(注2)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」、ご契約時に eco 保険証券をご選択いただいた場合、またはeco 保険証券が自動的に選択される「ネットde 保険@さいくる」の場合は当社ホームページの「ご契約内容」と読み替えます。以下同様とします。
改 定 2023.1
ご契約のxxx
パーソナル生活補償保険普通保険約款・特約
Zセ
平素は格別のお引き立てをいただき、心より御礼申し上げます。
この「ご契約のxxx」では「GK ケガの保険」(注1)について、ご契約内容(約款)やご契約に伴うご注意事項など、大切なことがらをご説明しています。
保険証券(注2)とともにご確認のうえ大切に保管してください。
(注1)「GK ケガの保険」は傷害補償特約をセットしたパーソナル生活補償保険のペットネームです。
(注2)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」、ご契約時に eco 保険証券をご選択いただいた場合、またはeco 保険証券が自動的に選択される「ネットde 保険@さいくる」の場合は当社ホームページの「ご契約内容」と読み替えます。以下同様とします。
●保険証券の記載内容のご確認について
保険証券はお客さまからお申出いただきました内容や、ご確認させていただきました事項に基づいて作成しております。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合は、直ちに代理店•扱者または当社までご連絡ください。
•保険証券 表示内容のご確認方法:
この「ご契約のxxx」の「第2部 保険証券の記載内容およびその見方」をご覧ください。
※ご契約時にeco 保険証券をご選択いただいた場合、またはeco 保険証券が
自動的に選択される「ネット de 保険@さいくる」の場合は、書面の保険証券は送付いたしません。当社ホームページの「ご契約内容」をご確認ください。なお、eco 保険証券の概要につきましては、下記【eco 保険証券• Web 約款のご案内】をご確認ください。
●ご契約後にご連絡いただきたい事項について
「GK ケガの保険」には、ご契約後にご連絡いただきたい事項がございます。
ご契約内容に変更が発生した場合や事故が起こった場合には、代理店•扱者または当社にご連絡ください。
•ご契約内容に変更が発生した場合:
この「ご契約のxxx」の「第3部 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)」をご覧ください。
•事故が起こった場合:
この「ご契約のxxx」の「第1部 重要事項のご説明 の補足事項 事故が起こった場合の手続き」をご覧ください。
【eco 保険証券•Web 約款のご案内】
eco 保険証券と Web 約款は、書面の保険証券と「ご契約のxxx(約款)」のお届けに代えて、パソコンやスマートフォン等を利用して、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)でご契約内容や「ご契約のxxx(約款)」をご覧いただける仕組みです。 eco 保険証券や Web 約款を新たにご選択いただいた場合、当社 は地球環境保護への取組等に寄付を行います。eco 保険証券やWeb約款のご利用は、紙の使用量を削減し、地球環境保護に役立てるこ
とができますので、ぜひご利用ください。
※ご利用方法等の詳細につきましては、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
【ご質問•ご要望などについて】
ご不明な点やお気づきの点がございましたら、代理店•扱者または当社までお問合わせください。
第1部:重要事項のご説明 の補足事項
P013
用語のご説明
後遺障害、始期日、手術、先進医療、治療、通院、
入院、保険期間、満期日 P015
主な保険金一覧 P017
最低保険料について P032
被保険者による保険契約の解約請求について P032
事故が起こった場合の手続き P033
1
2
3
4
5
事故が起こった場合の当社へのご連絡等 P033
代理請求人制度 P035
保険金のご請求時にご提出いただく書類 P035
保険金のお支払時期について P037
保険金請求権の時効について P037
無効、取消し、失効について P037
ご契約内容および事故報告内容の確認について P037
第2部:保険証券の記載内容およびその見方
P039
1. 保険契約者の住所、氏名および保険種類を
ご確認ください。 P040
2.「証券番号」欄をご確認ください。 P040
3.「保険期間」欄をご確認ください。 P040
4.「被保険者」欄をご確認ください。 P040
5.「傷害死亡保険金受取人」欄をご確認ください。 P040
6.「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄を
ご確認ください。 P040
7. 補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことを
ご確認ください。 P041
8.「特記事項」欄をご確認ください。 P041
第3部:通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)P043
第4部:普通保険約款
P045
用語の説明 P046
第1章 補償条項 P049
第2章 基本条項 P049
第5部:特約
P059
「特約一覧表」「特約番号・名称相対表」については、P006 以降をご参照ください。
第6部:返還保険料のお取扱いについて
P223
付帯サービス(生活サポートサービス)については最終ページ(裏表紙の裏側)をご確認ください。
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。なお、保険証券の表示内容については「第2部 保険証券の記載内容およびその見方」(P039)をご参照ください。
1. ケガの補償に関する特約
(1)傷害補償特約 自動セット P060
(2)天災危険補償特約 P075
(3)食中毒補償特約(条件付死亡補償型) P075
(4)特定職業従事中補償特約 P079
(5)競技・競争・興行等補償特約 P081
(6)運動危険等補償特約 P082
(7)熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型) P084
(8)就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約
··············································· P084
(9)交通事故危険のみ補償特約 P086
(10)自転車搭乗中等のみ補償特約 P089
(11)傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約 P091
(12)実通院日のみの傷害通院保険金支払特約 P091
(13)傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約
············································· P092
(14)交通事故危険増額支払(倍数方式)特約 P093
(15)傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約 P096
(16)傷害死亡保険金対象外特約 P097
(17)傷害後遺障害保険金対象外特約 P097
(18)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金
および通院保険金」補償特約 P098
(19)傷害部位・症状別保険金補償特約 P104
2. 補償に関するその他の特約
(20)日常生活賠償特約 P109
(21)受託物賠償責任補償特約 P121
(22)携行品損害補償特約(1事故限度額型) P129
(23)新価保険特約(携行品損害補償特約用) P137
(24)遭難捜索費用補償特約 P139
(25)救援者費用等補償特約 P143
(26)育英費用補償特約 P149
(27)弁護士費用特約 P160
(28)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 P168
(29)傷害による家事代行費用等補償特約 P173
(30)疾病による家事代行費用等補償特約 P179
(31)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
自動セット P185
3. 被保険者の範囲に関する特約
(32)家族型への変更に関する特約 P186
(33)夫婦型への変更に関する特約 P190
(34)配偶者対象外型への変更に関する特約 P195
(35)被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用) P200
4. 保険料に関する特約
(36)保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) P201
(37)保険料クレジットカード払特約 P205
(38)初回保険料口座振替特約 P207
(39)初回追加保険料口座振替特約 P209
(40)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 P211
(41)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 P213
(42)保険料支払手段に関する特約 P215
5. その他の特約
(43)企業等の災害補償規定等特約 P215
(44)企業等の傷害保険金受取に関する特約 P217
(45)自動継続特約 P218
(46)通信販売特約 P220
(47)保険証券の発行に関する特約 P222
お客さまのご契約には、証券表示の内容に従い、次の特約が適用されます。下表の特約番号より、特約名称と適用基準をご確認ください。
なお、特約番号欄が「-」の特約については、特約名称の50音順に掲載しています。
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
04 | 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「04」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P201 |
11 | 夫婦型への変更に関する特約 特約欄に名称もしくは「11」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P190 |
12 | 家族型への変更に関する特約 特約欄に名称もしくは「12」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P186 |
13 | 配偶者対象外型への変更に関する特約 特約欄に名称もしくは「13」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P195 |
20 | 傷害死亡保険金対象外特約 特約欄に名称もしくは「20」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P097 |
21 | 傷害後遺障害保険金対象外特約 特約欄に名称もしくは「21」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P097 |
22 | 天災危険補償特約 特約欄に名称もしくは「22」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P075 |
23 | 交通事故危険のみ補償特約 特約欄に名称もしくは「23」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P086 |
2K | 食中毒補償特約(条件付死亡補償型) 特約欄に名称もしくは「2K」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P075 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
30 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 特約欄に名称もしくは「30」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P098 |
31 | 熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型) 特約欄に名称もしくは「31」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P084 |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべてのご契約に適用されます。 | P185 |
3X | 就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約 特約欄に名称もしくは「3X」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P084 |
50Y | 傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約 後遺障害保険金追加支払倍数に表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P096 |
67 | 企業等の傷害保険金受取に関する特約 特約欄に名称もしくは「67」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P217 |
Aイ | 保険料クレジットカード払特約 特約欄に名称もしくは「Aイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P205 |
Aエ | 通信販売特約 特約欄に名称もしくは「Aエ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P220 |
Aク | 初回保険料払込取扱票・請求書払特約 特約欄に名称もしくは「Aク」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P211 |
Cア | 交通事故危険増額支払(倍数方式)特約 特約欄に名称もしくは「Cア」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P093 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
Cイ | 自動継続特約 特約欄に名称もしくは「Cイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P218 |
Cウ | 初回追加保険料口座振替特約 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約がセットされる場合に適用されます。 | P209 |
Eヘ | 競技・競争・興行等補償特約 特約欄に名称もしくは「Eヘ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P081 |
Gイ | 特定職業従事中補償特約 特約欄に名称もしくは「Gイ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P079 |
Pフ | 実通院日のみの傷害通院保険金支払特約 特約欄に名称もしくは「Pフ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P091 |
Pヘ | 傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 特約欄に名称もしくは「Pヘ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P092 |
Pホ | 保険証券の発行に関する特約 特約欄に名称もしくは「Pホ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P222 |
P5 | 傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約 特約欄に名称もしくは「P5」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P091 |
QG | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 特約欄に名称もしくは「QG」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P168 |
QJ | 新価保険特約(携行品損害補償特約用) 特約欄に名称もしくは「QJ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P137 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
QL | 初回保険料口座振替特約 特約欄に名称もしくは「QL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P207 |
RL | 自転車搭乗中等のみ補償特約 特約欄に名称もしくは「RL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P089 |
SB | 被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用) 特約欄に名称もしくは「SB」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P200 |
SR | 運動危険等補償特約 特約欄に名称もしくは「SR」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P082 |
Vウ | 傷害補償特約 すべてのご契約に適用されます。 | P060 |
YY | 企業等の災害補償規定等特約 特約欄に名称もしくは「YY」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P215 |
— | 育英費用補償特約 保険金額が表示されます。 | P149 |
— | 救援者費用等補償特約 保険金額が表示されます。 | P143 |
— | 携行品損害補償特約(1事故限度額型) 保険金額が表示されます。 | P129 |
— | 疾病による家事代行費用等補償特約 保険金額が表示されます。 | P179 |
— | 受託物賠償責任補償特約 保険金額が表示されます。 | P121 |
— | 傷害による家事代行費用等補償特約 保険金額が表示されます。 | P173 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
— | 傷害部位・症状別保険金補償特約 保険金額が表示されます。 | P104 |
— | 初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書特約がセットされている場合適用されます。 | P213 |
