Contract
2024年4月版
ご利用の前に必ずお読みください
住宅事業者のみなさまへ
重 要 事 項 説 明 書
〈保険取次店〉
国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
契約のxxx
この「重要事項説明書」は、保険契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載したものですので、必ずお読みいただき、保管してください。
■ まもりすまい保険は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく保険として、住宅保証機構がご提供するものです。
■ この保険をご利用いただくためには、「重要事項説明書」を必ずお読みいただき、ご理解いただくことが重要です。 また、住宅取得者様に対して、「まもりすまい保険の概要」をお渡しいただくとともに、「契約内容確認シート」により保険内容のうち住宅取得者様に特に知っていただきたい事項をご確認いただくようお願いします。
■ この保険をご利用いただくためには、事業者届出が必要です。
○ 事業者届出とは
保険制度の安定的な運用のため、まもりすまい保険の利用を希望する住宅事業者様について、事業者届出を行っていただきます。当会社は、暴力団員その他の反社会的勢力の関係者を除き当該届出を受理いたします。なお、届出後に欠格事由に該当することが明らかになった場合には、事業者届出を抹消することがあります。また、最後に保険契約を締結した日または最後に保険契約を申込みした日のいずれか遅い日(保険契約の締結及び保険契約の申込みがない場合にあっては事業者届出が行われた日)から10年が経過した場合は、再度事業者届出が必要となります。
<欠格事由>
以下の事由のいずれかに該当した場合には、事業者届出を行わないことや抹消することがあります。
①重要な事項に関する虚偽の記載等の不正な手段により事業者届出を行った場合
②住宅に係る建設工事の請負人である場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)第29条の規定により許可を取り消されたとき
③住宅の販売者である場合は、宅地建物取引業の免許を有しなくなったとき
○ 事業者情報の公開
事業者届出を行った届出事業者様について、ご承諾いただいた届出事業者様に限り、名称、代表者名、住所等の基本情報を住宅保証機構ホームページにて公開いたします。
消費者のみなさまが住宅事業者様を選定する際の情報として活用していただくことを目的として行うもので、事業者届出にあたり情報公開について同意していただく事が必要です。
ご 注 意
○本来、重要事項説明は、本冊子を用いて皆様に保険契約の内容等を十分にご理解いただくため、直接説明すべきところですが、郵送の場合は、本冊子の送付をもって、重要事項説明を行った ものとさせていただきます。
○お手元の本冊子は、必ずご一読いただき、ご不明な点等がございましたら、お近くの事務機関等にお問合せください。
○また、重要事項説明は、各地で開催される説明会等においても行っておりますので、是非ご参加いただき、より一層のご理解を深めていただきますようお願い致します。
まもりすまい保険
住宅事業者様用
重要事項説明書 2024年4月版
契約概要
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込くださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款・特約条項」をご参照ください。また、ご不明な点については、事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問合せください。
商品の仕組みおよび内容など
1 商品の名称
○住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)
○住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)
2 商品の仕組み
この保険は住宅保証機構が、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づいて行うものです。
〇住宅保証機構は、保険証券記載の住宅(以下「保険xx住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険xx住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「保険事故」といいます。)、被保険 者である住宅事業者様が住宅取得者様に対し瑕疵担保責任を履行することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払します。
〈 保険の対象となる基本構造部分(例)〉
住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
木造(在来軸組工法)の戸建住宅
(例)2階建ての場合の骨組み(小屋組、軸組、床組)等の構成
鉄筋コンクリート造(壁式工法)の共同住宅
(例)2階建ての場合の骨組み(壁、床版)等の構成
3 保険のてん補内容
①保険金をお支払する主な場合
○保険金をお支払する主な場合は次のとおりです。
詳細は普通保険約款の「保険金を支払う場合」の項目に記載されていますのでご確認ください。
▶ 保険xx住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさ
ない場合の保険事故により、住宅事業者様が住宅取得者様に対し瑕疵担保責任を履行することによって被る損害について保険金をお支払します。
▶ 保険xx住宅に保険事故が発生した場合において、住宅事業者様が倒産等の場合など相当の期間を経過しても
なお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、普通保険約款に基づき、住宅事業者様が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金をお支払します。
この場合、住宅保証機構は、住宅事業者様に対して損害をてん補したものとみなします。
○お支払する主な保険金は次のとおりです。詳細は普通保険約款の「保険金を支払う場合」の項目に記載されていますのでご確認ください。
