第1条 当会社は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループと称する。英文では Fukuoka Financial Group,Inc.と表示する。
定 款
平成 22 年 1 月
株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループと称する。英文では Fukuoka Financial Group,Inc.と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
1 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
2 その他前号の業務に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を福岡市に置く。
(機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞並びに福岡市で発行される西日本新聞及び熊本市で発行される熊本日日新聞に掲載する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、18 億 1,887 万 8 千株とし、各種類の株式の発行可能株式総数は、次のとおりとする。
普通株式 18 億株
第一種優先株式 18,878 千株
(単元株式数)
第 7 条 当会社の普通株式及び第一種優先株式の単元株式数は、それぞれ 1,000株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株式取扱規則)
第 10 条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務その他株式取扱規則に定める事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第3章 優先株式
(優先配当金)
第 12条 当会社は、事業年度の末日である毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当については、優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、それぞれ次に定める額を上限として金銭による剰余金の配当(以下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において第 13 条に定める剰余金の配当を行ったときは、その額を控除した額とする。
第一種優先株式 1 株につき 14 円
② ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第 758 条第 8 号ロ若しくは同法第 760 条第 7 号ロに規定される剰余金の配当又
は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第 12 号ロ若しくは
同法第 765 条第 1 項第 8 号ロに規定される剰余金の配当については配当を行うことができるものとする。
(基準日を定めて行う剰余金の配当)
第13条 当会社は、第54 条第2 項に規定する基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当を行う場合には、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、前条第 1 項本文で定める額の 2 分の 1 を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「優先中間配当金」という。)を行う。
② 当会社は、第54 条第3 項に規定する基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当を行う場合には、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、別途取締役会の決議で定める額の金銭による剰余金の配当を行う。
(残余財産の分配)
第 14 条 当会社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額を金銭により支払う。
第一種優先株式 1 株につき 500 円
② 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(議決権)
第 15 x xx株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金の額(当該優先配当金に係る基準日の属する事業年度において第 13 条の規定に基づき優先配当金が支払われているときは、当該優先配当金の額を控除した額。以下本条において同じ。)の剰余金の配当を行う旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、当該議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先株主に対して優先配当金の配当を行う旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。
(優先株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等)
第 16 条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式についての株式の併合又は分割は行わない。
② 当会社は、優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式の無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(第一種優先株式の取得)
第 17条 当会社は、第一種優先株式について、当会社の取締役会が取得日として定める日に当該優先株式 1 株につき 500 円で当該優先株式の全部又は一部を取得することができる。
② 前項に基づき、優先株式の一部取得をする場合には、抽選により行う。
(優先順位)
第 18条 当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金、第 13 条の規定による剰余金の配当及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
(除斥期間)
第 19 条 第 55 条の規定は、優先配当金、優先中間配当金及び基準日を定めて行う剰余金の配当の支払いについてこれを準用する。
第4章 株主総会
(開催の時期)
第 20 条 定時株主総会は毎事業年度が終了した日の翌日から 3 か月以内に、臨時株主総会は必要があるときに開催する。
(定時株主総会の基準日)
第 21 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。
(招集)
第 22条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、社長が招集する。
② 株主総会の日時、場所及び会議の目的とする事項は、取締役会の決議により定める。
(議長)
第 23 条 株主総会の議長は、社長があたる。
② 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役があたる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 24条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 25 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
② 会社法第309 条第2 項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使す
ることができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権
の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 26条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人としてその議決権を行使することができる。
(種類株主総会)
第 27 条 第 22 条、第 23 条、第 24 条及び前条の規定は、種類株主総会において、これを準用する。
② 第 21 条の規定は、当会社の定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。
③ 会社法第 324 条第 2 項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会
において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する
株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第5章 取締役及び取締役会
(定員)
第 28 条 当会社の取締役は、14 名以内とする。
(選任)
第 29 条 取締役は、株主総会において選任する。その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(任期)
第 30 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
(役付取締役及び代表取締役)
第 31 条 取締役は、取締役会の決議により社長 1 名を選定する。なお会長 1 名、副会長、副社長若干名を選定することができる。
② 当会社の代表取締役は、社長を含め 3 名以内とする。
(執行役員)
第 32条 当会社は、取締役会の決議により執行役員を置き、業務執行を委嘱することができる。
② 当会社の取締役は、執行役員を兼務することができる。
③ 当会社は、専務執行役員、常務執行役員若干名を選定することができる。
(職務執行の代行)
第 33 条 職務の執行について社長に差支えがあるときは、副社長が、副社長をおかないとき又は副社長に差支えがあるときは、取締役会で定める者がこれに代る。
(報酬等)
第 34 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役の責任限定)
第 35 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第423 条第1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た
だし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項が定める額とする。
(組織及び運営)
第 36 条 取締役会は、取締役をもって組織し、当会社の業務執行に関する意思を決定する。
② 取締役会の運営については、この定款で定めるほか、取締役会で定める取締役会規則による。
(招集通知)
第 37条 取締役会は、各取締役及び各監査役に対し会日より 5 日前にその通知を発して招集する。ただし、急を要するときはこの期間を更に短縮することができる。
(招集権者)
第 38条 取締役会は、会長が、会長をおかないとき又は会長に差支えがあるときは社長が、招集し議長となる。
(決議の方法)
第39条 取締役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる取締役の過半数の出席により、その出席取締役の過半数をもってこれを行う。
② 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第6章 監査役及び監査役会
(定員)
第 40 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。
(選任)
第 41 条 監査役は、株主総会において選任する。その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
(任期)
第 42条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
③ 会社法第 329 条第 2 項に基づき選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役及び常任監査役)
第 43 条 監査役会は、監査役の中からその決議によって常勤の監査役を選定する。また、必要に応じ常任監査役若干名を選定することができる。
(報酬等)
第 44 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役の責任限定)
第 45 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、同法第423 条第1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た
だし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項が定める額とする。
(組織及び運営)
第 46 条 監査役会は、監査役をもって組織し、法令に別段の定めがあるもののほか、監査役の権限の行使を妨げない範囲内で、監査役の職務執行に関する事項を決定する。
② 監査役会の運営については、この定款で定めるほか、監査役会で定める監査役会規則による。
(招集通知)
第47条 監査役会は、各監査役に対し会日より5 日前にその通知を発して招集する。ただし、急を要するときはこの期間を更に短縮することができる。
(決議の方法)
第 48 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、監査役の過半数をもってこれを行う。
第7章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第 49 条 会計監査人は株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 50 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第 51 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 8 章 計算
(事業年度)
第 52条 当会社の事業年度は、毎年4月1 日から翌年3月 31 日までの1 年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 53条 当会社は、次条第 1 項に定める期末配当についての決議は株主総会により行う。期末配当を除き、剰余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがない限り、取締役会の決議によりこれを定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 54条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 3 月 31 日を基準日として期末配当を行う。
② 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月 30 日を基準日として中間配当を行うことができる。
③ 前2項のほか、当会社は、取締役会の決議によって、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(除斥期間)
第 55 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
平 19. 4. 2 制定
平 20. 6. 27 改正
平 21. 6. 26 改正