— | 遭難捜索費用補償特約 保険金額が表示されます。 | P139 |
— | 日常生活賠償特約 保険金額が表示されます。 | P109 |
— | 弁護士費用特約 保険金額が表示されます。 | P160 |
— | 保険料支払手段に関する特約 「ネットde 保険@さいくる」を除く、すべてのご契約に適用されます。 | P215 |
重要事項のご説明
の補足事項
「重要事項のご説明」において マークを記載した事項をご確認ください。
013
「重要事項のご説明」
マークの項目について
「重要事項のご説明」において、この「ご契約のxxx」に記載することとしていたの項目について、次のとおりご説明します。詳細は、該当ページをご参照ください。
『重要事項のご説明』表紙
『重要事項のご説明』の中で以下のように の記載があります。
中面
※イメージは実物と異なる場合があります。
用語のご説明
後遺障害、始期日、手術、先進医療、治療、通院、入院、保険期間、満期日
詳しくは P.015
主な保険金一覧 詳しくは P.017
最低保険料について 詳しくは P.032
被保険者による保険契約の解約
請求について
詳しくは P.032
事故が起こった場合の手続き 詳しくは P.033
1
事故が起こった場合の当社へのご連絡等 P.033
2
3
4
5
代理請求人制度 ………………………………………… P.035保険金のご請求時にご提出いただく書類 …………… P.035保険金のお支払時期について ………………………… P.037保険金請求権の時効について ………………………… P.037
無効、取消し、失効について 詳しくは P.037
ご契約内容および事故報告内容の
確認について
詳しくは P.037
後遺障害、始期日、手術、先進医療、治療、通院、入院、保険期間、満期日
次表では、「重要事項のご説明」およびこの「ご契約のxxx」に記載されている用語をご説明しています。「重要事項のご説明」に記載の「用語の説明」とあわせてご確認ください。
用語 説明
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大
な障害に至ったものまたは身体の一部の
後遺障害
始期日
欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
保険期間の初日をいいます。
手術
先進医療
次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療に該当する診療行為(注2)
(注1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(注2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、保険金をお支払いできません。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。手術を受けた時点において、先進医療に該当しない場合、保険金をお支払いできません。
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 ※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、 通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われたx xのみ、お支払いの対象となります。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間 をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
主な保険金一覧
主な保険金一覧
主な保険金・特約について、「保険金をお支払いする場合」と「保険
金のお支払額」は次のとおりです。なお、ご契約の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細や保険金を支払わない場合(免責事 由)については、普通保険約款・特約をご参照願います。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
傷害死亡保険金 ☆傷害補償特約 | 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 ※既にお支払いした傷害後遺障 害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 |
傷害後遺障害保険金 ☆傷害補償特約 | 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(*) ※保険期間を通じ、合算して傷 害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※「傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約」がセットされた場合、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日経過後も生存しているときに、当社が支払った傷害後遺障害保険金の額に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加してお支払いします。 (*)後遺障害の程度に応じた、以下の保険金支払割合をいいます。 傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約がセットされているご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~ 14級のうち、第1~7級に対する保険金支払割合(100% ~42%) 上記特約がセットされていないご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~ 14級に対する保険金支払割合 (100%~4%) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
傷害入院保険金 ☆傷害補償特約 | 保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合 | 傷害入院保険金日額×入院日数 ※事故の発生の日からその日を 含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。 |
傷害手術保険金 ☆傷害補償特約 | 保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合 (*)手術とは、次の診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為 ②先進医療(注1)に該当する診療行為(注2) | ①入院中(注3)に受けた手術傷害入院保険金日額×10 ②上記①以外の手術 傷害入院保険金日額×5 ※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。 ※次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1 つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 |
傷害通院保険金 ☆傷害補償特約 <自動セット> ☆実通院日のみの傷害通院保険金支払特約 | 保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(注4)した場合 | 傷害通院保険金日額×通院日数 ※事故の発生の日からその日を 含めて180日以内の通院を対象とし、保険期間を通じ、保険証券記載の傷害通院保険金の支 払限度日数を限度とします。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
☆傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 | ※実際に通院した場合に限り傷害通院保険金をお支払いしま す。通院しない場合で、骨折、 じん 脱臼、靱帯損傷等のケガを被っ た所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときに、その日数について通院したものとみなす規定は適用されません。 |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大 きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
傷害死亡・後遺障害保険金額 | × |
約款所定の保険金支払割合 | |
(100%~4%) |
<基本補償以外の特約>
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
(特定感染症による)後遺障害保険金 ☆特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中に特定感染症(注5)を発病し、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合 | ※保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および(特定感染症による)後遺障害保険金は、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
(特定感染症に よる)入院保険金 ☆特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中に特定感染症(注5)を発病し、次のいずれかに該当した場合(以下、この状態を 「感染症入院」といいます。) ①その治療のため入院した場合 ②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場合 | 傷害入院保険金日額×感染症入院の日数 ※発病した日からその日を含 めて180日以内の感染症入院を対象とし、1回の特定感染症(注5)の発病に基づく感染症入院について、180日が限度となります。 ※傷害入院保険金または(特定感染症による)入院保険金をお支払いする期間中に、さらに特定感染症(注5)を発病した場合は、(特定感染症による)入院保険金を重ねてはお支払いしません。 ※(特定感染症による)入院保険金をお支払いする期間中に、さらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
(特定感染症に よる)通院保険金 ☆特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険期間中に特定感染症(注5)を発病し、その治療のため、通院した場合(以下、この状態を 「感染症通院」といいます。) | 傷害通院保険金日額×感染症通院の日数 ※発病した日からその日を含 めて180日以内の感染症通院を対象とし、1回の特定感染症(注5)の発病に基づく通院について、傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。 ※傷害入院保険金または(特定感染症による)入院保険金をお支払いする期間中に通院した場合は、(特定感染症による)通院保険金をお支払いしません。 ※傷害通院保険金または(特定感染症による)通院保険金をお支払いする期間中に、さらに特定感染症(注5)を発病した場合は、(特定感染症による)通院保険金を重ねてはお支払いしません。 ※(特定感染症による)通院保険金をお支払いする期間中に、さらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
傷害部位・症状別保険金 ☆傷害部位・症状別保険金補償 特約 | 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合 | ①治療日数(*1)の合計が5日以上の場合 ②治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満の場合 傷害部位・症状別保険金額 (1倍) (*1)治療日数とは、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の、入院または通院(注4)の日数をいいます。 ただし、通院しない場合でも、 じん 骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガ を被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注6)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (*2)同一の事故により被っ |
傷害部位・症状別保険金額 | × |
ケガを被った部位およびその | |
症状に対して定められた保険 | |
金支払倍率(5倍~120 | |
倍)(*2) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
たケガの部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。 | ||
日常生活賠償保険金 ☆日常生活賠償特約 | ①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合 ②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任 を負った場合 | ※1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 ※損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 ※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 |
ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活 に起因する偶然な事故 | ||
(*1)電車等とは、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*2)運行不能とは、正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 ※被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限りま す。)を被保険者としま |
被保険者が損害賠償請求権者 | |||
に対して負担する法律上の損 | |||
害賠償責任の額 | + | 判決により | |
支払を命ぜられた訴訟費用ま | |||
たは判決日までの遅延損害金 | |||
- | 被保険者が損害賠償請求権 | ||
者に対して損害賠償金を支払 | |||
ったことにより代位取得する | |||
ものがある場合は、その価額 | - | ||
免責金額(注7)(0円) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
す。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。なお、「被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」がセットされる場合は、被保険者の範囲が異なりますので、特約をご確認ください。 | ||
受託物賠償責任保険金 ☆受託物賠償責任補償特約 | 保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊(*2)・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (*1)受託物とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、約款所定の「受託物に含まない物」を除きます。 (*2)損壊とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 ※被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内 の血族、配偶者および3 | (*)被害受託物の時価額が限度となります。 ※保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。 ※損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 ※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 |
被保険者が損害賠償請求権者 | |||
に対して負担する法律上の損 | |||
害賠償責任の額(*)+ | 判決に | ||
より支払を命ぜられた訴訟費 | |||
用または判決日までの遅延損 | |||
害金 | - | 被保険者が損害賠償請 | |
求権者に対して損害賠償金を | |||
支払ったことにより代位取得 | |||
するものがある場合は、その価 | |||
額 | - | 免責金額(注7)(1回の | |
事故につき5,000円) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。なお、「被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」がセットされる場合は、被保険者の範囲が異なりますので、特約をご確認ください。 | ||
携行品損害保険金 ☆携行品損害補償特約(1事故限度額型) <自動セット> ☆新価保険特約 (携行品損害補償特約用) | 保険期間中の偶然な事故 (盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合 (*1)携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、約款所定の「保険の対象に含まれないもの」を除きます。 (*2)身の回り品とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 | ※1回の事故につき、携行品損害保険金額が限度となります。 ※損害の額は、再調達価額(注8)によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 ※損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 |
損害の額 | - | 免責金額(注7)(1 |
回の事故につき3,000円) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
遭難捜索費用 | 日本国内において山岳登はんの行程中に遭難捜索対象者(*1)が次のいずれかに該当したことにより、被保険者 (*2)が捜索費用を負担した場合 ①保険期間中に遭難した場合 ②遭難捜索対象者の遭難が明らかでない場合には、xx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過してもxxせず、保険契約者または遭難捜索対象者の親族が、遭難捜索対象者の捜索、救出または移送を次の機関に依頼したとき。 ・警察、消防団その他の公の機関 ・遭難捜索対象者の所属する山岳会またはその他の山岳会 ・有料遭難救助隊 (*1)遭難捜索対象者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。 (*2)被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、遭難捜索対象者をいいます。ただし、遭難捜索対象者が死亡して発見された場合または捜索費用を捜索者(注9)に支払う前に死亡した場合は、遭難捜索対象者の法定相続人のうちその費用を負担した方をいいます。 | 遭難捜索費用の額 |
