Contract
令和4年2月2日
公立大学法人大阪理事x
xのとおり一般競争入札を執行するので公告する。
なお、本入札は、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、郵便方式で実施するものとし、入札事務に関係のない公立大学法人大阪(以下「本法人」という。)の職員 1 人が開札に立ち会い、開札における入札者の立会い、傍聴はできないこととする。
1 入札に付する事項
(1) | 工事名称 | 公立大学医学部附属病院10階東集中治療xxx工事 |
(2) | 工事場所 | xxxxxxxxx0-0-0 大阪公立大学医学部附属病院 |
(3) | 工 期 | 契約締結日から令和4年9月15日 |
(4) | 工事概要 | 10階東集中治療xxx工事 |
上記工事に伴う機械設備工事・電気設備工事を含む。 | ||
(5) | 工事種目 | 建築工事 |
(6) | 物件等級 | C |
(7) | 予定価格 | 金 88,110,000円(税抜) |
(8) | 地域要件 | 本店業者であること |
(主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者) | ||
(9) | 発注方式 | 単体企業へ発注する |
(10) | 登録種目 | 希望種目 02A 建築工事 |
(11) | そ の 他 | 本工事の入札は、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第9条の規定に |
よる最低制限価格を適用する |
2 入札参加資格
次に掲げる要件を、入札参加申請時から落札決定時までの間すべてを満たした者は入札に参加することができる。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を
得ていないもの
カ 破産者で復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第
1項各号に掲げる者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合 は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。
(5) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(6) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱3条の規定に該当しないこと。
(7) 令和3・4・5年度大阪市入札参加有資格者名簿(工事)に登録されており、希望種目「02A 建築工事」で登録していること。
(8) 過去5年(期間:平成28年4月1日~令和3年3月31日)において、病院施設(400床以上)における新築工事、増築工事又は改修工事(建築)を元請として契約締結し、履行を完了した契約実績(契約期間中のものを除く)を有すること。
(9) 当該入札に参加しようとする者で、「資本関係・人的関係等に関する調書」により関連会社とみなされた者は1者しか参加することができない。
(10)建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が1年7カ月以上経過していないこと。
(11)最新で有効な経営事項審査における「建築一式工事」の総合評定値(P点)が650点以上800点未満であり、かつ、完成工事高の年平均が「0」でないこと。
(12) 建設業法に基づく「建築工事業」の特定建設業許可を有すること。
(13) 当該工事に建設業法第26条第1項及び第2項に基づく監理技術者又はxx技術者を配置でき、常勤の自社社員であることを証するものを提出できること。契約金額
(消費税及び地方消費税を含む。)が3,500万円以上(ただし建築一式工事は7,000万
円以上)の場合は、専任の技術者を配置できること(ただし、監理技術者を配置する工事において、建設業法第26条第3項ただし書きに定める監理技術者の職務を補佐する者を配置するときはその者を専任で配置できること)。専任で配置予定の技術者は、落札決定日現在で、他の工事に従事していないこととする。
(14)建設業法第28条第3項又は同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けていないこと。
3 入札参加申請
(1) 申請書類
入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
① 一般競争入札(郵便方式)参加申請書(様式第1号) 1部
② 資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号) 1部
③ 提出書類確認受付票(様式第3号) 1部
④ 経営事項審査結果通知書の写し(入札参加申請時において有効な経営事項審査の最新のもの) 1部
⑤ 契約実績調書(様式第4号)及び添付書類 1部
※その他提出書類に関し、説明・追加資料をもとめることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の入札参加申請書の撤回は認めない。
※落札決定までに、内容等に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(2) 設計図書等の交付期間および交付場所
① 交付期間 公告の日から令和4年2月17日(木)まで
② 交付場所 大阪市立大学医学附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」(以下「ホームページ」という。)に掲載(紙での配布は一切行わない)
(3) 申請書類等の受付期間および提出場所
① 受付期間 公告の日から令和4年2月17日(木)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)
② 受付場所 契約担当課(19.担当課(1)に同じ)
(4) 申請書類は、入札参加申請期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなければならない。郵送する場合は、必ず「一般書留」または「簡易書留」のどちらかの方法によるものとする。
(5) 申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。
(6) 提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。
4 設計図書等の交付
設計図書等はホームページよりダウンロードして確認すること。(紙での配布は一切行わない)
なお、設計図書等を閲覧するためのパスワードは、入札参加申請時に通知する。郵送にて申請書を提出する場合は、一般競争入札(郵便方式)参加申請書に記載の担当者あてFAX又はメールにて通知するので受理後、本学に確認返信すること。
5 入札参加資格の確認通知
一般競争入札(郵便方式)参加申請書を提出した者に対し、その結果を令和4年2月 25日(金)付で一般競争入札(郵便方式)参加申請書に記載の担当者あてFAX又はメールにて通知する。
また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。
6 設計図書等に関する質問
設計図書等の内容についての質問は、次のとおりとする。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けない。
① 受付期間 公告の日から令和4年2月25日(金)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)
② 質問方法 ホームページに掲載している「仕様書に対する質問書」に記入 し、事前に契約担当課へ電話連絡の上、持参またはFAXにて受け付ける。
(受付先:契約担当課 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000)
⑥ 回答方法 令和4年3月4日(金)付でホームページに掲載する。ただし、質問がない場合は、掲載しない。
7 契約条項を示す場所ホームページに掲載
8 入札書の提出期限及び提出場所等
① 提出期限 令和4年3月15日(火) 午後5時必着
② 提出場所 契約担当課(19.担当課(1)に同じ)
9開札の日時及び場所
① 日時 令和4年3月 16 日(水) 午前 11 時 30 分
② 場所 大阪市立大学医学部附属病院 5階講堂
10 入札に参加することができない者
(1) 入札参加申請期限までに申請をしなかった者
(2) 入札参加資格を認められなかった者
(3) 入札参加申請時から開札日までの間において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けた者
(4) 入札参加申請時から開札日までの間において、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱3条の規定に該当した者
(5) 入札参加申請時から開札日までの間において、建設業法第28条第3項若しくは同条第5項の規定による営業停止処分(大阪市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)を受けた者
(6) 入札参加申請時から開札日までの間において、直近の経営事項審査の審査基準日が
1年7カ月以上経過した者
11 入札方法
(1) 入札書は、本法人より紙での配付を行わないので、ホームページの本案件の記事に掲載している本法人所定のものをダウンロードして使用すること。
(2) 入札書は入札用封筒に入れて封かんし、さらに対象案件ごとに郵送用封筒に入れ
て、「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかによる方法で、入札書提出期限までに指定された場所に到着するように提出しなければならない。
(3) 入札用封筒及び郵送用封筒には、必ず、案件名称及び郵便入札参加者名(住所又は事業所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)を記載すること。封筒サイズ及び記入方法は、公立大学医学部附属病院10階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)入札心得の別紙「郵便入札用封筒について」のとおりとする。
(4) 入札書は、本法人への直接持参は認めない。
(5) 入札書提出期限までに到着しない入札書は無効扱いとする。
(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 入札書の「くじ番号」欄に、任意の3桁のアラビア数字「000~999」を記入すること。「0」の桁も必ず記入すること。
(8) 開札の立会いは、入札事務に関係のない本法人の職員1人が行うものとし、郵便入札参加者等の開札の立会い又は傍聴は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から認めないものとする。
(9) 入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(10) 開札の結果、落札者がいないときには、再度入札を行わず、本案件は取り止めるものとする。
12 入札保証金等に関する方法
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上納付
ただし、政府公債、大阪市債等の提供又は金融機関若しくは保証事
業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、または履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
13 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第9条の規程による最低制限価格より低い価格でした入札は無効とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を留保したうえで、公立大学医学部附属病院10階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)入札心得の別紙「くじの方法」に定めるところにより、落札者を決定する。くじは開札日と同日に行うものとする。
14 落札者決定後の提出書類
落札者は落札の日の翌日から7日以内(土・日・祝日を除く)に、建設業許可通知書
