Contract
ダイレクトサービス
あんしん端末保証サービス利用規約
株式会社東名
1.「ダイレクトサービスあんしん端末保証」サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社東名(以下、「当社」といいます。)が提供する「ダイレクトサービスあんしん端末保証」及び「ダイレクトサービスあんしん端末保証タブリードセット」(以下、「本サービス等」といいます。)の利用に適用されるものとし、本サービス等の申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
2.本サービス等に関し、本規約に定める内容と当社が別途個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、当社は書面の交付、電子メールの送信、本サービス等に関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を利用者に告知を行った時に、変更の効力が生じるものとします。変更後の料金その他の提供条件は変更後の規約が適用されるものとします。
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.本契約 | 当社から本サービス等の提供を受けるための本規約に基づく契約 |
2.契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
3.本サービス等取扱所 | (1)本サービス等に関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービス等に関する契約事務を行う者の事業所 |
4.契約対象物 | 契約者が所有し、インターネット接続が可能な通信機器として別紙に定めるもの |
5.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
6.お客様番号 | 契約者を識別するための契約者固有の番号 |
7.指定保険会社 | 本サービス等を実施するにあたり、当社が保険契約者となり、本契約の契約者が被保険者となる保険契約の引受を行う別紙記載の保険会社 |
本サービス等の内容は、次の(1)及び(2)をいいます。
(1)保険サービス
指定保険会社が引受を行う保険契約の普通保険約款に基づき、契約対象物の修理費用保険金をお支払いするサービスをいいます。
(2)契約者サポートサービス
契約者が本サービス等の提供を受けるために必要なサポートとして、当社が行うものをいいます。
本サービス等の提供対象は、契約者に限るものとします。
1.当社は、1 のお客様番号につき、1 の本契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約
につき 1 人に限ります。
2.契約者は、第 7 条(契約申込みの方法)に従って本サービス等を利用することが認められる本人以外の者に、本サービス等を利用させないものとします。
1.本サービス等を利用しようとする契約者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービス等の申し込みを行うものとします。
2.当社は、当社の定める基準に基づき、本サービス等の申し込みを承諾するものとします。
1.当社は、本サービス等の申し込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス等を提供することが運用上著しく困難なとき。
(2)契約者が本サービス等の料金または当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (4)契約者の名義が法人名義であるとき。
(5)当社が不適切と判断したとき。
(6)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
1.当社は、本サービス等の申込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービス等の利用開始日を通知するものとし、本サービス等における契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。
2.本サービス等の利用開始日は、契約者が第 25 条(料金)に定める本サービス等の料金を当社にお支払
いいただいた翌月 1 日からとします。
1.契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレスまたは請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに電話もしくはメールその他当社所定の手続き方法にて当社に届け出るものとします。
2.当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4.契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5.前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
契約者は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
1.契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の 25 日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2.毎月 25 日までに前項の通知があったものについては、当該通知のあった月の末日に、また、毎月 26 日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月末日に解除されるものとします。
1.当社は、第 20 条(利用停止)の規定により本サービス等の利用を停止された契約者が、なおその事実を
解消しないとき、本契約を解除することがあります。なお、第 20 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、何ら催告なく本サービス等の利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2.当社は、契約者が第 32 条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1)3 ヶ月以上料金の支払いが滞った場合
(2)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
(6)暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
1.契約者が本サービス等におけるお見舞金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請して頂きます。
2.契約者は、第 9 条(利用開始日)第 1 項に定める契約期間中に上記申請を行わない場合、お見舞金の支払いを請求することができません。
3.対象端末が保証事故の対象となる場合、別紙に定めるとおり公的機関への届け出た旨の証明書等の書類が必要な場合があり、これがない場合には、当社は保証の請求の受付を行わないものとします。
4.当社は、契約者から保証の請求を受けたときは、当社所定の方法により、対象端末の保証事故等の事実を調査します。
5.前項に定める当社が行う調査において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。また、当該調査に協力しなかった場合、本サービス等における保証の履行が遅延または不可と判断される場合があります。
6.本サービス等に基づく保証の履行は、本サービス等の利用開始日より起算し、1 年間に 2 回を限度とします。但し、本サービス等を 2 口以上の申込み、その他別紙に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
1.当社は、第 14 条(本サービス等の利用手続き)に定める手続き完了後、速やかに保証を実施します。但し、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