▶ 保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
(保険開始日における設計・仕様・材質等を上回ることにより増加した補修費用については対象となりません。)
▶ 補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用(瑕疵の存在の有無を調査するための費用を除きます。)
▶ 仮住居・移転費用
②保険金をお支払できない主な場合
以下に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払しません。なお、詳しくは普通保険約款・特約条項の
「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
○住宅事業者様、住宅取得者様、保険xx住宅に係る建設工事、設計、工事監理、地盤調査、地盤補強工事等を行うため に締結された請負契約もしくは受託契約の当事者(これらの当事者と締結された下請負契約または再受託契約の当事者、およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいずれの当事者も含みます。)、またはそれらの者と雇用契約のある者の 故意または重大な過失により生じた損害(故意または重大な過失がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険事故に該当する場合であったとしても、保険金をお支払しません。
※ただし、住宅事業者様が倒産等の場合には住宅取得者様に保険金をお支払します。
○次に掲げる事由により生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険事故に該当しないものとして、保険金をお支払しません。
▶ 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨またはこれらに類似の自然変象もしくは火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然または外来の事由
※ただし、故意・重過失損害担保特約条項が付帯される契約に限り、届出事業者様が倒産等の場合には住宅取得者様に保険金をお支払します。
▶ 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
▶ 保険xx住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは保険xx住宅の性質による結露または瑕疵によらない保険xx住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
▶ 瑕疵に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害
▶ 瑕疵に起因して生じた保険xx住宅以外の財物の滅失またはき損もしくは保険xx住宅その他財物の使用の阻害
▶ 設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保険xx住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は、著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
▶ 住宅保証機構または被保険者である住宅事業者様が不適当であることを指摘したにもかかわらず住宅取得者が採用させた設計・施工方法または資材等の瑕疵、もしくは被保険者または被保険者の下請業者以外の者に住宅取得者様が行わせた施工の瑕疵等のうち、それらの者の責めに帰すべき事由
▶ 保険xx住宅の増築・改築・補修(保険事故による補修を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
▶ 補修作業上の手ぬかりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない補修の遅延
▶ 保険xx住宅に関する売買契約または請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事由
▶ 保険xx住宅に採用された工法に伴い通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等その他の事象
○地震または噴火もしくはこれらによる津波が直接的もしくは間接的な原因となって、保険xx住宅に火災、損壊、埋没、流失等の被害が生じた場合、この被害に係る損害(地震等により認識された瑕疵を含みます。ただし保険xx住宅が滅失または損傷していない場合を除きます。)に対しては保険金をお支払しません。
○次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した保険事故が拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害、ならびにこれらの事由がなければ発見されなかった瑕疵によって生じた損害を含みます。)については、保険事故に該当するか否かにかかわらず、保険金をお支払しません。
▶ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
▶ 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性
▶ 石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他有害な特性
○住宅保証機構は、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、この約款で担保すべき瑕疵担保責任以上に加重された責任については、保険金をお支払しません。
4 付帯できる主な特約およびその概要
○この保険では、契約の内容により特約条項が付帯されます。詳細は付帯される特約条項等でご確認ください。主な特約条項とその概要は次のとおりです。
主な特約条項名 | 概要 |
共同住宅等に関する特約条項 | xxx住宅以外の住宅(共同住宅、xxx住宅等)を対象とする契約に自動的に付帯し、保険期間、限度額、その他共同住宅等にかかる諸規定について普通保険約款の補足、読替えを規定しています。 |