保険金 | ※捜索者(注9)に対し、捜索 | |
☆遭難捜索費用 | に要した必要または有益な費用 | |
補償特約 | のうち、捜索者(注9)からの | |
請求に基づき被保険者が負担し | ||
た費用をお支払いします。 | ||
※保険金のお支払額は、保険期 | ||
間を通じ、遭難捜索費用保険金 | ||
額が限度となります。 | ||
※補償内容が同様の保険契約 | ||
(異なる保険種類の特約や当社 | ||
以外の保険契約を含みます。) | ||
が他にある場合、補償の重複が | ||
生じることがあります。 | ||
救援者費用等 | 救援対象者(*1)が次 | 救援者費用等の額 |
保険金 | の①~③のいずれかに | 被保険者が負担した次の①~⑤ |
☆救援者費用等 | 該当したことにより、被 | の費用のうち社会通念上妥当な |
補償特約 | 保険者(*2)が費用を | 金額をいいます。 |
負担した場合 | ①遭難した救援対象者の捜索、 | |
①保険期間中に救援対 | 救助または移送する活動に要し | |
象者が搭乗している航 | た費用 | |
空機または船舶の行方 | ②救援者(*1)の現地(*2) | |
不明または遭難した | までの1往復分の交通費(救援 | |
場合 | 者2名分まで)(*3) | |
②保険期間中に急激か | ③救援者(*1)の現地(*2) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
つ偶然な外来の事故に | および現地(*2)までの行程 | |
より救援対象者の生死 | での宿泊料(救援者2名分かつ | |
が確認できない場合ま | 1名につき14日分まで)(*3) | |
たは緊急な捜索・救助活 | ④死亡したまたは治療を継続中 | |
動を要することが警察 | の救援対象者を現地(*2)か | |
等の公の機関により確 | ら移送する費用 | |
認された場合 | ⑤諸雑費(救援者(*1)の渡 | |
③保険期間中に被った | 航手続費および救援対象者また | |
ケガのため、事故の発生 | は救援者が現地(*2)におい | |
の日からその日を含め | て支出した交通費・通信費等を | |
て180日以内に死亡 | いいます。)。ただし、日本国 | |
または続けて14日以 | 外で左記「保険金をお支払いす | |
上入院した場合 | る場合」に該当した場合は20 | |
(*1)救援対象者と | 万円が限度となり、日本国内で | |
は、普通保険約款におけ | 左記「保険金をお支払いする場 | |
る被保険者をいいます。 | 合」に該当した場合は3万円が | |
(*2)被保険者とは、 | 限度となります。 | |
この特約により補償を | (*1)救援者とは、救援対象 | |
受ける方で、保険契約 | 者の捜索、救助、移送、看護ま | |
者、救援対象者または救 | たは事故処理を行うために現 | |
援対象者の親族をいい | 地(*2)へ赴く救援対象者の | |
ます。 | 親族(これらの方の代理人を含 | |
みます。)をいいます。 | ||
(*2)現地とは、事故発生地 | ||
または救援対象者の収容地をい | ||
います。 | ||
(*3)上記②、③については、 | ||
左記「保険金をお支払いする場 | ||
合」の②の場合において救援対 | ||
象者の生死が判明した後または | ||
救援対象者の緊急な捜索・救 | ||
助・移送もしくは救助活動が終 | ||
了した後に現地に赴く救援者に | ||
かかる費用は含みません。 | ||
※保険金のお支払額は、保険期 | ||
間を通じ、救援者費用等保険金 | ||
額が限度となります。 | ||
※補償内容が同様の保険契約 | ||
(異なる保険種類の特約や当社 | ||
以外の保険契約を含みます。) | ||
が他にある場合、補償の重複が | ||
生じることがあります。 | ||
育英費用保険金 | 扶養者(*1)が、保険 | 育英費用保険金額の全額 |
☆育英費用補償 | 期間中の事故によるケ | ※育英費用を補償する保険を複 |
特約 | ガのため、事故の発生の | 数(当社、他の保険会社を問い |
日からその日を含めて | ません。)ご契約の場合、育英 | |
180日以内に死亡し | 費用保険金のお支払額は単純に | |
たまたは重度後遺障 | 合算されず、最も高い保険金額 | |
害(*2)の状態になっ | が限度となります。 | |
た場合 | ※補償内容が同様の保険契約 | |
(*1)扶養者とは、被 | (異なる保険種類の特約や当社 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
保険者を扶養する方で、保険証券の扶養者欄に記載された方をいいます。 (*2)重度後遺障害とは、後遺障害のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。 | 以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 | |
弁護士費用等保険金・法律相談費用保険金 ☆弁護士費用特約 | ①日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合 ②日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を被った被保険者が、法律相談を行った場合(*2) (*1)被害とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊(*3)または盗取をいいます。身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。 (*2)被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。 (*3)損壊とは、滅失、破損または汚損をいいます。 ※被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 【左記「保険金をお支払いする場合」の①の場合】 【左記「保険金をお支払いする場合」の②の場合】 (*1)1事故(*3)につき被保険者1名ごとに300万円が限度となります。 (*2)1事故(*3)につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。 (*3)1事故とは、発生時期または発生場所にかかわらず、同一の原因から発生した一連の事故をいいます。 ※保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当した場合は、弁護士費用等保険金の全部または一部を返還していただきます。 ・弁護士等への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合 ・訴訟の判決に基づき、被害を被った被保険者が賠償義務者から弁護士費用等の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用等の額と既にお支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等に支払った費用の全額」を超過したとき。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社 |
当社の同意を得て支出した、 | |
約款所定の弁護士費用等の | |
額(*1) |
当社の同意を得て支出した、 | |
約款所定の法律相談費用の | |
額(*2) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 | ||
ホールインワン・アルバトロス 費用保険金 ☆ホールインワン ・アルバトロス費用補償特約 | 日 本 国 内の ゴ ル フ 場(注10)において被保険者が達成した次のホールインワン(注11)またはアルバトロス(注12)について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。 ①次のアおよびイの両方が目撃(注13)したホールインワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者(注14)イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ(注15)等。具体的には次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者など | 次の費用のうち実際に支出した額 ①贈呈用記念品購入費用(*1) ②祝賀会に要する費用 ③ゴルフ場(注10)に対する記念植樹費用 ④同伴キャディ(注15)に対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン(注11)またはアルバトロス(注12)を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。) (*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 (*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。 ※保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 ※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数 (当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が 生じることがあります。 |
(注)原則として、セルフプレー中に達成し たホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保 険金をお支払いします。 | ||
②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホール |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
インワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー 35以上の9ホールをxxにラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ●その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン•アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。 (*1)達成証明資料とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 (*2)当社所定のホールインワン•アルバトロス証明書には次のすべての方の署名または記名•押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です) (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 | ※保険金のご請求には当社所定のホールインワン•アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 | |
(傷害)家事代行費用保険金 ☆傷害による家事代行費用等補償特約 | 入院対象者(*1)が事故によるケガの治療のために入院した場合において、家事従事者(*2)が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者 | ※保険金のお支払額は、1回の事故につき、支払限度基礎日額 |
左記「保険金をお支払いする場 | ||
合」の入院期間中に被保険者が | ||
負担した代行費用の額 | - | 免責 |
金額(注7)(1回の事故につ | ||
き5,000円) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
の行うべき家事を代行するために入院対象者(*1)または入院対象者と生計を共にする親族が次の費用(*3)を負担したとき。 ①ホ ー ム ヘ ル パ ー (注16)雇入費用 ②清掃代行サービス業者(注17)利用費用 ③ベ ビ ー シ ッ タ ー (注18)雇入費用 ④託児所・保育所等の費用(*4) ⑤クリーニング費用(配送費も含みます。) (*1)入院対象者とは、保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 (*2)家事従事者とは、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。 (*3)入院対象者の親族に対して支払う費用は含みません。 (*4)入院の期間中、託児所、保育所等のこどもの保育を目的とした有料の施設にこどもを預けるために必要な費用をいいます。 | ×代行費用を負担した総日数 (180日を限度とします。)が限度となります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 | |
(疾病)家事代行費用保険金 ☆疾病による家事代行費用等補償特約 | 入院対象者(*1)が疾病の治療のために入院した場合において、家事従事者(*2)が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者の行うべき家事を代行するために入院対象者(*1)または入院対象者と生計を共にする親族が次の費用(*3)を負担したとき。 ①ホ ー ム ヘ ル パ ー (注16)雇入費用 ②清掃代行サービス業者(注17)利用費用 | ※保険金のお支払額は、左記「保険金をお支払いする場合」の1回の入院につき、支払限度基礎日額×代行費用を負担した総日数(180日を限度とします。)が限度となります。 ※補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が 生じることがあります。 |
左記「保険金をお支払いする場 | ||
合」の入院期間中に被保険者が | ||
負担した代行費用の額 | - | 免責 |
金額(注7)(1回の事故につ | ||
き5,000円) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
③ベ ビ ー シ ッ タ ー (注18)雇入費用 ④託児所・保育所等の費用(*4) ⑤クリーニング費用(配送費も含みます。) (*1)入院対象者とは、保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 (*2)家事従事者とは、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。 (*3)入院対象者の親族に対して支払う費用は含みません。 (*4)入院の期間中、託児所、保育所等のこどもの保育を目的とした有料の施設にこどもを預けるために必要な費用をいいます。 |
(注1)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定める先進医療をいいます(先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。)。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
(注2)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます。)。
(注3)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。
(注4)通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。また、柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治
はり きゅう
療に準じて認定し、お支払いします。鍼・灸・マッサージなどの医療類
似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(注5)特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。
①一類感染症
②二類感染症
③三類感染症
④新型コロナウイルス感染症(*1)
⑤指定感染症(*2)
(*1)新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(*2)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(注6)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネそ
の他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、
ろっ
胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
(注7)免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
(注8)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
(注9)捜索者とは、遭難捜索対象者の捜索活動に従事した者をいいます。
(注10)ゴルフ場とは、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
(注11)ホールインワンとは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
(注12)アルバトロスとは、ホールインワン(注11)以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
(注13)目撃とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。
(注14)同伴競技者とは、被保険者がホールインワン(注11)またはアルバトロス(注12)を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。
(注15)同伴キャディとは、被保険者がホールインワン(注11)またはアルバトロス(注12)を達成したゴルフ場(注10)に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。
(注16)ホームヘルパーとは、炊事・掃除・洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。
(注17)清掃代行サービス業者とは、家庭の掃除を行うことを事業とする者をいいます。
(注18)ベビーシッターとは、子守等のこどもの世話を行うことを職業とする者をいいます。
● すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされます。保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他変乱(*)、暴動」については、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象になります。
(*)外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
最低保険料について
(1)この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
(2)保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
被保険者による保険契約の解約請求について
パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第
12条(P.053)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由があるときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約
を解約することができます。その際は被保険者であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分とします。
※3 夫婦型、配偶者対象外型または家族型のご契約で、被保険者ご本人について解約請求または被保険者ご本人による解約が行われた場合は、保険契約者は以下のいずれかの手続きを行わなければなりません。ただし、その保険契約において、被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場合は、b.によるものとします。 a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること b.この保険契約の解約
事故が起こった場合の手続き
1 事故が起こった場合の当社へのご連絡等
(1)事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
※おかけ間違いにご注意ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)賠償責任・法律相談費用・弁護士費用等を補償する特約をご契約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金を支払われた等の場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
【示談交渉サービス】
日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意を得た場合、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意されない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者
の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
(4)携行品、受託物賠償責任を補償する特約をご契約の場合、対象となる盗難事故が発生したときは、遅滞なく警察に届け出てください。
(5)事故のご連絡から保険金のお受取りまでの流れは次のとおりです。
なお、事故が発生した場合には、具体的な手続方法等につき、当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
【事故の発生から保険金のお受取りまで】
※条件を満たす場合、インターネットで事故のご連絡、保険金のご請求が可能です。
インターネット事故受付サービス
「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから→
(6)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【当社がお支払いする保険金の額】(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できることがあります
(「代理請求人制度」)。(注)詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
3
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者または損害賠償請求権者が保険金または損害賠償額を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1) 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます。) | ||
(2) 当社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 など ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書のほか、(5)〜(7)に掲げる書類も必要な場合があります。 | ||
(3) 被保険者であることを確認する書類 | ||
書類の例 | ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) など | |
(4) 保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 <質権が設定されている場合> ・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など | |
(5) ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書など) の例 ・死亡診断書または死体検案書 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類の例 | ・当社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など |
(6) 損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |
①保険事故の発生を示す書類 | |
書類 ・公の機関が発行する証明書(罹災証明書・事故証の例 明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受 理番号を記入した書類) ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預り伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書の例 ・損害賠償内容申告書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・葬儀費明細書、領収書 ・当社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・労災からの支給額の確認資料 など | |
③その他の書類 | |
書類 ・権利移転書 の例 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
(7) その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |
①保険事故の発生を示す書類 | |
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届の例 出証明書など) ・ホールインワン・アルバトロス証明書 ・扶養者などの戸籍謄本 ・損害物の写真 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類 ・被害品の価格を証明する書類 の例 ・修理見積書 ・領収書 など | |
③その他の書類 | |
書類 ・調査同意書(当社が事故または損害の調査を行うの例 ために必要な同意書) ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの など |
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
5 保険金請求権の時効について
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
無効、取消し、失効について
パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第6条~第8条(P.051)、傷害補償特約第11条(P.065)
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①の場合は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②の場合は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①本人型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注)したとき。
②夫婦型、配偶者対象外型または家族型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注)し、夫婦型、配偶者対象外型または家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき。
(注)傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には利用しません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有
無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
保険証券の記載内容および
その見方
保険証券の表示内容を必ずご確認ください。
保険証券の表示内容がお申込内容と相違していましたら、直ちに代理店・扱者または当社にご連絡ください。
039
ご契約後に保険証券をお送りしています。(注1)お手元に届きましたら保険証券(注2)に記載された内容をご確認ください。なお、ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
(注1)ご契約時にWeb で閲覧する方法(eco 保険証券)をご選択されたお客さま、または
Web で閲覧する方法(eco 保険証券)が自動的に選択される「ネット de 保険@さいくる」をご契約されたお客さまは、当社ホームページの「ご契約内容」をご確認ください(書面の保険証券はお届けしません。)。
(注2)保険契約継続証および当社ホームページの「ご契約内容」画面も、記載内容およびその見方は同様です。
保険証券の記載事項については、以下をご確認ください。
保険契約者の住所、氏名および保険種類をご確認ください。
1
「証券番号」欄をご確認ください。
2
この保険契約の証券番号を記載しています。お問合わせ等の際にお知らせください。
「保険期間」欄をご確認ください。
3
保険責任の始まる日から終了する日までの期間を記載していますのでご確認ください。
「被保険者」欄をご確認ください。
4
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。氏名等に誤りがあった場合には、保険金が支払われない場合がありますので、「被保険者」の住所、氏名等の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者(補償の対象となる方または補償を受けられる方)については、普通保険約款・特約をご確認ください。
なお、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
「傷害死亡保険金受取人」欄をご確認ください。
5
傷害死亡保険金受取人を記載していますのでご確認ください。
「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄をご確認ください。
6
(1)保険料を分割して払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払込みください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(注))までに
分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に発生した保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(注)「保険料一般分割払特約(猶予期間延長用)」をセットしたご契約の場合は、保険料が払い込まれなかったことについて故意または重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
7
補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。補償内容と保険金額がお申込みの内容と相違ないことをご確認ください。
保険金の種類、保険契約にセットされた特約の名称、保険金額および免責金額(注)等をご確認ください。
ご確認内容
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
8
「特記事項」欄をご確認ください。
保険申込書の「特記事項」欄の内容を記載していますのでご確認ください。
041
通知義務等
(ご契約後にご連絡いただく事項)
ご契約後、ご連絡をいただく必要がある事項について説明しています。
043
パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第
5条(P.050)
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
③(育英費用補償特約をセットした契約のみ)扶養者の変更が発生した場合
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。パーソナル生活補償保険の基本となる補償内容を定めた「補償条項」と、保険料の払込みや告知義務など契約手続き等に関する事項および保険金の請求に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。
045
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
V6186_普約_2.docx 1
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないも のをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診 療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。ただし、基本条項第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)および(4)の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせること をいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練 習を含みます。 (注2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
け | けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
契約年令 | この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。 | |
契約条件変更の申出 | この保険契約による保険金の支払条件等の契約 条件の変更を書面をもって申し出ることをいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の ないものを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 |
① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | ||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を 含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に 基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が疾病によって被った傷 害については疾病として取り扱います。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払事由 | この保険契約に適用される特約の第2条(保険 金を支払う場合)に規定する保険金を支払うべき事由をいいます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の |
V6186_普約_2.docx 2
目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放 射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | ||
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取し た結果発生する中毒症状を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 | |
そ | 損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に適用さ れる特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなしま す。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正 の申出をいいます。 |
と | 特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項 を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みま す。 |
V6186_普約_2.docx 3
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または 補償を受ける者をいい、この保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認または契約条件変更の申出の 承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態を いいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約に適用される特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払 義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含 みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うこ とをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約に適用される特約の支払事由に該当した場合、普通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に適用される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。
ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
V6186_普約_2.docx 4
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において発生した支払事由による損害等に対して保険金を支払います。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が発生した時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した支払事由による損害等については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(保険契約者の住所変更)
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保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければ
なりません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険証券記載の被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者からの保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第10条(当社からの保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)①の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に 対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
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④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計
額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に適用される特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が損害等(注3)の原因となった支払事由が発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病(注6)によってその被保険者が被った損害(注7)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が支払事由が発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)損害等とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害には、死亡を含みます。
(注6)傷害または疾病には、死亡を含みます。
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(注7)損害には、損失および費用を含みます。
第12条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 本条(1)②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)
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(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務) (1)により告げられたx xが事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
② 本条(1)①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知 し、承認の請求を行い、当 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 |
社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料 未経過月数と変更後の保険 × (注1) 料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保 既経過月数険料と変更 × 1- (注1)後の保険料 12 との差額 |
(2)保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数 (注1) 保険料 × 1- 12 |
③ 第8条(保険契約の取消し)の規定により、当社が 保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
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(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務) (2)の規定により、当社 が保険契約を解除した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数 (注1) 保険料 × 1- 12 |
② 第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、当社が保険契約を解除 した場合 | |
③ 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)の規定により、当社が保険契約を解 除した場合 | |
④ 第9条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険 契約を解約した場合 |
⑤ 第11条(重大事由があ | |
る場合の当社からの保険契 | |
約の解除)(2)の規定に | |
より、当社が保険契約を解 | |
除(注2)した場合 | |
⑥ 第12条(被保険者によ | |
る保険契約の解約請求) | |
(2)の規定により、保 | |
険契約者が保険契約を解 | |
約(注3)した場合 | |
⑦ 第12条(被保険者によ | |
る保険契約の解約請求) | |
(3)の規定により、被 | |
保険者が保険契約を解 | |
約(注3)した場合 |
(注1)未経過月数・既経過月数が、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第15条(追加保険料領収前の事故)
(1)第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に適用される特約に定める時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に適用される特約に規定する書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 本条(4)①に規定する者がいない場合または本条(4)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
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③ 本条(4)①および②に規定する者がいない場合または本条(4)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(4)①以外の配偶者(注)または本条(4)②以外の3親等内の親族
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容、損害の額または傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは
(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者は、「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第17条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が 保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故発生の原因イ.事故発生の状況 ウ.損害、損失もしくは傷害発生の有無または疾病の内容 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実 の有無 |
③ 保険金の額の算出 | ア.損害もしくは損失の額、保険価額または傷害もしくは疾病の程度 イ.事故と損害、損失または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、 無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害または損失について被保険者が有 する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
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(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査 結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果 の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用 された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第16条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第18条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第19条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第20条(契約内容の登録)
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(1)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 傷害死亡保険金受取人の氏名
④ 傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額および傷害通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第21条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第22条(準拠法)
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この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
なお、特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。適用される特約は、保険証券
(または保険契約継続証)の表示および特約番号・名称相対表によりご確認ください。
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(1)傷害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の限度となる日数をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数 とします。 | |
支払対象期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象となる期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、傷害入院が中断している期間がある場合にはその期間を 含む継続した期間をいいます。 | |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺 障害保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害通院 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として通院した状態をいいます。 | |
傷害通院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害通院保険金日額として記載された額をいい ます。 | |
傷害入院 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院した状態をいいます。 | |
傷害入院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金日額として記載された額をいい ます。 | |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手 術保険金および傷害通院保険金をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、傷害手術保険金については保険証券に傷害入院保険金日額が記載された場合に支払います。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 本条(1)➃から➃までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 本条(1)➃以外の放射線照射または放射能汚染
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(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険金を支払
いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって発生した場合には、傷害保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって発生した肺炎。この場合、誤嚥(注7)
の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条③ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条
③ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(傷害死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)第18条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
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(3)第18条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第6条(傷害後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表3のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害後遺障害保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその 日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(注)の診断 に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷 害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表3のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第7条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
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傷害入院の日数
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
= ×
(2)本条(1) の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
② 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、傷害手術保険金支払対象期間(注2)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注3)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
= × 10
② 本条(5)①以外の手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
= × 5
(6)被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、傷害手術保険金を支払いません。
(注1)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2)傷害手術保険金支払対象期間とは、傷害保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間の日数に達するまでの期間をいいます。
(注3)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注4)入院中とは、第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(傷害通院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が傷害通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
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傷害通院の日数
傷害通院保険金日額
傷害通院保険金の額
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷
害を被った別表4に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の傷害通院に該当したものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金を支払うべき期間中の傷害通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4)本条(1)の傷害通院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
