91677 2013.10/A3E13/A
歯科診療所のための
医師・医療施設賠償責任保険のご案内
91677 2013.10/A3E13/A
2019年1月1日
目次
1.医師・医療施設賠償責任保険とは P.3
2.お支払いする保険金の種類 P.4
3.保険金をお支払いしない主な場合 P.5
4.ご契約のしくみ P.6
5.ご注意いただきたいこと P.7~10
1.医師・医療施設賠償責任保険とは
この保険は、医療上の事故と医療施設の事故による損害賠償責任の両方を対象とする保険です。医療上の事故については、保険期間中に発見された患者の身体障害が対象となります。
<主な特長>
②医療施設の事故(医療施設特別約款)
日本国内において、被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。)が行った医療行為が原因となって患者の身体に障害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見された患者の身体障害が対象となります。
①医療上の事故(医師特別約款)
日本国内において、被保険者の医療施設や医療設備の不備あ xxは従業員の不注意が原因となって、保険期間中に、患者、付添人、見舞客等の第三者に身体障害を与えたり、第三者の 財物を滅失、破損、汚損した場合に、被保険者が法律上の損 害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金 をお支払いします。
2.お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金は次のとおりです。
事故種類
工事中
工事の結果
工事以外の業務
ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
保険金の種類 | 内容 |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する訴訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金 額を控除した額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお②損害防止費用および④緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
※建物・設備や提供した飲食物に基づく医療施設事故については、損害の額のうち身体障害、財物損壊ともそれぞれ1,000円の免責金額が適用されます。
※お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、特約に別の規定がある場合を除き、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争 訟費用について、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、支払われる争訟費用は実際の争訟費用の額×支払限度額÷損害賠償金の額」となります。
3.保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する損害賠償責任等に対しては保険金をお支払いしません。
<普通保険約款>
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)または騒擾(じょう)、労働争議に起
因する損害賠償責任
⑥ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑦ 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑧ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソ トープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープ
ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
等
<医師特別約款>
① 被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両(注1)、自動車(注2)、船舶もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任
② 名誉毀(き)損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任
③ 美容を唯一の目的とする医療行為に起因する損害賠償責任
④ 医療の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
⑤ 所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師もしくは臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任は除きます。
(注1)車両
原動力がもっぱら人力であるものを含みます。
(注2)自動車
原動機付自転車を含みます。
等
<医療施設特別約款>
① 被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の医療上の行為による身体の障害に起因する損害賠償責任
② 医療施設の新築、改築、修理、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
③ 航空機、自動車または医療施設(注1)外における船・車両(注2)もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任
④ 生産物または仕事の瑕疵に基づく生産物または仕事の目的物の滅失、破損または汚損それ自体の損害賠償責任
⑤ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
(注1)医療施設
設備を含みます。
(注2)船・車両
原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
等
4.ご契約のしくみ
(1)契約者
○歯科診療所の開設者
○企業(会社)診療所の場合は企業(会社)
○地方自治体の運営している診療所の場合は地方自治体
(2) 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
○歯科診療所の開設者
○勤務歯科医師がいる場合は勤務歯科医師全員(加入する勤務歯科医師の人数により保険料が割増となります。)
○企業(会社)診療所の場合は企業(会社)
○地方自治体の運営している診療所の場合は地方自治体
(3)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。また、1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(4)支払限度額と保険料例(保険期間1年間)
A | B | C | ||||
支払限度額 | 医療行為に基づく事故 (医師特別約款) | 1事故 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | |
保険期間中 | 9,000万円 | 15,000万円 | 3億円 | |||
建物、設備や提供した飲食物に基づく事故※ (医療施設特別約款) | 身体障害 | 1名 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | |
1事故 | 6,000万円 | 8,000万円 | 1億円 | |||
財物損壊 | 1事故 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | ||
保険料 | 1歯科診療所の基本保険料 | 8,170円 | 9,090円 | 11,280円 | ||
歯科勤務医1名についての追加保険料 | 4,800円 | 5,360円 | 6,760円 |
※免責金額は、1事故につき1,000円となります。
★上記はあくまでも保険料例です。実際のご契約にあたっては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5.ご注意いただきたいこと①
以下の事項は重要ですので、必ずお読みください。
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1) 商品の仕組み
医師賠償責任保険
賠償責任保険普通保険約款
+医師特別約款
+代位求償権行使に関する特約(自動セット)
+各種特約※
+医療施設特別約款
※必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して保険金をお支払いします。ただし、医師特別約款については、保険期間中に事故が発見された場合に限り、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
②お支払いする保険金
「2.お支払いする保険金の種類」(4ページ)のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
「3.保険金をお支払いしない主な場合」(5ページ)のとおりです。
5.ご注意いただきたいこと②
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料分割払特約 | 保険料を分割払とする場合にセットします。 |
廃業補償特約 | 廃業された後に発見された事故を保険金支払の対象とする特約です。医師特別約款にセットします。 廃業前まで当社で医師賠償責任保険にご契約いただいていたお客さまのみセットすることができます。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
(5) 保険期間
「4.ご契約のしくみ」(6ページ)のとおりです。
(6) 引受条件(支払限度額、免責金額の設定)
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、協力費用、争訟費用については、特約に別の規定がある場合を除き、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(7)保険料
保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(8)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。一時払保険料が20万円未満のご契約で分割払を選択された場合、一時払に比べて保険料が割増となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
(10)解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。
「ご契約後にご注意いただきたいこと 2.(2)解約と解約返れい金」をご参照ください。
2.ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者および被保険者には、ご契約時に保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
5.ご注意いただきたいこと③
ご契約後にご注意いただきたいこと
1.万一の事故のときのお手続きについて
(1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等
医療業務に起因した身体障害事故を発見したとき、または、医療施設に起因した事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は 事故は いち早く
2.ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡く ださい。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契 約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注 意ください。
○保険の対象となる病院・診療所等、リスク区分に変更が生じる場合
○保険料の算出基礎となる診療所数、勤務医数等に変更が生じる場合
また、ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
○ご住所の変更等、保険証券に記載された事項を変更する場合
○特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■ 解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(下図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、取扱代理店または当社にご相談ください。
(3)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉の サービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金などを支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(4)先取特権について
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金はお払い込みいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。なお、廃業補償特約がセットされたご契約については、解約返れい金がありません。
■ご解約に伴い、保険料のお支払状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお払い込みいいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいたときには、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に記載がない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
未 経 過 期 間
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
始 期 日
解 約 日 満 期 日
保 険 期 間
5.ご注意いただきたいこと④
その他、ご注意いただきたいこと
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象と
なります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は
100%補償されます。
<共同保険>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx )をご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○この提案書は「医師賠償責任保険」の概要をご説明したものです。補償内容は普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款および特約等でご確認ください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
○保険契約者と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名をご記入いただくとともに、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
三井住友海上火災保険株式会社
(会社連絡先)
(代理店連絡先)