故意・重過失損害担保特約条項 | 普通保険約款では免責となる被保険者等の故意・重過失にかかる損害について、被保険者が倒産等の場合に限定して担保する特約条項です。故意・重過失損害 についてお支払いをする場合の責任の範囲のほか、保険金支払の限度額につい ての補足事項、求償権の代位等について規定しています。 |
保険料の口座振替に関する特約条項 | 保険料の口座振替に関する諸規定、保険料の払込みがなされなかった場合の取扱い等について規定しています。 |
○この他にも特約条項が付帯されることがあります。
5 保険期間(保険のご契約期間)
① 保険期間
○保険責任は、原則として住宅の引渡日に始まります。
○保険期間は、原則として10年間としますが、付帯される特約条項により異なります。詳細は事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問合せください。
6 引受条件(保険金額等)
○ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。詳しくは事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問合せください。また、実際にご契約いただく保険xx住宅および住宅事業者様等の保険金額につきましては申込書にてご確認ください。
①保険金支払限度額について
〈住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)・住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険) 共通〉
《xxx住宅》 | 《共同住宅等》 | ||
1住宅あたり限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
調査費用 | 1住宅あたり補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または 50万円 のうち小さい方を限度。 | 1xxあたり補修金額の10% または 10万円のいずれか大きい額 ※ ただし、調査費用の実額または200万円 のうち小さい方を限度。 | |
仮住居・移転費用 | 1住宅あたり 50万円 | 1住宅あたり 50万円 |
◎調査費用限度額および仮住居・移転費用限度額については1住宅あたり限度額の内枠とします。
◎オプション契約を選択の場合は、3,000万円、4,000万円、5,000万円のうちいずれかの金額となります。ただし、故意・重過失による損害に支払う場合は、2,000万円を限度とします。
〈住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)〉
同一事業年度引受保険契約限度額 (住宅保証機構が同一事業年度に締結した全ての1号保険契約について保険期間を通じて支払われる保険金の合計額) | xxx住宅・共同住宅等あわせて125億円 |
同一事業年度総支払限度額 (同一事業年度の間に住宅保証機構に報告がなされたすべての事故に対し、住宅保証機構が支払う保険金の合計額) | xxx住宅・共同住宅等あわせて125億円 |
◎この他、保険金支払を行う保険事故が、同一の原因による一連の事故の場合で4億円を超える支払に
なった場合、4億円を超える部分についてはすべての保険法人共通の「保険法人共有限度額」が適用されます。
〈住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)〉
《xxx住宅》 | 《共同住宅等》 | |
1事業者あたり限度額 | 被保険者の当該年度におけるすべての保険xx住宅の保険金額の合計額の10%または1億円 のいずれか大きい額 | 被保険者の当該年度におけるすべての保険xx住宅の保険金額の合計額の10%または30億円 のいずれか大きい額 |
1xxあたり限度額 | 30億円 | |
同一事業年度引受保険契約限度額※ | 100億円 |
※住宅保証機構が同一事業年度に締結したすべての共同住宅等に係る2号保険契約について保険期間を通じて支払われる保険金の合計額
②免責金額、縮小てん補割合
免責金額(自己負担額) | 10万円 |
縮小てん補割合 | 被保険者が倒産等の場合※ 100% |
上記以外の場合 80% |
○この保険契約では、免責金額(自己負担額)や縮小てん補割合が次のとおり設定されています。
※被保険者が住宅建設事業者、住宅取得者様が住宅販売事業者となる契約(分譲住宅の建設事業者申請の場合)については住宅取得者様である住宅販売事業者に保険金を支払う場合のてん補割合は80%となります。
○支払保険金の計算式は次のとおりです。
(保険の対象となる損害の額 - 免責金額) × 縮小てん補割合
共同住宅等を対象とする場合の注意点
○住宅取得者様の住宅事業者様に対する瑕疵担保責任に関する請求権は、住宅取得者様が個々に有するものとなります。なお、複数の住宅取得者様がいる区分所有の共同住宅に保険事故が発生した場合で、共用部分の補修を行うときにつ いては、住宅事業者様は住宅取得者様からの請求を受けた後、補修範囲や方法について管理組合等と話し合った上で、xx単位で保険金請求の手続きを行うことができます。
○共同住宅等の1つのxxに保険の対象とならない住戸等がある場合には、損害額に対し、全住戸等に占める保険の対象となる住戸等の専有面積による持分割合に応じて保険金が支払われます。
○詳細は、事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問合せください。
保険料および払込方法
○保険料は、保険金額、住宅事業者様ごとの損害率等によって決定され、損害率等に応じて割引割増になることがあります。実際にご契約いただく住宅事業者様の保険料等、詳細につきましては、事務機関等の保険取次店または住宅保証機構 までお問合せください。
○保険料の払込方法は、口座振替方式になります。
満期返戻金・契約者配当金
○この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
事故が発生した場合の手続き