② 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(5)被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと
ろっ
同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サ
ポーター等は含みません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第11条(保険契約の無効)
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第12条(保険料の返還-失効の場合)
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普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険
者が死亡した場合には、当社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
第13条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となっ た事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況およ び傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当 社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書 もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(2)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
④ 傷害手術保険金については、その被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表5に掲げる書類とします。
第15条(保険金の内払)
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(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、傷害入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)、(4)および(6)の書類の提出により保険金の内払を行います。
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第16条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第13条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)およびこの特約第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第17条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第18条(傷害死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
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(注)法定相続人のうち死亡している者については、xxの法定相続人とします。
第19条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社 は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明ら かでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の 行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第20条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスターとは、テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。
別表3(第6条(傷害後遺障害保険金の計算)関係)
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後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとし ます。以下同様とします。)が0.02以 | 89% |
下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したも の (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失っ たものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの | 50% |
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そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の 手指を失ったもの | ||
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの | 34% |
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(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になっ たもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変 状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残 すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残 すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 20% |
V6186-1_特約_1.docx 12
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能 に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労 務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残す もの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤 骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第 2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
V6186-1_特約_1.docx 13
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になった もの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変 状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の 用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、ま たはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
V6186-1_特約_1.docx 14
上肢の3大関節
手関節
下肢の3大関節
手 中 指
胸 骨 示 指
環 指
鎖 骨 末節骨
肩関節 けんこう 小 指
肩 甲骨 母 指 遠位xx間関節
ろっ
ひじ関節 肋 骨 末節骨 近位xx間関節
xx間関節 中手指節関節
脊 柱 中手指節関節
足
第3の足指
長管骨 第2の足指
遠位xx間関節
股関節 第1の足指
骨盤骨 近位xx間関節
ひざ関節 末節骨 中足xx関節xx間関節
足関節 リスフラン関節
(注2)関節等の説明図
じん
別表4 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限り
ます。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同
ろっ
程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポー
ター等は含みません。
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」
ろっ
および「肋骨・胸骨」については、別表3(注2)の図に示すところによります。
別表5(第14条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害入院 | 傷害手術 | 傷害通院 |
(1)保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(7)入院日数または通院日数を記載した病 院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
(8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑 証明書 | ○ | ||||
(9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(10)被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ | ||||
(12)委任を証する書類および委任を受 けた者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(13)その他当社が普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等にお いて定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
V6186-1_特約_1.docx 15
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害補償特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑩および⑫または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑧および⑩の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険者に発生した傷害に対しても、傷害保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 本条①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
第3条(保険金の支払)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(1)① から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、普通保険約款基本条項第17条(保険金の支払)(2)の事由および本条の事由の複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
(3)食中毒補償特約(条件付死亡補償型)
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、
傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
か | 学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を含みません。 |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 自宅 | 被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有するxxをいい、共同住宅以外の住宅の場合は その住宅の敷地内を含みます。 |
傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
や | 役員等 | 被保険者が所属する組織の役員または事業主をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害には、被保険者が細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害も含まれるものとして、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。ただし、傷害死亡保険金については、別表1に掲げる特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限り、当社は、傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定により傷害保険金を支払うべき中毒症状に対して、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約の規定に従い保険金を支払う場合には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金を支払いません。
第4条(保険金の請求)
保険金を受け取るべき者がこの特約の規定により傷害死亡保険金の支払を請求する場合は、傷害特約第14条(保険金の請求)(2)および普通保険約款基本条項第16条(保険金の請求)(3)に規定する書類のほかに、別表2に掲げる書類を当社に提出しなければなりません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第2条(保険金を支払う場合)関係)
特定の時間帯または特定の場所にいる間
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次のいずれかに該当する間をいいます。
(1)就業中
① 被保険者が役員等以外の者である場合は、次のいずれかに該当する間ア.被保険者がその職業または職務に従事している間(注1)
イ.被保険者が企業等の施設内にいる間
② 被保険者が役員等である場合は、役員等としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する間
ア.企業等の就業規則等に定められたxxの就業時間中(注3)
イ.企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
ウ.取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と自宅または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間
(2)学校等の管理xx
① 被保険者が在籍する学校等の種別により、それぞれ次表の○印に該当する間
授業中 | 在校中 | 教育活動行事(注5) への参加中 | 学校行事(注6)への 参加中 | 課外活動(注7)中 | 登下校中 | |
ア.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、児童福祉法(昭和 22年法律第164号)に基づく保育所ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定 こどもxx | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イ.学校教育法に基づく大 学(注8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウ.学校教育法に基づく専修学 校および各種学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エ.国、地方自治体、または法令により設置された大学校その他これらに類する教育訓練 施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オ.学習塾、珠算塾および書 道塾 | ○ | ○ | ○ |
② 上記①の「授業中」とは、学校等の種別によりそれぞれ次に掲げる間とします。
ア.上記①ア.の場合は、xxの教育活動中および特別教育活動中をいい、保育等の間を含みます。
イ.上記①イ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
V6186-1_特約_1.docx 18
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業論文研究
に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、学校の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
(ウ)大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第28条、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第14条、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条、専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)第24条、専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)第21条または専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第13条の規定に基づき、他の大学または外国の大学の正課を履修している間
(エ)大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条または短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)第
3条の規定に基づき、面接授業を受けている間
ウ.上記①ウ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料xxにおいて研究活動を行っている間
エ.上記①エ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所もしくは学校の図書館・資料xxにおいて研究活動を行っている間
オ.上記①オ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、学校等として参加する模擬試験または学校等の行事としての遠足、合宿、父兄会等を含みます。
③ 上記①の「在校中」とは、学校等の種別によりそれぞれ授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設内にいる間をいいます。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長、学長等が一般的に承認している場合に限ります。