(契約締結時において有効な最新のもの)の写しを、持参又は郵送にて提出しなければならない。
15 入札の無効
(1) 公立大学医学部附属病院10階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)入札心得第7条の規定に該当する入札
(2) 入札に参加する資格のない者の入札
(3) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
(4) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札
(5) 本法人所定の入札書を用いないでした入札
(6) 落札決定時において直近の経営事項審査の審査基準日が1年7カ月以上経過した者または最新の経営事項審査における「建築一式工事」の総合評定値(P点)が、 650点以上800点未満でない者のした入札
(7) 公立大学法人大阪契約事務取扱規程第9条の規定による最低制限価格より低い価格でした入札
(8) 入札予定価格を超える価格でした入札
(9) 入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において2に掲げる入札参加資格のない者のした入札
16 前払金
(1) 当初前払金 契約金額の40%以内で最高限度額は3億円とする。
(ただし、契約金額が100万円未満の契約を除く)
(2) 中間前払金 契約金額の20%以内で最高限度額は1.5億円とする。
(ただし、契約金額が100万円未満の契約を除く。また、中間前払金を支出した後の前払金の合計額は契約金額の60%を超えない金
額とする。)
17 契約書の提出
(1) 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければならない。
(2) 落札者が、契約担当課が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札はその権利を失う。この場合は、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。
18 結果の公表
(1)入札結果はホームページの「結果情報」に掲載する。なお、落札者がある場合は、落札者へ電話又はFAXにて結果を通知し、落札者以外への個別通知は行わない。
(2)くじにより落札者を決定した場合は、同価入札者名、同価入札者に付与した抽選番号、同価入札者のくじ番号及びその合計額、合計額を同価入札者の数で除した「余り」等を、ホームページに掲載する。
(3)本入札における最低制限価格は入札執行後の公表とする。(落札者決定時のみ)
19 担当課
(1) 契約担当課
公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 経営企画課
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
TEL:06-6645-2811 FAX:06-6646-3463
(2) 主管課
公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 施設課
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
TEL:00-0000-0000
20 その他
(1) 本案件は、「工事請負契約にかかる一般競争入札の取扱いについて」を適用する。
(2) 当該工事の履行にあたっては、労働基準法等関係法令を遵守すること。
(3) 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(5) 落札決定後契約締結までに、落札者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当したときは、契約を行わないものとする。
(6) 落札決定後契約締結までに、ホームページに掲載の誓約書(様式1(元請用))を提出すること。
(7) この公告に定めのない事項については、公立大学医学部附属病院10階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)実施要綱、 公立大学医学部附属病院10階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)入札心得、本法人の定める諸規定及びその他各種法令の定めるところによる。
(8)入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて契約担当課
(19.担当課(1)に同じ)に到着するように提出しなければならない、一旦、辞退した場合は、それを撤回し、又は当該入札に再度参加することができない。
(9)本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として
7. 契約条項を示す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。
大阪市の競争入札参加有資格者名簿登録番号 | ||||||
一般競争入札参加可能種目 (登録種目に○をしてください) | 希望種目 02A 建築工事 | |||||
担当者氏名 | ||||||
電話番号 | ||||||
FAX 番号 | ||||||
電子メールアドレス |
一般競争入札(郵便方式)参加申請書
入 札 案 件 名 | 公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事 |
公立大学法人大阪発注の上記入札に参加したいので申請します。 なお、申請に当たり、入札参加資格要件を満たしていることを宣誓するとともに、各種法令、公立大学法人大阪の定める諸規程及び公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療x xx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)実施要綱、公立大学医学部附属病院 10階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)入札心得を遵守し、記載事項に虚偽のないことを誓約します。 年 月 日 公立大学法人大阪 理事長 様 (参加申請者) 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ 入札参加申請書類 (1) 一般競争入札(郵便方式)参加申請書(様式第 1 号) 1 部 (2) 資本関係・人的関係等に関する調書(様式第 2 号) 1 部 (3) 提出書類確認受付票(様式第3号) 1 部 (4) 経営事項審査結果通知書の写し 1 部 (5) 契約実績調書(様式第4号)及び添付書類 1 部 ※入札参加を希望する者は、令和4年2月 17 日(木)までに公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 経営企画課まで必要書類を提出すること |
表面
資本関係・人的関係等に関する調書
年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
入札書提出時において、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。
主たる営業所 ( 又は支店等)の 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 (又は受任者)
役 職 ・ 氏 名 ㊞
1 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号(*1)及び第4号(*2)の規定による親会社又は子会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
親会社・ 子会社の別 | 大阪市登録 承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 議決権の被所有割合(%) ( )のうち間接被所有割合 |
2 自社役員で他社の役員(*3)を兼務している会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
自社役員氏名 | 自社での役職名 | 大阪市登録 承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
3 事業共同組合に加入している場合(*4)について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
名
合
組
(注)入札参加者が事業共同組合の場合は、組合員名簿を提出すること
4 自社代表者で他社の代表者と夫婦、親子(*5)の関係にある会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
5 自社代表者で他社の代表者と血族の兄弟姉妹(*6)の関係にある会社で、かつ、本店又は受任者を設けている場合で、その支店、営業所の所在地が同一場所にある他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
6 電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が同一である他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 同一の内容(○をつけてください) |
電話・FAX・メールアドレス・その他 | |||
電話・FAX・メールアドレス・その他 |
7 自社の者で、他者の本法人又は大阪市の入札に関わる営業活動にも携わっている者がいる他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
氏 名 | 自社での役職名 | 大阪市登録 承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
※ 各項目の□の欄に☑を入れること。また、記入欄が不足する場合は別紙を添付すること
裏面
資本関係・人的関係等に関する調書の記入要領
1 共同企業体の場合、構成員全者が作成し提出すること
2 関係する会社は、大阪市入札参加有資格者に限って記入すること
3 各項目において、該当会社が複数ある場合は該当会社全てを記載すること。なお、表の行数が足りない場合は、それぞれ別紙用紙を作成・記載のうえ割り印をし提出すること
4 (*1)(*2)会社法第2条第3号及び第4号は下の参考1及び別紙参考3を参照すること
5 (*3)役員とは、法人の場合は代表取締役、専務取締役等の会社の業務執行の決定権を有する者並びに、会社更生又は民事再生の手続き中の管財人、又、個人の場合は代表者。なお、監査役 及び執行役員は役員に含めない。
6 (*4)入札又は比較見積参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること
7 (*5)夫婦、親子とは(参考2)の で囲まれた者。
8 (*6)血族の兄弟姉妹とは(参考2)の で囲まれた者。
(参考1)
会社法(平成17年法律第86号)第2条(定義)
一 略
二 略
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう
親会社、子会社の例
親会社
B社の議決
権の55%
C社の議決
権の60%
【例示1】 【例示2】
B社の議決権の55%
子会社 子会社
C社の議決
C社の議決権の20%
B社はA社の「子会社」であり、親会 社であるA社及び子会社であるB社が、 C社の議決権の過半数を有することか ら、A社はC社の「親会社」と看做さ れ、C社はA社の「子会社」と看做さ れる。
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
権の40%
(参考2)
父母
兄弟
姉妹
自己
配偶者
子
【例示3】
B社の議決権の70%
C社の議決権の70%
B社はA社の「子会社」であり、子会社であるB社がC社の議決権の過半数を有することから、A社はC社の「親会社」と看做され、C社はA社の「子
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載
(参考3)
会社法施行規則
第二章 子会社及び親会社
(子会社及び親会社)
第xx x第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3) 己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