○保険事故に該当すると思われる瑕疵を発見した場合や、住宅取得者様より瑕疵の発見の通知を受けた場合には、直ちに統括事務機関等にご連絡ください。現地を確認した後、保険金のご請求対象となる場合は、所定の事項について住宅 保証機構に書面のご提出をお願いします。(正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合には、保険金をお支払できなかったり、保険金の支払額が減額されたりすることがあります。)
○この保険では、住宅保証機構が住宅事業者様に代わって住宅取得者様との示談交渉を行うサービスはありません。 住宅事業者様が瑕疵担保責任を負う保険事故が発生した場合は、住宅事業者様ご自身で住宅取得者様との示談交渉を進めていただくこととなります。
○示談交渉は、必要に応じて住宅保証機構とご相談いただきながらおすすめください。あらかじめ住宅保証機構の承認を得ないで補修工事を行ったり、賠償金等をお支払になったりした場合には、その一部または全部について保険金をお支払できない場合がありますのでご注意ください。
まもりすまい保険
重要事項説明書
住宅事業者様用
2024年4月版 注意喚起情報
ご契約に際して、住宅事業者様及び住宅取得者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普通保険約款・特約条項をご参照ください。また、ご不明な点については、事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問合せください。
住宅取得者様への保険契約内容の確認について
○住宅事業者様は、保険契約締結時までに、住宅取得者様に対して「まもりすまい保険の概要」を交付し、「契約内容確認シート」により住宅取得者様の確認を得てください。また、保険証券とあわせて交付される保険付保証明書および「まもりすまい保険 契約内容のご案内」を、住宅取得者様に必ずお渡しください。
住宅事業者様の倒産時等の取扱い
○保険xx住宅に保険事故が発生した場合において、住宅事業者様が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、普通保険約款に基づき、住宅事業者様が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金をお支払します。この場合は、住宅取得者様が保険金請求手続きを行うこととなります。
○複数の住宅取得者様がいる区分所有の共同住宅では、規約等に基づき、xxの共用部分にかかる補修方法等について管理組合等で話し合いとりまとめた上で、保険金請求手続きを行うことができます。
保険のしくみ
請負人(建設業者)売主(xx業者)
保険料納付
保険金請求
住宅保証機構
補修等請求
補修等
保険金支払い
売主等倒産時など
直保接険請金求
支保
払険
い金
瑕疵発生
発注者・買主
故意・重過失の場合における取扱い
※故意・重過失損害担保特約条項が付帯されている保険契約に限り、この項が適用されます。
○住宅事業者様等の故意または重大な過失により「保険金をお支払いできない場合」に該当する場合であっても、住宅事業者様が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅取得者様に対して保険金支払を行ないます。
○上記の場合に支払う保険金は、「住宅購入者等救済基金」からのお支払いとなります。この基金により支払われる べき保険金の額(住宅保証機構および他の住宅瑕疵担保責任保険法人により支払われるべき額を合算します。)が
「住宅購入者等救済基金」の残存額を超過する場合、または超過することが予想される場合には、支払われる保険金が減額される場合があります。
告知義務・通知義務など
○申込書の記載上の注意事項(告知義務など)
保険契約申込書が正しく記載されているかご確認ください。記載内容に誤りがある場合には、保険金をお支払いできない場合や、ご契約が解除となる場合があります。
○契約締結後における留意事項(通知義務など)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に事務機関または住宅保証機構にご通知ください。ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがあります。
▶ 重複保険契約を他の保険者と締結しようとするとき、または他の保険者と締結する重複保険契約が存在することを知ったとき
▶ 保険契約申込書の記載事項につき変更をしようとするとき、または変更が生じたことを知ったときなど
住宅紛争処理に関する事項
※住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)は2022年10月1日からご利用できます。
○住宅事業者様と住宅取得者様との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者は、指定住宅紛争処理機関による紛争処理支援制度(あっせん・調停・仲裁)を利用することができます。
※ご利用には所定の申請料がかかります。
○住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から住宅保証機構に意見照会のあったときは、意見を提出します。
○住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関が住宅保証機構の参加が必要と認めたときは、当事者として紛争処理に参加します。
保険付保住宅の紛争処理について
発注者・買主
瑕疵担保責任
紛争
売買契約等
請負人・売主
相 談・助言
指定住宅紛争処理機関
(弁護士会)によるあっせん・調停・仲裁
相 談・助言
支援
住宅紛争処理支援センター
(財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
申
請
申
請
○住宅保証機構は、上記の紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。ただし、住宅保証機構が紛争処理の当事者として調停等に参加した場合には、住宅保証機構は、特段の事情がない限り、提示された調停案を受け入れるものとします。
保険協会審査会に関する事項
○住宅事業者様は、保険付保住宅の事故に関する保険金支払いに関して住宅保証機構との間に紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会(以下「保険協会審査会」といいます。)に審査を請求することができます。ただし、審査を請求するための条件がありますのでご確認ください。
