(5) 連鎖販売取引(いわゆるMLM、マルチ商法、ネットワークビジネス)及びこれらに類する業態で営業を⾏うもの
⼀般社団法⼈メディカル・フェムテック・コンソーシアム会員規約
第1章 総則
第1条(⽬的)
本会員規約は、⼀般社団法⼈ メディカル・フェムテック・コンソーシアム(以下「当法
⼈」という。)の会員が遵守すべき事項その他の会員制度について定めることを⽬的とし、会員はこれを遵守すべきものとする。
第2条(会員)
1 会員とは、当法⼈の⽬的に賛同して、所定の⼿続きに基づき⼊会を申請し、理事会にて
⼊会を承認され、所定の会費を⽀払った個⼈または法⼈をいう。
2 会員の種別は、以下のとおりとする。
(1)正会員 当法⼈の⽬的に賛同し、法⼈の運営に寄与するために⼊会した者をいう。正会員は⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下「法」とい
う。)における社員の地位を有するものとする。
(2)賛助会員 当法⼈の⽬的に賛同し、当法⼈が⾏う事業を⽀援するために⼊会したものをいう。
第2章 ⼊会及び退会第3条(⼊会申請)
1 当法⼈の会員になろうとする者は、別に定める⼿続きにしたがって⼊会申請を⾏い、原則として事務局との⾯談を受けるものとする。
2 当法⼈の会員になろうとする者は、⼊会申請にあたり、次の事項について承諾するものとし、⼊会後もこれを遵守するものとする。
(1)当該申請者及びその所属する法⼈等が展開する製品・サービスについて、科学的な観点から効果・効能等を有すること、適法であること、業界の⾃主基準等に適合していることを当法⼈が保証するものではないこと
(2)当該申請者及びその所属する法⼈等が展開する製品・サービスについて、科学的根拠や適法性等の観点から問題が⽣じ、そのために当法⼈の名誉、権利が損なわれる等の事態が⽣じた場合は、定款の⼿続に沿って除名処分となる可能性及び当法⼈から損害賠償を求める可能性があること
第4条(⼊会の不承認)
1 ⼊会申請者に以下の事由があると認められた場合、理事会は⼊会を承認しないものとする。
(1) 事業者等及びその責任者など実質的に経営権を有する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」とい う。)に属すると認められるもの。なお、反社会的勢⼒には、暴⼒xxでなくなった⽇から5年を経過していない者を含むものとする。
(2) 反社会的勢⼒を利⽤していると認められるもの
(3) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるもの
(4) 反社会的勢⼒との間に、社会的に⾮難されるべき関係を有するもの
(5) 連鎖販売取引(いわゆるMLM、マルチ商法、ネットワークビジネス)及びこれらに類する業態で営業を⾏うもの
(6) 無限連鎖講(いわゆるねずみ講)へ勧誘、または紹介するもの
(7) ⼈の不安・不幸・射幸⼼につけ込んで商品等を販売するもの
(8) 違法とされる営業⽅法で商品等を販売するもの
(9) 科学的な根拠が乏しい商品等を販売するもの
(10)⼊会申請において、虚偽の事項を申告し、または所定の事項を申告しないこと。
(11)⾃らまたは第三者を利⽤して、当法⼈または当法⼈の関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたことがあるもの
(12)⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為または法的な責任を超えた不当な要求⾏為を⾏ったことがあるもの
(13)当法⼈及び当法⼈の役員または会員の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信⽤等を傷つける⾏為を⾏ったことがあるもの
(14)会員に対して、ネットワークビジネス(マルチ商法、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング)の勧誘を⾏ったことがあるもの
2 ⼊会申請者に次に掲げる事由があるときは、理事会は、申請者の状況に照らして、定款第6条第3項第10号に規定する「その他当法⼈が不適切と認めたもの」に該当するものとして、承認しないことができる。
(1)過去に⼊会申請が承認されなかったことがあること
(2)過去に除名処分を受けた者であること
(3)その他当法⼈が会員として不適格と認める相当の事由
第5条(⼊会承認の取り消し)
理事会で⼊会承認のあった者が、初年度の会費の納⼊期限から1か⽉xx⼊しなかったときは、理事会は承認を取り消すものとする。
第6条(会費)
1 ⼊会⾦および会費は次に定める通りとする。
(1)法⼈正会員 ⼀年度あたり 200,000円
(2)個⼈正会員 ⼀年度あたり 50,000円
(3)法⼈賛助会員 ⼀年度あたり100,000円
(4)個⼈賛助会員 ⼀年度あたり10,000円
(5)特別賛助会員 ⼀年度あたり⼀⼝500,000円
2 会費は年会費制とし、当法⼈発⾏の請求書に記載された⾦額を⼀括で当法⼈指定の銀⾏
⼝座に振り込むことによって⽀払うものとする。
3 10 ⽉1 ⽇から翌年2 ⽉末⽇までの間に理事会による⼊会の承認を受けた者については、初年度の年会費を半額とする。
4 3⽉に⼊会した者については、初年度の年会費を免除する。
5 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条(変更の届出)
1 会員は、その名称、代表者、住所、連絡先その他当法⼈への届出事項に変更が⽣じた場合には、速やかに所定の⼿続きにより変更内容を当法⼈に届け出るものとする。
2 会員が、前項の変更申込を⾏わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法⼈はその責任を⼀切負わないものとする。
