Contract
MBS口座振替サービス利用規約
明治xx収納ビジネスサービス株式会社(以下、「MBS」という。)は、顧客等(以下、「顧客」という。)から料金等
(以下、「料金」という。)を継続的に収納する場合の方法として、預金口座振替により収納するサービス(以下、口座振替サービスという)を提供するにあたり、申込みを行ない利用する者(以下、「委託者」という。)が、これを利用する場合の利用規約を次のとおり定める。
第1条(口座振替サービスの内容)
MBSは、委託者がその顧客から料金を収納したい場合、顧客の口座情報や振替金額等の必要な情報の提供を受け、 MBSが提携している金融機関へ口座振替の依頼を行ない、金融機関が振替を実施した後、送金された振替金額を委託者の所定の口座に送金します。
口座振替サービスの提供を円滑に遂行するため、MBSと委託者は相互に緊密な連携を保ち、必要な事務を双方誠実に履行するものとします。
第2条(利用申込み)
MBSの口座振替サービスを利用する場合、本規約を承諾のうえ、利用申込書を提出するものとします。なお、MBSが申込を承諾した日の翌月1日を契約日とします。
第3条(事務の内容および分担)
委託者およびMBSが行なう事務の範囲および内容は、次のとおりとします。
1.口座振替に関する事務
(1)顧客に対する料金収納は、MBSの提携金融機関にある顧客の指定する預金口座からの自動振替によるものとし、その振替日は委託者の指定する月の12日または27日(当日が金融機関休業日にあたる場合はその翌営業日)とします。
(2)委託者は、前号の方法により料金を支払うことを承諾した顧客に対し、MBSが指定または承認した預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」という。)の提出を求めます。
(3)委託者は、顧客から依頼書を受理した場合、取りまとめのうえMBSの指定する締切日までにMBSへ引き渡し、MBSは依頼書を提携金融機関へ提出します。
なお、依頼書に不備があり、当該提携金融機関から依頼書が返却された場合は、MBSはこれを委託者へ返却します。この場合、MBSは依頼書の取り次ぎのみを行ない、これに派生する結果については責任を負いません。
(4)委託者は、顧客の指定する預金口座に関する変更があった場合は、顧客から依頼書の提出を求めます。
(5)MBSは提携金融機関から顧客の指定する預金口座に関する変更について連絡を受けた場合は、委託者にその旨を通知します。ただし、顧客の指定する預金口座の口座振替契約が解約された旨の連絡についてはこの限りではありません。
(6)顧客の指定する預金口座において13ヵ月以上口座振替実績がなかった場合は、金融機関が預金口座振替設定を抹消することがあります。この場合、預金口座からの自動振替を希望するときは、委託者はその顧客から改めて依頼書の提出を求めるものとします。
(7)委託者は、口座振替に必要となる請求データ(以下、「デ-タ」という。)を作成して、MBSの指定する日までにMBSに提供します。
なお、委託者がMBSにデ-タを提供した後はその内容を変更することはできません。
(8)MBSは、委託者から提供されたデータを提携金融機関へ提出し、顧客の指定する預金口座からの振替を依頼します。MBSは委託者を代理して、口座振替により顧客から料金を受領します。
(9)委託者とMBSとの依頼書およびデータ等の受渡場所は、MBSの指定する場所とします。
(10)委託者は、MBSに届け出た委託者情報のうち以下の項目に変更があった場合には、遅滞なくMBSに届け出るものとします。
(イ)委託者の商号・名称・印章または団体名等に変更があった場合は、MBSの所定の方法にて届け出るものとします。
(ロ)委託者の住所または代表者に変更があった場合は、所定の方法にて届け出るものとします。
(11)委託者は、MBSに届け出た連絡・送付先に異動が生じた場合は、遅滞なくMBSに届け出るものとします。届け出の懈怠、受領の拒否など委託者の責に帰すべき事由により、MBSが行なった通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に委託者に到着したものとみなします。
2.振替結果に関する事務
(1)MBSは、提携金融機関における口座振替の結果に基づき結果データを作成して、MBSの定めた日に委託者へ提供します。
(2)MBSは、提携金融機関から口座振替できた資金の支払いを受けた後、MBSの定めた日に委託者の指定する預金口座に振込により入金します。ただし、当該金額については利息を付けません。
3.目的・内容
(1)委託者は、利用申込時に口座振替の目的・内容を料金名でMBSに届け出るものとし、口座振替の目的・内容は料金名と一致するものであることを保証します。なお、料金名は別途定めるものとします。
(2)MBSは、委託者が届け出た口座振替の目的・内容以外の口座振替は行ないません。委託者が口座振替の目的・内容を変更する場合には、変更理由および変更後の目的・内容を事前にMBSに届け出たうえでMBSの承諾を得ることを要します。
(3)本条の各事務手続の期日等はあらかじめMBSが提示します。
第4条(折 衝)
MBSは、委託者の顧客に対する直接の折衝は行ないません。
第5条(免 責)
1.MBSは、委託者と顧客との間の債権債務関係およびその他の紛議については、MBSの責である場合を除き、一切の責任を負いません。