4 法第xx十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。
関係会社の参加制限について
当該入札又は比較見積に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの1 者しか参加できない。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号及び第4号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 親会社(会社法第2条第3号及び第4号の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)以下のいずれかに該当する2者の場合
① 組合とその組合員
② 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である場合
③ 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合で、かつ、本店又は、受任者を設けている場合は、その支店、営業所の所在地が、同一場所である場合
④ 一方の会社の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社と同一である場合
⑤ 一方の会社の本法人入札又は比較見積に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社と同一である場合
(4)その他入札又は比較見積の適正さが阻害されると認められる場合
申請者 | |
担当者氏名 | |
FAX 番号 |
提出書類確認受付票
※太枠内(色つき部分)のみ記入してください。
※「申請者確認欄」太枠の中に✓でチェックし、申請書類に不備がないか確認してください。
※本紙は参加申請時に提出してください。
工事名称:公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事
提 出 書 類 名 | 部 数 | 申請者 確認欄 | 受付者 確認欄 | |
一般競争入札(郵便方式)参加申請書(様式第 1 号) | 1 | 部 | ||
資本関係・人的関係等に関する調書(様式第 2 号) | 1 | 部 | ||
経営事項審査結果通知書の写し(入札参加申請時において有 効な経営事項審査の最新のもの) | 1 | 部 | ||
契約実績調書(様式第4号)及び添付書類 | 1 | 部 | ||
入札参加資格を審査し、確認結果通知書を令和4年2月 25 日(金)付で一般競争入札(郵便方式) 参加申請書に記載の担当者あて FAX 又はメールにて通知します。 |
下記のとおり設計図書等を閲覧するためのパスワードを通知します。なお、設計図書等は大阪市立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」よりダウンロードし、確認してください。
受 付 欄
※郵送にて申請書を提出する場合は、パスワードを FAX 又はメールにて通知するの で、受領した者は必ず本法人に確認返信してください。FAXで返信する場合は、本受付票に受領日を記載し、受領印欄に届出印等を押印して返信してください。
受領日 | 受領印 |
(FAX:00-0000-0000)
契 約 実 績 調 書
年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 印
事業名称 | ||
発 注 者 | ||
契 約 日 | ||
契約期限 | ||
契約金額 | ||
履行場所及び施設名 | ||
病床数 | ||
備 考 |
*下記の参加資格を満たす実績を1 件または 2 件記載してください。
過去5年(期間:平成 28 年 4 月 1 日~令和 3 年 3 月 31 日)において、病院施設(400 床以上)における新築工事、増築工事又は改修工事(建築)を元請として契約締結し、履行が完了した契約実績(契約期間中のものを除く)。
*なお、記載した実績のうち1 件については、これを証するもの(下記の書類)を添付すること
・契約書等の写し
特 記 仕 様 書
本契約については、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例等に準拠し、大阪府及び大阪市と同様の措置を講じるほか、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱に定める、不当介入にかかる発注者への報告・届出を怠った場合は、本特記仕様書のとおり、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
不当介入に対する報告等
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。
(2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。
(3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
当社は、消費税に係る |
□ 課税事業者 |
□ 免税事業者 |
です。 |
入 札 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
印
住 | 所 | 又 | は | ||
事 | 務 | 所 | 所 | 在 | 地 |
商 | 号 | 又 | は | 名 | 称 |
代 | 表 | 者 | 職 | 氏 | 名 |
入札説明書、仕様書等を承諾の上、下記金額をもって、入札いたします。 | |
入札案件名 | 公立大学医学部附属病院10階東集中治療xxx工事 |
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||
く じ 番 号 |
※任意の3桁のアラビア数字「000~999」をご記入ください。「0」の桁も必ず記入が必要です。
(注意事項) | |
・ | 記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない額を記入すること。 |
・ | 金額の前に¥記号を記入すること。 |
・ | 金額記載の文字はアラビア数字とする。 |
第 回入札 | |||
予超 | 落札 | 決定 | 無効 |
代理人が入札するときは、下記委任状を持参ください。
ただし、代表者の記名・押印がある入札書を投入する場合は、不要です。
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※委任状は、下記よりダウンロードしてください。
公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大学「入札・契約情報サービス」>「各種様式等」
公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため郵便方式により行う公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札において、関係業者の入札参加意欲及び受注意欲を反映するとともに、談合根絶・不祥事防止を目指し、さらなる客観性・競争性、xx性、透明性の向上を図るため、公立大学法人大阪会計規程第 43 条の規定に基づく一般競争入札を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象)
第2条 対象とする入札案件は、予定価格が250 万円(外部資金による財産の買入れは1,000万円)以上の契約とする。ただし、公立大学法人大阪理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めるものを除く。
(入札案件の公告及びその方法)
第3条 理事長は、入札に関する情報を公告する。
2 前項の公告の方法は、理事長がインターネットの利用により入札説明書を掲載することにより行う。ただし、天災その他やむを得ない事情でインターネットの利用によることができないときは、法人の掲示板に掲示してその掲載に代えることができる。
(公告する事項)
第4条 入札案件の公告する内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 入札案件名
(2) 入札参加者の必要な資格
(3) 入札執行の日時及び場所
(4) 入札に付する事項
(5) 入札参加申請期限
(6) 入札参加申請書類の提出場所及び契約条項を示す場所
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 入札の無効に関する事項
(9) 技術審査資料の提出日及び場所(届出が必要な場合のみ)
(10) 物品等の仕様
(11) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
(入札の参加)
第5条 法人が郵便方式で実施する公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(以下「郵便方式一般競争入札」という。)に参加しようとする者は、入札参加申請をしなければならない。
(入札参加申請の要件)
第6条 郵便方式一般競争入札の参加申請を行える者の要件は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 郵便方式一般競争入札の参加申請の日において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱(以下「停止要綱」という。)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
(2) 郵便方式一般競争入札の参加申請の日において、大阪府物品・委託役務関係入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置若しくは大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。又は大阪府若しくは大阪市の同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
(3) 郵便方式一般競争入札の参加申請の日において、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しない者であること。
(4) 理事長が、あらかじめ又は入札案件ごとに定める参加資格要件を満たすこと。
(入札参加申請の方法)
第7条 郵便方式一般競争入札の参加申請の方法は、入札公告で示す所定の一般競争入札
(郵便方式)参加申請書(以下「郵便方式一般競争入札参加申請書」という。)を公立大学法人大阪ホームページからダウンロードし、必要事項を記載し、第4条により公告する日時までに提出場所へ持参又は郵送にて到着するように提出することにより行う。
2 前項により入札参加申請した者が、入札参加申請の取消しを行なう場合は、入札参加辞退(申請取下げ)届を郵便方式一般競争入札参加申請書を提出した場所まで持参又は郵送により提出することにより行うことができる。なお、入札参加申請の取消しができる期間は、入札参加申請の日から開札までとする。
(入札参加資格の確認通知)
第8条 理事長は、第5条による入札参加申請をした者が第6条の入札参加申請の要件を具備しているかを確認し、当該要件を具備している者に入札参加資格確認通知書を発行する。なお、当該要件を具備していない者には、参加できない理由を付して通知するものとする。
(入札参加の要件)
第9条 郵便方式一般競争入札に参加する者の要件は、次に掲げる事項とする。
(1) 前条の入札参加資格確認通知書を受けた者であること。
(2) 郵便方式一般競争入札の参加申請を完了した日から落札決定の日までの期間に、停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(3) 郵便方式一般競争入札の参加申請を完了した日から落札決定の日までの期間に、大阪府物品・委託役務関係入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置又は大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(4) 郵便方式一般競争入札の参加申請を完了した日から落札決定の日までの期間に、公
立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しない者であること。