2.本サービス等における保証の実施方法については、当社所定の方法により行うこととし、指定保険会社から契約者へ別紙に定める保険金を支払うことにより完了するものとします。
契約対象物は、別紙(対象端末機器・お見積金額・ご利用上限回数)に定める端末機器等に限ります。
契約者は、本サービス等を使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることはできません。
契約者は、自己の責任において、本サービス等を利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。
1.当社は、次の場合には、本サービス等の提供を中止することがあります。
(1)天災・戦争・動乱などにより本サービス等の継続が困難であると判断したとき。
(2)指定保険会社の事情により、当社にて本サービス等の提供が困難であると判断したとき。 (3)その他当社が本サービス等の運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービス等の提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービス等の利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(2)料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3)契約者がお見舞金を詐取する目的または他人にお見舞金を詐取させる目的で故意に支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
(4)契約者がお見舞金の請求にあたり、詐欺行為(未遂を含む)があった場合 (5)本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(6)第 17 条(営業活動の禁止)、および第 32 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(7)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(8)その他本規約に反する行為であって、本サービス等に関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9)その他当社に損害を与える行為を行ったとき。
2.当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービス等の利用停止をすることができるものとします。
1.当社は、当社または指定保険会社、その他委託事業者の事情により本サービス等を継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービス等の提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービス等の提供を終了し、本サービス等の提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを
得ない場合は、この限りではありません。
3.前項により当社が本サービス等を廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
1.本サービス等の免責期間を次の通り定め、免責期間の最終日までに発生した契約対象物の保証事故に係る損害に対する保険金の申請は出来ないものとします。
(1)本サービス等の利用開始日を含む月とその翌々月末日までの期間。
(2)保険金の支払い対象となった契約対象物の保証事故発生日から 3 ヶ月間
2.契約者が本規約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
3.契約者は、契約者のお客様番号により本サービス等が利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様番号の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様番号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
当社は、契約者から本サービス等を複数口の申し込みがあったときは、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、申込み口数の変更を行う場合、第 12 条(契約者による契約解除)の定めに従い、当社所定の方法により本サービス等取扱所に通知していただきます。
当社が提供する本サービス等の料金は、別紙(サービス料金表)に定めるところによります。
1.契約者は、本契約が成立したときから、当社に対して、別紙(サービス料金表)に規定する料金等を支払う義務を負うものとします。
2.契約者は、第 19 条(提供中止)、第 20 条(利用停止)の規定により本サービス等を利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
1.当社は、契約者が本契約に基づき支払う利用料金については暦月に従って計算します。
2.当社は、料金その他の計算において、月割にて計算するものとし、その計算結果に 1 円未満の端数が生
じた場合は、その端数を切り捨てます。
契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する本サービス等取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込手数料等は契約者の負担とします。
本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、料金表に定めるとおり、消費税相当額を加算した額とします。なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで 1 年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(2)契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(3)契約者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失に起因する保証事故。
(4)お見舞金を詐取する目的において保証履行の請求をした場合、または本契約を締結した場合。
(5)保証事故発生日から 3 ヶ月間を経過した保証事故。
(6)第 22 条(免責事項)に定める本サービス等の免責期間中、または利用開始日前に発生した保証事故。
(7)本契約が解除、終了した後に発生した保証事故。
(8)契約者が契約者資格を有していないときに発生した保証事故。
(9)本サービス等の利用停止中に発生した保証事故。
(10)毀損等の対象端末が当社提供サービスにて提供する端末等であった場合
(11)契約対象物の盗難、紛失について警察への届出等がない場合。
(12)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(13)契約対象物の盗難が未遂であった場合。
(14)公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、xxxの法令上の手続に起因する保証事故。
(15)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する保証事故。
(16)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因す
る保証事故。
(17)本契約の定めに違反する場合、指定保険会社の普通保険約款の免責事由に該当する場合、または当該違反により本契約が解除された場合。
(18)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当に保険金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
