送での届出など、直接区役所に行かずに手続きすることはできますか。
A 本人確認や契約内容について直接確認する必要があるため、 代理人や郵送での手続はできません。 申込者のお二人でお越しく ださい。
Q12 戸籍上の氏名と異なる通称名を使って生活していますが、みなとマリアージュカードに通称名を記載してもらえますか。
A 通称名を記載することができます。 詳しく は、 6 ページをご覧く ださい。
Q13 みなとマリアージュカードは当日交付されるのですか。
A みなとマリ アージュカード の交付は、 申込みを受け付けてから 5 日間程度かかり ます。 詳しく は、 6 ページをご覧く ださい。
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Q14 区外に転出する場合、また、どちらか一方が死亡した場合は、みなとマリアー
ジュカードを返却する必要はありますか。
A お二人とも転出する場合は、 返却してく ださい。 どちらかお一人が転出される場合は、 返却の必要はあり ません。 また、 どちらか一方が死亡した場合は、 返却の必要はあり ません。
Q15 二人の関係を解消することになった場合は、みなとマリアージュカードを返却する必要はありますか。
A 契約関係の終了となるため、 みなとマリ アージュカード は返却してく ださい。
Q16 みなとマリアージュカード制度を利用したいのですが、「契約」のことがよくわかりません。相談できるところはありますか。
A 港区男女平等参画センターのリ ーブラ相談室( 心のサポート ルーム) で、 弁護士による法律相談( 無料) を行っています。 契約書作成についての相談に対応します。
《リーブラ相談室(心のサポートルーム) 法律相談》
港区立男女平等参画センター(リーブラ):xxxx 0-00-0 xxxxxxxx 0 x相談室(専用電話番号):00-0000-0000
相談対応日:原則として毎月第1木曜日面談相談: 90 分程度(1回のみ)
※法律相談の予約・利用については、相談室利用時間内に、上記専用電話へお問い合わせください。
相談室利用時間:[月・水・木・土] 10:00~16:00
[火・金] 10:00~16:00、18:00~21:00
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10 都内の公証役場一覧 令和 2 年 2 月 25 日現在
公証役場 郵便番号 所在地 TEL FAX
霞ヶ関 100‐ 0011 xxxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxxxxxx 0 x 03‐ 3502‐ 0745 03‐ 3502‐ 3840日本橋 000‐ 0000 xxxxxxxx 0‐ 00 xxxxx 0 x 03‐ 3666‐ 3089 03‐ 3666‐ 3573渋谷 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 00‐ 0 xxxxxxxx 0 x 03‐ 3464‐ 1717 03‐ 3464‐ 2799xx 000‐ 0000 xxxxxxx 0‐ 0‐ 0 XXX xx 0 x 03‐ 3256‐ 4758 03‐ 3256‐ 1200池袋 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxxxx 00 xx 0 x 03‐ 3971‐ 6411 03‐ 3984‐ 2740xx 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 00‐ 0 xxxxx xxx 0 x 03‐ 3763‐ 2763 03‐ 3763‐ 4500新宿 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3365‐ 1786 03‐ 3365‐ 3835文京 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 00‐ 00 xxxxx xxxxx0 x 03‐ 3812‐ 0438 03‐ 3812‐ 0413xx 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3831‐ 3022 03‐ 3831‐ 3025浅草 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 0 あいおいニッ セイ同和損保浅草ビル 2 階 03‐ 3844‐ 0906 03‐ 3845‐ 2523丸の内 000‐ 0000 xxxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxxx 0 x 235 区 03‐ 3211‐ 2645 03‐ 3211‐ 2647京橋 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 00 xxxxxx 0 x 03‐ 3271‐ 4677 03‐ 3271‐ 3606銀座 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3561‐ 1051 03‐ 3561‐ 1053