(入札説明書及び仕様書等に対する質問)
第 10 条 入札説明書に質問がある場合は、入札公告で示す契約担当課まで問い合わせることができる。
2 仕様書等に質問がある場合は、指定された期間内に仕様書等に対する質問書を提出することができる。
3 仕様書等に対する質問書は、案件ごとに提出するものとする。なお、提出方法は郵便方式一般競争入札参加申請書を提出した場所へ持参又は電送によるものとする。
4 前項の質問書の提出があった場合は、その質問を取りまとめて回答することとし、回答は公立大学法人大阪ホームページに掲載する。
(技術審査資料の提出及び審査)
第 11 条 公告した入札案件において、技術審査資料の届出が必要な場合は、技術審査資料届出書を第4条により公告する日時及び場所に提出しなければならない。なお、技術審査資料を前述の日時及び場所に提出しない者は当該入札案件への参加資格を失うものとする。
2 前項において提出された技術審査資料は、第4条により公告した仕様を満たしているか否かを審査し、判定結果を通知する。その際、採用し得ないと判定のあった者は、当該入札案件への参加資格を失うものとする。
3 提出された技術審査資料に不足又は不明瞭なものがある場合は、別途定める期日までに追加資料を求める場合がある。なお、これに応じない場合又は指定した期日までに提出しない者は当該入札案件への参加資格を失うものとする。
(入札方法)
第 12 条 入札は入札公告に示す公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)入札心得(以下「郵便方式一般競争入札心得」という。)に基づき実施する。
2 前項に規定する郵便方式一般競争入札心得の定め以外で必要な事項を定める必要があるときは、第4条により公告する事項において明らかにするものとする。
(入札保証金)
第 13 条 入札保証金は、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第4条により見積もる金額の
100 分の2以上とする。ただし同規程第5条に該当する場合は免除とする。
(入札参加資格の取り消し等)
第 14 条 郵便方式一般競争入札参加申請書に虚偽の記載をした者は、公告した入札案件への参加資格を取り消すものとする。また、郵便方式一般競争入札参加申請書に虚偽の記載をした者の入札は無効とする。
2 前項において、入札参加資格の取消しを受けた者又は無効の入札を行った者は、停止要
綱に基づき指名停止を行う場合がある。
(入札参加申請書等における費用負担)
第 15 条 郵便方式一般競争入札参加申請書、入札書の作成並びに提出に要する費用及び仕様書、入札書等の取得に要する費用等は、申請者又は閲覧者の負担とする。
(入札結果の公表)
第 16 条 入札結果の公表に関する基準については、別に定める。
(その他)
第 17 条 この要綱に定めの無い事項又はこの要綱の定めにより難いときは、入札案件ごとに定めることができる。
附 則
この要綱は、令和4年2月2日から施行する。
公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)入札心得
(目的)
第1条 この心得は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため郵便方式で実施する一般競争入札に参加しようとする者(以下「郵便入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 郵便入札参加者は、公立大学法人大阪契約事務取扱規程等法人が定める規程及びその他の法令並びに入札説明書、契約書案の各条項、この心得、入札説明事項等を遵守しなければならない。
2 郵便入札参加者は、不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の郵便入札参加者の迷惑になるようなことを行ってはならない。
3 郵便入札参加者は、設計書その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。
(入札)
第3条 郵便入札参加者は、入札公告に示す所定の入札書に記名押印の上、「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかによる方法で、入札公告に示す入札書提出期限までに指定された提出先に到着するように提出しなければならない。指定された日時までに到達しない入札書は、無効扱いとする。尚、入札書等は、法人への直接持参は認めない。
2 入札書は、案件名称及び郵便入札参加者名(住所又は事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)を記載した入札用封筒に入れて封かんし、さらに対象案件ごとに案件名称及び郵便入札参加者名(住所又は事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)を記載した郵送用封筒に入れて、前項で規定するとおり提出すること。封筒サイズ及び記入方法は、別紙「郵便入札用封筒について」のとおりとする。
3 郵送等に係る費用については、入札の結果にかかわらず郵便入札参加者の負担とする。
4 郵便入札参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において提出を求められた必要書類を併せて提出しなければならない。
5 郵便入札参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札をxxに執行することができない状態にあると入札執行担当職員が認めたときは、当該入札を延期又は中止することがある。
6 入札の執行に際して、天災地変等により郵便不着又は遅延が発生したとき、その他やむ を得ない理由があると認められるときは、その執行を延期し、又は取りやめることがある。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、郵便入札参加者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。
(入札書の書換等の禁止)
第4条 郵便入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第5条 指定期日までに郵送された入札書の開札は、入札公告において示した日時及び場所において行うものとする。
2 開札の立会いは、入札担当者以外の本法人の職員が行うものとし、郵便入札参加者等の開札の立会い又は傍聴は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から認めないものとする。
3 入札担当職員は、入札担当者以外の職員の立会いのもと、郵送された入札書在中の入札用封筒を開封し、開札結果を発表する。
(入札の辞退)
第6条 入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて、入札公告に示す提出先に到着するように提出しなければならない。一旦、辞退した場合は、それを撤回し、又は当該入札に再度参加することができない。
2 指定の日時を過ぎても入札書を提出しない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。
3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。
(無効の入札)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 指定の日時及び場所に提出しない入札
(2) 記名押印を欠く入札
(3) 訂正印なく金額を訂正した入札又は金額の記載の不鮮明な入札
(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5) 入札に参加する資格のない者の入札
(6) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
(7) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札
(8) 公立大学法人大阪所定の入札書を用いないでした入札
(9) 落札決定時において直近の経営事項審査の審査基準日が1年7カ月以上経過した者または最新の経営事項審査における「建築一式工事」の総合評定値(P点)が、650 点以上 800 点未満でない者のした入札
(10) 公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 9 条の規定による最低制限価格より低い価格でした入札
(11) 入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において入札説明書に掲げる入札参加資格のない者のした入札
(12) 談合その他の不正行為を行ったと認められる入札
(13) 同一の入札について、入札書を入れた封筒が2通以上到着した者の入札
(14) 入札用封筒に案件名称及び郵便入札参加者名(住所又は事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)が記載されていない入札等、意思表示が不明瞭である入札
(15) 入札用封筒の案件名称及び郵便入札参加者名(住所又は事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)と同封された入札書の案件名称及び郵便入札参加者名(住所又は
事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)が相違する入札
(16) 入札用封筒に封かんしていない者の入札
(17) 入札公告に示す入札書提出期限を超過して提出された入札
(18) 第3条に規定する方法以外により提出された入札
(19) 前各号に掲げるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第8条 入札を行った者のうち、入札書に記載された金額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、この金額を落札金額(以下「落札金額」という。)とする。この場合において、落札金額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。ただし、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 9 条の規定による最低制限価格より低い価格でした入札は無効とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者(以下「同価入札者」という。)が2人以上あるときは、落札決定を留保したうえで、別紙「くじの方法」に定めるところにより、落札者を決定する。
2 前項のくじの日時は開札日と同日とする。
3 くじにより落札者を決定した場合は、同価入札者名、同価入札者に付与した抽選番号、同価入札者のくじ番号及びその合計額、合計額を同価入札者の数で除した「余り」を、ホームページにおいて公表する。
(契約保証金等)
第 10 条 落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。 ただし、政府公債、大阪市債等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって 契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、または履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(契約書の提出)
第 11 条 契約書を作成する場合において、落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の日
から契約担当者が指定する日までに提出しなければならない。
2 落札者が前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
(違約金の徴収)
第 12 条 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の2に相当する金額を違約金として徴収する。
(xxな入札の確保)
第13条 郵便入札参加者は、次の各号のいずれかに違反した場合において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱による停止措置を受けることがある。