④ 上記①の「登下校中」とは、授業、教育活動行事(注5)、学校行事(注6)または課外活動(注7)のため、次のア.の場所と次のイ.の場所とを、合理的な経路および方法により往復している間をいいます。ただし、被保険者が、この往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、「登下校中」に該当しません。
ア.自宅。なお、被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設から被保険者の勤務地へ赴く場合には、勤務地とします。
イ.学校施設。なお、学校施設以外の場所で授業等が行われるときは、その場所または所定の集合・解散の場所とします。
⑤ 上記④ただし書きの規定にかかわらず、日用品の購入その他これに準
ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための往復の経路の最小限度の逸脱または中断である場合は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」に該当するものとします。
(3)旅行中
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旅行の目的をもって自宅を出発してから自宅に帰着するまでの旅行行程にある間。ただし、国内旅行においては、宿泊を伴う場合の旅行行程に限
(4)団体の管理xx
xのいずれかに該当する間
① 一定の共同目的のために組織され、かつ、代表者の定めがある団体(注9)の活動にその所属員として従事している間
② 本来の職業または職務以外で団体(注10)から委嘱された業務に従事している間
(5)行事参加中
行事の主催者または責任者が明確であり、かつ、参加者の名簿が備え付けられている行事に参加している間
(6)施設内入場中
施設の所有者または管理者が施設利用者を入場券等により客観的に把握できる施設において、利用者として施設内に入場している間
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注2)職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注3)就業時間中には、被保険者の休暇中を含みません。
(注4)会議には、会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)教育活動行事とは、学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。
(注6)学校行事とは、入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
(注7)課外活動とは、学校に届け出た活動で、学校の規則に則った所定の手続きにより学校の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた行為を行っている間の活動を含みません。
(注8)大学には、短期大学、専門職短期大学、専門職大学、大学院を含みます。
(注9)団体については、法人格の有無は問いません。
(注10)団体は、法人に限ります。
別表2(第4条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
第4条(保険金の請求)の書類とは、次表「発行者」が発行する書類で次表「証明内容」を証明するものをいいます。
発行者 | 証明内容 | |
就業中 | 企業等 | 被保険者が就業中であっ たこと。 |
学校等の管理xx | 学校等の管理者 | 被保険者が学校等の管理 下にあったこと。 |
旅行中 | 旅行の事実を証明で きる者 | 旅行の事実 |
団体の管理xx | 団体の管理者 | 被保険者が団体の管理x xにあったこと。 |
行事参加中 | 行事の主催者または 責任者 | 被保険者が行事参加中で あったこと。 |
施設内入場中 | 施設の所有者または 管理者 | 被保険者が施設内にいた こと。 |
(4)特定職業従事中補償特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」およ
び普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契 約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合
-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が別表1の職業に従事している間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
(2)当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合
-その2)③の規定にかかわらず、被保険者が別表2の乗用具を用いて次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 別表2の乗用具を用いて競技等をしている間
② 別表2の乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
V6186-1_特約_1.docx 21
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険証券記載の職業の区分 | 職業 |
E | オートテスター(テストライダー)、オートバイ 競争選手、自動車競争選手 |
F | 自転車競争選手(競輪選手) |
G | モーターボート競争選手(注) (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 |
H | 猛獣取扱者(注) (注)猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。 |
N | プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注) (注)ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。 |
O | 力士 |
別表2 第2条(保険金を支払う場合)(2)の乗用具
保険証券記載の職業の区分 | 乗用具 |
E | オートバイ、自動車、モトクロス、ゴーカート |
F | なし |
G | モーターボート(注) (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 |
H | なし |
(5)競技・競争・興行等補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神 喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 別表の乗用具を用いて競技等をしている間
② 別表の乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
V6186-1_特約_1.docx 22
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払う場合)の乗用具
保険証券記載の乗用具の区分 | 乗用具 |
J | オートバイ、自動車、モトクロス、ゴーカート |
K | ゴーカート |
L | モーターボート(注) (注)モーターボートには、xxオートバイを含みます。 |
M | スノーモービル |
(6)運動危険等補償特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神 喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、被保険者が別表の運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
V6186-1_特約_1.docx 24
別表 第2条(保険金を支払う場合)の運動等
保険証券記載の運動種類の区分 | 運動等の種類 |
A | ・山岳登はん。ただし、特に危険な山岳登はん(※)は含みません。 |
B | ・リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングおよびこれらに類する危険な運動 ・運動種類:Aに該当するもの |
C | ・山岳登はん。特に危険な山岳登はん(※)を含みます。 ・運動種類:B に該当するもの |
D | ・航空機(注1)操縦(注2)、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 ・運動種類:C に該当するもの (注1)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 |
(注2)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。 (注3)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、 マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
※特に危険な山岳登はん:標高6,000m以上の山への登頂を目的とした山岳登はん、および、標高6,000m以上で山岳登はんをする場合をいいます。
(7)熱中症危険補償特約(死亡補償対象外
型)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神 喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合についても、傷害保険金を支払います。
第3条(この特約の不適用)
当社は、被保険者の死亡に対しては、この特約を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(8)就業中のみの傷害危険補償(事業主・
役員・従業員)特約
「用語の説明」
V6186-1_特約_1.docx 25
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失 起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
つ | 通勤途上 | 被保険者が、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復している間をいい、被保険者が、往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は通勤途上とはみなしません。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、その 後の往復の間は通勤途上とみなします。 |
や | 役員等 | 企業等の役員または事業主をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害のうち、被保険者が被った次の傷害に限り、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 被保険者が役員等以外の者である場合は、その職業または職務に従事している間(注1)に被った傷害
② 被保険者が役員等である場合は、次のいずれかに該当する間に被った傷害
ア.被保険者が役員等としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する間
(ア)企業等の就業規則等に定められたxxの就業時間中(注3)
(イ)企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
(ウ)取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間
イ.被保険者に対し労災保険法等(注5)による給付が決定される傷害が発生した時の職務従事中および通勤中
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注2)職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注3)就業時間中には、被保険者の休暇中を含みません。
(注4)会議には、会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)労災保険法等とは、日本国の労働災害補償法令をいいます。
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
V6186-1_特約_1.docx 26
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、「用語の説明」および第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、「用語の説明」および第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、「用語の説明」および第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(9)交通事故危険のみ補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注1) なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等 で専ら遊戯施設として使用さ |
(50xx)
用語 | 説明 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
き | 競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練 習を含みます。 (注2)訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含みません。 (注3)試運転とは、性能試験を目的とする運転または 操縦をいいます。 |
こ | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、 耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 |
(注1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 (注2)自動車には、スノーモービルを含みます。 (注3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。 (注5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 (注6)船舶には、ヨット、モーターボート(xxオー トバイを含みます。)およびボートを含みます。 | ||
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
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れるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のな いリフト等は含みません。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注2)、原動機付自 転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または けん 他の車両により牽引される 車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3) なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)、 シルバーカー等は含みません。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注5)、ジャイロプレーン) なお、ハンググライダー、気 球、パラシュート等は含みません。 |
xxの乗用具 | 船舶(注6) なお、幼児用のゴムボート、 セーリングボード、サーフボード等は含みません。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置され た装置等は含みません。 |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害のうち、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に限り、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内
(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1)交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注2)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。
(注3)搭乗している被保険者には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者は含みません。
(注4)乗客には、入場客を含みます。
(注5)乗降場構内とは、改札口の内側をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、傷害特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)のほか、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、 競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただ し、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・ 態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
V6186-1_特約_1.docx 29
(2)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中に
その作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2)荷物等とは、荷物、貨物等をいいます。
第4条(傷害特約の不適用)
傷害特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(10)自転車搭乗中等のみ補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)2輪以上の車には、レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。 (注2)付属品には、積載物を含みます。 |
傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契 約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害のうち、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に限り、傷害保険金を支払います。