1.契約者は、本サービス等において保証の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては保証の実施が提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービス等の保証の実施の請求であること。
(2)本サービス等の実施に必要なお客様番号等の契約者情報等が用意されていること。 2.前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)本サービス等を違法な目的で利用しないこと。 (2)本契約の定めに違反しないこと。
(3)第三者になりすまして本サービス等を利用する行為をしないこと。
(4)本サービス等およびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5)法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6)その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
1.契約者は、当社が本サービス等の提供に不可欠な委託事業者、指定保険会社に契約者の氏名、住所その他の契約者情報を開示する場合があることにつき、予め同意していただきます。
2.契約者は、当社が、本サービス等の提供のため、本サービス等の提供の過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて、同意していただきます。
3.当社は、本サービス等において取得した個人情報については、当社別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
本サービス等の提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
当社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地(三重県四日市市)を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本利用規約は、平成 28 年 05 月 20 日より効力を発するものとします。
本利用規約は、平成 29 年 10 月 23 日より改定、実施します。
本利用規約は、令和 03 年 05 月 01 日より改定、実施します。
平成 29 年 10 月 23 日 一部改定
令和 03 年 05 月 01 日 一部改定
【別紙】
(対象端末の表示)
契約者が保有する、インターネットに接続することができる機能を持つ製造物((製造物責任法(平成六年七月一日法律第xxx号)に定める定義のとおり)製造業者等が製造、加工または輸入した製造物)。但し、機器によっては別途当社の任意の判断により契約対象物と判断されない場合があります。
(指定保険会社の表示)
所在地:xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxx 0 x商号:ジャパン少額短期保険株式会社
(本サービス等の利用方法)
本サービス等の、利用方法は以下の通りとなります。
(受付窓口) お客様サービスセンタ | 電話番号:0000-000-000 受付時間:9:00~20:00(年末年始、一部窓口を除く) |
1.本サービス等の利用方法に関するご相談は、当社が運営する「お客様サービスセンタ」に、直接電話にてご連絡ください。
2.本サービス等の利用の際、契約者自身が本サービス等に加入されていることを申込書もしくは口頭にて申告することとします。また、本サービス等をご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
サービス区分 | 提出必要書類 |
(1)ダイレクトサービス あんしん端末 保証 | 【一部故障・破損の場合】 ①当社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、見積書、修理に関するメーカー、店舗等のレポート等一部故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④その他当社が求めた書類、写真 【全損・紛失の場合】 ①当社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に出した際の見積書または修理に関するメーカー、店舗等のレポート等の契約対象物が全損したことが証明できるもの ③交換・新規購入した際の領収書等、契約対象物に代わる端末を新規購入したことが証明できるもの |
3.本サービス等における保証の実施においては、当社所定の申込書、および審査の過程で必要となる以下の書類を提出していただきます。
サービス区分 | 提出必要書類 |
④盗難・遺失物届出に伴う警察署発行の証明書(届出受理番号が証明できるもの) ⑤火災等の場合、罹災証明書(消防署) ⑥その他当社が求めた書類、写真 |
4.前項に定める他、当社は本サービス等における保証の実施にあたり、以下の事実確認を行います。なお、警察、消防等の公の機関に対して当該期間の指定する方法による照会が必要な場合、以下の事実確認後、保証の実施請求を受けた日から 60 日を経過する日までに契約者に保険金を支払います。
(1)保証事故に該当する事実の有無
(2)損害の額および保証事故との因果関係
(3)保証事故発生原因(契約者の関与の有無、その他の事情) (4)保証事故の発生後の契約者その他関係者の対応方法
(サービス料金表)
サービス区分 | 単位 | 月額料金(税抜き) |
(1) ダイレクトサービスあんしん端末保証 | 1 契約者・1 申込み | 600 円 |
(2) ダイレクトサービスあんしん端末保証 タブリードセット | 1 契約者・1 申込み | 500 円 |
(契約対象物機器・保険金額・ご利用上限回数)
1.ダイレクトサービス あんしん端末保証(基本サービス等)
契約者が所有する契約対象物に保証事故が発生した場合、1 契約者かつ 1 申込みあたり、年間利用上限回数 2 回、かつ保険金上限金額を 5 万円(非課税)として、保険金をお支払いします。なお、保険額は、申込数に準じた年間利用上限回数、保険金上限金額を適用するものとします。
サービス区分 | 契約対象機器・保険金額 | 1 年あたりのご利用上限回数・上限金額 |
(1)ダイレクトサービスあんしん端末保証 | パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ビジネスホン(家庭用電話機・FAX 機含む)、Wi-Fi ルーター (モバイル Wi-Fi 等含む) 一部破損:1 万円(一律)全損:5 万円(最大) | 年 2 回まで 5 万円/1 口あたり |
上記以外の対象端末 一部破損・全損:1 万円(一律) |
なお、なお、本サービス等の利用開始日が年間利用上限回数の起算日となり、1 年経過後についても、利用開始日の翌年同日付を起算日とし、以後同様とします。
※一部破損・・・故障を含む、※全損・・・紛失を含む、※マウス、リモコン等の付属品を除く
2.ダイレクトサービス あんしん端末保証 タブリードセット(基本サービス等)
サービス区分 | 契約対象機器・保険金額 | 1 年あたりのご利用上限回数・上限金額 |
(2) ダイレクトサービスあんしん端末保証 タブリードセット | タブリードご契約の方でタブリード利用登録されている対象タブレット端末一部破損:4 万円(最大) 全損:5 万円(最大) | 年 2 回まで 5 万円/1 口あたり |
タブリードご契約の方でタブリード利用登録されている対象タブレット端末に保証事故が発生した場合、 1 契約者かつ 1 申込みあたり、年間利用上限回数 2 回、かつ保険金上限金額を 5 万円(非課税)として、保険金をお支払いします。なお、保険額は、申込数に準じた年間利用上限回数、保険金上限金額を適用す るものとします。なお、本サービス等の利用開始日が年間利用上限回数の起算日となり、1 年経過後につ いても、利用開始日の翌年同日付を起算日とし、以後同様とします。
※一部破損・・・故障を含む、※全損・・・紛失を含む、※充電器等の付属品を除く