(1) 郵便入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 競争を制限する目的で他の郵便入札参加者と入札価格、又は入札の意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 落札者の決定前に、他の郵便入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札談合情報対応マニュアルに基づく事情聴取に応じなければならない。
(5) 入札談合情報対応マニュアルに基づく誓約書を提出しなければならない。
(6) 本学職員に不正要求をしてはならない。
(7) 本学職員への暴力、脅迫、暴言、侮辱、威圧的な言動その他取引相手方として不適当と認められる言動を行ってはならない。
(8)前各号のほか、心得の事項について遵守しなければならない。
(異議の申立て)
第 14 条 郵便入札参加者は、入札後、この心得、契約書案の各条項、設計書又は入札説明事項について、不明又は錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。
(契約条項を示す場所)
第 15 条 法人ホームページ又は大阪市立大学医学部附属病院ホームページ上とする。
(その他)
第 16 条 郵便入札参加者は、入札に際しては、すべて入札執行担当職員の指示に従わなければならない。
別 紙
郵便入札用封筒について
一般競争入札(郵便方式)で入札書を郵送する場合、入札案件ごとに入札用封筒(内封筒)・郵送用封筒(外封筒)の二重封筒とし、使用する封筒及び記入方法はつぎのとおりとします。
(1)封筒サイズ
入札用封筒(内封筒)・・・長型3号郵送用封筒(外封筒)・・・角型2号
※封筒の色の指定はありません。
(2)記入項目と記入面
①入札用封筒(内封筒)
下記項目を封筒の表面に記入し、「入札書在中」と朱書きしてください。
・案件名称
・郵便入札参加者名(住所又は事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)
②郵送用封筒(外封筒)
下記項目を封筒の表面に記入してください。
・案件名称
・開札日
下記項目を封筒の表面もしくは裏面に記入してください。
・郵便入札参加者名(住所又は事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名)
(3)封かん
入札用封筒は、封かんしてください。
印
印
【 封かん例 】
(4)その他
1通の郵便に複数の入札案件を同封しないでください。
別 紙
くじの方法
郵便方式の一般競争入札において、落札となるべき同価格の入札をした者(以下「同価入札者」という。)が2人以上ある場合のくじによる落札者決定方法は、次のとおりとする。
1 入札書の「くじ番号」欄に任意の値を記入
入札者は、くじを行う場合に備えて、入札書の「くじ番号」欄に、入札書提出時にあらかじめ任意の3桁のアラビア数字「000~999」を記入(「0」の桁も必ず記入が必要)しておくものとする。
※「書留お問い合わせ番号」とは
郵便追跡用に使用する番号で、次の合計11桁で構成され、書留の受領証に
「お問い合わせ番号」として表示されているもの。「引受番号」ともいう。
《例》「***(3桁)-**(2桁)-*****(5桁)-*(1桁)」
なお、記入のない場合、「0」の桁の記入がない場合、1文字でも判別できない数字がある場合、訂正しているが訂正印がない場合、不明な記載の場合などは、「書留お問い合わせ番号」(11桁)の下3桁の数字を記載したものとみなす。
2 くじの手順
(1)同価入札者に、「書留お問い合わせ番号」(11桁)の下4桁の小さい者から順に、「抽選番号」(0,1,2,3,……)を付与する。なお、下4桁が同一の者がある場合は、下5桁目の数字が小さい者の順とし、下5桁目の数字も同一の場合は下6桁目の数字が小さい者の順とし、下6桁目の数字も同一の場合は、以下同様に高い桁の数字を参照して「抽選番号」を付与する。
(2)同価入札者の入札書に記載された任意の「くじ番号」を合計し、その合計額を同価入札者の数で除し、「余り」を算出する。
(3)上記(1)の「抽選番号」と上記(2)の「余り」の数値が一致した者を落札者とする。
《例》同価入札者が4人の場合
(1)「抽選番号」を付与する。
業者名 | 書留お問い合わせ番号 | 下4桁 | 下5桁目 | 抽選番号を付与 |
A社 | 123-45-67890-1 | 8901 | - | 1 |
B社 | 234-56-78901-2 | 9012 | 8 | 3 |
C社 | 345-67-80901-2 | 9012 | 0 | 2 |
D社 | 456-78-90123-4 | 1234 | - | 0 |
業者名 | くじ番号 |
A社 | 083 |
B社 | 934 |
C社 | 271 |
D社 | 007 |
(2)くじ番号の和を求め、同価入札者の数で除し、余りを算出する。
083+934+271+007=1295
1295÷4(人)=商323・・・余り…3
(3)落札者の決定
業者名 | 抽選番号 | 落札者 |
A社 | 1 | |
B社 | 3 | 決定 |
C社 | 2 | |
D社 | 0 |
公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事の契約に係る入札(郵便方式)結果の公表に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事の契約に係る一般競争入札(郵便方式)実施要綱第 16 条の規定に基づき、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が実施した売買、貸借、請負その他の契約に係る入札結果の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 この基準の対象は、郵便方式による一般競争入札及び同方式による指名競争入札に基づく入札結果とする。
(公表内容)
第3条 法人の公表する内容は、次の各号に掲げる事項とし、様式第1号の方法により行うものとする。
(1) 入札案件名
(2) 入札方式
(3) 入札日
(4) 契約期間
(5) 落札金額
(6) 総合評価得点(ただし、総合評価一般競争入札の場合)
(7) 落札者の商号又は氏名
(8) 発注所属名
(9) 前各号に掲げるもののほか、結果公表について必要な事項
(公表の時期及び期間)
第4条 発注所属の長は、入札実施後、速やかに公表を行うものとする。
2 公表の期間は、少なくとも公表した日の翌日から起算して2年が経過する日までの期間とする。
(公表方法)
第5条 公表は、法人のホームページによるものとする。
附 則
この基準は、令和4年2月2日から施行する。
様式第1号(A4 横)
年度 公立大学法人大阪入札結果
入札案件名 | 入札方式 | 入札年 月日 | 契 約 期間 | 落札金額 (円・税込) | 総合評 価得点 | 落札者の商 号又は氏名 | 発注所属名 |
工事請負契約にかかる一般競争入札の取扱いについて
令和3年度の大阪市立大学(以下「本学」という。)が発注する工事請負契約にかかる一般競争入札の取扱いについて、次のとおりお知らせします。
1 物件等級を定める工事種目及び経営事項審査の総合評定値(P点)並びに発注予定価格
工事種目 | 物件等級 | 経営事項審査の総合評定値(P点) | 発注予定価格(税込) |
建築工事 | A | 1,100 点以上 | 6 億円以上 |
B | 800 点以上 1,100 点未満 | 1 億 5,000 万円以上 6 億円未満 | |
C | 650 点以上 800 点未満 | 3,500 万円以上 1 億 5,000 万円未満 | |
D | 650 点未満 | 3,500 万円未満 | |
舗装工事 | A | 800 点以上 | 1 億円以上 |
B | 600 点以上 800 点未満 | 2,500 万円以上 1 億円未満 | |
C | 600 点未満 | 2,500 万円未満 | |
電気工事 | A | 1,050 点以上 | 1 億 3,000 万円以上 |
B | 750 点以上 1,050 点未満 | 3,000 万円以上 1 億 3,000 万円未満 | |
C | 750 点未満 | 3,000 万円未満 | |
給排水衛生冷暖房工事 | A | 1,000 点以上 | 1 億 3,000 万円以上 |
B | 700 点以上 1,000 点未満 | 3,000 万円以上 1 億 3,000 万円未満 | |
C | 700 点未満 | 3,000 万円未満 | |
造園工事 | A | 700 点以上 | 2,000 万円以上 |
B | 700 点未満 | 2,000 万円未満 |
※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられる者が、法定雇用障害者数を充足していない場合は、その者の経営事項審査の総合評定値(P点)から 10 点を減じた値をもってその者の経営事項審査の総合評定値(P点)とみなすものとする。
2 工事請負契約にかかる一般競争入札の工事種目及び地域要件等
別表 1 のとおり。但し、物件等級によらずに入札を行う案件についてはこの限りではありません。
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 建築工事 |
大阪市の工事種目 | 02A 建築工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | 建築一式工事 |
建設業許可の業種 | 建築工事業 |
・
物件等級 | 経営事項審査の 総合評定値(P 点) | 予定価格(税込) | 地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 | |||
A | 1,100 点以上 | 6億円以上 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 入札参加不可 |
B | 1,099 点~800 点 | 6億円未満 1.5 億円以上 | 入札参加不可 | ||
C | 799 点~650 点 | 1.5 億円未満 3.5 千万円以上 | |||
D | 650 点未満 | 3.5 千万円未満 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「02A 建築工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)は、入札書提出日において有効な経営事項審査の最新のものとする。
・ 予定価格 9 千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「建築工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)が 650 点以上の者で、建設業許可の「建築工事業」において一般建設業許可の者は、予定価格 3.5 千万円(税込)以上 9 千万円(税込)未満の案件に参加できるものとする。
・ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられる者が、法定雇用障害者数を充足していない場合は、その者の経営事項審査の総合評定値(P 点)から 10 点を減じた値をもってその者の経営事項審査の総合評定値(P 点)とみなすものとする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 舗装工事 |
大阪市の工事種目 | 03 舗装工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | ほ装工事 |
建設業許可の業種 | ほ装工事業 |
物件等級 | 経営事項審査の 総合評定値(P 点) | 予定価格(税込) | 地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 | |||
A | 800 点以上 | 1億円以上 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 入札参加不可 |
B | 799 点~600 点 | 1億円未満 2.5 千万円以上 | 入札参加不可 | ||