2.MBSは、提携金融機関の責により生じた損害については一切の責任を負いません。
3.MBSは、天災その他のMBSの責に帰すことのできない不可抗力の事由によるサービスの取扱いの遅滞または不能については責任を負いません。
第6条(事務取扱手数料)
1.委託者は、MBSに対して事務取扱手数料を支払います。その金額は別途定めるものとし、MBSが提携金融機関から支払を受けた金額から差引き収納します。
2.口座振替の請求件数が著しく減少した場合、または金融機関振替手数料その他諸経費が値上りした場合は、MB Sは事務取扱手数料を改定することができます。
3.委託者がMBSに第3条第1項第7号に定めるデータを提出した後は、一部または全部の取消等があっても委託者は事務取扱手数料を負担するものとします。
4.MBSは、本条第1項で定めた事務取扱手数料とは別に、委託者からの要請に対応するために発生する費用に係る負担金や手数料等を、委託者に対して請求することがあります。
第7条(特定のサービス利用解消による事務取扱手数料変更)
1.MBSは特定の事業者と提携し、その事業者のサービスを利用する委託者に特別な手数料を適用する場合があります。
2.委託者がその特定の事業者のサービス利用を解消した場合、MBSは事務取扱手数料を改定することができます。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.委託者およびMBSは、自己、役員等(本契約において、「役員等」とは、取締役、執行役のほか、業務を執行する社員、またはこれに準じる者、代表者、責任者その他経営に実質的に関与する者をいう。)および関係会社(本契約において、「関係会社」とは、会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号を意味し、その後の改正を含む。)に定める意義を指すものとする。)につき、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これに準じるもの(以下、「反社会的勢力」という。)に該当せず、また、以下の各号に定める関係を有しないことを表明し、保証します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)不当に反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2.委託者およびMBSは、自己、役員等及び関係会社が将来にわたって、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に定める行為を行なわないことを表明し、保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.委託者およびMBSは、随時相手方が本条第1項および第2項に記載の事項を確認するために実施する調査に合理的な範囲で協力し、その範囲内で相手方が要請した資料等を提出するものとします。
4.委託者及びMBSは、本契約に基づき、本契約上の債務を履行するため、第三者に対しその業務を委託するにあたっては、当該第三者に対し、本条と同趣旨、同内容の覚書、誓約書等(名称、形式等を問わない)を提出させるものとし、当該第三者に対しても、同様の義務を負担させるものとします。
5.委託者及びMBSは、第1項から前項のいずれか1つにでも違反した場合は、本契約について、何らの催告なしに直ちに解除されることを受け入れるとともに、第13条の定めにかかわらず、かかる契約解除を理由として、解
除者に損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
第9条(個人情報の保護ならびに機密の保持)
1.委託者およびMBSは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するか否かにかかわらず、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。
2.委託者およびMBSは、本契約における業務上知りえた個人情報ならびに機密事項については、本契約有効期間中はもとより本契約終了後においても、他に洩らさないよう万全の処置をとるものとします。
3.MBSは、委託者から受領した個人情報を返還しません。なお、本契約終了後MBSの所定の保存期間を経過したときは、MBSは委託者から受領した個人情報を廃棄または消去することとします。
第10条(個人情報の本契約範囲外の使用禁止)
1.MBSは、顧客の個人情報を厳重に管理し、本契約範囲外の目的に使用しないものとします。
2.MBSは、MBSの業務上必要な範囲で個人情報の複写、複製をする場合があります。
第11条(委託)
MBSは、業務上必要な範囲で口座振替サービスの提供に必要な事務の一部を第三者に委託する場合があります。また、当該委託先がその受託した業務を第三者に再委託する場合があります。ただし、当該委託先および再委託先に対し、 MBSが委託者に負うのと同等の義務を負わせるものとし、MBSは当該委託先および再委託先の行為について責任を免れないものとします。
第12条(報告と検査)
1.委託者は、必要な時は何時でも口座振替にかかる事務の範囲内で、MBSの実施状況等に関して報告を求めることができることとします。