〈審査を請求するための条件〉
①住宅事業者様が住宅保証機構に事故通知をした日から原則2ヶ月を経過している必要があります。
②保険協会審査会への申請料は50, 00円(税抜)です。
○住宅保証機構は、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見に従います。
保険法人の指定取消に伴う措置
○住宅保証機構の経営が破綻した等により保険法人の指定を取消された場合には、その保険等の業務の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継がれます。
個人情報の取扱い
○住宅保証機構の個人情報に関する取扱いについては、住宅保証機構ホームページにて「個人情報の取扱いについて
(プライバシーポリシー)」として公表しております。
詳細については、住宅保証機構ホームページ(https://www.mamoris.jp/privacy/)をご確認下さい。
保険契約の締結の状況について証する書面の取扱い
○各基準日(毎年3月31日)において住宅事業者様の保険契約の締結状況を証する書面を発行いたします。
保険料口座振替についてのご案内
○保険料は、住宅保証機構の定める指定期日に、指定口座から住宅保証機構の口座に振り替えることによって行うものとします。振替日の前日までに、ご指定の預貯金口座に必要残高をご用意くださいますようお願いいたします。
○万一振替ができなかった場合には、住宅事業者様は、保険料を住宅保証機構の定める期日までに住宅保証機構の指定した場所に払い込まなければなりません。
○住宅保証機構は、住宅保証機構の定める期日までに保険料の払い込みがない場合には、書面により通知の上、保険契約を解除することができます。
保険契約の取下げ・解約と返戻金の有無
○保険契約締結までの間に保険申込の取下げを行う場合は、保険料および現場検査手数料について、それまでに要した費用を控除して返戻します。
○住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)は、保険契約者・被保険者・住宅取得者の基本情報の変更など軽微な変更の場合を除いて、保険期間開始後の変更および解約は原則としてできません。
○詳細は、事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問合せください。
その他ご注意いただきたいこと
○保険証券は大切に保存してください
保険証券は、保険契約締結後に住宅事業者様宛てにお届けします。内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
○保険契約の無効について
この保険においては、法律上無効となる場合のほか、契約締結の当時、保険契約に関し、住宅事業者様、住宅取得者またはこれらの者の代理人に詐欺の行為があったときには無効とします。
○クーリングオフ
この保険は、営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(契約申込みの撤回)の対象とはなりません。
この「契約内容確認シート」は見本です。
住宅事業者様は、住宅取得者様向けの「まもりすまい保険の概要」をお渡し、その内容について
住宅取得者様より確認を受け、別添の(3枚複写)にチェックおよび署名または記名押印をいただいてください。上記完了後に、住宅事業者様も署名または記名押印のうえ、保険証券発行申請前までに提出してください。
この保険に関する相談・苦情・連絡窓口
○ この保険に関する一般的なお問合せ・相談等については、統括事務機関または住宅保証機構にご連絡ください。
住宅保証機構(株):電話番号03-6435-8870
〔受付時間〕月~金 9:00~17:00(祝日、12月29日~1月3日は除く)
○ この保険に関するご意見・苦情等については、住宅保証機構にご連絡ください。
住宅保証機構(株)
コールセンター : 電話番号 03-6435-8871
〔受付時間〕月~金 9:00~17:00(祝日、12月29日~1月3日は除く)
統括事務機関 (2024年4月1日現在)
○ 保険付保住宅について、住宅事業者様と住宅取得者様との間でお困りのことが起こったら(、公財)住宅リフォーム・紛争処理 支援センターにご相談いただくこともできます。お電話の際は お手元に保険証券をご用意ください(。この保険の具体的な 内容等に関するお問い合わせ等は除きます)
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター:受付電話番号 0120 - 276 - 500 ※
※一部のIP電話等をご利用の方は03-3556-5147をご利用ください。
〔受付時間〕10:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
○ 保険協会審査会に関するお問い合せ・相談等については保険協会にご連絡ください(。保険協会審査会に関する内容以外のご相談はお受けできません)
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会:
保険協会審査会に関する専用窓口: 電話番号 03-3580-0338
〔受付時間〕月~金 9:00~17:30(祝日、12月29日~1月3日は除く)
※保険協会ホームページ http://www.kashihoken.or.jp/ の審査会に関する説明ページからメールフォームに必要事項を入力して問合せすることもできます。
○ 保険事故が発生した場合には、統括事務機関(右記)または住宅保証機構へご連絡ください。
住宅保証機構株式会社住宅保証機構株式会社
住宅保証機構株式会社住宅保証機構株式会社
026-219-1061
03-6435-8870
03-6435-8870
03-6435-8870
03-6435-8870
092-725-0850
0952-97-5610
まもりす
〒105-0011
東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル 検 索
TEL.03-6435-8870 FAX.03-3432-0571 https://www.mamoris.jp
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