C | 600 点未満 | 2.5 千万円未満 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「03 舗装工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)は、入札書提出日において有効な経営事項審査の最新のものとする。
・ 予定価格 8 千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「ほ装工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)が 600 点以上の者で、建設業許可の「ほ装工事業」において一般建設業許可の者は、予定価格 2.5 千万円(税込)以上 8 千万円(税込)未満の案件に参加できるものとする。
・ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられる者が、法定雇用障害者数を充足していない場合は、その者の経営事項審査の総合評定値(P 点)から 10 点を減じた値をもってその者の経営事項審査の総合評定値(P 点)とみなすものとする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 電気工事 |
大阪市の工事種目 | 04 電気工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | 電気工事 |
建設業許可の業種 | 電気工事業 |
物件等級 | 経営事項審査の 総合評定値(P 点) | 予定価格(税込) | 地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 | |||
A | 1,050 点以上 | 1.3 億円以上 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 入札参加不可 |
B | 1,049 点~750 点 | 1.3 億円未満 3千万円以上 | 入札参加不可 | ||
C | 750 点未満 | 3千万円未満 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「04 電気工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)は、入札書提出日において有効な経営事項審査の最新のものとする。
・ 予定価格 8 千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「電気工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)が 750 点以上の者で、建設業許可の「電気工事業」において一般建設業許可の者は、予定価格 3 千万円(税込)以上 8 千万円(税込)未満の案件に参加できるものとする。
・ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられる者が、法定雇用障害者数を充足していない場合は、その者の経営事項審査の総合評定値(P 点)から 10 点を減じた値をもってその者の経営事項審査の総合評定値(P 点)とみなすものとする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年 4 月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 給排水衛生冷暖房工事 |
大阪市の工事種目 | 05 給排水衛生冷暖房工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | 管工事 |
建設業許可の業種 | 管工事業 |
物件等級 | 経営事項審査の 総合評定値(P 点) | 予定価格(税込) | 地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 | |||
A | 1,000 点以上 | 1.3 億円以上 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 入札参加不可 |
B | 999 点~700 点 | 1.3 億円未満 3千万円以上 | 入札参加不可 | ||
C | 700 点未満 | 3千万円未満 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「05 給排水衛生冷暖房工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)は、入札書提出日において有効な経営事項審査の最新のものとする。
・ 予定価格 8 千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「管工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)が 700 点以上の者で、建設業許可の「管工事業」において一般建設業許可の者は、予定価格 3 千万円(税込)以上 8 千万円(税込)未満の案件に参加できるものとする。
・ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられる者が、法定雇用障害者数を充足していない場合は、その者の経営事項審査の総合評定値(P 点)から 10 点を減じた値をもってその者の経営事項審査の総合評定値(P 点)とみなすものとする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 造園工事 |
大阪市の工事種目 | 06 造園工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | 造園工事 |
建設業許可の業種 | 造園工事業 |
物件等級 | 経営事項審査の 総合評定値(P 点) | 予定価格(税込) | 地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 | |||
A | 700 点以上 | 2千万円以上 | 工事場所にかかわらず入札参加可 | 入札参加不可 | 入札参加不可 |
B | 700 点未満 | 2千万円未満 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「06 造園工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)は、入札書提出日において有効な経営事項審査の最新のものとする。
・ 配置する監理技術者またはxx技術者は、1級または2級造園施行管理技士資格を有する常勤の自社社員であることとする。
・ 予定価格 8 千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「造園工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 経営事項審査の総合評定値(P 点)が 700 点以上の者で、建設業許可の「造園工事業」において一般建設業許可の者は、予定価格2千万円(税込)以上 8 千万円(税込)未満の案件に参加できるものとする。
・ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による「障害者雇用状況報告書」の提出を義務付けられる者が、法定雇用障害者数を充足していない場合は、その者の経営事項審査の総合評定値(P 点)から 10 点を減じた値をもってその者の経営事項審査の総合評定値(P 点)とみなすものとする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 電気通信工事 |
大阪市の工事種目 | 10 電気通信工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | 電気通信工事 |
建設業許可の業種 | 電気通信工事業 |
地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 |
工事場所にかかわらず入札参加可 |
・ 予定価格8千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「電気通信工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 塗装工事 |
大阪市の工事種目 | 11A 塗装工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | 塗装工事 |
建設業許可の業種 | 塗装工事業 |
地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 |
工事場所にかかわらず入札参加可 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「11A 塗装工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 予定価格8千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「塗装工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | 防水工事 |
大阪市の工事種目 | 11B 防水工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | 防水工事 |
建設業許可の業種 | 防水工事業 |
地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 |
工事場所にかかわらず入札参加可 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「11B 防水工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 予定価格8千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「防水工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
(別表1)
本学が発注する一般競争入札の取扱い
取扱期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
本学の工事種目 | ネットフェンス工事 |
大阪市の工事種目 | 13B 防球ネットフェンス工事 |
建設業法上の建設工事の種類 | とび・土工・コンクリート工事 |
建設業許可の業種 | とび・土工工事業 |
地域要件 | ||
本店業者 | 支店業者 | 市外業者 |
工事場所にかかわらず入札参加可 |
・ 大阪市入札参加有資格者名簿に、「13B 防球ネットフェンス工事」で希望種目登録されていることを要件とする。
・ 予定価格8千万円(税込)以上の案件については、建設業許可の「とび・土工工事業」において特定建設業許可を取得していることを要件とする。
・ 本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。
[本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
[市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者
公立大学法人大阪
電子設計図書等の取り扱い注意事項
(1) 目的外使用の禁止
「電子設計図書等」(以下「設計図書等」という。)は、該当工事の入札金額の積算に提供するものであり、積算以外の目的での使用を禁止します。
(2) 閲覧ソフトのバージョン
「設計図書等」の各ファイルについては、Adobe 社のPDF形式で提供しておりますが、閲覧に際しては閲覧ソフト Adobe Reader の最新バージョンによる閲覧を行ってください。PDFのバージョンによっては、正確な再現、印刷ができない場合があります。また、「設計図書等」におけるPDFデータの一部は Acrobat の注釈機能を使用して作成しています。
(3) 改ざんの禁止
PDFファイルの改ざんは、禁止します。
(4) 再配布の制限
「設計図書等」については、印刷物としてJIS A1・A2 サイズを基本としており印刷のための外部の印刷会社などへの貸与が必要な場合については、電磁的記憶媒体
(電子的方式、磁気的方式その他の知覚による認識ができないもので、電子計算機による情報処理用に用いるもの)による受け渡しを行い、不要となった電磁的記憶媒体については返却を求め、返却後に物理的にデータの取り出しができないように破壊後適切な廃棄処理を行ってください。
