Contract
「学習支援ボランティア」登録規約
(目的)
第1条 この規約は、岐阜県の子どもたちの健全な成長やそれを阻む貧困問題に関心のある住民等で、ひとり親家庭や生活困窮家庭を対象にした子どもたちに対する学習支援活動を行う意欲のある人を、「学習支援ボランティア」として登録することに関し、必要な事項を定め、学習支援活動の円満な推進に資することを目的とする。
(登録機関)
第2条 「学習支援ボランティア」の登録機関は、岐阜県健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課とする。
(登録事項)
第3条 「学習支援ボランティア」として登録する事項は「登録申込書」のとおりとする。
(登録要件)
第4条 「学習支援ボランティア」として登録する人は、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1) 居住地に近い市町村において、ボランティアとして学習支援活動をする意欲のある人であること。
(2) 登録しようとする年度の4月1日現在で、18歳以上であること。
(3) 学習支援活動に参加できる健康状態であること。
(登録の手続き)
第5条 「学習支援ボランティア」としての登録を希望する人は、『「学習支援ボランティア」登録申込書』(以下「登録申込書」という)に必要事項を記入の上、登録機関に提出するものとする。
2 登録希望者は申し込みの際、本規約に同意したものとし、これを遵守するものとする。
3 登録機関は提出された登録申込書の記載事項が第4条の登録要件を満たしているか確認し、「学習支援ボランティア」として登録する。
(登録者名簿の作成)
第6条 登録機関は、学習支援ボランティア活動を促進するための『「学習支援ボランティア」登録者名簿』(以下「登録者名簿」という)を作成し、登録機関が管理するものとする。
2 登録機関は、登録者名簿の個人情報を、学習支援を行う市町村に提供するなど、第1条の目的を達成するために利用し、目的外利用はしないものとする。
3 登録機関は、登録者名簿を毎年更新する。
(登録者名簿の心得)
第7条 登録者は、学習支援活動を行う際、関係する機関、地域住民等との連携に努めなければならない。
(情報発信)
第8条 登録機関は、登録者に学習支援に関する情報提供を行う。
(登録の変更・取り消し)
第9条 登録者は、登録申込書に記載した事項に変更が生じた場合または登録の取り消しを希望する場合はその旨を登録機関に速やかに報告するものとする。
(登録の抹消)
第10条 登録機関は、登録者が公序良俗に反する行為を行った場合、登録を抹消し、速やかに登録者に通知する。
(費用の弁償等)
第11条 登録者は、県に対して、学習支援活動の実施について報酬および費用弁償を請求することはできない。
2 登録者は、県や関係機関に対して学習支援活動中の事故等による損害について補償を求めることはできない。
附則
この規約は、平成29年 5月26日より施行する。