新橋 000‐ 0000 xxxx 0‐ 00‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3591‐ 4845 03‐ 3591‐ 5590芝 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 00‐ 00 xxxxxx 0 x 03‐ 3434‐ 7986 03‐ 3434‐ 7987 麻布 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3585‐ 0907 03‐ 3585‐ 0908目黒 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 00‐ 0 xxxxxx 0 x 03‐ 3494‐ 8040 03‐ 3494‐ 8041xxx 000‐ 0000 xxxxxxx 0‐ 00‐ 0 xxxxxxx 0 x 03‐ 3445‐ 0021 03‐ 3445‐ 1136世田谷 000‐ 0000 xxxxxxxx 0‐ 00‐ 0 xx x xx xxx 0 x 03‐ 3422‐ 6631 03‐ 3487‐ 5925xx 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 00 xxx 0 x 03‐ 3738‐ 3329 03‐ 3730‐ 5052王子 000‐ 0000 xxxx 0‐ 00‐ 0 xxxxx 0 x 03‐ 3911‐ 6596 03‐ 3911‐ 6594xx 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxxxxx 0 x 03‐ 3902‐ 2339 03‐ 3902‐ 2420小岩 000‐ 0000 xxxxxxx 0‐ 00‐ 00 xxxxx xxxxxx 0 x 03‐ 3659‐ 3446 03‐ 3671‐ 0486葛飾 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxxxxxx 0 x 03‐ 6662‐ 9631 03‐ 6662‐ 9632錦糸町 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3631‐ 8490 03‐ 3635‐ 1540
向島 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3612‐ 5624 03‐ 3612‐ 2890千住 120‐ 0026 xxxxxxx 00‐ 0 xxxxxxx 0 x・ 0 x 03‐ 3882‐ 1177 03‐ 3882‐ 1178練馬 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 00‐ 00 xxxxxx 0 x 03‐ 3991‐ 4871 03‐ 3993‐ 3428中野 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 00‐ 0 X-00 xx 0 x 03‐ 5318‐ 2255 03‐ 5318‐ 2266杉並 000‐ 0000 xxxxxxxx 0‐ 0‐ 0 xxxxxxxx xx 0 x 03‐ 3391‐ 7100 03‐ 3391‐ 7103板橋 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 00‐ 0 xxxxxx 0 x 03‐ 3961‐ 1166 03‐ 3962‐ 2810麹町 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 0 xx xxxxxx0 x 03‐ 3265‐ 6958 03‐ 3265‐ 6959浜松町 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 00 xxxxxx 0 x 03‐ 3433‐ 1901 03‐ 3435‐ 0075八重洲 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 00 xxxxxx 0 x 03‐ 3271‐ 1833 03‐ 3275‐ 3595xx 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 00‐ 0 xxxxxxx 0 x 03‐ 6913‐ 6208 03‐ 6913‐ 6237赤坂 000‐ 0000 xxxx 0‐ 0‐ 0 xxxxxx 0 x 03‐ 3583‐ 3290 03‐ 3584‐ 4987
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公証役場 郵便番号 所在地 TEL FAX
xxxx 000‐ 0000 xxxxxxx 0‐ 0‐ 0 XX Xxx 0 x 03‐ 5332‐ 3309 03‐ 3362‐ 3370昭和通り 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 00‐ 0 xxxx 0 x 03‐ 3545‐ 9045 03‐ 3545‐ 9080新宿御苑前 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 00 XXXX xx X x 0 x 03‐ 3226‐ 6690 03‐ 3226‐ 6692武蔵野 000‐ 0000 xxxxxxxxx 0‐ 0‐ 00 xxxx 0 x 0422‐ 22‐ 6606 0422‐ 22‐ 7210立川 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0‐ 00 xxxxxxxxx 0 x 042‐ 524‐ 1279 042‐ 522‐ 2402 八王子 000‐ 0000 xxxxxx 0‐ 0 xxxxx 00 xxxxx 0 x 042‐ 631‐ 4246 042‐ 631‐ 4247
町田 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 0 042‐ 722‐ 4695 042‐ 722‐ 5693府中 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 00‐ 00 x 00 xxxxx 0 x 042‐ 369‐ 6951 042‐ 362‐ 9075多摩 000‐ 0000 xxxxx 0‐ 0‐ 00 xxxx xxxx 0 x 042‐ 338‐ 8605 042‐ 338‐ 8659
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