外部業者に見積もりを依頼する場合についても同様に、電磁的記録が外部に漏洩することのないように管理を徹底してください。
(5) ウイルスチェック
「設計図書等」の電子データについては、大阪市立大学にてウイルスチェックを実施しておりますが、ダウンロード後に生じたウイルスによる損害については、大学として一切責任のないものとします。
(6) 質疑用紙は、別紙「仕様書に対する質問書」を使用してください。
収 入 印 紙 貼 付 欄 |
1 万円 未満のもの 非課税 200 万円 以下のもの 200 円 300 万円 〃 500 円 500 万円 〃 1,000 円 1,000 万円 〃 5,000 円 5,000 万円 〃 10,000 円 1 億円 〃 30,000 円 5 億円 〃 60,000 円 10 億円 〃 160,000 円 50 億円 〃 320,000 円 50 億円を超えるもの 480,000 円 |
工事請負契約書
市大医契
第
号
工 | 事 | 名 | 称 | 公立大学医学部附属病院 10 階東集中治療xxx工事 | |||||||
請 | 負 | 金 | 額 | 十億 百万 | 千 | 円 | |||||
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||
工 | 事 | 期 | 間 | 契約締結日 から 令和4 年 9月 15 日 まで | |||||||
工 | 事 | 場 | 所 | 大阪市阿倍野区旭町 1-5-7 大阪公立大学医学部附属病院 | |||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○ 契約保証金 円 ○ 金融機関の保証 ○ 有価証券等 ○ 公共工事履行保証証券 ○ 保証事業会社の保証 ○ 免 除 ○ 履行保証保険 | |||||||
前 | 払 | 金 | ● 約款第 35 条適用工事 ○ 約款第 35 条適用外工事 | ||||||||
解体工事に要する費用等 | ○ 建設リサイクル法適用工事 ● 建設リサイクル法適用外工事 | ||||||||||
この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、 それぞれ別添書面に記載する。 | |||||||||||
対象建設工事以外の工事の場合には、この項目を適用除外とする。 | |||||||||||
そ | の | 他 |
上記工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者
受 注 者
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
大阪市阿倍野区xxx丁目 2 番 7-601 号公立大学法人大阪 理事長 xx xx
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場又は机上説明書及び現場又は机上説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第 49
号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及びその他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定を守らなければならない。
(関連工事の調整)
第3条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第4条 受注者は、この契約締結後 21 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負金額の変更があった場合には、一般競争入札においては保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
注 ただし書きの適用については、たとえば、受注者が第 32 条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成 11 年1月 28
日建設省経振発第8号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成 20 年 10 月 17 日
国総建第 197 号、国総建整第 154 号)により資金を借り入れようとする場合)が該当する。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 39 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者又は第 10 条に定める監督職員は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(誓約書の提出)
第8条の2 受注者及び受注者が委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人は、暴力団員又は暴力団密接関係者のいずれにも該当しないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、契約金額が 500 万円未満の場合はこの限りでない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 10 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ
ればならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者又は監督職員に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。ただし、第3号及び第4号について、これらを設置しない場合は、この限りでない。
(1) 現場代理人
(2) 次のア又はイのいずれかの者(建設業法第 26 条第3項本文の規定に該当する場合は、専任の者とする。)
ア xx技術者
イ 監理技術者(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなくかつ、発注者との連絡体制が確保されていると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないとすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 建設業法第 26 条第3項本文の規定により専任の者でなければならない監理技術者及び同条第4項に定める特例監理技術者は、監理技術者資格者証を有し、かつ、監理技術者講習を修了した者でなければならない。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを
請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、交替その他必要な措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者又は監督職員に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するもので監督職員が認めるものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、工事材料が種類、品質又は数量に適合しないにもかかわらず、前項の検査により直ちに当該不適合を発見できなかった場合で、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を求めることができる。
4 監督職員は、受注者から第2項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 14 日以内に応じなければならない。
5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 14 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に適合しないにもかかわらず、第2項の検査により直ちに当該不適合を発見できなかった場合で、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者又は監督職員は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者又は監督職員の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 17 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めら
れる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明及び机上説明等に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 21 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものについては 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要
な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天侯の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始
の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協義開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から 14 日以内に協義開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物、検査済工事材料、支給材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 48 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項本文の場合において、その損害が受注者の善良な管理者の注意義務をもってしても避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたときは、その損害の補償については、発注者と受注者とが協議してその負担額を定める。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とで協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの検査済工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの検査済工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第2項、第 15 条第1項若しくは第2項又は第 39 条の第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の項は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する要用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負
代金額の 100 分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 23 条まで、第 26 条から第 28 条ま
で、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由を生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事を完成したとき(設計図書に定める工事用地等の原状回復の完了を含む。)は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前
6項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は前条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、正当な請求を受けた月の翌月末までに請負代金を支払うものとする。ただし、支払い日については、発注者と受注者とが協議のうえ変更することができる。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項