2.前項のほか、委託者は顧客の個人情報の取り扱いについて、事前に通知のうえ事務の実務場所に立ち入り、これを検査することができることとします。
3.万が一、個人情報の漏えい等が発生した場合には、MBSは速やかに委託者に報告するものとします。
第13条(損害賠償)
委託者またはMBSが、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたときは、委託者またはMBSは、それぞれ相手方に対してその損害を賠償するものとします。
第14条(協議事項)
1.通信、搬送手段その他の都合により本規約に定める方法による処理が困難な場合は、委託者とMBSは協議して臨時の処理方法を定めることとします。
2.本規約に定めのない事項または本規約各条項の解釈について疑義を生じた場合は、委託者とMBSは協議のうえ決定することとします。
第15条(合意管轄)
本規約において委託者とMBSとの間で紛議が生じた場合は、委託者とMBSは両者の信頼関係に基づき誠意をもって解決にあたり、やむを得ず訴訟を必要とする場合は、MBSの本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(口座振替サービスの終了)
1.委託者またはMBSは、文書をもって3ヵ月前までに相手方に通知することにより、何時でも本規約に基づく口座振替サービス利用(提供)を終了することができます。ただし、終了日においてMBSが事務を履行中(「委託者から提出されたデータをMBSが提携金融機関に提供した日から、MBSが委託者に資金を振込むまでの期間」をいいます。)であるときは、履行の終了をもって本規約は効力を失います。
2.第3条第1項第7号に定めるデータの提供が25ヵ月以上ない場合は、MBSは口座振替サービスの提供を終了するものとします。
3.本条第1項にかかわらず、委託者またはMBSが次のいずれかに該当した場合は、その相手方は即時一方的に口座振替サービス利用(提供)を終了することができます。この場合には、MBSが事務を履行中であっても、直ちに事務を中止することができます。
(1)営業許可の取消し、業務停止等の行政処分を受けたとき
(2)第三者による差押え、仮差押え、仮処分、強制xxxを受け、本契約の履行が困難と認められるとき
(3)破産手続き開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(4)日本国の内外において前号に準ずる債務の整理に関する法的手続(本契約の締結後に成立する手続を含む。)開始の申立があったとき
(5)解散決議があったときまたは任意整理に着手したとき
(6)振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき
(7)営業の休止または廃止や支払不能の表明を自らするなど、支払を停止したと認められる行為があったとき
(8)相手方に提出した書類または報告した事項に虚偽または重大な誤りがあったとき
(9)経営が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(10)故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき
4.本条第1項にかかわらず、委託者が次のいずれかに該当した場合は、MBSは即時一方的に口座振替サービスの提供を終了することができます。この場合には本条第1項ただし書きを準用します。
(1)委託事務の目的・内容が、違法な取引または公序良俗に反する取引に基づくものであると考えられる相当の理由があるとき
(2)委託者がMBSの事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく委託者の権利を第三者に譲渡したとき
(3)委託者が第3条第3項に違反したとき
(4)委託者が第3条第1項第10号(イ)・(ロ)、または11号のいずれかに違反し、催告後一定の期間を経ても履行に応じなかったとき
5.第13条にかかわらず、本条前各項に基づき口座振替サービスの提供を終了された当事者は、口座振替サービス終了を理由として、MBSに対し、損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
第17条(規約の改定)
1.MBSは、一定の予告期間をおいて、この規約を改定できるものとします。改定を行う場合は、個別の通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
2.当社が改定した規約を所定のホームページに掲載し、明示した改定時期から改定後の規約を適用します。
第18条「ペイジー口座振替受付サービス」利用時の特則
1.「ペイジー口座振替受付サービス」のご利用の場合、MBSは振替手数料に「ペーパーレス依頼書手数料」を適用することがあります。
2.「ペーパーレス依頼書手数料」が適用されているにもかかわらず、「ペイジー口座振替受付サービス」による振替口座設定の件数が「口座振替依頼書(現物)」による振替口座設定の件数を下回るとき、MBSはその後の「ペーパーレス依頼書手数料」の適用を停止することができます。
2020年 2月1日 制定
2020年 9月1日 改訂
2021年 7月1日 改訂
2024年10月1日 改訂