① 自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
V6186-1_特約_1.docx 30
② 自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触
によって被った傷害
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、傷害特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 本条(1)④から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 本条(1)⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったその被保険者の傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 自転車を用いて競技等をしている間。ただし、本条(2)③に該当する場合を除き、自転車を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
② 自転車を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間。ただし、本条(2)
③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間については、傷害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態
様により自転車を使用しているx
xx
(3)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合
であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第4条(傷害特約の不適用)
傷害特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
V6186-1_特約_1.docx 31
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契 約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、被保険者に、傷害死亡・後遺障害保険金額に傷害特約別表3の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が発生した場合のみ、同特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)の規定に従い、傷害後遺障害保険金を支払います。
(注)傷害死亡・後遺障害保険金額に傷害特約別表3の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額の算出には、同特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)(6)の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(12)実通院日のみの傷害通院保険金支払
特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契 約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
V6186-1_特約_1.docx 32
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
(1)当社は、この特約により、被保険者が現実に通院した日に限り、傷害通院保険金を支払います。
(2)傷害特約第8条(傷害通院保険金の計算)(2)の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(13)傷害通院保険金の保険期間中の支払
限度に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
ひ | 被保険者の範囲に関する特約 | 次の特約のいずれかをいいます。 ① 家族型への変更に関する特約 ② 夫婦型への変更に関する特約 ③ 配偶者対象外型への変更に関する特約 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害通院保険金の保険期間中の支払限度)
当社は、この特約により、傷害特約第8条(傷害通院保険金の計算)の規定にかかわらず、当社が支払う傷害通院保険金は、保険期間を通じ、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。ただし、この保険契約に被保険者の範囲に関する特約が適用される場合には、下欄の日数を限度とします。
その被保険者ごとに、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数
第3条(準用規定)
V6186-1_特約_1.docx 33
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6186-1_特約_1.docx 34
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注1) なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含み ません。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注2)、原動機付自 転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または けん 他の車両により牽引される 車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3) なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケート ボード、キックボード(注4)、 |
(50xx)
用語 | 説明 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
き | 競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練 習を含みます。 (注2)訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含みません。 (注3)試運転とは、性能試験を目的とする運転または 操縦をいいます。 |
こ | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、 耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 |
(注1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 (注2)自動車には、スノーモービルを含みます。 (注3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。 (注5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 (注6)船舶には、ヨット、モーターボート(xxオー トバイを含みます。)およびボートを含みます。 | ||
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
シルバーカー等は含みません。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注5)、ジャイロプレーン) なお、ハンググライダー、気 球、パラシュート等は含みません。 |
xxの乗用具 | 船舶(注6) なお、幼児用のゴムボート、 セーリングボード、サーフボード等は含みません。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置され た装置等は含みません。 |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、傷害特約の規定により傷害保険金を支払う場合において、被保険者が、次のいずれかに該当する事故によって傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被ったときは、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金の額に保険証券記載の倍数を乗じて支払います。
① 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間において発生した次のいずれかに該当する交通事故
ア.運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故
イ.運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故
② 被保険者が、次のいずれかに該当する間に発生した急激かつ偶然な外来の事故
ア.運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内
(注2)に搭乗している間(注3)
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イ.乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)
にいる間
③ 被保険者が道路通行中において発生した作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故
④ 交通乗用具(注1)の火災
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、本条(1)の規定は適用しません。ただし、本条(1)の規定を適用しないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条(2)①ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、本条(1)の規定を適用して傷害保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、本条(2)①ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、本条(1)の規定を適用して傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者
またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注6)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(3)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、本条(1)の規定は適用しません。ただし、本条(1)の規定を適用しないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注7)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注7)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注7)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注2)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。
(注3)運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している間には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している間は含みません。
(注4)乗客には、入場客を含みます。
(注5)乗降場構内とは、改札口の内側をいいます。
(注6)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注7)荷物等とは、荷物、貨物等をいいます。
第3条(他の特約との関係)
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(1)この保険契約に、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害
を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場合は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の他の特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払われる保険金の額は、他の特約がないものとして算出した額とします。
第4条(傷害特約の適用方法)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定により傷害後遺障害保険金が保険証券記載の倍数を乗じて支払われる場合には、傷害特約第5条(傷害死亡保険金の計算)(1)および第6条(傷害後遺障害保険金の計算)(6)の規定を適用するときの傷害後遺障害保険金は、保険証券記載の倍数を乗じる前のものをいいます。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(15)傷害後遺障害保険金の追加支払に関
する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、傷害特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)(1)の規定により傷害後遺障害保険金を支払った場合で、傷害後遺障害保険金の支払事由となった同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、その被保険者が生存していることを条件として、次の算式により算出した額を追加してその被保険者に支払います。
保険証券記載の倍数
当社が支払った傷害後遺障害保険金の額
追加して支払う額
= ×
第3条(他の特約との関係)
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この保険契約に他の特約(注)が適用される場合には、第2条(保険金
を支払う場合)の規定に基づき追加して支払う額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(注)他の特約とは、傷害特約の規定により支払う傷害後遺障害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(16)傷害死亡保険金対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用 されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害死亡保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害特約第5条(傷害死亡保険金の計算)に規定する傷害死亡保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(17)傷害後遺障害保険金対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神 喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
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この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適
第2条(傷害後遺障害保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)に規定する傷害後遺障害保険金を支払いません。
第3条(傷害特約の読み替え)
この保険契約が、保険証券に、傷害入院保険金日額、傷害通院保険金日額のいずれの記載もない保険契約である場合には、この保険契約については、傷害特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第11条(保険契約の無効)
「
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合は、保険契約は無効とします。
」
② 第18条(傷害死亡保険金受取人の変更)(7)
「
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
」
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
(18)特定感染症危険「後遺障害保険金、入
院保険金および通院保険金」補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
か | 感染症通院 | 特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院することをいいます。 |
感染症入院 | 特定感染症を発病し、その直接の結果として、次のいずれかに該当することをいいます。 ① 入院した場合 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課さ れた場合 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
と | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。 ① 一類感染症 ② 二類感染症 ③ 三類感染症 ④ 新型コロナウイルス感染症(注1) ⑤ 指定感染症(注2) (注1)新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 (注2)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に 限ります。 |
は | 発病 | 被保険者以外の医師が診断した発病をいいます。 |
ほ | 法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をい います。 |
保険金 | この特約により補償される特定感染症が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、後遺障害保険金、入院保険金または通 院保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、 保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
④ 被保険者に対する刑の執行
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⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