において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用することによって、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後「大阪市立大学が発注する工事の前払金に関する要綱」に基づき、前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託した後、「大阪市立大学が発注する工事の前払金に関する要綱」に基づき、中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の認定請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前払金の支払い後において、設計図書の変更その他理由により、請負代金額を変更した結果、変更後の請負代金額が当初請負代金額の2割以上増加した場合において、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。
6 受注者は、前項の変更の結果、変更後の請負代金額が当初代金額の2割以上減少した場合において、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額(以下
「超過額」という。)を請負代金額が減額された日から 30 日以内に発注者に返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が
定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第5項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(保証契約の解除)
第 37 条 受注者は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を発注者に返還しなければならない。
(前払金の使用等)
第 38 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 39 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下
「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は検査済工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
8 第1項及び前項の規定により部分払の対象となった出来形部分及び検査済工事材料の所有権は、部分払金の支払いにより、受注者から発注者に移転するものとする。ただし、第 32 条に規定する工事目的物の引渡しが完了するまでの保管は受注者の責任とし、引渡
し完了前に生じた損害については、第 28 条の規定を準用する。
(部分引渡し)
第 40 条 工事目的物については、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引波しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額
/請負代金額)
(前払金等の不払いに対する工事中止)
第 41 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 39 条又は第 40 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは
必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 42 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 43 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ)の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第 33 条第2項(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを、発注者に請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第 43 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の請負金額の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に
関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8
条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する
排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(同法第7条の2第
4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第
1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第
8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から第1項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の請負代金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、支払の日における民事法定利率の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 第 11 条第1項に掲げる者を設置しなかったとき
(4) 正当な理由なく、第 42 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(6) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は
同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号にいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第 46 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第2号に掲げる暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第4条に掲げる暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 44 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2)役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3)役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4)役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 44 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては請負代金額の 10 分の1、指名競争入札、随意契約においては 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 44 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき
(受注者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)
(2) 工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 100 分 の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う損害賠償金)
第 44 条の4 前条第1項又は第3項に規定する場合(前条第2項によりみなされた場合を含む。)において、発注者に生じた実際の損害額が、前条第1項又は第3項に規定する違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第 44 条の5 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 44 条の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(契約不適合責任期間)
第 44 条の6 発注者は引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第5項又は第6項(第 40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査職員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者は、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(工事完成前の発注者の任意解除権)
第 45 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 44 条及び第 44 条の2の規定によるほ
か、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 46 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少した
とき
(2) 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が発注者の責に帰することが出来ない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第 47 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額
(第 39 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 44 条又
は第 44 条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使
用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 44 条又は第 44 条の2の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(火災保険等)
第 48 条 発注者の要求があるときは、受注者は工事目的物及び工事材料(発注者の支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。発注者の要求があるにもかかわらず、受注者が保険契約に付さなかったため発注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害額を賠償しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約をかける時期、期間、金額等については、発注者の定めるところに従うものとし、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 49 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した
日から請負代金額支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 50 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 51 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 52 条 この契約書に定めのない事項については、公立大学法人大阪契約事務取扱規程及び公立大学法人大阪会計規程に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。