3 会員が会員の種別の変更を希望するときは、変更希望年度の前の2⽉末までに変更希望届を当法⼈へ提出するものとする。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) xx被後⾒⼈または被保佐⼈になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は会員である団体が解散したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員(当該会員を除く。)の同意があったとき。
第9条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が前条の規定により、その資格を喪失したときは、当法⼈に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発⽣した未履⾏の義務は、これを免れることができない。
第10条(退会)
1 会員は、理事⻑に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、1か⽉以上前に当法⼈に対して予告をするものとする。
2 正会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合、法第30条および第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
3 賛助会員の除名は、理事会において別に定めるところによる。
第11条(除名)
1 会員が、次に掲げる事項に該当する場合その他、当法⼈の定款その他の規則に違反 し、当法⼈の名誉を棄損し、当法⼈の⽬的に反する⾏為をし、⼜は会員としての義務を果たさなかったことその他の正当な理由があるときは、正会員については⼀般社団・財団法⼈法第49条第2項1号に定める社員総会の特別決議により、賛助会員については理事会の決議により、その会員を除名することができる。
(1) 事業者等及びその責任者など実質的に経営権を有する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」という。)に属することが判明した場合。なお、反社会的勢⼒には、暴⼒xxでなく なった⽇から5年を経過していない者を含むものとする。
(2) 反社会的勢⼒を利⽤していることが判明した場合
(3) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていることが判明した場合
(4) 反社会的勢⼒との間に、社会的に⾮難されるべき関係を有することが判明した場合
(5) 連鎖販売取引(いわゆるMLM、マルチ商法、ネットワークビジネス)及びこれらに類する業態で営業を⾏うことが判明した場合
(6) 無限連鎖講(いわゆるねずみ講)へ勧誘、または紹介する⾏為を⾏うことが判明した場合
(7) ⼈の不安・不幸・射幸⼼につけ込んで商品等を販売することが判明した場合
(8) 違法とされる営業⽅法で商品等を販売することが判明した場合
(9) 科学的な根拠が乏しい商品等を販売することが判明した場合
(10)⼊会申請において、虚偽の事項を申告したことが判明した場合
(11)⾃らまたは第三者を利⽤して、当法⼈または当法⼈の関係者に対し、詐術、暴⼒的
⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたとき。
(12)⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為または法的な責任を超えた不当な要求⾏為を⾏ったとき
(13)他者または当法⼈の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信⽤等を傷つける⾏為、または会員としての品格を損なう⾏為があった場合
(14)当法⼈または他の会員の秘密に属する情報を、不当な⼿段で⼊⼿し、または許可なく複製・公開・配布・出版・販売等した場合
(15)他の会員に対して、ネットワークビジネス(マルチ商法、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング)の勧誘を⾏った場合
(16)その他、当法⼈が会員として不適格と認める相当の事由が発⽣した場合
第3章 免責および損害賠償
第12条(免責および損害賠償)
1 会員は、当法⼈の活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採決・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法⼈は⼀切責任を負わないものとする。
2 会員の間で⽣じた問題や紛争に関し、当法⼈は⼀切の責任を負わないものとする。
3 当法⼈の活動に関連して会員が当法⼈⼜は第三者(他の会員を含み、以下も同様とする。)に対して損害を与えた場合⼜は第三者と紛争を⽣じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとし、当法⼈はいかなる責任も負わないものとする。
4 会員が、本規約の定めるところにより退会した場合において、当該会員に損害が⽣じても当法⼈は何らこれを賠償ないし補償しないものとし、当法⼈に損害が⽣じた時は、当該会員はその損害を賠償するものとする。
第4章 個⼈情報の保護
第13条(個⼈情報の保護)
当法⼈は、⾃⾝が定める個⼈情報保護⽅針に基づき会員の個⼈情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第5章 規約の変更
第14条(規約の変更)
1 本規約の変更は、理事会の決議により⾏う。
2 会員の権利及び義務に関することで、定款及び本規約に定めのない事項については、事柄の重要性に応じて、理事会の決議によりまたは理事⻑が定める。
附則 本規則は、2023年 1⽉ 23⽇制定